義務教育諸学校等の施設費の国庫負担等に関する法律施行規則
2023年8月19日更新分
第5条第1項
法第十一条第一項の文部科学省令で定める施設は、就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成十八年法律第七十七号)第二条第七項に規定する幼保連携型認定こども園及び社会教育法(昭和二十四年法律第二百七号)第二十条に規定する公民館とする。
削除
第6条第1項
(安全性の向上等を図るために必要な事業)
法第十一条第一項の文部科学省令で定める事業は、次の各号に掲げる事業とする。
移動
第5条第1項
変更後
法第十一条第一項の文部科学省令で定める事業は、次の各号に掲げる事業とする。
第6条第1項第1号
(安全性の向上等を図るために必要な事業)
屋外教育環境の整備に関する事業(屋外における教育活動を実施するための学校施設を整備する事業をいう。)
移動
第5条第1項第1号
変更後
屋外教育環境の整備に関する事業(屋外における教育活動を実施するための学校施設を整備する事業をいう。)
第6条第1項第2号
木の教育環境の整備に関する事業(木材を使用した学校施設を整備する事業をいう。)
削除
第6条第1項第3号
地域・学校連携施設の整備に関する事業(地域における公共施設と一体として学校施設を整備する事業をいう。)
削除
第6条第1項第4号
(安全性の向上等を図るために必要な事業)
新築又は増築(法第三条第一項の負担の対象となるものを除く。)
移動
第5条第1項第2号
変更後
新築又は増築(法第三条第一項の負担の対象となるものを除く。)
第6条第1項第5号
(安全性の向上等を図るために必要な事業)
前各号に掲げる事業のほか、これらに類する事業で文部科学大臣が定めるもの
移動
第5条第1項第3号
変更後
前二号に掲げる事業のほか、これらに類する事業で文部科学大臣が定めるもの
第7条第1項
(交付金の交付等)
法第十二条第一項の交付金(次項及び次条において単に「交付金」という。)の交付の対象となる施設は、公立の義務教育諸学校等施設(法第十一条第一項に規定する義務教育諸学校等施設をいう。以下同じ。)とする。
ただし、高等学校等(同項に規定する高等学校等をいう。)の施設については、特別支援学校の高等部の施設、奄美群島(奄美群島振興開発特別措置法(昭和二十九年法律第百八十九号)第一条に規定する奄美群島をいう。)及び沖縄県に所在する施設、産業教育振興法(昭和二十六年法律第二百二十八号)第二条に規定する産業教育のための施設その他文部科学大臣が必要と認める施設に限るものとする。
移動
第6条第1項
変更後
法第十二条第一項の交付金(次項及び次条において単に「交付金」という。)の交付の対象となる施設は、公立の義務教育諸学校等施設(法第十一条第一項に規定する義務教育諸学校等施設をいう。以下同じ。)とする。
ただし、高等学校等(同項に規定する高等学校等をいう。)の施設については、特別支援学校の高等部の施設、奄美群島(奄美群島振興開発特別措置法(昭和二十九年法律第百八十九号)第一条に規定する奄美群島をいう。)及び沖縄県に所在する施設、産業教育振興法(昭和二十六年法律第二百二十八号)第二条に規定する産業教育のための施設その他文部科学大臣が必要と認める施設に限り、幼稚園の施設については、就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成十八年法律第七十七号)第三条第一項又は第三項の認定を受けたもの及び同条第十一項の規定による公示がされたものの施設を除くものとする。
第7条第2項
(交付金の交付等)
交付金は、施設整備計画(法第十二条第二項に規定する施設整備計画をいう。以下この条及び次条において同じ。)に記載された事業のうち交付金の算定の対象となる事業(以下この項において「交付対象事業」という。)について次の各号に掲げる額のうちいずれか少ない額を合計した額を基礎として、予算の範囲内で交付する。
移動
第6条第2項
