国家公務員共済組合法施行令
2022年8月3日改正分
第1条第1項
(定義)
この政令において、「行政執行法人」、「職員」、「被扶養者」、「遺族」、「退職」、「報酬」、「期末手当等」、「組合」、「組合の代表者」、「連合会」、「独立行政法人」、「国立大学法人等」、「受給権者」、「地方の組合」、「厚生年金保険給付」、「退職等年金給付」、「継続長期組合員」、「任意継続組合員」、「任意継続掛金」、「特定共済組合」、「特例退職組合員」、「郵政会社等」若しくは「日本郵政共済組合」又は「旧法」、「恩給公務員期間」、「在職年」、「旧長期組合員期間」若しくは「恩給更新組合員」とは、それぞれ国家公務員共済組合法(以下「法」という。)第一条第二項、第二条第一項第一号から第六号まで、第三条第一項、第八条第二項、第二十一条第一項、第三十一条第一号、第三十九条第一項、第五十五条第一項第二号、第七十三条第一項、第七十四条、第百二十四条の二第二項、第百二十六条の五第二項、附則第十二条第一項若しくは第三項、附則第二十条の二第二項若しくは附則第二十条の三第一項又は国家公務員共済組合法の長期給付に関する施行法(昭和三十三年法律第百二十九号。以下「施行法」という。)第二条第二号、第十号、第十一号若しくは第十三号若しくは第二十三条第一項に規定する行政執行法人、職員、被扶養者、遺族、退職、報酬、期末手当等、組合、組合の代表者、連合会、独立行政法人、国立大学法人等、受給権者、地方の組合、厚生年金保険給付、退職等年金給付、継続長期組合員、任意継続組合員、任意継続掛金、特定共済組合、特例退職組合員、郵政会社等若しくは日本郵政共済組合又は旧法、恩給公務員期間、在職年、旧長期組合員期間若しくは恩給更新組合員をいう。
変更後
この政令において、「行政執行法人」、「職員」、「被扶養者」、「遺族」、「退職」、「報酬」、「期末手当等」、「組合」、「組合の代表者」、「連合会」、「独立行政法人」、「国立大学法人等」、「受給権者」、「地方の組合」、「私学共済制度の加入者」、「厚生年金保険給付」、「退職等年金給付」、「継続長期組合員」、「任意継続組合員」、「任意継続掛金」、「特定共済組合」、「特例退職組合員」、「郵政会社等」若しくは「日本郵政共済組合」又は「旧法」、「恩給公務員期間」、「在職年」、「旧長期組合員期間」若しくは「恩給更新組合員」とは、それぞれ国家公務員共済組合法(以下「法」という。)第一条第二項、第二条第一項第一号から第六号まで、第三条第一項、第八条第二項、第二十一条第一項、第三十一条第一号、第三十九条第一項、第五十五条第一項第二号、第七十三条第一項、第七十四条、第百二十四条の二第二項、第百二十六条の五第二項、附則第十二条第一項若しくは第三項、附則第二十条の二第二項若しくは附則第二十条の三第一項又は国家公務員共済組合法の長期給付に関する施行法(昭和三十三年法律第百二十九号。以下「施行法」という。)第二条第二号、第十号、第十一号若しくは第十三号若しくは第二十三条第一項に規定する行政執行法人、職員、被扶養者、遺族、退職、報酬、期末手当等、組合、組合の代表者、連合会、独立行政法人、国立大学法人等、受給権者、地方の組合、私学共済制度の加入者、厚生年金保険給付、退職等年金給付、継続長期組合員、任意継続組合員、任意継続掛金、特定共済組合、特例退職組合員、郵政会社等若しくは日本郵政共済組合又は旧法、恩給公務員期間、在職年、旧長期組合員期間若しくは恩給更新組合員をいう。
第2条第1項
(長期給付の適用範囲の特例)
法第二条第一項第一号に規定する常時勤務に服することを要しない国家公務員で政令で定めるものは、次に掲げる者とする。
移動
第12条第3項
変更後
法第七十二条第二項第四号に規定する臨時に使用される職員その他の政令で定める職員は、次に掲げる者とする。
追加
法第二条第一項第一号に規定する常時勤務に服することを要しない国家公務員で政令で定めるものは、次に掲げる者(二月以内の期間を定めて使用される者であつて財務大臣が定めるものを除く。)とする。
ただし、第七号から第九号までに掲げる者にあつては、地方の組合の組合員又は私学共済制度の加入者であるものを除く。
第2条第1項第7号
(長期給付の適用範囲の特例)
前各号に掲げる者以外の常時勤務に服することを要しない国家公務員のうち、財務大臣の定めるところにより、常勤職員について定められている勤務時間以上勤務した日(法令の規定により、勤務を要しないこととされ、又は休暇を与えられた日を含む。)が引き続いて十二月を超えるに至つたもので、その超えるに至つた日以後引き続き当該勤務時間により勤務することを要することとされているもの
移動
第12条第2項
変更後
法第七十二条第二項第三号に規定する常時勤務に服することを要しない職員で政令で定めるものは、第二条第一項第七号に掲げる者(常勤職員について定められている勤務時間以上勤務した日(法令の規定により、勤務を要しないこととされ、又は休暇を与えられた日を含む。)が引き続いて十二月を超えるに至つた者で、その超えるに至つた日以後引き続き当該勤務時間により勤務することを要することとされているものを除く。)、同項第八号に掲げる者又は同項第九号に掲げる者とする。
追加
前各号に掲げる者以外の常時勤務に服することを要しない国家公務員のうち、財務大臣の定めるところにより、常勤職員について定められている勤務時間により勤務することを要することとされているもの
第2条第1項第8号
(職員)
追加
前各号に掲げる者以外の常時勤務に服することを要しない国家公務員のうち、その一週間の所定勤務時間及び一月間の所定勤務日数が、常勤職員について定められている一週間の勤務時間及び一月間の勤務日数の四分の三以上であるもの
第2条第1項第9号
(職員)
追加
前各号に掲げる者以外の常時勤務に服することを要しない国家公務員のうち、次のいずれにも該当するもの
第2条第1項第9号イ
(職員)
追加
一週間の所定勤務時間が二十時間以上であること。
第2条第1項第9号ロ
(職員)
追加
報酬月額(最低賃金法(昭和三十四年法律第百三十七号)第四条第三項各号に掲げる賃金に相当するものとして財務省令で定めるものを除く。)について、法第四十条第八項及びこの政令第十一条の二の二の規定の例により算定した額が、八万八千円以上であること。
第2条第1項第9号ハ
(職員)
追加
学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第五十条に規定する高等学校の生徒、同法第八十三条に規定する大学の学生その他の財務省令で定める者でないこと。
第2条第2項第1号
(長期給付の適用範囲の特例)
国家公務員法第六十条第一項の規定により臨時的に任用された者
移動
第12条第3項第1号
変更後
国家公務員法第六十条第一項の規定により臨時的に任用された者
追加
国家公務員法第六十条第一項の規定により臨時的に任用された者であつて次のイ又はロのいずれかに該当するもの
第2条第2項第1号イ
(職員)
追加
二月以内の期間を定めて任用された者であつて財務大臣が定めるもの
第2条第2項第1号ロ
(職員)
追加
地方の組合の組合員又は私学共済制度の加入者であるもの
第2条第2項第2号
(長期給付の適用範囲の特例)
国家公務員の育児休業等に関する法律第七条第一項又は国家公務員の配偶者同行休業に関する法律第七条第一項の規定により臨時的に任用された者
移動
第12条第3項第2号
変更後
国家公務員の育児休業等に関する法律第七条第一項又は国家公務員の配偶者同行休業に関する法律第七条第一項の規定により臨時的に任用された者
第2条第2項第2号ロ
(職員)
追加
地方の組合の組合員又は私学共済制度の加入者であるもの
第2条第2項第2号
(職員)
追加
国家公務員の育児休業等に関する法律第七条第一項又は国家公務員の配偶者同行休業に関する法律第七条第一項の規定により臨時的に任用された者であつて次のイ又はロのいずれかに該当するもの
第2条第2項第2号イ
(職員)
追加
二月以内の期間を定めて任用された者であつて財務大臣が定めるもの
第2条第2項第3号
(職員)
