当該所得が生じた年の翌年の四月一日の属する年度分の地方税法 の規定による市町村民税(同法 の規定による特別区民税を含む。第二十九条の三第四項第四号及び第二十九条の四の三第三項第四号において同じ。)に係る同法第三百十四条の二第一項 に規定する総所得金額及び山林所得金額並びに他の所得と区分して計算される所得の金額(同法 附則第三十三条の二第五項 に規定する上場株式等に係る配当所得の金額、同法 附則第三十三条の三第五項 に規定する土地等に係る事業所得等の金額、同法 附則第三十四条第四項 に規定する長期譲渡所得の金額(租税特別措置法 (昭和三十二年法律第二十六号)第三十三条の四第一項 若しくは第二項 、第三十四条第一項、第三十四条の二第一項、第三十四条の三第一項、第三十五条第一項、第三十五条の二第一項又は第三十六条の規定に該当する場合には、これらの規定の適用により同法第三十一条第一項 に規定する長期譲渡所得の金額から控除する金額を控除した金額)、地方税法 附則第三十五条第五項 に規定する短期譲渡所得の金額(租税特別措置法第三十三条の四第一項 若しくは第二項 、第三十四条第一項、第三十四条の二第一項、第三十四条の三第一項、第三十五条第一項又は第三十六条の規定に該当する場合には、これらの規定の適用により同法第三十二条第一項 に規定する短期譲渡所得の金額から控除する金額を控除した金額)、地方税法 附則第三十五条の二第六項 に規定する株式等に係る譲渡所得等の金額(同法 附則第三十五条の二の六第十一項 若しくは第十五項 又は第三十五条の三第十一項 の規定の適用がある場合には、その適用後の金額)、同法 附則第三十五条の四第四項 に規定する先物取引に係る雑所得等の金額(同法 附則第三十五条の四の二第七項 の規定の適用がある場合には、その適用後の金額)、租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律 (昭和四十四年法律第四十六号。第二十九条の七第五項第一号において「租税条約等実施特例法」という。)第三条の二の二第十項 に規定する条約適用利子等の額及び同条第十二項 に規定する条約適用配当等の額をいう。第二十九条の三第四項第四号、第二十九条の四の三第三項第四号並びに第二十九条の七第二項第四号及び第五号において同じ。)の合計額から地方税法第三百十四条の二第一項 各号及び第二項 の規定による控除をした後の金額
変更後
当該所得が生じた年の翌年の四月一日の属する年度分の地方税法 の規定による市町村民税(同法 の規定による特別区民税を含む。第二十九条の三第四項第四号及び第二十九条の四の三第三項第四号において同じ。)に係る同法第三百十四条の二第一項 に規定する総所得金額及び山林所得金額並びに他の所得と区分して計算される所得の金額(同法 附則第三十三条の二第五項 に規定する上場株式等に係る配当所得等の金額(同法 附則第三十五条の二の六第十一項 又は第十五項 の規定の適用がある場合には、その適用後の金額)、同法 附則第三十三条の三第五項 に規定する土地等に係る事業所得等の金額、同法 附則第三十四条第四項 に規定する長期譲渡所得の金額(租税特別措置法 (昭和三十二年法律第二十六号)第三十三条の四第一項 若しくは第二項 、第三十四条第一項、第三十四条の二第一項、第三十四条の三第一項、第三十五条第一項、第三十五条の二第一項又は第三十六条の規定の適用がある場合には、これらの規定の適用により同法第三十一条第一項 に規定する長期譲渡所得の金額から控除する金額を控除した金額)、地方税法 附則第三十五条第五項 に規定する短期譲渡所得の金額(租税特別措置法第三十三条の四第一項 若しくは第二項 、第三十四条第一項、第三十四条の二第一項、第三十四条の三第一項、第三十五条第一項又は第三十六条の規定の適用がある場合には、これらの規定の適用により同法第三十二条第一項 に規定する短期譲渡所得の金額から控除する金額を控除した金額)、地方税法 附則第三十五条の二第五項 に規定する一般株式等に係る譲渡所得等の金額(同法 附則第三十五条の三第十五項 の規定の適用がある場合には、その適用後の金額)、同法 附則第三十五条の二の二第五項 に規定する上場株式等に係る譲渡所得等の金額(同法 附則第三十五条の二の六第十五項 又は第三十五条の三第十三項 若しくは第十五項 の規定の適用がある場合には、その適用後の金額)、同法 附則第三十五条の四第四項 に規定する先物取引に係る雑所得等の金額(同法 附則第三十五条の四の二第七項 の規定の適用がある場合には、その適用後の金額)、外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律 (昭和三十七年法律第百四十四号)第八条第二項 (同法第十二条第五項 及び第十六条第二項 において準用する場合を含む。