別表 (第三十七条関係)
備考 この表において、「家財」とは、本邦外にある家財をいう。
損害の程度 | 割合 |
一 家財の全部が焼失し、又は滅失したとき。 二 家財に前号と同程度の損害を受けたとき。 |
二〇割 |
一 家財の二分の一以上が焼失し、又は滅失したとき。 二 家財に前号と同程度の損害を受けたとき。 |
一〇割 |
一 家財の三分の一以上が焼失し、又は滅失したとき。 二 家財に前号と同程度の損害を受けたとき。 |
五割 |
備考 この表において、「家財」とは、本邦外にある家財をいう。