国家公務員共済組合法

2019年5月22日改正分

 第2条第1項第2号

(定義)

被扶養者 次に掲げる者(後期高齢者医療の被保険者(高齢者の医療の確保に関する法律(昭和五十七年法律第八十号)第五十条の規定による被保険者をいう。)及び同条各号のいずれかに該当する者で同法第五十一条の規定により後期高齢者医療の被保険者とならないもの(以下「後期高齢者医療の被保険者等」という。)を除く。)で主として組合員(短期給付に関する規定の適用を受けないものを除く。以下この号において同じ。)の収入により生計を維持するものをいう。

変更後


 第40条第2項

短期給付等事務(短期給付の額の算定並びに短期給付、介護納付金及び福祉事業に係る掛金及び負担金の徴収をいう。次項及び次条第二項において同じ。)に関する前項の規定の適用については、同項の表中「第三〇級 六二〇、〇〇〇円 六〇五、〇〇〇円以上 第三〇級 六二〇、〇〇〇円 六〇五、〇〇〇円以上  六三五、〇〇〇円未満 第三一級 六五〇、〇〇〇円 六三五、〇〇〇円以上  六六五、〇〇〇円未満 第三二級 六八〇、〇〇〇円 六六五、〇〇〇円以上  六九五、〇〇〇円未満 第三三級 七一〇、〇〇〇円 六九五、〇〇〇円以上  七三〇、〇〇〇円未満 第三四級 七五〇、〇〇〇円 七三〇、〇〇〇円以上  七七〇、〇〇〇円未満 第三五級 七九〇、〇〇〇円 七七〇、〇〇〇円以上  八一〇、〇〇〇円未満 第三六級 八三〇、〇〇〇円 八一〇、〇〇〇円以上  八五五、〇〇〇円未満 第三七級 八八〇、〇〇〇円 八五五、〇〇〇円以上  九〇五、〇〇〇円未満 第三八級 九三〇、〇〇〇円 九〇五、〇〇〇円以上  九五五、〇〇〇円未満 第三九級 九八〇、〇〇〇円 九五五、〇〇〇円以上  一、〇〇五、〇〇〇円未満 第四〇級 一、〇三〇、〇〇〇円 一、〇〇五、〇〇〇円以上  一、〇五五、〇〇〇円未満 第四一級 一、〇九〇、〇〇〇円 一、〇五五、〇〇〇円以上  一、一一五、〇〇〇円未満 第四二級 一、一五〇、〇〇〇円 一、一一五、〇〇〇円以上  一、一七五、〇〇〇円未満 第四三級 一、二一〇、〇〇〇円 一、一七五、〇〇〇円以上  一、二三五、〇〇〇円未満 第四四級 一、二七〇、〇〇〇円 一、二三五、〇〇〇円以上  一、二九五、〇〇〇円未満 第四五級 一、三三〇、〇〇〇円 一、二九五、〇〇〇円以上  一、三五五、〇〇〇円未満 第四六級 一、三九〇、〇〇〇円 一、三五五、〇〇〇円以上

削除


追加


 第40条第3項

(標準報酬)

短期給付等事務に関する前項の規定により読み替えられた第一項の規定による標準報酬の区分については、健康保険法(大正十一年法律第七十号)第四十条第二項の規定による標準報酬月額の等級区分の改定措置その他の事情を勘案して、政令で定めるところにより、前項の規定により読み替えられた第一項の規定による標準報酬の等級の最高等級の上に更に等級を加える改定を行うことができる。 ただし、当該改定後の標準報酬の等級のうちの最高等級の標準報酬の月額は、同条の規定による標準報酬月額等級のうちの最高等級の標準報酬月額を超えてはならない。

変更後


 第103条第3項

(審査請求)

審査請求は、時効の中断に関しては、裁判上の請求とみなす。

変更後


 第111条第1項

(時効)

この法律に基づく給付を受ける権利は、その給付事由が生じた日から、短期給付については二年間、退職等年金給付については五年間行わないときは、時効によつて消滅する。

変更後


 第111条第2項

(時効)

掛金を徴収し、又はその還付を受ける権利は、二年間行わないときは、時効によつて消滅する。

変更後


 附則第20条の8第3項

(組合員等に対する督促及び延滞金の徴収)

第一項の規定による督促は、民法第百五十三条の規定にかかわらず、時効中断の効力を有する。

変更後


 附則第1条第1項

(施行期日)

追加


 附則第1条第1項第1号

(施行期日)

追加


 附則第16条第1項

(その他の経過措置の政令への委任)

追加


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