租税特別措置法
2017年2月1日更新分
第42条の12の2第1項
(認定地方公共団体の寄附活用事業に関連する寄附をした場合の法人税額の特別控除)
青色申告書を提出する法人が、地域再生法
の一部を改正する法律(平成二十八年法律第 号)の施行の日から平成三十二年三月三十一日までの間に、地域再生法第八条第一項
に規定する認定地方公共団体(以下この項において「認定地方公共団体」という。)に対して当該認定地方公共団体が行つたまち・ひと・しごと創生寄附活用事業(当該認定地方公共団体の作成した同条第一項
に規定する認定地域再生計画に記載されている同法第五条第四項第二号
に規定するまち・ひと・しごと創生寄附活用事業をいう。)に関連する寄附金(その寄附をした者がその寄附によつて設けられた設備を専属的に利用することその他特別の利益がその寄附をした者に及ぶと認められるものを除く。以下この項及び次項において「特定寄附金」という。)を支出した場合には、その支出した日を含む事業年度(解散(合併による解散を除く。)の日を含む事業年度及び清算中の各事業年度を除く。)の所得に対する調整前法人税額(第四十二条の四第六項第二号に規定する調整前法人税額をいう。以下この項において同じ。)から、当該事業年度において支出した特定寄附金の額(当該事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入されるものに限る。以下この項において同じ。)の合計額の百分の二十に相当する金額から当該特定寄附金の支出について地方税法
の規定により道府県民税及び市町村民税(都民税を含む。)の額から控除される金額として政令で定める金額を控除した金額(当該金額が当該事業年度において支出した特定寄附金の額の合計額の百分の十に相当する金額を超える場合には、当該百分の十に相当する金額。以下この項において「税額控除限度額」という。)を控除する。この場合において、当該税額控除限度額が当該事業年度の所得に対する調整前法人税額の百分の五に相当する金額を超えるときは、その控除を受ける金額は、当該百分の五に相当する金額を限度とする。
変更後
青色申告書を提出する法人が、地域再生法
の一部を改正する法律(平成二十八年法律第三十号)の施行の日から平成三十二年三月三十一日までの間に、地域再生法第八条第一項
に規定する認定地方公共団体(以下この項において「認定地方公共団体」という。)に対して当該認定地方公共団体が行つたまち・ひと・しごと創生寄附活用事業(当該認定地方公共団体の作成した同条第一項
に規定する認定地域再生計画に記載されている同法第五条第四項第二号
に規定するまち・ひと・しごと創生寄附活用事業をいう。)に関連する寄附金(その寄附をした者がその寄附によつて設けられた設備を専属的に利用することその他特別の利益がその寄附をした者に及ぶと認められるものを除く。以下この項及び次項において「特定寄附金」という。)を支出した場合には、その支出した日を含む事業年度(解散(合併による解散を除く。)の日を含む事業年度及び清算中の各事業年度を除く。)の所得に対する調整前法人税額(第四十二条の四第六項第二号に規定する調整前法人税額をいう。以下この項において同じ。)から、当該事業年度において支出した特定寄附金の額(当該事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入されるものに限る。以下この項において同じ。)の合計額の百分の二十に相当する金額から当該特定寄附金の支出について地方税法
の規定により道府県民税及び市町村民税(都民税を含む。)の額から控除される金額として政令で定める金額を控除した金額(当該金額が当該事業年度において支出した特定寄附金の額の合計額の百分の十に相当する金額を超える場合には、当該百分の十に相当する金額。以下この項において「税額控除限度額」という。)を控除する。この場合において、当該税額控除限度額が当該事業年度の所得に対する調整前法人税額の百分の五に相当する金額を超えるときは、その控除を受ける金額は、当該百分の五に相当する金額を限度とする。
第61条第1項
(沖縄の認定法人の所得の特別控除)
青色申告書を提出する内国法人で各事業年度終了の日において国家戦略特別区域法第二十七条の三
に規定する法人に該当するもの(国家戦略特別区域法
の一部を改正する法律(平成二十八年法律第 号)の施行の日から平成三十年三月三十一日までの間に同条
