国家公務員共済組合法
2022年6月17日改正分
第2条第1項第1号
(定義)
職員
常時勤務に服することを要する国家公務員(国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)第七十九条又は第八十二条の規定(他の法令のこれらに相当する規定を含む。)による休職又は停職の処分を受けた者、法令の規定により職務に専念する義務を免除された者その他の常時勤務に服することを要しない国家公務員で政令で定めるものを含むものとし、臨時に使用される者その他の政令で定める者を含まないものとする。)をいう。
変更後
職員
常時勤務に服することを要する国家公務員(国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)第七十九条又は第八十二条の規定(他の法令のこれらに相当する規定を含む。)による休職又は停職の処分を受けた者、法令の規定により職務に専念する義務を免除された者その他の常時勤務に服することを要しない国家公務員で政令で定めるものを含むものとし、臨時に使用される者(二月以内の期間を定めて使用される者であつて、当該定めた期間を超えて使用されることが見込まれないものに限る。第百二十四条の三において同じ。)その他の政令で定める者を含まないものとする。)をいう。
第40条第2項
短期給付等事務(短期給付の額の算定並びに短期給付、介護納付金及び福祉事業に係る掛金及び負担金の徴収をいう。次項及び次条第二項において同じ。)に関する前項の規定の適用については、同項の表中「
」とあるのは、「
第三〇級
六二〇、〇〇〇円
六〇五、〇〇〇円以上 六三五、〇〇〇円未満
第三一級
六五〇、〇〇〇円
六三五、〇〇〇円以上 六六五、〇〇〇円未満
第三二級
六八〇、〇〇〇円
六六五、〇〇〇円以上 六九五、〇〇〇円未満
第三三級
七一〇、〇〇〇円
六九五、〇〇〇円以上 七三〇、〇〇〇円未満
第三四級
七五〇、〇〇〇円
七三〇、〇〇〇円以上 七七〇、〇〇〇円未満
第三五級
七九〇、〇〇〇円
七七〇、〇〇〇円以上 八一〇、〇〇〇円未満
第三六級
八三〇、〇〇〇円
八一〇、〇〇〇円以上 八五五、〇〇〇円未満
第三七級
八八〇、〇〇〇円
八五五、〇〇〇円以上 九〇五、〇〇〇円未満
第三八級
九三〇、〇〇〇円
九〇五、〇〇〇円以上 九五五、〇〇〇円未満
第三九級
九八〇、〇〇〇円
九五五、〇〇〇円以上 一、〇〇五、〇〇〇円未満
第四〇級
一、〇三〇、〇〇〇円
一、〇〇五、〇〇〇円以上 一、〇五五、〇〇〇円未満
第四一級
一、〇九〇、〇〇〇円
一、〇五五、〇〇〇円以上 一、一一五、〇〇〇円未満
第四二級
一、一五〇、〇〇〇円
一、一一五、〇〇〇円以上 一、一七五、〇〇〇円未満
第四三級
一、二一〇、〇〇〇円
一、一七五、〇〇〇円以上 一、二三五、〇〇〇円未満
第四四級
一、二七〇、〇〇〇円
一、二三五、〇〇〇円以上 一、二九五、〇〇〇円未満
第四五級
一、三三〇、〇〇〇円
一、二九五、〇〇〇円以上 一、三五五、〇〇〇円未満
第四六級
一、三九〇、〇〇〇円
一、三五五、〇〇〇円以上
」とする。
削除
追加
短期給付等事務(短期給付の額の算定並びに短期給付、介護納付金及び福祉事業に係る掛金及び負担金の徴収をいう。次項及び次条第二項において同じ。)に関する前項の規定の適用については、同項の表は、次のとおりとする。
第40条第5項
(標準報酬)
組合は、毎年七月一日において、現に組合員である者の同日前三月間(同日に継続した組合員であつた期間に限るものとし、かつ、報酬支払の基礎となつた日数が十七日未満である月があるときは、その月を除く。)に受けた報酬の総額をその期間の月数で除して得た額を報酬月額として、標準報酬を決定する。
変更後
組合は、毎年七月一日において、現に組合員である者の同日前三月間(同日に継続した組合員であつた期間に限るものとし、かつ、報酬支払の基礎となつた日数が十七日(財務省令で定める者にあつては、十一日。以下この条において同じ。)未満である月があるときは、その月を除く。)に受けた報酬の総額をその期間の月数で除して得た額を報酬月額として、標準報酬を決定する。
第72条第2項第3号
(長期給付の種類等)
追加
常時勤務に服することを要しない職員で政令で定めるもの
第72条第2項第4号
(長期給付の種類等)
追加
臨時に使用される職員その他の政令で定める職員
第72条第4項
(長期給付の種類等)
追加
第二項の規定により長期給付に関する規定の適用を受けない組合員がその適用を受ける組合員となつたときは、長期給付に関する規定の適用については、そのなつた日に新たに組合員となつたものとみなす。
第75条の3第1項第5号
(三歳に満たない子を養育する組合員等の給付算定基礎額の計算の特例)
当該組合員が第百条の二の規定の適用を受ける育児休業等を開始したとき。
変更後
当該組合員が第百条の二第一項の規定の適用を受ける育児休業等を開始したとき。
第79条の3第2項
(整理退職の場合の一時金)
前項の請求があつたときは、その請求をした者に同項に規定する退職をした日における給付算定基礎額の二分の一に相当する金額の一時金を支給する。
この場合において、第七十五条第一項中「退職等年金給付の給付事由が生じた日」とあるのは「国家公務員退職手当法(昭和二十八年法律第百八十二号)第五条第一項第二号の退職をした日」と、「当該給付事由が生じた日の」とあるのは「同号の退職をした日の」と、同条第三項中「退職等年金給付の給付事由が生じた日」とあるのは「第一項に規定する退職をした日」とする。
変更後
前項の請求があつたときは、その請求をした者に同項に規定する退職をした日における給付算定基礎額の二分の一に相当する金額の一時金を支給する。
この場合において、第七十五条第一項中「退職等年金給付の給付事由が生じた日」とあるのは「国家公務員退職手当法(昭和二十八年法律第百八十二号)第五条第一項第二号の退職をした日」と、「当該給付事由が生じた日の」とあるのは「同号の退職をした日の」と、同条第三項中「退職等年金給付の給付事由が生じた日」とあるのは「同項に規定する退職をした日」とする。
第80条第1項
(支給の繰下げ)
退職年金の受給権者であつて当該退職年金を請求していないものは、その者が七十歳に達する日の前日までに、連合会に当該退職年金の支給の繰下げの申出をすることができる。
変更後
退職年金の受給権者であつて当該退職年金を請求していないものは、連合会に当該退職年金の支給の繰下げの申出をすることができる。
第80条第2項
(支給の繰下げ)
前項の申出をした者に対する退職年金は、第七十五条の二第一項の規定にかかわらず、当該申出のあつた月の翌月から支給するものとする。
移動
第80条第3項
変更後
