銃砲刀剣類所持等取締法施行令
2022年7月1日改正分
第2条第1項第1号
(銃砲等の所持が許可される試験又は研究)
他の製造に係る銃砲を使用して行う銃砲、銃砲弾、火薬類若しくは防弾具類の性能の試験又は他の製造に係る銃砲の複写その他の方法による研究で、銃砲、銃砲弾、火薬類又は防弾具類の国産化の促進、性能又は品質の改善その他生産の合理化に資するものである旨の国の関係行政機関(内閣府設置法(平成十一年法律第八十九号)第四十九条第一項及び国家行政組織法(昭和二十三年法律第百二十号)第三条第二項に規定する機関をいう。)又はその地方支分部局の長の証明を受けたもの
変更後
他の製造に係る銃砲等(法第三条第一項の銃砲等をいう。以下同じ。)を使用して行う銃砲等、銃砲弾、火薬類、矢若しくは防弾具類の性能の試験又は他の製造に係る銃砲等の複写その他の方法による研究で、銃砲等、銃砲弾、火薬類、矢又は防弾具類の国産化の促進、性能又は品質の改善その他生産の合理化に資するものである旨の国の関係行政機関(内閣府設置法(平成十一年法律第八十九号)第四十九条第一項及び国家行政組織法(昭和二十三年法律第百二十号)第三条第二項に規定する機関をいう。)又はその地方支分部局の長の証明を受けたもの
第6条第1項
(射撃競技用拳銃、公演用銃砲刀剣類等の所持が許可される者に対する許可の期間)
法第四条第一項第四号に規定するけん銃又は空気けん銃に係る同条第四項の規定による許可の期間は、二年を超えない範囲内において都道府県公安委員会が定める。
変更後
法第四条第一項第四号に規定する拳銃又は空気拳銃に係る同条第四項の規定による許可の期間は、二年を超えない範囲内において都道府県公安委員会が定める。
第6条第2項
(射撃競技用拳銃、公演用銃砲刀剣類等の所持が許可される者に対する許可の期間)
法第四条第一項第八号又は第九号に規定する銃砲又は刀剣類に係る同条第四項の規定による許可の期間は、当該各号に規定する用途に係る芸能の公演又は博覧会その他これに類する催しの期間等を考慮して、一年を超えない範囲内において都道府県公安委員会が定める。
変更後
法第四条第一項第八号又は第九号に規定する銃砲等又は刀剣類に係る同条第四項の規定による許可の期間は、当該各号に規定する用途に係る芸能の公演又は博覧会その他これに類する催しの期間等を考慮して、一年を超えない範囲内において都道府県公安委員会が定める。
第9条第1項
(銃砲等の構造又は機能の基準)
法第五条第三項の政令で定める基準は、機関部又は銃身部に危害を発生するおそれのある著しい欠陥がないこととする。
ただし、法第四条第一項第三号及び第八号から第十号までの銃砲については、この限りでない。
変更後
法第五条第三項の政令で定める基準は、銃砲にあつては機関部又は銃身部に、クロスボウにあつては引いた弦を固定し、これを解放することによつて矢を発射する機構又は発射する矢の方向を安定させる機構に危害を発生するおそれのある著しい欠陥がないこととする。
ただし、法第四条第一項第三号及び第八号から第十号までの銃砲等については、この限りでない。
第9条第2項第2号
(銃砲等の構造又は機能の基準)
構造の一部として内閣府令で定める数以上の実包又は金属性弾丸を充てんすることができる弾倉がないこと。
変更後
構造の一部として内閣府令で定める数以上の実包又は金属性弾丸を充塡することができる弾倉がないこと。
第10条第1項
(猟銃等講習会の講習課程修了者と同等以上の知識を有する者)
法第五条の二第一項第二号の政令で定める者は、法第九条の三第一項の規定により射撃指導員として指定されている者とする。
変更後
法第五条の二第一項第二号の政令で定める者は、法第九条の三第一項の規定により猟銃等射撃指導員として指定されている者とする。
第11条第2項
(猟銃の所持が許可される二十歳未満の者についての推薦)
法第五条の二第二項第一号の政令で定める者は、猟銃の所持の許可を受けようとする者の住所地の所在する都道府県における日本スポーツ協会の加盟地方団体とする。
変更後
法第五条の二第二項第一号の政令で定める者は、日本スポーツ協会とする。
第12条第1項第1号
(人の生命又は身体を害する罪等)
