附 則 (平成二八年一一月二八日政令第三五九号)
変更後
附 則 (平成二八年一一月二八日政令第三五九号)
この政令は、公布の日から施行する。
追加
抄
この政令は、環太平洋パートナーシップ協定が日本国について効力を生ずる日から施行する。
第一条中租税特別措置法施行令の目次の改正規定(「国際戦略総合特別区域における指定特定事業法人」を「国家戦略特別区域における指定法人」に改める部分及び「国際戦略総合特別区域における連結法人である指定特定事業法人」を「国家戦略特別区域における連結法人である指定法人」に改める部分に限る。)、同令第三十六条第七項の改正規定(「、第六十一条第一項及び第五項」を削る部分に限る。)、同令第三章第三節の四の節名の改正規定、同令第三十七条の改正規定、同令第三十九条の十三の二第一項の改正規定(「第六十一条第一項及び第五項」を「第六十一条第一項」に改める部分に限る。)、同令第三十九条の三十一第四項及び第三十九条の三十二第一項の改正規定、同令第三十九条の九十第七項の改正規定(「第六十八条の六十三の二第一項及び第五項」を「第六十八条の六十三の二第一項」に改める部分に限る。)、同章第十四節の二の節名の改正規定、同令第三十九条の九十の二の改正規定、同令第三十九条の百十三の二第一項の改正規定(「第六十八条の六十三の二第一項及び第五項」を「第六十八条の六十三の二第一項」に改める部分に限る。)並びに同令第三十九条の百二十五第二項及び第三十九条の百二十六第一項の改正規定 国家戦略特別区域法の一部を改正する法律(平成二十八年法律第 号)の施行の日
変更後
第一条中租税特別措置法施行令の目次の改正規定(「国際戦略総合特別区域における指定特定事業法人」を「国家戦略特別区域における指定法人」に改める部分及び「国際戦略総合特別区域における連結法人である指定特定事業法人」を「国家戦略特別区域における連結法人である指定法人」に改める部分に限る。)、同令第三十六条第七項の改正規定(「、第六十一条第一項及び第五項」を削る部分に限る。)、同令第三章第三節の四の節名の改正規定、同令第三十七条の改正規定、同令第三十九条の十三の二第一項の改正規定(「第六十一条第一項及び第五項」を「第六十一条第一項」に改める部分に限る。)、同令第三十九条の三十一第四項及び第三十九条の三十二第一項の改正規定、同令第三十九条の九十第七項の改正規定(「第六十八条の六十三の二第一項及び第五項」を「第六十八条の六十三の二第一項」に改める部分に限る。)、同章第十四節の二の節名の改正規定、同令第三十九条の九十の二の改正規定、同令第三十九条の百十三の二第一項の改正規定(「第六十八条の六十三の二第一項及び第五項」を「第六十八条の六十三の二第一項」に改める部分に限る。)並びに同令第三十九条の百二十五第二項及び第三十九条の百二十六第一項の改正規定 国家戦略特別区域法の一部を改正する法律(平成二十八年法律第五十五号)の施行の日
第一条中租税特別措置法施行令第八条の改正規定、同令第二十九条の六の改正規定及び同令第三十九条の六十五の改正規定並びに附則第七条第三項、第十七条第三項及び第三十条第三項の規定 流通業務の総合化及び効率化の促進に関する法律の一部を改正する法律(平成二十八年法律第 号)の施行の日
変更後
第一条中租税特別措置法施行令第八条の改正規定、同令第二十九条の六の改正規定及び同令第三十九条の六十五の改正規定並びに附則第七条第三項、第十七条第三項及び第三十条第三項の規定 流通業務の総合化及び効率化の促進に関する法律の一部を改正する法律(平成二十八年法律第三十六号)の施行の日
第一条中租税特別措置法施行令第二十二条の改正規定、同令第二十二条の三の改正規定、同令第二十二条の六の改正規定、同令第二十五条第十七項の改正規定、同令第三十八条の四第十項第三号ロの改正規定、同令第三十九条の改正規定、同令第三十九条の二の改正規定、同令第三十九条の七の改正規定、同令第三十九条の百の改正規定及び同令第三十九条の百六第二十一項の改正規定並びに附則第八条第一項及び第二項並びに第二十二条の規定 都市再生特別措置法等の一部を改正する法律(平成二十八年法律第 号)の施行の日
変更後
第一条中租税特別措置法施行令第二十二条の改正規定、同令第二十二条の三の改正規定、同令第二十二条の六の改正規定、同令第二十五条第十七項の改正規定、同令第三十八条の四第十項第三号ロの改正規定、同令第三十九条の改正規定、同令第三十九条の二の改正規定、同令第三十九条の七の改正規定、同令第三十九条の百の改正規定及び同令第三十九条の百六第二十一項の改正規定並びに附則第八条第一項及び第二項並びに第二十二条の規定 都市再生特別措置法等の一部を改正する法律(平成二十八年法律第七十二号)の施行の日
第一条中租税特別措置法施行令第二十七条の十二の二を同令第二十七条の十二とし、同条の次に一条を加える改正規定(同令第二十七条の十二の二を同令第二十七条の十二とする部分を除く。)、同令第三十九条の四十五の三を同令第三十九条の四十五の二とし、同条の次に一条を加える改正規定(同令第三十九条の四十五の三を同令第三十九条の四十五の二とする部分を除く。)及び同令第三十九条の四十八第六項第八号の次に一号を加える改正規定並びに附則第十五条及び第二十八条の規定 地域再生法の一部を改正する法律(平成二十八年法律第 号)の施行の日
変更後
第一条中租税特別措置法施行令第二十七条の十二の二を同令第二十七条の十二とし、同条の次に一条を加える改正規定(同令第二十七条の十二の二を同令第二十七条の十二とする部分を除く。)、同令第三十九条の四十五の三を同令第三十九条の四十五の二とし、同条の次に一条を加える改正規定(同令第三十九条の四十五の三を同令第三十九条の四十五の二とする部分を除く。)及び同令第三十九条の四十八第六項第八号の次に一号を加える改正規定並びに附則第十五条及び第二十八条の規定 地域再生法の一部を改正する法律(平成二十八年法律第三十号)の施行の日
第一条中租税特別措置法施行令第二十八条の八(見出しを含む。)の改正規定及び同令第三十九条の五十五(見出しを含む。)の改正規定 国立研究開発法人情報通信研究機構法及び特定通信・放送開発事業実施円滑化法の一部を改正する等の法律(平成二十八年法律第 号)の施行の日
変更後
第一条中租税特別措置法施行令第二十八条の八(見出しを含む。)の改正規定及び同令第三十九条の五十五(見出しを含む。)の改正規定 国立研究開発法人情報通信研究機構法及び特定通信・放送開発事業実施円滑化法の一部を改正する等の法律(平成二十八年法律第三十二号)の施行の日