銃砲刀剣類登録規則

2020年4月1日更新分

 附則第1条第2項

この省令の施行の日の前日において登録審査委員である者の任期は、改正前の銃砲刀剣類登録規則第二条第三項の規定にかかわらず、その日に満了する。

削除


 附則第1条第1項

(施行期日)

この省令は、平成三十一年四月一日から施行する。

変更後


 附則第1条第2項

(経過措置)

追加


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