国民健康保険法

2022年12月9日改正分

 第116条の2第1項第3号

(病院等に入院、入所又は入居中の被保険者の特例)

障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成十七年法律第百二十三号)第五条第十一項に規定する障害者支援施設又は同条第一項の厚生労働省令で定める施設への入所

変更後


 附則第11条第1項

(政令への委任)

この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

移動

附則第10条第1項


 附則第3条第1項

(命令の効力に関する経過措置)

追加


 附則第4条第1項

(罰則の適用に関する経過措置)

追加


 附則第1条第1項

(施行期日)

追加


 附則第1条第1項第1号

(施行期日)

追加


 附則第2条第1項

(検討)

追加


 附則第2条第2項

(検討)

追加


 附則第2条第3項

(検討)

追加


 附則第42条第1項

(政令への委任)

追加


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