第一項の申出をした者に対する退職年金は、第七十五条の二第一項の規定にかかわらず、当該申出のあつた月の翌月から支給するものとする。
追加
退職年金の受給権を取得した日から起算して十年を経過した日(以下この項において「十年経過日」という。)後にある者が前項の申出をしたときは、十年経過日において、同項の申出があつたものとみなす。
第80条第3項
(支給の繰下げ)
第一項の申出があつた場合における第七十五条から前条までの規定の適用については、第七十五条第一項中「退職等年金給付の給付事由が生じた日」とあるのは「第八十条第一項の申出をした日」と、「給付事由が生じた日の」とあるのは「申出をした日の」と、同条第三項中「退職等年金給付の給付事由が生じた日」とあるのは「第八十条第一項の申出をした日」とするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
移動
第80条第4項
変更後
第一項の申出があつた場合における第七十五条から前条までの規定の適用については、第七十五条第一項中「退職等年金給付の給付事由が生じた日」とあるのは「第八十条第一項の申出をした日」と、「給付事由が生じた日の」とあるのは「申出をした日の」と、同条第三項中「退職等年金給付の給付事由が生じた日」とあるのは「第八十条第一項の申出をした日」とするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
第80条第4項
(支給の繰下げ)
前三項に定めるもののほか、退職年金の支給の繰下げについて必要な事項は、政令で定める。
移動
第80条第5項
変更後
前各項に定めるもののほか、退職年金の支給の繰下げについて必要な事項は、政令で定める。
第94条第2項
(給付の制限)
公務遺族年金である給付又は第四十四条の規定により支給するその他の給付に係る支払未済の給付(以下この項及び第百十一条第三項において「遺族給付」という。)を受けるべき者が組合員、組合員であつた者又は遺族給付を受ける者を故意の犯罪行為により、又は故意に死亡させた場合には、その者には、当該遺族給付は、行わない。
組合員又は組合員であつた者の死亡前に、その者の死亡によつて遺族給付を受けるべき者を故意の犯罪行為により、又は故意に死亡させた者についても、同様とする。
変更後
公務遺族年金である給付又は第四十四条の規定により支給するその他の給付に係る支払未済の給付(以下この項及び第百十一条第五項において「遺族給付」という。)を受けるべき者が組合員、組合員であつた者又は遺族給付を受ける者を故意の犯罪行為により、又は故意に死亡させた場合には、その者には、当該遺族給付は、行わない。
組合員又は組合員であつた者の死亡前に、その者の死亡によつて遺族給付を受けるべき者を故意の犯罪行為により、又は故意に死亡させた者についても、同様とする。
第99条第1項
(費用負担の原則)
組合の給付に要する費用(前期高齢者納付金等及び後期高齢者支援金等、介護納付金並びに基礎年金拠出金の納付に要する費用並びに組合の事務に要する費用を含む。第四項において同じ。)のうち次の各号に規定する費用は、当該各号に定めるところにより、政令で定める職員を単位として、算定するものとする。
この場合において、第三号に規定する費用については、少なくとも五年ごとに再計算を行うものとする。
変更後
組合の給付に要する費用(前期高齢者納付金等及び後期高齢者支援金等、介護納付金並びに基礎年金拠出金の納付に要する費用並びに組合の事務に要する費用を含む。第四項において同じ。)のうち次の各号に規定する費用は、当該各号に定めるところにより、政令で定める職員を単位として、算定するものとする。この場合において、第三号に規定する費用については、少なくとも五年ごとに再計算を行うものとする。
第100条第2項
(掛金等)
組合員の資格を取得した日の属する月にその資格を喪失したときは、その月(介護納付金に係る掛金にあつては、その月が対象月である場合に限る。)の掛金等を徴収する。
ただし、第九十九条第二項第三号に規定する掛金(以下「退職等年金分掛金」という。)にあつては、その月に、更に組合員の資格を取得したとき、又は地方の組合の組合員の資格を取得したとき、組合員保険料にあつては、その月に、更に組合員の資格を取得したとき、又は厚生年金保険の被保険者(組合員たる厚生年金保険の被保険者を除く。)若しくは国民年金の被保険者(国民年金法第七条第一項第二号に規定する第二号被保険者を除く。)の資格を取得したときは、それぞれその喪失した資格に係るその月の退職等年金分掛金又は組合員保険料は、徴収しない。
変更後
組合員の資格を取得した日の属する月にその資格を喪失したときは、その月(介護納付金に係る掛金にあつては、その月が対象月である場合に限る。)の掛金等を徴収する。
ただし、第九十九条第二項第三号に規定する掛金(以下「退職等年金分掛金」という。)及び組合員保険料にあつては、その月に、更に組合員の資格を取得したとき、又は厚生年金保険の被保険者(組合員たる厚生年金保険の被保険者を除く。)若しくは国民年金の被保険者(国民年金法第七条第一項第二号に規定する第二号被保険者を除く。)の資格を取得したときは、それぞれその喪失した資格に係るその月の退職等年金分掛金及び組合員保険料は、徴収しない。
第100条の2第1項
(育児休業期間中の掛金等の特例)
育児休業等をしている組合員(次条の規定の適用を受けている組合員及び第百二十六条の五第二項に規定する任意継続組合員を除く。)が組合に申出をしたときは、前条の規定にかかわらず、その育児休業等を開始した日の属する月からその育児休業等が終了する日の翌日の属する月の前月までの期間に係る掛金等は、徴収しない。
変更後
育児休業等をしている組合員(次条の規定の適用を受けている組合員及び第百二十六条の五第二項に規定する任意継続組合員を除く。次項において同じ。)が組合に申出をしたときは、前条の規定にかかわらず、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める月の掛金等(その育児休業等の期間が一月以下である者については、標準報酬の月額に係る掛金等に限る。)は、徴収しない。
第100条の2第1項第1号
(育児休業期間中の掛金等の特例)
追加
その育児休業等を開始した日の属する月とその育児休業等が終了する日の翌日が属する月とが異なる場合
その育児休業等を開始した日の属する月からその育児休業等が終了する日の翌日が属する月の前月までの月
第100条の2第1項第2号
(育児休業期間中の掛金等の特例)
追加
その育児休業等を開始した日の属する月とその育児休業等が終了する日の翌日が属する月とが同一であり、かつ、当該月における育児休業等の日数として財務省令で定めるところにより計算した日数が十四日以上である場合
