追加
抄
この省令は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律附則第一条第五号に掲げる規定の施行の日から施行する。
改正後規則第百十四条の二十五の規定並びに改正後平成二十七年省令第十八条第一項の表第百十四条の三の六第一項、第百十四条の三の七第一項各号列記以外の部分及び第百十四条の三の七第二項の項、第百十四条の四第一項各号列記以外の部分及び同条第三項各号列記以外の部分の項、第百十四条の四の二の項及び第百十四条の三十一第一項の項の規定は、平成二十七年十月五日から適用する。
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改正後規則第百十四条の二十五の規定並びに改正後平成二十七年省令第十八条第一項の表第百十四条の三の六第一項、第百十四条の三の七第一項各号列記以外の部分及び第百十四条の三の七第二項の項、第百十四条の四第一項各号列記以外の部分及び同条第三項各号列記以外の部分の項、第百十四条の四の二の項及び第百十四条の三十一第一項の項の規定は、平成二十七年十月五日から適用する。