の指定を受けたものに限る。)が、当該各事業年度(当該内国法人の設立の日から同日以後五年を経過する日までの期間(当該内国法人が合併により設立された法人である場合その他の政令で定める場合には、当該期間のうち政令で定める期間)内に終了する事業年度に限る。)において、国家戦略特別区域法第二条第一項
に規定する国家戦略特別区域内において行われる同法第二十七条の三
に規定する特定事業(当該国家戦略特別区域以外の地域において行われる当該特定事業に関連する事業として財務省令で定める事業を含む。)に係る所得の金額として政令で定める金額を有する場合には、当該金額の百分の二十に相当する金額は、当該各事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入する。
変更後
青色申告書を提出する内国法人で各事業年度終了の日において国家戦略特別区域法第二十七条の三
に規定する法人に該当するもの(国家戦略特別区域法
の一部を改正する法律(平成二十八年法律第五十五号)の施行の日から平成三十年三月三十一日までの間に同条
の指定を受けたものに限る。)が、当該各事業年度(当該内国法人の設立の日から同日以後五年を経過する日までの期間(当該内国法人が合併により設立された法人である場合その他の政令で定める場合には、当該期間のうち政令で定める期間)内に終了する事業年度に限る。)において、国家戦略特別区域法第二条第一項
に規定する国家戦略特別区域内において行われる同法第二十七条の三
に規定する特定事業(当該国家戦略特別区域以外の地域において行われる当該特定事業に関連する事業として財務省令で定める事業を含む。)に係る所得の金額として政令で定める金額を有する場合には、当該金額の百分の二十に相当する金額は、当該各事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入する。
第68条の15の3第1項
(認定地方公共団体の寄附活用事業に関連する寄附をした場合の法人税額の特別控除)
連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が、地域再生法
の一部を改正する法律(平成二十八年法律第 号)の施行の日から平成三十二年三月三十一日までの間に、地域再生法第八条第一項
に規定する認定地方公共団体(以下この項において「認定地方公共団体」という。)に対して当該認定地方公共団体が行つたまち・ひと・しごと創生寄附活用事業(当該認定地方公共団体の作成した同条第一項
に規定する認定地域再生計画に記載されている同法第五条第四項第二号
に規定するまち・ひと・しごと創生寄附活用事業をいう。)に関連する寄附金(その寄附をした者がその寄附によつて設けられた設備を専属的に利用することその他特別の利益がその寄附をした者に及ぶと認められるものを除く。以下この項及び第三項において「特定寄附金」という。)を支出した場合には、その支出した日を含む連結事業年度の連結所得に対する調整前連結税額(第六十八条の九第六項第二号に規定する調整前連結税額をいう。以下この項において同じ。)から、当該連結親法人及びその各連結子法人の税額控除限度額(当該連結親法人又はその連結子法人の当該連結事業年度において支出した特定寄附金の額(当該連結事業年度の連結所得の金額の計算上損金の額に算入されるものに限る。以下この項において同じ。)の合計額の百分の二十に相当する金額から当該特定寄附金の支出について地方税法
の規定により道府県民税及び市町村民税(都民税を含む。)の額から控除される金額として政令で定める金額を控除した金額(当該金額が当該連結親法人又はその連結子法人の当該連結事業年度において支出した特定寄附金の額の合計額の百分の十に相当する金額を超える場合には、当該百分の十に相当する金額)をいう。以下この項において同じ。)の合計額を控除する。この場合において、当該連結親法人又はその各連結子法人ごとに、当該連結事業年度における税額控除限度額が当該連結親法人又はその連結子法人の当該連結事業年度の法人税額基準額(当該連結事業年度の連結所得に対する調整前連結税額の百分の五に相当する金額及び当該調整前連結税額のうち当該連結親法人又はその連結子法人に帰せられる金額の百分の五に相当する金額を基礎として政令で定めるところにより計算した金額をいう。)を超えるときは、その税額控除限度額は、当該法人税額基準額を限度とする。
変更後
連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が、地域再生法
の一部を改正する法律(平成二十八年法律第三十号)の施行の日から平成三十二年三月三十一日までの間に、地域再生法第八条第一項
