企業担保法

2017年6月2日改正分

 第49条第1項

(債権の譲渡の通知)

指名債権が売却されたときは、管財人は、その旨を債務者に通知しなければならない。

変更後


 第49条第2項

(債権の譲渡の通知)

前項の通知があつたときは、競落人又は買受人は、指名債権の取得を債務者その他の第三者に対抗することができる。

変更後


 第60条第1項

(収賄罪)

管財人又は管財人代理がその職務に関し賄

変更後


 附則第1条第1項

追加


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