被扶養者
次に掲げる者(後期高齢者医療の被保険者(高齢者の医療の確保に関する法律(昭和五十七年法律第八十号)第五十条の規定による被保険者をいう。)及び同条各号のいずれかに該当する者で同法第五十一条の規定により後期高齢者医療の被保険者とならないもの(以下「後期高齢者医療の被保険者等」という。)を除く。)で主として組合員(短期給付に関する規定の適用を受けないものを除く。以下この号において同じ。)の収入により生計を維持するものをいう。
変更後
被扶養者
次に掲げる者(後期高齢者医療の被保険者(高齢者の医療の確保に関する法律(昭和五十七年法律第八十号)第五十条の規定による被保険者をいう。)及び同条各号のいずれかに該当する者で同法第五十一条の規定により後期高齢者医療の被保険者とならないもの(以下「後期高齢者医療の被保険者等」という。)その他健康保険法(大正十一年法律第七十号)第三条第七項ただし書に規定する特別の理由がある者に準じて財務省令で定める者を除く。)で主として組合員(短期給付に関する規定の適用を受けないものを除く。以下この号において同じ。)の収入により生計を維持するものであつて、日本国内に住所を有するもの又は外国において留学をする学生その他の日本国内に住所を有しないが渡航目的その他の事情を考慮して日本国内に生活の基礎があると認められるものとして財務省令で定めるものをいう。
短期給付等事務(短期給付の額の算定並びに短期給付、介護納付金及び福祉事業に係る掛金及び負担金の徴収をいう。次項及び次条第二項において同じ。)に関する前項の規定の適用については、同項の表中「第三〇級
六二〇、〇〇〇円
六〇五、〇〇〇円以上
第三〇級
六二〇、〇〇〇円
六〇五、〇〇〇円以上 六三五、〇〇〇円未満
第三一級
六五〇、〇〇〇円
六三五、〇〇〇円以上 六六五、〇〇〇円未満
第三二級
六八〇、〇〇〇円
六六五、〇〇〇円以上 六九五、〇〇〇円未満
第三三級
七一〇、〇〇〇円
六九五、〇〇〇円以上 七三〇、〇〇〇円未満
第三四級
七五〇、〇〇〇円
七三〇、〇〇〇円以上 七七〇、〇〇〇円未満
第三五級
七九〇、〇〇〇円
七七〇、〇〇〇円以上 八一〇、〇〇〇円未満
第三六級
八三〇、〇〇〇円
八一〇、〇〇〇円以上 八五五、〇〇〇円未満
第三七級
八八〇、〇〇〇円
八五五、〇〇〇円以上 九〇五、〇〇〇円未満
第三八級
九三〇、〇〇〇円
九〇五、〇〇〇円以上 九五五、〇〇〇円未満
第三九級
九八〇、〇〇〇円
九五五、〇〇〇円以上 一、〇〇五、〇〇〇円未満
第四〇級
一、〇三〇、〇〇〇円
一、〇〇五、〇〇〇円以上 一、〇五五、〇〇〇円未満
第四一級
一、〇九〇、〇〇〇円
一、〇五五、〇〇〇円以上 一、一一五、〇〇〇円未満
第四二級
一、一五〇、〇〇〇円
一、一一五、〇〇〇円以上 一、一七五、〇〇〇円未満
第四三級
一、二一〇、〇〇〇円
一、一七五、〇〇〇円以上 一、二三五、〇〇〇円未満
第四四級
一、二七〇、〇〇〇円
一、二三五、〇〇〇円以上 一、二九五、〇〇〇円未満
第四五級
一、三三〇、〇〇〇円
一、二九五、〇〇〇円以上 一、三五五、〇〇〇円未満
第四六級
一、三九〇、〇〇〇円
一、三五五、〇〇〇円以上
削除
追加
短期給付等事務(短期給付の額の算定並びに短期給付、介護納付金及び福祉事業に係る掛金及び負担金の徴収をいう。次項及び次条第二項において同じ。)に関する前項の規定の適用については、同項の表中「第三〇級
六二〇、〇〇〇円
六〇五、〇〇〇円以上
第三〇級
六二〇、〇〇〇円
六〇五、〇〇〇円以上 六三五、〇〇〇円未満
第三一級
六五〇、〇〇〇円
六三五、〇〇〇円以上 六六五、〇〇〇円未満
第三二級
六八〇、〇〇〇円
六六五、〇〇〇円以上 六九五、〇〇〇円未満
第三三級
七一〇、〇〇〇円
六九五、〇〇〇円以上 七三〇、〇〇〇円未満
第三四級
七五〇、〇〇〇円
七三〇、〇〇〇円以上 七七〇、〇〇〇円未満
第三五級
七九〇、〇〇〇円
七七〇、〇〇〇円以上 八一〇、〇〇〇円未満
