公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員定数の標準に関する法律施行令

2017年3月1日更新分

 附則平成28年8月3日政令第275号第1条第1項


この政令は、地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律附則第一条第四号に掲げる規定の施行の日(平成二十九年四月一日)から施行する。

変更後


 附則平成29年2月17日政令第22号第1条第1項

追加


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