租税特別措置法施行令

2017年1月1日更新分

 第3条第1項

(振替国債等の利子の課税の特例)

法第五条の二第二項 に規定する適格外国証券投資信託又は同条第三項 に規定する外国年金信託(以下この項、第十七項及び第二十項において「適格外国証券投資信託等」という。)の受託者である非居住者又は外国法人が当該適格外国証券投資信託等の信託財産につき支払を受ける同条第一項 に規定する振替国債(以下この条において「振替国債」という。)又は同項 に規定する振替地方債(以下この条において「振替地方債」という。)の利子について同項 の規定の適用を受けようとする場合には、当該非居住者又は外国法人は、その受託した適格外国証券投資信託等の別に、同項 に規定する非課税適用申告書(以下この条において「非課税適用申告書」という。)を同項 の規定により同項 に規定する税務署長に提出するものとする。

変更後


 第3条第2項

(振替国債等の利子の課税の特例)

非居住者又は外国法人が次の各号に掲げる口座において最初に振替国債(法第四十一条の十三第一項 に規定する割引債(法第四十一条の十二の二第六項第一号 ニに掲げるものを除く。以下この項において「割引債」という。)に該当するものを除く。以下この項において同じ。)又は振替地方債(割引債に該当するものを除く。以下この項において同じ。)の振替記載等(法第五条の二第七項第六号 に規定する振替記載等をいう。以下この条において同じ。)を受ける場合において、当該振替記載等を受ける際、当該各号に掲げる口座の区分に応じ当該各号に定める者が、当該非居住者又は外国法人の氏名又は名称及び法第五条の二第一項 に規定する住所(以下この項及び第十五項において「住所」という。)(個人番号又は法人番号を有する者にあつては、氏名又は名称、住所及び個人番号又は法人番号)その他の財務省令で定める事項を記載した書類(以下この項及び次項において「特例書類」という。)を作成し、当該特例書類を同条第一項 に規定する税務署長に対し提出したときは、当該非居住者又は外国法人は、当該振替国債又は振替地方債につき同項 の規定による非課税適用申告書の提出をしたものとみなす。ただし、当該特例書類に記載すべき氏名又は名称及び住所(個人番号又は法人番号を有する者にあつては、氏名又は名称、住所及び個人番号又は法人番号)が、法第五条の三第九項 において準用する法第五条の二第十一項 (同条第十三項 において準用する場合を含む。)の規定による確認(次条第十八項において準用する第十四項の規定による確認を含む。第一号、次項及び第十五項において「特定振替社債等に係る確認」という。)又は法第四十一条の十三の三第十二項 において準用する法第五条の二第十一項 (同条第十三項 において準用する場合を含む。)の規定による確認(第二十六条の二十第二十一項において準用する第十四項の規定による確認を含む。第二号、次項及び第十五項において「特定振替割引債に係る確認」という。)がされた当該非居住者又は外国法人の氏名又は名称及び住所(個人番号又は法人番号を有する者にあつては、氏名又は名称、住所及び次条第十八項において準用する第十四項又は第二十六条の二十第二十一項において準用する第十四項の規定により確認された事項)と異なるとき(当該非居住者又は外国法人が法第五条の二第四項 に規定する組合契約に係る同項 に規定する組合財産又は同項 に規定する信託の信託財産に属する振替国債又は振替地方債の利子につき支払を受ける場合にあつては、当該特例書類に記載すべき当該組合契約に係る組合又は当該信託の名称その他の財務省令で定める事項が、法第五条の三第九項 において準用する法第五条の二第十四項 の規定により帳簿に記載若しくは記録がされ、又は法第四十一条の十三の三第十二項 において準用する法第五条の二第十四項 の規定により帳簿に記載若しくは記録がされた当該組合又は当該信託の名称その他の財務省令で定める事項と異なるときを含む。)は、この限りでない。

変更後


 第3条第2項第1号

(振替国債等の利子の課税の特例)

特定振替社債等に係る確認に係る振替記載等に係る口座 当該特定振替社債等に係る確認を行つた法第五条の二第一項 に規定する特定振替機関等(次号、次項、第十四項及び第十七項において「特定振替機関等」という。)の同条第一項 に規定する営業所等(以下この項、次項、第十四項及び第二十項において「営業所等」という。)の長又は当該特定振替社債等に係る確認を行つた同条第七項第四号 に規定する適格外国仲介業者(以下この条において「適格外国仲介業者」という。)の同項第五号 に規定する特定国外営業所等(次号、次項及び第十四項において「特定国外営業所等」という。)の長から法第五条の三第一項 に規定する非課税適用申告書を受理した法第五条の二第七項第二号 に規定する特定口座管理機関(当該適格外国仲介業者が当該振替国債又は振替地方債の振替記載等を受けるものに限る。)の営業所等の長若しくは同項第三号 に規定する特定間接口座管理機関(当該適格外国仲介業者が当該振替国債又は振替地方債の振替記載等を受けるものに限る。)の営業所等の長

変更後


 第3条第6項

(振替国債等の利子の課税の特例)

追加


 第3条第8項

(振替国債等の利子の課税の特例)

第六項の申請書の提出があつた場合において、その申請書の提出があつた日の属する月の翌月末日までにその申請につき承認又は却下の処分がなかつたときは、同日においてその承認があつたものとみなす。

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第3条第9項

変更後


 第3条第10項

(振替国債等の利子の課税の特例)

振替国債につき法第五条の二第七項第四号 の承認を受けようとする者が振替地方債につき同号 の承認を受け、法第五条の三第四項第七号 に規定する特定振替社債等(第十三項において「特定振替社債等」という。)につき同条第四項第四号 の承認を受け、又は法第四十一条の十三の三第七項第七号 に規定する特定振替割引債(以下この条において「特定振替割引債」という。)のうち振替地方債若しくは同号 に規定する振替社債等に該当するものにつき同項第四号 の承認を受けている場合における第六項 の規定の適用については、同項 中「同項第一号 」とあるのは「振替国債に係る同項第一号 」と、「その他財務省令で定める書類」とあるのは「及び振替地方債につき同条第七項第四号の承認を受けていること、法第五条の三第四項第七号 に規定する特定振替社債等につき同項第四号 の承認を受けていること又は法第四十一条の十三の三第七項第七号 に規定する特定振替割引債のうち振替地方債若しくは同号 に規定する振替社債等に該当するものにつき同項第四号 の承認を受けていることを証する書類」と、「振替国債又は振替地方債」とあるのは「振替国債」とする。この場合において、同項 の申請書の提出があつたときは、その提出の時において法第五条の二第七項第四号 の承認があつたものとみなす。

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第3条第11項

変更後


 第3条第11項

(振替国債等の利子の課税の特例)

振替国債につき法第五条の二第七項第四号 の承認を受けようとする者が特定振替割引債のうち社債、株式等の振替に関する法律第八十八条 に規定する振替国債に該当するものにつき法第四十一条の十三の三第七項第四号 の承認を受けている場合における第六項 の規定の適用については、同項 中「その者が同項第七号 に規定する外国口座管理機関である旨を同項第一号 に規定する特定振替機関(以下この項において「特定振替機関」という。)が証する書類その他財務省令で定める書類」とあるのは「法第四十一条の十三の三第七項第七号 に規定する特定振替割引債のうち社債、株式等の振替に関する法律第八十八条 に規定する振替国債に該当するものにつき同項第四号 の承認を受けていることを証する書類」と、「振替国債又は振替地方債に係る特定振替機関」とあるのは「振替国債に係る法第五条の二第七項第一号 に規定する特定振替機関」とする。この場合において、同項 の申請書の提出があつたときは、その提出の時において法第五条の二第七項第四号 の承認があつたものとみなす。

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第3条第12項

変更後


 第3条第12項

(振替国債等の利子の課税の特例)

