法第二十五条第一項 の規定により適用があるものとされた道路法 (昭和二十七年法律第百八十号)第四十七条の七 の規定により立体的区域とする区域の決定の場合 イに掲げる事項並びに当該立体的区域とする区間及びその延長
変更後
法第二十五条第一項 の規定により適用があるものとされた道路法 (昭和二十七年法律第百八十号)第四十七条の七第一項 の規定により立体的区域とする区域の決定の場合 イに掲げる事項並びに当該立体的区域とする区間及びその延長
法第七条第一項 の規定による図面の縦覧は、縮尺千分の一の図面(法第二十五条第一項 の規定により適用があるものとされた道路法第四十七条の七 の規定により立体的区域とした区間については、千分の一以上で国土交通省令で定める縮尺の図面)に当該区域を明示して、関係地方整備局若しくは北海道開発局又は関係地方公共団体の事務所において、前項の公示の日から起算して三十日間行うものとする。
変更後
法第七条第一項 の規定による図面の縦覧は、縮尺千分の一の図面(法第二十五条第一項 の規定により適用があるものとされた道路法第四十七条の七第一項 の規定により立体的区域とした区間については、千分の一以上で国土交通省令で定める縮尺の図面)に当該区域を明示して、関係地方整備局若しくは北海道開発局又は関係地方公共団体の事務所において、前項の公示の日から起算して三十日間行うものとする。
法第二十五条第一項 の規定により道路法 の規定を適用する場合における同条第二項 の規定による同法 の規定の技術的読替えは、次の表のとおりとする。
読み替える道路法の規定 |
読み替えられる字句 |
読み替える字句 |
第十九条の二第一項 |
当該他の道路の道路管理者 |
国土交通大臣 |
第二十一条 |
前条及び第三十一条 |
高速自動車国道法(昭和三十二年法律第七十九号)第八条及び第十二条 |
第二十一条、第二十二条第一項、第二十二条の二、第二十三条第一項、第二十四条、第二十四条の三、第二十八条第一項及び第三項、第三十二条、第三十三条第一項、第三十四条から第三十七条まで、第三十八条第一項、第三十九条の二第七項、第三十九条の三第一項及び第三項、第三十九条の四第一項から第三項まで及び第五項、第三十九条の五、第三十九条の六第一項から第三項まで、第三十九条の七第二項及び第四項、第四十条第二項、第四十一条、第四十二条第一項、第四十三条の二、第四十四条第一項、第二項及び第四項、第四十四条の二第一項から第五項まで、第四十五条第一項、第四十六条、第四十七条第三項、第四十七条の二第一項及び第五項、第四十七条の四、第四十七条の五、第四十七条の七、第四十七条の八第一項、第四十七条の十一第一項及び第三項、第四十八条第二項及び第四項、第四十八条の十七第一項、第四十八条の十八第一項及び第二項、第四十八条の二十から第四十八条の二十二まで、第四十八条の二十四、第五十七条、第六十条、第六十二条、第六十六条第一項、第六十七条の二、第六十八条、第七十一条第一項から第五項まで、第七十二条の二第一項、第九十一条第二項、第九十二条第四項、第九十六条第五項、第百三条第四号及び第五号、第百四条第一号、第三号及び第四号、第百五条、第百六条第一号 |
道路管理者 |
国土交通大臣 |
第二十四条 |
第十二条、第十三条第三項、第十七条第四項若しくは第六項又は第十九条から第二十二条の二まで |
第二十一条から第二十二条の二まで又は高速自動車国道法第七条の二若しくは第八条 |
第二十四条の二第一項 |
道路管理者(指定区間内の国道にあつては、国。第三項、第三十九条第一項、第四十四条の二第八項、第四十九条、第五十八条第一項、第五十九条第三項、第六十一条第一項、第六十四条第一項、第六十九条第一項及び第三項、第七十条第一項、第七十二条第一項及び第三項、第七十三条第一項から第三項まで、第八十五条第三項並びに第九十一条第三項において同じ。) |
国 |
第二十四条の二第三項、第三十九条第一項、第四十四条の二第八項、第五十八条第一項、第五十九条第三項、第六十一条第一項、第六十九条、第七十条第三項及び第四項、第七十二条第一項及び第三項、第七十三条第一項から第三項まで、第九十一条第三項 |
道路管理者 |
国 |
第二十八条の二第一項 |
道路 |
高速自動車国道及び高速自動車国道以外の道路 |
二以上の |
国土交通大臣及び |
第三十八条第二項、第七十条第一項 |
道路管理者が |
国土交通大臣が |
第三十八条第二項、第三十九条の四第四項、第九十三条 |
当該道路管理者 |
国土交通大臣 |
