国民健康保険法
2022年6月22日改正分
第4条第3項
(国、都道府県及び市町村の責務)
市町村は、被保険者の資格の取得及び喪失に関する事項、国民健康保険の保険料(地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)の規定による国民健康保険税を含む。第九条第三項、第七項及び第十項、第十一条第二項、第六十三条の二、第八十一条の二第一項各号並びに第九項第二号及び第三号、第八十二条の二第二項第二号及び第三号並びに附則第七条第一項第三号並びに第二十一条第三項第三号及び第四項第三号において同じ。)の徴収、保健事業の実施その他の国民健康保険事業を適切に実施するものとする。
変更後
市町村は、被保険者の資格の取得及び喪失に関する事項、国民健康保険の保険料(地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)の規定による国民健康保険税を含む。第九条第三項、第七項及び第十項、第十一条第二項、第六十三条の二、第八十一条の二第一項各号並びに第十項第二号及び第三号、第八十二条の二第二項第二号及び第三号並びに附則第七条第一項第三号並びに第二十一条第三項第三号及び第四項第三号において同じ。)の徴収、保健事業の実施その他の国民健康保険事業を適切に実施するものとする。
第38条第1項
第39条第1項
第48条第1項
第49条第1項
第50条第1項
第51条第1項
第72条の3第1項
(市町村の特別会計への繰入れ等)
市町村は、政令で定めるところにより、一般会計から、所得の少ない者について条例で定めるところにより行う保険料の減額賦課又は地方税法第七百三条の五に規定する国民健康保険税の減額に基づき被保険者に係る保険料又は同法の規定による国民健康保険税につき減額した額の総額を基礎とし、国民健康保険の財政の状況その他の事情を勘案して政令で定めるところにより算定した額を当該市町村の国民健康保険に関する特別会計に繰り入れなければならない。
変更後
市町村は、政令で定めるところにより、一般会計から、所得の少ない者について条例で定めるところにより行う保険料の減額賦課又は地方税法第七百三条の五第一項に規定する国民健康保険税の減額に基づき被保険者に係る保険料又は同法の規定による国民健康保険税につき減額した額の総額を基礎とし、国民健康保険の財政の状況その他の事情を勘案して政令で定めるところにより算定した額を当該市町村の国民健康保険に関する特別会計に繰り入れなければならない。
第72条の3の2第1項
追加
市町村は、政令で定めるところにより、一般会計から、六歳に達する日以後の最初の三月三十一日以前である被保険者について条例で定めるところにより行う保険料の減額賦課又は地方税法第七百三条の五第二項に規定する国民健康保険税の減額に基づき被保険者に係る保険料又は同法の規定による国民健康保険税につき減額した額の総額を基礎とし、国民健康保険の財政の状況その他の事情を勘案して政令で定めるところにより算定した額を当該市町村の国民健康保険に関する特別会計に繰り入れなければならない。
第72条の3の2第2項
追加
国は、政令で定めるところにより、前項の規定による繰入金の二分の一に相当する額を負担する。
第72条の3の2第3項
追加
都道府県は、政令で定めるところにより、第一項の規定による繰入金の四分の一に相当する額を負担する。
第72条の4第1項
市町村は、前条第一項の規定に基づき繰り入れる額のほか、政令で定めるところにより、一般会計から、所得の少ない者の数に応じて国民健康保険の財政の状況その他の事情を勘案して政令で定めるところにより算定した額を当該市町村の国民健康保険に関する特別会計に繰り入れなければならない。
変更後
市町村は、第七十二条の三第一項及び前条第一項の規定に基づき繰り入れる額のほか、政令で定めるところにより、一般会計から、所得の少ない者の数に応じて国民健康保険の財政の状況その他の事情を勘案して政令で定めるところにより算定した額を当該市町村の国民健康保険に関する特別会計に繰り入れなければならない。
第74条第1項
(国の補助)