国家公務員法第二条第三項第十号、第十三号、第十四号又は第十六号に掲げる者で第一号又は前号に掲げる者に準ずるもの
移動
第2条第2項第4号
変更後
国家公務員法第二条第三項第十号、第十三号、第十四号又は第十六号に掲げる者で前三号に掲げる者に準ずるもの
追加
国家公務員法第八十一条の四第一項その他財務省令で定める規定により二月以内の期間を定めて採用された者であつて財務大臣が定めるもの
第2条第2項第4号
(職員)
国及び行政執行法人から給与を受けない者
移動
第2条第2項第5号
変更後
国及び行政執行法人から給与を受けない者
第4条第1項
(遺族)
法第二条第一項第三号に掲げる組合員又は組合員であつた者の死亡の当時(失踪の宣告を受けた組合員であつた者にあつては、行方不明となつた当時。以下この条において同じ。)その者によつて生計を維持していた者は、当該組合員又は組合員であつた者の死亡の当時その者と生計を共にしていた者のうち財務大臣の定める金額以上の収入を将来にわたつて有すると認められる者以外のものその他これに準ずる者として財務大臣が定める者とする。
変更後
法第二条第一項第三号に掲げる組合員又は組合員であつた者の死亡の当時(失踪
の宣告を受けた組合員であつた者にあつては、行方不明となつた当時。以下この条において同じ。)その者によつて生計を維持していた者は、当該組合員又は組合員であつた者の死亡の当時その者と生計を共にしていた者のうち財務大臣の定める金額以上の収入を将来にわたつて有すると認められる者以外のものその他これに準ずる者として財務大臣が定める者とする。
第11条の2第1項
(退職等年金給付に係る標準報酬の区分の特例)
法第四十条第四項の規定による改定後の標準報酬の区分については、同条第一項の表中「
」とあるのは、「
第三〇級
六二〇、〇〇〇円
六〇五、〇〇〇円以上 六三五、〇〇〇円未満
第三一級
六五〇、〇〇〇円
六三五、〇〇〇円以上
」と読み替えて、法の規定(他の法令において引用する場合を含む。)を適用する。
変更後
法第四十条第四項の規定による改定後の標準報酬の区分については、同条第一項の表中「
」とあるのは、「
第三一級
六二〇、〇〇〇円
六〇五、〇〇〇円以上 六三五、〇〇〇円未満
第三二級
六五〇、〇〇〇円
六三五、〇〇〇円以上
」と読み替えて、法の規定(他の法令において引用する場合を含む。)を適用する。
第11条の3の4第1項
(年間の高額療養費の支給要件及び支給額)
高額療養費は、第一号から第六号までに掲げる金額を合算した金額(以下この項において「基準日組合員合算額」という。)、第七号から第十二号までに掲げる金額を合算した金額(以下この項において「基準日被扶養者合算額」という。)又は第十三号から第十八号までに掲げる金額を合算した金額(以下この項において「元被扶養者合算額」という。)のいずれかが高額療養費算定基準額を超える場合に第一号に規定する基準日組合員に支給するものとし、その額は、基準日組合員合算額から高額療養費算定基準額を控除した金額(当該金額が零を下回る場合には、零とする。)に高額療養費按分率(同号に掲げる金額を、基準日組合員合算額で除して得た率をいう。)を乗じて得た金額、基準日被扶養者合算額から高額療養費算定基準額を控除した金額(当該金額が零を下回る場合には、零とする。)に高額療養費按分率(第七号に掲げる金額を、基準日被扶養者合算額で除して得た率をいう。)を乗じて得た金額及び元被扶養者合算額から高額療養費算定基準額を控除した金額(当該金額が零を下回る場合には、零とする。)に高額療養費按分率(第十三号に掲げる金額を、元被扶養者合算額で除して得た率をいう。)を乗じて得た金額の合算額とする。
ただし、当該基準日組合員が基準日(計算期間(毎年八月一日から翌年七月三十一日までの期間をいう。以下同じ。)の末日をいう。以下同じ。)において法第五十五条第二項第三号の規定が適用される者である場合は、この限りでない。
変更後
高額療養費は、第一号から第六号までに掲げる金額を合算した金額(以下この項において「基準日組合員合算額」という。)、第七号から第十二号までに掲げる金額を合算した金額(以下この項において「基準日被扶養者合算額」という。)又は第十三号から第十八号までに掲げる金額を合算した金額(以下この項において「元被扶養者合算額」という。)のいずれかが高額療養費算定基準額を超える場合に第一号に規定する基準日組合員に支給するものとし、その額は、基準日組合員合算額から高額療養費算定基準額を控除した金額(当該金額が零を下回る場合には、零とする。)に高額療養費按
分率(同号に掲げる金額を、基準日組合員合算額で除して得た率をいう。)を乗じて得た金額、基準日被扶養者合算額から高額療養費算定基準額を控除した金額(当該金額が零を下回る場合には、零とする。)に高額療養費按
分率(第七号に掲げる金額を、基準日被扶養者合算額で除して得た率をいう。)を乗じて得た金額及び元被扶養者合算額から高額療養費算定基準額を控除した金額(当該金額が零を下回る場合には、零とする。)に高額療養費按
分率(第十三号に掲げる金額を、元被扶養者合算額で除して得た率をいう。)を乗じて得た金額の合算額とする。
ただし、当該基準日組合員が基準日(計算期間(毎年八月一日から翌年七月三十一日までの期間をいう。以下同じ。)の末日をいう。以下同じ。)において法第五十五条第二項第三号の規定が適用される者である場合は、この限りでない。
第11条の3の4第9項
(年間の高額療養費の支給要件及び支給額)
第一項(第二項から第四項までにおいて準用する場合を含む。)、第五項(第六項において準用する場合を含む。)及び第六項において「被保険者等」とは、地方の組合の組合員、私学共済制度の加入者(法第五十五条第一項第二号に規定する私学共済制度の加入者をいう。第十一条の三の六の三第五項において同じ。)、健康保険の被保険者(日雇特例被保険者であつた者(健康保険法施行令第四十一条の二第九項に規定する日雇特例被保険者であつた者をいう。第十一条の三の六の三第五項において同じ。)を含む。)、船員保険の被保険者、国民健康保険の被保険者の属する世帯の世帯主若しくは国民健康保険組合の組合員(以下「国民健康保険の世帯主等」という。)又は後期高齢者医療の被保険者をいう。
変更後
第一項(第二項から第四項までにおいて準用する場合を含む。)、第五項(第六項において準用する場合を含む。)及び第六項において「被保険者等」とは、地方の組合の組合員、私学共済制度の加入者、健康保険の被保険者(日雇特例被保険者であつた者(健康保険法施行令第四十一条の二第九項に規定する日雇特例被保険者であつた者をいう。第十一条の三の六の三第五項において同じ。)を含む。)、船員保険の被保険者、国民健康保険の被保険者の属する世帯の世帯主若しくは国民健康保険組合の組合員(以下「国民健康保険の世帯主等」という。)又は後期高齢者医療の被保険者をいう。
第11条の3の6第7項
(高額介護合算療養費の支給要件及び支給額)
計算期間において当該組合の組合員であつた者(基準日において後期高齢者医療の被保険者である者に限る。)に対する高額介護合算療養費は、当該後期高齢者医療の被保険者を基準日組合員とみなして財務省令で定めるところにより算定した第一項各号に掲げる金額に相当する金額(以下この項において「通算対象負担額」という。)を合算した金額(以下この項において「介護合算一部負担金等世帯合算額」という。)が介護合算算定基準額に支給基準額を加えた金額を超える場合に支給するものとし、その額は、介護合算一部負担金等世帯合算額から介護合算算定基準額を控除した金額に介護合算按分率(この項に規定する者が計算期間における当該組合の組合員であつた間に、当該組合員であつた者が受けた療養(継続給付に係る療養を含む。)又はその被扶養者であつた者がその被扶養者であつた間に受けた療養(継続給付に係る療養を含む。)に係る通算対象負担額を、介護合算一部負担金等世帯合算額で除して得た率をいう。)を乗じて得た金額とする。
ただし、第一項第一号から第五号までに係る通算対象負担額を合算した金額又は同項第六号及び第七号に係る通算対象負担額を合算した金額が零であるときは、この限りでない。