に規定する認定地方公共団体(以下この項において「認定地方公共団体」という。)に対して当該認定地方公共団体が行つたまち・ひと・しごと創生寄附活用事業(当該認定地方公共団体の作成した同条第一項
に規定する認定地域再生計画に記載されている同法第五条第四項第二号
に規定するまち・ひと・しごと創生寄附活用事業をいう。)に関連する寄附金(その寄附をした者がその寄附によつて設けられた設備を専属的に利用することその他特別の利益がその寄附をした者に及ぶと認められるものを除く。以下この項及び第三項において「特定寄附金」という。)を支出した場合には、その支出した日を含む連結事業年度の連結所得に対する調整前連結税額(第六十八条の九第六項第二号に規定する調整前連結税額をいう。以下この項において同じ。)から、当該連結親法人及びその各連結子法人の税額控除限度額(当該連結親法人又はその連結子法人の当該連結事業年度において支出した特定寄附金の額(当該連結事業年度の連結所得の金額の計算上損金の額に算入されるものに限る。以下この項において同じ。)の合計額の百分の二十に相当する金額から当該特定寄附金の支出について地方税法
の規定により道府県民税及び市町村民税(都民税を含む。)の額から控除される金額として政令で定める金額を控除した金額(当該金額が当該連結親法人又はその連結子法人の当該連結事業年度において支出した特定寄附金の額の合計額の百分の十に相当する金額を超える場合には、当該百分の十に相当する金額)をいう。以下この項において同じ。)の合計額を控除する。この場合において、当該連結親法人又はその各連結子法人ごとに、当該連結事業年度における税額控除限度額が当該連結親法人又はその連結子法人の当該連結事業年度の法人税額基準額(当該連結事業年度の連結所得に対する調整前連結税額の百分の五に相当する金額及び当該調整前連結税額のうち当該連結親法人又はその連結子法人に帰せられる金額の百分の五に相当する金額を基礎として政令で定めるところにより計算した金額をいう。)を超えるときは、その税額控除限度額は、当該法人税額基準額を限度とする。
第68条の63の2第1項
(沖縄の認定法人の連結所得の特別控除)
連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人で、各連結事業年度終了の日において国家戦略特別区域法第二十七条の三
に規定する法人に該当するもの(国家戦略特別区域法
の一部を改正する法律(平成二十八年法律第 号)の施行の日から平成三十年三月三十一日までの間に同条
の指定を受けたものに限る。)が、当該各連結事業年度(当該連結親法人又はその連結子法人の設立の日から同日以後五年を経過する日までの期間(当該連結親法人又はその連結子法人が合併により設立された法人である場合その他の政令で定める場合には、当該期間のうち政令で定める期間)内に終了する連結事業年度に限る。)において、国家戦略特別区域法第二条第一項
に規定する国家戦略特別区域内において行われる同法第二十七条の三
に規定する特定事業(当該国家戦略特別区域以外の地域において行われる当該特定事業に関連する事業として財務省令で定める事業を含む。)に係る連結所得の金額として政令で定める金額を有する場合には、当該金額の百分の二十に相当する金額は、当該各連結事業年度の連結所得の金額の計算上、損金の額に算入する。
変更後
連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人で、各連結事業年度終了の日において国家戦略特別区域法第二十七条の三
に規定する法人に該当するもの(国家戦略特別区域法
の一部を改正する法律(平成二十八年法律第五十五号)の施行の日から平成三十年三月三十一日までの間に同条
の指定を受けたものに限る。)が、当該各連結事業年度(当該連結親法人又はその連結子法人の設立の日から同日以後五年を経過する日までの期間(当該連結親法人又はその連結子法人が合併により設立された法人である場合その他の政令で定める場合には、当該期間のうち政令で定める期間)内に終了する連結事業年度に限る。)において、国家戦略特別区域法第二条第一項
に規定する国家戦略特別区域内において行われる同法第二十七条の三
に規定する特定事業(当該国家戦略特別区域以外の地域において行われる当該特定事業に関連する事業として財務省令で定める事業を含む。)に係る連結所得の金額として政令で定める金額を有する場合には、当該金額の百分の二十に相当する金額は、当該各連結事業年度の連結所得の金額の計算上、損金の額に算入する。
