危険物船舶運送及び貯蔵規則
2017年1月1日更新分
第5条の3の3第1項
(適用の特例)
追加
極海域航行船(船舶設備規程
(昭和九年逓信省令第六号)第二条第六項
に規定する極海域航行船をいう。以下この条、第二百四十六条第五項及び第三百十三条第五項において同じ。)であつて公用に供するものについては、船舶の所在地を管轄する地方運輸局長が差し支えないと認める場合に限り、この省令の規定のうち極海域航行船に関する規定は、適用しない。
第13条第3項
(容器、包装等)
特殊貨物船舶運送規則第十六条
から第二十七条
まで、第三十三条第五項から第九項(同条第五項から第八項までに係る部分に限る。)までの規定は、第一項の規定による危険物であつて、同令第一条の二の二第四号
の液状化物質に該当するものをばら積みして運送する場合に、これを準用する。
変更後
特殊貨物船舶運送規則第十六条
から第二十七条の二
まで、第三十三条第五項から第九項(同条第五項から第八項までに係る部分に限る。)までの規定は、第一項の規定による危険物であつて、同令第一条の二の二第四号
の液状化物質に該当するものをばら積みして運送する場合に、これを準用する。
第167条第1項
(船舶消防設備規則
の適用の特例)
船舶消防設備規則
の規定(同令第五十七条第一項
及び第六十三条
の規定を除く。)の適用については、液化ガスばら積船は、同令第一条の二第一項
の第三種船とみなす。
変更後
船舶消防設備規則
の規定(同令第五十七条第一項
、第六十三条及び第六十四条の三の規定を除く。)の適用については、液化ガスばら積船は、同令第一条の二第一項
の第三種船とみなす。
第244条第1項
(浸水区画室の浸水率)
浸水率(船舶区画規程
(昭和二十七年運輸省令第九十七号)第二条第二十項
の浸水率をいう。以下同じ。)は、船倉区域については九十五(船舶の所在地を管轄する地方運輸局長が船舶の構造を考慮して差し支えないと認める場合を除く。)、液体以外の貨物及び貯蔵品を積載する場所については六十、居住に充てる場所については九十五、機関に充てる場所については八十五、空所については九十五、液体を入れる場所については零から九十五までの間の値であつて船舶の所在地を管轄する地方運輸局長が適当と認めるものとする。
変更後
浸水率(船舶区画規程
(昭和二十七年運輸省令第九十七号)第二条第二十一項
の浸水率をいう。以下同じ。)は、船倉区域については九十五(船舶の所在地を管轄する地方運輸局長が船舶の構造を考慮して差し支えないと認める場合を除く。)、液体以外の貨物及び貯蔵品を積載する場所については六十、居住に充てる場所については九十五、機関に充てる場所については八十五、空所については九十五、液体を入れる場所については零から九十五までの間の値であつて船舶の所在地を管轄する地方運輸局長が適当と認めるものとする。
第246条第2項第1号
(損傷範囲の想定)
船の長さが百五十メートル以下のタイプ二g船(最大許容設定圧力が〇・七メガパスカル以上及び貨物格納設備の設計温度が摂氏零下五十五度以上で設計された第百七十一条第二項の独立型タンクで貨物を運送するタイプ二g船(以下「タイプ二pg船」という。)を除く。)機関室区域(船舶区画規程第二条第十七項
の機関室区域をいう。以下同じ。)を仕切る前後の横置隔壁
変更後
船の長さが百五十メートル以下のタイプ二g船(最大許容設定圧力が〇・七メガパスカル以上及び貨物格納設備の設計温度が摂氏零下五十五度以上で設計された第百七十一条第二項の独立型タンクで貨物を運送するタイプ二g船(以下「タイプ二pg船」という。)を除く。)機関室区域(船舶区画規程第二条第十八項
の機関室区域をいう。以下同じ。)を仕切る前後の横置隔壁
第246条第5項
(損傷範囲の想定)
追加
前各項に定めるもののほか、船舶区画規程第四十四条第一項
(第四号に係る部分に限る。)及び第三項
(第三号に係る部分に限る。)の規定は、極海域航行船であつて液化ガスばら積船であるものの損傷範囲の想定について準用する。
第274条第1項
(船舶消防設備規則
の規定の適用の特例)
船舶消防設備規則
の規定(同令第五十七条第一項
及び第六十三条
の規定を除く。)の適用については、液体化学薬品ばら積船は、同令第一条の二第一項
の第三種船(同令第五十三条第一項
、第五十四条第一項並びに第五十六条第一項及び第二項の規定の適用にあつては、総トン数二千トン以上の第三種船)とみなす。
変更後
船舶消防設備規則
の規定(同令第五十七条第一項
、第六十三条及び第六十四条の三の規定を除く。)の適用については、液体化学薬品ばら積船は、同令第一条の二第一項
の第三種船(同令第五十三条第一項