変更後
計算期間において当該組合の組合員であつた者(基準日において後期高齢者医療の被保険者である者に限る。)に対する高額介護合算療養費は、当該後期高齢者医療の被保険者を基準日組合員とみなして財務省令で定めるところにより算定した第一項各号に掲げる金額に相当する金額(以下この項において「通算対象負担額」という。)を合算した金額(以下この項において「介護合算一部負担金等世帯合算額」という。)が介護合算算定基準額に支給基準額を加えた金額を超える場合に支給するものとし、その額は、介護合算一部負担金等世帯合算額から介護合算算定基準額を控除した金額に介護合算按
分率(この項に規定する者が計算期間における当該組合の組合員であつた間に、当該組合員であつた者が受けた療養(継続給付に係る療養を含む。)又はその被扶養者であつた者がその被扶養者であつた間に受けた療養(継続給付に係る療養を含む。)に係る通算対象負担額を、介護合算一部負担金等世帯合算額で除して得た率をいう。)を乗じて得た金額とする。
ただし、第一項第一号から第五号までに係る通算対象負担額を合算した金額又は同項第六号及び第七号に係る通算対象負担額を合算した金額が零であるときは、この限りでない。
第11条の3の7第1項第1号
(出産費及び家族出産費の額)
当該病院、診療所、助産所その他の者による医学的管理の下における出産について、特定出産事故(出産(財務省令で定める基準に該当する出産に限る。)に係る事故(財務省令で定める事由により発生したものを除く。)のうち、出生した者が当該事故により脳性麻痺にかかり、財務省令で定める程度の障害の状態となつたものをいう。次号において同じ。)が発生した場合において、当該出生した者の養育に係る経済的負担の軽減を図るための補償金の支払に要する費用の支出に備えるための保険契約であつて財務省令で定める要件に該当するものが締結されていること。
変更後
当該病院、診療所、助産所その他の者による医学的管理の下における出産について、特定出産事故(出産(財務省令で定める基準に該当する出産に限る。)に係る事故(財務省令で定める事由により発生したものを除く。)のうち、出生した者が当該事故により脳性麻痺
にかかり、財務省令で定める程度の障害の状態となつたものをいう。次号において同じ。)が発生した場合において、当該出生した者の養育に係る経済的負担の軽減を図るための補償金の支払に要する費用の支出に備えるための保険契約であつて財務省令で定める要件に該当するものが締結されていること。
第12条第1項
(長期給付の適用範囲の特例)
法第七十二条第二項に規定する政令で定める職員は、次に掲げる職員とする。
変更後
法第七十二条第二項(第三号及び第四号を除く。)に規定する政令で定める職員は、次に掲げる職員とする。
第12条第3項第3号
(長期給付の適用範囲の特例)
追加
国家公務員法第二条第三項第十号、第十三号、第十四号又は第十六号に掲げる者で前二号に掲げる者に準ずるもの
第25条の4第2項
(連合会への負担金の払込み)
組合は、法第百二条第四項に規定する国、行政執行法人若しくは職員団体又は派遣先企業、法科大学院設置者若しくは受入先弁護士法人等が負担すべき金額及び前条第二項(同条第四項において読み替えて準用する場合を含む。以下この項において同じ。)に規定する金額の払込みがあるごとに、前項各号に掲げる金額及び同条第二項の規定により払い込まれた金額を、直ちに連合会に払い込まなければならない。
変更後
組合は、法第百二条第四項に規定する国、行政執行法人若しくは職員団体又は派遣先企業、法科大学院設置者若しくは受入先弁護士法人等が負担すべき金額及び前条第二項に規定する金額の払込みがあるごとに、前項各号に掲げる金額及び同条第二項の規定により払い込まれた金額を、直ちに連合会に払い込まなければならない。
第43条第1項第140号
(継続長期組合員につき組合員期間の通算を認める公庫等又は特定公庫等の範囲)
第43条第1項第141号
(継続長期組合員につき組合員期間の通算を認める公庫等又は特定公庫等の範囲)
第43条第2項第124号
(継続長期組合員につき組合員期間の通算を認める公庫等又は特定公庫等の範囲)
第43条第2項第125号
(継続長期組合員につき組合員期間の通算を認める公庫等又は特定公庫等の範囲)
第44条の5第1項
法第百二十四条の三に規定する常時勤務することを要しない者で政令で定めるものは、第二条第一項第一号から第四号まで、第四号の五若しくは第四号の六に掲げる者又は教育公務員特例法(昭和二十四年法律第一号)第二十六条第一項の規定により大学院修学休業をしている者に準ずる者として組合の運営規則で定める者とする。
変更後
法第百二十四条の三に規定する常時勤務することを要しない者で政令で定めるものは、第二条第一項第一号から第四号まで、第四号の五、第四号の六若しくは第七号から第九号までに掲げる者又は教育公務員特例法(昭和二十四年法律第一号)第二十六条第一項の規定により大学院修学休業をしている者に準ずる者として組合の運営規則で定める者とする。
第44条の5第2項
法第百二十四条の三に規定する臨時に使用される者その他の政令で定める者は、第二条第二項第一号、第二号若しくは第四号に掲げる者又は女子教職員の出産に際しての補助教職員の確保に関する法律(昭和三十年法律第百二十五号)第三条第一項(同条第三項において準用する場合を含む。)の規定により臨時的に任用された者に準ずる者として組合の運営規則で定める者とする。
変更後
法第百二十四条の三に規定する臨時に使用される者その他の政令で定める者は、第二条第二項第一号から第三号まで若しくは第五号に掲げる者又は女子教職員の出産に際しての補助教職員の確保に関する法律(昭和三十年法律第百二十五号)第三条第一項(同条第三項において準用する場合を含む。)の規定により臨時的に任用された者に準ずる者として組合の運営規則で定める者とする。
第44条の5第4項
法第百二十四条の三に規定する行政執行法人以外の独立行政法人のうち法別表第二に掲げるもの又は国立大学法人等に常時勤務することを要する者について法の規定を適用する場合における第十一条、第二十二条、第二十三条及び第二十五条の四の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
変更後
法第百二十四条の三に規定する行政執行法人以外の独立行政法人のうち法別表第二に掲げるもの又は国立大学法人等に常時勤務することを要する者について法の規定を適用する場合における第十一条、第十二条第二項及び第三項、第二十二条、第二十三条並びに第二十五条の四の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
第45条第1項
(組合職員の取扱い)
組合職員(法第百二十五条に規定する組合職員をいう。次項において同じ。)については、その受ける給与のうち一般職員の報酬に含まれる給与に相当するものとして組合の運営規則で定める給与をもつて報酬とし、その受ける給与で報酬に該当しないもののうち一般職員の期末手当等に相当するものとして組合の運営規則で定める給与をもつて期末手当等とする。
移動
第45条第2項
変更後
組合職員(法第百二十五条に規定する組合職員をいう。次項及び第四項において同じ。)については、その受ける給与のうち一般職員の報酬に含まれる給与に相当するものとして組合の運営規則で定める給与をもつて報酬とし、その受ける給与で報酬に該当しないもののうち一般職員の期末手当等に相当するものとして組合の運営規則で定める給与をもつて期末手当等とする。
追加
法第百二十五条に規定する組合に使用される者であつて職員に準ずるものとして政令で定めるものは、法第二条第一項第一号並びにこの政令第二条第一項及び第二項の規定に準じて組合の運営規則で定める者とする。
第45条第2項
(組合職員の取扱い)
組合職員については、育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律(平成三年法律第七十六号)第二条第二号に規定する介護休業をもつて法第六十八条の三第一項に規定する介護休業とする。
