都道府県公安委員会は、第四条第一項第一号の規定による許可の申請に係る猟銃がライフル銃(銃腔に腔旋を有する猟銃で腔旋を有する部分が銃腔の長さの半分を超えるものをいう。以下同じ。)である場合には、当該ライフル銃の所持の許可を受けようとする者が次の各号のいずれかに該当する者でなければ、許可をしてはならない。
変更後
都道府県公安委員会は、第四条第一項第一号の規定による許可の申請に係る猟銃がライフル銃(銃腔
に腔
旋を有する猟銃で腔
旋を有する部分が銃腔
の長さの半分を超えるものをいう。以下同じ。)である場合には、当該ライフル銃の所持の許可を受けようとする者が次の各号のいずれかに該当する者でなければ、許可をしてはならない。
第四条又は第六条の規定による許可を受けた者は、第二項各号のいずれかに該当する場合を除き、当該銃砲等に実包、空包若しくは金属性弾丸又は矢(以下「実包等」という。)を装填しておいてはならない。
変更後
第四条又は第六条の規定による許可を受けた者は、第二項各号のいずれかに該当する場合を除き、当該銃砲等に実包、空包若しくは金属性弾丸又は矢(以下「実包等」という。)を装塡しておいてはならない。
第三条中介護保険法附則第十三条(見出しを含む。)及び第十四条(見出しを含む。)の改正規定、第四条中健康保険法等の一部を改正する法律附則第百三十条の二第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた同法第二十六条の規定による改正前の介護保険法附則第十一条(見出しを含む。)及び第十二条(見出しを含む。)の改正規定、第六条及び第八条の規定並びに附則第六条の規定、附則第七条の規定(介護サービスの基盤強化のための介護保険法等の一部を改正する法律(平成二十三年法律第七十二号)附則第十条第三項及び第四項の改正規定を除く。)並びに附則第八条及び第九条の規定
公布の日
削除
この法律は、公布の日から起算して九月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
ただし、附則第十三条の規定は、公布の日から施行する。
変更後
この法律は、刑法等一部改正法施行日から施行する。
ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。