刑法(明治四十年法律第四十五号)第七十七条から第七十九条まで、第八十一条、第八十二条、第八十七条、第八十八条、第九十三条、第百六条(同条第三号を除く。)、第百八条、第百九条若しくは第百十条第一項に規定する罪、同法第百十一条第一項に規定する罪(同法第百九条第二項の罪を犯す行為に係るものに限る。)、同法第百十二条に規定する罪、同法第百十七条第一項に規定する罪(同法第百十条に規定する物を損壊する行為にあつては、当該物が自己の所有に係るときを除く。)、同法第百十八条第一項に規定する罪(人の生命又は身体に危険を生じさせる行為に係るものに限る。)、同条第二項若しくは同法第百十九条、第百二十条、第百二十四条第二項、第百二十六条、第百二十七条、第百二十八条(同法第百二十六条第一項又は第二項に係る部分に限る。)、第百四十四条から第百四十六条まで、第百八十一条、第百九十六条、第百九十九条、第二百二条から第二百五条まで、第二百十三条後段、第二百十四条から第二百十六条まで、第二百十八条、第二百十九条若しくは第二百二十一条に規定する罪、同法第二百二十五条若しくは第二百二十六条の二第三項に規定する罪(生命又は身体に対する加害の目的でする行為に係るものに限る。以下この条において「加害目的略取罪等」という。)、同法第二百二十七条第一項に規定する罪(加害目的略取罪等を犯した者を幇助する目的でする行為に係るものに限る。以下この条において「加害目的略取幇助罪等」という。)、同法第二百二十七条第三項に規定する罪(生命又は身体に対する加害の目的でする行為に係るものに限る。以下この条において「加害目的被略取者引渡し罪等」という。)、同法第二百二十八条に規定する罪(加害目的略取罪等、加害目的略取幇助罪等又は加害目的被略取者引渡し罪等に係る部分に限る。次項第一号において「加害目的略取未遂罪等」という。)又は同法第二百四十条、第二百四十一条第三項、第二百四十三条(同法第二百四十条又は同項に係る部分に限る。)若しくは第二百六十条後段に規定する罪
変更後
刑法(明治四十年法律第四十五号)第七十七条から第七十九条まで、第八十一条、第八十二条、第八十七条、第八十八条、第九十三条、第百六条(同条第三号を除く。)、第百八条、第百九条若しくは第百十条第一項に規定する罪、同法第百十一条第一項に規定する罪(同法第百九条第二項の罪を犯す行為に係るものに限る。)、同法第百十二条に規定する罪、同法第百十七条第一項に規定する罪(同法第百十条に規定する物を損壊する行為にあつては、当該物が自己の所有に係るときを除く。)、同法第百十八条第一項に規定する罪(人の生命又は身体に危険を生じさせる行為に係るものに限る。)、同条第二項若しくは同法第百十九条、第百二十条、第百二十四条第二項、第百二十六条、第百二十七条、第百二十八条(同法第百二十六条第一項又は第二項に係る部分に限る。)、第百四十四条から第百四十六条まで、第百八十一条、第百九十六条、第百九十九条、第二百二条から第二百五条まで、第二百十三条後段、第二百十四条から第二百十六条まで、第二百十八条、第二百十九条若しくは第二百二十一条に規定する罪、同法第二百二十五条若しくは第二百二十六条の二第三項に規定する罪(生命又は身体に対する加害の目的でする行為に係るものに限る。以下この条において「加害目的略取罪等」という。)、同法第二百二十七条第一項に規定する罪(加害目的略取罪等を犯した者を幇
助する目的でする行為に係るものに限る。以下この条において「加害目的略取幇助罪等」という。)、同法第二百二十七条第三項に規定する罪(生命又は身体に対する加害の目的でする行為に係るものに限る。以下この条において「加害目的被略取者引渡し罪等」という。)、同法第二百二十八条に規定する罪(加害目的略取罪等、加害目的略取幇助罪等又は加害目的被略取者引渡し罪等に係る部分に限る。次項第一号において「加害目的略取未遂罪等」という。)又は同法第二百四十条、第二百四十一条第三項、第二百四十三条(同法第二百四十条又は同項に係る部分に限る。)若しくは第二百六十条後段に規定する罪
第12条第2項第28号
(人の生命又は身体を害する罪等)
暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成三年法律第七十七号)第四十六条第二号(同法第十五条の三第一項第三号に係る部分に限る。)又は第三号に規定する罪
移動
第12条第2項第29号
変更後
暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成三年法律第七十七号)第四十六条第二号(同法第十五条の三第一項第三号に係る部分に限る。)又は第三号に規定する罪
追加
預託等取引に関する法律(昭和六十一年法律第六十二号)第三十三条第一号(同法第四条第二項に係る部分に限る。)に規定する罪
第12条第2項第29号
(人の生命又は身体を害する罪等)
化学兵器の禁止及び特定物質の規制等に関する法律第三十八条第二項に規定する罪(人の生命又は身体に危険を生じさせる行為に係るものを除く。)又は当該罪に係る同条第三項に規定する罪
移動
第12条第2項第30号
変更後
化学兵器の禁止及び特定物質の規制等に関する法律第三十八条第二項に規定する罪(人の生命又は身体に危険を生じさせる行為に係るものを除く。)又は当該罪に係る同条第三項に規定する罪
第12条第2項第30号
(人の生命又は身体を害する罪等)
保険業法(平成七年法律第百五号)第三百三十一条第四項に規定する罪
移動
第12条第2項第31号
変更後
保険業法(平成七年法律第百五号)第三百三十一条第四項に規定する罪
第12条第2項第31号
(人の生命又は身体を害する罪等)
金融機関等の更生手続の特例等に関する法律(平成八年法律第九十五号)第五百五十五条に規定する罪
移動
第12条第2項第32号
変更後
金融機関等の更生手続の特例等に関する法律(平成八年法律第九十五号)第五百五十五条に規定する罪
第12条第2項第32号
(人の生命又は身体を害する罪等)
スポーツ振興投票の実施等に関する法律(平成十年法律第六十三号)第四十一条に規定する罪
移動
第12条第2項第33号
変更後
スポーツ振興投票の実施等に関する法律(平成十年法律第六十三号)第四十一条に規定する罪
第12条第2項第33号
(人の生命又は身体を害する罪等)
資産の流動化に関する法律(平成十年法律第百五号)第三百十一条第六項に規定する罪
移動
第12条第2項第34号
変更後
資産の流動化に関する法律(平成十年法律第百五号)第三百十一条第六項に規定する罪
第12条第2項第34号
(人の生命又は身体を害する罪等)
児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律(平成十一年法律第五十二号)第八条に規定する罪
移動
第12条第2項第35号
変更後
児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律(平成十一年法律第五十二号)第八条に規定する罪
第12条第2項第35号
(人の生命又は身体を害する罪等)
組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律第三条(同条第一項第三号、第四号、第八号から第十号まで、第十二号又は第十四号に係る部分に限る。)、第四条(同項第七号及び第十三号に係る部分を除く。)又は第七条(同条第一項第三号から第五号までに係る部分に限る。)に規定する罪
移動
第12条第2項第36号
変更後
組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律第三条(同条第一項第三号、第四号、第八号から第十号まで、第十二号又は第十四号に係る部分に限る。)、第四条(同項第七号及び第十三号に係る部分を除く。)又は第七条(同条第一項第三号から第五号までに係る部分に限る。)に規定する罪
第12条第2項第36号
(人の生命又は身体を害する罪等)
民事再生法(平成十一年法律第二百二十五号)第二百六十条又は第二百六十三条に規定する罪
移動
第12条第2項第37号
変更後
民事再生法(平成十一年法律第二百二十五号)第二百六十条又は第二百六十三条に規定する罪
第12条第2項第37号
(人の生命又は身体を害する罪等)
金融サービスの提供に関する法律(平成十二年法律第百一号)第八十五条第四号(同法第三十一条第一項において準用する金融商品取引法第三十八条の二第一号に係る部分に限る。)に規定する罪
移動
第12条第2項第38号
変更後
金融サービスの提供に関する法律(平成十二年法律第百一号)第八十五条第四号(同法第三十一条第一項において準用する金融商品取引法第三十八条の二第一号に係る部分に限る。)に規定する罪
