追加
法第二条第一項第二号に規定する健康保険法(大正十一年法律第七十号)第三条第七項ただし書に規定する特別の理由がある者に準じて財務省令で定める者は、次に掲げる者とする。
追加
日本の国籍を有しない者であつて、出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号。以下「入管法」という。)第七条第一項第二号の規定に基づく入管法別表第一の五の表の下欄に掲げる活動として法務大臣が定める活動のうち、本邦に相当期間滞在して、病院若しくは診療所に入院し疾病若しくは傷害について医療を受ける活動又は当該入院の前後に当該疾病若しくは傷害について継続して医療を受ける活動を行うもの及びこれらの活動を行う者の日常生活上の世話をする活動を行うもの
追加
日本の国籍を有しない者であつて、入管法第七条第一項第二号の規定に基づく入管法別表第一の五の表の下欄に掲げる活動として法務大臣が定める活動のうち、本邦において一年を超えない期間滞在し、観光、保養その他これらに類似する活動を行うもの
追加
法第二条第一項第二号に規定する日本国内に生活の基礎があると認められるものとして財務省令で定めるものは、次に掲げる者とする。
追加
観光、保養又はボランティア活動その他就労以外の目的で一時的に海外に渡航する者
追加
組合員が外国に赴任している間に当該組合員との身分関係が生じた者であつて、第二号に掲げる者と同等と認められるもの
追加
前各号に掲げる者のほか、渡航目的その他の事情を考慮して日本国内に生活の基礎があると認められる者
組合員となつた者に被扶養者の要件を備える者がある場合又は組合員について被扶養者の要件を備える者が生じた場合若しくは被扶養者がその要件を欠くに至つた場合には、その組合員は、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した被扶養者申告書を組合に提出しなければならない。
変更後
組合員となつた者に被扶養者の要件を備える者がある場合又は組合員について被扶養者の要件を備える者が生じた場合若しくは被扶養者がその要件を欠くに至つた場合には、その組合員は、遅滞なく、次に掲げる事項(第四号に掲げる事項にあつては、組合員となつた者に被扶養者の要件を備える者がある場合又は組合員について被扶養者の要件を備える者が生じた場合に限る。)を記載した被扶養者申告書を組合に提出しなければならない。
追加
被扶養者の要件を備える者が第二条の二第二項各号のいずれかに該当する場合にあつては、その旨
組合は、継続長期組合員を使用する事業主が、健康保険法(大正十一年法律第七十号)第四十九条第一項の規定による標準報酬の決定又は改定に係る通知を受けたときは、当該事業主より当該通知に係る書類の写しの提出を受け、当該写しに記載された標準報酬(同項に規定する標準報酬をいう。第八項から第十三項まで並びに第九十六条の六において同じ。)のうち同法第四十条第一項に規定する標準報酬月額を参酌して当該継続長期組合員の標準報酬を決定し又は改定するものとする。
変更後
組合は、継続長期組合員を使用する事業主が、健康保険法第四十九条第一項の規定による標準報酬の決定又は改定に係る通知を受けたときは、当該事業主より当該通知に係る書類の写しの提出を受け、当該写しに記載された標準報酬(同項に規定する標準報酬をいう。第八項から第十三項まで並びに第九十六条の六において同じ。)のうち同法第四十条第一項に規定する標準報酬月額を参酌して当該継続長期組合員の標準報酬を決定し又は改定するものとする。
追加
医療保険制度の適正かつ効率的な運営を図るための健康保険法等の一部を改正する法律附則第八条の規定による改正後の国家公務員共済組合法(以下「改正後国共済法」という。)第二条第一項第二号及びこの省令による改正後の国家公務員共済組合法施行規則(以下「改正後規則」という。)第二条の二の規定の施行により被扶養者の要件を欠くに至る者であつて、この省令の施行の際現に国家公務員共済組合法第五十五条第一項各号に掲げる医療機関に入院しているものの当該入院の期間における被扶養者としての資格については、その者が引き続き当該組合員と同一の世帯に属し、主としてその組合員の収入により生計を維持している間(その者が当該組合員の配偶者、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹である場合にあつては、主としてその組合員の収入により生計を維持している間)に限り、改正後国共済法第二条第一項第二号及び改正後規則第二条の二の規定にかかわらず、なお従前の例による。
追加
組合は、この省令の施行の日前においても、改正後国共済法第二条第一項第二号及び改正後規則第二条の二の規定の施行により被扶養者の要件を欠くに至る者を有する組合員から、令和二年四月一日における状況を記載した改正後規則第八十八条の規定による被扶養者申告書の提出を受けることができる。
追加
この省令は、医療保険制度の適正かつ効率的な運営を図るための健康保険法等の一部を改正する法律附則第一条第四号に掲げる規定の施行の日から施行する。
ただし、附則第六条の規定は、令和二年四月一日から施行する。