租税特別措置法
2016年10月1日更新分
第15条第1項
(倉庫用建物等の割増償却)
青色申告書を提出する個人で、流通業務の総合化及び効率化の促進に関する法律
(平成十七年法律第八十五号)第四条第一項
に規定する認定を受けたもの又は同法第七条第一項
に規定する確認を受けたものが、昭和四十九年四月一日から平成二十九年三月三十一日までの間に、物資の流通の拠点区域として政令で定める区域内において、倉庫業法
(昭和三十一年法律第百二十一号)第二条第二項
に規定する倉庫業の用に供される倉庫用の建物及びその附属設備若しくは構築物のうち政令で定めるもの(流通業務の総合化及び効率化の促進に関する法律第五条第二項
に規定する認定総合効率化計画に記載された同法第二条第三号
に規定する特定流通業務施設であるものに限る。以下この条において「倉庫用建物等」という。)でその建設の後使用されたことのないものを取得し、又は倉庫用建物等を建設して、これを当該個人の事業(事業に準ずるものとして政令で定めるものを含む。以下この項において同じ。)の用に供した場合(所有権移転外リース取引により取得した当該倉庫用建物等をその事業の用に供した場合を除く。)には、その事業の用に供した日以後五年以内の日の属する各年分の不動産所得の金額又は事業所得の金額の計算上当該倉庫用建物等の償却費として必要経費に算入する金額は、その事業の用に供した日以後五年以内でその用に供している期間に限り、所得税法第四十九条第一項
の規定にかかわらず、当該倉庫用建物等について同項
の規定により計算した償却費の額で当該期間に係るものの百分の百十に相当する金額以下の金額で当該個人が必要経費として計算した金額とする。ただし、当該倉庫用建物等の償却費として同項
の規定により必要経費に算入される金額を下ることはできない。
変更後
青色申告書を提出する個人で特定総合効率化計画(流通業務の総合化及び効率化の促進に関する法律
(平成十七年法律第八十五号)第四条第一項
に規定する総合効率化計画のうち同条第三項
各号に掲げる事項が記載されたものをいう。以下この項において同じ。)について同条第一項
の認定を受けたものが、昭和四十九年四月一日から平成三十年三月三十一日までの間に、物資の流通の拠点区域として政令で定める区域内において、倉庫用の建物及びその附属設備並びに構築物のうち、政令で定めるもの(その認定に係る特定総合効率化計画(同法第五条第一項
の規定による変更の認定があつた場合には、その変更後のもの)に記載された同法第二条第三号
に規定する特定流通業務施設であるものに限る。以下この項及び次項において「倉庫用建物等」という。)でその建設の後使用されたことのないものを取得し、又は倉庫用建物等を建設して、これを当該個人の倉庫業法
(昭和三十一年法律第百二十一号)第二条第二項
に規定する倉庫業(以下この項において「倉庫業」という。)の用に供した場合(所有権移転外リース取引により取得した当該倉庫用建物等をその倉庫業の用に供した場合を除く。)には、その倉庫業の用に供した日以後五年以内の日の属する各年分の事業所得の金額の計算上当該倉庫用建物等の償却費として必要経費に算入する金額は、その倉庫業の用に供した日以後五年以内でその用に供している期間に限り、所得税法第四十九条第一項
の規定にかかわらず、当該倉庫用建物等について同項
の規定により計算した償却費の額で当該期間に係るものの百分の百十に相当する金額以下の金額で当該個人が必要経費として計算した金額とする。ただし、当該倉庫用建物等の償却費として同項
の規定により必要経費に算入される金額を下ることはできない。
第41条の14第1項第1号
(先物取引に係る雑所得等の課税の特例)
商品先物取引等(商品先物取引法
(昭和二十五年法律第二百三十九号)第二条第三項第一号
から第四号
までに掲げる取引(同号
に掲げる取引にあつては、同号
イからハまでに掲げる取引を成立させることができる権利に係るものに限る。)で同項
に規定する先物取引に該当するもの(同条第九項
に規定する商品市場において行われる同条第十項第一号
ホに掲げる取引を含む。)又は同条第十四項第一号
から第五号
までに掲げる取引(同項第四号
に掲げる取引にあつては、同号
イからハまでに掲げる取引を成立させることができる権利に係るものに限る。)で同項
に規定する店頭商品デリバティブ取引に該当するものをいう。以下この号において同じ。) 当該商品先物取引等の決済(当該商品先物取引等に係る商品の受渡しが行われることとなるものを除く。)
変更後
商品先物取引等(商品先物取引法
(昭和二十五年法律第二百三十九号)第二条第三項第一号
から第四号
までに掲げる取引(同号
に掲げる取引にあつては、同号
イからハまでに掲げる取引を成立させることができる権利に係るものに限る。)で同項
に規定する先物取引に該当するもの(同条第九項
に規定する商品市場において行われる同条第十項第一号
ホに掲げる取引を含む。)又は同条第十四項第一号
から第五号
までに掲げる取引(同項第四号
に掲げる取引にあつては、同号
イからハまでに掲げる取引を成立させることができる権利に係るものに限る。)で同項
に規定する店頭商品デリバティブ取引に該当するもの(同条第二十三項
に規定する商品先物取引業者を相手方として行うものに限る。)をいう。以下この号において同じ。) 当該商品先物取引等の決済(当該商品先物取引等に係る商品の受渡しが行われることとなるものを除く。)
第41条の14第1項第2号
(先物取引に係る雑所得等の課税の特例)
金融商品先物取引等(金融商品取引法第二条第二十一項第一号
から第三号
までに掲げる取引(同号
に掲げる取引にあつては、同項第四号
から第六号