第12条第2項第38号
(人の生命又は身体を害する罪等)
外国倒産処理手続の承認援助に関する法律(平成十二年法律第百二十九号)第六十六条に規定する罪
移動
第12条第2項第39号
変更後
外国倒産処理手続の承認援助に関する法律(平成十二年法律第百二十九号)第六十六条に規定する罪
第12条第2項第39号
(人の生命又は身体を害する罪等)
会社更生法(平成十四年法律第百五十四号)第二百七十一条に規定する罪
移動
第12条第2項第40号
変更後
会社更生法(平成十四年法律第百五十四号)第二百七十一条に規定する罪
第12条第2項第40号
(人の生命又は身体を害する罪等)
市町村の合併の特例に関する法律(平成十六年法律第五十九号)第六十条第一項又は第二項に規定する罪
移動
第12条第2項第41号
変更後
市町村の合併の特例に関する法律(平成十六年法律第五十九号)第六十条第一項又は第二項に規定する罪
第12条第2項第41号
(人の生命又は身体を害する罪等)
破産法(平成十六年法律第七十五号)第二百七十二条又は第二百七十五条に規定する罪
移動
第12条第2項第42号
変更後
破産法(平成十六年法律第七十五号)第二百七十二条又は第二百七十五条に規定する罪
第12条第2項第42号
(人の生命又は身体を害する罪等)
会社法(平成十七年法律第八十六号)第九百七十条第四項に規定する罪
移動
第12条第2項第43号
変更後
会社法(平成十七年法律第八十六号)第九百七十条第四項に規定する罪
第12条第2項第43号
(人の生命又は身体を害する罪等)
国際刑事裁判所に対する協力等に関する法律(平成十九年法律第三十七号)第六十四条に規定する罪
移動
第12条第2項第44号
変更後
国際刑事裁判所に対する協力等に関する法律(平成十九年法律第三十七号)第六十四条に規定する罪
第12条第2項第44号
(人の生命又は身体を害する罪等)
放射線を発散させて人の生命等に危険を生じさせる行為等の処罰に関する法律第三条第一項又は第二項に規定する罪(人の生命又は身体に危険を生じさせる行為に係るものを除く。)
移動
第12条第2項第45号
変更後
放射線を発散させて人の生命等に危険を生じさせる行為等の処罰に関する法律第三条第一項又は第二項に規定する罪(人の生命又は身体に危険を生じさせる行為に係るものを除く。)
第12条第2項第45号
(人の生命又は身体を害する罪等)
日本国憲法の改正手続に関する法律(平成十九年法律第五十一号)第百十四条又は第百十五条第一項(同項第三号を除く。)に規定する罪
移動
第12条第2項第46号
変更後
日本国憲法の改正手続に関する法律(平成十九年法律第五十一号)第百十四条又は第百十五条第一項(同項第三号を除く。)に規定する罪
第12条第2項第46号
(人の生命又は身体を害する罪等)
海賊行為の処罰及び海賊行為への対処に関する法律第三条第一項又は第二項に規定する罪
移動
第12条第2項第47号
変更後
海賊行為の処罰及び海賊行為への対処に関する法律第三条第一項又は第二項に規定する罪
第12条第2項第47号
(人の生命又は身体を害する罪等)
外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律(平成二十八年法律第八十九号)第百八条に規定する罪
移動
第12条第2項第48号
変更後
外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律(平成二十八年法律第八十九号)第百八条に規定する罪
第12条第2項第48号
(人の生命又は身体を害する罪等)
特定複合観光施設区域整備法(平成三十年法律第八十号)第二百四十九条に規定する罪
移動
第12条第2項第49号
変更後
特定複合観光施設区域整備法(平成三十年法律第八十号)第二百四十九条に規定する罪
第12条第2項第50号
(人の生命又は身体を害する罪等)
追加
性をめぐる個人の尊厳が重んぜられる社会の形成に資するために性行為映像制作物への出演に係る被害の防止を図り及び出演者の救済に資するための出演契約等に関する特則等に関する法律(令和四年法律第七十八号)第二十条(同法第十三条第六項に係る部分に限る。)に規定する罪
第13条第2項