国は、第六十九条、第七十条、第七十二条、第七十二条の四第二項、第七十二条の五第一項及び前条に規定するもののほか、予算の範囲内において、保健師に要する費用についてはその三分の一を、国民健康保険事業に要するその他の費用についてはその一部を補助することができる。
変更後
国は、第六十九条、第七十条、第七十二条、第七十二条の三の二第二項、第七十二条の四第二項、第七十二条の五第一項及び前条に規定するもののほか、予算の範囲内において、保健師に要する費用についてはその三分の一を、国民健康保険事業に要するその他の費用についてはその一部を補助することができる。
第75条第1項
(都道府県及び市町村の補助及び貸付)
都道府県及び市町村は、第七十二条の三第二項及び第七十二条の四第三項に規定するもののほか、国民健康保険事業に要する費用(前期高齢者納付金等及び後期高齢者支援金等並びに介護納付金の納付に要する費用を含む。)に対し、補助金を交付し、又は貸付金を貸し付けることができる。
変更後
都道府県及び市町村は、第七十二条の三第二項、第七十二条の三の二第三項及び第七十二条の四第三項に規定するもののほか、国民健康保険事業に要する費用(前期高齢者納付金等及び後期高齢者支援金等並びに介護納付金の納付に要する費用を含む。)に対し、補助金を交付し、又は貸付金を貸し付けることができる。
第81条の2第4項
(財政安定化基金)
都道府県は、財政安定化基金に充てるため、政令で定めるところにより、当該都道府県内の市町村から財政安定化基金拠出金を徴収するものとする。
移動
第81条の2第5項
変更後
都道府県は、財政安定化基金に充てるため、政令で定めるところにより、当該都道府県内の市町村から財政安定化基金拠出金を徴収するものとする。
追加
都道府県は、第二項に規定する場合のほか、国民健康保険の医療に要する費用及び財政の見通しを勘案して国民健康保険事業費納付金の著しい上昇の抑制その他の都道府県等が行う国民健康保険の安定的な財政運営の確保のために必要があると認められる場合に、政令で定めるところにより、これに要する額として政令で定めるところにより算定した額の範囲内で財政安定化基金を取り崩し、当該都道府県の国民健康保険に関する特別会計に繰り入れることができる。
第81条の2第5項
(財政安定化基金)
市町村は、前項の規定による財政安定化基金拠出金を納付しなければならない。
移動
第81条の2第6項
変更後
市町村は、前項の規定による財政安定化基金拠出金を納付しなければならない。
第81条の2第6項
(財政安定化基金)
都道府県は、政令で定めるところにより、第四項の規定により当該都道府県内の市町村から徴収した財政安定化基金拠出金の総額の三倍に相当する額を財政安定化基金に繰り入れなければならない。
移動
第81条の2第7項
変更後
都道府県は、政令で定めるところにより、第五項の規定により当該都道府県内の市町村から徴収した財政安定化基金拠出金の総額の三倍に相当する額を財政安定化基金に繰り入れなければならない。
第81条の2第7項
(財政安定化基金)
国は、政令で定めるところにより、前項の規定により都道府県が繰り入れた額の三分の一に相当する額を負担する。
移動
第81条の2第8項
変更後
国は、政令で定めるところにより、前項の規定により都道府県が繰り入れた額の三分の一に相当する額を負担する。
第81条の2第8項
(財政安定化基金)
財政安定化基金から生ずる収入は、全て財政安定化基金に充てなければならない。
移動
第81条の2第9項
変更後
財政安定化基金から生ずる収入は、全て財政安定化基金に充てなければならない。
第81条の2第9項
(財政安定化基金)
この条における用語のうち次の各号に掲げるものの意義は、当該各号に定めるところによる。
移動
第81条の2第10項
変更後
この条における用語のうち次の各号に掲げるものの意義は、当該各号に定めるところによる。
第81条の2第9項第1号
(財政安定化基金)
収納不足市町村
基金事業対象保険料収納額が基金事業対象保険料必要額に不足する市町村
移動
第81条の2第10項第1号
変更後
収納不足市町村
基金事業対象保険料収納額が基金事業対象保険料必要額に不足する市町村
第81条の2第9項第2号
(財政安定化基金)
基金事業対象保険料収納額
