国民年金法施行令

2022年6月24日改正分

 第1条の2第1項第1号

(市町村が処理する事務)

法附則第五条第一項、第二項及び第五項、国民年金法等の一部を改正する法律(平成六年法律第九十五号。以下「平成六年改正法」という。)附則第十一条第一項、第二項及び第六項並びに国民年金法等の一部を改正する法律(平成十六年法律第百四号。以下「平成十六年改正法」という。)附則第二十三条第一項、第二項及び第六項に規定する申出の受理及びその申出(法附則第五条第二項、平成六年改正法附則第十一条第二項及び平成十六年改正法附則第二十三条第二項に規定する申出を除く。)に係る事実についての審査に関する事務

変更後


 第1条の2第1項第2号

国民年金手帳の再交付の申請(法第七条第一項第一号に規定する第一号被保険者(法附則第五条第一項の規定による被保険者、平成六年改正法附則第十一条第一項の規定による被保険者及び平成十六年改正法附則第二十三条第一項の規定による被保険者を含む。)に係るものに限る。)の受理に関する事務

削除


追加


 第4条の5第1項

(支給の繰下げの際に加算する額)

法第二十八条第四項(法附則第九条の三第四項において準用する場合を含む。)に規定する政令で定める額は、法第二十七条(法附則第九条の三第二項においてその例による場合を含む。)の規定(昭和六十年改正法附則第十七条の規定が適用される場合にあつては、同条第一項の規定)によつて計算した額に増額率(千分の七に当該年金の受給権を取得した日の属する月から当該年金の支給の繰下げの申出をした日の属する月の前月までの月数(当該月数が六十を超えるときは、六十)を乗じて得た率をいう。次項において同じ。)を乗じて得た額とする。

変更後


 第6条の4の2第1項第1号

(運用職員の範囲)

事務次官、厚生労働審議官、官房長、厚生労働省組織令(平成十二年政令第二百五十二号)第十八条第二項に規定する総括審議官(厚生労働省令で定める者に限る。)、同条第十項に規定する審議官(厚生労働省令で定める者に限る。)、大臣官房総務課長、年金局長並びに年金局総務課長、資金運用課長及び数理課長

変更後


 第10条第1項

(法第九十四条第三項の政令で定める額)

法第九十四条第三項に規定する政令で定める額は、法第八十九条第一項、第九十条第一項又は第九十条の三第一項の規定により保険料を納付することを要しないものとされた月及び第九十条の二第一項から第三項までの規定によりその一部の額につき保険料を納付することを要しないものとされた月(以下この項において「免除月」と総称する。)の属する次の表の上欄に掲げる年度に係る保険料を追納する場合において、当該免除月に係る保険料の額にそれぞれ同表の下欄に定める率を乗じて得た額(この額に十円未満の端数がある場合においては、その端数金額が五円未満であるときは、これを切り捨て、その端数金額が五円以上であるときは、これを十円として計算する。)とする。 ただし、免除月が平成三十一年三月であつて、令和三年四月に追納する場合は、この限りでない。

変更後


 第12条第1項

(支給の繰上げの際に減ずる額)

法附則第九条の二第四項(法附則第九条の三第四項において準用する場合を含む。)に規定する政令で定める額は、法第二十七条(法附則第九条の三第二項においてその例による場合を含む。)の規定(昭和六十年改正法附則第十七条の規定が適用される場合にあつては、同条第一項の規定)によつて計算した額に減額率(千分の五に当該年金の支給の繰上げを請求した日の属する月から六十五歳に達する日の属する月の前月までの月数を乗じて得た率をいう。次項において同じ。)を乗じて得た額とする。

変更後


 第12条の3第2項

(法附則第九条の二の二第四項の政令で定める率)

法附則第九条の二の二第一項各号に掲げる者が、厚生年金保険法第七十八条の二十二に規定する二以上の種別の被保険者であつた期間を有する者である場合は、法附則第九条の二の二第四項に規定する政令で定める率は、厚生年金保険法第七十八条の二十二に規定する一の期間(以下この項において「一の期間」という。)に基づく老齢厚生年金ごとに第一号に掲げる率に第二号に掲げる率を乗じて得た率を合算して得た率とする。

