銃砲刀剣類登録規則

2022年10月26日更新分

 附則第1条第3項

改正後の銃砲刀剣類登録規則第四条第一項の規定は、この省令の施行の際現に登録を受けている火なわ式銃砲等の古式銃砲の登録の効力を妨げるものではない。

削除


 附則第1条第2項

(経過措置)

この省令の施行の際、現に存する改正前の様式による用紙は、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

移動

附則第1条第3項

変更後


追加


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