市町村が当該年度中に収納した保険料の額のうち、国民健康保険事業費納付金の納付に要した費用の額、財政安定化基金拠出金の納付に要した費用の額、第一項第一号に掲げる事業による都道府県からの借入金(次号において「財政安定化基金事業借入金」という。)の償還に要した費用の額その他政令で定める費用の額に充てたものとして政令で定めるところにより算定した額
移動
第81条の2第10項第2号
変更後
基金事業対象保険料収納額
市町村が当該年度中に収納した保険料の額のうち、国民健康保険事業費納付金の納付に要した費用の額、財政安定化基金拠出金の納付に要した費用の額、第一項第一号に掲げる事業による都道府県からの借入金(次号において「財政安定化基金事業借入金」という。)の償還に要した費用の額その他政令で定める費用の額に充てたものとして政令で定めるところにより算定した額
第81条の2第9項第3号
(財政安定化基金)
基金事業対象保険料必要額
市町村が当該年度中に収納することが必要な保険料の額のうち、国民健康保険事業費納付金の納付に要する費用の額、財政安定化基金拠出金の納付に要する費用の額、財政安定化基金事業借入金の償還に要する費用の額その他政令で定める費用の額に充てるものとして政令で定めるところにより算定した額
移動
第81条の2第10項第3号
変更後
基金事業対象保険料必要額
市町村が当該年度中に収納することが必要な保険料の額のうち、国民健康保険事業費納付金の納付に要する費用の額、財政安定化基金拠出金の納付に要する費用の額、財政安定化基金事業借入金の償還に要する費用の額その他政令で定める費用の額に充てるものとして政令で定めるところにより算定した額
第81条の2第9項第4号
(財政安定化基金)
基金事業対象収入額
都道府県の国民健康保険に関する特別会計において当該年度中に収入した金額(第二項の規定により繰り入れた額を除く。)の合計額のうち、当該都道府県内の市町村による療養の給付に要した費用の額から当該給付に係る一部負担金に相当する額を控除した額並びに当該都道府県内の市町村による入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費、特別療養費、移送費、高額療養費及び高額介護合算療養費の支給に要した費用の額の合計額(次号において「療養の給付等に要した費用の額」という。)、特別高額医療費共同事業拠出金、前期高齢者納付金等及び後期高齢者支援金等並びに介護納付金の納付に要した費用の額、第三項の規定による繰入金及び第六項の規定による繰入金(次号において「財政安定化基金繰入金」という。)の繰入れに要した費用の額その他政令で定める費用の額に充てるものとして政令で定めるところにより算定した額
移動
第81条の2第10項第4号
変更後
基金事業対象収入額
都道府県の国民健康保険に関する特別会計において当該年度中に収入した金額(第二項の規定により繰り入れた額を除く。)の合計額のうち、当該都道府県内の市町村による療養の給付に要した費用の額から当該給付に係る一部負担金に相当する額を控除した額並びに当該都道府県内の市町村による入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費、特別療養費、移送費、高額療養費及び高額介護合算療養費の支給に要した費用の額の合計額(次号において「療養の給付等に要した費用の額」という。)、特別高額医療費共同事業拠出金、前期高齢者納付金等及び後期高齢者支援金等並びに介護納付金の納付に要した費用の額、第三項の規定による繰入金及び第七項の規定による繰入金(次号において「財政安定化基金繰入金」という。)の繰入れに要した費用の額その他政令で定める費用の額に充てるものとして政令で定めるところにより算定した額
第81条の2第9項第5号
(財政安定化基金)
基金事業対象費用額
都道府県の国民健康保険に関する特別会計において当該年度中に負担した国民健康保険保険給付費等交付金の交付に要した費用の額(療養の給付等に要した費用の額に係るものに限る。)、特別高額医療費共同事業拠出金、前期高齢者納付金等及び後期高齢者支援金等並びに介護納付金の納付に要した費用の額、第三項の規定による繰入金及び財政安定化基金繰入金の繰入れに要した費用の額その他政令で定める費用の額の合計額として政令で定めるところにより算定した額