附則平成28年3月31日法律第15号第1条第1項第11号
(施行期日)
第十条中租税特別措置法の目次の改正規定(「国際戦略総合特別区域における指定特定事業法人」を「国家戦略特別区域における指定法人」に改める部分及び「国際戦略総合特別区域における連結法人である指定特定事業法人」を「国家戦略特別区域における連結法人である指定法人」に改める部分に限る。)、同法第四十一条の十九第一項第四号の改正規定、同法第三章第三節の四の節名の改正規定、同法第六十一条の改正規定(同条第二項第一号に係る部分を除く。)、同章第十四節の二の節名の改正規定及び同法第六十八条の六十三の二の改正規定(同条第二項第一号に係る部分並びに同項第二号及び第三号に係る部分を除く。)並びに附則第九十五条、第百十八条及び第百六十四条の規定 国家戦略特別区域法の一部を改正する法律(平成二十八年法律第 号)の施行の日
変更後
第十条中租税特別措置法の目次の改正規定(「国際戦略総合特別区域における指定特定事業法人」を「国家戦略特別区域における指定法人」に改める部分及び「国際戦略総合特別区域における連結法人である指定特定事業法人」を「国家戦略特別区域における連結法人である指定法人」に改める部分に限る。)、同法第四十一条の十九第一項第四号の改正規定、同法第三章第三節の四の節名の改正規定、同法第六十一条の改正規定(同条第二項第一号に係る部分を除く。)、同章第十四節の二の節名の改正規定及び同法第六十八条の六十三の二の改正規定(同条第二項第一号に係る部分並びに同項第二号及び第三号に係る部分を除く。)並びに附則第九十五条、第百十八条及び第百六十四条の規定 国家戦略特別区域法の一部を改正する法律(平成二十八年法律第五十五号)の施行の日
附則平成28年3月31日法律第15号第1条第1項第12号
(施行期日)
次に掲げる規定 地域再生法の一部を改正する法律(平成二十八年法律第 号)の施行の日
変更後
次に掲げる規定 地域再生法の一部を改正する法律(平成二十八年法律第三十号)の施行の日
附則平成28年3月31日法律第15号第1条第1項第14号
(施行期日)
第十条中租税特別措置法第十四条の二第二項第一号の改正規定、同法第三十三条の三の改正規定、同法第三十三条の六第一項の改正規定、同法第四十七条の二第三項第一号の改正規定、同法第六十五条の改正規定、同法第六十八条の三十五第三項第一号の改正規定、同法第六十八条の七十二の改正規定及び同法第八十三条第二項の改正規定並びに附則第七十条第二項及び第三項、第九十七条第二項及び第三項並びに第百二十条第二項及び第三項の規定 都市再生特別措置法等の一部を改正する法律(平成二十八年法律第 号)の施行の日
変更後
第十条中租税特別措置法第十四条の二第二項第一号の改正規定、同法第三十三条の三の改正規定、同法第三十三条の六第一項の改正規定、同法第四十七条の二第三項第一号の改正規定、同法第六十五条の改正規定、同法第六十八条の三十五第三項第一号の改正規定、同法第六十八条の七十二の改正規定及び同法第八十三条第二項の改正規定並びに附則第七十条第二項及び第三項、第九十七条第二項及び第三項並びに第百二十条第二項及び第三項の規定 都市再生特別措置法等の一部を改正する法律(平成二十八年法律第七十二号)の施行の日
附則平成28年3月31日法律第15号第1条第1項第15号
(施行期日)
第十条中租税特別措置法第十五条の改正規定、同法第四十八条の改正規定及び同法第六十八条の三十六の改正規定並びに附則第六十三条第六項及び第七項、第九十二条第九項及び第十項並びに第百十五条第九項及び第十項の規定 流通業務の総合化及び効率化の促進に関する法律の一部を改正する法律(平成二十八年法律第 号)の施行の日
変更後
第十条中租税特別措置法第十五条の改正規定、同法第四十八条の改正規定及び同法第六十八条の三十六の改正規定並びに附則第六十三条第六項及び第七項、第九十二条第九項及び第十項並びに第百十五条第九項及び第十項の規定 流通業務の総合化及び効率化の促進に関する法律の一部を改正する法律(平成二十八年法律第三十六号)の施行の日
附則平成28年3月31日法律第15号第1条第1項第16号
(施行期日)
第十条中租税特別措置法第四十四条の五の見出しの改正規定、同条第一項の改正規定、同法第六十八条の二十六の見出しの改正規定及び同条第一項の改正規定並びに附則第九十二条第二項及び第百十五条第二項の規定 国立研究開発法人情報通信研究機構法及び特定通信・放送開発事業実施円滑化法の一部を改正する等の法律(平成二十八年法律第 号)の施行の日
変更後
