国家公務員共済組合法施行規則
2017年1月1日更新分
第87条の2第1項
(長期組合員となつた者の資格取得届等)
長期組合員(法の長期給付に関する規定の適用を受ける組合員をいう。以下同じ。)となつた者は、遅滞なく、その氏名、生年月日、性別、住所、就職年月日及び基礎年金番号を記載した長期組合員資格取得届を連合会に提出しなければならない。この場合において、長期組合員となつた者に被扶養配偶者(当該長期組合員の配偶者として国民年金法第七条第一項第三号 に該当するものをいう。次項において同じ。)があるときは、当該長期組合員となつた者は、当該被扶養配偶者の氏名、生年月日、住所及び基礎年金番号を長期組合員資格取得届に記載しなければならない。
変更後
長期組合員(法の長期給付に関する規定の適用を受ける組合員をいう。以下同じ。)となつた者は、遅滞なく、その氏名、生年月日、性別、住所、就職年月日及び行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律 (平成二十五年法律第二十七号)第二条第五号 に規定する個人番号(以下「個人番号」という。)又は基礎年金番号を記載した長期組合員資格取得届を連合会に提出しなければならない。この場合において、長期組合員となつた者に被扶養配偶者(当該長期組合員の配偶者として国民年金法第七条第一項第三号 に該当するものをいう。第三項において同じ。)があるときは、当該長期組合員となつた者は、当該被扶養配偶者の氏名、生年月日、住所及び基礎年金番号を長期組合員資格取得届に記載しなければならない。
第87条の2の2第4項第2号
(第二号厚生年金被保険者の資格取得届等)
当該第二号厚生年金被保険者であつた者の基礎年金番号
変更後
当該第二号厚生年金被保険者であつた者の個人番号又は基礎年金番号
第87条の3第2項
(組合員長期原票)
連合会は、前項の組合員長期原票に平成二十四年一元化法附則第七条第一項の規定により第二号厚生年金被保険者とみなされた期間に係る前項の規定により組合員長期原票に記載することとされた事項と併せて記載して整理しなければならない。
変更後
連合会は、前項の組合員長期原票に平成二十四年一元化法附則第七条第一項の規定により第二号厚生年金被保険者とみなされた期間に係る前項の規定により組合員長期原票に記載することとされた事項を併せて記載して整理しなければならない。
第88条第1項第1号
(組合員証の亡失等)
組合員の氏名及び住所並びに組合員証の記号及び番号
移動
第91条第1項第1号
変更後
組合員の氏名及び住所並びに組合員証の記号及び番号又は個人番号
組合員の氏名及び住所並びに組合員証の記号及び番号
変更後
組合員の氏名及び住所並びに組合員証の記号及び番号又は個人番号
組合員の氏名及び住所並びに組合員証の記号及び番号
移動
第111条第1項第1号
変更後
組合員の氏名及び住所並びに組合員証の記号及び番号又は個人番号
組合員の氏名及び住所並びに組合員証の記号及び番号
移動
第120条の4第1項第1号
変更後
組合員の氏名及び住所並びに組合員証の記号及び番号又は個人番号
組合員の氏名及び住所並びに組合員証の記号及び番号
移動
第120条第1項第1号
変更後
組合員の氏名及び住所並びに組合員証の記号及び番号又は個人番号
組合員の氏名及び住所並びに組合員証の記号及び番号
移動
第106条第7項第1号
変更後
組合員の氏名及び住所並びに組合員証の記号及び番号又は個人番号
組合員の氏名及び住所並びに組合員証の記号及び番号
移動
第108条第1項第1号
変更後
組合員の氏名及び住所並びに組合員証の記号及び番号又は個人番号
組合員の氏名及び住所並びに組合員証の記号及び番号
移動
第111条の3第1項第1号
変更後
組合員の氏名及び住所並びに組合員証の記号及び番号又は個人番号
組合員の氏名及び住所並びに組合員証の記号及び番号
移動
第109条第1項第1号
変更後
組合員の氏名及び住所並びに組合員証の記号及び番号又は個人番号
組合員の氏名及び住所並びに組合員証の記号及び番号
移動
第111条の2第1項第1号
変更後
組合員の氏名及び住所並びに組合員証の記号及び番号又は個人番号
