水洗炭業に関する法律

2017年6月2日改正分

 第19条第1項

(賠償についてのしん酌)

第十六条第一項に規定する損害の発生に関して被害者の責に帰すべき事由があつたときは、裁判所は、損害賠償の責任及び範囲を定めるのについて、これをしんしやくすることができる。 天災その他の不可抗力が競合したときも、同様とする。

変更後


 第20条第1項

第十六条第一項に規定する損害の賠償請求権は、被害者が損害及び賠償義務者を知つた時から三年間行わないときは、時効によつて消滅する。 損害の発生の時から二十年を経過したときも、同様とする。

削除


追加


 第20条第1項第1号

(消滅時効)

追加


 第20条第1項第2号

(消滅時効)

追加


 第20条第2項

(消滅時効)

追加


 第33条第1項

追加


 附則第1条第1項

追加


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