までに掲げる取引を成立させることができる権利に係るものを除く。)で同項
に規定する市場デリバティブ取引に該当するもののうち政令で定めるもの又は同条第二十二項第一号
から第四号
までに掲げる取引(同項第三号
に掲げる取引にあつては、同項第五号
から第七号
までに掲げる取引を成立させることができる権利に係るものを除く。)で同項
に規定する店頭デリバティブ取引に該当するものをいう。以下この号において同じ。) 当該金融商品先物取引等の決済(当該金融商品先物取引等に係る同条第二十四項
に規定する金融商品の受渡しが行われることとなるものを除く。)
変更後
金融商品先物取引等(金融商品取引法第二条第二十一項第一号
から第三号
までに掲げる取引(同号
に掲げる取引にあつては、同項第四号
から第六号
までに掲げる取引を成立させることができる権利に係るものを除く。)で同項
に規定する市場デリバティブ取引に該当するもののうち政令で定めるもの又は同条第二十二項第一号
から第四号
までに掲げる取引(同項第三号
に掲げる取引にあつては、同項第五号
から第七号
までに掲げる取引を成立させることができる権利に係るものを除く。)で同項
に規定する店頭デリバティブ取引に該当するもの(第三十七条の十二の二第二項第一号に規定する金融商品取引業者又は登録金融機関を相手方として行うものに限る。)をいう。以下この号において同じ。) 当該金融商品先物取引等の決済(当該金融商品先物取引等に係る同法第二条第二十四項
に規定する金融商品の受渡しが行われることとなるものを除く。)
第48条第1項
(倉庫用建物等の割増償却)
青色申告書を提出する法人で、流通業務の総合化及び効率化の促進に関する法律第四条第一項
に規定する認定を受けたもの又は同法第七条第一項
に規定する確認を受けたものが、昭和四十九年四月一日から平成二十九年三月三十一日までの間に、物資の流通の拠点区域として政令で定める区域内において、倉庫業法第二条第二項
に規定する倉庫業の用に供される倉庫用の建物及びその附属設備若しくは構築物のうち政令で定めるもの(流通業務の総合化及び効率化の促進に関する法律第五条第二項
に規定する認定総合効率化計画に記載された同法第二条第三号
に規定する特定流通業務施設であるものに限る。以下この項及び次項において「倉庫用建物等」という。)でその建設の後使用されたことのないものを取得し、又は倉庫用建物等を建設して、これを当該法人の事業の用に供した場合(所有権移転外リース取引により取得した当該倉庫用建物等をその用に供した場合を除く。)には、その用に供した日(以下この項において「供用日」という。)以後五年以内の日を含む各事業年度の当該倉庫用建物等の償却限度額は、供用日以後五年以内(次項において「供用期間」という。)でその用に供している期間に限り、法人税法第三十一条第一項
又は第二項
の規定(第五十二条の二の規定の適用を受ける場合には、同条の規定を含む。)にかかわらず、当該倉庫用建物等の普通償却限度額(第五十二条の二の規定の適用を受ける場合には、同条第一項又は第四項に規定する政令で定める金額)と特別償却限度額(当該普通償却限度額の百分の十に相当する金額をいう。)との合計額(第五十二条の二の規定の適用を受ける場合には、同条第一項に規定する特別償却不足額又は同条第四項に規定する合併等特別償却不足額に相当する金額を加算した金額)とする。
変更後
青色申告書を提出する法人で特定総合効率化計画(流通業務の総合化及び効率化の促進に関する法律第四条第一項
に規定する総合効率化計画のうち同条第三項
各号に掲げる事項が記載されたものをいう。以下この項において同じ。)について同条第一項
の認定を受けたものが、昭和四十九年四月一日から平成三十年三月三十一日までの間に、物資の流通の拠点区域として政令で定める区域内において、倉庫用の建物及びその附属設備並びに構築物のうち、政令で定めるもの(その認定に係る特定総合効率化計画(同法第五条第一項
の規定による変更の認定があつた場合には、その変更後のもの)に記載された同法第二条第三号
に規定する特定流通業務施設であるものに限る。以下この項及び次項において「倉庫用建物等」という。)でその建設の後使用されたことのないものを取得し、又は倉庫用建物等を建設して、これを当該法人の倉庫業法第二条第二項
に規定する倉庫業(次項において「倉庫業」という。)の用に供した場合(所有権移転外リース取引により取得した当該倉庫用建物等をその用に供した場合を除く。)には、その用に供した日(以下この項において「供用日」という。)以後五年以内の日を含む各事業年度の当該倉庫用建物等の償却限度額は、供用日以後五年以内(次項において「供用期間」という。)でその用に供している期間に限り、法人税法第三十一条第一項
又は第二項
の規定(第五十二条の二の規定の適用を受ける場合には、同条の規定を含む。)にかかわらず、当該倉庫用建物等の普通償却限度額(第五十二条の二の規定の適用を受ける場合には、同条第一項又は第四項に規定する政令で定める金額)と特別償却限度額(当該普通償却限度額の百分の十に相当する金額をいう。)との合計額(第五十二条の二の規定の適用を受ける場合には、同条第一項に規定する特別償却不足額又は同条第四項に規定する合併等特別償却不足額に相当する金額を加算した金額)とする。
第48条第2項
(倉庫用建物等の割増償却)