振替地方債につき法第五条の二第七項第四号 の承認を受けようとする者が振替国債につき同号 の承認を受け、又は特定振替割引債のうち社債、株式等の振替に関する法律第八十八条 に規定する振替国債に該当するものにつき法第四十一条の十三の三第七項第四号 の承認を受けている場合における第六項 の規定の適用については、同項 中「同項第一号 」とあるのは「振替地方債に係る同項第一号 」と、「その他財務省令で定める書類」とあるのは「及び振替国債につき同条第七項第四号 の承認を受けていること又は法第四十一条の十三の三第七項第七号 に規定する特定振替割引債のうち社債、株式等の振替に関する法律第八十八条 に規定する振替国債に該当するものにつき同項第四号 の承認を受けていることを証する書類」と、「振替国債又は振替地方債」とあるのは「振替地方債」とする。この場合において、同項 の申請書の提出があつたときは、その提出の時において法第五条の二第七項第四号 の承認があつたものとみなす。

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第3条第13項

変更後


 第3条第13項

(振替国債等の利子の課税の特例)

振替地方債につき法第五条の二第七項第四号 の承認を受けようとする者が特定振替社債等につき法第五条の三第四項第四号 の承認を受け、又は特定振替割引債のうち振替地方債若しくは法第四十一条の十三の三第七項第七号 に規定する振替社債等に該当するものにつき同項第四号 の承認を受けている場合における第六項 の規定の適用については、同項 中「その者が同項第七号 に規定する外国口座管理機関である旨を同項第一号 に規定する特定振替機関(以下この項において「特定振替機関」という。)が証する書類その他財務省令で定める書類」とあるのは「法第五条の三第四項第七号 に規定する特定振替社債等につき同項第四号 の承認を受けていること又は法第四十一条の十三の三第七項第七号 に規定する特定振替割引債のうち振替地方債若しくは同号 に規定する振替社債等に該当するものにつき同項第四号 の承認を受けていることを証する書類」と、「振替国債又は振替地方債に係る特定振替機関」とあるのは「振替地方債に係る法第五条の二第七項第一号 に規定する特定振替機関」とする。この場合において、同項 の申請書の提出があつたときは、その提出の時において法第五条の二第七項第四号 の承認があつたものとみなす。

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第3条第14項

変更後


 第3条第14項

(振替国債等の利子の課税の特例)

非課税適用申告書又は法第五条の二第十二項 の規定による同項第一号 若しくは第三号 に定める申告書(以下この項、次項及び第十七項において「異動申告書」という。)を提出する者は、個人番号又は個人番号又は法人番号を有する場合には、その提出の際、当該非課税適用申告書又は当該異動申告書を提出する特定振替機関等の営業所等の長又は適格外国仲介業者の特定国外営業所等の長にその者の行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行令 (平成二十六年政令第百五十五号)第三十八条 の規定による通知に係る書面その他の財務省令で定める書類を提示しなければならないものとし、当該特定振替機関等の営業所等の長又は適格外国仲介業者の特定国外営業所等の長は、当該非課税適用申告書又は当該異動申告書に記載されている財務省令で定める事項を当該書類により確認しなければならないものとする。

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第3条第15項

変更後


 第3条第15項

(振替国債等の利子の課税の特例)

非居住者又は外国法人が、特定振替社債等に係る確認に係る振替記載等に係る口座若しくは特定振替割引債に係る確認に係る振替記載等に係る口座において最初に振替国債若しくは振替地方債の振替記載等を受ける場合又は振替国債若しくは振替地方債に係る異動申告書の提出をする場合には、当該振替記載等又は提出については、特定振替社債等に係る確認に係る法第五条の三第九項 において準用する法第五条の二第十一項 (同条第十三項 において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定による法第五条の三第九項 において準用する法第五条の二第十一項 に規定する財務省令で定める書類の提示(次条第十八項において準用する前項の規定による同項の財務省令で定める書類の提示を含む。)又は特定振替割引債に係る確認に係る法第四十一条の十三の三第十二項 において準用する法第五条の二第十一項 (同条第十三項 において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定による法第四十一条の十三の三第十二項 において準用する法第五条の二第十一項 に規定する財務省令で定める書類の提示(第二十六条の二十第二十一項において準用する前項の規定による同項の財務省令で定める書類の提示を含む。)をもつて法第五条の二第十一項 の規定による同項 の財務省令で定める書類の提示(前項の規定による同項の財務省令で定める書類の提示を含む。)があつたものと、当該特定振替社債等に係る確認又は当該特定振替割引債に係る確認をもつて同条第十一項 の規定による確認(前項の規定による確認を含む。)があつたものと、それぞれみなす。ただし、当該非居住者又は外国法人が提出をする非課税適用申告書又は異動申告書に記載された氏名又は名称及び住所(個人番号又は法人番号を有する者にあつては、氏名又は名称、住所及び前項の規定により確認された事項)が当該特定振替社債等に係る確認又は当該特定振替割引債に係る確認がされた当該非居住者又は外国法人の氏名又は名称及び住所(個人番号又は法人番号を有する者にあつては、氏名又は名称、住所及び次条第十八項において準用する前項又は第二十六条の二十第二十一項において準用する前項の規定により確認された事項)と異なるときは、この限りでない。

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第3条第16項

変更後


 第3条第17項

(振替国債等の利子の課税の特例)

非課税適用申告書を提出した者(第二項の規定により非課税適用申告書を提出したものとみなされる者を含む。以下この項及び第二十項において同じ。)が、特定振替機関等若しくは適格外国仲介業者から振替国債若しくは振替地方債の振替記載等を受けたとき若しくは特定振替機関等若しくは適格外国仲介業者に対し異動申告書を提出したとき又は法第五条の二第四項 に規定する業務執行者等が特定振替機関等若しくは適格外国仲介業者に対し同条第十二項第二号 及び第四号 に定める届出書(同項第二号 に定める届出書にあつては同条第四項 の組合又は信託の名称その他の財務省令で定める事項の変更について記載があるものに限る。)及び同条第四項 に規定する組合契約書等の写しを提出したときは、当該特定振替機関等又は適格外国仲介業者は、その都度、当該非課税適用申告書を提出した者の各人別(当該非課税適用申告書を提出した者が適格外国証券投資信託等の受託者である場合にあつては、当該非課税適用申告書を提出した者の各人別及びその受託した適格外国証券投資信託等の別)に、同条第十四項 に規定する事項を同項 に規定する帳簿に記載し、又は記録し、かつ、当該帳簿を財務省令で定めるところにより保存しなければならない。

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第3条第18項

変更後


 第3条第19項

(振替国債等の利子の課税の特例)

法第五条の二第七項第二号 に規定する特定口座管理機関(次項及び第二十二項において「特定口座管理機関」という。)又は同条第七項第三号 に規定する特定間接口座管理機関(次項及び第二十二項において「特定間接口座管理機関」という。)は、財務省令で定めるところにより、その受けた同条第十五項 の規定による通知が書面による方法で行われた場合には当該書面を保存し、その受けた同項 の規定による通知が前項に規定する方法で行われた場合には当該通知がされた事項を同項に規定する電子情報処理組織に係る入出力装置(財務省令で定めるものに限る。)を用いて出力することにより作成した書面又はマイクロフィルムにより保存しなければならない。

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第3条第20項

変更後


 第3条第22項

(振替国債等の利子の課税の特例)

特定口座管理機関又は特定間接口座管理機関は、財務省令で定めるところにより、その受けた第二十項の規定による通知が書面による方法で行われた場合には当該書面を保存し、その受けた同項の規定による通知が前項に規定する方法で行われた場合には当該通知がされた事項を同項に規定する電子情報処理組織に係る入出力装置(財務省令で定めるものに限る。)を用いて出力することにより作成した書面又はマイクロフィルムにより保存しなければならない。

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第3条第23項

変更後


 第3条第23項

(振替国債等の利子の課税の特例)