移動
第45条第3項
変更後
組合職員については、育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律(平成三年法律第七十六号)第二条第二号に規定する介護休業をもつて法第六十八条の三第一項に規定する介護休業とする。
第45条第4項
(組合職員の取扱い)
追加
組合職員について法の規定を適用する場合における第十二条第二項及び第三項の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
第45条の2第1項
(連合会役職員の取扱い)
連合会役職員(法第百二十六条第一項に規定する連合会役職員をいう。次項において同じ。)については、その受ける給与のうち一般職員の報酬に含まれる給与に相当するものとして組合の運営規則で定める給与をもつて報酬とし、その受ける給与で報酬に該当しないもののうち一般職員の期末手当等に相当するものとして組合の運営規則で定める給与をもつて期末手当等とする。
移動
第45条の2第2項
変更後
連合会役職員(法第百二十六条第一項に規定する連合会役職員をいう。次項において同じ。)については、その受ける給与のうち一般職員の報酬に含まれる給与に相当するものとして組合の運営規則で定める給与をもつて報酬とし、その受ける給与で報酬に該当しないもののうち一般職員の期末手当等に相当するものとして組合の運営規則で定める給与をもつて期末手当等とする。
追加
法第百二十六条第一項に規定する連合会の役員及び連合会に使用される者であつて、職員に準ずるものとして政令で定めるものは、法第二条第一項第一号並びにこの政令第二条第一項及び第二項の規定に準じて法第百二十六条第一項の規定により設けられた共済組合の運営規則で定める者とする。
第45条の2第2項
(連合会役職員の取扱い)
連合会役職員について法の規定を適用する場合においては、法第四章中「公務」とあるのは「業務」と読み替えるほか、次の表の上欄に掲げる法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
移動
第45条の2第3項
変更後
連合会役職員について法の規定を適用する場合においては、法第四章中「公務」とあるのは「業務」と読み替えるほか、次の表の上欄に掲げる法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
第45条の2第3項
前項の場合における第二十一条の二第七項及び第二十五条の四の規定の適用については、同項中「各省各庁の長(法第八条第一項に規定する各省各庁の長をいう。)」とあるのは「連合会の理事長」と、同条中「国、行政執行法人」とあるのは「連合会」とする。
削除
第45条の2第4項
(連合会役職員の取扱い)
追加
前項の場合における第十二条第二項及び第三項、第二十一条の二第七項並びに第二十五条の四の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
第49条の2第2項
(任意継続組合員の標準報酬の月額及び標準報酬の日額)
追加
前項の規定にかかわらず、同項第一号に掲げる額が同項第二号に掲げる額を超える任意継続組合員について、当該任意継続組合員の属する組合の定款で定めるところにより、同項第一号に掲げる額(当該組合が同項第二号に掲げる額を超え同項第一号に掲げる額未満の範囲内においてその定款で定めた額があるときは、当該定款で定めた額を法第四十条第一項の規定による標準報酬の基礎となる報酬月額とみなしたときの標準報酬の月額)をその者の標準報酬の月額とし、その額の二十二分の一に相当する金額(当該金額に五円未満の端数があるときは、これを切り捨て、五円以上十円未満の端数があるときは、これを十円に切り上げるものとする。)をもつてその者の標準報酬の日額とすることができる。
第60条第1項
(任意継続組合員に係る審査請求等)
任意継続組合員に係る法第百三条第一項、第百十一条第二項又は第百十五条第二項の規定の適用については、法第百三条第一項及び第百十五条第二項中「掛金等」とあり、並びに法第百十一条第二項中「掛金」とあるのは、「第百二十六条の五第二項に規定する任意継続掛金」とする。
変更後
任意継続組合員に係る法第百三条第一項、第百十一条第三項又は第百十五条第二項の規定の適用については、法第百三条第一項及び第百十五条第二項中「掛金等」とあり、並びに法第百十一条第三項中「掛金」とあるのは、「第百二十六条の五第二項に規定する任意継続掛金」とする。
附則第1条第1項
削除
附則第6条の2の8第1項
(特例退職組合員に係る審査請求等)
特例退職組合員に係る法第百三条第一項、第百十一条第二項又は第百十五条第二項の規定の適用については、法第百三条第一項及び第百十五条第二項中「掛金等」とあり、並びに法第百十一条第二項中「掛金」とあるのは、「国家公務員共済組合法施行令附則第六条の二の三第一項に規定する特例退職掛金」とする。
変更後
特例退職組合員に係る法第百三条第一項、第百十一条第三項又は第百十五条第二項の規定の適用については、法第百三条第一項及び第百十五条第二項中「掛金等」とあり、並びに法第百十一条第三項中「掛金」とあるのは、「国家公務員共済組合法施行令附則第六条の二の三第一項に規定する特例退職掛金」とする。
附則第7条の3の2第1項
平成二十九年度から令和三年度までの各年度における法第九十九条第四項第一号に規定する政令で定める割合は、第二十二条の三第二項及び前条の規定にかかわらず、同項に定める割合に百分の十を乗じて得た率とする。
変更後
平成二十九年度から令和六年度までの各年度における法第九十九条第四項第一号に規定する政令で定める割合は、第二十二条の三第二項及び前条の規定にかかわらず、同項に定める割合に百分の十を乗じて得た率とする。
附則第7条の3の3第1項
(一時金の請求ができない事由となる受給権を有したことのある給付)
追加
法附則第十三条の二第一項ただし書に規定する政令で定める給付は、平成二十四年一元化法附則第三十七条の二第一項第一号に定める場合に該当するときに支給を受けることができる同号に規定する給付とする。
附則第7条の5第1項
(支出費<ruby>按<rt>あん</rt>
</ruby>分率が適用される間の財政調整拠出金の額の特例等)
厚生年金保険法附則第二十三条の規定が適用される間における第二十六条の規定の適用については、同条中「得た」とあるのは、「得た額に、当該拠出金算定対象額に当該実施機関である連合会に係る同法附則第二十三条第一項の規定により読み替えて適用する同法第八十四条の六第一項に規定する支出費按分率を乗じて得た額を加えて得た」とする。
変更後
厚生年金保険法附則第二十三条の規定が適用される間における第二十六条の規定の適用については、同条中「得た」とあるのは、「得た額に、当該拠出金算定対象額に当該実施機関である連合会に係る同法附則第二十三条第一項の規定により読み替えて適用する同法第八十四条の六第一項に規定する支出費按
分率を乗じて得た額を加えて得た」とする。
附則第26条第1項
(厚生保険特別会計からの交付金)
追加
法附則第十九条の規定により厚生保険特別会計から組合に交付すべき金額は、昭和三十三年六月三十日(連合会組合にあつては、その成立の日の前日)における厚生保険特別会計の年金勘定の積立金総額から、その日において厚生年金保険法の規定により年金たる保険給付を受ける権利を有する者が同日以後受けるべき年金額の百分の八十五に相当する額の現価の総額を控除して得た額に、同日において厚生年金保険の被保険者(以下この条において「被保険者」という。)であり、かつ、引き続き組合員となる者の被保険者であつた期間のそれぞれの期間の標準報酬月額に当該期間に係る所定の保険料率をそれぞれ乗じて得た額の総額を同日における被保険者及び同日以前に被保険者であつたすべての者の被保険者であつた期間のそれぞれの期間の標準報酬月額に当該期間に係る所定の保険料率をそれぞれ乗じて得た額の総額で除して得た割合を乗じて算定した金額とする。