、第五十四条第一項並びに第五十六条第一項及び第二項の規定の適用にあつては、総トン数二千トン以上の第三種船)とみなす。
第313条第5項
(損傷範囲の想定)
追加
船舶区画規程第四十四条第一項
(第四号に係る部分に限る。)及び第三項
(第三号に係る部分に限る。)の規定は、極海域航行船であつて液体化学薬品ばら積船であるものの損傷範囲の想定について準用する。
第339条第2項
(タンクの構造)
タンクの溶接は、船舶機関規則
に定める圧力容器に関する規定に適合しなければならない。
変更後
タンクの溶接は、船舶機関規則
(昭和五十九年運輸省令第二十八号)に定める圧力容器に関する規定に適合しなければならない。
第389条の2第1項
(適用)
追加
この章の規定は、低引火点燃料船(船舶機関規則第百条の二
に規定する低引火点燃料船をいう。第三百九十条において同じ。)であつて、メタン及び高濃度のメタンを含有する天然ガスを燃料として使用する船舶に適用する。
第389条の3第1項
(燃料タンク等の環境制御)
追加
イナート・ガスにより燃料タンク及び燃料配管内のガスを置換した後でなければ乾燥した空気により燃料タンク及び燃料配管内のガスを置換してはならない。
第389条の4第1項
(燃料タンク等の環境制御)
追加
二次防壁(燃料を貯蔵するために二の防壁を設ける場合の外側の防壁をいう。次項において同じ。)が設けられている燃料タンクに燃料を貯蔵する場合は、当該燃料タンクに係る船倉区域(燃料タンクが設けられている区域であつて、船体構造部材により閉囲されているものをいう。次項において同じ。)及び防壁間区域を乾燥したイナート・ガスによりその状態を不活性なものとしなければならない。ただし、船舶の所在地を管轄する地方運輸局長が安全上差し支えないと認める場合は、この限りでない。
第389条の4第2項
(燃料タンク等の環境制御)
追加
二次防壁が設けられていない燃料タンクであつて冷却装置を備え付けるものに燃料を貯蔵する場合は、当該燃料タンクの船倉区域を乾燥した空気により環境制御しなければならない。
第389条の5第1項
(燃料タンクの圧力逃し弁)
追加
異常な事態が生じた場合において、燃料タンクの圧力逃し弁と当該タンクとの間の空気管の流路を遮断するときは、次に掲げるところによらなければならない。
第389条の5第1項第1号
(燃料タンクの圧力逃し弁)
追加
船長の監督の下に、船舶の所在地を管轄する地方運輸局長又は船級協会が適当と認める操作手引書に記載されている手順に従つて行うこと。
第389条の5第1項第2号
(燃料タンクの圧力逃し弁)
追加
当該圧力逃し弁に当該流路が遮断されている旨の表示をすること。
第389条の6第1項
(燃料供給装置)
追加
燃料供給管の自動弁が作動したことにより燃料の供給が遮断された場合は、次に掲げるところによらなければならない。
第389条の6第1項第1号
(燃料供給装置)
追加
燃料の供給が停止している旨を燃料供給管の自動弁の操作場所及び機関室内の見えやすい場所(燃料の漏えいにより自動弁が作動した場合に限る。)に表示しておくこと。
第389条の6第1項第2号
(燃料供給装置)
追加
燃料供給管の自動弁が作動した原因を除去するまで燃料の供給を再開しないこと。
第389条の7第1項
(燃料補給管)
追加
燃料補給管は、燃料の補給に使用する場合を除き、新鮮な空気により置換された状態に維持しなければならない。ただし、船舶の所在地を管轄する地方運輸局長が安全上差し支えないと認める場合は、この限りでない。
第389条の8第1項
(燃料の補給)
追加
船長又はその職務を代行する者(以下この章において「船長等」という。)は、燃料の補給を行う場合は、次に掲げるところにより行わなければならない。
第389条の8第1項第1号
(燃料の補給)
追加
燃料の補給前に、燃料の補給に関する責任者(以下この章において「燃料補給責任者」という。)との間において、作業の手順及び安全の確保に関する事項を確認すること。
第389条の8第1項第2号
(燃料の補給)
追加
燃料の補給前に、作業の安全を確保するために必要な設備を確認し、その結果を記録すること。
第389条の8第1項第3号
(燃料の補給)
追加
燃料の補給を行う場所の付近における火災を防止するため、火災に関する注意事項を掲示すること。
第389条の8第1項第4号
(燃料の補給)
追加
必要のない者の燃料補給用のマニホルド付近への立入りを禁止すること。
第389条の8第1項第5号
(燃料の補給)
追加
燃料補給用のマニホルド付近において作業に従事する者に、必要な保護具を使用させること。
第389条の8第1項第6号