第三十九条の二第一項、第三十九条の四第四項、第四十七条の八第二項、第四十八条の十八第三項 |
道路管理者は |
国土交通大臣は |
第三十九条の二第一項、第六十四条第一項 |
道路管理者の |
国の |
第三十九条の二第六項 |
道路管理者(市町村である道路管理者を除く。) |
国土交通大臣 |
第三十九条の七第四項
|
同項の条例(指定区間内の国道にあつては、同項の政令) |
同項の政令 |
当該条例又は当該政令 |
当該政令 |
第四十七条の二第二項 |
道路管理者を異にする二以上の道路に係るものであるとき(国土交通省令で定める場合を除く。) |
高速自動車国道及び高速自動車国道以外の道路に係るものであるとき |
一の道路の道路管理者が行う |
国土交通大臣又は一の道路の道路管理者が行う |
当該一の道路の道路管理者 |
国土交通大臣又は当該一の道路の道路管理者 |
他の道路の道路管理者 |
他の道路の道路管理者又は国土交通大臣 |
第四十七条の二第三項 |
一の道路の道路管理者 |
国土交通大臣 |
道路管理者(当該許可に関する権限を行う者が国土交通大臣である場合にあつては、国) |
国 |
第四十七条の七、第九十一条第一項 |
第十八条第一項 |
高速自動車国道法第七条第一項 |
第四十七条の八第二項、第四十八条の十八第三項 |
道路管理者の |
関係地方整備局又は北海道開発局の |
第四十八条の二十三 |
国土交通大臣又は道路管理者 |
国土交通大臣 |
第六十条 |
この法律 |
この法律及び高速自動車国道法 |
第六十四条第一項
|
割増金、第二十五条の規定に基づく料金 |
割増金 |
道路管理者又は第十三条第二項の規定により指定区間内の国道の維持、修繕及び災害復旧以外の管理を行う都道府県若しくは指定市 |
国 |
第六十四条第二項 |
同項の道路管理者 |
国 |
第七十条第一項 |
道路管理者は |
国は |
道路管理者又は |
国又は |
第七十一条第五項 |
、第四十八条第四項、第四十八条の十二又は第四十八条の十六 |
又は第四十八条第四項 |
第八十七条第一項 |
国土交通大臣及び道路管理者 |
国土交通大臣 |
第九十一条第一項 |
道路管理者(国土交通大臣が自ら道路の新設又は改築を行う場合における国土交通大臣を含む。以下この条及び第九十六条第五項後段において同じ。) |
国土交通大臣 |
道路管理者の |
国土交通大臣の |
第九十三条 |
当該道路の道路管理者 |
国土交通大臣 |
第九十六条第五項 |
第三十二条第一項若しくは |
第三十二条第一項又は |
又は第四十八条の五第一項若しくは第三項の規定 |
の規定 |
第百三条 |
、第四十八条第四項、第四十八条の十二若しくは第四十八条の十六 |
若しくは第四十八条第四項 |
変更後
法第二十五条第一項 の規定により道路法 の規定を適用する場合における同条第二項 の規定による同法 の規定の技術的読替えは、次の表のとおりとする。
読み替える道路法の規定 |
読み替えられる字句 |
読み替える字句 |
第十九条の二第一項 |
当該他の道路の道路管理者 |
国土交通大臣 |
第二十一条 |
前条及び第三十一条 |
高速自動車国道法(昭和三十二年法律第七十九号)第八条及び第十二条 |
第二十一条、第二十二条第一項、第二十二条の二、第二十三条第一項、第二十四条、第二十四条の三、第二十八条第一項及び第三項、第三十二条、第三十三条第一項、第三十四条から第三十七条まで、第三十八条第一項、第三十九条の二第七項、第三十九条の三第一項及び第三項、第三十九条の四第一項から第三項まで及び第五項、第三十九条の五、第三十九条の六第一項から第三項まで、第三十九条の七第二項及び第四項、第四十条第二項、第四十一条、第四十二条第一項、第四十三条の二、第四十四条第一項、第二項及び第四項、第四十四条の二第一項から第五項まで、第四十五条第一項、第四十六条、第四十七条第三項、第四十七条の二第一項及び第五項、第四十七条の四、第四十七条の五、第四十七条の七第一項及び第二項、第四十七条の八第一項、第四十七条の十一第一項及び第三項、第四十八条第二項及び第四項、第四十八条の十七第一項、第四十八条の十八第一項及び第二項、第四十八条の二十から第四十八条の二十二まで、第四十八条の二十四、第五十七条、第六十条、第六十二条、第六十六条第一項、第六十七条の二、第六十八条、第七十一条第一項から第五項まで、第七十二条の二第一項、第九十一条第二項、第九十二条第四項、第九十六条第五項、第百三条第四号及び第五号、第百四条第一号、第三号及び第四号、第百五条、第百六条第一号 |
