国家公務員共済組合法施行令

2017年1月1日更新分

 別表1

追加


 第43条第1項第136号

(継続長期組合員につき組合員期間の通算を認める公庫等又は特定公庫等の範囲)

追加


 第43条第2項第121号

(継続長期組合員につき組合員期間の通算を認める公庫等又は特定公庫等の範囲)

追加


 附則平成28年9月30日政令第319号第1条第1項

附 則 (平成二八年九月三〇日政令第三一九号)
この政令は、改正法の施行の日(平成二十八年十月一日)から施行する。

変更後


 附則平成28年12月7日政令第372号第1条第1項

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 附則平成28年11月28日政令第361号第1条第1項

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