第十条中租税特別措置法第四十四条の五の見出しの改正規定、同条第一項の改正規定、同法第六十八条の二十六の見出しの改正規定及び同条第一項の改正規定並びに附則第九十二条第二項及び第百十五条第二項の規定 国立研究開発法人情報通信研究機構法及び特定通信・放送開発事業実施円滑化法の一部を改正する等の法律(平成二十八年法律第三十二号)の施行の日
附則平成28年3月31日法律第15号第59条第2項
(エネルギー環境負荷低減推進設備等を取得した場合の特別償却又は所得税額の特別控除に関する経過措置)
施行日から電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法等の一部を改正する法律(平成二十八年法律第 号)の施行の日の前日までの間における新租税特別措置法第十条の二の規定の適用については、同条第一項第一号中「第二条第五項」とあるのは、「第三条第二項」とする。
変更後
施行日から電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法等の一部を改正する法律(平成二十八年法律第五十九号)の施行の日の前日までの間における新租税特別措置法第十条の二の規定の適用については、同条第一項第一号中「第二条第五項」とあるのは、「第三条第二項」とする。
附則平成28年3月31日法律第15号第63条第7項
(個人の減価償却に関する経過措置)
附則第一条第十五号に定める日前に流通業務の総合化及び効率化の促進に関する法律の一部を改正する法律(平成二十八年法律第 号)による改正前の流通業務の総合化及び効率化の促進に関する法律(平成十七年法律第八十五号。以下この項において「旧効率化法」という。)第四条第一項の認定を受けた個人又は同日前に旧効率化法第七条第一項に規定する確認を受けた個人が平成二十九年三月三十一日以前に取得又は建設をした旧租税特別措置法第十五条第一項に規定する倉庫用の建物及びその附属設備又は構築物については、同条の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同項中「流通業務の総合化及び効率化の促進に関する法律(平成十七年法律第八十五号)」とあるのは「流通業務の総合化及び効率化の促進に関する法律の一部を改正する法律(平成二十八年法律第 号。以下この項において「効率化法改正法」という。)による改正前の流通業務の総合化及び効率化の促進に関する法律(平成十七年法律第八十五号。以下この項において「旧効率化法」という。)」と、「又は同法」とあるのは「又は旧効率化法」と、「流通業務の総合化及び効率化の促進に関する法律第五条第二項に規定する認定総合効率化計画に記載された同法」とあるのは「効率化法改正法附則第二条に規定する総合効率化計画に記載された旧効率化法」とする。
変更後
附則第一条第十五号に定める日前に流通業務の総合化及び効率化の促進に関する法律の一部を改正する法律(平成二十八年法律第三十六号)による改正前の流通業務の総合化及び効率化の促進に関する法律(平成十七年法律第八十五号。以下この項において「旧効率化法」という。)第四条第一項の認定を受けた個人又は同日前に旧効率化法第七条第一項に規定する確認を受けた個人が平成二十九年三月三十一日以前に取得又は建設をした旧租税特別措置法第十五条第一項に規定する倉庫用の建物及びその附属設備又は構築物については、同条の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同項中「流通業務の総合化及び効率化の促進に関する法律(平成十七年法律第八十五号)」とあるのは「流通業務の総合化及び効率化の促進に関する法律の一部を改正する法律(平成二十八年法律第三十六号。以下この項において「効率化法改正法」という。)による改正前の流通業務の総合化及び効率化の促進に関する法律(平成十七年法律第八十五号。以下この項において「旧効率化法」という。)」と、「又は同法」とあるのは「又は旧効率化法」と、「流通業務の総合化及び効率化の促進に関する法律第五条第二項に規定する認定総合効率化計画に記載された同法」とあるのは「効率化法改正法附則第二条に規定する総合効率化計画に記載された旧効率化法」とする。
附則平成28年3月31日法律第15号第86条第2項
(エネルギー環境負荷低減推進設備等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除に関する経過措置)
