内閣官房組織令

2016年10月1日更新分

 第8条第3項

(内閣参事官)

内閣参事官の定数は、併任の者を除き、八十七人とする。ただし、そのうち二十四人は、内閣総理大臣が特に必要と認める場合に置かれるものとする。

変更後


 附則平成28年3月31日政令第105号第1条第1項

附 則 (平成二八年三月三一日政令第一〇五号)
この政令は、平成二十八年四月一日から施行する。

変更後


 附則平成28年9月7日政令第292号第1条第1項

追加


 附則第1条第7項

当分の間、第八条第三項の規定の適用については、同項中「八十七人」とあるのは「八十六人」と、同項ただし書中「二十四人」とあるのは「二十三人」とし、第十一条の規定の適用については、同条中「五人」とあるのは、「七人」とする。

変更後


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