国民健康保険法施行令
2023年2月1日改正分
第29条の3第10項
(高額療養費算定基準額)
第二十九条の七の二第二項に規定する特例対象被保険者等又は同項に規定する特例対象被保険者等でなくなつた日以後の最初の七月三十一日までの間にある被保険者の属する世帯に対する第一項第五号及び第四項第五号の規定の適用については、第一項第五号中「又は」とあるのは「若しくは」と、「第四項第五号において「市町村民税世帯非課税」とあるのは「)又は都道府県等が行う国民健康保険の世帯主並びに当該世帯に属する被保険者及び第二十九条の七第二項第八号イに規定する特定同一世帯所属者(以下この号において「特定同一世帯所属者」という。)の全てについて療養のあつた月の属する年の前年(当該療養のあつた月が一月から七月までの場合にあつては、前々年)の所得について同条第五項第二号の規定を適用して計算した同項第一号に規定する総所得金額及び山林所得金額並びに他の所得と区分して計算される所得の金額(第二十九条の七の二第二項に規定する特例対象被保険者等又は同項に規定する特例対象被保険者等でなくなつた日以後の最初の七月三十一日までの間にある被保険者の総所得金額に所得税法第二十八条第一項に規定する給与所得が含まれている場合においては、当該給与所得については、同条第二項の規定によつて計算した金額の百分の三十に相当する金額によるものとする。)の合算額が地方税法第三百十四条の二第二項第一号に定める金額(当該世帯主並びに当該世帯に属する被保険者及び特定同一世帯所属者のうち給与所得を有する者(療養のあつた月の属する年の前年(当該療養のあつた月が一月から七月までの場合にあつては、前々年)中に第二十九条の七第五項第二号の規定を適用して計算した同項第一号に規定する総所得金額に係る所得税法第二十八条第一項に規定する給与所得について同条第三項に規定する給与所得控除額の控除を受けた者(同条第一項に規定する給与等の収入金額が五十五万円を超える者に限る。)をいう。以下この号において同じ。)の数及び公的年金等に係る所得を有する者(療養のあつた月の属する年の前年(当該療養のあつた月が一月から七月までの場合にあつては、前々年)中に第二十九条の七第五項第二号の規定を適用して計算した同項第一号に規定する総所得金額に係る所得税法第三十五条第三項に規定する公的年金等に係る所得について同条第四項に規定する公的年金等控除額の控除を受けた者(年齢六十五歳未満の者にあつては当該公的年金等の収入金額が六十万円を超える者に限り、年齢六十五歳以上の者にあつては当該公的年金等の収入金額が百十万円を超える者に限る。)をいい、給与所得を有する者を除く。)の数の合計数(以下この号において「給与所得者等の数」という。)が二以上の場合にあつては、地方税法第三百十四条の二第二項第一号に定める金額に当該給与所得者等の数から一を減じた数に十万円を乗じて得た金額を加えた金額)にその世帯に属する被保険者の数と特定同一世帯所属者の数の合計数に五十二万円を乗じて得た金額を加算した金額を超えない場合(第四項第五号において「市町村民税世帯非課税又は特例対象被保険者等所属世帯特例基準」と、第四項第五号中「の場合」とあるのは「又は特例対象被保険者等所属世帯特例基準の場合」とする。
変更後
第二十九条の七の二第二項に規定する特例対象被保険者等又は同項に規定する特例対象被保険者等でなくなつた日以後の最初の七月三十一日までの間にある被保険者の属する世帯に対する第一項第五号及び第四項第五号の規定の適用については、第一項第五号中「又は」とあるのは「若しくは」と、「第四項第五号において「市町村民税世帯非課税」とあるのは「)又は都道府県等が行う国民健康保険の世帯主並びに当該世帯に属する被保険者及び第二十九条の七第二項第八号イに規定する特定同一世帯所属者(以下この号において「特定同一世帯所属者」という。)