国家公務員共済組合法施行規則

2022年8月3日改正分

 第2条第1項

(定義)

この省令において、「行政執行法人」、「職員」、「被扶養者」、「遺族」、「退職」、「報酬」、「期末手当等」、「組合」、「組合の代表者」、「運営規則」、「事業計画」、「予算」、「連合会」、「独立行政法人」、「国立大学法人等」、「組合員」、「組合員期間」、「短期給付」、「長期給付」、「厚生年金保険給付」、「退職等年金給付」、「福祉事業」、「組合員等記号・番号等」、「組合員等記号・番号」、「社会保険診療報酬支払基金」、「船員組合員」、「公庫等」、「公庫等職員」、「特定公庫等」、「特定公庫等役員」、「継続長期組合員」、「組合職員」、「連合会役職員」、「任意継続組合員」若しくは「任意継続掛金」、「恩給公務員期間」又は「在外組合員」とは、それぞれ法第一条第二項、第二条第一項第一号から第六号まで、第三条第一項、第八条第二項、第十一条、第十五条、第二十一条、第三十一条第一号、第三十七条、第三十八条、第五十二条、第七十二条第一項、第七十三条第一項、第七十四条、第九十八条、第百十二条の二第一項、第百十四条の二第一項、第百十九条、第百二十四条の二第一項若しくは第二項、第百二十五条、第百二十六条第一項若しくは第百二十六条の五第二項、施行法第二条第十号又は国家公務員共済組合法施行令(昭和三十三年政令第二百七号。以下「令」という。)第二十二条の二第一項に規定する行政執行法人、職員、被扶養者、遺族、退職、報酬、期末手当等、組合、組合の代表者、運営規則、事業計画、予算、連合会、独立行政法人、国立大学法人等、組合員、組合員期間、短期給付、長期給付、厚生年金保険給付、退職等年金給付、福祉事業、組合員等記号・番号等、組合員等記号・番号、社会保険診療報酬支払基金、船員組合員、公庫等、公庫等職員、特定公庫等、特定公庫等役員、継続長期組合員、組合職員、連合会役職員、任意継続組合員若しくは任意継続掛金、恩給公務員期間又は在外組合員をいう。

変更後


 第2条の2第1項

(被扶養者)

法第二条第一項第二号に規定する健康保険法(大正十一年法律第七十号)第三条第七項ただし書に規定する特別の理由がある者に準じて財務省令で定める者は、次に掲げる者とする。

移動

第2条の5第1項

変更後


追加


 第2条の2第1項第1号

(被扶養者)

日本の国籍を有しない者であつて、出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号。以下「入管法」という。)第七条第一項第二号の規定に基づく入管法別表第一の五の表の下欄に掲げる活動として法務大臣が定める活動のうち、本邦に相当期間滞在して、病院若しくは診療所に入院し疾病若しくは傷害について医療を受ける活動又は当該入院の前後に当該疾病若しくは傷害について継続して医療を受ける活動を行うもの及びこれらの活動を行う者の日常生活上の世話をする活動を行うもの

移動

第2条の5第1項第1号

変更後


 第2条の2第1項第2号

(被扶養者)

日本の国籍を有しない者であつて、入管法第七条第一項第二号の規定に基づく入管法別表第一の五の表の下欄に掲げる活動として法務大臣が定める活動のうち、本邦において一年を超えない期間滞在し、観光、保養その他これらに類似する活動を行うもの

移動

第2条の5第1項第2号

変更後


 第2条の2第2項

(被扶養者)

法第二条第一項第二号に規定する日本国内に生活の基礎があると認められるものとして財務省令で定めるものは、次に掲げる者とする。

移動

第2条の5第2項

変更後


 第2条の2第2項第1号

(被扶養者)

外国において留学をする学生

移動

第2条の5第2項第1号

変更後


 第2条の2第2項第2号

(被扶養者)

外国に赴任する組合員に同行する者

移動

第2条の5第2項第2号

変更後


 第2条の2第2項第3号

(被扶養者)

観光、保養又はボランティア活動その他就労以外の目的で一時的に海外に渡航する者

移動

第2条の5第2項第3号

変更後


 第2条の2第2項第4号

(被扶養者)

組合員が外国に赴任している間に当該組合員との身分関係が生じた者であつて、第二号に掲げる者と同等と認められるもの

移動

第2条の5第2項第4号

変更後


 第2条の2第2項第5号

(被扶養者)

前各号に掲げる者のほか、渡航目的その他の事情を考慮して日本国内に生活の基礎があると認められる者

移動

第2条の5第2項第5号

変更後


 第2条の3第1項

(令第二条第一項第九号ハの財務省令で定める者)

追加


 第2条の4第1項

(令第二条第二項第三号の財務省令で定める規定)

追加


 第2条の4第1項第1号

(令第二条第二項第三号の財務省令で定める規定)

追加


 第2条の4第1項第2号

(令第二条第二項第三号の財務省令で定める規定)

追加


 第2条の4第1項第3号

(令第二条第二項第三号の財務省令で定める規定)

追加


 第2条の4第1項第4号

(令第二条第二項第三号の財務省令で定める規定)

追加


 第2条の4第1項第5号

(令第二条第二項第三号の財務省令で定める規定)

追加


 第2条の4第1項第6号

(令第二条第二項第三号の財務省令で定める規定)

追加


 第2条の4第1項第7号

(令第二条第二項第三号の財務省令で定める規定)

追加


 第28条第1項第4号

(契約書の作成)

履行の遅滞その他債務の不履行の場合における遅延利息、違約金その他の損害金

変更後


 第28条第1項第6号

かし担保責任

削除


 第28条第1項第7号

(契約書の作成)

契約に関する紛争の解決方法

移動

第28条第1項第6号

変更後


 第28条第1項第8号

(契約書の作成)

その他必要な事項

移動

第28条第1項第7号

変更後


 第62条第2項第7号

財務諸表附属明細表に掲げる事項

削除


追加


 第64条第2項

(たな卸)

前項の規定により出納主任がたな卸をする場合には、会計単位の長があらかじめその所属の職員又は組合職員のうちから指定する者がこれに立会し、その者が確認の証としてたな卸表に記名するものとする。

変更後


 第81条第1項

(別途積立金)

組合は、当該組合以外の者から受けた補助金若しくは寄附金(現金以外の資産による寄付を含む。)、法第九十九条に規定する福祉事業に要する費用に充てるべき掛金及び国、行政執行法人、法科大学院設置者、職員団体若しくは郵政会社等の負担金又は第七条第二項に規定する繰入金をもつて固定資産を取得した場合には、当該事業年度末日において、当該固定資産の価額に相当する金額を別途積立金として積み立てなければならない。