非居住者又は外国法人が法第五条の二第十七項 に規定する信託の信託財産に属する同項 に規定する振替国債又は振替地方債の利子につき同条第四項 の規定により同条第一項 の規定の適用を受ける場合における第二項 、第三項、第十四項、第十五項及び第十七項の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。
第二項 を同条第一項 を同条第十七項の規定により読み替えて適用される同条第一項
第五条の二第十一項 第五条の二第十七項の規定により読み替えて適用される同条第十一項
第十四項の規定 第二十三項の規定により読み替えて適用される第十四項の規定
第十四項又は 第二十三項の規定により読み替えて適用される第十四項又は
第五条の三第九項において準用する法第五条の二第十四項 第五条の三第九項において準用する法第五条の二第十七項の規定により読み替えて適用される同条第十四項
第四十一条の十三の三第十二項において準用する法第五条の二第十四項 第四十一条の十三の三第十二項において準用する法第五条の二第十七項の規定により読み替えて適用される同条第十四項
第二項第一号 第五条の二第一項に規定する特定振替機関等 第五条の二第十七項に規定する信託の受託者
「特定振替機関等」 「特定受託者」
第二項第二号、第三項及び第十四項 特定振替機関等 特定受託者
第十五項 第五条の三第九項において準用する法第五条の二第十一項 第五条の三第九項において準用する法第五条の二第十七項の規定により読み替えて適用される同条第十一項
前項 第二十三項の規定により読み替えて適用される前項
第四十一条の十三の三第十二項において準用する法第五条の二第十一項 第四十一条の十三の三第十二項において準用する法第五条の二第十七項の規定により読み替えて適用される同条第十一項
第十七項 が、特定振替機関等 が、法第五条の二第七項第一号に規定する特定振替機関
若しくは特定振替機関等 若しくは特定受託者
法第五条の二第四項 同条第四項
が特定振替機関等 が同条第十七項の規定により読み替えて適用される同条第一項に規定する税務署長
当該特定振替機関等 当該特定受託者

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第3条第24項

変更後


 第3条の2第4項

(振替社債等の利子等の課税の特例)

法第五条の三第二項 及び第三項 の場合において、特定振替社債等の利子又は所得税法第二十四条第一項 に規定する剰余金の配当(以下この条において「利子等」という。)の支払を受ける者が当該特定振替社債等の発行者の特殊関係者(法第五条の三第二項 に規定する特殊関係者をいう。以下この条において同じ。)であるかどうかの判定は、その支払を受ける利子等ごとに当該発行者の当該利子等の支払の日を含む事業年度(法第二条第二項第十八号 に規定する事業年度をいう。第二十三項において同じ。)開始の時の現況により行うものとする。

変更後


 第3条の2第6項

(振替社債等の利子等の課税の特例)

追加


 第3条の2第7項

(振替社債等の利子等の課税の特例)

前条第七項及び第八項の規定は、前項の申請書の提出があつた場合について準用する。

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第3条の2第8項

変更後


 第3条の2第8項

(振替社債等の利子等の課税の特例)

特定振替社債等につき法第五条の三第四項第四号 の承認を受けようとする者が法第五条の二第一項 に規定する振替国債につき同条第七項第四号 の承認を受け、又は法第四十一条の十三の三第七項第七号 に規定する特定振替割引債(次項及び第十三項において「特定振替割引債」という。)のうち社債、株式等の振替に関する法律第八十八条 に規定する振替国債に該当するものにつき法第四十一条の十三の三第七項第四号 の承認を受けている場合における第六項 の規定の適用については、同項 中「その他財務省令で定める書類」とあるのは、「及び法第五条の二第一項 に規定する振替国債につき同条第七項第四号 の承認を受けていること又は法第四十一条の十三の三第七項第七号 に規定する特定振替割引債のうち社債、株式等の振替に関する法律第八十八条 に規定する振替国債に該当するものにつき同項第四号 の承認を受けていることを証する書類」とする。この場合において、同項 の申請書の提出があつたときは、その提出の時において法第五条の三第四項第四号 の承認があつたものとみなす。

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第3条の2第9項

変更後


 第3条の2第9項

(振替社債等の利子等の課税の特例)

特定振替社債等につき法第五条の三第四項第四号 の承認を受けようとする者が法第五条の二第一項 に規定する振替地方債(以下この項において「振替地方債」という。)につき同条第七項第四号 の承認を受け、又は特定振替割引債のうち振替地方債若しくは法第四十一条の十三の三第七項第七号 に規定する振替社債等に該当するものにつき同項第四号 の承認を受けている場合における第六項 の規定の適用については、同項 中「その者が法第五条の二第七項第七号 に規定する外国口座管理機関である旨を法第五条の三第四項第一号 に規定する特定振替機関(以下この条において「特定振替機関」という。)が証する書類その他財務省令で定める書類」とあるのは「法第五条の二第一項 に規定する振替地方債につき同条第七項第四号 の承認を受けていること又は法第四十一条の十三の三第七項第七号 に規定する特定振替割引債のうち振替地方債若しくは同号 に規定する振替社債等に該当するものにつき同項第四号 の承認を受けていることを証する書類」と、「当該特定振替機関」とあるのは「法第五条の三第四項第一号 に規定する特定振替機関」とする。この場合において、同項 の申請書の提出があつたときは、その提出の時において法第五条の三第四項第四号 の承認があつたものとみなす。

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第3条の2第10項

変更後


 第3条の2第11項

(振替社債等の利子等の課税の特例)

法第五条の三第四項第八号 の承認を受けようとする者は、名称、本店又は主たる事務所の所在地及び法人番号その他財務省令で定める事項を記載した申請書にその者が同項第二号 に規定する特定口座管理機関(第十五項において「特定口座管理機関」という。)又は同条第四項第三号 に規定する特定間接口座管理機関(第十五項において「特定間接口座管理機関」という。)である旨を特定振替機関が証する書類を添付して、これを当該特定振替機関を経由して国税庁長官に提出しなければならない。

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第3条の2第12項

変更後


 第3条の2第12項

(振替社債等の利子等の課税の特例)

前条第七項及び第八項の規定は、前項の申請書の提出があつた場合について、同条第九項の規定は、法第五条の三第六項 の規定による承認の取消しの処分を行う場合について、それぞれ準用する。

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第3条の2第13項

変更後


 第3条の2第13項

(振替社債等の利子等の課税の特例)

特定振替社債等につき法第五条の三第四項第八号 の承認を受けようとする者が特定振替割引債につき法第四十一条の十三の三第七項第十号 の承認を受けている場合における第十一項 の規定の適用については、同項 中「その者が同項第二号 に規定する特定口座管理機関(第十五項において「特定口座管理機関」という。)又は同条第四項第三号 に規定する特定間接口座管理機関(第十五項において「特定間接口座管理機関」という。)である旨を特定振替機関が」とあるのは「法第四十一条の十三の三第七項第七号 に規定する特定振替割引債につき同項第十号 の承認を受けていることを」と、「当該特定振替機関」とあるのは「特定振替機関」とする。この場合において、同項 の申請書の提出があつたときは、その提出の時において法第五条の三第四項第八号 の承認があつたものとみなす。

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第3条の2第14項

変更後


 第3条の2第18項

(振替社債等の利子等の課税の特例)