第二十九条の七第五項第一号において同じ。)に規定する特例適用利子等の額、同法第八条第四項 (同法第十二条第六項 及び第十六条第三項 において準用する場合を含む。同号において同じ。)に規定する特例適用配当等の額、租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律 (昭和四十四年法律第四十六号。第二十九条の七第五項第一号において「租税条約等実施特例法」という。)第三条の二の二第十項 に規定する条約適用利子等の額及び同条第十二項 に規定する条約適用配当等の額をいう。第二十九条の三第四項第四号、第二十九条の四の三第三項第四号並びに第二十九条の七第二項第四号及び第五号において同じ。)の合計額から地方税法第三百十四条の二第一項 各号及び第二項 の規定による控除をした後の金額
七十歳に達する日の属する月の翌月以後である場合に該当する被保険者であつて、療養の給付を受ける者の属する世帯に属する被保険者について第二十九条の三第二項に規定する基準所得額を合算した額が二百十万円以下の者
変更後
七十歳に達する日の属する月の翌月以後である場合に該当する被保険者であつて、療養の給付を受ける者の属する世帯に属する被保険者について当該療養の給付を受ける日の属する年の前年(当該療養の給付を受ける日の属する月が一月から七月までの場合にあつては、前々年)の第二十九条の三第二項に規定する基準所得額を合算した額が二百十万円以下の者
世帯主並びに当該世帯に属する被保険者及び特定同一世帯所属者につき算定した地方税法第三百十四条の二第一項 に規定する総所得金額及び山林所得金額並びに他の所得と区分して計算される所得の金額(同法 附則第三十三条の二第五項 に規定する上場株式等に係る配当所得の金額、同法 附則第三十三条の三第五項 に規定する土地等に係る事業所得等の金額、同法 附則第三十四条第四項 に規定する長期譲渡所得の金額、同法 附則第三十五条第五項 に規定する短期譲渡所得の金額、同法 附則第三十五条の二第六項 に規定する株式等に係る譲渡所得等の金額(同法 附則第三十五条の二の六第十一項 若しくは第十五項 又は第三十五条の三第十一項 の規定の適用がある場合には、その適用後の金額)、同法 附則第三十五条の四第四項 に規定する先物取引に係る雑所得等の金額(同法 附則第三十五条の四の二第七項 の規定の適用がある場合には、その適用後の金額)、租税条約等実施特例法第三条の二の二第十項 に規定する条約適用利子等の額及び同条第十二項 に規定する条約適用配当等の額をいう。以下この項において同じ。)の合算額が地方税法第三百十四条の二第二項 に規定する金額に当該世帯に属する被保険者の数と特定同一世帯所属者の数の合計数に四十八万円を乗じて得た金額を加算した金額(第四号又は第五号の規定による減額を行う場合には、同項 に規定する金額に当該世帯に属する被保険者の数と特定同一世帯所属者の数の合計数に二十六万五千円を乗じて得た金額を加算した金額)を超えない場合においては、当該世帯主に対して賦課する被保険者均等割額及び世帯別平等割額(世帯別平等割額を賦課しない市町村においては、被保険者均等割額)を減額するものであること。
変更後
世帯主並びに当該世帯に属する被保険者及び特定同一世帯所属者につき算定した地方税法第三百十四条の二第一項 に規定する総所得金額及び山林所得金額並びに他の所得と区分して計算される所得の金額(同法 附則第三十三条の二第五項 に規定する上場株式等に係る配当所得等の金額(同法 附則第三十五条の二の六第十一項 又は第十五項 の規定の適用がある場合には、その適用後の金額)、同法 附則第三十三条の三第五項 に規定する土地等に係る事業所得等の金額、同法 附則第三十四条第四項 に規定する長期譲渡所得の金額、同法 附則第三十五条第五項 に規定する短期譲渡所得の金額、同法 附則第三十五条の二第五項 に規定する一般株式等に係る譲渡所得等の金額(同法 附則第三十五条の三第十五項 の規定の適用がある場合には、その適用後の金額)、同法 附則第三十五条の二の二第五項 に規定する上場株式等に係る譲渡所得等の金額(同法 