会員以外の者(前二号に規定する者を除く。)に対する資金の貸付け及び手形の割引
移動
第15条第1項第5号
変更後
会員以外の者(前各号に規定する者を除く。)に対する資金の貸付け及び手形の割引
前項第三号に掲げる資金の貸付け及び手形の割引の額の合計額は、法第九条の九第一項第一号 の事業を行う当該協同組合連合会の預金その他の内閣府令で定めるものの総額の百分の二十に相当する金額を超えてはならない。
変更後
前項第五号に掲げる資金の貸付け及び手形の割引の額の合計額は、法第九条の九第一項第一号 の事業を行う当該協同組合連合会の預金その他の内閣府令で定めるものの総額の百分の二十に相当する金額を超えてはならない。
抄
この政令は、平成二十八年四月一日から施行する。
変更後
抄
この政令は、平成二十八年四月一日から施行する。
追加
附 則 (平成二八年九月九日政令第三〇四号)
この政令は、公布の日から施行する。
追加
この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。