前条第一項から第五項まで、第九項、第十四項から第十七項まで及び第二十項から第二十四項までの規定は、法第五条の三第九項 において準用する法第五条の二第二項 から第四項 まで、第六項、第八項から第十四項まで、第十六項及び第十七項の規定を適用する場合について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる前条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第一項 同項の規定の 法第五条の三第一項の規定の
第二項 及び法第五条の二第一項 及び法第五条の三第一項
第五条の三第九項において準用する法第五条の二第十一項 第五条の二第十一項
次条第十八項において準用する第十四項 第十四項
「特定振替社債等 「振替国債等
法第五条の三第九項において準用する法第五条の二第十四項 同条第十四項
第二項第一号 特定振替社債等 振替国債等
第五条の二第一項 第五条の三第一項
同条第一項に規定する営業所等 国内にある営業所若しくは事務所
同条第七項第四号 同条第四項第四号
第五条の三第一項 第五条の二第一項
第五条の二第七項第二号 第五条の三第四項第二号
第二項第二号 第五条の二第七項第二号 第五条の三第四項第二号
第三項 特定振替社債等 振替国債等
第十五項 特定振替社債等 振替国債等
第五条の三第九項において準用する法第五条の二第十一項( 第五条の二第十一項(
法第五条の三第九項において準用する法第五条の二第十一項に 同条第十一項に
次条第十八項において準用する前項 前項
第二十三項 同条第一項の 法第五条の三第一項の
第二十三項の表第二項の項 同条第十七項の規定により読み替えて適用される同条第一項 同条第九項において準用する法第五条の二第十七項の規定により読み替えて適用される法第五条の三第一項
第五条の三第九項において準用する法第五条の二第十四項 同条第十四項
第五条の三第九項において準用する法第五条の二第十七項の規定により読み替えて適用される同条第十四項 同条第十七項の規定により読み替えて適用される同条第十四項
第二十三項の表第二項第一号の項 第五条の二第一項 第五条の三第一項
第五条の二第十七項に規定する信託の受託者 第五条の三第九項において準用する法第五条の二第十七項の規定により読み替えられた法第五条の三第一項に規定する特定受託者
第二十三項の表第十五項の項 第五条の三第九項において準用する法第五条の二第十一項 第五条の二第十一項(同条第十三項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定による同条第十一項
第五条の三第九項において準用する法第五条の二第十七項 第五条の二第十七項の規定により読み替えて適用される同条第十一項(同条第十三項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定による同条第十七項
第二十三項の表第十七項の項 第五条の二第七項第一号 第五条の三第四項第一号
同条第四項 同条第九項において準用する法第五条の二第四項
が特定振替機関等 が特定振替機関等若しくは適格外国仲介業者に対し同条第十二項第二号
同条第一項に規定する税務署長 法第五条の三第一項に規定する税務署長に対し法第五条の二第十二項第二号

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第3条の2第19項

変更後


 第3条の2第19項

(振替社債等の利子等の課税の特例)

法第五条の三第一項 に規定する非課税適用申告書(以下この項、第二十一項及び第二十二項において「非課税適用申告書」という。)を提出した者(前項において準用する前条第二項の規定により非課税適用申告書を提出したものとみなされる者を含む。第二十一項及び第二十二項において同じ。)は、その有する特定振替社債等につきその発行者の特殊関係者に該当することとなつた場合には、当該特定振替社債等につきその該当することとなつた日以後最初に利子等の支払を受けるべき日の前日までに、当該発行者の特殊関係者に該当することとなつた旨その他の財務省令で定める事項を記載した書類を、当該非課税適用申告書を提出した法第五条の三第一項 に規定する特定振替機関等(次項、第二十一項及び第二十三項において「特定振替機関等」という。)又は同条第四項第四号 に規定する適格外国仲介業者(次項から第二十二項までにおいて「適格外国仲介業者」という。)に提出しなければならない。

移動

第3条の2第20項

変更後


 第3条の2第21項

(振替社債等の利子等の課税の特例)

非課税適用申告書を提出した者が特定振替機関等又は適格外国仲介業者から法第五条の三第四項第六号 に規定する振替記載等(以下この項、次項及び第二十四項において「振替記載等」という。)を受けている特定振替社債等(同条第一項 に規定する一般社債等に該当するものを除く。)につきその利子等の支払を受ける場合には、当該特定振替機関等(非課税適用申告書を提出した者が適格外国仲介業者から当該特定振替社債等の振替記載等を受けている場合には、当該特定振替社債等に係る特定振替機関等)は、その利子等の支払を受けるべき日の前日までに、その利子等につき法第九条の三の二第一項 又は所得税法第二百十二条 の規定による所得税の徴収をしないこととなる旨を、特定振替機関を経由して当該特定振替社債等の発行者に対し通知しなければならない。

移動

第3条の2第22項

変更後


 第3条の2第23項

(振替社債等の利子等の課税の特例)

特定振替社債等の発行者は、法第五条の三第一項 又は第三項 後段の規定の適用があるものとして当該特定振替社債等の利子等につき法第九条の三の二第一項 又は所得税法第二百十二条 の規定による所得税の徴収がされなかつた場合には、当該発行者の当該利子等の支払の日を含む事業年度開始の時における当該発行者の特殊関係者である非居住者又は外国法人に係る法第五条の三第十項 に規定する書類を、当該利子等の支払の日以後二月以内に、当該利子等に係る第二十一項の規定による通知をした特定振替機関等の本店若しくは主たる事務所の所在地の所轄税務署長又は前項の規定による通知をした適格口座管理機関の本店若しくは主たる事務所の所在地の所轄税務署長に提出しなければならない。ただし、既にこの項(次項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)又は次条第三十三項若しくは第二十六条の二十第二十六項(同条第二十七項の規定により読み替えて適用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定により当該事業年度開始の時に係る当該書類又は次条第三十三項若しくは第二十六条の二十第二十六項に規定する書類を提出している場合は、この限りでない。

移動

第3条の2第24項

変更後


 第3条の2第24項

(振替社債等の利子等の課税の特例)

非居住者又は外国法人が法第五条の三第九項 において準用する法第五条の二第十七項 に規定する信託の信託財産に属する特定振替社債等(当該非居住者又は外国法人が特定振替機関から振替記載等を受けるものに限る。)の利子等につき法第五条の三第九項 において準用する法第五条の二第四項 の規定により法第五条の三第一項 の規定の適用を受ける場合における第十九項 から前項までの規定の適用については、第十九項中「第五条の三第一項に規定する特定振替機関等(次項、第二十一項及び第二十三項において「特定振替機関等」とあるのは「第五条の三第九項において準用する法第五条の二第十七項 の規定により読み替えられた法第五条の三第一項 に規定する特定受託者(次項から第二十三項までにおいて「特定受託者」と、第二十一項中「特定振替機関等」とあるのは「特定受託者」と、「は、当該」とあるのは「は、当該書類を提出した者が同項の特定振替社債等の発行者の特殊関係者に該当することとなつた旨その他の財務省令で定める事項を、特定振替機関に対し、書面又は電磁的方法(電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて財務省令で定めるものをいう。)により通知し、当該」と、「第五条の二第十四項」とあるのは「第五条の二第十七項の規定により読み替えられた同条第十四項」と、第二十項中「が特定振替機関等」とあるのは「が特定振替機関」と、「当該特定振替機関等」とあるのは「当該特定振替社債等に係る特定受託者」と、第二十二項中「法第五条の三第四項第八号 に規定する適格口座管理機関(以下この項及び次項において「適格口座管理機関」という。)」とあるのは「特定振替機関」と、「同条第一項 」とあるのは「法第五条の三第一項 」と、「当該適格口座管理機関」とあるのは「当該特定振替社債等に係る特定受託者」と、前項中「特定振替機関等」とあり、及び「適格口座管理機関」とあるのは「特定受託者」とする。

移動

第3条の2第25項

変更後


 第3条の2の2第33項

(民間国外債等の利子の課税の特例)

民間国外債の発行をした者で法第六条第四項 又は第六項 後段の規定の適用があるものとして当該民間国外債の利子につき所得税法第二百十二条 の規定による所得税の徴収をしなかつたものは、その者の当該利子の支払の日を含む事業年度開始の時における当該発行をした者の特殊関係者である非居住者又は外国法人に係る法第六条第十二項 に規定する書類を、当該利子の支払の日以後二月以内に、当該発行をした者の当該利子に係る所得税法第十七条 の規定による納税地(同法第十八条第二項 の規定による指定があつた場合には、その指定をされた納税地)の所轄税務署長に提出しなければならない。ただし、既にこの項又は前条第二十三項(同条第二十四項の規定により読み替えて適用する場合を含む。以下この項において同じ。)若しくは第二十六条の二十第二十六項(同条第二十七項の規定により読み替えて適用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定により当該事業年度開始の時に係る当該書類又は前条第二十三項若しくは第二十六条の二十第二十六項に規定する書類を提出している場合は、この限りでない。

変更後


 第5条の3第6項第2号

(試験研究を行つた場合の所得税額の特別控除)

