国家公務員共済組合法施行令

2017年2月1日更新分

 別表1

別表 (第三十七条関係)

損害の程度 割合
一 家財の全部が焼失し、又は滅失したとき。
二 家財に前号と同程度の損害を受けたとき。
二〇割
一 家財の二分の一以上が焼失し、又は滅失したとき。
二 家財に前号と同程度の損害を受けたとき。
一〇割
一 家財の三分の一以上が焼失し、又は滅失したとき。
二 家財に前号と同程度の損害を受けたとき。
五割


  備考 この表において、「家財」とは、本邦外にある家財をいう。

削除


 附則平成28年12月7日政令第372号第1条第1項


この政令は、漁業経営に関する補償制度の改善のための漁船損害等補償法及び漁業災害補償法の一部を改正する等の法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成二十九年四月一日)から施行する。

変更後


 附則平成29年1月20日政令第4号第1条第1項

追加


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