(現に所持している猟銃と同種類の猟銃の所持が許可される射撃競技選手に係る射撃競技等)
法第五条の二第三項第一号の政令で定める者は、法第四条第一項第一号の規定による猟銃の所持の許可を受けようとする者の住所地の所在する都道府県における日本スポーツ協会の加盟地方団体とする。
変更後
法第五条の二第三項第一号の政令で定める者は、日本スポーツ協会とする。
第16条の2第1項
(クロスボウ講習会の講習課程修了者と同等以上の知識を有する者)
追加
法第五条の二第七項第二号の政令で定める者は、法第九条の三の二第一項の規定によりクロスボウ射撃指導員として指定されている者とする。
第17条第1項
(猟銃等講習会の開催)
都道府県公安委員会は、法第五条の三第一項に規定する講習会(以下「講習会」という。)の開催の日時及び場所を決めるに当たつては、猟銃又は空気銃の所持の許可又は許可の更新を受けようとする者が容易に受講することができるように配慮しなければならない。
変更後
都道府県公安委員会は、法第五条の三第一項に規定する講習会(以下「猟銃等講習会」という。)の開催の日時及び場所を決めるに当たつては、猟銃又は空気銃の所持の許可又は許可の更新を受けようとする者が容易に受講することができるように配慮しなければならない。
第17条第2項
(猟銃等講習会の開催)
都道府県公安委員会は、講習会を開催しようとするときは、開催予定期日の二十日前までに開催の日時及び場所その他講習会の開催に関し必要な事項を公表しなければならない。
変更後
都道府県公安委員会は、猟銃等講習会を開催しようとするときは、開催予定期日の二十日前までに開催の日時及び場所その他猟銃等講習会の開催に関し必要な事項を公表しなければならない。
第17条第3項
(猟銃等講習会の開催)
講習会における講習時間は、現に法第四条第一項第一号の規定による許可を受けて猟銃又は空気銃を所持している者及び法第五条の二第三項第二号又は第三号に掲げる者に対して行うものにあつては猟銃及び空気銃の所持に関する法令については一時間以上二時間以内、猟銃及び空気銃の使用、保管等の取扱いについては三十分以上一時間以内とし、その他の者に対して行うものにあつては猟銃及び空気銃の所持に関する法令については二時間以上三時間以内、猟銃及び空気銃の使用、保管等の取扱いについては一時間以上二時間以内とする。
変更後
猟銃等講習会における講習時間は、現に法第四条第一項第一号の規定による許可を受けて猟銃又は空気銃を所持している者及び法第五条の二第三項第二号又は第三号に掲げる者に対して行うものにあつては猟銃及び空気銃の所持に関する法令については一時間以上二時間以内、猟銃及び空気銃の使用、保管等の取扱いについては三十分以上一時間以内とし、その他の者に対して行うものにあつては猟銃及び空気銃の所持に関する法令については二時間以上三時間以内、猟銃及び空気銃の使用、保管等の取扱いについては一時間以上二時間以内とする。
第18条第1項
(猟銃等講習会の講習修了証明書の交付)
法第五条の三第二項の規定による講習修了証明書の交付は、講習会の講習を受けた者につき、当該講習会の講習に係る事項を修得したかどうかを考査し、これらの事項を修得したと認められる者に対して行うものとする。
変更後
法第五条の三第二項の規定による講習修了証明書の交付は、猟銃等講習会の講習を受けた者につき、当該猟銃等講習会の講習に係る事項を修得したかどうかを考査し、これらの事項を修得したと認められる者に対して行うものとする。
第19条第2項
(猟銃等講習会の開催に関する事務の委託)
法第五条の三第四項の政令で定める者は、適正な狩猟又は標的射撃の普及及び発達に関する業務を行う者で、国家公安委員会が指定するものとする。
変更後
法第五条の三第四項の政令で定める者は、猟銃又は空気銃による適正な狩猟又は標的射撃の普及及び発達に関する業務を行う者で、国家公安委員会が指定するものとする。
第19条の2第1項
(クロスボウ講習会の開催)
追加
都道府県公安委員会は、法第五条の三の二第一項に規定する講習会(以下「クロスボウ講習会」という。)の開催の日時及び場所を決めるに当たつては、クロスボウの所持の許可又は許可の更新を受けようとする者が容易に受講することができるように配慮しなければならない。
第19条の2第2項