他の者に委託して試験研究を行う個人の当該試験研究のために当該委託を受けた者に対して支払う費用

変更後


 第5条の3第9項第7号

(試験研究を行つた場合の所得税額の特別控除)

特定中小企業者等(法第十条第六項第四号 に規定する中小事業者で青色申告書を提出するもの、法第四十二条の四第六項第四号 に規定する中小企業者で法人税法第二条第三十七号 に規定する青色申告書を提出するもの及び法第六十八条の九第六項第四号 に規定する中小連結法人に該当するもの(次号において「中小事業者等」という。)、法人税法 別表第二に掲げる法人その他試験研究を行う機関として財務省令で定めるものをいい、特別研究機関等、大学等、当該個人がその発行済株式等の総数又は総額の百分の二十五以上を有している法人(法人税法第二条第十二号の六の七 に規定する連結親法人にあつては、当該連結親法人による同条第十二号の七の七 に規定する連結完全支配関係にある同条第十二号の七 に規定する連結子法人を含む。)及び当該個人との間に当事者間の支配の関係がある法人を除く。以下この号及び次号において同じ。)のうち試験研究を行うための拠点を有することその他の財務省令で定める要件を満たすものに委託する試験研究で、当該特定中小企業者等との契約又は協定(当該契約又は協定において、当該試験研究における分担すべき役割として当該個人が当該試験研究に要する費用の額を負担する旨及びその明細、当該特定中小企業者等が当該費用の額を確認する旨及びその方法並びに当該試験研究の成果の帰属に関する事項その他財務省令で定める事項が定められているものに限る。)に基づいて行われるもの

変更後


 第19条第1項

(短期譲渡所得の課税の特例)

法第二十八条の四第一項 に規定するその年中に取得をした土地等で政令で定めるものは、当該個人がその年中に他の者から取得をした同項 に規定する土地等(当該土地等が第七項第一号又は第三号に掲げる土地等に該当するものである場合には、その年一月一日において同条第二項 に規定する所有期間が五年を超えるものを除く。)とする。

移動

第21条第1項

変更後


追加


 第19条第2項

(土地の譲渡等に係る事業所得等の課税の特例)

法第二十八条の四第一項 に規定する地上権又は賃借権の設定その他契約により他人に土地を長期間使用させる行為で政令で定めるものは、次に掲げる行為とする。

変更後


 第19条第2項第1号

(土地の譲渡等に係る事業所得等の課税の特例)

地上権又は賃借権の設定その他契約により他人に土地を長期間使用させる行為で所得税法施行令第七十九条第一項 の規定に該当するもの

変更後


 第20条第1項

(長期譲渡所得の課税の特例)

追加


 第21条第1項

(特定の事業用資産の買換えの場合の譲渡所得の課税の特例)

法第三十二条第一項 に規定するその年中に取得をした土地等又は建物等で政令で定めるものは、当該個人がその年中に取得(建設を含む。)をした同項 に規定する土地等又は建物等(当該土地等又は建物等が第二十条第二項第一号又は第三号に掲げる土地等又は建物等に該当するものである場合には、その年一月一日において法第三十一条第二項 に規定する所有期間が五年を超えるものを除く。)とする。

移動

第25条第21項

変更後


 第21条第3項第2号イ

(短期譲渡所得の課税の特例)

その年一月一日において当該個人がその取得をした日の翌日から引き続き所有していた期間(第二十条第二項第二号又は第三号に規定する贈与、相続、遺贈又は譲渡により取得をした株式等については、同項第二号又は第三号に掲げる日の翌日から当該贈与、相続、遺贈又は譲渡があつた日までの期間を含む。)が五年以下である株式等

変更後


 第21条第3項第2号ロ

(短期譲渡所得の課税の特例)

その年中に取得をした株式等(第二十条第二項第三号に規定する贈与、相続、遺贈又は譲渡により取得をした株式等については、同号に規定する者がその取得をした日の翌日からその年一月一日までの期間が五年を超えるものを除く。)

変更後


 第21条第7項

(短期譲渡所得の課税の特例)

第二十条第三項から第六項までの規定は、法第三十二条第一項 (同条第二項 において準用する場合を含む。)の規定の適用がある場合について準用する。この場合において、第二十条第三項から第六項までの規定中「第三十一条第一項の」とあるのは「第三十二条第一項(同条第二項において準用する場合を含む。)の」と、「租税特別措置法第三十一条第一項 」とあるのは「租税特別措置法第三十二条第一項 」と、「長期譲渡所得の課税の特例」とあるのは「短期譲渡所得の課税の特例」と、「課税長期譲渡所得金額」とあるのは「課税短期譲渡所得金額」と、「同法第三十一条の二 (優良住宅地の造成等のために土地等を譲渡した場合の長期譲渡所得の課税の特例)又は第三十一条の三 (居住用財産を譲渡した場合の長期譲渡所得の課税の特例)の規定により適用される」とあるのは「同条第二項 において準用する」と、「長期譲渡所得の金額」とあるのは「短期譲渡所得の金額」と、「同法第三十一条第一項 」とあるのは「同法第三十二条第一項 」と、「第三十一条第一項(同法第三十一条の二 又は第三十一条の三 の規定により適用される」とあるのは「第三十二条第一項 (同条第二項 において準用する」と、「第三十二条第一項」とあるのは「第三十一条第一項」と、「短期譲渡所得の金額」とあるのは「長期譲渡所得の金額」と、「第三十一条第一項に」とあるのは「第三十二条第一項に」と読み替えるものとする。

変更後


 第23条の2第3項

(特定の土地等の長期譲渡所得の特別控除)

法第三十五条の二 の規定を適用する場合における第二十条 の規定の適用については、同条第一項 中「同項 」とあるのは「法第三十五条の二第一項 」と、「土地等又は建物等(次項において「土地等又は建物等」という。)」とあるのは「土地等」と、「取得(建設を含む。次項において同じ。)」とあるのは「同項 に規定する取得」とし、同条第二項 の規定は、適用しない。

変更後


 第25条第18項第1号

(農地等を贈与した場合の贈与税の納税猶予及び免除)

届出者の氏名、住所及び個人番号

移動

第40条の6第24項第1号イ

変更後


届出者の氏名、住所及び個人番号

変更後


届出者の氏名、住所及び個人番号

移動

第40条の6第24項第2号イ

変更後


届出者の氏名、住所及び個人番号

移動

第40条の6第64項第1号

変更後


届出者の氏名、住所及び個人番号

移動

第40条の7第25項第1号イ

変更後


届出者の氏名、住所及び個人番号

移動

第40条の6第46項第1号

変更後


届出者の氏名、住所及び個人番号

移動

第40条の7第52項第1号

変更後


届出者の氏名、住所及び個人番号

移動

第40条の7第64項第1号

変更後


届出者の氏名、住所及び個人番号

移動

第40条の7第25項第2号イ

変更後


 第25条第20項第1号

(農地等についての相続税の納税猶予及び免除等)

申請者の氏名、住所及び個人番号

移動

第40条の7第30項第1号

変更後


申請者の氏名、住所及び個人番号

変更後


申請者の氏名、住所及び個人番号

移動

第25条の4第8項第1号

変更後


申請者の氏名、住所及び個人番号

移動

第25条の6第5項第1号

変更後


申請者の氏名、住所及び個人番号

移動

第40条の6第32項第1号

変更後


申請者の氏名、住所及び個人番号

移動

第40条の6第29項第1号

変更後


申請者の氏名、住所及び個人番号

移動

第40条の6第39項第1号

変更後


申請者の氏名、住所及び個人番号

移動

第40条の6第36項第1号

変更後


申請者の氏名、住所及び個人番号

移動

第40条の7第34項第1号

変更後


申請者の氏名、住所及び個人番号

移動

第40条の7第43項第1号

変更後


申請者の氏名、住所及び個人番号

移動

第40条の7第39項第1号

変更後


 第25条第21項

法第三十七条第五項 に規定するその年一月一日において所有期間(法第三十一条第二項 に規定する所有期間をいう。以下この項において同じ。)が五年以下の土地等に含まれるその年中に取得をした土地等で政令で定めるものは、当該個人がその年中に取得をした土地等(当該土地等が第二十条第二項第一号又は第三号に掲げる土地等に該当するものである場合には、その年一月一日において所有期間が五年を超えるものを除く。)とする。

