この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
削除
附則第三条から第二十二条まで、第二十五条から第三十条まで、第百一条及び第百二条の規定
公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日
削除
この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為並びにこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合及びこの附則の規定によりなおその効力を有することとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
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追加
この法律は、公布の日から起算して五年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
追加
第三十二章の規定及び第三百八十八条の規定
公布の日