附則第34条第1項
(病床転換支援金等の経過措置)
令和六年三月三十一日までの間、第二十二条第一項中「)及び同法」とあるのは「)、同法」と、「後期高齢者支援金等」という。)」とあるのは「後期高齢者支援金等」という。)及び同法附則第七条第一項に規定する病床転換支援金等(以下この項において「病床転換支援金等」という。)」と、「及び後期高齢者支援金等」とあるのは「、後期高齢者支援金等及び病床転換支援金等」とする。
変更後
令和六年三月三十一日までの間、第二十二条第一項中「)及び同法」とあるのは「)、同法」と、「後期高齢者支援金等」という。
)」とあるのは「後期高齢者支援金等」という。
)及び同法附則第七条第一項に規定する病床転換支援金等(以下この項において「病床転換支援金等」という。)」と、「及び後期高齢者支援金等」とあるのは「、後期高齢者支援金等及び病床転換支援金等」とする。
附則第34条の2の3第1項
(郵政会社等役職員の取扱い)
郵政会社等役職員(法附則第二十条の二第一項に規定する郵政会社等役職員をいう。次項において同じ。)については、その受ける給与のうち一般職員の報酬に含まれる給与に相当するものとして日本郵政共済組合の運営規則で定める給与をもつて報酬とし、その受ける給与で報酬に該当しないもののうち一般職員の期末手当等に相当するものとして日本郵政共済組合の運営規則で定める給与をもつて期末手当等とする。
移動
附則第34条の2の3第2項
変更後
郵政会社等役職員(法附則第二十条の二第一項に規定する郵政会社等役職員をいう。次項において同じ。)については、その受ける給与のうち一般職員の報酬に含まれる給与に相当するものとして日本郵政共済組合の運営規則で定める給与をもつて報酬とし、その受ける給与で報酬に該当しないもののうち一般職員の期末手当等に相当するものとして日本郵政共済組合の運営規則で定める給与をもつて期末手当等とする。
追加
法附則第二十条の二第一項に規定する郵政会社等の役員及び郵政会社等に使用される者であつて、職員に準ずるものとして政令で定めるものは、法第二条第一項第一号並びにこの政令第二条第一項及び第二項の規定に準じて日本郵政共済組合の運営規則で定める者とする。
附則第34条の2の3第2項
(郵政会社等役職員の取扱い)
前項に定めるもののほか、郵政会社等役職員についてこの政令の規定を適用する場合においては、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
移動
附則第34条の2の3第3項
変更後
前二項に定めるもののほか、郵政会社等役職員についてこの政令の規定を適用する場合においては、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
附則第34条の2の5第1項
(適用法人に使用される者の取扱い)
適用法人に使用される者である日本郵政共済組合の組合員については、その受ける給与のうち一般職員の報酬に含まれる給与に相当するものとして日本郵政共済組合の運営規則で定める給与をもつて報酬とし、その受ける給与で報酬に該当しないもののうち一般職員の期末手当等に相当するものとして日本郵政共済組合の運営規則で定める給与をもつて期末手当等とする。
移動
附則第34条の2の5第2項
変更後
適用法人に使用される者である日本郵政共済組合の組合員については、その受ける給与のうち一般職員の報酬に含まれる給与に相当するものとして日本郵政共済組合の運営規則で定める給与をもつて報酬とし、その受ける給与で報酬に該当しないもののうち一般職員の期末手当等に相当するものとして日本郵政共済組合の運営規則で定める給与をもつて期末手当等とする。
追加
法附則第二十条の六第一項に規定する職員に相当する者として政令で定める者は、法第二条第一項第一号並びにこの政令第二条第一項及び第二項の規定に準じて日本郵政共済組合の運営規則で定める者とする。
附則第34条の2の5第3項
(適用法人に使用される者の取扱い)
追加
適用法人に使用される者である日本郵政共済組合の組合員について法の規定を適用する場合における第十二条第二項及び第三項の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
附則第34条の3第2項第1号
(市町村民税経過措置対象組合員に対する高額療養費の支給に関する特例)
七十歳以上一部負担金等世帯合算額から高額療養費算定基準額を控除した金額(当該金額が零を下回る場合には、零とする。)に、被扶養者按分率(市町村民税経過措置対象組合員の被扶養者が同一の月にそれぞれ一の病院等から受けた療養に係る第十一条の三の四第二項各号に掲げる金額を合算した金額から同条第三項の規定により支給される高額療養費の額を控除した金額(次号において「被扶養者一部負担金等合算額」という。)を七十歳以上一部負担金等世帯合算額で除して得た率をいう。)を乗じて得た金額
変更後
七十歳以上一部負担金等世帯合算額から高額療養費算定基準額を控除した金額(当該金額が零を下回る場合には、零とする。)に、被扶養者按
分率(市町村民税経過措置対象組合員の被扶養者が同一の月にそれぞれ一の病院等から受けた療養に係る第十一条の三の四第二項各号に掲げる金額を合算した金額から同条第三項の規定により支給される高額療養費の額を控除した金額(次号において「被扶養者一部負担金等合算額」という。)を七十歳以上一部負担金等世帯合算額で除して得た率をいう。)を乗じて得た金額
附則第3条第2項第1号
特例年金等が旧法第七十条、第八十八条又は第九十三条の二の規定による弔慰金、遺族年金又は死亡一時金である場合
当該新法の年金等は、支給しない。
移動
附則第3条第2項第2号
変更後
前号に規定する労働組合がないとき
イ又はロに掲げる同意
附則第3条第2項第2号
特例年金等が旧法第九十三条の規定による遺族一時金である場合
当該新法の年金等のうち法第八十八条の規定による遺族年金(以下「新法の遺族年金」という。)につき、最初の支給期月に支給すべき当該新法の遺族年金の額が当該遺族一時金の額以上であるときは、その新法の遺族年金の額のうち当該遺族一時金の額に相当する額の支給を停止し、最初の支給期月に支給すべき当該新法の遺族年金の額が当該遺族一時金の額未満であるときは、当該支給期月以後に支給すべき当該新法の遺族年金の額を順次合計して得た額が当該遺族一時金の額に相当する額に達するまで、当該新法の遺族年金の支給は、停止する。
削除
附則第3条第6項
新令第五十三条第一項の規定は、昭和五十一年七月一日以後に給付事由が生じた給付(同日以前において任意継続組合員の資格を喪失した者に係るものを除く。)について適用し、同日前に給付事由が生じた給付及び同日以後に給付事由が生じた給付で同日以前において任意継続組合員の資格を喪失した者に係るものについては、なお従前の例による。
削除
附則第3条第5項
郵政省共済組合の組合員であつた者について第一条の規定による改正後の国家公務員等共済組合法施行令(以下「新令」という。)附則第十九条の二第二項の規定を適用する場合には、この政令の施行前に郵政省共済組合に返還された同項に規定する支給額等は、連合会に返還されたものとみなす。
削除
附則第18条第1項
(公共企業体等の組合の組合員に対する国家公務員等共済組合法の短期給付等に関する規定の適用等に関する特例)
追加
公共企業体等の組合(日本電信電話株式会社及び電気通信事業法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第二十六条の規定による改正後の国家公務員等共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号)第百十六条第五項に規定する公共企業体等の組合をいう。以下同じ。)の組合員及び公共企業体等の組合に対する国家公務員及び公共企業体職員に係る共済組合制度の統合等を図るための国家公務員共済組合法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令(昭和五十九年政令第三十五号)附則第四条、第五条第二項及び第八条第二項の規定の適用については、これらの規定中「公共企業体」とあるのは、「公共企業体等」とする。
