臨床検査技師等に関する法律施行規則

2022年7月28日改正分

 第10条の2第1項第1号

(法第二十条の二第一項第四号の厚生労働省令で定める行為)

法第十一条に規定する採血(以下この条において「採血」という。)を行う際に静脈路を確保し、当該静脈路に接続されたチューブにヘパリン加生理食塩水を充填する行為

変更後


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