内閣参事官の定数は、併任の者を除き、八十七人とする。ただし、そのうち二十四人は、内閣総理大臣が特に必要と認める場合に置かれるものとする。
変更後
内閣参事官の定数は、併任の者を除き、九十人とする。ただし、そのうち二十四人は、内閣総理大臣が特に必要と認める場合に置かれるものとする。
附 則 (平成二八年三月三一日政令第一〇五号)
この政令は、平成二十八年四月一日から施行する。
変更後
附 則 (平成二八年三月三一日政令第一〇五号)
この政令は、平成二十八年四月一日から施行する。
当分の間、第八条第三項の規定の適用については、同項中「八十七人」とあるのは「八十六人」と、同項ただし書中「二十四人」とあるのは「二十三人」とし、第十一条の規定の適用については、同条中「五人」とあるのは、「七人」とする。
変更後
当分の間、第八条第三項の規定の適用については、同項中「九十人」とあるのは「八十九人」と、同項ただし書中「二十四人」とあるのは「二十三人」とし、第十一条の規定の適用については、同条中「五人」とあるのは、「七人」とする。