移動
第81条の2第10項第5号
変更後
基金事業対象費用額
都道府県の国民健康保険に関する特別会計において当該年度中に負担した国民健康保険保険給付費等交付金の交付に要した費用の額(療養の給付等に要した費用の額に係るものに限る。)、特別高額医療費共同事業拠出金、前期高齢者納付金等及び後期高齢者支援金等並びに介護納付金の納付に要した費用の額、第三項の規定による繰入金及び財政安定化基金繰入金の繰入れに要した費用の額その他政令で定める費用の額の合計額として政令で定めるところにより算定した額
附則第21条の4第2項
平成二十九年度における附則第二十一条第五項の規定の適用については、同項中「調整対象基準額は、当該年度」とあるのは「調整対象基準額は、平成二十九年度」と、「同じ。)とする。
ただし、当該年度の前々年度の概算調整対象基準額が当該年度の前々年度」とあるのは「「平成二十九年度概算調整対象基準額」という。)とする。
ただし、平成二十七年度の概算調整対象基準額(持続可能な医療保険制度を構築するための国民健康保険法等の一部を改正する法律(平成二十七年法律第三十一号)第十条の規定による改正前の高齢者の医療の確保に関する法律(以下この項において「改正前高齢者医療確保法」という。)附則第十三条の五の六第三号及び第四号に掲げる額の合計額をいう。以下この項において「平成二十七年度概算調整対象基準額」という。)が同年度」と、「同法第三十五条第三項に規定する確定調整対象基準額をいう。以下この項において同じ」とあるのは「高齢者の医療の確保に関する法律附則第十三条の二第三号及び第四号に掲げる額の合計額をいう。以下この項において「平成二十七年度確定調整対象基準額」という」と、「ときは、当該年度の概算調整対象基準額」とあるのは「ときは、平成二十九年度概算調整対象基準額」と、「当該年度の前々年度におけるすべての」とあるのは「全ての」と、「概算調整対象基準額と確定調整対象基準額」とあるのは「平成二十七年度概算調整対象基準額と平成二十七年度確定調整対象基準額」と、「とし、当該年度の前々年度の概算調整対象基準額が当該年度の前々年度の確定調整対象基準額」とあるのは「とし、平成二十七年度概算調整対象基準額が平成二十七年度確定調整対象基準額」とする。
変更後
平成二十九年度における附則第二十一条第五項の規定の適用については、同項中「調整対象基準額は、当該年度」とあるのは「調整対象基準額は、平成二十九年度」と、「同じ。)とする。ただし、当該年度の前々年度の概算調整対象基準額が当該年度の前々年度」とあるのは「「平成二十九年度概算調整対象基準額」という。)とする。ただし、平成二十七年度の概算調整対象基準額(持続可能な医療保険制度を構築するための国民健康保険法等の一部を改正する法律(平成二十七年法律第三十一号)第十条の規定による改正前の高齢者の医療の確保に関する法律(以下この項において「改正前高齢者医療確保法」という。)附則第十三条の五の六第三号及び第四号に掲げる額の合計額をいう。以下この項において「平成二十七年度概算調整対象基準額」という。)が同年度」と、「同法第三十五条第三項に規定する確定調整対象基準額をいう。以下この項において同じ」とあるのは「高齢者の医療の確保に関する法律附則第十三条の二第三号及び第四号に掲げる額の合計額をいう。以下この項において「平成二十七年度確定調整対象基準額」という」と、「ときは、当該年度の概算調整対象基準額」とあるのは「ときは、平成二十九年度概算調整対象基準額」と、「当該年度の前々年度におけるすべての」とあるのは「全ての」と、「概算調整対象基準額と確定調整対象基準額」とあるのは「平成二十七年度概算調整対象基準額と平成二十七年度確定調整対象基準額」と、「とし、当該年度の前々年度の概算調整対象基準額が当該年度の前々年度の確定調整対象基準額」とあるのは「とし、平成二十七年度概算調整対象基準額が平成二十七年度確定調整対象基準額」とする。
附則第21条の5第2項
平成三十年度における附則第二十一条第五項の規定の適用については、同項中「調整対象基準額は、当該年度」とあるのは「調整対象基準額は、平成三十年度」と、「同じ。)とする。
