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昭和33年
銃砲刀剣類所持等取締法
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銃砲刀剣類所持等取締法
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2017年2月1日更新分
第5条第1項第15号
(許可の基準)
ストーカー行為等の規制等に関する法律 (平成十二年法律第八十一号)第二条第二項 に規定するストーカー行為をし、同法第四条第一項 の規定による警告を受け、又は同法第五条第一項 の規定による命令を受けた日から起算して三年を経過していない者
変更後
ストーカー行為等の規制等に関する法律 (平成十二年法律第八十一号)第二条第三項 に規定するストーカー行為をし、同法第四条第一項 の規定による警告を受け、又は同法第五条第一項 の規定による命令を受けた日から起算して三年を経過していない者
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