変更後


 第81条第3項

(別途積立金)

追加


 第87条第4項

組合は、組合員が他の組合の組合員又は地方の組合(法第五十五条第一項第二号に規定する地方の組合をいう。以下同じ。)の組合員となつたときは、当該組合員に係る組合員原票を当該他の組合又は地方の組合に送付し、その写しを保管しなければならない。

削除


追加


 第87条の2第1項

(長期組合員となつた者の資格取得届等)

長期組合員(法の長期給付に関する規定の適用を受ける組合員をいう。以下同じ。)となつた者は、遅滞なく、その氏名、生年月日、性別、住所、就職年月日及び行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号。以下「番号利用法」という。)第二条第五項に規定する個人番号(以下「個人番号」という。)又は基礎年金番号を記載した長期組合員資格取得届を連合会に提出しなければならない。 この場合において、長期組合員となつた者に被扶養配偶者(当該長期組合員の配偶者として国民年金法第七条第一項第三号に該当するものをいう。第三項において同じ。)があるときは、当該長期組合員となつた者は、当該被扶養配偶者の氏名、生年月日、住所及び基礎年金番号を長期組合員資格取得届に記載しなければならない。

変更後


 第87条の2第4項第1号

(長期組合員となつた者の資格取得届等)

組合員であつた者の氏名、生年月日及び住所

変更後


 第87条の2第4項第3号

(長期組合員となつた者の資格取得届等)

組合員の資格を取得した年月日(退職又は死亡に際し、厚生年金保険給付又は退職等年金給付の請求を行わない場合に限る。)及び喪失した年月日

変更後


 第87条の2第5項第1号

(長期組合員となつた者の資格取得届等)

組合員期間及び第二号厚生年金被保険者等である期間

変更後


 第87条の2第6項

(長期組合員となつた者の資格取得届等)

第三項及び第四項の規定は、長期組合員であつた者について準用する。 この場合において、第三項中「次の各号のいずれか」とあるのは「第一号」と、第四項中「退職し、又は死亡した場合には、当該長期組合員であつた者(死亡した場合には当該長期組合員であつた者の遺族又は相続人)」とあるのは「死亡した場合には、当該長期組合員であつた者の遺族又は相続人」と、「事項を」とあるのは「事項及び死亡年月日を」と、「退職届又は死亡届」とあるのは「死亡届」と、「ならない」とあるのは「ならない。 ただし、当該長期組合員であつた者の死亡に際し、当該長期組合員であつた者に係る長期給付の請求を行うことができるときは、この限りでない」と読み替えるものとする。

変更後


 第87条の2第7項

(長期組合員となつた者の資格取得届等)

地方の長期組合員(地方公務員等共済組合法(昭和三十七年法律第百五十二号)第七十四条に規定する退職等年金給付に関する規定の適用を受ける地方の組合の組合員をいう。以下この項及び第八十七条の三第三項において同じ。)若しくは地方の長期組合員であつた者で長期組合員となつたもの又は厚生年金保険法第七十八条の六第三項の規定により同法第二条の五第一項第三号に規定する第三号厚生年金被保険者(以下「第三号厚生年金被保険者」という。)であつたものとみなされた期間を有する者(同号に規定する第三号厚生年金被保険者期間(以下「第三号厚生年金被保険者期間」という。)を有する者を除く。)若しくは同法第七十八条の十四第四項の規定により特定期間に係る第三号厚生年金被保険者期間であつたものとみなされた期間を有する者(第三号厚生年金被保険者期間を有する者を除く。)で長期組合員となつたもの若しくは平成二十四年一元化法第三条の規定による改正前の地方公務員等共済組合法(以下この項において「改正前の地共済法」という。)第百七条の四第二項に規定する離婚時みなし組合員期間を有する者(改正前の地共済法第四十条第一項に規定する組合員期間を有する者を除く。)若しくは改正前の地共済法第百七条の七第四項の規定により組合員期間であつたものとみなされた期間を有する者(改正前の地共済法第四十条第一項に規定する組合員期間を有する者を除く。)で長期組合員となつたものは、そのなつた際、次に掲げる事項を記載した前歴報告書を連合会に提出しなければならない。

変更後


 第87条の2第7項第1号

(長期組合員となつた者の資格取得届等)

組合員の氏名、生年月日、住所及び基礎年金番号

変更後


 第87条の2の4第1項

(短期組合員となつた者の資格取得届等)

追加


 第87条の2の4第2項

(短期組合員となつた者の資格取得届等)

追加


 第87条の2の4第3項

(短期組合員となつた者の資格取得届等)

追加


 第87条の2の4第3項第1号

(短期組合員となつた者の資格取得届等)

追加


 第87条の2の4第3項第2号

(短期組合員となつた者の資格取得届等)

追加


 第87条の2の4第3項第3号

(短期組合員となつた者の資格取得届等)

追加


 第87条の3第1項

(組合員長期原票)

連合会は、長期組合員(長期組合員であつた者を含む。)ごとに、組合員長期原票を備え、第八十七条の二第一項から第七項まで、第八十七条の二の二第三項及び前条第一項の規定により提出を受けた届出又は書類(第八十七条の二第九項の規定により提出された電磁的記録を含む。)並びに第九十六条の二の六第三項、第九十六条の四第一項、第九十六条の六の三第三項、第九十六条の八第一項、第百二十条第三項及び第百二十条の四第四項の規定により通知を受けた事項により、組合員期間及び第二号厚生年金被保険者等であつた期間に関する事項、標準報酬の月額及び標準期末手当等の額並びに厚生年金保険の標準報酬月額及び厚生年金保険の標準賞与額その他の長期給付の裁定又は決定に関し必要な事項を記載して整理しなければならない。

変更後


 第88条第1項第4号

(被扶養者の申告)

被扶養者の要件を備える者が第二条の二第二項各号のいずれかに該当する場合にあつては、その旨

変更後


 第89条第1項

(組合員証の交付)