施行日から電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法等の一部を改正する法律(平成二十八年法律第 号)の施行の日の前日までの間における新租税特別措置法第四十二条の五の規定の適用については、同条第一項第一号中「第二条第五項」とあるのは、「第三条第二項」とする。
変更後
施行日から電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法等の一部を改正する法律(平成二十八年法律第五十九号)の施行の日の前日までの間における新租税特別措置法第四十二条の五の規定の適用については、同条第一項第一号中「第二条第五項」とあるのは、「第三条第二項」とする。
附則平成28年3月31日法律第15号第92条第10項
(法人の減価償却に関する経過措置)
附則第一条第十五号に定める日前に流通業務の総合化及び効率化の促進に関する法律の一部を改正する法律(平成二十八年法律第 号)による改正前の流通業務の総合化及び効率化の促進に関する法律(以下この項において「旧効率化法」という。)第四条第一項の認定を受けた法人又は同日前に旧効率化法第七条第一項に規定する確認を受けた法人が平成二十九年三月三十一日以前に取得又は建設をした旧租税特別措置法第四十八条第一項に規定する倉庫用の建物及びその附属設備又は構築物については、同条の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同項中「、流通業務の総合化及び効率化の促進に関する法律」とあるのは「、流通業務の総合化及び効率化の促進に関する法律の一部を改正する法律(平成二十八年法律第 号。以下この項において「効率化法改正法」という。)による改正前の流通業務の総合化及び効率化の促進に関する法律(以下この項において「旧効率化法」という。)」と、「又は同法」とあるのは「又は旧効率化法」と、「流通業務の総合化及び効率化の促進に関する法律第五条第二項に規定する認定総合効率化計画に記載された同法」とあるのは「効率化法改正法附則第二条に規定する総合効率化計画に記載された旧効率化法」と、同条第二項中「第六十八条の三十六第一項」とあるのは「所得税法等の一部を改正する法律(平成二十八年法律第十五号)附則第百十五条第十項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第十条の規定による改正前の租税特別措置法第六十八条の三十六第一項」とする。
変更後
附則第一条第十五号に定める日前に流通業務の総合化及び効率化の促進に関する法律の一部を改正する法律(平成二十八年法律第三十六号)による改正前の流通業務の総合化及び効率化の促進に関する法律(以下この項において「旧効率化法」という。)第四条第一項の認定を受けた法人又は同日前に旧効率化法第七条第一項に規定する確認を受けた法人が平成二十九年三月三十一日以前に取得又は建設をした旧租税特別措置法第四十八条第一項に規定する倉庫用の建物及びその附属設備又は構築物については、同条の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同項中「、流通業務の総合化及び効率化の促進に関する法律」とあるのは「、流通業務の総合化及び効率化の促進に関する法律の一部を改正する法律(平成二十八年法律第三十六号。以下この項において「効率化法改正法」という。)による改正前の流通業務の総合化及び効率化の促進に関する法律(以下この項において「旧効率化法」という。)」と、「又は同法」とあるのは「又は旧効率化法」と、「流通業務の総合化及び効率化の促進に関する法律第五条第二項に規定する認定総合効率化計画に記載された同法」とあるのは「効率化法改正法附則第二条に規定する総合効率化計画に記載された旧効率化法」と、同条第二項中「第六十八条の三十六第一項」とあるのは「所得税法等の一部を改正する法律(平成二十八年法律第十五号)附則第百十五条第十項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第十条の規定による改正前の租税特別措置法第六十八条の三十六第一項」とする。
附則平成28年3月31日法律第15号第107条第2項
(連結法人がエネルギー環境負荷低減推進設備等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除に関する経過措置)