当該月
第100条の2第2項
(育児休業期間中の掛金等の特例)
追加
組合員が連続する二以上の育児休業等をしている場合(これに準ずる場合として財務省令で定める場合を含む。)における前項の規定の適用については、その全部を一の育児休業等とみなす。
第102条第1項
(負担金)
各省各庁の長(環境大臣を含む。)、行政執行法人又は職員団体は、それぞれ第九十九条第二項(同条第六項から第八項までの規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第五項(同条第七項及び第八項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)並びに厚生年金保険法第八十二条第一項の規定により国、行政執行法人又は職員団体が負担すべき金額(組合員に係るものに限るものとし、第百条の二及び第百条の二の二の規定により徴収しないこととされた掛金等に相当する金額を除く。)を、毎月組合に払い込まなければならない。
変更後
各省各庁の長(環境大臣を含む。)、行政執行法人又は職員団体は、それぞれ第九十九条第二項(同条第六項から第八項までの規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第五項(同条第七項及び第八項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)並びに厚生年金保険法第八十二条第一項の規定により国、行政執行法人又は職員団体が負担すべき金額(組合員に係るものに限るものとし、第百条の二第一項及び第百条の二の二の規定により徴収しないこととされた掛金等に相当する金額を除く。)を、毎月組合に払い込まなければならない。
第102条の2第1項
(地方公務員共済組合連合会に対する長期給付に係る財政調整拠出金の拠出)
連合会は、厚生年金保険給付費(厚生年金拠出金及び基礎年金拠出金の納付に要する費用その他政令で定める費用をいう。次条第一項第一号において同じ。)の負担の水準と地方の組合の地方公務員等共済組合法第百十六条の二に規定する厚生年金保険給付費の負担の水準との均衡及び組合の長期給付と地方の組合の同法第七十四条に規定する長期給付の円滑な実施を図るため、次条第一項各号に掲げる場合に該当するときは、その事業年度において、地方公務員共済組合連合会(同法第三十八条の二第一項に規定する地方公務員共済組合連合会をいう。以下同じ。)への拠出金(以下「財政調整拠出金」という。)の拠出を行うものとする。
変更後
連合会は、厚生年金保険給付費(厚生年金拠出金及び基礎年金拠出金の納付に要する費用その他政令で定める費用をいう。次条第一項第一号において同じ。)の負担の水準と地方の組合の地方公務員等共済組合法第百十六条の二に規定する厚生年金保険給付費の負担の水準との均衡及び組合の長期給付と地方の組合の同法第七十四条第一項に規定する長期給付の円滑な実施を図るため、次条第一項各号に掲げる場合に該当するときは、その事業年度において、地方公務員共済組合連合会(同法第三十八条の二第一項に規定する地方公務員共済組合連合会をいう。以下同じ。)への拠出金(以下「財政調整拠出金」という。)の拠出を行うものとする。
第109条第1項
第110条第1項
第111条第1項
(時効)
この法律に基づく給付を受ける権利は、その給付事由が生じた日から、短期給付については二年間、退職等年金給付については五年間行使しないときは、時効によつて消滅する。
変更後
短期給付を受ける権利はその給付事由が生じた日から二年間、退職等年金給付を受ける権利はその給付事由が生じた日から五年間、退職等年金給付の返還を受ける権利はこれを行使することができる時から五年間行使しないときは、時効によつて消滅する。
第111条第2項
(時効)
掛金を徴収し、又はその還付を受ける権利は、これらを行使することができる時から二年間行使しないときは、時効によつて消滅する。
移動
第111条第3項
変更後
掛金を徴収し、又はその還付を受ける権利は、これらを行使することができる時から二年間行使しないときは、時効によつて消滅する。
追加
退職等年金給付の返還を受ける権利の時効については、その援用を要せず、また、その利益を放棄することができないものとする。
第111条第3項
(時効)
時効期間の満了前六月以内において、次に掲げる者の生死又は所在が不明であるためにその者に係る遺族給付の請求をすることができない場合には、その請求をすることができることとなつた日から六月以内は、当該権利の消滅時効は、完成しないものとする。
移動
第111条第5項
変更後
時効期間の満了前六月以内において、次に掲げる者の生死又は所在が不明であるためにその者に係る遺族給付の請求をすることができない場合には、その請求をすることができることとなつた日から六月以内は、当該権利の消滅時効は、完成しないものとする。
第111条第3項第1号
(時効)
組合員又は組合員であつた者でその者が死亡した場合に遺族給付を受けるべき者があるもの
移動
第111条第5項第1号
変更後
組合員又は組合員であつた者でその者が死亡した場合に遺族給付を受けるべき者があるもの
第111条第3項第2号
(時効)
遺族給付を受ける権利を有する者のうち先順位者又は同順位者
移動
第111条第5項第2号
変更後
遺族給付を受ける権利を有する者のうち先順位者又は同順位者
第111条第4項
(時効)
追加
前項に規定する権利の時効については、その援用を要せず、また、その利益を放棄することができないものとする。
第125条第1項
(組合職員の取扱い)
組合に使用される者でその運営規則で定めるもの(以下「組合職員」という。)は、当該組合を組織する職員とみなして、この法律(第三十九条第二項及び第百二十四条の二を除く。)の規定を適用する。
この場合においては、第四章中「公務」とあるのは「業務」と、第九十九条第二項中「国の負担金」とあるのは「組合の負担金」とする。
変更後
組合に使用される者であつて職員に準ずるものとして政令で定めるもの(以下「組合職員」という。)は、当該組合を組織する職員とみなして、この法律(第三十九条第二項及び第百二十四条の二を除く。)の規定を適用する。
この場合においては、第四章中「公務」とあるのは「業務」と、第九十九条第二項中「国の負担金」とあるのは「組合の負担金」とするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
第126条第1項
(連合会役職員の取扱い)
連合会の役員及び連合会に使用される者でその運営規則で定めるもの(以下「連合会役職員」という。)をもつて組織する共済組合を設けることができる。
