自動車の出口及び入口は、その設置の際に道路交通法第四十四条各号のいずれかに該当する場所、橋、幅員が六・五メートル未満である道路又は縦断勾
配が十パーセントを超えるものである道路の路面に接して設けてはならない。
変更後
自動車の出口及び入口は、その設置の際に道路交通法第四十四条第一項各号のいずれかに該当する場所、橋、幅員が六・五メートル未満である道路又は縦断勾配が十パーセントを超えるものである道路の路面に接して設けてはならない。
自動車の出口又は入口において、自動車の回転を容易にするため必要があるときは、すみ切りをしなければならない。
変更後
自動車の出口又は入口において、自動車の回転を容易にするため必要があるときは、隅切りをしなければならない。
追加
この政令は、道路交通法の一部を改正する法律(次条において「改正法」という。)附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(令和二年十二月一日)から施行する。