(燃料の補給)
追加
船長等と燃料補給責任者との間で常に通信できる状態を保持すること。
第389条の8第1項第7号
(燃料の補給)
追加
燃料の補給後に、燃料補給責任者から燃料の補給に関する証明書の交付を受けること。
第389条の9第1項
(可搬式タンクによる燃料の補給)
追加
前条(第四号及び第五号を除く。)の規定によるほか、船積み及び陸揚げをすることができるタンクによる燃料の補給について、船長等は、当該タンクの移動、転倒、損傷等が生じないようにするため、船舶の所在地を管轄する地方運輸局長の指示に従わなければならない。
第389条の10第1項
(ボンディング方法)
追加
燃料の補給を行う場合は、燃料補給管と燃料補給責任者が提供する設備との連結に絶縁フランジ又は非導電性ホースを使用しなければならない。ただし、燃料補給管と燃料補給責任者が提供する設備とを電気的に連続する場合は、この限りでない。
第389条の11第1項
(持込みの制限)
追加
燃料が漏えいし、又は蓄積するおそれのある密閉区画に立ち入る場合は、当該密閉区画内が新鮮な空気により置換されており、かつ、その状態が維持されている場合を除き、発火の原因となるものを持ち込んではならない。
第389条の12第1項
(高熱作業)
追加
燃料タンク、燃料配管及びこれらに関連する防熱装置の付近で高熱作業を行う場合は、当該作業の危険性を考慮して防火の措置を講じ、かつ、爆発又は火災のおそれがないことについて船長等が確認した後でなければ当該作業をしてはならない。
第390条第1項
(摂氏四三度以下の油)
引火点が摂氏四三度以下の油は、国際航海に従事する旅客船の機関の燃料に使用してはならない。
変更後
引火点が摂氏四三度以下の油は、国際航海に従事する旅客船の機関の燃料に使用してはならない。ただし、当該旅客船が低引火点燃料船である場合は、この限りでない。
附則平成28年12月27日国土交通省令第85号第1条第1項
追加
附 則 (平成二八年一二月二七日国土交通省令第八五号)
この省令は、平成二十九年一月一日から施行する。ただし、次条第三項から第六項までの規定は、公布の日から施行する。
附則平成28年12月28日国土交通省令第88号第1条第1項
追加
抄
この省令は、平成二十九年一月一日(以下「施行日」という。)から施行する。
附則平成28年12月26日国土交通省令第84号第1条第1項
追加
附 則 (平成二八年一二月二六日国土交通省令第八四号)
この省令は、平成二十九年一月一日(以下「施行日」という。)から施行する。
附則平成28年4月26日国土交通省令第45号第1条第3項
(経過措置)
第一項ただし書に規定する規定の施行の日前に船積みされたコンテナを運送する場合については、当該運送が終了するまでは、この省令による改正後の特殊貨物船舶運送規則の規定にかかわらず、なお従前の例によることができる。
変更後
第一項ただし書に規定する規定の施行の日前に船積みされたコンテナを運送する場合については、当該運送が終了するまでは、この省令による改正後の特殊貨物船舶運送規則の規定にかかわらず、なお従前の例によることができる。
附則平成28年12月26日国土交通省令第84号第2条第1項
(経過措置)
追加
施行日前に建造され、又は建造に着手された船舶(以下「現存船」という。)については、第一条の規定による改正後の船舶設備規程第百十五条の二十三の三第三項及び第百四十六条の二十三第二項、第二条の規定による改正後の船舶区画規程第四十二条の二、第六十六条、第百二条の七の二、第百二条の十六第二項及び第百九条第四項、第四条の規定による改正後の危険物船舶運送及び貯蔵規則第二百四十六条第五項及び第三百十三条第五項、第九条の規定による改正後の海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律の規定に基づく船舶の設備等に関する技術上の基準等に関する省令第六条第三項、第八条第三項及び第十七条第五号並びに第十一条の規定による改正後の船舶機関規則第六十九条の二の規定にかかわらず、なお従前の例によることができる。
附則平成28年12月28日国土交通省令第88号第2条第1項
(経過措置)
追加
施行日前に建造契約が結ばれた船舶(建造契約がない船舶にあっては、平成二十九年七月一日前に建造に着手されたもの)であって平成三十三年一月一日前に船舶所有者に対し引き渡されたものについては、第一条の規定による改正後の船舶機関規則、第二条の規定による改正後の危険物船舶運送及び貯蔵規則、第三条の規定による改正後の船舶消防設備規則及び第五条の規定による改正後の船舶防火構造規則の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則平成28年12月27日国土交通省令第85号第2条第1項