附則第4条第3項
第一項第二号の規定による金額を算定する場合においては、法第八十七条の七中「平均標準報酬額」とあるのは「平均標準報酬額(第七十二条の二中「組合員期間」とあるのを「平成十五年四月以後の組合員期間」と、「別表第二の各号に掲げる受給権者の区分に応じ、それぞれ当該各号」とあるのを「国家公務員共済組合法等の一部を改正する法律(平成十二年法律第二十一号)附則別表の上欄に掲げる期間の区分に応じてそれぞれ同表の下欄」とそれぞれ読み替えて同条の規定を適用した場合に算定される平均標準報酬額をいう。次号において同じ。)」と、「千分の五・四八一」とあるのは「千分の五・七六九」と、「組合員期間の月数(当該月数が三百月未満であるときは、三百月)」とあるのは「平成十五年四月以後の組合員期間(次号において「基準日後組合員期間」という。)の月数」と、同条第二号中「千分の一・〇九六」とあるのは「千分の一・一五四」と、「組合員期間の月数(当該月数が三百月未満であるときは、三百月)」とあるのは「基準日後組合員期間の月数」とする。
削除
附則第3条第4項
平成二十六年四月以後の月分の旧共済法による年金について平成十六年改正法附則第五条の二の規定により読み替えられた平成十六年改正法附則第五条第一項の規定を適用する場合における同条第二項の規定により読み替えられた平成十六年改正法第九条の規定による改正前の昭和六十年改正法附則第三十五条第一項ただし書及び平成十二年改正法第三条の規定による改正前の昭和六十年改正法附則第三十五条第一項ただし書に規定する当該年度の国民年金法第二十七条に規定する改定率の改定の基準となる率に〇・九九〇を乗じて得た率として政令で定める率は〇・九九三とし、これらの規定に規定する当該改定後の率(〇・九六八)に当該政令で定める率を乗じて得た率を基準として政令で定める率は〇・九六一とする。
削除
附則第4条第2項
平成二十六年四月以後の月分の旧共済法による年金について平成十六年改正法附則第五条の二の規定により読み替えられた平成十六改正法附則第五条第一項の規定を適用する場合における改正前の平成十二年改正政令附則第七条第二号の規定による金額を算定する場合において、平成十二年改正法第三条の規定による改正前の昭和六十年改正法(以下この項において「平成十二年改正前の昭和六十年改正法」という。)附則第五十七条第一項(同条第二項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定により読み替えられた平成十二年改正前の昭和六十年改正法附則第五十条第三項に規定する政令で定める率は、百分の十七・二とする。
この場合において、平成十二年改正前の昭和六十年改正法附則第五十七条第一項の規定により読み替えられた平成十二年改正前の昭和六十年改正法附則第五十条第三項中「相当する金額を」とあるのは「相当する金額から老齢加算改定額(附則第五十七条第一項各号に掲げる期間に応じ、当該各号に定める金額に、一・二二に〇・〇三九を乗じて得た率を乗じて得た金額をいう。)を控除した金額を」と、「相当する金額)」とあるのは「相当する金額から老齢加算改定額を控除した金額)」とする。
削除
附則第3条第3項
第五条の規定による改正後の平成十六年改正政令附則第二条第一項の規定により読み替えられた平成十六年改正法第七条の規定による改正前の国家公務員共済組合法の長期給付に関する施行法第十一条第一項の規定の適用については、当分の間、同項中「四十年」とあるのは、「四十年(当該退職共済年金の受給権者が昭和四年四月一日以前に生まれた者又は国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第百五号)附則第十六条第一項に規定する施行日に六十歳以上である者等に該当する者にあつては三十五年、昭和四年四月二日から昭和九年四月一日までの間に生まれた者(同項に規定する施行日に六十歳以上である者等に該当する者を除く。)にあつては三十六年、昭和九年四月二日から昭和十九年四月一日までの間に生まれた者にあつては三十七年、昭和十九年四月二日から昭和二十年四月一日までの間に生まれた者にあつては三十八年、昭和二十年四月二日から昭和二十一年四月一日までの間に生まれた者にあつては三十九年)」とする。
削除
附則第26条第1項
平成二十八年度及び平成二十九年度において、国家公務員共済組合法施行令第二十二条第一項の規定を適用する場合においては、同項中「費用(」とあるのは「費用(健康保険法等の一部を改正する法律(平成十八年法律第八十三号)附則第三十八条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた同法第七条の規定による改正前の老人保健法(昭和五十七年法律第八十号)の規定による拠出金(以下この項において「老人保健拠出金」という。)並びに」と、「における前期高齢者納付金等」とあるのは「における老人保健拠出金並びに前期高齢者納付金等」とする。
削除
附則第10条第1項
(国家公務員共済組合法施行令の一部改正に伴う経過措置)
追加
第五条の規定による改正後の国家公務員共済組合法施行令(次条及び附則第十二条において「新国共済令」という。)第十一条の三の二第二項及び第十一条の三の四から第十一条の三の六の二までの規定(他の法令において引用する場合を含む。)は、療養を受ける日が施行日以後の場合について適用し、療養を受ける日が施行日前の場合については、なお従前の例による。
附則第11条第1項
追加
国家公務員共済組合法第五十五条第二項第二号の規定が適用される組合員又は同法第五十七条第二項第一号ハの規定が適用される被扶養者のうち、平成二十一年一月から三月までの間に、特定給付対象療養(新国共済令第十一条の三の四第一項第二号に規定する特定給付対象療養をいい、健康保険法施行令等の一部を改正する政令(平成二十年政令第百十六号)附則第三十二条第一項に規定する厚生労働大臣が定める給付が行われるべき療養に限る。)を受けたもの(以下この条において「施行日以後平成二十年度特例措置対象組合員等」という。)に係る新国共済令第十一条の三の四第六項の規定による高額療養費の支給については、同項中「を除く」とあるのは、「及び健康保険法施行令等の一部を改正する政令(平成二十年政令第百十六号)附則第三十二条第一項に規定する厚生労働大臣が定める給付が行われるべき療養を除く」と読み替えて、同項の規定を適用する。
附則第12条第1項
追加
平成二十年四月一日から十二月三十一日までの間に受けた療養を含む療養に係る国家公務員共済組合法の規定による高額介護合算療養費の支給について、健康保険法施行令等の一部を改正する政令(平成二十年政令第百十六号)附則第五十二条第一項の規定を適用する場合における新国共済令第十一条の三の六の二第一項第一号(同条第三項及び第四項において準用する場合を含む。次項において同じ。)の規定の適用については、同号中「までの規定」とあるのは、「までの規定(平成二十年四月一日から十二月三十一日までの間に受けた療養に係るものにあつては、高齢者の医療の確保に関する法律施行令等の一部を改正する政令(平成二十年政令第三百五十七号)第五条の規定による改正前の第十一条の三の四第一項から第三項までの規定(同条第一項の規定を附則第三十四条の三第一項の規定により読み替えて適用する場合にあつては、同項の規定により読み替えられた同令第五条の規定による改正前の第十一条の三の四第一項の規定若しくは同令第五条の規定による改正前の第十一条の三の四第三項の規定又は附則第三十四条の三第二項の規定))」とする。
附則第3条第2項