組合は、組合員の資格を取得した者(法第二条第一項第二号に規定する後期高齢者医療の被保険者等(以下「後期高齢者医療の被保険者等」という。)であつた者で引き続き短期給付に関する規定の適用を受ける組合員となつたもの、継続長期組合員であつた者で引き続き組合員の資格を取得したもの又は国と民間企業との間の人事交流に関する法律(平成十一年法律第二百二十四号)第八条第二項(同法第二十四条第一項において準用する場合を含む。)に規定する交流派遣職員(以下「交流派遣職員」という。)、法科大学院への裁判官及び検察官その他の一般職の国家公務員の派遣に関する法律第十四条第一項に規定する私立大学派遣検察官等(以下「私立大学派遣検察官等」という。)若しくは法科大学院への裁判官及び検察官その他の一般職の国家公務員の派遣に関する法律施行令(平成十五年政令第五百四十六号)第八条第一項に規定する私立大学等複数校派遣検察官等(以下「私立大学等複数校派遣検察官等」という。)、判事補及び検事の弁護士職務経験に関する法律(平成十六年法律第百二十一号)第二条第七項に規定する弁護士職務従事職員(以下「弁護士職務従事職員」という。)、令和三年東京オリンピック競技大会・東京パラリンピック競技大会特別措置法(平成二十七年法律第三十三号)第十七条第七項に規定する派遣職員(以下「オリンピック・パラリンピック派遣職員」という。)、平成三十一年ラグビーワールドカップ大会特別措置法(平成二十七年法律第三十四号)第四条第七項に規定する派遣職員(以下「ラグビー派遣職員」という。)、福島復興再生特別措置法(平成二十四年法律第二十五号)第四十八条の三第七項に規定する派遣職員(以下「福島相双復興推進機構派遣職員」という。)、同法第八十九条の三第七項に規定する派遣職員(以下「イノベーション・コースト機構派遣職員」という。)若しくは平成三十七年に開催される国際博覧会の準備及び運営のために必要な特別措置に関する法律(平成三十一年法律第十八号)第二十五条第七項に規定する派遣職員(以下「国際博覧会派遣職員」という。)であつた者で引き続き短期給付に関する規定の適用を受ける組合員となつたものを含む。)に対しては、遅滞なく、別紙様式第十一号による組合員証を作成し、交付しなければならない。

変更後


 第91条第1項第1号

(組合員証の亡失等)

組合員の氏名及び住所並びに組合員証の組合員等記号・番号又は個人番号

変更後


 第93条第1項

(組合員証の返納)

組合員は、その資格を喪失したとき(後期高齢者医療の被保険者等となつたとき、継続長期組合員の資格を取得したとき又は交流派遣職員、私立大学派遣検察官等若しくは私立大学等複数校派遣検察官等、弁護士職務従事職員、オリンピック・パラリンピック派遣職員、ラグビー派遣職員、福島相双復興推進機構派遣職員、イノベーション・コースト機構派遣職員若しくは国際博覧会派遣職員となつたときを含む。)は、遅滞なく、組合員証を組合に返納しなければならない。

変更後


 第95条第2項第2号

(組合員被扶養者証)

組合員が後期高齢者医療の被保険者等又は交流派遣職員、私立大学派遣検察官等若しくは私立大学等複数校派遣検察官等、弁護士職務従事職員、オリンピック・パラリンピック派遣職員、ラグビー派遣職員、福島相双復興推進機構派遣職員、イノベーション・コースト機構派遣職員若しくは国際博覧会派遣職員となつたとき。

変更後


 第95条の2第2項第2号

(高齢受給者証の交付等)

組合員が後期高齢者医療の被保険者等又は交流派遣職員、私立大学派遣検察官等若しくは私立大学等複数校派遣検察官等、弁護士職務従事職員、オリンピック・パラリンピック派遣職員、ラグビー派遣職員、福島相双復興推進機構派遣職員、イノベーション・コースト機構派遣職員若しくは国際博覧会派遣職員となつたとき。

変更後


 第96条の2第6項

(標準報酬の決定等)

組合は、継続長期組合員を使用する事業主が、健康保険法第四十九条第一項の規定による標準報酬の決定又は改定に係る通知を受けたときは、当該事業主より当該通知に係る書類の写しの提出を受け、当該写しに記載された標準報酬(同項に規定する標準報酬をいう。第八項から第十四項まで並びに第九十六条の六において同じ。)のうち同法第四十条第一項に規定する標準報酬月額を参酌して当該継続長期組合員の標準報酬を決定し又は改定するものとする。

変更後


 第96条の2第14項

(標準報酬の決定等)

組合は、国際博覧会派遣職員である組合員を使用する平成三十七年に開催される国際博覧会の準備及び運営のために必要な特別措置に関する法律第十四条第一項の規定により指定された博覧会協会(以下「国際博覧会協会」という。)が、健康保険法第四十九条第一項の規定による標準報酬の決定又は改定に係る通知を受けたときは、当該国際博覧会協会より当該通知に係る書類の写しの提出を受け、当該写しに記載された標準報酬のうち同法第四十条第一項に規定する標準報酬月額を参酌して当該国際博覧会派遣職員である組合員の標準報酬を決定し又は改定するものとする。

変更後


 第96条の2第15項

(標準報酬の決定等)

追加


 第96条の2の2第1項

(第二号厚生年金被保険者等である組合員の標準報酬月額の決定等)

第二号厚生年金被保険者等である組合員について、厚生年金保険法第二十一条から第二十三条の三までの規定により当該組合員の厚生年金保険の標準報酬月額を決定し又は改定するときは、当該厚生年金保険の標準報酬月額の決定又は改定は、法第四十条第五項、第八項、第十項、第十二項又は第十四項の規定による当該組合員の標準報酬の決定又は改定と同時に行うものとする。

変更後


 第96条の2の2第3項

(第二号厚生年金被保険者等である組合員の標準報酬月額の決定等)

第二号厚生年金被保険者等である組合員が継続長期組合員又は交流派遣職員、弁護士職務従事職員、オリンピック・パラリンピック派遣職員、ラグビー派遣職員、福島相双復興推進機構派遣職員、イノベーション・コースト機構派遣職員若しくは国際博覧会派遣職員である組合員となつた場合における前条第六項及び第八項から第十三項までの規定の適用については、これらの規定中「標準報酬を決定」とあるのは、「標準報酬及び厚生年金保険法第二十一条第一項に規定する標準報酬月額を決定」とする。

変更後


 第96条の2の6第1項

(七十歳以上の使用される者に係る標準報酬月額に相当する額の決定等)

七十歳以上の長期組合員について、法第四十条第五項、第八項、第十項、第十二項又は第十四項の規定による当該長期組合員の標準報酬の決定又は改定が行われたときは、決定又は改定された額を厚生年金保険法第四十六条第二項に規定する標準報酬月額に相当する額(以下「七十歳以上被用者の標準報酬月額」という。)とする。

変更後


 第96条の3第1項

(標準報酬の組合員への通知等)

