危険物船舶運送及び貯蔵規則

2017年1月1日更新分

 第5条の3の3第1項

(適用の特例)

追加


 第13条第3項

(容器、包装等)

特殊貨物船舶運送規則第十六条 から第二十七条 まで、第三十三条第五項から第九項(同条第五項から第八項までに係る部分に限る。)までの規定は、第一項の規定による危険物であつて、同令第一条の二の二第四号 の液状化物質に該当するものをばら積みして運送する場合に、これを準用する。

変更後


 第167条第1項

(船舶消防設備規則 の適用の特例)

船舶消防設備規則 の規定(同令第五十七条第一項 及び第六十三条 の規定を除く。)の適用については、液化ガスばら積船は、同令第一条の二第一項 の第三種船とみなす。

変更後


 第244条第1項

(浸水区画室の浸水率)

浸水率(船舶区画規程 (昭和二十七年運輸省令第九十七号)第二条第二十項 の浸水率をいう。以下同じ。)は、船倉区域については九十五(船舶の所在地を管轄する地方運輸局長が船舶の構造を考慮して差し支えないと認める場合を除く。)、液体以外の貨物及び貯蔵品を積載する場所については六十、居住に充てる場所については九十五、機関に充てる場所については八十五、空所については九十五、液体を入れる場所については零から九十五までの間の値であつて船舶の所在地を管轄する地方運輸局長が適当と認めるものとする。

変更後


 第246条第2項第1号

(損傷範囲の想定)

船の長さが百五十メートル以下のタイプ二g船(最大許容設定圧力が〇・七メガパスカル以上及び貨物格納設備の設計温度が摂氏零下五十五度以上で設計された第百七十一条第二項の独立型タンクで貨物を運送するタイプ二g船(以下「タイプ二pg船」という。)を除く。)機関室区域(船舶区画規程第二条第十七項 の機関室区域をいう。以下同じ。)を仕切る前後の横置隔壁

変更後


 第246条第5項

(損傷範囲の想定)

追加


 第274条第1項

(船舶消防設備規則 の規定の適用の特例)

船舶消防設備規則 の規定(同令第五十七条第一項 及び第六十三条 の規定を除く。)の適用については、液体化学薬品ばら積船は、同令第一条の二第一項 の第三種船(同令第五十三条第一項 、第五十四条第一項並びに第五十六条第一項及び第二項の規定の適用にあつては、総トン数二千トン以上の第三種船)とみなす。

変更後


 第313条第5項

(損傷範囲の想定)

追加


 第339条第2項

(タンクの構造)

タンクの溶接は、船舶機関規則 に定める圧力容器に関する規定に適合しなければならない。

変更後


 第389条の2第1項

(適用)

追加


 第389条の3第1項

(燃料タンク等の環境制御)

追加


 第389条の4第1項

(燃料タンク等の環境制御)

追加


 第389条の4第2項

(燃料タンク等の環境制御)

追加


 第389条の5第1項

(燃料タンクの圧力逃し弁)

追加


 第389条の5第1項第1号

(燃料タンクの圧力逃し弁)

追加


 第389条の5第1項第2号

(燃料タンクの圧力逃し弁)

追加


 第389条の6第1項

(燃料供給装置)

追加


 第389条の6第1項第1号

(燃料供給装置)

追加


 第389条の6第1項第2号

(燃料供給装置)

追加


 第389条の7第1項

(燃料補給管)

追加


 第389条の8第1項

(燃料の補給)

追加


 第389条の8第1項第1号

(燃料の補給)

追加


 第389条の8第1項第2号

(燃料の補給)

追加


 第389条の8第1項第3号

(燃料の補給)

追加


 第389条の8第1項第4号

(燃料の補給)

追加


 第389条の8第1項第5号

(燃料の補給)

追加


 第389条の8第1項第6号

(燃料の補給)

追加


 第389条の8第1項第7号

(燃料の補給)

追加


 第389条の9第1項

(可搬式タンクによる燃料の補給)

追加


 第389条の10第1項

(ボンディング方法)

追加


 第389条の11第1項

(持込みの制限)

追加


 第389条の12第1項

(高熱作業)

追加


 第390条第1項

(摂氏四三度以下の油)

引火点が摂氏四三度以下の油は、国際航海に従事する旅客船の機関の燃料に使用してはならない。

変更後


 附則平成28年12月27日国土交通省令第85号第1条第1項

追加


 附則平成28年12月28日国土交通省令第88号第1条第1項

追加


 附則平成28年12月26日国土交通省令第84号第1条第1項

追加


 附則平成28年4月26日国土交通省令第45号第1条第3項

(経過措置)

第一項ただし書に規定する規定の施行の日前に船積みされたコンテナを運送する場合については、当該運送が終了するまでは、この省令による改正後の特殊貨物船舶運送規則の規定にかかわらず、なお従前の例によることができる。

変更後


 附則平成28年12月26日国土交通省令第84号第2条第1項

(経過措置)

追加


 附則平成28年12月28日国土交通省令第88号第2条第1項

(経過措置)

追加


 附則平成28年12月27日国土交通省令第85号第2条第1項

(経過措置)

追加


 附則平成28年12月28日国土交通省令第88号第2条第2項

(経過措置)

追加


 附則平成28年12月26日国土交通省令第84号第2条第2項

(経過措置)

追加


 附則平成28年12月27日国土交通省令第85号第2条第2項

(経過措置)

追加


 附則平成28年12月26日国土交通省令第84号第2条第3項

(経過措置)

追加


 附則平成28年12月27日国土交通省令第85号第2条第3項

(経過措置)

追加


 附則平成28年12月26日国土交通省令第84号第2条第4項

(経過措置)

追加


 附則平成28年12月27日国土交通省令第85号第2条第4項

(経過措置)

追加


 附則平成28年12月27日国土交通省令第85号第2条第5項

(経過措置)

追加


 附則平成28年12月27日国土交通省令第85号第2条第6項

(経過措置)

追加


 附則平成28年12月27日国土交通省令第85号第2条第7項

(経過措置)

追加


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