予防接種実施規則

2016年10月1日更新分

 第6条第1項

(予防接種を受けることが適当でない者)

法第七条 に規定する厚生労働省令で定める者は、予防接種法施行規則 (昭和二十三年厚生省令第三十六号)第二条第二号 から第八号 までに掲げる者とする。

変更後


 第8条第1項

(臨時の予防接種)

ジフテリア、百日せき、急性灰白髄炎、破傷風、麻しん、風しん、日本脳炎、結核、hib感染症、肺炎球菌感染症(小児がかかるものに限る。)、ヒトパピローマウイルス感染症、水痘、インフルエンザ又は肺炎球菌感染症(高齢者がかかるものに限る。)の臨時の予防接種に係る接種方法及び接種量は、次章から第十一章までに定めるところを標準とし、被接種者の年齢、身体の状況、既に受けた当該予防接種の回数等に応じて決定しなければならない。

変更後


 第19条第1項

(接種の方法)

ヒトパピローマウイルス感染症の予防接種の初回接種は、組換え沈降二価ヒトパピローマウイルス様粒子ワクチンを一月以上の間隔をおいて二回筋肉内に注射した後、一回目の注射から五月以上かつ二回目の注射から二月半以上の間隔をおいて一回筋肉内に注射するか、又は、組換え沈降四価ヒトパピローマウイルス様粒子ワクチンを一月以上の間隔をおいて二回筋肉内に注射した後、三月以上の間隔をおいて一回筋肉内に注射するものとし、接種量は、毎回〇・五ミリリットルとする。

変更後


 第21条第1項

(接種の方法)

追加


 第21条第2項

(接種の方法)

追加


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