組合は、法第四十条第五項、第八項、第十項、第十二項又は第十四項の規定により組合員の標準報酬を決定し又は改定したとき、及び厚生年金保険法第二十一条第一項、第二十二条第一項、第二十三条第一項、第二十三条の二又は第二十三条の三の規定により第二号厚生年金被保険者等である組合員の厚生年金保険の標準報酬月額を決定し又は改定したときは、その旨を当該組合員に通知しなければならない。 この場合において、当該組合員が継続長期組合員又は交流派遣職員、私立大学派遣検察官等若しくは私立大学等複数校派遣検察官等、弁護士職務従事職員、オリンピック・パラリンピック派遣職員、ラグビー派遣職員、福島相双復興推進機構派遣職員、イノベーション・コースト機構派遣職員若しくは国際博覧会派遣職員である組合員であるときは、当該決定し又は改定した標準報酬及び厚生年金保険の標準報酬月額を当該組合員を使用する公庫等若しくは特定公庫等又は派遣先企業、法科大学院設置者、受入先弁護士法人等、オリンピック・パラリンピック組織委員会、ラグビー組織委員会、福島相双復興推進機構、イノベーション・コースト機構若しくは国際博覧会協会に通知しなければならない。

変更後


 第96条の4の2第1項

(法第四十条第五項の財務省令で定める者)

追加


 第96条の6第2項

(標準期末手当等の額の決定)

組合は、継続長期組合員を使用する事業主が、健康保険法第四十九条第一項の規定による標準報酬の決定又は改定に係る通知を受けたときは、当該事業主より当該通知に係る書類の写しの提出を受け、当該写しに記載された標準報酬のうち標準賞与額(同法第四十五条第一項の規定により決定される標準賞与額をいう。第四項から第十項までにおいて同じ。)を参酌して当該継続長期組合員の標準期末手当等の額を決定するものとする。

変更後


 第96条の6第11項

(標準期末手当等の額の決定)

追加


 第96条の6の2第3項

(第二号厚生年金被保険者等である組合員の標準賞与額の決定等)

第二号厚生年金被保険者等である組合員が継続長期組合員又は交流派遣職員、弁護士職務従事職員、オリンピック・パラリンピック派遣職員、ラグビー派遣職員、福島相双復興推進機構派遣職員、イノベーション・コースト機構派遣職員若しくは国際博覧会派遣職員である組合員となつた場合における前条第二項及び第四項から第八項までの規定の適用については、これらの規定中「標準期末手当等の額を」とあるのは、「標準期末手当等の額及び厚生年金保険法第二十四条の四第一項に規定する標準賞与額を」とする。

変更後


 第96条の7第1項

(標準期末手当等の額の組合員への通知等)

組合は、法第四十一条第一項(同条第二項又は第三項の規定により読み替えて適用する場合を含む。次条において同じ。)の規定により組合員の標準期末手当等の額を決定したとき、及び厚生年金保険法第二十四条の四の規定により第二号厚生年金被保険者等である組合員の厚生年金保険の標準賞与額を決定したときは、その旨を当該組合員に通知しなければならない。 この場合において、当該組合員が継続長期組合員又は交流派遣職員、私立大学派遣検察官等若しくは私立大学等複数校派遣検察官等、弁護士職務従事職員、オリンピック・パラリンピック派遣職員、ラグビー派遣職員、福島相双復興推進機構派遣職員、イノベーション・コースト機構派遣職員若しくは国際博覧会派遣職員である組合員であるときは、当該決定した標準期末手当等の額及び厚生年金保険の標準賞与額を当該組合員を使用する公庫等若しくは特定公庫等又は派遣先企業、法科大学院設置者、受入先弁護士法人等、オリンピック・パラリンピック組織委員会、ラグビー組織委員会、福島相双復興推進機構、イノベーション・コースト機構若しくは国際博覧会協会に通知しなければならない。

変更後


 第97条第1項第2号の2

(支払未済の給付)

死亡した者の組合員証の記号及び番号(当該給付が退職等年金給付である場合には、基礎年金番号)

変更後


 第99条第1項

(療養の給付等)

法第五十五条第一項に規定する財務省令で定める方法は、組合員証を、同項各号に掲げる医療機関又は薬局(以下「保険医療機関等」という。 )に提出する方法とする。 ただし、法第五十五条第一項各号に掲げる薬局において、処方箋の提出により組合員であることの確認を行う場合には、当該薬局に処方箋を提出する方法とする。

変更後


 第99条第2項

(療養の給付等)

法第五十五条第二項第二号又は第三号の規定の適用を受ける組合員が、保険医療機関等に組合員証又は処方箋を提出する方法により組合員であることの確認を受けるときは、組合員証又は処方箋に高齢受給者証を添えて提出するものとする。 ただし、当該保険医療機関等において、当該組合員が法第五十五条第二項第二号又は第三号の規定の適用を受けることの確認を行うことができるときは、この限りでない。

変更後


 第99条の2第2項第1号

(一部負担金の割合が百分の二十となる財務省令で定めるところにより算定した収入の額等)

組合員の氏名、生年月日及び住所並びに組合員証の組合員等記号・番号又は個人番号

変更後


 第99条の2第3項第1号

(一部負担金の割合が百分の二十となる財務省令で定めるところにより算定した収入の額等)

組合員の氏名、生年月日及び住所並びに組合員証の組合員等記号・番号又は個人番号

変更後


 第99条の3第1項

(食事療養標準負担額減額に関する特例)

組合は、組合員が第百五条の九第五項の規定により限度額適用証(同条第二項に規定する限度額適用証をいう。次項第三号並びに次条第一項及び第二項第三号において同じ。)を医療機関に提出しなければならない場合において、提出しないことにより減額がされない食事療養標準負担額(法第五十五条の三第二項に規定する食事療養標準負担額をいう。 以下この条並びに第百五条の七第二項及び第三項において同じ。 )を支払つた場合で、組合がその提出しないことがやむを得ないものと認めたときは、その食事療養(法第五十四条第二項第一号に規定する食事療養をいう。 第百五条の五の二第七項並びに第百五条の六第三号及び第五号において同じ。 )について支払つた食事療養標準負担額から食事療養標準負担額の減額があつたとすれば支払うべきであつた食事療養標準負担額を控除した額に相当する額を入院時食事療養費又は保険外併用療養費として組合員に支給することができる。

変更後


 第99条の3第2項第1号

(食事療養標準負担額減額に関する特例)

組合員の氏名、生年月日及び住所並びに組合員証の組合員等記号・番号又は個人番号

変更後


 第99条の4第2項第1号

(生活療養標準負担額減額に関する特例)

組合員の氏名、生年月日及び住所並びに組合員証の組合員等記号・番号又は個人番号

変更後


 第102条第1項第1号

(療養費)

組合員の氏名、生年月日及び住所並びに組合員証の組合員等記号・番号又は個人番号

変更後


 第103条第1項第1号

(移送費)