削除


 第25条の4第8項第1号

(特定用途免税みなし揮発油の譲渡の承認手続)

申請者の氏名、住所及び個人番号

移動

第48条の3第1項第1号

変更後


申請者の氏名、住所及び個人番号

移動

第48条の5第1項第1号

変更後


申請者の氏名、住所及び個人番号

移動

第47条の9第1項第1号

変更後


申請者の氏名、住所及び個人番号

移動

第46条の27第1項第1号

変更後


申請者の氏名、住所及び個人番号

移動

第46条の27第2項第1号

変更後


 第25条の6第5項第1号

申請者の氏名、住所及び個人番号

削除


 第25条の18の4第3項第1号

(内部取引に係る課税の特例に係る納税の猶予の申請手続等)

当該猶予を受けようとする非居住者の氏名及び納税地(個人番号を有する者にあつては、氏名、納税地及び個人番号)

変更後


 第26条の20第4項

(振替割引債の差益金額等の課税の特例)

法第四十一条の十三の三第四項 の場合において、特定振替割引債の同条第七項第八号 に規定する償還金(以下この条において「償還金」という。)若しくは法第四十一条の十三の三第二項 に規定する償還差益の支払を受ける者又は非居住者につき特定振替割引債の償還(法第四十一条の十二の二第一項 に規定する償還をいう。以下この項及び第二十六項において同じ。)により損失の額が生ずるときにおける当該非居住者が当該特定振替割引債の発行者の特殊関係者(法第四十一条の十三の三第四項 に規定する特殊関係者をいう。以下この条において同じ。)であるかどうかの判定は、当該発行者の当該特定振替割引債の償還の日を含む事業年度(法第二条第二項第十八号 に規定する事業年度をいう。第二十六項において同じ。)開始の時の現況により行うものとする。

変更後


 第26条の20第6項

(振替割引債の差益金額等の課税の特例)

追加


 第26条の20第7項

(振替割引債の差益金額等の課税の特例)

第三条第七項及び第八項の規定は、前項の申請書の提出があつた場合について準用する。

移動

第26条の20第8項

変更後


 第26条の20第8項

(振替割引債の差益金額等の課税の特例)

特定振替割引債のうち社債、株式等の振替に関する法律第八十八条 に規定する振替国債に該当するもの(次項及び第十項において「特定振替割引国債」という。)につき法第四十一条の十三の三第七項第四号 の承認を受けようとする者が法第五条の二第一項 に規定する振替地方債(以下この項及び第十項から第十二項までにおいて「振替地方債」という。)につき同条第七項第四号 の承認を受け、法第五条の三第四項第七号 に規定する特定振替社債等(第十一項、第十二項及び第十六項において「特定振替社債等」という。)につき同条第四項第四号 の承認を受け、又は特定振替割引債のうち振替地方債若しくは法第四十一条の十三の三第七項第七号 に規定する振替社債等(第十項及び第十一項において「振替社債等」という。)に該当するものにつき同条第七項第四号 の承認を受けている場合における第六項 の規定の適用については、同項 中「法第四十一条の十三の三第七項第一号 」とあるのは「特定振替割引債のうち社債、株式等の振替に関する法律第八十八条 に規定する振替国債に該当するものに係る法第四十一条の十三の三第七項第一号 」と、「その他財務省令で定める書類」とあるのは「及び振替地方債(法第五条の二第一項 に規定する振替地方債をいう。以下この項において同じ。)につき法第五条の二第七項第四号 の承認を受けていること、法第五条の三第四項第七号 に規定する特定振替社債等につき同項第四号 の承認を受けていること又は特定振替割引債のうち振替地方債若しくは法第四十一条の十三の三第七項第七号 に規定する振替社債等に該当するものにつき同項第四号 の承認を受けていることを証する書類」とする。この場合において、同項 の申請書の提出があつたときは、その提出の時において同号 の承認があつたものとみなす。

移動

第26条の20第9項

変更後


 第26条の20第9項

(振替割引債の差益金額等の課税の特例)

特定振替割引国債につき法第四十一条の十三の三第七項第四号 の承認を受けようとする者が法第五条の二第一項 に規定する振替国債(次項において「振替国債」という。)につき同条第七項第四号 の承認を受けている場合における第六項 の規定の適用については、同項 中「その者が法第五条の二第七項第七号 に規定する外国口座管理機関である旨を法第四十一条の十三の三第七項第一号 に規定する特定振替機関(以下この条において「特定振替機関」という。)が証する書類その他財務省令で定める書類」とあるのは「法第五条の二第一項 に規定する振替国債につき同条第七項第四号 の承認を受けていることを証する書類」と、「当該特定振替機関」とあるのは「法第四十一条の十三の三第七項第一号 に規定する特定振替機関」とする。この場合において、同項 の申請書の提出があつたときは、その提出の時において法第四十一条の十三の三第七項第四号 の承認があつたものとみなす。

移動

第26条の20第10項

変更後


 第26条の20第10項

(振替割引債の差益金額等の課税の特例)

特定振替割引債のうち振替地方債又は振替社債等に該当するものにつき法第四十一条の十三の三第七項第四号 の承認を受けようとする者が振替国債につき法第五条の二第七項第四号 の承認を受け、又は特定振替割引国債につき法第四十一条の十三の三第七項第四号 の承認を受けている場合における第六項 の規定の適用については、同項 中「法第四十一条の十三の三第七項第一号 」とあるのは「特定振替割引債のうち同条第一項 に規定する振替地方債又は法第四十一条の十三の三第七項第七号 に規定する振替社債等に該当するものに係る同項第一号 」と、「その他財務省令で定める書類」とあるのは「及び法第五条の二第一項 に規定する振替国債につき同条第七項第四号 の承認を受けていること又は特定振替割引債のうち社債、株式等の振替に関する法律第八十八条 に規定する振替国債に該当するものにつき法第四十一条の十三の三第七項第四号 の承認を受けていることを証する書類」とする。この場合において、同項 の申請書の提出があつたときは、その提出の時において同号 の承認があつたものとみなす。

移動

第26条の20第11項

変更後


 第26条の20第11項

(振替割引債の差益金額等の課税の特例)

特定振替割引債のうち振替地方債に該当するもの(次項において「特定振替割引地方債」という。)につき法第四十一条の十三の三第七項第四号 の承認を受けようとする者が振替地方債につき法第五条の二第七項第四号 の承認を受け、特定振替社債等につき法第五条の三第四項第四号 の承認を受け、又は特定振替割引債のうち振替社債等に該当するもの(次項において「特定振替割引社債等」という。)につき法第四十一条の十三の三第七項第四号 の承認を受けている場合における第六項 の規定の適用については、同項 中「その者が法第五条の二第七項第七号 に規定する外国口座管理機関である旨を法第四十一条の十三の三第七項第一号 に規定する特定振替機関(以下この条において「特定振替機関」という。)が証する書類その他財務省令で定める書類」とあるのは「法第五条の二第一項 に規定する振替地方債につき同条第七項第四号 の承認を受けていること、法第五条の三第四項第七号 に規定する特定振替社債等につき同項第四号 の承認を受けていること又は特定振替割引債のうち法第四十一条の十三の三第七項第七号 に規定する振替社債等に該当するものにつき同項第四号 の承認を受けていることを証する書類」と、「当該特定振替機関」とあるのは「同項第一号 に規定する特定振替機関」とする。この場合において、同項 の申請書の提出があつたときは、その提出の時において同号 の承認があつたものとみなす。

移動

第26条の20第12項

変更後


 第26条の20第12項

(振替割引債の差益金額等の課税の特例)

