改正後の銃砲刀剣類登録規則第四条第一項の規定は、この省令の施行の際現に登録を受けている火なわ式銃砲等の古式銃砲の登録の効力を妨げるものではない。
削除
この省令の施行の際、現に存する改正前の様式による用紙は、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
移動
附則第1条第3項
変更後
この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
追加
この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。