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1958
銃砲刀剣類所持等取締法
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銃砲刀剣類所持等取締法
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2023年5月19日改正分
附則第1条第1項
(施行期日)
追加
この法律は、令和六年四月一日から施行する。
ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
附則第1条第1項第1号
(施行期日)
追加
附則第七条の規定
公布の日
附則第7条第1項
(政令への委任)
追加
この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
銃砲刀剣類所持等取締法目次