ただし、当該年度の前々年度の概算調整対象基準額が当該年度の前々年度」とあるのは「「平成三十年度概算調整対象基準額」という。)とする。
ただし、平成二十八年度の概算調整対象基準額(持続可能な医療保険制度を構築するための国民健康保険法等の一部を改正する法律(平成二十七年法律第三十一号)第十条の規定による改正前の高齢者の医療の確保に関する法律(以下この項において「改正前高齢者医療確保法」という。)附則第十三条の六第一項第三号及び第四号に掲げる額の合計額の十二分の六に相当する額と当該特定健康保険組合に同条の規定の適用がないものとして改正前高齢者医療確保法第三十四条の規定を適用した場合における同条第一項第三号に掲げる額の十二分の六に相当する額との合計額をいう。以下この項において「平成二十八年度概算調整対象基準額」という。)が同年度」と、「同法第三十五条第三項に規定する確定調整対象基準額をいう。以下この項において同じ」とあるのは「高齢者の医療の確保に関する法律附則第十三条の四第一項第三号及び第四号に掲げる額の合計額の十二分の六に相当する額と当該特定健康保険組合に同条の規定の適用がないものとして改正前高齢者医療確保法第三十五条の規定を適用した場合における同条第一項第三号に掲げる額の十二分の六に相当する額との合計額をいう。以下この項において「平成二十八年度確定調整対象基準額」という」と、「ときは、当該年度の概算調整対象基準額」とあるのは「ときは、平成三十年度概算調整対象基準額」と、「当該年度の前々年度におけるすべての」とあるのは「全ての」と、「概算調整対象基準額と確定調整対象基準額」とあるのは「平成二十八年度概算調整対象基準額と平成二十八年度確定調整対象基準額」と、「とし、当該年度の前々年度の概算調整対象基準額が当該年度の前々年度の確定調整対象基準額」とあるのは「とし、平成二十八年度概算調整対象基準額が平成二十八年度確定調整対象基準額」とする。
変更後
平成三十年度における附則第二十一条第五項の規定の適用については、同項中「調整対象基準額は、当該年度」とあるのは「調整対象基準額は、平成三十年度」と、「同じ。)とする。ただし、当該年度の前々年度の概算調整対象基準額が当該年度の前々年度」とあるのは「「平成三十年度概算調整対象基準額」という。)とする。ただし、平成二十八年度の概算調整対象基準額(持続可能な医療保険制度を構築するための国民健康保険法等の一部を改正する法律(平成二十七年法律第三十一号)第十条の規定による改正前の高齢者の医療の確保に関する法律(以下この項において「改正前高齢者医療確保法」という。)附則第十三条の六第一項第三号及び第四号に掲げる額の合計額の十二分の六に相当する額と当該特定健康保険組合に同条の規定の適用がないものとして改正前高齢者医療確保法第三十四条の規定を適用した場合における同条第一項第三号に掲げる額の十二分の六に相当する額との合計額をいう。以下この項において「平成二十八年度概算調整対象基準額」という。)が同年度」と、「同法第三十五条第三項に規定する確定調整対象基準額をいう。以下この項において同じ」とあるのは「高齢者の医療の確保に関する法律附則第十三条の四第一項第三号及び第四号に掲げる額の合計額の十二分の六に相当する額と当該特定健康保険組合に同条の規定の適用がないものとして改正前高齢者医療確保法第三十五条の規定を適用した場合における同条第一項第三号に掲げる額の十二分の六に相当する額との合計額をいう。以下この項において「平成二十八年度確定調整対象基準額」という」と、「ときは、当該年度の概算調整対象基準額」とあるのは「ときは、平成三十年度概算調整対象基準額」と、「当該年度の前々年度におけるすべての」とあるのは「全ての」と、「概算調整対象基準額と確定調整対象基準額」とあるのは「平成二十八年度概算調整対象基準額と平成二十八年度確定調整対象基準額」と、「とし、当該年度の前々年度の概算調整対象基準額が当該年度の前々年度の確定調整対象基準額」とあるのは「とし、平成二十八年度概算調整対象基準額が平成二十八年度確定調整対象基準額」とする。
附則第71条第1項
(罰則に関する経過措置)