変更後
連合会の役員及び連合会に使用される者であつて、職員に準ずるものとして政令で定めるもの(以下「連合会役職員」という。)をもつて組織する共済組合を設けることができる。
第126条の2第1項
(地方公務員等共済組合法との関係)
組合員が退職し、引き続き地方の組合の組合員となつたときは、長期給付に関する規定の適用については、その退職は、なかつたものとみなす。
変更後
組合員が退職し、引き続き地方の組合の組合員のうち地方公務員等共済組合法の長期給付に関する規定の適用を受けるものとなつたときは、長期給付に関する規定の適用については、その退職は、なかつたものとみなす。
附則第1条第1項
削除
附則第13条の2第1項
(日本国籍を有しない者に対する一時金の支給)
追加
当分の間、組合員期間が一年以上である日本国籍を有しない者であり、かつ、退職している者(第三十九条第一項の規定による退職等年金給付の請求を行つた者を除く。)であつて、当該組合員期間に係る厚生年金保険法附則第二十九条第一項の規定による脱退一時金の支給を請求したものは、一時金の支給を請求することができる。
ただし、その者が公務障害年金その他政令で定める給付を受ける権利を有したことがあるときは、この限りでない。
附則第13条の2第2項
(日本国籍を有しない者に対する一時金の支給)
追加
前項の請求があつたときは、その請求をした者に一時金を支給する。
附則第13条の2第3項
(日本国籍を有しない者に対する一時金の支給)
追加
前項の規定による一時金の額は、退職をした日における給付算定基礎額の二分の一に相当する金額とする。
この場合において、第七十五条第一項中「退職等年金給付の給付事由が生じた日における当該退職等年金給付」とあるのは「退職をした日における一時金」と、「当該給付事由が生じた日の」とあるのは「当該退職をした日の」と、同条第三項中「退職等年金給付の給付事由が生じた日」とあるのは「同項に規定する退職をした日」とする。
附則第13条の2第4項
(日本国籍を有しない者に対する一時金の支給)
追加
第二項の規定による一時金の支給を受けたときは、その額の算定の基礎となつた組合員であつた期間は退職等年金給付に関する規定の適用について組合員期間でなかつたものとみなし、当該期間に係る給付算定基礎額は零とみなす。
附則第13条の2第5項
(日本国籍を有しない者に対する一時金の支給)
追加
第二項の規定による一時金について第四十八条及び第四十九条の規定を適用する場合には、第四十八条中「退職年金」とあるのは「退職年金若しくは一時金」と、第四十九条中「退職年金及び」とあるのは「退職年金及び一時金並びに」とする。
附則第13条の2第6項
(日本国籍を有しない者に対する一時金の支給)
追加
第二項の規定による一時金は、第三十九条第一項、第四十四条第一項、第三項及び第四項、第四十六条第一項、第七十五条の九、第百三条、第百六条並びに第百十五条第一項の規定の適用については、退職等年金給付とみなす。
附則第20条の2第1項
(郵政会社等の役職員の取扱い)
当分の間、郵政会社等の役員及び郵政会社等に使用される者でその運営規則で定めるもの(以下「郵政会社等役職員」という。)をもつて組織する共済組合を設ける。
変更後
当分の間、郵政会社等の役員及び郵政会社等に使用される者であつて、職員に準ずるものとして政令で定めるもの(以下「郵政会社等役職員」という。)をもつて組織する共済組合を設ける。
附則第20条の6第1項
(組合員の範囲の特例等)
郵政会社等(附則第二十条の二第二項に規定する郵政会社等をいう。以下同じ。)とそれぞれ業務、資本、人的構成その他について密接な関係を有するものとして政令で定める要件に該当する法人であつて財務大臣の承認を受けたものに使用される者(当該法人の常勤の役員を含み、臨時に使用される者を除く。)のうち職員に相当する者として日本郵政共済組合の運営規則で定める者は、日本郵政共済組合を組織する郵政会社等役職員とみなして、この法律(第六十八条の二、第六十八条の三及び附則第十四条の四を除く。)の規定を適用する。
変更後
郵政会社等(附則第二十条の二第二項に規定する郵政会社等をいう。以下同じ。)とそれぞれ業務、資本、人的構成その他について密接な関係を有するものとして政令で定める要件に該当する法人であつて財務大臣の承認を受けたものに使用される者のうち職員に相当する者として政令で定める者は、日本郵政共済組合を組織する郵政会社等役職員とみなして、この法律(第六十八条の二、第六十八条の三及び附則第十四条の四を除く。)の規定を適用する。
附則第16条第14項
(改正前国共済法による給付等)
第一項及び第二項に規定する年金たる給付は、厚生年金保険法第七十七条第一項、第七十八条第一項、第九十二条第二項、第九十六条第一項、第九十七条第一項及び第百条の二の規定の適用については、これらの規定に規定する年金たる保険給付とみなし、同法第九十条第一項及び第五項、第九十二条第一項並びに第百条第一項の規定の適用については、これらの規定に規定する保険給付とみなす。
変更後
第一項及び第二項に規定する年金たる給付は、厚生年金保険法第七十七条第一項、第七十八条第一項、第九十二条第三項、第九十六条第一項、第九十七条第一項及び第百条の二の規定の適用については、これらの規定に規定する年金たる保険給付とみなし、同法第九十条第一項及び第五項、第九十二条第一項並びに第百条第一項の規定の適用については、これらの規定に規定する保険給付とみなす。
附則第12条第5項
第一項第一号の規定による金額を算定する場合においては、第一条の規定による改正前の法第七十七条第一項中「組合員期間の計算」とあるのは「平成十五年四月前の組合員期間(以下「基準日前組合員期間」という。)の計算」と、「組合員期間の月数」とあるのは「基準日前組合員期間の月数」と、同条第二項中「組合員期間の月数」とあるのは「基準日前組合員期間の月数」と、第八十二条第一項中「組合員期間の月数(当該月数が三百月未満であるときは、三百月)」とあるのは「基準日前組合員期間の月数」と、同条第二項中「加えた金額)」とあるのは「加えた金額)に、基準日前組合員期間の月数を組合員期間の月数で除して得た割合を乗じて得た金額」と、附則第十二条の四の二第二項第二号及び第三項中「組合員期間の月数」とあるのは「基準日前組合員期間の月数」と、附則第十三条の九中「次の表」とあるのは「国家公務員共済組合法等の一部を改正する法律(平成十六年法律第百三十号)第十七条の規定による改正後の国家公務員共済組合法等の一部を改正する法律(平成十二年法律第二十一号)附則別表」と、「第七十七条第一項」とあるのは「同法附則第十二条第二項の規定により読み替えられた第七十七条第一項」と、「附則第十三条の九の表」とあるのは「国家公務員共済組合法等の一部を改正する法律(平成十六年法律第百三十号)第十七条の規定による改正後の国家公務員共済組合法等の一部を改正する法律(平成十二年法律第二十一号)附則別表」と、平成十六年改正法第五条の規定による改正後の法第八十九条第一項第一号イ中「平均標準報酬額の千分の五・四八一」とあるのは「平成十五年四月一日前の組合員期間(以下「基準日前組合員期間」という。