前項の規定が適用される遺族共済年金の受給権者(国家公務員共済組合法第二条第一項第三号に規定する遺族である夫に限る。)に係る第一条の規定による改正後の国家公務員共済組合法施行令第十一条の十第三項及び第四項の規定の適用については、同条第三項中「第九十二条第一項」とあるのは「第九十二条第一項若しくは国家公務員共済組合法施行令等の一部を改正する政令(平成二十六年政令第八十五号。次項において「改正令」という。)附則第三条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた公的年金制度の財政基盤及び最低保障機能の強化等のための国民年金法等の一部を改正する法律(平成二十四年法律第六十二号。次項において「改正法」という。)第九条の規定による改正前の法第九十一条第四項」と、同条第四項中「第九十二条第一項」とあるのは「第九十二条第一項若しくは改正令附則第三条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正法第九条の規定による改正前の法第九十一条第四項」とする。
削除
附則第14条第1項
追加
特定計算期間に行われた療養に係る国家公務員共済組合法の規定による高額介護合算療養費の支給については、新国共済令第十一条の三の六の三第一項第二号中「二百十二万円」とあるのは「百七十六万円」と、同項第三号中「百四十一万円」とあるのは「百三十五万円」と、同項第四号中「六十万円」とあるのは「六十三万円」と読み替えて、新国共済令第十一条の三の六の二から第十一条の三の六の四までの規定を適用する。
附則第3条第1項
(国家公務員共済組合法施行令の一部改正に伴う経過措置)
この政令の施行の日(以下「施行日」という。)前に行われた療養に係る健康保険法の規定による高額療養費及び高額介護合算療養費の支給については、なお従前の例による。
移動
附則第13条第1項
変更後
施行日前に行われた療養に係る国家公務員共済組合法の規定による高額療養費の支給については、なお従前の例による。
附則第4条第1項
第三条の規定による改正後の船員保険法施行令第十条第十一項に規定する資格を喪失した日が平成二十九年八月一日である場合における同項の規定の適用については、同項中「当該日の前日」とあるのは、「当該日」とする。
削除
附則第5条第1項
施行日前に行われた療養に係る船員保険法の規定による高額療養費及び高額介護合算療養費の支給については、なお従前の例による。
移動
附則第15条第1項
変更後
施行日前の出産に係る国家公務員共済組合法の規定による出産費及び家族出産費の額については、なお従前の例による。
附則第10条第1項
第六条の規定による改正後の国民健康保険法施行令第二十九条の四第八項に規定する国民健康保険の世帯主等でなくなった日が平成二十九年八月一日である場合における同項の規定の適用については、同項中「当該日の前日」とあるのは、「当該日」とする。
削除
附則第11条第1項
施行日前に行われた療養に係る国民健康保険法の規定による高額療養費及び高額介護合算療養費の支給については、なお従前の例による。
削除
附則第12条第1項
第七条の規定による改正後の地方公務員等共済組合法施行令第二十三条の三の五第十二項に規定する資格を喪失した日が平成二十九年八月一日である場合における同項の規定の適用については、同項中「喪失した日の前日」とあるのは、「喪失した日」とする。
削除
附則第13条第1項
施行日前に行われた療養に係る地方公務員等共済組合法の規定による高額療養費及び高額介護合算療養費の支給については、なお従前の例による。
削除
附則第14条第1項
第八条の規定による改正後の高齢者の医療の確保に関する法律施行令第十六条第七項に規定する資格を喪失した日が平成二十九年八月一日である場合における同項の規定の適用については、同項中「当該日の前日」とあるのは、「当該日」とする。
削除
附則第15条第1項
施行日前に行われた療養に係る高齢者の医療の確保に関する法律の規定による高額療養費及び高額介護合算療養費の支給については、なお従前の例による。
削除
附則第16条第1項
中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律施行令(平成八年政令第十八号)の一部を次のように改正する。
削除
附則第17条第1項
次に掲げる政令の規定中「第四十三条の二第一項第五号」を「第四十一条の二第九項」に改める。
削除
附則第17条第1項第1号
介護保険法施行令(平成十年政令第四百十二号)第二十二条の三第二項第七号ロ
削除
附則第17条第1項第2号
健康保険法等の一部を改正する法律(平成十八年法律第八十三号)附則第百三十条の二第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた介護保険法施行令第二十二条の三第二項第七号ロ
削除
附則第18条第1項
健康保険法施行令等の一部を改正する政令(平成二十八年政令第四百号)の一部を次のように改正する。
削除
附則第2条第1項
第一条の規定による改正前の国家公務員共済組合法施行令(以下この条において「改正前国共済法施行令」という。)第二十五条の三第四項の規定により読み替えて準用する同条第一項及び第二項の規定により独立行政法人造幣局又は独立行政法人国立印刷局が当該職員である組合員が属する組合に払い込んだ金額と年金制度の機能強化のための国民年金法等の一部を改正する法律(次条において「令和二年改正法」という。)第十五条の規定による改正前の国家公務員共済組合法(以下この条において「改正前国共済法」という。)第九十九条第四項各号の規定により独立行政法人造幣局又は独立行政法人国立印刷局が負担すべき金額との調整については、なお従前の例による。
削除
附則第2条第2項
改正前国共済法施行令第四十四条の五第四項の規定により読み替えて適用する改正前国共済法施行令第二十五条の三第四項の規定により読み替えて準用する同条第一項及び第二項の規定により独立行政法人国立病院機構が当該職員である組合員が属する組合に払い込んだ金額と第三条の規定による改正前の平成二十七年経過措置政令第百四十九条第一項の規定により読み替えて適用する改正前国共済法第百二十四条の三の規定により読み替えて適用する改正前国共済法第九十九条第四項各号の規定により独立行政法人国立病院機構が負担すべき金額との調整については、なお従前の例による。
削除
附則第5条第1項
(旧共済法による年金の額に関する経過措置)
追加
令和三年三月以前の月分の国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第百五号)附則第二条第六号に規定する旧共済法による年金の額については、なお従前の例による。
附則第1条第2項
この政令の施行の日前の出産に係る健康保険法及び船員保険法の規定による出産育児一時金及び家族出産育児一時金並びに私立学校教職員共済法、国家公務員共済組合法及び地方公務員等共済組合法の規定による出産費及び家族出産費の額については、なお従前の例による。
削除
追加
この政令による改正後の国家公務員共済組合法施行令第四十九条の二第二項の規定は、この政令の施行の日以後に国家公務員共済組合法第三十七条第二項の規定により組合員の資格を喪失した者について適用し、同日前に同項の規定により組合員の資格を喪失した者については、なお従前の例による。
附則第1条第1項
(施行期日)
附則第2条第1項
(国家公務員共済組合法施行令の一部改正に伴う経過措置)
追加
国家公務員共済組合法第二条第一項第一号及び第三十七条第一項並びに第一条の規定による改正後の国家公務員共済組合法施行令(以下「新国共済令」という。)第二条第一項(第七号から第九号までに係る部分に限る。)及び第二項(第一号、第二号及び第四号(第一号又は第二号に掲げる者に準ずる場合に限る。)に係る部分に限る。)の規定によりこの政令の施行の日(以下「施行日」という。)において同法第三条第一項に規定する組合(以下この条及び次条において「組合」という。)の組合員の資格を取得した者(同法第二条第一項第七号に掲げる各省各庁(以下「各省各庁」という。)又は独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第二条第四項に規定する行政執行法人(以下「行政執行法人」という。)に所属している者に限る。)に係る国家公務員共済組合法第六十一条第二項、第六十六条第五項、第六十七条第三項又は第百二十六条の五第一項の規定の適用については、施行日の前日まで引き続き健康保険の被保険者であった間、当該組合の組合員であったものとみなす。