青色申告書を提出する法人が、適格合併、適格分割、適格現物出資又は適格現物分配(以下この項において「適格合併等」という。)により前項の規定(当該適格合併等に係る被合併法人、分割法人、現物出資法人又は現物分配法人(以下この項において「被合併法人等」という。)の当該適格合併等の日(適格合併にあつては当該適格合併の日の前日とし、残余財産の全部の分配に該当する適格現物分配にあつては当該適格現物分配に係る残余財産の確定の日とする。)を含む事業年度が連結事業年度に該当する場合(以下この項において「連結法人から引継ぎを受けた場合」という。)には、第六十八条の三十六第一項の規定)の適用を受けている倉庫用建物等(連結法人から引継ぎを受けた場合には、同条第一項に規定する倉庫用建物等)の移転を受け、これを当該法人の事業(当該適格合併等に係る被合併法人等が当該倉庫用建物等をその用に供していた事業と同一の事業に限る。)の用に供した場合には、当該移転を受けた法人が前項の供用日に当該倉庫用建物等を取得し、又は建設して、これを当該供用日に当該法人の事業の用に供したものとみなして、同項の規定を適用する。この場合において、同項に規定するその用に供している期間は、当該移転の日から供用期間(連結法人から引継ぎを受けた場合には、同条第一項に規定する供用期間)の末日までの期間内で当該法人自らがその用に供している期間とする。
変更後
青色申告書を提出する法人が、適格合併、適格分割、適格現物出資又は適格現物分配(以下この項において「適格合併等」という。)により前項の規定(当該適格合併等に係る被合併法人、分割法人、現物出資法人又は現物分配法人の当該適格合併等の日(適格合併にあつては当該適格合併の日の前日とし、残余財産の全部の分配に該当する適格現物分配にあつては当該適格現物分配に係る残余財産の確定の日とする。)を含む事業年度が連結事業年度に該当する場合(以下この項において「連結法人から引継ぎを受けた場合」という。)には、第六十八条の三十六第一項の規定)の適用を受けている倉庫用建物等(連結法人から引継ぎを受けた場合には、同条第一項に規定する倉庫用建物等)の移転を受け、これを当該法人の倉庫業の用に供した場合には、当該移転を受けた法人が前項の供用日に当該倉庫用建物等を取得し、又は建設して、これを当該供用日に当該法人の倉庫業の用に供したものとみなして、同項の規定を適用する。この場合において、同項に規定するその用に供している期間は、当該移転の日から供用期間(連結法人から引継ぎを受けた場合には、同条第一項に規定する供用期間)の末日までの期間内で当該法人自らがその用に供している期間とする。
第57条の3第1項
青色申告書を提出する法人で原子力発電における使用済燃料の再処理等のための積立金の積立て及び管理に関する法律
(平成十七年法律第四十八号)第七条第一項
に規定する特定実用発電用原子炉設置者等(第七項において「特定実用発電用原子炉設置者等」という。)であるものが、各事業年度(解散の日を含む事業年度及び清算中の各事業年度並びに被合併法人の合併(適格合併を除く。)の日の前日を含む事業年度を除く。)において、同法第二条第一項
に規定する使用済燃料(以下この条において「使用済燃料」という。)の同法第二条第四項
に規定する再処理等(次項及び第七項において「再処理等」という。)に要する費用の支出に充てるため、当該事業年度において同法第三条第一項
、第二項及び第七項の規定により同条第二項
に規定する資金管理法人に使用済燃料再処理等積立金として積み立てた金額(当該事業年度において同法第八条
の規定により当該法人から使用済燃料の承継又は譲渡を受けた者が積み立てたものとみなされた金額に相当する金額を除き、当該事業年度において同条
の規定により当該法人が積み立てたものとみなされた金額(適格合併、適格分割又は適格現物出資により移転を受けた金額を除く。)を含む。)に相当する金額以下の金額を損金経理の方法により使用済燃料再処理準備金として積み立てたときは、当該積み立てた金額は、当該事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入する。
削除
第57条の3第2項
前項の使用済燃料再処理準備金(連結事業年度において積み立てた第六十八条の五十三第一項の使用済燃料再処理準備金を含む。)を積み立てている法人の各事業年度に使用済燃料について生じた再処理等に要する費用の額で当該事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入される金額がある場合において、原子力発電における使用済燃料の再処理等のための積立金の積立て及び管理に関する法律第七条第一項
の規定により同条第二項
に規定する承認を受けた同項
の取戻しに関する計画に従つて使用済燃料再処理等積立金の取戻しをしたときは、その取戻しをした日における使用済燃料再処理準備金の金額(その日において第六十八条の五十三第一項の使用済燃料再処理準備金の金額(以下この項において「連結使用済燃料再処理準備金の金額」という。)がある場合には当該連結使用済燃料再処理準備金の金額を含むものとし、その日までにこの項又は次項の規定により益金の額に算入された、又は算入されるべきこととなつた金額(同条第二項又は第三項の規定により益金の額に算入された金額を含む。)がある場合には当該金額を控除した金額とする。以下この条において同じ。)のうちその取戻しをした使用済燃料再処理等積立金の額に相当する金額は、その取戻しをした日を含む事業年度の所得の金額の計算上、益金の額に算入する。
削除
第57条の3第3項
第一項の使用済燃料再処理準備金(連結事業年度において積み立てた第六十八条の五十三第一項の使用済燃料再処理準備金を含む。)を積み立てている法人が次の各号に掲げる場合(適格合併若しくは適格分割により使用済燃料に係る使用済燃料再処理等積立金を移転する場合又は適格現物出資により原子力発電における使用済燃料の再処理等のための積立金の積立て及び管理に関する法律第二条第六項
