法第七条 に規定する厚生労働省令で定める者は、予防接種法施行規則 (昭和二十三年厚生省令第三十六号)第二条第二号 から第八号 までに掲げる者とする。
変更後
法第七条 に規定する厚生労働省令で定める者は、予防接種法施行規則 (昭和二十三年厚生省令第三十六号)第二条第二号 から第九号 までに掲げる者とする。
ジフテリア、百日せき、急性灰白髄炎、破傷風、麻しん、風しん、日本脳炎、結核、hib感染症、肺炎球菌感染症(小児がかかるものに限る。)、ヒトパピローマウイルス感染症、水痘、インフルエンザ又は肺炎球菌感染症(高齢者がかかるものに限る。)の臨時の予防接種に係る接種方法及び接種量は、次章から第十一章までに定めるところを標準とし、被接種者の年齢、身体の状況、既に受けた当該予防接種の回数等に応じて決定しなければならない。
変更後
ジフテリア、百日せき、急性灰白髄炎、破傷風、麻しん、風しん、日本脳炎、結核、hib感染症、肺炎球菌感染症(小児がかかるものに限る。)、ヒトパピローマウイルス感染症、水痘、b型肝炎、インフルエンザ又は肺炎球菌感染症(高齢者がかかるものに限る。)の臨時の予防接種に係る接種方法及び接種量は、次章から第十二章までに定めるところを標準とし、被接種者の年齢、身体の状況、既に受けた当該予防接種の回数等に応じて決定しなければならない。
ヒトパピローマウイルス感染症の予防接種の初回接種は、組換え沈降二価ヒトパピローマウイルス様粒子ワクチンを一月以上の間隔をおいて二回筋肉内に注射した後、一回目の注射から五月以上かつ二回目の注射から二月半以上の間隔をおいて一回筋肉内に注射するか、又は、組換え沈降四価ヒトパピローマウイルス様粒子ワクチンを一月以上の間隔をおいて二回筋肉内に注射した後、三月以上の間隔をおいて一回筋肉内に注射するものとし、接種量は、毎回〇・五ミリリットルとする。
変更後
ヒトパピローマウイルス感染症の定期の予防接種は、組換え沈降二価ヒトパピローマウイルス様粒子ワクチンを一月以上の間隔をおいて二回筋肉内に注射した後、第一回目の注射から五月以上かつ第二回目の注射から二月半以上の間隔をおいて一回筋肉内に注射するか、又は、組換え沈降四価ヒトパピローマウイルス様粒子ワクチンを一月以上の間隔をおいて二回筋肉内に注射した後、三月以上の間隔をおいて一回筋肉内に注射するものとし、接種量は、毎回〇・五ミリリットルとする。
追加
b型肝炎の定期の予防接種は、組換え沈降b型肝炎ワクチンを二十七日以上の間隔をおいて二回皮下に注射した後、第一回目の注射から百三十九日以上の間隔をおいて一回皮下に注射するものとし、接種量は、毎回〇・二五ミリリットルとする。
追加
令第一条の三第二項 に規定するところにより、b型肝炎の定期の予防接種を受けることができなかったと認められ、b型肝炎に係る法第五条第一項 の政令で定める者とされた者については、次の表の上欄に掲げる対象者ごとに、それぞれ同表の下欄に掲げる方法で予防接種を行うものとする。
対象者 |
方法 |
予防接種の開始時に一歳以上十歳未満である者 |
組換え沈降b型肝炎ワクチンを二十七日以上の間隔をおいて二回皮下に注射した後、第一回目の注射から百三十九日以上の間隔をおいて一回皮下に注射するものとし、接種量は、毎回〇・二五ミリリットルとする。ただし、第二回目以降の接種の開始時に十歳以上である者にあっては、筋肉内又は皮下に注射するものとし、第二回目以降の接種量は、〇・五ミリリットルとする。 |
予防接種の開始時に十歳以上である者 |
組換え沈降b型肝炎ワクチンを二十七日以上の間隔をおいて二回筋肉内又は皮下に注射した後、第一回目の注射から百三十九日以上の間隔をおいて一回筋肉内又は皮下に注射するものとし、接種量は、毎回〇・五ミリリットルとする。 |