特定振替割引社債等につき法第四十一条の十三の三第七項第四号 の承認を受けようとする者が振替地方債につき法第五条の二第七項第四号 の承認を受け、特定振替社債等につき法第五条の三第四項第四号 の承認を受け、又は特定振替割引地方債につき法第四十一条の十三の三第七項第四号 の承認を受けている場合における第六項 の規定の適用については、同項 中「その者が法第五条の二第七項第七号 に規定する外国口座管理機関である旨を法第四十一条の十三の三第七項第一号 に規定する特定振替機関(以下この条において「特定振替機関」という。)が証する書類その他財務省令で定める書類」とあるのは「振替地方債(法第五条の二第一項 に規定する振替地方債をいう。以下この項において同じ。)につき法第五条の二第七項第四号 の承認を受けていること、法第五条の三第四項第七号 に規定する特定振替社債等につき同項第四号 の承認を受けていること又は特定振替割引債のうち振替地方債に該当するものにつき法第四十一条の十三の三第七項第四号 の承認を受けていることを証する書類」と、「当該特定振替機関」とあるのは「同項第一号 に規定する特定振替機関」とする。この場合において、同項 の申請書の提出があつたときは、その提出の時において同号 の承認があつたものとみなす。

移動

第26条の20第13項

変更後


 第26条の20第14項

(振替割引債の差益金額等の課税の特例)

法第四十一条の十三の三第七項第十号 の承認を受けようとする者は、名称、本店又は主たる事務所の所在地及び法人番号その他財務省令で定める事項を記載した申請書にその者が同項第二号 に規定する特定口座管理機関(第十八項において「特定口座管理機関」という。)又は同条第七項第三号 に規定する特定間接口座管理機関(第十八項において「特定間接口座管理機関」という。)である旨を特定振替機関が証する書類を添付して、これを当該特定振替機関を経由して国税庁長官に提出しなければならない。

移動

第26条の20第15項

変更後


 第26条の20第15項

(振替割引債の差益金額等の課税の特例)

第三条第七項及び第八項の規定は、前項の申請書の提出があつた場合について、同条第九項の規定は、法第四十一条の十三の三第九項 の規定による承認の取消しの処分を行う場合について、それぞれ準用する。

移動

第26条の20第16項

変更後


 第26条の20第16項

(振替割引債の差益金額等の課税の特例)

特定振替割引債につき法第四十一条の十三の三第七項第十号 の承認を受けようとする者が特定振替社債等につき法第五条の三第四項第八号 の承認を受けている場合における第十四項 の規定の適用については、同項 中「その者が同項第二号 に規定する特定口座管理機関(第十八項において「特定口座管理機関」という。)又は同条第七項第三号 に規定する特定間接口座管理機関(第十八項において「特定間接口座管理機関」という。)である旨を特定振替機関が」とあるのは「法第五条の三第四項第七号 に規定する特定振替社債等につき同項第八号 の承認を受けていることを」と、「当該特定振替機関」とあるのは「特定振替機関」とする。この場合において、同項 の申請書の提出があつたときは、その提出の時において法第四十一条の十三の三第七項第十号 の承認があつたものとみなす。

移動

第26条の20第17項

変更後


 第26条の20第21項

(振替割引債の差益金額等の課税の特例)

第三条第一項から第四項まで、第九項、第十四項から第十七項まで及び第二十項から第二十四項までの規定は、法第四十一条の十三の三第十二項 において準用する法第五条の二第二項 から第四項 まで、第八項から第十四項まで、第十六項及び第十七項の規定を適用する場合について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる第三条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第一項 同項の規定の 法第四十一条の十三の三第一項の規定の
第二項 及び法第五条の二第一項 及び法第四十一条の十三の三第一項
第四十一条の十三の三第十二項において準用する法第五条の二第十一項 第五条の二第十一項
(第二十六条の二十第二十一項において準用する第十四項 (第十四項
「特定振替割引債 「振替国債等
又は第二十六条の二十第二十一項において準用する第十四項 又はこの条第十四項
第四十一条の十三の三第十二項において準用する法第五条の二第十四項 第五条の二第十四項
第二項第一号 第五条の二第一項 第四十一条の十三の三第一項
同条第一項に規定する営業所等 国内にある営業所若しくは事務所
第五条の二第七項第二号 第四十一条の十三の三第七項第二号
第二項第二号 特定振替割引債 振替国債等
第四十一条の十三の三第一項 第五条の二第一項
第五条の二第七項第二号 第四十一条の十三の三第七項第二号
第三項 特定振替割引債 振替国債等
第十五項 特定振替割引債 振替国債等
第四十一条の十三の三第十二項において準用する法第五条の二第十一項( 第五条の二第十一項(
法第四十一条の十三の三第十二項において準用する法第五条の二第十一項に 同条第十一項に
法第五条の二第十一項の 同項の
又は第二十六条の二十第二十一項において準用する前項 又は前項
第二十三項 同条第一項の 法第四十一条の十三の三第一項の
第二十三項の表第二項の項 同条第十七項の規定により読み替えて適用される同条第一項 同条第十二項において準用する法第五条の二第十七項の規定により読み替えて適用される法第四十一条の十三の三第一項
第四十一条の十三の三第十二項において準用する法第五条の二第十四項 又は法第五条の二第十四項
第四十一条の十三の三第十二項において準用する法第五条の二第十七項 又は法第五条の二第十七項
第二十三項の表第二項第一号の項 第五条の二第一項 第四十一条の十三の三第一項
第五条の二第十七項に規定する信託の受託者 第四十一条の十三の三第十二項において準用する法第五条の二第十七項の規定により読み替えられた法第四十一条の十三の三第一項に規定する特定受託者
第二十三項の表第十五項の項 第四十一条の十三の三第十二項において準用する法第五条の二第十一項 第五条の二第十一項(同条第十三項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定による同条第十一項
第四十一条の十三の三第十二項において準用する法第五条の二第十七項の規定により読み替えて適用される同条第十一項 第五条の二第十七項の規定により読み替えて適用される同条第十一項(同条第十三項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定による同条第十七項の規定により読み替えて適用される同条第十一項
第二十三項の表第十七項の項 第五条の二第七項第一号 第四十一条の十三の三第七項第一号
同条第四項 同条第十二項において準用する法第五条の二第四項
が特定振替機関等 が特定振替機関等若しくは適格外国仲介業者に対し同条第十二項第二号
同条第一項に規定する税務署長 法第四十一条の十三の三第一項に規定する税務署長に対し法第五条の二第十二項第二号

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第26条の20第22項

変更後


 第26条の20第22項

(振替割引債の差益金額等の課税の特例)

法第四十一条の十三の三第一項 に規定する非課税適用申告書(以下この項、第二十四項及び第二十五項において「非課税適用申告書」という。)を提出した者(前項において準用する第三条第二項の規定により非課税適用申告書を提出したものとみなされる者を含む。第二十四項及び第二十五項において同じ。)は、その有する特定振替割引債につきその発行者の特殊関係者に該当することとなつた場合には、当該特定振替割引債につきその該当することとなつた日以後最初に償還金の支払を受けるべき日の前日までに、当該発行者の特殊関係者に該当することとなつた旨その他の財務省令で定める事項を記載した書類を、当該非課税適用申告書を提出した法第四十一条の十三の三第一項 に規定する特定振替機関等(次項、第二十四項及び第二十六項において「特定振替機関等」という。)又は同条第七項第四号 に規定する適格外国仲介業者(次項から第二十五項までにおいて「適格外国仲介業者」という。)に提出しなければならない。

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第26条の20第23項

変更後


 第26条の20第24項

(振替割引債の差益金額等の課税の特例)