この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為並びにこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為及びこの附則の規定によりなお効力を有することとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
変更後
この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則第72条第1項
(政令への委任)
附則第三条から第四十一条まで及び前条に定めるもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
移動
附則第9条第1項
変更後
附則第二条から第四条まで及び前条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
附則第9条第1項
附則第五条から前条までに規定するもののほか、平成三十年改正後国保法の施行のために必要な条例の制定又は改正その他の行為は、施行日前においても行うことができる。
削除
附則第1条第1項第7号
(施行期日)
追加
第二十七条(住民基本台帳法第二十四条の二の改正規定及び同法第三十条の十五第三項の改正規定に限る。)、第四十八条(電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律第七十一条の二を同法第七十一条の三とし、同法第七十一条の次に一条を加える改正規定を除く。)、第四十九条及び第五十一条並びに附則第九条(第三項を除く。)、第十条、第十五条、第十八条(戸籍法第百二十九条の改正規定(「戸籍の」の下に「正本及び」を加える部分に限る。)に限る。)、第二十二条、第二十五条、第二十六条、第二十八条、第二十九条(住民基本台帳法第三十条の十五第三項の改正規定に限る。)、第三十九条、第四十三条、第四十七条、第四十九条、第五十四条、第五十五条(がん登録等の推進に関する法律第三十五条の改正規定(「(条例を含む。)」を削る部分に限る。)に限る。)、第五十七条、第六十六条及び第七十条の規定
公布の日から起算して二年を超えない範囲内において、各規定につき、政令で定める日
附則第72条第1項
(政令への委任)
追加
この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
附則第1条第1項
(施行期日)
この法律は、令和四年一月一日から施行する。
ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
変更後
この法律は、令和五年四月一日から施行する。
ただし、次の各号に掲げる規定は、この法律の公布の日又は当該各号に定める法律の公布の日のいずれか遅い日から施行する。
附則第1条第1項第1号
第六条中国民健康保険法附則第二十五条の改正規定並びに第八条中生活保護法第五十五条の八、第八十五条の二及び別表第一の三の項第三号の改正規定並びに次条第一項、附則第八条及び第十条の規定、附則第十五条中地方公務員等共済組合法(昭和三十七年法律第百五十二号)第百四十六条の改正規定、附則第二十一条中住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号)別表第一の十九の項及び別表第二から別表第五までの改正規定、附則第二十三条中租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律(昭和四十四年法律第四十六号)第三条の二の三第一項の改正規定(「第七百三条の四第十一項第一号」を「第七百三条の四第十項第一号」に改める部分に限る。)並びに附則第二十九条、第三十一条及び第三十二条の規定
公布の日
削除
附則第1条第1項第2号
(施行期日)
第六条の規定(前号、第五号及び第六号に掲げる改正規定並びに同条中国民健康保険法第七十二条の五第一項、第八十二条、第八十六条及び第百四条の改正規定を除く。)及び第七条の規定並びに附則第九条、第十七条及び第十九条の規定並びに附則第二十三条の規定(前号に掲げる改正規定を除く。)
令和四年四月一日
変更後
附則第十一条の規定
こども家庭庁設置法の施行に伴う関係法律の整備に関する法律(令和四年法律第七十六号)
附則第1条第1項第1号
(施行期日)