)に係る国家公務員共済組合法等の一部を改正する法律(平成十二年法律第二十一号)附則第十二条第一項の従前額改定率を乗じて得た標準報酬の月額を基礎として計算した同法第二条の規定による改正前の第七十七条に規定する平均標準報酬月額(以下この条において「従前額改定率による平均標準報酬月額」という。
)の千分の七・五」と、「組合員期間の月数(当該月数が三百月未満であるときは、三百月)」とあるのは「基準日前組合員期間の月数」と、「平均標準報酬額の千分の一・〇九六」とあるのは「従前額改定率による平均標準報酬月額の千分の一・五」と、同号ロ中「平均標準報酬額の千分の五・四八一」とあるのは「従前額改定率による平均標準報酬月額の千分の七・五」と、「組合員期間の月数」とあるのは「基準日前組合員期間の月数」と、「平均標準報酬額の千分の一・〇九六」とあるのは「従前額改定率による平均標準報酬月額の千分の一・五」と、「平均標準報酬額の千分の〇・五四八」とあるのは「従前額改定率による平均標準報酬月額の千分の〇・七五」と、同条第三項中「千分の一・〇九六」とあるのは「千分の一・五」と、「千分の二・四六六」とあるのは「千分の三・三七五」とする。
変更後
第一項第一号の規定による金額を算定する場合においては、第一条の規定による改正前の法第七十七条第一項中「組合員期間の計算」とあるのは「平成十五年四月前の組合員期間(以下「基準日前組合員期間」という。)の計算」と、「組合員期間の月数」とあるのは「基準日前組合員期間の月数」と、同条第二項中「組合員期間の月数」とあるのは「基準日前組合員期間の月数」と、第八十二条第一項中「組合員期間の月数(当該月数が三百月未満であるときは、三百月)」とあるのは「基準日前組合員期間の月数」と、同条第二項中「加えた金額)」とあるのは「加えた金額)に、基準日前組合員期間の月数を組合員期間の月数で除して得た割合を乗じて得た金額」と、附則第十二条の四の二第二項第二号及び第三項中「組合員期間の月数」とあるのは「基準日前組合員期間の月数」と、附則第十三条の九中「次の表」とあるのは「国家公務員共済組合法等の一部を改正する法律(平成十六年法律第百三十号)第十七条の規定による改正後の国家公務員共済組合法等の一部を改正する法律(平成十二年法律第二十一号)附則別表」と、「第七十七条第一項」とあるのは「同法附則第十二条第二項の規定により読み替えられた第七十七条第一項」と、「附則第十三条の九の表」とあるのは「国家公務員共済組合法等の一部を改正する法律(平成十六年法律第百三十号)第十七条の規定による改正後の国家公務員共済組合法等の一部を改正する法律(平成十二年法律第二十一号)附則別表」と、平成十六年改正法第五条の規定による改正後の法第八十九条第一項第一号イ中「平均標準報酬額の千分の五・四八一」とあるのは「平成十五年四月一日前の組合員期間(以下「基準日前組合員期間」という。)に係る国家公務員共済組合法等の一部を改正する法律(平成十二年法律第二十一号)附則第十二条第一項の従前額改定率を乗じて得た標準報酬の月額を基礎として計算した同法第二条の規定による改正前の第七十七条に規定する平均標準報酬月額(以下この条において「従前額改定率による平均標準報酬月額」という。)の千分の七・五」と、「組合員期間の月数(当該月数が三百月未満であるときは、三百月)」とあるのは「基準日前組合員期間の月数」と、「平均標準報酬額の千分の一・〇九六」とあるのは「従前額改定率による平均標準報酬月額の千分の一・五」と、同号ロ中「平均標準報酬額の千分の五・四八一」とあるのは「従前額改定率による平均標準報酬月額の千分の七・五」と、「組合員期間の月数」とあるのは「基準日前組合員期間の月数」と、「平均標準報酬額の千分の一・〇九六」とあるのは「従前額改定率による平均標準報酬月額の千分の一・五」と、「平均標準報酬額の千分の〇・五四八」とあるのは「従前額改定率による平均標準報酬月額の千分の〇・七五」と、同条第三項中「千分の一・〇九六」とあるのは「千分の一・五」と、「千分の二・四六六」とあるのは「千分の三・三七五」とする。
附則第1条第1項第7号
(施行期日)
第六条、第十三条、第二十六条及び第三十四条並びに附則第四十九条及び第五十条の規定
平成二十年四月一日
移動
附則第1条第1項第1号
変更後
第五百九条の規定
公布の日
附則第72条第1項
国家公務員共済組合法附則第十二条の八の二第一項から第三項までの規定は、同法附則第十二条の三、第十二条の六の二又は第十二条の八の規定による退職共済年金の受給権者(附則第四十二条第一項の規定によりなお従前の例によるものとされた平成二十二年改正前船員保険法の規定による求職者等給付のうち平成二十二年改正前船員保険法第三十三条ノ三の規定により平成二十二年改正前船員保険法の規定による失業保険金の支給を受けることができる者に限る。)が平成二十二年改正前船員保険法第三十三条ノ四第一項の規定による求職の申込みをした場合について準用する。
この場合において、これらの規定に関し必要な技術的読替えは、政令で定める。
削除
附則第14条第1項
厚生年金保険法による老齢厚生年金の受給権者(附則第十六条に規定する者を除く。)であって、改正前国共済法の規定による退職共済年金その他の退職を支給事由とする年金たる給付であって政令で定めるものの受給権者(昭和二十五年十月一日以前に生まれた者に限る。)であるものについて、改正後厚生年金保険法第四十六条第一項及び公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十五年法律第六十三号。以下「平成二十五年改正法」という。)附則第八十六条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十五年改正法第一条の規定による改正前の厚生年金保険法第四十六条第五項の規定を適用する場合においては、改正後厚生年金保険法第四十六条第一項中「老齢厚生年金の額(第四十四条第一項に規定する加給年金額及び第四十四条の三第四項に規定する加算額を除く。以下この項において同じ」とあるのは「老齢厚生年金等の額の合計額(当該老齢厚生年金の額と被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十四年法律第六十三号)附則第十四条第一項の政令で定める年金たる給付の額との合計額をいい、第四十四条第一項の規定又は他の法令の規定で同項の規定に相当するものとして政令で定めるものに規定する加給年金額及び第四十四条の三第四項(公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十五年法律第六十三号)附則第八十七条の規定により読み替えて適用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定又は他の法令の規定で同項の規定に相当するものとして政令で定めるものに規定する加算額を合算して得た額を除く」と、「控除して得た額」とあるのは「控除して得た額に当該老齢厚生年金の額(第四十四条第一項に規定する加給年金額及び第四十四条の三第四項に規定する加算額を除く。以下この項において同じ。)を十二で除して得た額を基本月額で除して得た数を乗じて得た額」とするほか、これらの規定の適用に関し必要な読替えその他必要な事項は、政令で定める。
