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1958
水洗炭業者保証金規則
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水洗炭業者保証金規則
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2022年10月26日更新分
第6条第1項
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第7条第1項
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第8条第1項
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第9条第1項
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第10条第1項
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第11条第1項
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第12条第1項
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第16条第1項
配当を受けるべき者が供託金の払渡の請求をするには、前条第一項の証明書とともに様式第三による通知書三通を供託所に提出しなければならない。
変更後
配当を受けるべき者が供託金の払渡の請求をするには、様式第三による通知書三通を供託所に提出しなければならない。
第16条第2項
前項の規定による請求があつたときは、供託官吏は、供託規則第二十八条の規定に準じてその手続をしなければならない。
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附則第1条第1項
この省令は、公布の日から施行する。
変更後
この省令は、令和四年九月一日から施行する。
水洗炭業者保証金規則目次