組合員の氏名、生年月日及び住所並びに組合員証の組合員等記号・番号又は個人番号

変更後


 第104条第4項

(特別療養証明書)

第九十条、第九十一条、第九十三条第二項、第九十四条、第九十九条第一項、第九十九条の三及び第百二条の二第一項の規定は、法第五十九条第一項の規定の適用を受ける者について準用する。 この場合において、第九十三条第二項中「前項の資格喪失の原因が死亡である場合又は同項」とあるのは「第百四条第三項」と、「受けるべき者」とあるのは「受けるべき者(その者がない場合には埋葬を行つた者)」と、第九十四条中「組合員証整理簿」とあるのは「特別療養証明書整理簿」と、第九十九条第一項中「組合員証」とあるのは「特別療養証明書」と、「組合員で」とあるのは「法第五十九条第一項の規定の適用を受ける者で」と、第百二条の二第一項中「組合員証」とあるのは「特別療養証明書」とする。

変更後


 第105条の2第1項

(家族訪問看護療養費)

第百二条の二及び第百四条の規定は、家族訪問看護療養費について準用する。 この場合において、第百二条の二第一項中「組合員証」とあるのは「組合員被扶養者証」と、同条第二項中「法第五十五条第二項第二号又は第三号」とあるのは「法第五十七条第二項第一号ハ又はニ」と、「組合員が」とあるのは「被扶養者が」と 、「組合員証」とあるのは「組合員被扶養者証」と、「組合員で」とあるのは「被扶養者で」と、第百四条第一項中「法第五十九条第一項」とあるのは「法第五十九条第一項又は第二項」と、「資格を喪失した後」とあるのは「退職又は死亡後」と、同条第三項中「資格を喪失した後」とあるのは「退職又は死亡後」と、同条第四項中「法第五十九条第一項」とあるのは「法第五十九条第一項又は第二項」と、「第百四条第三項」とあるのは「第百五条の二において読み替えて準用する第百四条第三項」と読み替えるものとする。

変更後


 第105条の4第1項第1号

(月間の高額療養費の決定の請求)

組合員の氏名、生年月日及び住所並びに組合員証の組合員等記号・番号又は個人番号

変更後


 第105条の4の2第1項第1号

(年間の高額療養費の決定の請求等)

組合員証の組合員等記号・番号又は個人番号

変更後


 第105条の4の2第5項

(年間の高額療養費の決定の請求等)

前項の申請があつた場合においては、第三項中「通知しなければならない」とあるのは、「通知しなければならない。ただし、精算対象者(計算期間の途中で死亡した被扶養者その他これに準ずる者をいう。)に対する証明書を交付した者及び当該証明書と同一の内容を含む特定個人情報を提供した以外の者に対する通知は省略することができる」と読み替えて、同項の規定を適用する。

変更後


 第105条の4の3第1項第1号

(年間の高額療養費の支給及び証明書の交付の申請等)

組合員証の組合員等記号・番号又は個人番号

変更後


 第105条の4の3第3項第1号

(年間の高額療養費の支給及び証明書の交付の申請等)

組合員証の組合員等記号・番号

変更後


 第105条の5の2第1項第1号

(特定疾病給付対象療養の認定)

組合員証の組合員等記号・番号又は個人番号

変更後


 第105条の5の3第4項

(特定疾病に係る療養の認定)

認定を受け、保険医療機関等から健康保険法施行令第四十一条第九項に規定する療養を受けようとする者が、第九十九条第一項に規定する方法により組合員であることの確認を受けるとき(第百五条第一項の規定により読み替えて準用する第九十九条第一項に規定する方法により被扶養者であることの確認を受けるときを含む。)は、特定疾病療養受療証を当該保険医療機関等に提出しなければならない。 ただし、緊急その他やむを得ない事情により、提出できない場合には、この限りでない。

変更後


 第105条の7の2第2項

(限度額適用の認定等)

組合は、前項の規定による認定を受けた者(その者が被扶養者であるときは、その者を扶養する組合員。以下この項において同じ。)から次に掲げる事項を記載した限度額適用認定証交付申請書の提出があつたときは、前項の規定による認定を受けた者に対して別紙様式第二十一号の二の三による限度額適用認定証を交付しなければならない。

変更後


 第105条の7の2第2項第2号

(限度額適用の認定等)

被扶養者の氏名、生年月日、性別及び住所又は個人番号並びに被扶養者と組合員との続柄(前項の規定による認定を受けた者が被扶養者である場合に限る。)

変更後


 第105条の7の2第3項第2号

(限度額適用の認定等)

組合員が後期高齢者医療の被保険者等又は交流派遣職員、私立大学派遣検察官等若しくは私立大学等複数校派遣検察官等、弁護士職務従事職員、オリンピック・パラリンピック派遣職員、ラグビー派遣職員、福島相双復興推進機構派遣職員、イノベーション・コースト機構派遣職員若しくは国際博覧会派遣職員となつたとき。

変更後


 第105条の7の2第5項

(限度額適用の認定等)

第一項の規定による認定を受け、保険医療機関等又は指定訪問看護事業者から療養を受けようとする者は、第九十九条第一項に規定する方法又は第百二条の二第一項に規定する方法により組合員であることの確認を受ける場合(第百五条第一項の規定により読み替えて準用する第九十九条第一項又は第百五条の二の規定により読み替えて準用する第百二条の二第一項に規定する方法により被扶養者であることの確認を受ける場合を含む。)において、当該保険医療機関等又は指定訪問看護事業者から第一項の規定による認定を受けていることの確認を求められたときは、限度額適用認定証を当該保険医療機関等又は指定訪問看護事業者に提出しなければならない。 ただし、緊急その他やむを得ない事情により、提出できない場合には、この限りでない。

変更後


 第105条の9第1項第1号

(限度額適用・標準負担額減額の認定)

組合員の氏名、生年月日及び住所並びに組合員証の組合員等記号・番号又は個人番号

変更後


 第105条の9第1項第2号

(限度額適用・標準負担額減額の認定)

被扶養者の氏名、生年月日、性別及び住所又は個人番号並びに被扶養者と組合員との続柄(認定を受けようとする者が被扶養者である場合に限る。)

変更後


 第105条の9第3項第2号

(限度額適用・標準負担額減額の認定)

組合員が後期高齢者医療の被保険者等又は交流派遣職員、私立大学派遣検察官等若しくは私立大学等複数校派遣検察官等、弁護士職務従事職員、オリンピック・パラリンピック派遣職員、ラグビー派遣職員、福島相双復興推進機構派遣職員、イノベーション・コースト機構派遣職員若しくは国際博覧会派遣職員となつたとき。