の全てについて療養のあつた月の属する年の前年(当該療養のあつた月が一月から七月までの場合にあつては、前々年)の所得について同条第五項第二号の規定を適用して計算した同項第一号に規定する総所得金額及び山林所得金額並びに他の所得と区分して計算される所得の金額(第二十九条の七の二第二項に規定する特例対象被保険者等又は同項に規定する特例対象被保険者等でなくなつた日以後の最初の七月三十一日までの間にある被保険者の総所得金額に所得税法第二十八条第一項に規定する給与所得が含まれている場合においては、当該給与所得については、同条第二項の規定によつて計算した金額の百分の三十に相当する金額によるものとする。)の合算額が地方税法第三百十四条の二第二項第一号に定める金額(当該世帯主並びに当該世帯に属する被保険者及び特定同一世帯所属者のうち給与所得を有する者(療養のあつた月の属する年の前年(当該療養のあつた月が一月から七月までの場合にあつては、前々年)中に第二十九条の七第五項第二号の規定を適用して計算した同項第一号に規定する総所得金額に係る所得税法第二十八条第一項に規定する給与所得について同条第三項に規定する給与所得控除額の控除を受けた者(同条第一項に規定する給与等の収入金額が五十五万円を超える者に限る。)をいう。以下この号において同じ。)の数及び公的年金等に係る所得を有する者(療養のあつた月の属する年の前年(当該療養のあつた月が一月から七月までの場合にあつては、前々年)中に第二十九条の七第五項第二号の規定を適用して計算した同項第一号に規定する総所得金額に係る所得税法第三十五条第三項に規定する公的年金等に係る所得について同条第四項に規定する公的年金等控除額の控除を受けた者(年齢六十五歳未満の者にあつては当該公的年金等の収入金額が六十万円を超える者に限り、年齢六十五歳以上の者にあつては当該公的年金等の収入金額が百十万円を超える者に限る。)をいい、給与所得を有する者を除く。)の数の合計数(以下この号において「給与所得者等の数」という。)が二以上の場合にあつては、地方税法第三百十四条の二第二項第一号に定める金額に当該給与所得者等の数から一を減じた数に十万円を乗じて得た金額を加えた金額)にその世帯に属する被保険者の数と特定同一世帯所属者の数の合計数に五十三万五千円を乗じて得た金額を加算した金額を超えない場合(第四項第五号において「市町村民税世帯非課税又は特例対象被保険者等所属世帯特例基準」と、第四項第五号中「の場合」とあるのは「又は特例対象被保険者等所属世帯特例基準の場合」とする。
第29条の4の3第3項第4号
(介護合算算定基準額)
第四号適用者であつて、所得の額が三百八十万円未満のものである場合
六十七万円
変更後
第四号適用者であつて、所得の額が三百八十万円未満のものである場合 六十七万円
第29条の4の3第6項
(介護合算算定基準額)
第二十九条の七の二第二項に規定する特例対象被保険者等又は同項に規定する特例対象被保険者等でなくなつた日以後の最初の七月三十一日までの間にある被保険者の属する世帯に対する第一項第五号及び第三項第五号の規定の適用については、第一項第五号中「又は」とあるのは「若しくは」と、「第三項第五号において「市町村民税世帯非課税」とあるのは「)又は第二十九条の二第九項に規定する都道府県等が行う国民健康保険の世帯主及びその世帯員並びに第二十九条の七第二項第八号イに規定する特定同一世帯所属者(以下この号において「特定同一世帯所属者」という。)の全てについて基準日の属する年の前々年(次条第二項の規定により八月一日から十二月三十一日までのいずれかの日を基準日とみなした場合にあつては、当該基準日とみなした日の属する年の前年)の所得について第二十九条の七第五項第二号の規定を適用して計算した同項第一号に規定する総所得金額及び山林所得金額並びに他の所得と区分して計算される所得の金額(第二十九条の七の二第二項に規定する特例対象被保険者等又は同項に規定する特例対象被保険者等でなくなつた日以後の最初の七月三十一日までの間にある被保険者の総所得金額に所得税法第二十八条第一項に規定する給与所得が含まれている場合においては、当該給与所得については、同条第二項の規定によつて計算した金額の百分の三十に相当する金額によるものとする。)