施行日から電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法等の一部を改正する法律(平成二十八年法律第 号)の施行の日の前日までの間における新租税特別措置法第六十八条の十の規定の適用については、同条第一項中「第四十二条の五第一項各号」とあるのは、「所得税法等の一部を改正する法律(平成二十八年法律第十五号)附則第八十六条第二項の規定により読み替えられた第四十二条の五第一項各号」とする。
変更後
施行日から電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法等の一部を改正する法律(平成二十八年法律第五十九号)の施行の日の前日までの間における新租税特別措置法第六十八条の十の規定の適用については、同条第一項中「第四十二条の五第一項各号」とあるのは、「所得税法等の一部を改正する法律(平成二十八年法律第十五号)附則第八十六条第二項の規定により読み替えられた第四十二条の五第一項各号」とする。
附則平成28年3月31日法律第15号第115条第10項
(連結法人の減価償却に関する経過措置)
連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人で、附則第一条第十五号に定める日前に流通業務の総合化及び効率化の促進に関する法律の一部を改正する法律(平成二十八年法律第 号)による改正前の流通業務の総合化及び効率化の促進に関する法律(以下この項において「旧効率化法」という。)第四条第一項の認定を受けたもの又は同日前に旧効率化法第七条第一項に規定する確認を受けたものが平成二十九年三月三十一日以前に取得又は建設をした旧租税特別措置法第六十八条の三十六第一項に規定する倉庫用の建物及びその附属設備又は構築物については、同条の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同項中「、流通業務の総合化及び効率化の促進に関する法律」とあるのは「、流通業務の総合化及び効率化の促進に関する法律の一部を改正する法律(平成二十八年法律第 号。以下この項において「効率化法改正法」という。)による改正前の流通業務の総合化及び効率化の促進に関する法律(以下この項において「旧効率化法」という。)」と、「又は同法」とあるのは「又は旧効率化法」と、「流通業務の総合化及び効率化の促進に関する法律第五条第二項に規定する認定総合効率化計画に記載された同法」とあるのは「効率化法改正法附則第二条に規定する総合効率化計画に記載された旧効率化法」と、同条第二項中「第四十八条第一項」とあるのは「所得税法等の一部を改正する法律(平成二十八年法律第十五号)附則第九十二条第十項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第十条の規定による改正前の租税特別措置法第四十八条第一項」とする。
変更後
連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人で、附則第一条第十五号に定める日前に流通業務の総合化及び効率化の促進に関する法律の一部を改正する法律(平成二十八年法律第三十六号)による改正前の流通業務の総合化及び効率化の促進に関する法律(以下この項において「旧効率化法」という。)第四条第一項の認定を受けたもの又は同日前に旧効率化法第七条第一項に規定する確認を受けたものが平成二十九年三月三十一日以前に取得又は建設をした旧租税特別措置法第六十八条の三十六第一項に規定する倉庫用の建物及びその附属設備又は構築物については、同条の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同項中「、流通業務の総合化及び効率化の促進に関する法律」とあるのは「、流通業務の総合化及び効率化の促進に関する法律の一部を改正する法律(平成二十八年法律第三十六号。以下この項において「効率化法改正法」という。)による改正前の流通業務の総合化及び効率化の促進に関する法律(以下この項において「旧効率化法」という。)」と、「又は同法」とあるのは「又は旧効率化法」と、「流通業務の総合化及び効率化の促進に関する法律第五条第二項に規定する認定総合効率化計画に記載された同法」とあるのは「効率化法改正法附則第二条に規定する総合効率化計画に記載された旧効率化法」と、同条第二項中「第四十八条第一項」とあるのは「所得税法等の一部を改正する法律(平成二十八年法律第十五号)附則第九十二条第十項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第十条の規定による改正前の租税特別措置法第四十八条第一項」とする。