変更後


 第105条の9第5項

(限度額適用・標準負担額減額の認定)

認定を受け、保険医療機関等又は指定訪問看護事業者から療養を受けようとする者は、第九十九条第一項に規定する方法又は第百二条の二第一項に規定する方法により組合員であることの確認を受ける場合(第百五条第一項の規定により読み替えて準用する第九十九条第一項又は第百五条の二の規定により読み替えて準用する第百二条の二第一項に規定する方法により被扶養者であることの確認を受ける場合を含む。)において、当該保険医療機関等又は指定訪問看護事業者から認定を受けていることの確認を求められたときは、限度額適用証を当該保険医療機関等又は指定訪問看護事業者に提出しなければならない。 ただし、緊急その他やむを得ない事情により、提出できない場合には、この限りでない。

変更後


 第105条の11第1項第1号

(高額介護合算療養費の決定の請求等)

組合員証の組合員等記号・番号又は個人番号

変更後


 第105条の12第1項第1号

(高額介護合算療養費の支給及び証明書の交付の申請等)

組合員証の組合員等記号・番号又は個人番号

変更後


 第105条の12第5項

(高額介護合算療養費の支給及び証明書の交付の申請等)

第一項の申請書は、同項第三号に掲げる医療保険者を経由して提出することができる。 この場合において、当該医療保険者を経由して当該申請書の提出を受けた組合は、当該医療保険者に対し、番号利用法第二十二条第一項の規定により第二項第一号、第二号及び第四号から第六号までに掲げる事項に関する内容を含む特定個人情報を提出しなければならない。

変更後


 第106条第7項第1号

(出産費及び家族出産費)

組合員の氏名及び住所並びに組合員証の組合員等記号・番号又は個人番号

変更後


 第108条第1項第1号

(埋葬料及び家族埋葬料)

組合員の氏名及び住所並びに組合員証の組合員等記号・番号又は個人番号

変更後


 第108条第1項第2号

(埋葬料及び家族埋葬料)

死亡した者の氏名、生年月日及び性別並びにその者と組合員との続柄並びに死亡年月日及び埋葬年月日

変更後


 第109条第1項第1号

(傷病手当金)

組合員の氏名及び住所並びに組合員証の組合員等記号・番号又は個人番号

変更後


 第111条の2第1項第1号

(育児休業手当金)

組合員の氏名及び住所並びに組合員証の組合員等記号・番号又は個人番号

変更後


 第111条の2第2項第3号イ

(育児休業手当金)

追加


 第111条の2第2項第3号

(育児休業手当金)

追加


 第111条の2第2項第3号ロ

(育児休業手当金)

追加


 第111条の2第2項第4号

(育児休業手当金)

追加


 第111条の2第2項第4号イ

(育児休業手当金)

追加


 第111条の2第2項第4号ロ

(育児休業手当金)

追加


 第111条の2第2項第5号イ

(育児休業手当金)

追加


 第111条の2第2項第5号ロ

(育児休業手当金)

追加


 第111条の2第2項第5号ハ

(育児休業手当金)

追加


 第111条の2第2項第5号

(育児休業手当金)

追加


 第111条の3第1項第1号

(介護休業手当金)

組合員の氏名及び住所並びに組合員証の組合員等記号・番号又は個人番号

変更後


 第113条の4第1項第1号

(高齢者の医療の確保に関する法律の障害の認定を受けた者の届出)

組合員証の組合員等記号・番号又は個人番号

変更後


 第114条の4第1項

(脱退一時金の請求等)

脱退一時金(連合会が支給するものに限る。)に係る請求、届出その他の行為については、厚生年金保険法施行規則第七十六条の二及び第七十六条の四に定めるところによるものとする。 この場合において、同規則第七十六条の二第一項中「脱退一時金」とあるのは「脱退一時金(第二号厚生年金被保険者期間(法附則第二十九条の二の規定により第二号厚生年金被保険者期間に合算された第二号厚生年金被保険者以外の被保険者の種別に係る被保険者であつた期間を含む。)に基づくものに限る。)」と、同項第一号中「及び住所」とあるのは「、住所及び氏名」と、同項及び同規則第七十六条の四第一項中「機構」とあるのは「国家公務員共済組合連合会」とする。

変更後


 第114条の6第2項第1号

(当事者等からの情報提供請求等)

前項の規定により同項の請求書に基礎年金番号を記載する者にあつては、年金手帳その他の基礎年金番号を明らかにすることができる書類

変更後


 第114条の7第3項第1号

(離婚時みなし被保険者期間を有する者の届出等)

離婚時みなし第二号被保険者期間を有する者であつた者の氏名、生年月日、住所及び基礎年金番号

変更後


 第114条の13第3項第1号

(被扶養配偶者みなし被保険者期間を有する者の届出等)

被扶養配偶者みなし被保険者期間を有する者であつた者の氏名、生年月日、住所及び基礎年金番号

変更後


 第114条の26第3項第1号

(未支給の厚生年金保険給付の請求)

死亡した受給権者と請求者との身分関係を明らかにすることができる市町村長による証明書、戸籍抄本、戸籍謄本、除籍抄本、除籍謄本又は法定相続情報一覧図の写し

変更後


 第114条の29第3項

(実施機関による届書等の受理、送付等)

実施機関は、第一項及び前項の規定により請求書等を受理したときは、必要な審査を行い、連合会にこれを送付し、又は電磁的方法(電子情報処理組織を利用する方法をいう。第百十九条の十二において同じ。)により送らなければならない。

変更後


 第115条の4第2項

(終身年金現価率の計算に用いる基準利率等)

終身年金現価率の計算に用いる死亡率は、当該終身年金現価率が適用される各年の十月における法第百条第二項に規定する退職等年金分掛金に係る同条第三項の割合の計算に用いた死亡率とする。

変更後


 第116条の3第2項第2号

(遺族に対する一時金の決定の請求)

請求者と組合員又は組合員であつた者との身分関係を明らかにすることができる市町村長の証明書、戸籍謄本、除籍謄本又は法定相続情報一覧図の写し

変更後


 第116条の5第1項第2号

(子の養育以外の標準報酬の月額の特例の開始事由)

法第百条の二の規定の適用を受ける育児休業等を終了した日の翌日が属する月の初日が到来したこと(当該育児休業等を終了した日の翌日が属する月に法第百条の二の二の規定の適用を受ける産前産後休業を開始している場合を除く。)。

変更後


 第116条の5第1項第3号

(子の養育以外の標準報酬の月額の特例の開始事由)

法第百条の二の二の規定の適用を受ける産前産後休業を終了した日の翌日が属する月の初日が到来したこと(当該産前産後休業を終了した日の翌日が属する月に法第百条の二の規定の適用を受ける育児休業等を開始している場合を除く。)。