の合算額が地方税法第三百十四条の二第二項第一号に定める金額(当該世帯主及びその世帯員並びに特定同一世帯所属者のうち給与所得を有する者(基準日の属する年の前々年(次条第二項の規定により八月一日から十二月三十一日までのいずれかの日を基準日とみなした場合にあつては、当該基準日とみなした日の属する年の前年)中に第二十九条の七第五項第二号の規定を適用して計算した同項第一号に規定する総所得金額に係る所得税法第二十八条第一項に規定する給与所得について同条第三項に規定する給与所得控除額の控除を受けた者(同条第一項に規定する給与等の収入金額が五十五万円を超える者に限る。)をいう。以下この号において同じ。)の数及び公的年金等に係る所得を有する者(基準日の属する年の前々年(次条第二項の規定により八月一日から十二月三十一日までのいずれかの日を基準日とみなした場合にあつては、当該基準日とみなした日の属する年の前年)中に第二十九条の七第五項第二号の規定を適用して計算した同項第一号に規定する総所得金額に係る所得税法第三十五条第三項に規定する公的年金等に係る所得について同条第四項に規定する公的年金等控除額の控除を受けた者(年齢六十五歳未満の者にあつては当該公的年金等の収入金額が六十万円を超える者に限り、年齢六十五歳以上の者にあつては当該公的年金等の収入金額が百十万円を超える者に限る。)をいい、給与所得を有する者を除く。)の数の合計数(以下この号において「給与所得者等の数」という。)が二以上の場合にあつては、地方税法第三百十四条の二第二項第一号に定める金額に当該給与所得者等の数から一を減じた数に十万円を乗じて得た金額を加えた金額)にその世帯に属する被保険者の数と特定同一世帯所属者の数の合計数に五十二万円を乗じて得た金額を加算した金額を超えない場合(第三項第五号において「市町村民税世帯非課税又は特例対象被保険者等所属世帯特例基準」と、第三項第五号中「の場合」とあるのは「又は特例対象被保険者等所属世帯特例基準の場合」とする。
変更後
第二十九条の七の二第二項に規定する特例対象被保険者等又は同項に規定する特例対象被保険者等でなくなつた日以後の最初の七月三十一日までの間にある被保険者の属する世帯に対する第一項第五号及び第三項第五号の規定の適用については、第一項第五号中「又は」とあるのは「若しくは」と、「第三項第五号において「市町村民税世帯非課税」とあるのは「)又は第二十九条の二第九項に規定する都道府県等が行う国民健康保険の世帯主及びその世帯員並びに第二十九条の七第二項第八号イに規定する特定同一世帯所属者(以下この号において「特定同一世帯所属者」という。)の全てについて基準日の属する年の前々年(次条第二項の規定により八月一日から十二月三十一日までのいずれかの日を基準日とみなした場合にあつては、当該基準日とみなした日の属する年の前年)の所得について第二十九条の七第五項第二号の規定を適用して計算した同項第一号に規定する総所得金額及び山林所得金額並びに他の所得と区分して計算される所得の金額(第二十九条の七の二第二項に規定する特例対象被保険者等又は同項に規定する特例対象被保険者等でなくなつた日以後の最初の七月三十一日までの間にある被保険者の総所得金額に所得税法第二十八条第一項に規定する給与所得が含まれている場合においては、当該給与所得については、同条第二項の規定によつて計算した金額の百分の三十に相当する金額によるものとする。)の合算額が地方税法第三百十四条の二第二項第一号に定める金額(当該世帯主及びその世帯員並びに特定同一世帯所属者のうち給与所得を有する者(基準日の属する年の前々年(次条第二項の規定により八月一日から十二月三十一日までのいずれかの日を基準日とみなした場合にあつては、当該基準日とみなした日の属する年の前年)中に第二十九条の七第五項第二号の規定を適用して計算した同項第一号に規定する総所得金額に係る所得税法第二十八条第一項に規定する給与所得について同条第三項に規定する給与所得控除額の控除を受けた者(同条第一項に規定する給与等の収入金額が五十五万円を超える者に限る。)