国家公務員共済組合法施行令
2023年2月1日改正分
第5条第3項
(報酬)
一般職の職員の給与に関する法律の適用を受けないその他の職員について、同法の適用を受ける職員に係る報酬に含まれる給与(以下「一般職員の報酬に含まれる給与」という。)に準ずる給与として法第二条第一項第五号に規定する政令で定めるものは、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に掲げる給与のうち一般職員の報酬に含まれる給与に相当するものとして組合の運営規則で定めるものとする。
変更後
一般職の職員の給与に関する法律の適用を受けないその他の職員について、同法の適用を受ける職員に係る報酬に含まれる給与(以下「一般職員の報酬に含まれる給与」という。)に準ずる給与として法第二条第一項第五号に規定する政令で定めるものは、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める給与のうち一般職員の報酬に含まれる給与に相当するものとして組合の運営規則で定めるものとする。
第5条第3項第6号
(報酬)
検察官
検察官の俸給等に関する法律(昭和二十三年法律第七十六号)第一条、第二条及び第九条の規定に基づく給与
変更後
検察官
検察官の俸給等に関する法律(昭和二十三年法律第七十六号)第一条、第二条及び附則第三条の規定に基づく給与
第11条の3の7第1項
(出産費及び家族出産費の額)
法第六十一条第一項(同条第二項において準用する場合を含む。)及び第三項に規定する政令で定める金額は、四十万八千円とする。
ただし、病院、診療所、助産所その他の者であつて、次の各号に掲げる要件のいずれにも該当するものによる医学的管理の下における出産であると組合が認めたときは、四十万八千円に、第一号に規定する保険契約に関し組合員又はその被扶養者が追加的に必要となる費用の額を基準として、三万円を超えない範囲内で財務省令で定める金額を加算した金額とする。
変更後
法第六十一条第一項(同条第二項において準用する場合を含む。)及び第三項に規定する政令で定める金額は、四十八万八千円とする。
ただし、病院、診療所、助産所その他の者であつて、次の各号に掲げる要件のいずれにも該当するものによる医学的管理の下における出産であると組合が認めたときは、四十八万八千円に、第一号に規定する保険契約に関し組合員又はその被扶養者が追加的に必要となる費用の額を基準として、三万円を超えない範囲内で財務省令で定める金額を加算した金額とする。
第21条の2第1項
(刑に処せられた場合等の給付の制限)
組合員若しくは組合員であつた者が禁錮以上の刑に処せられた場合、組合員が法第九十七条第一項に規定する懲戒処分(以下この条において「懲戒処分」という。)を受けた場合又は組合員(退職した後に再び組合員となつた者に限る。)若しくは組合員であつた者が同項に規定する退職手当支給制限等処分(以下この条において「退職手当支給制限等処分」という。)を受けた場合には、同項の規定により、その者には、その刑に処せられ、又は懲戒処分若しくは退職手当支給制限等処分を受けたとき以後、その組合員期間に係る退職年金(終身退職年金に限る。以下この条において同じ。)又は公務障害年金の額のうち、次の各号に掲げる場合に応じ当該各号に掲げる割合に相当する金額を支給しない。
変更後
組合員若しくは組合員であつた者が禁錮以上の刑に処せられた場合、組合員が法第九十七条第一項に規定する懲戒処分(以下この条において「懲戒処分」という。)を受けた場合又は組合員(退職した後に再び組合員となつた者に限る。)若しくは組合員であつた者が同項に規定する退職手当支給制限等処分(以下この条において「退職手当支給制限等処分」という。)を受けた場合には、同項の規定により、その者には、その刑に処せられ、又は懲戒処分若しくは退職手当支給制限等処分を受けたとき以後、その組合員期間に係る退職年金(終身退職年金に限る。以下この条において同じ。)又は公務障害年金の額のうち、次の各号に掲げる場合に応じ当該各号に定める割合に相当する金額を支給しない。
第21条の2第1項第2号
懲戒処分によつて退職した場合
その引き続く組合員期間の月数(国家公務員法第八十一条の四第一項の規定により採用された職員又はこれに相当する職員(以下この号及び第四号において「再任用職員等」という。)である組合員(職員でなくなつたことにより当該職員が退職手当(国家公務員退職手当法の規定による退職手当をいう。以下この号及び第四号において同じ。)又はこれに相当する給付の支給を受けることができる場合における当該職員でなくなつた日又はその翌日に再任用職員等となつた組合員を除く。)が退職手当又はこれに相当する給付の額の算定の基礎となる職員としての引き続く在職期間中の行為に関する懲戒処分によつて退職した場合にあつては、当該引き続く在職期間に係る組合員期間の月数と当該再任用職員等としての在職期間に係る組合員期間の月数とを合算した月数)が組合員期間の月数のうちに占める割合に百分の百(公務障害年金にあつては、百分の五十)を乗じて得た割合