道路管理者 |
国土交通大臣 |
第二十四条 |
第十二条、第十三条第三項、第十七条第四項若しくは第六項又は第十九条から第二十二条の二まで |
第二十一条から第二十二条の二まで又は高速自動車国道法第七条の二若しくは第八条 |
第二十四条の二第一項 |
道路管理者(指定区間内の国道にあつては、国。第三項、第三十九条第一項、第四十四条の二第八項、第四十九条、第五十八条第一項、第五十九条第三項、第六十一条第一項、第六十四条第一項、第六十九条第一項及び第三項、第七十条第一項、第七十二条第一項及び第三項、第七十三条第一項から第三項まで、第八十五条第三項並びに第九十一条第三項において同じ。) |
国 |
第二十四条の二第三項、第三十九条第一項、第四十四条の二第八項、第五十八条第一項、第五十九条第三項、第六十一条第一項、第六十九条、第七十条第三項及び第四項、第七十二条第一項及び第三項、第七十三条第一項から第三項まで、第九十一条第三項 |
道路管理者 |
国 |
第二十八条の二第一項 |
道路 |
高速自動車国道及び高速自動車国道以外の道路 |
二以上の |
国土交通大臣及び |
第三十八条第二項、第七十条第一項 |
道路管理者が |
国土交通大臣が |
第三十八条第二項、第三十九条の四第四項、第九十三条 |
当該道路管理者 |
国土交通大臣 |
第三十九条の二第一項、第三十九条の四第四項、第四十七条の八第二項、第四十八条の十八第三項 |
道路管理者は |
国土交通大臣は |
第三十九条の二第一項、第六十四条第一項 |
道路管理者の |
国の |
第三十九条の二第六項 |
道路管理者(市町村である道路管理者を除く。) |
国土交通大臣 |
第三十九条の七第四項
|
同項の条例(指定区間内の国道にあつては、同項の政令) |
同項の政令 |
当該条例又は当該政令 |
当該政令 |
第四十七条の二第二項 |
道路管理者を異にする二以上の道路に係るものであるとき(国土交通省令で定める場合を除く。) |
高速自動車国道及び高速自動車国道以外の道路に係るものであるとき |
一の道路の道路管理者が行う |
国土交通大臣又は一の道路の道路管理者が行う |
当該一の道路の道路管理者 |
国土交通大臣又は当該一の道路の道路管理者 |
他の道路の道路管理者 |
他の道路の道路管理者又は国土交通大臣 |
第四十七条の二第三項 |
一の道路の道路管理者 |
国土交通大臣 |
道路管理者(当該許可に関する権限を行う者が国土交通大臣である場合にあつては、国) |
国 |
第四十七条の七第一項、第九十一条第一項 |
第十八条第一項 |
高速自動車国道法第七条第一項 |
第四十七条の八第二項、第四十八条の十八第三項 |
道路管理者の |
関係地方整備局又は北海道開発局の |
第四十八条の二十三 |
国土交通大臣又は道路管理者 |
国土交通大臣 |
第六十条 |
この法律 |
この法律及び高速自動車国道法 |
第六十四条第一項
|
割増金、第二十五条の規定に基づく料金 |
割増金 |
道路管理者又は第十三条第二項の規定により指定区間内の国道の維持、修繕及び災害復旧以外の管理を行う都道府県若しくは指定市 |
国 |
第六十四条第二項 |
同項の道路管理者 |
国 |
第七十条第一項 |
道路管理者は |
国は |
道路管理者又は |
国又は |
第七十一条第五項 |
、第四十八条第四項、第四十八条の十二又は第四十八条の十六 |
又は第四十八条第四項 |
第八十七条第一項 |
国土交通大臣及び道路管理者 |
国土交通大臣 |
第九十一条第一項 |
道路管理者(国土交通大臣が自ら道路の新設又は改築を行う場合における国土交通大臣を含む。以下この条及び第九十六条第五項後段において同じ。) |
国土交通大臣 |
道路管理者の |
国土交通大臣の |
第九十三条 |
当該道路の道路管理者 |
国土交通大臣 |
第九十六条第五項 |
第三十二条第一項若しくは |
第三十二条第一項又は |
又は第四十八条の五第一項若しくは第三項の規定 |
の規定 |
第百三条 |
、第四十八条第四項、第四十八条の十二若しくは第四十八条の十六 |
若しくは第四十八条第四項 |
抄
この政令は、平成二十八年四月一日から施行する。
変更後
抄
この政令は、平成二十八年四月一日から施行する。
追加
附 則 (平成二八年九月二八日政令第三一二号)
この政令は、踏切道改良促進法等の一部を改正する法律附則第一条ただし書に規定する規定の施行の日(平成二十八年九月三十日)から施行する。