をいう。以下この号において同じ。)の数及び公的年金等に係る所得を有する者(基準日の属する年の前々年(次条第二項の規定により八月一日から十二月三十一日までのいずれかの日を基準日とみなした場合にあつては、当該基準日とみなした日の属する年の前年)中に第二十九条の七第五項第二号の規定を適用して計算した同項第一号に規定する総所得金額に係る所得税法第三十五条第三項に規定する公的年金等に係る所得について同条第四項に規定する公的年金等控除額の控除を受けた者(年齢六十五歳未満の者にあつては当該公的年金等の収入金額が六十万円を超える者に限り、年齢六十五歳以上の者にあつては当該公的年金等の収入金額が百十万円を超える者に限る。)をいい、給与所得を有する者を除く。)の数の合計数(以下この号において「給与所得者等の数」という。)が二以上の場合にあつては、地方税法第三百十四条の二第二項第一号に定める金額に当該給与所得者等の数から一を減じた数に十万円を乗じて得た金額を加えた金額)にその世帯に属する被保険者の数と特定同一世帯所属者の数の合計数に五十三万五千円を乗じて得た金額を加算した金額を超えない場合(第三項第五号において「市町村民税世帯非課税又は特例対象被保険者等所属世帯特例基準」と、第三項第五号中「の場合」とあるのは「又は特例対象被保険者等所属世帯特例基準の場合」とする。
第29条の7第3項第8号
(市町村の保険料の賦課に関する基準)
第三号の後期高齢者支援金等賦課額は、二十万円を超えることができないものであること。
変更後
第三号の後期高齢者支援金等賦課額は、二十二万円を超えることができないものであること。
第29条の7第5項第1号
(市町村の保険料の賦課に関する基準)
世帯主並びに当該世帯主の世帯に属する被保険者及び特定同一世帯所属者につき算定した地方税法第三百十四条の二第一項に規定する総所得金額及び山林所得金額並びに他の所得と区分して計算される所得の金額(同法附則第三十三条の二第五項に規定する上場株式等に係る配当所得等の金額(同法附則第三十五条の二の六第十一項又は第十五項の規定の適用がある場合には、その適用後の金額)、同法附則第三十三条の三第五項に規定する土地等に係る事業所得等の金額、同法附則第三十四条第四項に規定する長期譲渡所得の金額、同法附則第三十五条第五項に規定する短期譲渡所得の金額、同法附則第三十五条の二第五項に規定する一般株式等に係る譲渡所得等の金額(同法附則第三十五条の三第十五項の規定の適用がある場合には、その適用後の金額)、同法附則第三十五条の二の二第五項に規定する上場株式等に係る譲渡所得等の金額(同法附則第三十五条の二の六第十五項又は第三十五条の三第十三項若しくは第十五項の規定の適用がある場合には、その適用後の金額)、同法附則第三十五条の四第四項に規定する先物取引に係る雑所得等の金額(同法附則第三十五条の四の二第七項の規定の適用がある場合には、その適用後の金額)、外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律第八条第二項に規定する特例適用利子等の額、同条第四項に規定する特例適用配当等の額、租税条約等実施特例法第三条の二の二第十項に規定する条約適用利子等の額及び同条第十二項に規定する条約適用配当等の額をいう。以下この項において同じ。)の合算額が地方税法第三百十四条の二第二項第一号に定める金額(世帯主並びに当該世帯主の世帯に属する被保険者及び特定同一世帯所属者(以下この号及び第三号において「世帯主等」という。)のうち給与所得を有する者(前年中に同条第一項に規定する総所得金額に係る所得税法第二十八条第一項に規定する給与所得について同条第三項に規定する給与所得控除額の控除を受けた者(同条第一項に規定する給与等の収入金額が五十五万円を超える者に限る。)をいう。以下この号において同じ。)