国民健康保険法施行規則

2023年1月20日改正分

 第5条の5第1項第2号

(法第九条第三項の厚生労働省令で定める医療に関する給付)

予防接種法(昭和二十三年法律第六十八号)第十六条第一項第一号又は第二項第一号(同法附則第七条第二項及び新型インフルエンザ等対策特別措置法(平成二十四年法律第三十一号)第二十八条第五項から第七項までの規定により適用される場合を含む。第二十七条の十二第二号において同じ。)の医療費の支給

変更後


 第13条第2項

(法第六条各号のいずれかに該当するに至つた者に係る資格喪失の届出)

前項の規定にかかわらず、法第六条第八号に該当するに至つたことにより被保険者の資格を喪失した者については、市町村は、第十二条各号に掲げる事項を公簿等によつて確認することができるときは、当該届出を省略させることができる。

変更後


 附則第1条第1項

(施行期日) この省令は、平成十年四月一日から施行する。

変更後


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