変更後


 第118条第1項第2号

(公務遺族年金の決定の請求)

組合員又は組合員であつた者の氏名、生年月日、基礎年金番号及び死亡した年月日

変更後


 第118条第2項第2号

(公務遺族年金の決定の請求)

請求者と組合員又は組合員であつた者との身分関係を明らかにすることができる市町村長の証明書、戸籍謄本、除籍謄本又は法定相続情報一覧図の写し

変更後


 第118条の9第1項

(日本国籍を有しない者に対する一時金の決定の請求)

追加


 第118条の9第1項第1号

(日本国籍を有しない者に対する一時金の決定の請求)

追加


 第118条の9第1項第2号

(日本国籍を有しない者に対する一時金の決定の請求)

追加


 第118条の9第1項第3号

(日本国籍を有しない者に対する一時金の決定の請求)

追加


 第118条の9第1項第4号

(日本国籍を有しない者に対する一時金の決定の請求)

追加


 第118条の9第1項第5号

(日本国籍を有しない者に対する一時金の決定の請求)

追加


 第118条の9第1項第6号

(日本国籍を有しない者に対する一時金の決定の請求)

追加


 第118条の9第2項

(日本国籍を有しない者に対する一時金の決定の請求)

追加


 第118条の9第2項第1号

(日本国籍を有しない者に対する一時金の決定の請求)

追加


 第118条の9第2項第2号

(日本国籍を有しない者に対する一時金の決定の請求)

追加


 第119条の10第1項

(退職等年金分掛金の払込みの実績の通知)

連合会は、組合員に対し、当該組合員の退職等年金分掛金(法第百条第二項に規定する退職等年金分掛金をいう。次項において同じ。)の払込みの実績に関する次に掲げる情報を通知するものとする。

変更後


 第119条の10第2項

(退職等年金分掛金の払込みの実績の通知)

連合会は、組合員が退職したとき、又は組合員であつた者(退職等年金給付の受給権者を除く。)が三十五歳、四十五歳、五十九歳及び六十三歳に達したときは、その者に対し、その者の退職等年金分掛金の払込みの実績に関する前項各号(第二号及び第三号を除く。)に掲げる情報を通知するものとする。

変更後


 第120条第1項

(育児休業期間中の掛金の免除の申出)

法第百条の二の規定により掛金の免除の申出をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した育児休業等掛金免除申出書を、人事担当者による育児休業等に係る子の氏名及び生年月日並びに当該育児休業等の承認期間を証明する証拠書類と併せて組合に提出しなければならない。

変更後


 第120条第1項第3号

(育児休業期間中の掛金の免除の申出)

その他必要な事項

移動

第120条第1項第4号

変更後


追加


 第120条第3項

(育児休業期間中の掛金の免除の申出)

組合は、第一項の規定による申出書の提出があつたときは、当該組合員の氏名、長期組合員番号及び掛金を免除する期間その他必要な事項を連合会に通知しなければならない。

変更後


 第120条第4項

(育児休業期間中の掛金の免除の申出)

追加


 第120条第5項

(育児休業期間中の掛金の免除の申出)

追加


 第120条の2第1項

(厚生年金保険法による育児休業期間中の保険料の免除の申出)

前条の規定は、厚生年金保険法第八十一条の二の規定による育児休業期間中の保険料の徴収の特例に係る申出について準用する。 この場合において、前条第一項中「法第百条の二」とあるのは「厚生年金保険法第八十一条の二」と、「掛金の免除」とあるのは「保険料の免除」と、同条第二項中「掛金を免除する旨及び当該掛金を免除する期間」とあるのは「保険料の徴収の特例を適用する旨及び当該保険料の徴収の特例を適用する期間」と、同条第三項中「掛金を免除する期間」とあるのは「保険料の徴収の特例を適用する期間」と読み替えるものとする。

変更後


 第120条の4第1項第1号

削除


追加


 第120条の4第4項

(産前産後休業期間中の掛金の免除の申出)

組合は、第一項の規定による申出書の提出があつたときは、当該組合員の氏名、長期組合員番号及び掛金を免除する期間その他必要な事項を連合会に通知しなければならない。

変更後


 第120条の5第1項

(厚生年金保険法による産前産後休業期間中の保険料の免除の申出)

前条の規定は、厚生年金保険法第八十一条の二の二の規定による産前産後休業期間中の保険料の徴収の特例に係る申出について準用する。 この場合において、前条第一項中「法第百条の二の二」とあるのは「厚生年金保険法第八十一条の二の二」と、「掛金の免除」とあるのは「保険料の免除」と、同条第二項中「法第百条の二の二」とあるのは「厚生年金保険法第八十一条の二の二」と、「掛金」とあるのは「保険料」と、同条第三項中「掛金を免除する旨及び当該掛金を免除する期間」とあるのは「保険料の徴収の特例を適用する旨及び当該保険料の徴収の特例を適用する期間」と、同条第四項中「掛金を免除する期間」とあるのは「保険料の徴収の特例を適用する期間」と読み替えるものとする。

変更後


 第127条の5第1項第1号

(船員組合員の一部負担金等の返還)

船員組合員の氏名、生年月日、住所並びに船員組合員証の組合員等記号・番号

変更後


 第132条第3項

(電子情報処理組織による申請等)

第一項の規定により電子情報処理組織を使用して申請等を行う場合には、暗証番号及び識別番号を電子計算機に入力すること又は電子署名(電子署名及び認証業務に関する法律(平成十二年法律第百二号)第二条第一項に規定する電子署名をいう。以下同じ。)により署名等(情報通信技術活用法第三条第六号に規定する署名等をいう。 以下同じ。 )に代えるものとする。

変更後


 第133条第3項

(電子情報処理組織による処分通知等)

第一項の規定により電子情報処理組織を使用して処分通知等を行う場合には、暗証番号及び識別番号を電子計算機に入力すること又は電子署名により署名等に代えるものとする。

変更後


 第134条第2項

(電磁的記録による作成等)

前項の規定により作成等を行う場合には、暗証番号及び識別番号を電子計算機に入力すること又は電子署名により署名等に代えるものとする。

変更後


 附則第7条第1項

健康保険法施行令等の一部を改正する政令(平成二十年政令第百十六号)附則第十三条の規定の適用がある場合における国家公務員共済組合法施行規則第六条の規定の適用については、同条第一項第一号中「並びに」とあるのは、「並びに健康保険法等の一部を改正する法律(平成十八年法律第八十三号)附則第三十八条の規定によりなおその効力を有するものとされた同法第七条の規定による改正前の老人保健法(昭和五十七年法律第八十号)第五十三条第一項に規定する拠出金、」とする。