(クロスボウ講習会の開催)
追加
都道府県公安委員会は、クロスボウ講習会を開催しようとするときは、開催予定期日の二十日前までに開催の日時及び場所その他クロスボウ講習会の開催に関し必要な事項を公表しなければならない。
第19条の2第3項
(クロスボウ講習会の開催)
追加
クロスボウ講習会における講習時間は、現に法第四条第一項第一号の規定による許可を受けてクロスボウを所持している者に対して行うものにあつてはクロスボウの所持に関する法令については一時間以上二時間以内、クロスボウの使用、保管等の取扱いについては三十分以上一時間以内とし、その他の者に対して行うものにあつてはクロスボウの所持に関する法令については二時間以上三時間以内、クロスボウの使用、保管等の取扱いについては一時間以上二時間以内とする。
第19条の3第1項
(クロスボウ講習会の講習修了証明書の交付)
追加
法第五条の三の二第二項の規定による講習修了証明書の交付は、クロスボウ講習会の講習を受けた者につき、当該クロスボウ講習会の講習に係る事項を修得したかどうかを考査し、これらの事項を修得したと認められる者に対して行うものとする。
第19条の4第1項
(クロスボウ講習会の開催に関する事務の委託)
追加
法第五条の三の二第四項の規定により都道府県公安委員会が行わせることができる事務は、クロスボウの使用、保管等の取扱いに関する講習に関する事務とする。
第19条の4第2項
(クロスボウ講習会の開催に関する事務の委託)
追加
法第五条の三の二第四項の政令で定める者は、クロスボウによる適正な標的射撃の普及及び発達に関する業務を行う者で、国家公安委員会が指定するものとする。
第25条第1項
(銃砲等、刀剣類、拳銃部品又は準空気銃の売却)
法第八条第九項(法第八条の二第四項、第九条の八第五項、第九条の十二第四項、第十一条第十一項、第十一条の二第六項、第二十四条の二第八項及び第二十七条第三項において準用する場合を含む。)の規定による銃砲、刀剣類、けん銃部品(法第三条の二第一項のけん銃部品をいう。第三十三条において同じ。)又は準空気銃(法第二十一条の三第一項の準空気銃をいう。第三十八条において同じ。)の売却は、競争入札に付して行わなければならない。
ただし、競争入札に要する経費が入札の価格を超えると認められる場合その他競争入札に付することが不適当であると認められる場合は、随意契約により売却することができる。
変更後
法第八条第九項(法第八条の二第四項、第九条の八第五項、第九条の十二第四項、第十一条第十二項、第十一条の二第六項、第二十四条の二第八項及び第二十七条第三項において準用する場合を含む。)の規定による銃砲等、刀剣類、拳銃部品(法第三条の二第一項の拳銃部品をいう。第三十三条において同じ。)又は準空気銃(法第二十一条の三第一項の準空気銃をいう。第三十八条において同じ。)の売却は、競争入札に付して行わなければならない。
ただし、競争入札に要する経費が入札の価格を超えると認められる場合その他競争入札に付することが不適当であると認められる場合は、随意契約により売却することができる。
第28条第2項
(年少射撃資格の認定を受けて空気銃を所持することができる射撃競技選手に係る運動競技会等)
法第九条の十三第一項の政令で定める者は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める者とする。
変更後
法第九条の十三第一項の政令で定める者は、日本スポーツ協会とする。
第28条第2項第1号
前項第一号に掲げる者
その者の住所地の所在する都道府県における日本スポーツ協会の加盟地方団体
削除
第28条第2項第2号
第31条第2項
(年少射撃資格講習会の開催に関する事務の委託)
法第九条の十四第三項において準用する法第五条の三第四項の政令で定める者は、適正な標的射撃の普及及び発達に関する業務を行う者で、国家公安委員会が指定するものとする。
変更後
法第九条の十四第三項において準用する法第五条の三第四項の政令で定める者は、空気銃による適正な標的射撃の普及及び発達に関する業務を行う者で、国家公安委員会が指定するものとする。
第35条第1項
(都道府県公安委員会の間の連絡)