に規定する特定実用発電用原子炉設置者(第七項及び第十二項において「特定実用発電用原子炉設置者」という。)である被現物出資法人に使用済燃料に係る使用済燃料再処理等積立金を移転する場合を除く。)に該当することとなつた場合には、当該各号に定める金額に相当する金額は、その該当することとなつた日を含む事業年度(第二号イに掲げる場合にあつては、合併の日の前日を含む事業年度)の所得の金額の計算上、益金の額に算入する。
削除
第57条の3第3項第1号
前項の取戻しをした場合以外の場合において、原子力発電における使用済燃料の再処理等のための積立金の積立て及び管理に関する法律第七条第一項
の規定により使用済燃料再処理等積立金の全部又は一部の取戻しをした場合 その取戻しをした日における使用済燃料再処理準備金の金額のうちその取戻しをした使用済燃料再処理等積立金の額に相当する金額
削除
第57条の3第3項第2号ロ
イに掲げる場合以外の場合 その有しないこととなつた日における使用済燃料再処理準備金の金額のうちその有しないこととなつた使用済燃料再処理等積立金の額に相当する金額
削除
第57条の3第3項第2号イ
合併により合併法人に使用済燃料に係る使用済燃料再処理等積立金を移転したことにより当該使用済燃料再処理等積立金を有しないこととなつた場合 その合併の直前における使用済燃料再処理準備金の金額
削除
第57条の3第3項第2号
原子力発電における使用済燃料の再処理等のための積立金の積立て及び管理に関する法律第八条
の規定により使用済燃料再処理等積立金の全部又は一部を有しないこととなつた場合 次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める金額
削除
第57条の3第3項第3号
解散した場合(合併により解散した場合を除く。) その解散の日における使用済燃料再処理準備金の金額
削除
第57条の3第3項第4号
前項、前三号、次項及び第五項の場合以外の場合において使用済燃料再処理準備金の金額を取り崩した場合 その取り崩した日における当該使用済燃料再処理準備金の金額のうちその取り崩した金額に相当する金額
削除
第57条の3第4項
第一項の使用済燃料再処理準備金(連結事業年度において積み立てた第六十八条の五十三第一項の使用済燃料再処理準備金を含む。)を積み立てている法人が青色申告書の提出の承認を取り消され、又は青色申告書による申告をやめる旨の届出書の提出をした場合には、その承認の取消しの基因となつた事実のあつた日又はその届出書の提出をした日(その届出書の提出をした日が青色申告書による申告をやめた事業年度終了の日後である場合には、同日)における使用済燃料再処理準備金の金額は、その日を含む事業年度の所得の金額の計算上、益金の額に算入する。この場合においては、前二項、第九項、第十項及び第十二項の規定は、適用しない。
削除
第57条の3第5項
第一項の使用済燃料再処理準備金(連結事業年度において積み立てた第六十八条の五十三第一項の使用済燃料再処理準備金を含む。)を積み立てている法人が、当該事業年度が連結事業年度に該当しない場合で、かつ、当該事業年度開始の日の前日を含む事業年度が連結事業年度に該当していた場合において、当該事業年度の確定申告書等を青色申告書により提出できる者でないとき(青色申告書の提出の承認を取り消され、又は青色申告書による申告をやめる旨の届出書の提出をしたことにより、当該事業年度の確定申告書等を青色申告書により提出できる者でないこととなつた場合を含む。)は、当該事業年度終了の日における使用済燃料再処理準備金の金額は、当該事業年度の所得の金額の計算上、益金の額に算入する。この場合においては、前三項、第九項、第十項及び第十二項の規定は、適用しない。
削除
第57条の3第6項
第五十五条の二第三項の規定は、第一項の規定を適用する場合について準用する。
削除
第57条の3第7項
青色申告書を提出する法人で特定実用発電用原子炉設置者等であるものが、各事業年度(清算中の各事業年度を除く。)において、適格分割又は適格現物出資により分割承継法人又は特定実用発電用原子炉設置者である被現物出資法人に使用済燃料を移転する場合において、当該使用済燃料の再処理等に要する費用の支出に備えるため、当該事業年度開始の時から当該適格分割又は適格現物出資の直前の時までの間に原子力発電における使用済燃料の再処理等のための積立金の積立て及び管理に関する法律第三条第一項
、第二項及び第七項の規定により同条第二項
に規定する資金管理法人に使用済燃料再処理等積立金として積み立てた金額(同法第八条
の規定により当該法人が積み立てたものとみなされた金額(適格合併、適格分割又は適格現物出資により移転を受けた金額を除く。)を含む。)のうちその使用済燃料の移転に基因して同法第八条
の規定により当該分割承継法人又は被現物出資法人が積み立てたものとみなされる金額以下の金額を当該直前の時に使用済燃料再処理準備金として積み立てたときは、当該積み立てた金額は、当該事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入する。
削除
第57条の3第8項
前項の規定は、同項に規定する法人が適格分割又は適格現物出資の日以後二月以内に同項の使用済燃料再処理準備金の金額その他の財務省令で定める事項を記載した書類を納税地の所轄税務署長に提出した場合に限り、適用する。
削除
第57条の3第9項
第五十五条第十一項及び第十二項の規定は、第一項の使用済燃料再処理準備金(連結事業年度において積み立てた第六十八条の五十三第一項の使用済燃料再処理準備金を含む。)を積み立てている法人が適格合併により合併法人に使用済燃料を移転した場合(第六十八条の五十三第八項に規定する場合を除く。)について準用する。この場合において、第五十五条第十二項中「第六十八条の四十三第十項」とあるのは、「第六十八条の五十三第八項において準用する第六十八条の四十三第十項」と読み替えるものとする。
