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昭和33年
国家公務員共済組合法
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国家公務員共済組合法
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2016年9月1日更新分
第68条の3第3項
(介護休業手当金)
前条第二項の規定は、第一項の場合について準用する。
変更後
前条第三項の規定は、第一項の場合について準用する。
附則第11条の3第1項
(介護休業手当金に関する暫定措置)
追加
第六十八条の三第一項及び同条第三項において準用する第六十八条の二第三項の規定の適用については、当分の間、これらの規定中「百分の四十」とあるのは、「百分の六十七」とする。
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