附則第2条第2項
(国家公務員共済組合法施行令の一部改正に伴う経過措置)
追加
施行日前に組合の組合員の資格を取得して、施行日まで引き続き当該組合員の資格を有する者(各省各庁又は行政執行法人に所属している者に限る。)については、新国共済令第二条第二項(第三号及び第四号(第三号に掲げる者に準ずる場合に限る。)に係る部分に限る。)の規定は、施行日以降引き続き施行日において所属していた各省各庁又は行政執行法人に所属している間は、適用しない。
附則第3条第1項
追加
当分の間、特定法人以外の行政執行法人に使用される特定四分の三未満短時間勤務者(新国共済令第二条第一項第九号に掲げる者をいう。以下同じ。)については、国家公務員共済組合法第二条第一項第一号及び第三十七条第一項の規定にかかわらず、当該行政執行法人の職員をもって組織する組合の組合員としない。
附則第3条第2項
追加
特定法人に該当しなくなった行政執行法人に使用される特定四分の三未満短時間勤務者については、前項の規定は、適用しない。
ただし、当該行政執行法人が、次の各号に掲げる場合に応じ、当該各号に定める同意を得て、当該行政執行法人の職員をもって組織する組合に特定四分の三未満短時間勤務者について同項の規定の適用を受ける旨の申出をした場合は、この限りでない。
附則第3条第2項第1号
追加
当該行政執行法人に使用される組合員の四分の三以上で組織する労働組合があるとき
当該労働組合の同意
附則第3条第2項第2号イ
追加
当該行政執行法人に使用される組合員の四分の三以上を代表する者の同意
附則第3条第2項第2号ロ
追加
当該行政執行法人に使用される組合員の四分の三以上の同意
附則第3条第3項
追加
前項ただし書の申出があったときは、当該特定四分の三未満短時間勤務者(組合員の資格を有する者に限る。)は、当該申出が受理された日の翌日に、組合員の資格を喪失する。
附則第3条第4項
追加
特定法人(第二項本文の規定により第一項の規定が適用されない特定四分の三未満短時間勤務者を使用する行政執行法人を含む。)以外の行政執行法人は、次の各号に掲げる場合に応じ、当該各号に定める同意を得て、組合に当該行政執行法人に使用される特定四分の三未満短時間勤務者について同項の規定の適用を受けない旨の申出をすることができる。
附則第3条第4項第1号
追加
当該行政執行法人に使用される二分の一以上同意対象者(組合員及び特定四分の三未満短時間勤務者をいう。次号において同じ。)の過半数で組織する労働組合があるとき
当該労働組合の同意
附則第3条第4項第2号ロ
追加
当該行政執行法人に使用される二分の一以上同意対象者の二分の一以上の同意
附則第3条第4項第2号イ
追加
当該行政執行法人に使用される二分の一以上同意対象者の過半数を代表する者の同意
附則第3条第4項第2号
追加
前号に規定する労働組合がないとき
イ又はロに掲げる同意
附則第3条第5項
追加
前項の申出があったときは、当該特定四分の三未満短時間勤務者については、当該申出が受理された日以後においては、第一項の規定は、適用しない。
この場合において、当該特定四分の三未満短時間勤務者についての国家公務員共済組合法第三十七条第一項の規定の適用については、同項中「その職員となつた日」とあるのは、「国家公務員共済組合法施行令及び被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行及び国家公務員の退職給付の給付水準の見直し等のための国家公務員退職手当法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う国家公務員共済組合法による長期給付等に関する経過措置に関する政令の一部を改正する政令(令和四年政令第二百六十五号)附則第三条第四項の申出が受理された日」とする。
附則第3条第6項
追加
第四項の申出をした行政執行法人は、次の各号に掲げる場合に応じ、当該各号に定める同意を得て、組合に当該行政執行法人に使用される特定四分の三未満短時間勤務者について第一項の規定の適用を受ける旨の申出をすることができる。
ただし、当該行政執行法人が特定法人に該当する場合は、この限りでない。
附則第3条第6項第1号
追加
当該行政執行法人に使用される組合員の四分の三以上で組織する労働組合があるとき
当該労働組合の同意
附則第3条第6項第2号イ
追加
当該行政執行法人に使用される組合員の四分の三以上を代表する者の同意
附則第3条第6項第2号ロ
追加
当該行政執行法人に使用される組合員の四分の三以上の同意
附則第3条第6項第2号
追加
前号に規定する労働組合がないとき
イ又はロに掲げる同意
附則第3条第7項
追加
前項の申出があったときは、当該特定四分の三未満短時間勤務者(組合員の資格を有する者に限る。)は、当該申出が受理された日の翌日に、組合員の資格を喪失する。
附則第3条第8項
追加
この条において「特定法人」とは、行政執行法人であって、当該行政執行法人に使用される特定勤務者(七十歳未満の者のうち、国家公務員共済組合法第二条第一項第一号に掲げる職員(前条第二項の規定により新国共済令第二条第二項の規定が適用されない者を含む。)であって、特定四分の三未満短時間勤務者以外のものをいう。)の総数が常時百人を超えるものをいう。
附則第4条第1項
追加
附則第二条第一項の規定は、新国共済令第四十四条の五第一項、第四十五条第一項若しくは第四十五条の二第一項又は附則第三十四条の二の三第一項若しくは第三十四条の二の五第一項の規定により新国共済令第二条第一項(第七号から第九号までに係る部分に限る。)の規定に準じて国家公務員共済組合法第三条第一項に規定する組合(同法第百二十六条第二項及び附則第二十条の二第四項の規定により組合とみなされたものを含む。以下「組合」という。)の運営規則で定める者について準用する。
この場合において、附則第二条第一項の規定中「規定により」とあるのは、「規定に準ずるものとして組合の運営規則で定める規定により」と読み替えるものとする。
附則第4条第2項
追加
附則第二条第二項の規定は、法人等(組合、国家公務員共済組合法第二十一条第一項に規定する連合会、同法第三十一条第一号に規定する国立大学法人等、同法第百二十四条の三に規定する行政執行法人以外の独立行政法人のうち同法別表第二に掲げるもの、同法附則第二十条の二第二項に規定する郵政会社等又は同法附則第二十条の七第一項に規定する適用法人をいう。以下同じ。)の職員であって、施行日前に組合の組合員の資格を取得して、施行日まで引き続き当該組合の組合員の資格を有するものについて準用する。
この場合において、附則第二条第二項の規定中「第三号及び第四号(第三号に掲げる者に準ずる場合に限る。)に係る部分に限る。)の」とあるのは「第三号に係る部分に限る。)の規定に準ずるものとして組合の運営規則で定める」と、「所属していた各省各庁又は行政執行法人」とあるのは「所属していた法人等(組合、国家公務員共済組合法第二十一条第一項に規定する連合会、同法第三十一条第一号に規定する国立大学法人等、同法第百二十四条の三に規定する行政執行法人以外の独立行政法人のうち同法別表第二に掲げるもの、同法附則第二十条の二第二項に規定する郵政会社等又は同法附則第二十条の七第一項に規定する適用法人をいう。)」と読み替えるものとする。
附則第4条第3項
追加
前条の規定は、法人等に使用される者について準用する。
この場合において、同条第一項の規定中「掲げる者」とあるのは「掲げる者に準ずる者として組合の運営規則で定める者」と、同条第八項の規定中「前条第二項」とあるのは「次条第二項の規定により読み替えられた前条第二項」と、「第二条第二項の」とあるのは「第二条第二項の規定に準ずるものとして組合の運営規則で定める」と読み替えるものとする。