小学校、中学校若しくは義務教育学校又は中等教育学校の前期課程において当該学校を含む二以上の学校に係る事務を共同処理する共同学校事務室(地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和三十一年法律第百六十二号)第四十七条の五第一項に規定する共同学校事務室をいう。)が当該学校に置かれていることその他これらの学校において多様な教育を行うための諸条件の整備に関する事情であつて事務処理上特別の配慮を必要とするものとして政令で定めるもの
変更後
小学校、中学校若しくは義務教育学校又は中等教育学校の前期課程において当該学校を含む二以上の学校に係る事務を共同処理する共同学校事務室(地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和三十一年法律第百六十二号)第四十七条の四第一項に規定する共同学校事務室をいう。)が当該学校に置かれていることその他これらの学校において多様な教育を行うための諸条件の整備に関する事情であつて事務処理上特別の配慮を必要とするものとして政令で定めるもの
第七条又は第十一条に定めるところにより算定した教頭及び教諭等の数は、政令で定めるところにより、公立の義務教育諸学校に置く非常勤の講師(地方公務員法第二十八条の五第一項に規定する短時間勤務の職を占める者及びその配置の目的等を考慮して政令で定める者を除く。)の数に換算することができる。
変更後
第七条又は第十一条に定めるところにより算定した教頭及び教諭等の数は、政令で定めるところにより、公立の義務教育諸学校に置く講師(地方公務員法第二十二条の二第一項第一号に掲げる者に限り、その配置の目的等を考慮して政令で定める者を除く。)の数に換算することができる。
前条に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
移動
附則第4条第1項
変更後
前二条及び附則第十七条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
第一条の規定による改正後の公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員定数の標準に関する法律(以下この条において「新標準法」という。)第六条に規定する都道府県小中学校等教職員定数及び指定都市小中学校等教職員定数又は新標準法第十条に規定する都道府県特別支援学校教職員定数及び指定都市特別支援学校教職員定数の標準については、平成三十八年三月三十一日までの間は、これらの規定にかかわらず、公立の小学校、中学校及び義務教育学校並びに中等教育学校の前期課程又は特別支援学校の児童又は生徒の数及び教職員の総数の推移等を考慮し、これらの規定に定めるところにより算定した標準となる数に漸次近づけることを旨として、毎年度、政令で定める。
削除
前二条に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
削除
追加
この法律は、平成三十二年四月一日から施行する。
ただし、次条及び附則第四条の規定は、公布の日から施行する。
追加
第一条の規定による改正後の地方公務員法(次項及び附則第十七条において「新地方公務員法」という。)の規定による地方公務員(地方公務員法第二条に規定する地方公務員をいう。同項において同じ。)の任用、服務その他の人事行政に関する制度及び第二条の規定による改正後の地方自治法(同項において「新地方自治法」という。)の規定による給与に関する制度の適正かつ円滑な実施を確保するため、任命権者(地方公務員法第六条第一項に規定する任命権者をいう。以下この項において同じ。)は、人事管理の計画的推進その他の必要な準備を行うものとし、地方公共団体の長は、任命権者の行う準備に関し必要な連絡、調整その他の措置を講ずるものとする。
追加
総務大臣は、新地方公務員法の規定による地方公務員の任用、服務その他の人事行政に関する制度及び新地方自治法の規定による給与に関する制度の適正かつ円滑な実施を確保するため、地方公共団体に対して必要な資料の提出を求めることその他の方法により前項の準備及び措置の実施状況を把握した上で、必要があると認めるときは、当該準備及び措置について技術的な助言又は勧告をするものとする。
追加
この法律の施行の日前に第一条の規定による改正前の地方公務員法(附則第十七条において「旧地方公務員法」という。)第二十二条第二項若しくは第五項の規定により行われた臨時的任用の期間又は同条第二項若しくは第五項の規定により更新された臨時的任用の期間の末日がこの法律の施行の日以後である職員(地方公務員法第四条第一項に規定する職員をいう。附則第十七条において同じ。)に係る当該臨時的任用(常時勤務を要する職に欠員を生じた場合に行われたものに限る。)については、なお従前の例による。