(経過措置)
追加
この省令の施行の際現に含水液状化物質(特殊貨物船舶運送規則第十八条第一項に規定する含水液状化物質をいう。)をばら積みして運送する船舶については、当該運送が終了するまでは、第一条の規定による改正後の特殊貨物船舶運送規則(以下「新特殊貨物船舶運送規則」という。)の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則平成28年12月28日国土交通省令第88号第2条第2項
(経過措置)
追加
前項の船舶であって、施行日以後主要な変更又は改造を行うものについては、当該変更又は改造後は、前項の規定にかかわらず、管海官庁の指示するところによる。
附則平成28年12月26日国土交通省令第84号第2条第2項
(経過措置)
追加
現存船については、この省令による改正後の船舶設備規程(第百十五条の七第二項、第百十五条の二十三の三第三項及び第百四十六条の二十三の規定を除く。)、船舶復原性規則、危険物船舶運送及び貯蔵規則(第二百四十六条第五項及び第三百十三条第五項の規定を除く。)、船舶安全法施行規則、船舶救命設備規則、船舶消防設備規則及び船舶機関規則(第六十九条の二の規定を除く。)の規定にかかわらず、当該船舶について平成三十年一月一日以後最初に行われる定期検査、第一種中間検査又は第二種中間検査(船舶安全法施行規則第二十五条第三項に規定する準備を行うものに限る。)の時期までは、なお従前の例によることができる。
附則平成28年12月27日国土交通省令第85号第2条第2項
(経過措置)
追加
この省令の施行の際現に危険物(危険物船舶運送及び貯蔵規則第十三条第三項に規定する危険物をいう。)をばら積みして運送する船舶については、当該運送が終了するまでは、第二条の規定による改正後の危険物船舶運送及び貯蔵規則の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則平成28年12月26日国土交通省令第84号第2条第3項
(経過措置)
追加
現存船であって施行日以後主要な変更又は改造を行うものについては、当該変更又は改造後は、前二項の規定にかかわらず、管海官庁の指示するところによる。
附則平成28年12月27日国土交通省令第85号第2条第3項
(経過措置)
追加
この省令の施行の際現にある第一条の規定による改正前の特殊貨物船舶運送規則(以下「旧特殊貨物船舶運送規則」という。)第十一号様式による再交付申請書は、この省令の改正後の様式にかかわらず、当分の間、なおこれを使用することができる。
附則平成28年12月26日国土交通省令第84号第2条第4項
(経過措置)
追加
昭和六十一年七月一日前に建造され、又は建造に着手された極海域航行船(第一条の規定による改正後の船舶設備規程第二条第六項に規定する極海域航行船をいう。)に備え付けている救命艇については、平成三十年一月一日以後最初に行われる定期検査、第一種中間検査又は第二種中間検査(船舶安全法施行規則第二十五条第三項に規定する準備を行うものに限る。)の時期以後は、船舶設備規程等の一部を改正する省令(昭和六十一年運輸省令第二十五号)附則第五条第一項の規定は、適用しない。
附則平成28年12月27日国土交通省令第85号第2条第4項
(経過措置)
追加
地方運輸局長(旧特殊貨物船舶運送規則第一条の二に規定する地方運輸局長をいう。以下同じ。)は、施行日前においても、新特殊貨物船舶運送規則第二十七条の二第一項の規定による認定に相当する認定(以下「相当認定」という。)を行うことができる。
附則平成28年12月27日国土交通省令第85号第2条第5項
(経過措置)
追加
地方運輸局長は、前項の相当認定をしたときは、当該相当認定を受けた者に対し、新特殊貨物船舶運送規則第二十七条の二第四項の乾燥粉状液状化物質運搬船認定書に相当する認定書(以下「相当認定書」という。)を交付する。
附則平成28年12月27日国土交通省令第85号第2条第6項
(経過措置)
追加
前項の規定により交付した相当認定書は、施行日以後は新特殊貨物船舶運送規則第二十七条の二第四項の規定により交付された乾燥粉状液状化物質運搬船認定書とみなす。
附則平成28年12月27日国土交通省令第85号第2条第7項
(経過措置)
追加
新特殊貨物船舶運送規則第三十三条第八項の規定は、第五項の相当認定書の交付について準用する。この場合において、新特殊貨物船舶運送規則第三十三条第八項中「認定」とあるのは「相当認定」と、読み替えるものとする。