削除
附則第14条第2項
前項の場合において、同項の規定により読み替えられた改正後厚生年金保険法第四十六条第一項の規定による総報酬月額相当額と基本月額との合計額から支給停止調整額を控除して得た額の二分の一に相当する額が、当該合計額から改正後厚生年金保険法第四十六条第一項の規定の適用があるものとした場合に支給を停止するものとされる部分に相当する額(以下この項において「調整前支給停止額」という。)を控除した額の十分の一に相当する額に調整前支給停止額を合算して得た額(以下この項において「支給停止相当額」という。)を超えるときは、支給停止相当額に十二を乗じて得た額に前項の規定により読み替えられた同条第一項の規定による当該老齢厚生年金の額を十二で除して得た額を当該基本月額で除して得た数を乗じて得た額に相当する部分の支給を停止する。
削除
附則第15条第2項
前項の場合において、同項の規定により読み替えられた改正後厚生年金保険法附則第十一条第一項各号に定める額が、前項の規定により読み替えられた同条第一項の規定による総報酬月額相当額と基本月額との合計額から改正後厚生年金保険法附則第十一条第一項の規定その他の政令で定める規定の適用があるものとした場合に支給を停止するものとされる部分に相当する額(以下この項において「調整前特例支給停止額」という。)を控除した額(以下この項において「調整前老齢厚生年金等合計額」という。)の十分の一に相当する額に調整前特例支給停止額を合算して得た額(以下この項において「特例支給停止相当額」という。)を超えるときは、特例支給停止相当額に十二を乗じて得た額に前項の規定により読み替えられた同条第一項の規定による当該老齢厚生年金の額を十二で除して得た額を当該基本月額で除して得た数を乗じて得た額に相当する部分の支給を停止する。
この場合において、前項の規定により読み替えられた同条第一項各号に定める額が調整前老齢厚生年金等合計額から三十五万円を控除した額に調整前特例支給停止額を合算して得た額(以下この項において「特定支給停止相当額」という。)を超えるときは、特例支給停止相当額又は特定支給停止相当額のいずれか低い額に十二を乗じて得た額に前項の規定により読み替えられた同条第一項の規定による当該老齢厚生年金の額を十二で除して得た額を当該基本月額で除して得た数を乗じて得た額に相当する部分の支給を停止する。
変更後
前項の場合において、同項の規定により読み替えられた厚生年金保険法附則第十一条第一項の規定による総報酬月額相当額と基本月額との合計額から支給停止調整額を控除して得た額の二分の一に相当する額が、前項の規定により読み替えられた同条第一項の規定による総報酬月額相当額と基本月額との合計額から同項の規定その他の政令で定める規定の適用があるものとした場合に支給を停止するものとされる部分に相当する額(以下この項において「調整前特例支給停止額」という。)を控除した額(以下この項において「調整前老齢厚生年金等合計額」という。)の十分の一に相当する額に調整前特例支給停止額を合算して得た額(以下この項において「特例支給停止相当額」という。)を超えるときは、特例支給停止相当額に十二を乗じて得た額に前項の規定により読み替えられた同条第一項の規定による当該老齢厚生年金の額を十二で除して得た額を当該基本月額で除して得た数を乗じて得た額に相当する部分の支給を停止する。
この場合において、前項の規定により読み替えられた同条第一項の規定による総報酬月額相当額と基本月額との合計額から支給停止調整額を控除して得た額の二分の一に相当する額が調整前老齢厚生年金等合計額から三十五万円を控除した額に調整前特例支給停止額を合算して得た額(以下この項において「特定支給停止相当額」という。)を超えるときは、特例支給停止相当額又は特定支給停止相当額のいずれか低い額に十二を乗じて得た額に前項の規定により読み替えられた同条第一項の規定による当該老齢厚生年金の額を十二で除して得た額を当該基本月額で除して得た数を乗じて得た額に相当する部分の支給を停止する。
附則第15条第3項
第一項に規定する受給権者であって、施行日前から引き続き国家公務員共済組合の組合員、地方公務員共済組合の組合員若しくは私立学校教職員共済法の規定による私立学校教職員共済制度の加入者又は国会議員若しくは地方公共団体の議会の議員であるものについて、改正後厚生年金保険法附則第十一条第一項及び第五項の規定を適用する場合においては、前二項の規定の例による。
この場合において、必要な事項は、政令で定める。
変更後
第一項に規定する受給権者であって、施行日前から引き続き国家公務員共済組合の組合員、地方公務員共済組合の組合員若しくは私立学校教職員共済法の規定による私立学校教職員共済制度の加入者又は国会議員若しくは地方公共団体の議会の議員であるものについて、厚生年金保険法附則第十一条の規定を適用する場合においては、前二項の規定の例による。
この場合において、必要な事項は、政令で定める。
附則第17条第2項
(改正前国共済法による退職共済年金等の支給の停止に関する特例)
改正後厚生年金保険法附則第十一条の規定並びに附則第十三条第二項及び第十五条の規定は、同条第一項の政令で定める年金たる給付の支給の停止について準用する。
この場合において、必要な読替えその他必要な事項は、政令で定める。
変更後
厚生年金保険法附則第十一条の規定並びに附則第十三条第二項及び第十五条の規定は、同条第一項の政令で定める年金たる給付の支給の停止について準用する。
この場合において、必要な読替えその他必要な事項は、政令で定める。
附則第31条第1項