の数及び公的年金等に係る所得を有する者(前年中に地方税法第三百十四条の二第一項に規定する総所得金額に係る所得税法第三十五条第三項に規定する公的年金等に係る所得について同条第四項に規定する公的年金等控除額の控除を受けた者(年齢六十五歳未満の者にあつては当該公的年金等の収入金額が六十万円を超える者に限り、年齢六十五歳以上の者にあつては当該公的年金等の収入金額が百十万円を超える者に限る。)をいい、給与所得を有する者を除く。)の数の合計数(以下この号及び第三号において「給与所得者等の数」という。)が二以上の場合にあつては、地方税法第三百十四条の二第二項第一号に定める金額に当該給与所得者等の数から一を減じた数に十万円を乗じて得た金額を加えた金額)に当該世帯に属する被保険者の数と特定同一世帯所属者の数の合計数に五十二万円を乗じて得た金額を加算した金額(第四号又は第五号の規定による減額を行う場合には、同項第一号に定める金額(世帯主等のうち給与所得者等の数が二以上の場合にあつては、同号に定める金額に当該給与所得者等の数から一を減じた数に十万円を乗じて得た金額を加えた金額)に当該世帯に属する被保険者の数と特定同一世帯所属者の数の合計数に二十八万五千円を乗じて得た金額を加算した金額)を超えない場合においては、当該世帯主に対して賦課する被保険者均等割額及び世帯別平等割額(世帯別平等割額を賦課しない市町村においては、被保険者均等割額)を減額するものであること。
変更後
世帯主並びに当該世帯主の世帯に属する被保険者及び特定同一世帯所属者につき算定した地方税法第三百十四条の二第一項に規定する総所得金額及び山林所得金額並びに他の所得と区分して計算される所得の金額(同法附則第三十三条の二第五項に規定する上場株式等に係る配当所得等の金額(同法附則第三十五条の二の六第十一項又は第十五項の規定の適用がある場合には、その適用後の金額)、同法附則第三十三条の三第五項に規定する土地等に係る事業所得等の金額、同法附則第三十四条第四項に規定する長期譲渡所得の金額、同法附則第三十五条第五項に規定する短期譲渡所得の金額、同法附則第三十五条の二第五項に規定する一般株式等に係る譲渡所得等の金額(同法附則第三十五条の三第十五項の規定の適用がある場合には、その適用後の金額)、同法附則第三十五条の二の二第五項に規定する上場株式等に係る譲渡所得等の金額(同法附則第三十五条の二の六第十五項又は第三十五条の三第十三項若しくは第十五項の規定の適用がある場合には、その適用後の金額)、同法附則第三十五条の四第四項に規定する先物取引に係る雑所得等の金額(同法附則第三十五条の四の二第七項の規定の適用がある場合には、その適用後の金額)、外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律第八条第二項に規定する特例適用利子等の額、同条第四項に規定する特例適用配当等の額、租税条約等実施特例法第三条の二の二第十項に規定する条約適用利子等の額及び同条第十二項に規定する条約適用配当等の額をいう。以下この項において同じ。)の合算額が地方税法第三百十四条の二第二項第一号に定める金額(世帯主並びに当該世帯主の世帯に属する被保険者及び特定同一世帯所属者(以下この号及び第三号において「世帯主等」という。)のうち給与所得を有する者(前年中に同条第一項に規定する総所得金額に係る所得税法第二十八条第一項に規定する給与所得について同条第三項に規定する給与所得控除額の控除を受けた者(同条第一項に規定する給与等の収入金額が五十五万円を超える者に限る。)をいう。以下この号において同じ。)の数及び公的年金等に係る所得を有する者(前年中に地方税法第三百十四条の二第一項に規定する総所得金額に係る所得税法第三十五条第三項に規定する公的年金等に係る所得について同条第四項に規定する公的年金等控除額の控除を受けた者(年齢六十五歳未満の者にあつては当該公的年金等の収入金額が六十万円を超える者に限り、年齢六十五歳以上の者にあつては当該公的年金等の収入金額が百十万円を超える者に限る。)をいい、給与所得を有する者を除く。)の数の合計数(以下この号及び第三号において「給与所得者等の数」という。)