中小企業等協同組合法施行令

2016年10月1日更新分

 第15条第1項第2号

(預金等の受入れを行う協同組合連合会の会員以外の者に対する資金の貸付け等)

追加


 第15条第1項第3号

(預金等の受入れを行う協同組合連合会の会員以外の者に対する資金の貸付け等)

会員以外の者(前二号に規定する者を除く。)に対する資金の貸付け及び手形の割引

移動

第15条第1項第5号

変更後


追加


 第15条第2項

(預金等の受入れを行う協同組合連合会の会員以外の者に対する資金の貸付け等)

前項第三号に掲げる資金の貸付け及び手形の割引の額の合計額は、法第九条の九第一項第一号 の事業を行う当該協同組合連合会の預金その他の内閣府令で定めるものの総額の百分の二十に相当する金額を超えてはならない。

変更後


 附則平成28年3月31日政令第103号第1条第1項


この政令は、平成二十八年四月一日から施行する。

変更後


 附則平成28年9月9日政令第304号第1条第1項

追加


 附則平成28年9月9日政令第304号第1条第2項

(罰則に関する経過措置)

追加


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