施行日の前日において遺族(改正前国共済法第二条第一項第三号に規定する遺族をいう。以下この項及び次項において同じ。)である配偶者、子、父母又は孫が改正前国共済法の遺族共済年金(他の法令の規定により当該遺族共済年金とみなされたものを含む。)の支給を受けている場合において、その者が配偶者又は子であるときは父母、孫及び祖父母、その者が父母であるときは孫及び祖父母、その者が孫であるときは祖父母は、施行日においてそれぞれ当該遺族共済年金の支給を受けることができる遺族でなくなるものとする。
削除
附則第41条第1項
改正前国共済施行法その他の政令で定める法令の規定により国家公務員共済組合の組合員期間に算入するものとされた期間(以下この項及び附則第四十六条から第四十八条までにおいて「追加費用対象期間」という。)を有する者(改正前国共済法による年金である給付(他の法令の規定により当該年金である給付とみなされたものを含む。)及び旧国共済法による年金である給付(他の法令の規定により当該年金である給付とみなされたものを含む。)の受給権を有する者を除く。)については、国共済組合員等期間(第二号厚生年金被保険者期間及び追加費用対象期間をいい、昭和六十年国共済改正法附則第三十二条第一項又は第二項の規定の適用があった場合にはその適用後の期間とする。以下同じ。)を計算の基礎として、厚生年金保険法の規定を適用するとしたならば同法の規定による老齢厚生年金、障害厚生年金又は遺族厚生年金として算定されることとなる額を、それぞれ退職共済年金、障害共済年金又は遺族共済年金として、国家公務員共済組合連合会が支給する。
この場合において、同法の規定による老齢厚生年金、障害厚生年金又は遺族厚生年金は、支給しない。
削除
附則第17条第1項
次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める規定に規定する延滞金(第十五号にあっては、加算金。以下この条において同じ。)のうち平成二十七年一月一日以後の期間に対応するものについて適用し、当該延滞金のうち同日前の期間に対応するものについては、なお従前の例による。
削除
附則第71条第1項
(罰則に関する経過措置)
この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為並びにこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為及びこの附則の規定によりなお効力を有することとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
移動
附則第171条第1項
変更後
この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為並びにこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合及びこの附則の規定によりなおその効力を有することとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則第38条第1項
改正後国共済法第四十一条第二項の規定は、第二号施行日の属する月以後の月に国家公務員共済組合の組合員が受けた期末手当等の標準期末手当等の額について適用し、第二号施行日の属する月前の月に当該組合員が受けた期末手当等の標準期末手当等の額については、なお従前の例による。
削除
附則第2条第1項
附則第15条第1項
(罰則に関する経過措置)
この法律の施行前にした行為及び附則第四条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
移動
附則第41条第1項
変更後
この法律の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則第16条第1項
(国家公務員共済組合法の一部改正に伴う経過措置)
前条の規定による改正後の国家公務員共済組合法第六十八条の二の規定は、施行日以後に開始される同条第一項に規定する育児休業等に係る育児休業手当金について適用し、施行日前に開始された前条の規定による改正前の国家公務員共済組合法第六十八条の二第一項に規定する育児休業等に係る育児休業手当金については、なお従前の例による。
移動
附則第14条第1項
変更後
前条の規定による改正後の国家公務員共済組合法第百条の二の規定は、第三号施行日以後に開始する国家公務員共済組合法第四十条第十二項に規定する育児休業等について適用し、第三号施行日前に開始した同項に規定する育児休業等については、なお従前の例による。
附則第31条第1項
(罰則に関する経過措置)
追加
この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条及び次条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則第2条第1項
(検討)
追加
政府は、この法律の施行後速やかに、この法律による改正後のそれぞれの法律の施行の状況等を勘案し、公的年金制度を長期的に持続可能な制度とする取組を更に進め、社会経済情勢の変化に対応した保障機能を一層強化し、並びに世代間及び世代内の公平性を確保する観点から、公的年金制度及びこれに関連する制度について、持続可能な社会保障制度の確立を図るための改革の推進に関する法律(平成二十五年法律第百十二号)第六条第二項各号に掲げる事項及び公的年金制度の所得再分配機能の強化その他必要な事項(次項及び第四項に定める事項を除く。)について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
附則第14条第2項
(改正後の国家公務員共済組合法における標準報酬に関する経過措置)
追加
前項の規定により改定された標準報酬は、令和四年十月から令和五年八月までの各月の標準報酬とする。
附則第15条第1項
(改正後の国家公務員共済組合法における退職年金の支給の繰下げに関する経過措置)
追加
第十五条の規定による改正後の国家公務員共済組合法第八十条の規定は、施行日の前日において、七十歳に達していない者について適用する。
附則第16条第1項
(改正後の国家公務員共済組合法における時効に関する経過措置)
追加
第十五条の規定による改正後の国家公務員共済組合法第百十一条第一項(退職等年金給付の返還を受ける権利に係る部分に限る。)、第二項及び第四項の規定は、施行日以後に生ずる当該権利及び同項に規定する権利について適用する。
附則第17条第1項
(改正後の国家公務員共済組合法における日本国籍を有しない者に対する一時金の支給に関する経過措置)
追加
第十五条の規定による改正後の国家公務員共済組合法附則第十三条の二の規定は、施行日前に厚生年金保険法附則第二十九条第一項の規定による脱退一時金の支給を請求した者が、施行日以後に第十五条の規定による改正後の国家公務員共済組合法附則第十三条の二第二項の規定による一時金の支給を請求した場合についても、適用する。