削除
第57条の3第10項
第一項又は第七項の使用済燃料再処理準備金(連結事業年度において積み立てた第六十八条の五十三第一項の使用済燃料再処理準備金を含む。)を積み立てている法人が適格分割により分割承継法人に当該使用済燃料再処理準備金に係る使用済燃料を移転した場合(同条第九項前段に規定する場合を除く。)には、その適格分割直前における使用済燃料再処理準備金の金額のうちその移転することとなつた使用済燃料に係るものとして政令で定めるところにより計算した金額は、当該分割承継法人に引き継ぐものとする。この場合において、その分割承継法人が引継ぎを受けた使用済燃料再処理準備金の金額は、当該分割承継法人がその適格分割の日において有する第一項の使用済燃料再処理準備金の金額(当該分割承継法人の当該適格分割の日を含む事業年度が連結事業年度に該当する場合には、同条第一項の使用済燃料再処理準備金の金額)とみなす。
削除
第57条の3第11項
第五十五条第十六項の規定は、前項又は第六十八条の五十三第九項の分割承継法人(その適格分割後において連結法人に該当するものを除く。)がその適格分割の日を含む事業年度の確定申告書等を青色申告書により提出できる者でないときについて準用する。
削除
第57条の3第12項
第一項又は第七項の使用済燃料再処理準備金(連結事業年度において積み立てた第六十八条の五十三第一項の使用済燃料再処理準備金を含む。)を積み立てている法人が適格現物出資により特定実用発電用原子炉設置者である被現物出資法人に当該使用済燃料再処理準備金に係る使用済燃料を移転した場合(同条第十項前段に規定する場合を除く。)には、その適格現物出資直前における使用済燃料再処理準備金の金額のうちその移転することとなつた使用済燃料に係るものとして政令で定めるところにより計算した金額は、当該被現物出資法人に引き継ぐものとする。この場合において、その被現物出資法人が引継ぎを受けた使用済燃料再処理準備金の金額は、当該被現物出資法人がその適格現物出資の日において有する第一項の使用済燃料再処理準備金の金額(当該被現物出資法人の当該適格現物出資の日を含む事業年度が連結事業年度に該当する場合には、同条第一項の使用済燃料再処理準備金の金額)とみなす。
削除
第57条の3第13項
第五十五条第二十項の規定は、前項又は第六十八条の五十三第十項の被現物出資法人(その適格現物出資後において連結法人に該当するものを除く。)がその適格現物出資の日を含む事業年度の確定申告書等を青色申告書により提出できる者でないときについて準用する。
削除
第57条の3第14項
第六項に定めるもののほか、第一項から第五項まで及び第七項から前項までの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
削除
第68条の3の4第1項
(課税所得の範囲の変更等の場合の特例)
特定普通法人(一般社団法人若しくは一般財団法人又は医療法人のうち、法人税法第二条第九号
に規定する普通法人であるものをいう。以下この条において同じ。)が公益法人等(同法第二条第六号
に規定する公益法人等をいう。以下この条において同じ。)に該当することとなる場合には、その該当することとなる日の前日に当該特定普通法人が解散したものとみなして、第五十五条から第五十五条の三まで、第五十五条の五、第五十六条、第五十七条の三から第五十七条の五まで及び第五十七条の八の規定その他政令で定める規定を適用する。
変更後
特定普通法人(一般社団法人若しくは一般財団法人又は医療法人のうち、法人税法第二条第九号
に規定する普通法人であるものをいう。以下この条において同じ。)が公益法人等(同法第二条第六号
に規定する公益法人等をいう。以下この条において同じ。)に該当することとなる場合には、その該当することとなる日の前日に当該特定普通法人が解散したものとみなして、第五十五条から第五十五条の三まで、第五十五条の五、第五十六条、第五十七条の四、第五十七条の五及び第五十七条の八の規定その他政令で定める規定を適用する。
第68条の36第1項
(倉庫用建物等の割増償却)
連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人で、流通業務の総合化及び効率化の促進に関する法律第四条第一項
に規定する認定を受けたもの又は同法第七条第一項
に規定する確認を受けたものが、昭和四十九年四月一日から平成二十九年三月三十一日までの間に、物資の流通の拠点区域として政令で定める区域内において、倉庫業法第二条第二項
に規定する倉庫業の用に供される倉庫用の建物及びその附属設備若しくは構築物のうち政令で定めるもの(流通業務の総合化及び効率化の促進に関する法律第五条第二項
に規定する認定総合効率化計画に記載された同法第二条第三号
に規定する特定流通業務施設であるものに限る。以下この項及び次項において「倉庫用建物等」という。)でその建設の後使用されたことのないものを取得し、又は倉庫用建物等を建設して、これを当該連結親法人又はその連結子法人の事業の用に供した場合(所有権移転外リース取引により取得した当該倉庫用建物等をその用に供した場合を除く。)には、その用に供した日(以下この項において「供用日」という。)以後五年以内の日を含む各連結事業年度の当該倉庫用建物等の償却限度額は、供用日以後五年以内(次項において「供用期間」という。)でその用に供している期間に限り、法人税法第八十一条の三第一項
の規定により同項