組合員の氏名及び住所並びに組合員証の記号及び番号
移動
第110条第1項第1号
変更後
組合員の氏名及び住所並びに組合員証の記号及び番号又は個人番号
第88条第1項第2号
(被扶養者の申告)
被扶養者の要件を備える者又は被扶養者の要件を欠くに至つた者の氏名、性別、生年月日、職業、年間所得推計額及び住所並びにその者と組合員との続柄
変更後
被扶養者の要件を備える者又は被扶養者の要件を欠くに至つた者の氏名、性別、生年月日、職業、年間所得推計額及び住所又は個人番号並びにその者と組合員との続柄
第91条第1項第1号
(食事療養標準負担額減額に関する特例)
組合員の氏名及び住所並びに組合員証の記号及び番号
移動
第99条の3第2項第1号
変更後
組合員の氏名、生年月日及び住所並びに組合員証の記号及び番号又は個人番号
組合員の氏名及び住所並びに組合員証の記号及び番号
移動
第99条の4第2項第1号
変更後
組合員の氏名、生年月日及び住所並びに組合員証の記号及び番号又は個人番号
組合員の氏名及び住所並びに組合員証の記号及び番号
移動
第102条第1項第1号
変更後
組合員の氏名、生年月日及び住所並びに組合員証の記号及び番号又は個人番号
組合員の氏名及び住所並びに組合員証の記号及び番号
移動
第99条の2第2項第1号
変更後
組合員の氏名、生年月日及び住所並びに組合員証の記号及び番号又は個人番号
組合員の氏名及び住所並びに組合員証の記号及び番号
移動
第103条第1項第1号
変更後
組合員の氏名、生年月日及び住所並びに組合員証の記号及び番号又は個人番号
組合員の氏名及び住所並びに組合員証の記号及び番号
移動
第99条の2第3項第1号
変更後
組合員の氏名、生年月日及び住所並びに組合員証の記号及び番号又は個人番号
組合員の氏名及び住所並びに組合員証の記号及び番号
移動
第105条の9第1項第1号
変更後
組合員の氏名、生年月日及び住所並びに組合員証の記号及び番号又は個人番号
組合員の氏名及び住所並びに組合員証の記号及び番号
移動
第105条の7の2第1項第1号
変更後
組合員の氏名、生年月日及び住所並びに組合員証の記号及び番号又は個人番号
組合員の氏名及び住所並びに組合員証の記号及び番号
移動
第105条の4第1項第1号
変更後
組合員の氏名、生年月日及び住所並びに組合員証の記号及び番号又は個人番号
第99条の2第2項第1号
(特別療養証明書)
組合員の氏名、生年月日及び住所並びに組合員証の記号及び番号
移動
第104条第1項第1号
変更後
組合員であつた者の氏名、生年月日及び住所又は個人番号
第99条の2第2項第3号
(一部負担金の割合が百分の二十となる財務省令で定めるところにより算定した収入の額等)
被扶養者の氏名、生年月日及び収入の状況
移動
第99条の2第2項第4号
変更後
被扶養者の収入の状況
第99条の2第3項第1号
組合員の氏名、生年月日及び住所並びに組合員証の記号及び番号
削除
第99条の2第3項第2号
(一部負担金の割合が百分の二十となる財務省令で定めるところにより算定した収入の額等)
被扶養者の氏名及び生年月日並びに後期高齢者医療の被保険者等でなくなつた年月日及びその理由
変更後
被扶養者の氏名及び生年月日又は個人番号並びに後期高齢者医療の被保険者等でなくなつた年月日及びその理由
第99条の3第2項第1号
組合員の氏名、生年月日及び住所並びに組合員証の記号及び番号
削除
第99条の4第2項第1号
組合員の氏名、生年月日及び住所並びに組合員証の記号及び番号
削除
第102条第1項第1号
組合員の氏名、生年月日及び住所並びに組合員証の記号及び番号
削除
第103条第1項第1号
組合員の氏名、生年月日及び住所並びに組合員証の記号及び番号
削除
第104条第1項第1号
第105条第2項
(家族療養費)
