証人等の被害についての給付に関する法律施行令

2023年3月27日改正分

 第5条の2第2項第1号

(介護給付の範囲、金額及び支給方法)

介護給付に係る障害(障害の状態に変更があつた場合は、その月における最初の変更の前の障害。第三号において同じ。)が常時介護を要する程度の障害として法務省令で定めるものに該当する場合(次号において「常時介護を要する場合」という。)において、その月に介護に要する費用を支出して介護を受けた日があるとき(同号に掲げるときを除く。) その月における介護に要する費用として支出された額(その額が十七万千六百五十円を超えるときは、十七万千六百五十円)

変更後


 第5条の2第2項第2号

(介護給付の範囲、金額及び支給方法)

常時介護を要する場合において、その月(新たに介護給付の支給原因たる事実が生じた月を除く。以下この号及び第四号において同じ。)に親族又はこれに準ずる者による介護を受けた日があるとき(その月に介護に要する費用を支出して介護を受けた日がある場合にあつては、当該介護に要する費用として支出された額が七万五千二百九十円以下である場合に限る。) 七万五千二百九十円

変更後


 第5条の2第2項第3号

(介護給付の範囲、金額及び支給方法)

介護給付に係る障害が随時介護を要する程度の障害として法務省令で定めるものに該当する場合(次号において「随時介護を要する場合」という。)において、その月に介護に要する費用を支出して介護を受けた日があるとき(同号に掲げるときを除く。) その月における介護に要する費用として支出された額(その額が八万五千七百八十円を超えるときは、八万五千七百八十円)

変更後


 第5条の2第2項第4号

(介護給付の範囲、金額及び支給方法)

随時介護を要する場合において、その月に親族又はこれに準ずる者による介護を受けた日があるとき(その月に介護に要する費用を支出して介護を受けた日がある場合にあつては、当該介護に要する費用として支出された額が三万七千六百円以下である場合に限る。) 三万七千六百円

変更後


 附則第1条第1項

(施行期日)

この政令は、令和四年四月一日から施行する。

変更後


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