に規定する個別損金額を計算する場合における同法第三十一条第一項
又は第二項
の規定(第六十八条の四十の規定の適用を受ける場合には、同条の規定を含む。)にかかわらず、当該倉庫用建物等の普通償却限度額(第六十八条の四十の規定の適用を受ける場合には、同条第一項又は第四項に規定する政令で定める金額)と特別償却限度額(当該普通償却限度額の百分の十に相当する金額をいう。)との合計額(第六十八条の四十の規定の適用を受ける場合には、同条第一項に規定する特別償却不足額又は同条第四項に規定する合併等特別償却不足額に相当する金額を加算した金額)とする。
変更後
連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人で、特定総合効率化計画(流通業務の総合化及び効率化の促進に関する法律第四条第一項
に規定する総合効率化計画のうち同条第三項
各号に掲げる事項が記載されたものをいう。以下この項において同じ。)について同条第一項
の認定を受けたものが、昭和四十九年四月一日から平成三十年三月三十一日までの間に、物資の流通の拠点区域として政令で定める区域内において、倉庫用の建物及びその附属設備並びに構築物のうち、政令で定めるもの(その認定に係る特定総合効率化計画(同法第五条第一項
の規定による変更の認定があつた場合には、その変更後のもの)に記載された同法第二条第三号
に規定する特定流通業務施設であるものに限る。以下この項及び次項において「倉庫用建物等」という。)でその建設の後使用されたことのないものを取得し、又は倉庫用建物等を建設して、これを当該連結親法人又はその連結子法人の倉庫業法第二条第二項
に規定する倉庫業(次項において「倉庫業」という。)の用に供した場合(所有権移転外リース取引により取得した当該倉庫用建物等をその用に供した場合を除く。)には、その用に供した日(以下この項において「供用日」という。)以後五年以内の日を含む各連結事業年度の当該倉庫用建物等の償却限度額は、供用日以後五年以内(次項において「供用期間」という。)でその用に供している期間に限り、法人税法第八十一条の三第一項
の規定により同項
に規定する個別損金額を計算する場合における同法第三十一条第一項
又は第二項
の規定(第六十八条の四十の規定の適用を受ける場合には、同条の規定を含む。)にかかわらず、当該倉庫用建物等の普通償却限度額(第六十八条の四十の規定の適用を受ける場合には、同条第一項又は第四項に規定する政令で定める金額)と特別償却限度額(当該普通償却限度額の百分の十に相当する金額をいう。)との合計額(第六十八条の四十の規定の適用を受ける場合には、同条第一項に規定する特別償却不足額又は同条第四項に規定する合併等特別償却不足額に相当する金額を加算した金額)とする。
第68条の36第2項
(倉庫用建物等の割増償却)
連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が、適格合併、適格分割、適格現物出資又は適格現物分配(以下この項において「適格合併等」という。)により前項の規定(当該適格合併等に係る被合併法人、分割法人、現物出資法人又は現物分配法人(以下この項において「被合併法人等」という。)の当該適格合併等の日(適格合併にあつては当該適格合併の日の前日とし、残余財産の全部の分配に該当する適格現物分配にあつては当該適格現物分配に係る残余財産の確定の日とする。)を含む事業年度が連結事業年度に該当しない場合(以下この項において「連結法人以外の法人等から引継ぎを受けた場合」という。)には、第四十八条第一項の規定)の適用を受けている倉庫用建物等(連結法人以外の法人等から引継ぎを受けた場合には、同条第一項に規定する倉庫用建物等)の移転を受け、これを当該連結親法人又はその連結子法人の事業(当該適格合併等に係る被合併法人等が当該倉庫用建物等をその用に供していた事業と同一の事業に限る。)の用に供した場合には、当該移転を受けた連結親法人及びその連結子法人が前項の供用日に当該倉庫用建物等を取得し、又は建設して、これを当該供用日に当該連結親法人又はその連結子法人の事業の用に供したものとみなして、同項の規定を適用する。この場合において、同項に規定するその用に供している期間は、当該移転の日から供用期間(連結法人以外の法人等から引継ぎを受けた場合には、同条第一項に規定する供用期間)の末日までの期間内で当該連結親法人又はその連結子法人自らがその用に供している期間とする。
変更後
連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が、適格合併、適格分割、適格現物出資又は適格現物分配(以下この項において「適格合併等」という。)により前項の規定(当該適格合併等に係る被合併法人、分割法人、現物出資法人又は現物分配法人の当該適格合併等の日(適格合併にあつては当該適格合併の日の前日とし、残余財産の全部の分配に該当する適格現物分配にあつては当該適格現物分配に係る残余財産の確定の日とする。)を含む事業年度が連結事業年度に該当しない場合(以下この項において「連結法人以外の法人等から引継ぎを受けた場合」という。)には、第四十八条第一項の規定)の適用を受けている倉庫用建物等(連結法人以外の法人等から引継ぎを受けた場合には、同条第一項に規定する倉庫用建物等)の移転を受け、これを当該連結親法人又はその連結子法人の倉庫業の用に供した場合には、当該移転を受けた連結親法人又はその連結子法人が前項の供用日に当該倉庫用建物等を取得し、又は建設して、これを当該供用日に当該連結親法人又はその連結子法人の倉庫業の用に供したものとみなして、同項の規定を適用する。この場合において、同項に規定するその用に供している期間は、当該移転の日から供用期間(連結法人以外の法人等から引継ぎを受けた場合には、同条第一項に規定する供用期間)の末日までの期間内で当該連結親法人又はその連結子法人自らがその用に供している期間とする。