第百二条及び前条の規定は、家族療養費について準用する。この場合において、第百二条第一項中「法第五十六条 」とあるのは「法第五十七条第七項 において準用する法第五十六条 」と、「を記載した療養費請求書」とあるのは「並びに療養を受けた被扶養者の氏名及び生年月日並びに被扶養者と組合員との続柄を記載した家族療養費請求書」と、同項第一号 及び第二号 中「組合員証」とあるのは「組合員被扶養者証」と、同条第二項 中「療養費請求書」とあるのは「家族療養費請求書」と、前条第一項中「法第五十九条第一項 」とあるのは「法第五十九条第一項 又は第二項 」と、「資格を喪失した後」とあるのは「退職又は死亡後」と、同条第三項 中「資格を喪失した後」とあるのは「退職又は死亡後」と、同条第四項 中「法第五十九条第一項 」とあるのは「法第五十九条第一項 又は第二項 」と、「第百四条第三項」とあるのは「第百五条第二項において読み替えて準用する第百四条第三項」と読み替えるものとする。
変更後
第百二条及び前条の規定は、家族療養費について準用する。この場合において、第百二条第一項中「法第五十六条 」とあるのは「法第五十七条第七項 において準用する法第五十六条 」と、「を記載した療養費請求書」とあるのは「並びに療養を受けた被扶養者の氏名及び生年月日又は個人番号並びに被扶養者と組合員との続柄を記載した家族療養費請求書」と、同項第一号 及び第二号 中「組合員証」とあるのは「組合員被扶養者証」と、同条第二項 中「療養費請求書」とあるのは「家族療養費請求書」と、前条第一項中「法第五十九条第一項 」とあるのは「法第五十九条第一項 又は第二項 」と、「資格を喪失した後」とあるのは「退職又は死亡後」と、同条第三項 中「資格を喪失した後」とあるのは「退職又は死亡後」と、同条第四項 中「法第五十九条第一項 」とあるのは「法第五十九条第一項 又は第二項 」と、「第百四条第三項」とあるのは「第百五条第二項において読み替えて準用する第百四条第三項」と読み替えるものとする。
第105条の3第1項
(家族移送費)
第百三条の規定は、家族移送費について準用する。この場合において、同条中「を記載した移送費請求書」とあるのは「並びに移送を受けた被扶養者の氏名、生年月日及び被扶養者と組合員との続柄を記載した家族移送費請求書」と、同条第一号中「組合員証」とあるのは「組合員被扶養者証」と読み替えるものとする。
変更後
第百三条の規定は、家族移送費について準用する。この場合において、同条中「を記載した移送費請求書」とあるのは「並びに移送を受けた被扶養者の氏名及び生年月日又は個人番号並びに被扶養者と組合員との続柄を記載した家族移送費請求書」と、同条第一号中「組合員証」とあるのは「組合員被扶養者証」と読み替えるものとする。
第105条の4第1項第1号
組合員の氏名、生年月日及び住所並びに組合員証の記号及び番号
削除
第105条の5の2第1項第1号
(特定疾病給付対象療養の認定)
組合員証の記号及び番号
変更後
組合員証の記号及び番号又は個人番号
組合員証の記号及び番号
移動
第130条の6第1項第3号
変更後
組合員証の記号及び番号又は個人番号
組合員証の記号及び番号
移動
第105条の12第1項第1号
変更後
組合員証の記号及び番号又は個人番号
組合員証の記号及び番号
移動
第105条の5の3第1項第1号
変更後
組合員証の記号及び番号又は個人番号
組合員証の記号及び番号
移動
第105条の11第1項第1号
変更後
組合員証の記号及び番号又は個人番号
組合員証の記号及び番号
移動
第113条の4第1項第1号
変更後
組合員証の記号及び番号又は個人番号
第105条の5の3第1項第1号
第105条の7の2第1項第1号
組合員の氏名、生年月日及び住所並びに組合員証の記号及び番号
削除
第105条の7の2第1項第2号
(限度額適用の認定)
被扶養者の氏名、生年月日、性別及び住所並びに被扶養者と組合員との続柄(認定を受けようとする者が被扶養者である場合に限る。)
変更後
被扶養者の氏名、生年月日、性別及び住所又は個人番号並びに被扶養者と組合員との続柄(認定を受けようとする者が被扶養者である場合に限る。)
被扶養者の氏名、生年月日、性別及び住所並びに被扶養者と組合員との続柄(認定を受けようとする者が被扶養者である場合に限る。)
移動
第105条の9第1項第2号
変更後
被扶養者の氏名、生年月日、性別及び住所又は個人番号並びに被扶養者と組合員との続柄(認定を受けようとする者が被扶養者である場合に限る。)
第105条の9第1項第1号
