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昭和33年
銃砲刀剣類登録規則
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銃砲刀剣類登録規則
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2020年4月1日更新分
附則第1条第2項
この省令の施行の日の前日において登録審査委員である者の任期は、改正前の銃砲刀剣類登録規則第二条第三項の規定にかかわらず、その日に満了する。
削除
附則第1条第1項
(施行期日)
この省令は、平成三十一年四月一日から施行する。
変更後
この省令は、公布の日から施行する。
附則第1条第2項
(経過措置)
追加
この省令の施行の際、現に存する改正前の様式による用紙は、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
銃砲刀剣類登録規則目次