第68条の52第1項
第68条の53第1項
連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人で、原子力発電における使用済燃料の再処理等のための積立金の積立て及び管理に関する法律第七条第一項
に規定する特定実用発電用原子炉設置者等(第六項において「特定実用発電用原子炉設置者等」という。)であるものが、各連結事業年度において、第五十七条の三第一項に規定する使用済燃料(以下この条において「使用済燃料」という。)の同項に規定する再処理等(次項及び第六項において「再処理等」という。)に要する費用の支出に充てるため、当該連結事業年度において同法第三条第一項
、第二項及び第七項の規定により同条第二項
に規定する資金管理法人に使用済燃料再処理等積立金として積み立てた金額(当該連結事業年度において同法第八条
の規定により当該連結親法人又はその連結子法人から使用済燃料の承継又は譲渡を受けた者が積み立てたものとみなされた金額に相当する金額を除き、当該連結事業年度において同条
の規定により当該連結親法人又はその連結子法人が積み立てたものとみなされた金額(適格合併、適格分割又は適格現物出資により移転を受けた金額を除く。)を含む。)に相当する金額以下の金額を損金経理の方法により使用済燃料再処理準備金として積み立てたときは、当該積み立てた金額は、当該連結事業年度の連結所得の金額の計算上、損金の額に算入する。
削除
第68条の53第2項
前項の使用済燃料再処理準備金(連結事業年度に該当しない事業年度において積み立てた第五十七条の三第一項の使用済燃料再処理準備金を含む。)を積み立てている連結親法人又はその連結子法人の各連結事業年度に使用済燃料について生じた再処理等に要する費用の額で当該連結事業年度の連結所得の金額の計算上損金の額に算入される金額がある場合において、原子力発電における使用済燃料の再処理等のための積立金の積立て及び管理に関する法律第七条第一項
の規定により同条第二項
に規定する承認を受けた同項
の取戻しに関する計画に従つて使用済燃料再処理等積立金の取戻しをしたときは、その取戻しをした日における使用済燃料再処理準備金の金額(その日において第五十七条の三第一項の使用済燃料再処理準備金の金額(以下この項において「単体使用済燃料再処理準備金の金額」という。)がある場合には当該単体使用済燃料再処理準備金の金額を含むものとし、その日までにこの項又は次項の規定により益金の額に算入された、又は算入されるべきこととなつた金額(同条第二項又は第三項の規定により益金の額に算入された金額を含む。)がある場合には当該金額を控除した金額とする。以下この条において同じ。)のうちその取戻しをした使用済燃料再処理等積立金の額に相当する金額は、その取戻しをした日を含む連結事業年度の連結所得の金額の計算上、益金の額に算入する。
削除
第68条の53第3項
第一項の使用済燃料再処理準備金(連結事業年度に該当しない事業年度において積み立てた第五十七条の三第一項の使用済燃料再処理準備金を含む。)を積み立てている連結親法人又はその連結子法人が次の各号に掲げる場合(適格合併若しくは適格分割により使用済燃料に係る使用済燃料再処理等積立金を移転する場合又は適格現物出資により原子力発電における使用済燃料の再処理等のための積立金の積立て及び管理に関する法律第二条第六項
に規定する特定実用発電用原子炉設置者(第六項及び第十項において「特定実用発電用原子炉設置者」という。)である被現物出資法人に使用済燃料に係る使用済燃料再処理等積立金を移転する場合を除く。)に該当することとなつた場合には、当該各号に定める金額に相当する金額は、その該当することとなつた日を含む連結事業年度(第二号イに掲げる場合にあつては、同号イに規定する合併の日の前日を含む連結事業年度)の連結所得の金額の計算上、益金の額に算入する。
削除
第68条の53第3項第1号
前項の取戻しをした場合以外の場合において、原子力発電における使用済燃料の再処理等のための積立金の積立て及び管理に関する法律第七条第一項
の規定により使用済燃料再処理等積立金の全部又は一部の取戻しをした場合 その取戻しをした日における使用済燃料再処理準備金の金額のうちその取戻しをした使用済燃料再処理等積立金の額に相当する金額
削除
第68条の53第3項第2号ロ
イに掲げる場合以外の場合 その有しないこととなつた日における使用済燃料再処理準備金の金額のうちその有しないこととなつた使用済燃料再処理等積立金の額に相当する金額
削除
第68条の53第3項第2号イ
合併(連結子法人が被合併法人となる合併にあつては、その合併の日が法人税法第十五条の二第一項
に規定する連結親法人事業年度開始の日(第八項において「連結親法人事業年度開始の日」という。)である場合の当該合併に限る。)により合併法人に使用済燃料に係る使用済燃料再処理等積立金を移転したことにより当該使用済燃料再処理等積立金を有しないこととなつた場合 その合併の直前における使用済燃料再処理準備金の金額
削除
第68条の53第3項第2号
原子力発電における使用済燃料の再処理等のための積立金の積立て及び管理に関する法律第八条
の規定により使用済燃料再処理等積立金の全部又は一部を有しないこととなつた場合 次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める金額
削除
第68条の53第3項第3号