組合員の氏名、生年月日及び住所並びに組合員証の記号及び番号
削除
第105条の9第1項第2号
被扶養者の氏名、生年月日、性別及び住所並びに被扶養者と組合員との続柄(認定を受けようとする者が被扶養者である場合に限る。)
削除
第105条の11第1項第1号
第105条の12第1項第1号
第106条第7項第1号
組合員の氏名及び住所並びに組合員証の記号及び番号
削除
第108条第1項第1号
組合員の氏名及び住所並びに組合員証の記号及び番号
削除
第109条第1項第1号
組合員の氏名及び住所並びに組合員証の記号及び番号
削除
第110条第1項第1号
組合員の氏名及び住所並びに組合員証の記号及び番号
削除
第111条第1項第1号
組合員の氏名及び住所並びに組合員証の記号及び番号
削除
第111条の2第1項第1号
組合員の氏名及び住所並びに組合員証の記号及び番号
削除
第111条の3第1項第1号
組合員の氏名及び住所並びに組合員証の記号及び番号
削除
第113条の4第1項第1号
第113条の5第1項
(介護保険第二号被保険者の資格の届出)
組合員又はその被扶養者(四十歳以上六十五歳未満の者に限る。)が次に掲げる事由に該当したときは、当該組合員は、遅滞なく、当該組合員(被扶養者にあつては、当該組合員及びその被扶養者)の氏名及び生年月日、組合員証の記号及び番号並びに次に掲げる事由に該当した年月日及び理由を記載した書類を組合に提出しなければならない。
変更後
組合員又はその被扶養者(四十歳以上六十五歳未満の者に限る。)が次に掲げる事由に該当したときは、当該組合員は、遅滞なく、当該組合員(被扶養者にあつては、当該組合員及びその被扶養者)の氏名及び生年月日、組合員証の記号及び番号又は個人番号並びに次に掲げる事由に該当した年月日及び理由を記載した書類を組合に提出しなければならない。
第116条の4第2項第1号イ
(三歳に満たない子を養育する組合員等の給付算定基礎額の計算の特例を受ける場合の申出等)
当該子の生年月日及びその子と申出者との身分関係を明らかにすることができる市町村長の証明書又は戸籍抄本
移動
第116条の4第2項第2号イ
変更後
当該子の生年月日及びその子と申出者との身分関係を明らかにすることができる市町村長その他相当な機関の証明書又は戸籍抄本
当該子の生年月日及びその子と申出者との身分関係を明らかにすることができる市町村長の証明書又は戸籍抄本
変更後
当該子の生年月日及びその子と申出者との身分関係を明らかにすることができる市町村長その他相当な機関の証明書又は戸籍抄本
第116条の4第2項第2号イ
当該子の生年月日及びその子と申出者との身分関係を明らかにすることができる市町村長の証明書又は戸籍抄本
削除
第120条第1項第1号
組合員の氏名及び住所並びに組合員証の記号及び番号
削除
第120条の4第1項第1号
組合員の氏名及び住所並びに組合員証の記号及び番号
削除
第130条の2第1項
(任意継続組合員となるための申出等)
令第四十九条第一項第五号 に規定する財務省令で定める事項は、退職時に交付されていた組合員証の記号及び番号、生年月日並びに組合員期間の年数とする。
変更後
令第四十九条第一項第五号 に規定する財務省令で定める事項は、退職時に交付されていた組合員証の記号及び番号又は個人番号、生年月日並びに組合員期間の年数とする。
第130条の6第1項第3号
附則平成28年9月12日財務省令第65号第1条第1項
抄
この省令は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律附則第一条第五号に掲げる規定の施行の日から施行する。
削除
附則平成28年12月28日財務省令第86号第1条第1項
追加
附 則 (平成二八年一二月二八日財務省令第八六号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則平成28年9月12日財務省令第65号第1条第1項
追加
抄
この省令は、平成二十九年一月一日から施行する。
附則平成28年12月28日財務省令第85号第1条第1項
追加
附 則 (平成二八年一二月二八日財務省令第八五号)
この省令は、平成二十九年一月一日から施行する。