変更後


 第12条の4第1項

(法附則第九条の二の二第四項の政令で定める額)

法附則第九条の二の二第四項に規定する政令で定める額は、法第二十七条の規定によつて計算した額に前条の規定により算定した率を乗じて得た額に減額率(千分の五に請求日の属する月から六十五歳に達する日の属する月の前月までの月数を乗じて得た率をいう。)を乗じて得た額とする。

変更後


 附則第1条第1項

削除


 附則第1条第1項第3号

(施行期日)

第一条中国民年金法施行令第四条を削り、第三条の二を第四条とする改正規定及び同令第四条の二の改正規定 平成三年四月一日

変更後


 附則第7条第1項

(障害基礎年金の支給及び額の改定に関する経過措置)

第九条の規定による改正後の国民年金法施行令第五条の四第一項の規定は、平成二十三年以後の年の所得による障害基礎年金の支給の停止について適用し、平成二十二年以前の年の所得による支給の停止については、なお従前の例による。

移動

附則第2条第1項

変更後


 附則第3条第1項

第二条の規定による改正後の国民年金法施行令第四条の三の規定は、施行日以後に生じた事由に基づいて行う国民年金法(昭和三十四年法律第百四十一号)による給付を受ける権利の裁定又は給付の額の改定について適用し、施行日前に生じた事由に基づいて行う同法による給付を受ける権利の裁定又は給付の額の改定については、なお従前の例による。

削除


 附則第2条第5項

第四条の規定による改正後の国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令第四十六条第四項及び第五項並びに第五十二条第一項の規定は、それぞれ令和元年八月以後の月分の昭和六十年改正法附則第二十八条第一項の規定による遺族基礎年金及び昭和六十年改正法附則第三十二条第十一項の規定によりなおその効力を有するものとされた旧国民年金法の規定による老齢福祉年金の支給停止について適用し、同年七月以前の月分の当該遺族基礎年金及び当該老齢福祉年金の支給停止については、なお従前の例による。

削除


 附則第1条第1項第1号

第一条中国民年金法施行令第六条の七及び第六条の八から第六条の九の二までの改正規定並びに次条第二項の規定 令和三年四月一日

削除


 附則第2条第1項

第一条の規定による改正後の国民年金法施行令(以下この条において「新国民年金法施行令」という。)第五条の四の規定は、令和三年十月以後の月分の国民年金法第三十条の四の規定による障害基礎年金について適用する。

削除


 附則第2条第2項

新国民年金法施行令第六条の七及び第六条の八から第六条の九の二までの規定は、令和三年における国民年金法第九十条第一項第一号の厚生労働省令で定める月の翌月以後の月分の同法第八十七条第一項に規定する保険料について適用する。

削除


 附則第1条第1項第1号

(施行期日)

追加


 附則第2条第2項

(障害基礎年金の支給及び額の改定に関する経過措置)

追加


 附則第2条第3項

(障害基礎年金の支給及び額の改定に関する経過措置)

追加


 附則第3条第1項

(障害厚生年金等の支給及び額の改定等に関する経過措置)

追加


 附則第3条第3項

(障害厚生年金等の支給及び額の改定等に関する経過措置)

追加


 附則第3条第4項

(障害厚生年金等の支給及び額の改定等に関する経過措置)

追加


 附則第3条第5項

(障害厚生年金等の支給及び額の改定等に関する経過措置)

追加


 附則第7条第1項

(特別障害給付金の額の改定に関する経過措置)

追加


 附則第7条第2項

(特別障害給付金の額の改定に関する経過措置)

追加


 附則第8条第1項

(障害年金生活者支援給付金の額の改定に関する経過措置)

追加


 附則第1条第1項

(施行期日)

追加


国民年金法施行令目次