法第四条第一項第一号 の規定により許可を受けようとする者又は法第七条の三第一項 の規定により許可の更新を受けようとする者(鳥獣による農林水産業等に係る被害の防止のための特別措置に関する法律 附則第三条第二項 に規定する者であつて、平成二十八年十二月三日までの間にその者が対象鳥獣の捕獲等に使用する種類の猟銃の所持の許可の申請又は当該種類の猟銃の所持の許可の更新の申請をしようとするものに限る。)については、猟銃を使用して同法第四条第一項 に規定する被害防止計画に基づく対象鳥獣の捕獲等に従事している者であることを証明する書類、鳥獣による農林水産業等に係る被害の防止のための特別措置に関する法律附則第三条第一項に規定する特定鳥獣被害対策実施隊員等に関する命令第三条 の規定により交付を受けた書面(同令第二条第一号 の特定捕獲等に係るものに限る。)及び同条第二号 に該当する者であることを誓約する書面
変更後
法第四条第一項第一号 の規定により許可を受けようとする者又は法第七条の三第一項 の規定により許可の更新を受けようとする者(鳥獣による農林水産業等に係る被害の防止のための特別措置に関する法律 附則第三条第二項 に規定する者であつて、平成三十三年十二月三日までの間にその者が対象鳥獣の捕獲等に使用する種類の猟銃の所持の許可の申請又は当該種類の猟銃の所持の許可の更新の申請をしようとするものに限る。)については、猟銃を使用して同法第四条第一項 に規定する被害防止計画に基づく対象鳥獣の捕獲等に従事している者であることを証明する書類、鳥獣による農林水産業等に係る被害の防止のための特別措置に関する法律附則第三条第一項に規定する特定鳥獣被害対策実施隊員等に関する命令第三条 の規定により交付を受けた書面(同令第二条第一号 の特定捕獲等に係るものに限る。)及び同条第二号 に該当する者であることを誓約する書面
附 則 (平成二八年一〇月七日内閣府令第六三号)
この府令は、公布の日から施行する。
変更後
附 則 (平成二八年一〇月七日内閣府令第六三号)
この府令は、公布の日から施行する。
追加
附 則 (平成二八年一二月二日内閣府令第六四号)
この府令は、公布の日から施行する。