国民健康保険法

2019年5月22日改正分

 第82条第3項

追加


 第82条第4項

追加


 第82条第5項

追加


 第82条第6項

追加


 第82条第11項

追加


 第82条第12項

追加


 第82条第12項第1号

追加


 第82条第12項第2号

追加


 第86条第1項

(準用規定)

第十六条、第二十三条から第二十五条まで、第二十六条第一項、第二十七条から第三十五条まで及び第八十二条(特定健康診査等に係るものを除く。)の規定は、連合会について準用する。 この場合において、これらの規定中「組合員」とあるのは「会員たる都道府県若しくは市町村又は組合を代表する者」と、「組合会」とあるのは「総会又は代議員会」と、「組合会議員」とあるのは「総会又は代議員会の議員」と読み替えるものとする。

変更後


 第91条第2項

(審査請求)

前項の審査請求は、時効の中断に関しては、裁判上の請求とみなす。

変更後


 第104条第1項

(保健事業等に関する援助等)

連合会及び指定法人は、国民健康保険事業の運営の安定化を図るため、市町村が行う第八十二条第一項及び第三項に規定する事業、療養の給付等に要する費用の適正化のための事業その他の事業(以下この条において「保健事業等」という。)に関する調査研究及び保健事業等の実施に係る市町村相互間の連絡調整を行うとともに、保健事業等に関し、専門的な技術又は知識を有する者の派遣、情報の提供その他の必要な援助を行うよう努めなければならない。

変更後


 第110条第1項

(時効)

保険料その他この法律の規定による徴収金を徴収し、又はその還付を受ける権利及び保険給付を受ける権利は、二年を経過したときは、時効によつて消滅する。

変更後


 第110条第2項

(時効)

保険料その他この法律の規定による徴収金の徴収の告知又は督促は、民法(明治二十九年法律第八十九号)第百五十三条の規定にかかわらず、時効中断の効力を生ずる。

変更後


 第111条第1項

(期間の計算)

この法律又はこの法律に基く命令に規定する期間の計算については、民法の期間に関する規定を準用する。

変更後


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