削除
追加
懲戒処分によつて退職した場合
その引き続く組合員期間の月数が組合員期間の月数のうちに占める割合に百分の百(公務障害年金にあつては、百分の五十)を乗じて得た割合
第21条の2第1項第4号
(刑に処せられた場合等の給付の制限)
退職手当支給制限等処分を受けた場合
当該退職手当支給制限等処分の対象となる退職手当又はこれに相当する給付の額の算定の基礎となる職員としての引き続く在職期間に係る組合員期間の月数(当該職員である組合員が当該引き続く在職期間の末日以後に再任用職員等である組合員となつた場合にあつては、当該引き続く在職期間に係る組合員期間の月数と当該再任用職員等としての在職期間に係る組合員期間の月数とを合算した月数)が組合員期間の月数のうちに占める割合に百分の百(公務障害年金にあつては、百分の五十)を乗じて得た割合
変更後
退職手当支給制限等処分を受けた場合
当該退職手当支給制限等処分の対象となる国家公務員退職手当法の規定による退職手当又はこれに相当する給付の額の算定の基礎となる職員としての引き続く在職期間に係る組合員期間の月数が組合員期間の月数のうちに占める割合に百分の百(公務障害年金にあつては、百分の五十)を乗じて得た割合
第21条の2第5項
(刑に処せられた場合等の給付の制限)
第一項第二号に規定する引き続く組合員期間の月数、同号及び同項第四号に規定する引き続く在職期間に係る組合員期間の月数若しくは再任用職員等としての在職期間に係る組合員期間の月数又は同項第三号に規定する停職の期間の日数は、法第九十九条第六項に規定する専従職員である組合員については、その専従職員であつた期間の月数又は日数を控除した月数又は日数による。
変更後
第一項第二号に規定する引き続く組合員期間の月数、同項第三号に規定する停職の期間の日数又は同項第四号に規定する引き続く在職期間に係る組合員期間の月数は、法第九十九条第六項に規定する専従職員である組合員については、その専従職員であつた期間の月数又は日数を控除した月数又は日数による。
第43条第1項第34号
(継続長期組合員につき組合員期間の通算を認める公庫等又は特定公庫等の範囲)
独立行政法人石油天然ガス・金属鉱物資源機構(石油公団法及び金属鉱業事業団法の廃止等に関する法律(平成十四年法律第九十三号)附則第二条第一項の規定により解散した旧石油公団及び同法附則第五条第一項の規定により解散した旧金属鉱業事業団を含む。)
変更後
独立行政法人エネルギー・金属鉱物資源機構(石油公団法及び金属鉱業事業団法の廃止等に関する法律(平成十四年法律第九十三号)附則第二条第一項の規定により解散した旧石油公団及び同法附則第五条第一項の規定により解散した旧金属鉱業事業団並びに安定的なエネルギー需給構造の確立を図るためのエネルギーの使用の合理化等に関する法律等の一部を改正する法律(令和四年法律第四十六号)第三条の規定による改正前の独立行政法人石油天然ガス・金属鉱物資源機構法(平成十四年法律第九十四号)第二条の独立行政法人石油天然ガス・金属鉱物資源機構を含む。)
第43条第2項第59号
追加
独立行政法人エネルギー・金属鉱物資源機構(安定的なエネルギー需給構造の確立を図るためのエネルギーの使用の合理化等に関する法律等の一部を改正する法律第三条の規定による改正前の独立行政法人石油天然ガス・金属鉱物資源機構法第二条の独立行政法人石油天然ガス・金属鉱物資源機構を含む。)
附則第3条第1項
(国家公務員共済組合法施行令及び平成二十七年国共済経過措置政令の一部改正に伴う経過措置)
追加
旧再任用職員等である組合員であった者(第十一条の規定の適用を受ける者を除く。)に対する第五条の規定による改正前の国家公務員共済組合法施行令第二十一条の二並びに第十条の規定による改正前の平成二十七年国共済経過措置政令第八条第二項及び第十五条第二項の規定の適用については、なお従前の例による。
附則第1条第1項
(施行期日)
附則第1条第2項
(経過措置)
追加
この政令の施行の日前の出産に係る健康保険法及び船員保険法の規定による出産育児一時金及び家族出産育児一時金並びに私立学校教職員共済法、国家公務員共済組合法及び地方公務員等共済組合法の規定による出産費及び家族出産費の額については、なお従前の例による。