削除


 附則第6条第1項

連合会の平成二十七年四月一日に開始する事業年度における新規則第八十五条第三項及び附則第三十七項の規定の適用については、同条第三項第一号中「前々事業年度の実績並びに前事業年度及び当該事業年度の推計並びに」とあるのは「当該事業年度の推計及び」と、同項第二号中「前々事業年度の実績並びに前事業年度及び当該事業年度」とあるのは「当該事業年度」と、新規則附則第三十七項中「前々事業年度の実績並びに前事業年度及び当該事業年度の推計並びに」とあるのは「当該事業年度の推計及び」とする。

削除


 附則第6条第2項

連合会の平成二十七年四月一日に開始する事業年度における新規則第八十五条第二項の規定により準用する新規則第二十四条の規定の適用については、同条第三項中「前前事業年度」とあるのは「厚生年金保険経理、退職等年金経理及び経過的長期経理(附則第三十五項において読み替えて適用するものとされた附則第三十四項に規定する経過的長期経理をいう。以下この条において同じ。)以外の経理単位については前々事業年度」と、「推計を」とあるのは「推計を、厚生年金保険経理、退職等年金経理及び経過的長期経理については当該事業年度における推計を、それぞれ」と、同条第四項中「前前事業年度末日」とあるのは「厚生年金保険経理、退職等年金経理及び経過的長期経理以外の経理単位については前々事業年度末日」と、「推計を」とあるのは「推計を、厚生年金保険経理、退職等年金経理及び経過的長期経理については当該事業年度末日における推計を、それぞれ」とする。

削除


 附則第1条第1項

(施行期日)

この省令は、令和四年一月一日から施行する。

変更後


 附則第2条第1項

この省令の施行の日前の出産に係る国共済規則第百六条第一項及び第二項の規定の適用については、なお従前の例による。

削除


 附則第3条第1項

(障害共済年金の額の改定等に関する経過措置)

国民年金法施行令等の一部を改正する政令(以下「改正令」という。)附則第三条第三項の規定による障害厚生年金(国家公務員共済組合連合会(以下「連合会」という。)が支給するものに限る。以下同じ。)の額の改定の請求は、国共済規則第百十四条の二第一項の規定により読み替えられた厚生年金保険法施行規則(昭和二十九年厚生省令第三十七号。以下この条において「読替え後厚年則」という。)第四十七条第一項各号に掲げる事項を記載した請求書を連合会に提出することによって行わなければならない。

移動

附則第7条第1項

変更後


 附則第4条第1項

改正令附則第三条第三項の規定による国家公務員共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号)第七十四条第二号に規定する公務障害年金の額の改定の請求は、国共済規則第百十七条の六第一項各号に掲げる事項を記載した請求書を連合会に提出することによって行わなければならない。

削除


 附則第4条第2項

(旧職域加算障害給付の額の改定等に関する経過措置)

前項の請求書には、国共済規則第百十七条の六第二項各号に掲げる書類を添えなければならない。

移動

附則第6条第2項

変更後


 附則第4条第3項

(日本国籍を有しない者に対する一時金の決定の請求)

第一項の請求書を提出する者が、同時に前条第一項による障害厚生年金(当該公務障害年金と同一の給付事由に基づいて支給されるものに限る。)の改定請求をするときは、前項の規定により当該請求書と併せて提出しなければならないこととされた書類のうち当該障害厚生年金の改定請求書に添えたものについては、同項の規定にかかわらず、第一項の請求書に併せて提出することを要しないものとする。

移動

第118条の9第3項

変更後


 附則第5条第1項

改正令附則第三条第三項の規定による厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成八年法律第八十二号。以下この項及び次項において「平成八年改正法」という。)附則第三十三条第一項に規定する特例年金給付のうち障害を給付事由とするもの(平成八年改正法附則第三十二条第二項に規定する存続組合(以下この項及び次項において「存続組合」という。)が支給するものに限る。)の額の改定の請求は、厚生年金保険法等の一部を改正する法律等の施行に伴う存続組合及び指定基金に係る特例業務等に関する省令(平成九年大蔵省令第二十一号。第三項において「平成九年省令」という。)第十四条第一項の規定により読み替えられた国家公務員共済組合法施行規則等の一部を改正する省令(平成二十七年財務省令第七十三号)第一条の規定による改正前の国共済規則(以下「改正前国共済規則」という。)第百十四条の十七第一項各号に掲げる事項を記載した請求書を存続組合に提出することによって行わなければならない。

削除


 附則第6条第1項

(旧職域加算障害給付の額の改定等に関する経過措置)

追加


 附則第6条第3項

(旧職域加算障害給付の額の改定等に関する経過措置)

追加


 附則第7条第2項

(障害共済年金の額の改定等に関する経過措置)

追加


 附則第3条第1項第5号

(加給年金額対象者の不該当の届出)

追加


 附則第4条第1項第1号

(加給年金額支給停止事由の該当の届出)

追加


 附則第4条第1項第2号

(加給年金額支給停止事由の該当の届出)

追加


 附則第4条第1項第3号

(加給年金額支給停止事由の該当の届出)

追加


 附則第4条第1項第4号

(加給年金額支給停止事由の該当の届出)

追加


 附則第4条第1項第5号

(加給年金額支給停止事由の該当の届出)

追加


 附則第4条第2項第1号

(加給年金額支給停止事由の該当の届出)

追加


 附則第4条第2項第2号

(加給年金額支給停止事由の該当の届出)

追加


 附則第4条第2項第3号

(加給年金額支給停止事由の該当の届出)

追加


 附則第4条第2項第4号

(加給年金額支給停止事由の該当の届出)

追加


 附則第4条第2項第5号

(加給年金額支給停止事由の該当の届出)

追加


 附則第5条第1項

(改正前国共済法による加給年金額対象者の届出)

追加


 附則第2条第1項

(育児休業等に関する経過措置)

追加


 附則第3条第1項

(継続被保険者に係る届出)

追加


 附則第3条第1項第1号

(継続被保険者に係る届出)

追加


 附則第3条第1項第2号

(継続被保険者に係る届出)

追加


 附則第3条第1項第3号

(継続被保険者に係る届出)

追加


 附則第3条第1項第4号

(継続被保険者に係る届出)

追加


 附則第4条第1項

(特定法人以外の行政執行法人等に係る届出)

追加


 附則第4条第2項

(特定法人以外の行政執行法人等に係る届出)

追加


 附則第4条第3項

(特定法人以外の行政執行法人等に係る届出)

追加


国家公務員共済組合法施行規則目次