が二以上の場合にあつては、地方税法第三百十四条の二第二項第一号に定める金額に当該給与所得者等の数から一を減じた数に十万円を乗じて得た金額を加えた金額)に当該世帯に属する被保険者の数と特定同一世帯所属者の数の合計数に五十三万五千円を乗じて得た金額を加算した金額(第四号又は第五号の規定による減額を行う場合には、同項第一号に定める金額(世帯主等のうち給与所得者等の数が二以上の場合にあつては、同号に定める金額に当該給与所得者等の数から一を減じた数に十万円を乗じて得た金額を加えた金額)に当該世帯に属する被保険者の数と特定同一世帯所属者の数の合計数に二十九万円を乗じて得た金額を加算した金額)を超えない場合においては、当該世帯主に対して賦課する被保険者均等割額及び世帯別平等割額(世帯別平等割額を賦課しない市町村においては、被保険者均等割額)を減額するものであること。
第29条の7第5項第3号ロ
(市町村の保険料の賦課に関する基準)
前号の規定を適用して計算した第一号に規定する総所得金額及び山林所得金額並びに他の所得と区分して計算される所得の金額の合算額が地方税法第三百十四条の二第二項第一号に定める金額(世帯主等のうち給与所得者等の数が二以上の場合にあつては、同号に定める金額に当該給与所得者等の数から一を減じた数に十万円を乗じて得た金額を加えた金額)に当該世帯に属する被保険者の数と特定同一世帯所属者の数の合計数に二十八万五千円を乗じて得た金額を加算した金額を超えない世帯(イに掲げる世帯を除く。)
十分の五
変更後
前号の規定を適用して計算した第一号に規定する総所得金額及び山林所得金額並びに他の所得と区分して計算される所得の金額の合算額が地方税法第三百十四条の二第二項第一号に定める金額(世帯主等のうち給与所得者等の数が二以上の場合にあつては、同号に定める金額に当該給与所得者等の数から一を減じた数に十万円を乗じて得た金額を加えた金額)に当該世帯に属する被保険者の数と特定同一世帯所属者の数の合計数に二十九万円を乗じて得た金額を加算した金額を超えない世帯(イに掲げる世帯を除く。)
十分の五
第29条の7第5項第3号ハ
(市町村の保険料の賦課に関する基準)
前号の規定を適用して計算した第一号に規定する総所得金額及び山林所得金額並びに他の所得と区分して計算される所得の金額の合算額が地方税法第三百十四条の二第二項第一号に定める金額(世帯主等のうち給与所得者等の数が二以上の場合にあつては、同号に定める金額に当該給与所得者等の数から一を減じた数に十万円を乗じて得た金額を加えた金額)に当該世帯に属する被保険者の数と特定同一世帯所属者の数の合計数に五十二万円を乗じて得た金額を加算した金額を超えない世帯(イ又はロに掲げる世帯を除く。)
十分の二
変更後
前号の規定を適用して計算した第一号に規定する総所得金額及び山林所得金額並びに他の所得と区分して計算される所得の金額の合算額が地方税法第三百十四条の二第二項第一号に定める金額(世帯主等のうち給与所得者等の数が二以上の場合にあつては、同号に定める金額に当該給与所得者等の数から一を減じた数に十万円を乗じて得た金額を加えた金額)に当該世帯に属する被保険者の数と特定同一世帯所属者の数の合計数に五十三万五千円を乗じて得た金額を加算した金額を超えない世帯(イ又はロに掲げる世帯を除く。)
十分の二
第32条第1項
第33条第1項
附則第4条第3項第6号
(退職被保険者等所属市町村の保険料賦課基準の特例)
第一号の後期高齢者支援金等賦課額(一般被保険者と退職被保険者等とが同一の世帯に属する場合には、第一項の規定により読み替えられた第二十九条の七第三項第三号の後期高齢者支援金等賦課額と第一号の後期高齢者支援金等賦課額との合算額)は、二十万円を超えることができないものであること。
変更後
第一号の後期高齢者支援金等賦課額(一般被保険者と退職被保険者等とが同一の世帯に属する場合には、第一項の規定により読み替えられた第二十九条の七第三項第三号の後期高齢者支援金等賦課額と第一号の後期高齢者支援金等賦課額との合算額)は、二十二万円を超えることができないものであること。
