中小企業団体の組織に関する法律施行令

2017年1月1日更新分

 附則平成28年3月31日政令第103号第1条第1項


この政令は、平成二十八年四月一日から施行する。

変更後


 附則平成28年12月16日政令第380号第1条第1項

追加


 附則平成28年12月16日政令第380号第2条第1項

(処分、申請等に関する経過措置)

追加


 附則平成28年12月16日政令第380号第2条第2項

(処分、申請等に関する経過措置)

追加


 附則平成28年12月16日政令第380号第3条第1項

(罰則に関する経過措置)

追加


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