解散した場合(合併により解散した場合を除き、連結子法人の破産手続開始の決定による解散にあつてはその破産手続開始の決定の日が連結事業年度終了の日である場合に限る。) その解散の日における使用済燃料再処理準備金の金額
削除
第68条の53第3項第4号
前項及び前三号の場合以外の場合において使用済燃料再処理準備金の金額を取り崩した場合 その取り崩した日における当該使用済燃料再処理準備金の金額のうちその取り崩した金額に相当する金額
削除
第68条の53第4項
第一項の規定は、同項に規定する連結親法人又はその連結子法人のうち、次に掲げる連結法人については、適用しない。
削除
第68条の53第4項第1号
連結親法人の解散の日を含む連結事業年度における当該連結親法人
削除
第68条の53第4項第2号
連結子法人の解散の日を含む連結事業年度におけるその解散した連結子法人
削除
第68条の53第4項第3号
第68条の53第4項第4号
合併(適格合併を除く。)の日の前日を含む連結事業年度における当該合併に係る被合併法人である連結法人
削除
第68条の53第5項
第六十八条の四十三の二第四項の規定は、第一項の規定を適用する場合について準用する。
削除
第68条の53第6項
連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人で、特定実用発電用原子炉設置者等であるものが、各連結事業年度において、適格分割又は適格現物出資により分割承継法人又は特定実用発電用原子炉設置者である被現物出資法人に使用済燃料を移転する場合において、当該使用済燃料の再処理等に要する費用の支出に備えるため、当該連結事業年度開始の時から当該適格分割又は適格現物出資の直前の時までの間に原子力発電における使用済燃料の再処理等のための積立金の積立て及び管理に関する法律第三条第一項
、第二項及び第七項の規定により同条第二項
に規定する資金管理法人に使用済燃料再処理等積立金として積み立てた金額(同法第八条
の規定により当該連結親法人又はその連結子法人が積み立てたものとみなされた金額(適格合併、適格分割又は適格現物出資により移転を受けた金額を除く。)を含む。)のうちその使用済燃料の移転に基因して同法第八条
の規定により当該分割承継法人又は被現物出資法人が積み立てたものとみなされる金額以下の金額を当該直前の時に使用済燃料再処理準備金として積み立てたときは、当該積み立てた金額は、当該連結事業年度の連結所得の金額の計算上、損金の額に算入する。ただし、当該連結子法人のうち清算中のものについては、この限りでない。
削除
第68条の53第7項
前項の規定は、同項の連結親法人が適格分割又は適格現物出資の日以後二月以内に同項の使用済燃料再処理準備金の金額その他の財務省令で定める事項を記載した書類を当該連結親法人の納税地の所轄税務署長に提出した場合に限り、適用する。
削除
第68条の53第8項
第六十八条の四十三第十項の規定は、第一項の使用済燃料再処理準備金(連結事業年度に該当しない事業年度において積み立てた第五十七条の三第一項の使用済燃料再処理準備金を含む。)を積み立てている連結親法人又はその連結子法人が適格合併(連結子法人が被合併法人となる適格合併にあつては、その適格合併の日がその連結親法人事業年度開始の日である場合の当該適格合併に限る。)により合併法人に使用済燃料を移転した場合について準用する。
削除
第68条の53第9項
第一項又は第六項の使用済燃料再処理準備金(連結事業年度に該当しない事業年度において積み立てた第五十七条の三第一項の使用済燃料再処理準備金を含む。)を積み立てている連結親法人又はその連結子法人が適格分割により分割承継法人に当該使用済燃料再処理準備金に係る使用済燃料を移転した場合には、その適格分割直前における使用済燃料再処理準備金の金額のうちその移転することとなつた使用済燃料に係るものとして政令で定めるところにより計算した金額は、当該分割承継法人に引き継ぐものとする。この場合において、その分割承継法人が引継ぎを受けた使用済燃料再処理準備金の金額は、当該分割承継法人がその適格分割の日において有する第一項の使用済燃料再処理準備金の金額(当該分割承継法人の当該適格分割の日を含む事業年度が連結事業年度に該当しない事業年度である場合には、同条第一項の使用済燃料再処理準備金の金額)とみなす。
削除
第68条の53第10項
第一項又は第六項の使用済燃料再処理準備金(連結事業年度に該当しない事業年度において積み立てた第五十七条の三第一項の使用済燃料再処理準備金を含む。)を積み立てている連結親法人又はその連結子法人が適格現物出資により特定実用発電用原子炉設置者である被現物出資法人に当該使用済燃料再処理準備金に係る使用済燃料を移転した場合には、その適格現物出資直前における使用済燃料再処理準備金の金額のうちその移転することとなつた使用済燃料に係るものとして政令で定めるところにより計算した金額は、当該被現物出資法人に引き継ぐものとする。この場合において、その被現物出資法人が引継ぎを受けた使用済燃料再処理準備金の金額は、当該被現物出資法人がその適格現物出資の日において有する第一項の使用済燃料再処理準備金の金額(当該被現物出資法人の当該適格現物出資の日を含む事業年度が連結事業年度に該当しない事業年度である場合には、同条第一項の使用済燃料再処理準備金の金額)とみなす。
削除
第68条の53第11項
第一項から第三項まで及び第六項の規定により損金の額又は益金の額に算入される金額がある場合における法人税法第八十一条の十八第一項
に規定する個別所得金額又は個別欠損金額の計算その他前各項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
削除