第三六級
八三〇、〇〇〇円
八一〇、〇〇〇円以上 八五五、〇〇〇円未満
第三七級
八八〇、〇〇〇円
八五五、〇〇〇円以上 九〇五、〇〇〇円未満
第三八級
九三〇、〇〇〇円
九〇五、〇〇〇円以上 九五五、〇〇〇円未満
第三九級
九八〇、〇〇〇円
九五五、〇〇〇円以上 一、〇〇五、〇〇〇円未満
第四〇級
一、〇三〇、〇〇〇円
一、〇〇五、〇〇〇円以上 一、〇五五、〇〇〇円未満
第四一級
一、〇九〇、〇〇〇円
一、〇五五、〇〇〇円以上 一、一一五、〇〇〇円未満
第四二級
一、一五〇、〇〇〇円
一、一一五、〇〇〇円以上 一、一七五、〇〇〇円未満
第四三級
一、二一〇、〇〇〇円
一、一七五、〇〇〇円以上 一、二三五、〇〇〇円未満
第四四級
一、二七〇、〇〇〇円
一、二三五、〇〇〇円以上 一、二九五、〇〇〇円未満
第四五級
一、三三〇、〇〇〇円
一、二九五、〇〇〇円以上 一、三五五、〇〇〇円未満
第四六級
一、三九〇、〇〇〇円
一、三五五、〇〇〇円以上
短期給付等事務に関する前項の規定により読み替えられた第一項の規定による標準報酬の区分については、健康保険法(大正十一年法律第七十号)第四十条第二項の規定による標準報酬月額の等級区分の改定措置その他の事情を勘案して、政令で定めるところにより、前項の規定により読み替えられた第一項の規定による標準報酬の等級の最高等級の上に更に等級を加える改定を行うことができる。
ただし、当該改定後の標準報酬の等級のうちの最高等級の標準報酬の月額は、同条の規定による標準報酬月額等級のうちの最高等級の標準報酬月額を超えてはならない。
変更後
短期給付等事務に関する前項の規定により読み替えられた第一項の規定による標準報酬の区分については、健康保険法第四十条第二項の規定による標準報酬月額の等級区分の改定措置その他の事情を勘案して、政令で定めるところにより、前項の規定により読み替えられた第一項の規定による標準報酬の等級の最高等級の上に更に等級を加える改定を行うことができる。
ただし、当該改定後の標準報酬の等級のうちの最高等級の標準報酬の月額は、同条の規定による標準報酬月額等級のうちの最高等級の標準報酬月額を超えてはならない。
審査請求は、時効の中断に関しては、裁判上の請求とみなす。
変更後
審査請求は、時効の完成猶予及び更新に関しては、裁判上の請求とみなす。
この法律に基づく給付を受ける権利は、その給付事由が生じた日から、短期給付については二年間、退職等年金給付については五年間行わないときは、時効によつて消滅する。
変更後
この法律に基づく給付を受ける権利は、その給付事由が生じた日から、短期給付については二年間、退職等年金給付については五年間行使しないときは、時効によつて消滅する。
掛金を徴収し、又はその還付を受ける権利は、二年間行わないときは、時効によつて消滅する。
変更後
掛金を徴収し、又はその還付を受ける権利は、これらを行使することができる時から二年間行使しないときは、時効によつて消滅する。
第一項の規定による督促は、民法第百五十三条の規定にかかわらず、時効中断の効力を有する。
変更後
第一項の規定による督促は、時効の更新の効力を有する。
追加
この法律は、平成三十二年四月一日から施行する。
ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
追加
第三条中高齢者の医療の確保に関する法律第百六十条の二の改正規定及び同条に一項を加える改正規定、第六条中社会保険診療報酬支払基金法の題名の次に目次を付する改正規定及び同法第十六条第二項の改正規定並びに第八条中国民健康保険法第八十八条第一項及び第二項並びに第百十条の二の改正規定、同条に一項を加える改正規定並びに同法第百十三条の二第一項の改正規定並びに附則第三条、第六条及び第十六条の規定
公布の日
追加
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。