指名債権が売却されたときは、管財人は、その旨を債務者に通知しなければならない。
変更後
債権(民法第三編第一章第四節の規定により譲渡されるものに限る。)が売却されたときは、管財人は、その旨を債務者に通知しなければならない。
前項の通知があつたときは、競落人又は買受人は、指名債権の取得を債務者その他の第三者に対抗することができる。
変更後
前項の通知があつたときは、競落人又は買受人は、その債権の取得を債務者その他の第三者に対抗することができる。
管財人又は管財人代理がその職務に関し賄
変更後
管財人又は管財人代理がその職務に関し賄賂ろを収受し、又はこれを要求し、若しくは約束したときは、三年以下の懲役又は二十万円以下の罰金に処する。
追加
この法律は、民法改正法の施行の日から施行する。
ただし、第百三条の二、第百三条の三、第二百六十七条の二、第二百六十七条の三及び第三百六十二条の規定は、公布の日から施行する。