変更後
交付金は、施設整備計画(法第十二条第二項に規定する施設整備計画をいう。以下この条及び次条において同じ。)に記載された事業のうち交付金の算定の対象となる事業(以下この項において「交付対象事業」という。)について次の各号に掲げる額のうちいずれか少ない額を合計した額を基礎として、予算の範囲内で交付する。
第7条第2項第1号
(交付金の交付等)
交付対象事業ごとに文部科学大臣が定める配分基礎額に当該事業ごとに文部科学大臣が定める割合を乗じて得た額
移動
第6条第2項第1号
変更後
交付対象事業ごとに文部科学大臣が定める配分基礎額に当該事業ごとに文部科学大臣が定める割合を乗じて得た額
第7条第2項第2号
(交付金の交付等)
交付対象事業に要する経費の額に当該事業ごとに文部科学大臣が定める割合を乗じて得た額
移動
第6条第2項第2号
変更後
交付対象事業に要する経費の額に当該事業ごとに文部科学大臣が定める割合を乗じて得た額
第7条第3項
(交付金の交付等)
法第十二条第三項第四号の文部科学省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
移動
第6条第3項
変更後
法第十二条第三項第四号の文部科学省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
第7条第3項第1号
(交付金の交付等)
施設整備計画の名称
移動
第6条第3項第1号
変更後
施設整備計画の名称
第7条第3項第2号
(交付金の交付等)
施設整備計画の目標の達成状況に係る評価に関する事項その他文部科学大臣が必要と認める事項
移動
第6条第3項第2号
変更後
施設整備計画の目標の達成状況に係る評価に関する事項その他文部科学大臣が必要と認める事項
第8条第1項
(公立の義務教育諸学校等施設に係る降灰防除のための施設の整備)
国は、地方公共団体(活動火山対策特別措置法(昭和四十八年法律第六十一号)第二十三条第一項に規定する降灰防除地域を含むものに限る。)に対して交付金を交付する場合において、施設整備計画に基づく事業の実施のため必要があると認められる場合には、当該降灰防除地域内の公立の義務教育諸学校等施設に係る降灰防除施設(活動火山対策特別措置法施行令(昭和五十三年政令第二百七十四号)第六条に規定する降灰防除施設をいう。)の整備に要する経費を参酌して、当該交付金の額を算定することができる。
移動
第7条第1項
変更後
国は、地方公共団体(活動火山対策特別措置法(昭和四十八年法律第六十一号)第二十三条第一項に規定する降灰防除地域を含むものに限る。)に対して交付金を交付する場合において、施設整備計画に基づく事業の実施のため必要があると認められる場合には、当該降灰防除地域内の公立の義務教育諸学校等施設に係る降灰防除施設(活動火山対策特別措置法施行令(昭和五十三年政令第二百七十四号)第六条に規定する降灰防除施設をいう。)の整備に要する経費を参酌して、当該交付金の額を算定することができる。
附則第1条第3項
昭和六十六年三月三十一日までの間は、改正後の義務教育諸学校施設費国庫負担法施行規則第三条第一項及び第三項中「四十」とあるのは、別に文部大臣が定める場合においては、「四十五」と読み替えるものとする。
削除
附則第1条第1項
この省令は、公布の日から施行し、改正後の規定は、令和三年四月一日から適用する。
削除
追加
この省令は、こども家庭庁設置法の施行に伴う関係法律の整備に関する法律の施行の日(令和五年四月一日)から施行する。
附則第1条第3項
(義務教育諸学校等の施設費の国庫負担等に関する法律施行規則の一部改正に伴う経過措置)
追加
第二条の規定による改正後の義務教育諸学校等の施設費の国庫負担等に関する法律施行規則の規定は、令和五年度以降の年度の歳出予算に係る国の交付金の交付について適用し、令和四年度以前の年度の歳出予算に係る国の交付金の交付で令和五年度以降の年度に繰り越されたものについては、なお従前の例による。