公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員定数の標準に関する法律

2017年5月17日改正分

 第15条第1項第5号

(教職員定数の算定に関する特例)

小学校、中学校若しくは義務教育学校又は中等教育学校の前期課程において当該学校を含む二以上の学校に係る事務を共同処理する共同学校事務室(地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和三十一年法律第百六十二号)第四十七条の五第一項に規定する共同学校事務室をいう。)が当該学校に置かれていることその他これらの学校において多様な教育を行うための諸条件の整備に関する事情であつて事務処理上特別の配慮を必要とするものとして政令で定めるもの

変更後


 第17条第2項

(教職員定数の短時間勤務の職を占める者等の数への換算)

第七条又は第十一条に定めるところにより算定した教頭及び教諭等の数は、政令で定めるところにより、公立の義務教育諸学校に置く非常勤の講師(地方公務員法第二十八条の五第一項に規定する短時間勤務の職を占める者及びその配置の目的等を考慮して政令で定める者を除く。)の数に換算することができる。

変更後


 附則第3条第1項

(政令への委任)

前条に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

移動

附則第4条第1項

変更後


 附則第1条第1項

この法律は、平成二十九年四月一日から施行する。

削除


 附則第2条第1項

第一条の規定による改正後の公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員定数の標準に関する法律(以下この条において「新標準法」という。)第六条に規定する都道府県小中学校等教職員定数及び指定都市小中学校等教職員定数又は新標準法第十条に規定する都道府県特別支援学校教職員定数及び指定都市特別支援学校教職員定数の標準については、平成三十八年三月三十一日までの間は、これらの規定にかかわらず、公立の小学校、中学校及び義務教育学校並びに中等教育学校の前期課程又は特別支援学校の児童又は生徒の数及び教職員の総数の推移等を考慮し、これらの規定に定めるところにより算定した標準となる数に漸次近づけることを旨として、毎年度、政令で定める。

削除


 附則第4条第1項

前二条に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

削除


 附則第1条第1項

(施行期日)

追加


 附則第2条第1項

(施行のために必要な準備等)

追加


 附則第2条第2項

(施行のために必要な準備等)

追加


 附則第3条第1項

(臨時的任用に関する経過措置)

追加


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