第十六条第一項に規定する損害の発生に関して被害者の責に帰すべき事由があつたときは、裁判所は、損害賠償の責任及び範囲を定めるのについて、これをしんしやくすることができる。
天災その他の不可抗力が競合したときも、同様とする。
変更後
第十六条第一項に規定する損害の発生又は拡大に関して被害者の責に帰すべき事由があつたときは、裁判所は、損害賠償の責任及び範囲を定めるのについて、これをしん酌することができる。
天災その他の不可抗力が競合したときも、同様とする。
第十六条第一項に規定する損害の賠償請求権は、被害者が損害及び賠償義務者を知つた時から三年間行わないときは、時効によつて消滅する。
損害の発生の時から二十年を経過したときも、同様とする。
削除
追加
第十六条第一項に規定する損害の賠償請求権は、次に掲げる場合には、時効によつて消滅する。
追加
被害者が損害及び賠償義務者を知つた時から三年間行使しないとき。
追加
人の生命又は身体を害した場合における損害賠償請求権の消滅時効についての前項第一号の規定の適用については、同号中「三年間」とあるのは、「五年間」とする。
追加
この法律は、民法改正法の施行の日から施行する。
ただし、第百三条の二、第百三条の三、第二百六十七条の二、第二百六十七条の三及び第三百六十二条の規定は、公布の日から施行する。