附則第20条第1項
平成二十八年度及び平成二十九年度において、国民健康保険法施行令附則第一条の四第一項(同条第二項において読み替えて準用する場合を含む。)の規定により読み替えられた同令第十九条、第二十条及び第二十九条の八の規定を適用する場合においては、これらの規定のうち次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
削除
附則第21条第1項
平成二十八年度及び平成二十九年度において、市町村(特別区を含み、退職被保険者等所属市町村を除く。)について、国民健康保険法施行令附則第五条第一項の規定により読み替えられた同令第二十九条の七の規定を適用する場合においては、次の表の上欄に掲げる当該規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
削除
附則第22条第1項
平成二十八年度及び平成二十九年度において、退職被保険者等所属市町村について、国民健康保険法施行令附則第五条第二項の規定により読み替えられた、同令附則第四条第一項の規定により読み替えられた同令第二十九条の七の規定を適用する場合においては、次の表の上欄に掲げる当該規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
削除
附則第2条第1項
第一条の規定による改正後の国民健康保険法施行令(以下この条において「新国民健康保険法施行令」という。)第二十七条の二第一項の規定は、療養の給付を受ける日の属する月が令和三年八月以後の場合における国民健康保険法第四十二条第一項第四号の規定による所得の額の算定について適用し、療養の給付を受ける日の属する月が同年七月以前の場合における当該所得の額の算定については、なお従前の例による。
削除
附則第2条第2項
新国民健康保険法施行令第二十九条の三第四項(第六号に係る部分に限る。)及び第十項並びに第二十九条の四の三第六項の規定は、療養のあった月が令和三年八月以後の場合における国民健康保険法施行令第二十九条の二第一項、第三項から第五項まで及び第七項の高額療養費算定基準額並びに同令第二十九条の二の二第一項に規定する基準日(同令第二十九条の四の四第二項の規定により基準日とみなされる日を含む。以下この項において「基準日」という。)の属する月が同月以後の場合における同令第二十九条の四の二第一項(同条第三項及び第四項において準用する場合を含む。)の介護合算算定基準額及び同条第二項(同条第三項及び第四項において準用する場合を含む。)の七十歳以上介護合算算定基準額について適用し、療養のあった月が同年七月以前の場合における当該高額療養費算定基準額並びに基準日の属する月が同月以前の場合における当該介護合算算定基準額及び当該七十歳以上介護合算算定基準額については、なお従前の例による。
削除
附則第2条第3項
(経過措置)
新国民健康保険法施行令第二十九条の七第五項(第一号及び第三号に係る部分に限る。)及び附則第十三条の規定は、令和三年度以後の年度分の国民健康保険の保険料について適用し、令和二年度以前の年度分の当該保険料については、なお従前の例による。
変更後
この政令による改正後の第二十九条の七第三項及び第五項並びに附則第四条第三項の規定は、令和五年度以後の年度分の保険料について適用し、令和四年度以前の年度分の保険料については、なお従前の例による。
附則第1条第1項
(施行期日)
この政令は、令和四年四月一日から施行する。
変更後
この政令は、令和五年四月一日から施行する。
附則第2条第1項
(経過措置)
追加
この政令の施行の日前に行われた療養に係る高額療養費の支給については、なお従前の例による。
附則第2条第2項
(経過措置)
追加
国民健康保険法施行令第二十九条の二の二第一項に規定する基準日(同令第二十九条の四の四第二項の規定により基準日とみなされる日を含む。)がこの政令の施行の日前である場合における高額介護合算療養費の支給については、なお従前の例による。