附則第三十五条の二の六第十五項 又は第三十五条の三第十三項 若しくは第十五項 の規定の適用がある場合には、その適用後の金額)、同法 附則第三十五条の四第四項 に規定する先物取引に係る雑所得等の金額(同法 附則第三十五条の四の二第七項 の規定の適用がある場合には、その適用後の金額)、外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律第八条第二項 に規定する特例適用利子等の額、同条第四項 に規定する特例適用配当等の額、租税条約等実施特例法第三条の二の二第十項 に規定する条約適用利子等の額及び同条第十二項 に規定する条約適用配当等の額をいう。以下この項において同じ。)の合算額が地方税法第三百十四条の二第二項 に規定する金額に当該世帯に属する被保険者の数と特定同一世帯所属者の数の合計数に四十八万円を乗じて得た金額を加算した金額(第四号又は第五号の規定による減額を行う場合には、同項 に規定する金額に当該世帯に属する被保険者の数と特定同一世帯所属者の数の合計数に二十六万五千円を乗じて得た金額を加算した金額)を超えない場合においては、当該世帯主に対して賦課する被保険者均等割額及び世帯別平等割額(世帯別平等割額を賦課しない市町村においては、被保険者均等割額)を減額するものであること。
前号の場合における地方税法第三百十四条の二第一項 に規定する総所得金額若しくは山林所得金額又は他の所得と区分して計算される所得の金額は、同法第三百十三条第三項 、第四項又は第五項の規定を適用せず、また、所得税法第五十七条第一項 、第三項又は第四項の規定の例によらないものとして計算するものであること。
変更後
前号の場合における地方税法第三百十四条の二第一項 に規定する総所得金額若しくは山林所得金額又は他の所得と区分して計算される所得の金額は、同法第三百十三条第三項 、第四項又は第五項の規定を適用せず、所得税法第五十七条第一項 、第三項又は第四項の規定の例によらないものとして計算するものであること。
抄
この政令は、所得税法等の一部を改正する法律(平成二十八年法律第十五号。次条第二項及び附則第四条第二項において「改正法」という。)附則第一条第五号に掲げる規定の施行の日から施行する。
変更後
抄
この政令は、所得税法等の一部を改正する法律(平成二十八年法律第十五号。次条第二項及び附則第四条第二項において「改正法」という。)附則第一条第五号に掲げる規定の施行の日から施行する。
追加
抄
この政令は、平成二十九年一月一日から施行する。
追加
第三条の規定による改正後の国民健康保険法施行令(次項において「新国民健康保険法施行令」という。)第二十七条の二第一項(第一号に係る部分に限る。)の規定は、療養の給付を受ける日の属する月が平成二十九年八月以後の場合における国民健康保険法第四十二条第一項第四号の規定による所得の額の算定について適用し、療養の給付を受ける日の属する月が同年七月以前の場合における当該所得の額の算定については、なお従前の例による。
追加
新国民健康保険法施行令第二十九条の七第五項(第一号に係る部分に限る。)の規定は、平成二十九年度以後の年度分の国民健康保険の保険料について適用し、平成二十八年度以前の年度分の当該保険料については、なお従前の例による。
当分の間、世帯主又は当該世帯に属する被保険者若しくは特定同一世帯所属者であつて前年中に所得税法第三十五条第三項に規定する公的年金等に係る所得について同条第四項に規定する公的年金等控除額(年齢六十五歳以上である者に係るものに限る。)の控除を受けたものについては、第二十九条の七第五項第一号中「総所得金額」とあるのは、「総所得金額(所得税法第三十五条第三項に規定する公的年金等に係る所得については、同条第二項第一号の規定によつて計算した金額から十五万円を控除した金額)」とする。
変更後
当分の間、世帯主又は当該世帯に属する被保険者若しくは特定同一世帯所属者であつて前年中に所得税法第三十五条第三項に規定する公的年金等に係る所得について同条第四項に規定する公的年金等控除額(年齢六十五歳以上である者に係るものに限る。)の控除を受けたものについては、第二十九条の七第五項第一号中「総所得金額」とあるのは「総所得金額(所得税法第三十五条第三項に規定する公的年金等に係る所得については、同条第二項第一号の規定によつて計算した金額から十五万円を控除した金額)」と、「同法附則第三十三条の二第五項」とあるのは「地方税法附則第三十三条の二第五項」とする。