附則第77条第1項
(受給権の保護に関する経過措置)
追加
国家公務員共済組合法の長期給付に関する施行法第三条に規定する給付で年金として給されるものについては、同条の規定にかかわらず、国家公務員共済組合法による改正前の国家公務員共済組合法(昭和二十三年法律第六十九号。次条において「昭和二十三年国家公務員共済組合法」という。)第二十八条第二項の規定は、適用しない。
附則第78条第1項
追加
地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法第三条第一項及び第二項並びに第九十二条に規定する給付で年金として給されるもの(同法第三条第一項に規定する退隠料等及び同条第二項に規定する退職年金条例の通算退職年金を除く。)については、同法第三条第一項及び第二項並びに第九十二条の規定にかかわらず、平成二十四年一元化法第二条の規定による改正前の国家公務員共済組合法第四十九条ただし書(年金である給付を受ける権利を株式会社日本政策金融公庫又は沖縄振興開発金融公庫に担保に供する場合に係る部分に限る。)の規定、昭和二十三年国家公務員共済組合法第二十八条第二項の規定、地方公務員共済組合法等の一部を改正する法律(昭和三十九年法律第百五十二号)第一条の規定による改正前の地方公務員共済組合法附則第二条の規定による廃止前の市町村職員共済組合法(昭和二十九年法律第二百四号)第二十八条第二項の規定、昭和六十年国家公務員共済改正法附則の規定によりその例によることとされる昭和六十年国家公務員共済改正法第一条の規定による改正前の国家公務員共済組合法第四十九条ただし書(年金である給付を受ける権利を国民金融公庫又は沖縄振興開発金融公庫に担保に供する場合に係る部分に限る。)の規定、昭和四十二年度以後における地方公務員等共済組合法の年金の額の改定等に関する法律等の一部を改正する法律(昭和五十六年法律第七十三号)第四条の規定による改正前の地方公務員等共済組合法(以下この条において「昭和五十六年改正前地方公務員等共済組合法」という。)第二百二条において準用する昭和五十六年改正前地方公務員等共済組合法第五十一条ただし書(年金である給付を受ける権利を国民金融公庫又は沖縄振興開発金融公庫に担保に供する場合に係る部分に限る。)の規定又は平成二十四年一元化法第三条の規定による改正前の地方公務員等共済組合法第五十一条ただし書(年金である給付を受ける権利を株式会社日本政策金融公庫又は沖縄振興開発金融公庫に担保に供する場合に係る部分に限る。)の規定は、適用しない。
附則第80条第1項
(受給権の保護の例外に関する経過措置)
追加
この法律の施行の際現に担保に供されている年金である給付若しくは補償又は保険給付遅延特別加算金若しくは給付遅延特別加算金の支給を受ける権利は、施行日以後も、なお従前の例により担保に供することができる。
附則第80条第2項
(受給権の保護の例外に関する経過措置)
追加
附則第三十六条第一項、第七十条第一項及び第七十一条第一項に規定する申込みに係る年金である給付若しくは補償又は保険給付遅延特別加算金若しくは給付遅延特別加算金の支給を受ける権利は、施行日以後も、なお従前の例により担保に供することができる。
附則第80条第3項
(受給権の保護の例外に関する経過措置)
追加
附則第五十五条の規定による改正後の平成二十四年一元化法附則第百二十二条の規定により附則第六十九条の規定による改正後の株式会社日本政策金融公庫が行う恩給担保金融に関する法律第二条第一項に規定する恩給等とみなされる給付(平成二十四年一元化法附則第四十一条第一項及び第六十五条第一項に規定する年金たる給付に限る。)を受ける権利については、第四条の規定による改正前の厚生年金保険法第四十一条第一項の規定は、なおその効力を有する。
附則第1条第1項第7号
(施行期日)
追加
第二十七条(住民基本台帳法第二十四条の二の改正規定及び同法第三十条の十五第三項の改正規定に限る。)、第四十八条(電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律第七十一条の二を同法第七十一条の三とし、同法第七十一条の次に一条を加える改正規定を除く。)、第四十九条及び第五十一条並びに附則第九条(第三項を除く。)、第十条、第十五条、第十八条(戸籍法第百二十九条の改正規定(「戸籍の」の下に「正本及び」を加える部分に限る。)に限る。)、第二十二条、第二十五条、第二十六条、第二十八条、第二十九条(住民基本台帳法第三十条の十五第三項の改正規定に限る。)、第三十九条、第四十三条、第四十七条、第四十九条、第五十四条、第五十五条(がん登録等の推進に関する法律第三十五条の改正規定(「(条例を含む。)」を削る部分に限る。)に限る。)、第五十七条、第六十六条及び第七十条の規定
公布の日から起算して二年を超えない範囲内において、各規定につき、政令で定める日
附則第71条第1項
(罰則に関する経過措置)
追加
この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則第72条第1項
(政令への委任)
追加
この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
附則第1条第1項第1号
第六条中国民健康保険法附則第二十五条の改正規定並びに第八条中生活保護法第五十五条の八、第八十五条の二及び別表第一の三の項第三号の改正規定並びに次条第一項、附則第八条及び第十条の規定、附則第十五条中地方公務員等共済組合法(昭和三十七年法律第百五十二号)第百四十六条の改正規定、附則第二十一条中住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号)別表第一の十九の項及び別表第二から別表第五までの改正規定、附則第二十三条中租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律(昭和四十四年法律第四十六号)第三条の二の三第一項の改正規定(「第七百三条の四第十一項第一号」を「第七百三条の四第十項第一号」に改める部分に限る。)並びに附則第二十九条、第三十一条及び第三十二条の規定
公布の日
削除
附則第38条第1項
(政令への委任)
追加
この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附則第1条第1項
(施行期日)
追加
この法律は、刑法等一部改正法施行日から施行する。
ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。