第一項の許可申請書について、社会保険労務士又は社会保険労務士法人(以下この項において「社会保険労務士等」という。)が、情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成十四年法律第百五十一号。以下この項において「情報通信技術活用法」という。)第六条第一項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して社会保険労務士法(昭和四十三年法律第八十九号)第二条第一項第一号の二の規定に基づき当該許可申請書の提出に関する手続を使用者に代わつて行う場合には、当該社会保険労務士等が当該使用者の職務を代行する契約を締結していることにつき証明することができる電磁的記録(情報通信技術活用法第三条第七号に規定する電磁的記録をいう。)を送信することをもつて、厚生労働省の所管する法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律施行規則(平成十五年厚生労働省令第四十号)第五条第一項の手続に代えることができる。
移動
第4条第4項
変更後
第一項の許可申請書について、社会保険労務士又は社会保険労務士法人(以下この項において「社会保険労務士等」という。)が、情報通信技術活用法第六条第一項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して社会保険労務士法(昭和四十三年法律第八十九号)第二条第一項第一号の二の規定に基づき当該許可申請書の提出に関する手続を使用者に代わつて行う場合には、当該社会保険労務士等が当該使用者の職務を代行する契約を締結していることにつき証明することができる電磁的記録を送信しなければならない。
追加
第一項に規定する使用者が、情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成十四年法律第百五十一号。以下この項及び次項において「情報通信技術活用法」という。)第六条第一項の規定により、同項に規定する電子情報処理組織を使用して第一項の許可申請書を提出する場合には、当該許可申請書における使用者の氏名の記載については、厚生労働省の所管する法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律施行規則(平成十五年厚生労働省令第四十号)第六条第一項各号に掲げる措置のほか、当該使用者の氏名を電磁的記録(情報通信技術活用法第三条第七号に規定する電磁的記録をいう。次項において同じ。)に記録することをもつて代えることができる。
追加
この省令の施行の際現にこの省令による改正前のそれぞれの省令(次項において「旧省令」という。)の規定によりされている許可若しくは認定の申請、届出又は報告は、この省令による改正後のそれぞれの省令の規定による許可若しくは認定の申請、届出又は報告とみなす。
追加
この省令の施行の際現にある旧省令に定める様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。