都道府県公安委員会は、法第四条の四第一項の規定による確認をした場合において、当該確認に係る銃砲又は刀剣類の所持について直近において法第四条又は第六条の規定による許可を受けていた者の住所又は法人の事業場(同条の規定による許可を受けていた者にあつては、出入国港)が他の都道府県公安委員会の管轄区域内にあるときは、速やかに当該確認をした旨を当該他の都道府県公安委員会に通知するものとする。
変更後
都道府県公安委員会は、法第四条の四第一項の規定による確認をした場合において、当該確認に係る銃砲等又は刀剣類の所持について直近において法第四条又は第六条の規定による許可を受けていた者の住所又は法人の事業場(同条の規定による許可を受けていた者にあつては、出入国港)が他の都道府県公安委員会の管轄区域内にあるときは、速やかに当該確認をした旨を当該他の都道府県公安委員会に通知するものとする。
第39条第1項
(銃砲等又は刀剣類を仮領置しないでも危険がないと認められる場合)
法第二十五条第一項ただし書に規定する仮領置しないでも危険がないと認められる政令で定める場合は、当該上陸しようとする者がその所持する銃砲又は刀剣類をその乗つて来た船舶又は航空機に安全な方法で保管したまま入管法第十四条に規定する寄港地上陸、入管法第十四条の二に規定する船舶観光上陸、入管法第十五条に規定する通過上陸又は入管法第十六条に規定する乗員上陸をしようとする者である場合とする。
変更後
法第二十五条第一項ただし書に規定する仮領置しないでも危険がないと認められる政令で定める場合は、当該上陸しようとする者がその所持する銃砲等又は刀剣類をその乗つて来た船舶又は航空機に安全な方法で保管したまま入管法第十四条に規定する寄港地上陸、入管法第十四条の二に規定する船舶観光上陸、入管法第十五条に規定する通過上陸又は入管法第十六条に規定する乗員上陸をしようとする者である場合とする。
第40条第1項
(権限の委任)
法又はこの政令の規定により道公安委員会の権限に属する事務は、法第二十六条の規定による銃砲及び刀剣類の授受、運搬及び携帯の禁止又は制限に関するものを除き、道警察本部の所在地を包括する方面を除く方面については、当該方面公安委員会が行う。
変更後
法又はこの政令の規定により道公安委員会の権限に属する事務は、法第二十六条の規定による銃砲等及び刀剣類の授受、運搬及び携帯の禁止又は制限に関するものを除き、道警察本部の所在地を包括する方面を除く方面については、当該方面公安委員会が行う。
附則第1条第2項
この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
削除
附則第1条第1項第1号
第五条第六号ハの改正規定及び第十四条第二項第二号の改正規定
平成二十九年十月一日
削除
附則第1条第1項第2号
第七条第一項の改正規定
平成三十年一月一日
変更後
第二条、第四条、第六条、第八条、第十条、第十二条、第十四条、第十六条、第十八条、第二十条、第二十二条、第二十四条、第二十六条、第二十八条及び第三十条の規定
法附則第一条第一号に掲げる規定の施行の日
附則第1条第1項
この政令は、金融サービスの利用者の利便の向上及び保護を図るための金融商品の販売等に関する法律等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(令和三年十一月一日)から施行する。
削除
附則第1条第2項
(経過措置)
追加
この政令の施行の際現にこの政令による改正前の銃砲刀剣類所持等取締法施行令第十一条第二項、第十三条第二項又は第二十八条第二項第一号に規定する日本スポーツ協会の加盟地方団体から銃砲刀剣類所持等取締法第五条の二第二項第一号若しくは第三項第一号又は第九条の十三第一項の規定による推薦(以下この項において単に「推薦」という。)をされている者は、それぞれ、この政令による改正後の銃砲刀剣類所持等取締法施行令第十一条第二項、第十三条第二項又は第二十八条第二項に規定する日本スポーツ協会から推薦をされた者とみなす。
附則第1条第1項
追加
この政令は、性をめぐる個人の尊厳が重んぜられる社会の形成に資するために性行為映像制作物への出演に係る被害の防止を図り及び出演者の救済に資するための出演契約等に関する特則等に関する法律(令和四年法律第七十八号)附則第一条ただし書に規定する規定の施行の日から施行する。