非課税適用申告書を提出した者が特定振替機関等又は適格外国仲介業者から法第四十一条の十三の三第七項第六号 に規定する振替記載等(以下この項、次項及び第二十七項において「振替記載等」という。)を受けている特定振替割引債(同条第一項 に規定する一般割引債に該当するもの及び同条第七項第七号 に規定する振替国債又は同号 に規定する振替地方債に該当するものを除く。)につきその償還金の支払を受ける場合には、当該特定振替機関等(非課税適用申告書を提出した者が適格外国仲介業者から当該特定振替割引債の振替記載等を受けている場合には、当該特定振替割引債に係る特定振替機関等)は、その償還金の支払を受けるべき日の前日までに、その償還金に係る同条第七項第九号 に規定する差益金額(以下この条において「差益金額」という。)につき法第四十一条の十二の二第三項 の規定による所得税の徴収をしないこととなる旨を、特定振替機関を経由して当該特定振替割引債の発行者に対し通知しなければならない。

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第26条の20第25項

変更後


 第26条の20第26項

(振替割引債の差益金額等の課税の特例)

特定振替割引債(法第四十一条の十三の三第七項第七号 に規定する振替国債又は同号 に規定する振替地方債に該当するものを除く。)の発行者は、同条第一項 の規定の適用があるものとして当該特定振替割引債の償還金に係る差益金額につき法第四十一条の十二の二第二項 又は第三項 の規定による所得税の徴収がされなかつた場合には、当該発行者の当該特定振替割引債の償還の日を含む事業年度開始の時における当該発行者の特殊関係者である非居住者又は外国法人に係る法第四十一条の十三の三第十三項 に規定する書類を、当該特定振替割引債の償還の日以後二月以内に、当該償還金に係る第二十四項の規定による通知をした特定振替機関等の本店若しくは主たる事務所の所在地の所轄税務署長又は前項の規定による通知をした適格口座管理機関の本店若しくは主たる事務所の所在地の所轄税務署長に提出しなければならない。ただし、既にこの項(次項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)又は第三条の二第二十三項(同条第二十四項の規定により読み替えて適用する場合を含む。以下この項において同じ。)若しくは第三条の二の二第三十三項の規定により当該事業年度開始の時に係る当該書類又は第三条の二第二十三項若しくは第三条の二の二第三十三項に規定する書類を提出している場合は、この限りでない。

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第26条の20第27項

変更後


 第26条の20第27項

(振替割引債の差益金額等の課税の特例)

非居住者又は外国法人が法第四十一条の十三の三第十二項 において準用する法第五条の二第十七項 に規定する信託の信託財産に属する特定振替割引債(当該非居住者又は外国法人が特定振替機関から振替記載等を受けるものに限る。)の償還金に係る差益金額につき法第四十一条の十三の三第十二項 において準用する法第五条の二第四項 の規定により法第四十一条の十三の三第一項 の規定の適用を受ける場合における第二十二項 から前項までの規定の適用については、第二十二項中「第四十一条の十三の三第一項に規定する特定振替機関等(次項、第二十四項及び第二十六項において「特定振替機関等」とあるのは「第四十一条の十三の三第十二項において準用する法第五条の二第十七項 の規定により読み替えられた法第四十一条の十三の三第一項 に規定する特定受託者(次項から第二十六項までにおいて「特定受託者」と、第二十三項中「特定振替機関等」とあるのは「特定受託者」と、「は、当該」とあるのは「は、当該書類を提出した者が同項の特定振替割引債の発行者の特殊関係者に該当することとなつた旨その他の財務省令で定める事項を、特定振替機関に対し、書面又は電磁的方法(電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて財務省令で定めるものをいう。)により通知し、当該」と、「第五条の二第十四項」とあるのは「第五条の二第十七項の規定により読み替えられた同条第十四項」と、第二十四項中「が特定振替機関等」とあるのは「が特定振替機関」と、「当該特定振替機関等」とあるのは「当該特定振替割引債に係る特定受託者」と、第二十五項中「法第四十一条の十三の三第七項第十号 に規定する適格口座管理機関(以下この項及び次項において「適格口座管理機関」という。)」とあるのは「特定振替機関」と、「同条第一項 」とあるのは「法第四十一条の十三の三第一項 」と、「当該適格口座管理機関」とあるのは「当該特定振替割引債に係る特定受託者」と、前項中「特定振替機関等」とあり、及び「適格口座管理機関」とあるのは「特定受託者」とする。

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第26条の20第28項

変更後


 第26条の27の2第1項

(特定一般用医薬品等購入費を支払つた場合の医療費控除の特例)

追加


 第26条の27の2第2項

(特定一般用医薬品等購入費を支払つた場合の医療費控除の特例)

追加


 第26条の27の2第3項

(特定一般用医薬品等購入費を支払つた場合の医療費控除の特例)

追加


 第26条の27の2第4項

(特定一般用医薬品等購入費を支払つた場合の医療費控除の特例)

追加


 第26条の27の2第5項

(特定一般用医薬品等購入費を支払つた場合の医療費控除の特例)

追加


 第27条の2第4項

(外国金融機関等の債券現先取引等に係る利子の課税の特例)

第三条の二第一項の規定は法第四十二条の二第一項第一号 に規定する政令で定める特殊の関係のある者について、第三条の二第十項の規定は同号 に規定する政令で定める指標について、それぞれ準用する。この場合において、同条第一項第一号中「第五条の三第四項第七号に規定する特定振替社債等(以下この条において「特定振替社債等」という。)」とあるのは「第四十二条の二第一項第一号に規定する振替社債等」と、同項第二号中「特定振替社債等」とあるのは「法第四十二条の二第一項第一号 に規定する振替社債等」と、同条第十項第一号 中「第五条の三第四項第七号 」とあるのは「第四十二条の二第一項第一号 」と読み替えるものとする。

変更後


 第27条の2第6項

(外国金融機関等の債券現先取引等に係る利子の課税の特例)

追加


 第27条の2第7項

(外国金融機関等の債券現先取引等に係る利子の課税の特例)

法第四十二条の二第一項 の規定の適用を受けようとする外国金融機関等は、特定金融機関等から最初に特定利子の支払を受けようとする際、非課税適用申告書を、当該特定利子の支払事務を取り扱う当該特定金融機関等の事務所、事業所その他これらに準ずるもの(以下この項、第十一項及び第十二項において「事務所等」という。)を通じて(当該特定利子の支払事務が当該特定金融機関等が有する二以上の事務所等により取り扱われる場合には、当該二以上の事務所等のそれぞれにより最初に取り扱われる際、それぞれの事務所等を通じて)当該特定利子の支払を受けるべき日の前日までに同条第五項 に規定する税務署長に提出しなければならない。

移動

第27条の2第8項

変更後


 第27条の2第11項

(外国金融機関等の債券現先取引等に係る利子の課税の特例)

非課税適用申告書又は法第四十二条の二第八項 に規定する申告書(以下この項から第十三項までにおいて「異動申告書」という。)の提出をする外国金融機関等は、法人番号を有する場合には、その提出をする際、その経由する特定金融機関等の事務所等の長に当該提出をする者の行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行令第三十八条 の規定による通知に係る書面その他の財務省令で定める書類を提示しなければならないものとし、当該特定金融機関等の事務所等の長は、当該非課税適用申告書又は当該異動申告書に記載されている財務省令で定める事項を当該書類により確認しなければならないものとする。

移動

第27条の2第12項

変更後


 第39条の12第5項

(国外関連者との取引に係る課税の特例)

法第六十六条の四第一項に規定する政令で定める取引は、同項に規定する国外関連者(第八項から第十項まで及び第十二項において「国外関連者」という。)の法人税法第百四十一条第一号イに掲げる国内源泉所得(租税条約(同法第百三十九条第一項に規定する租税条約をいう。以下第三十九条の十四までにおいて同じ。)の規定により法人税が軽減され、又は免除される所得を除く。)に係る取引とする。

変更後


 第39条の13第29項

(特定多国籍企業グループに係る国別報告事項の提供)

法第六十六条の五第五項第九号に規定する政令で定める国内源泉所得は、非居住者にあつては所得税法第百六十四条第一項第一号イに掲げる国内源泉所得(租税条約の規定により所得税が軽減され、又は免除される所得を除く。)とし、外国法人にあつては法人税法第百四十一条第一号イに掲げる国内源泉所得(租税条約の規定により法人税が軽減され、又は免除される所得を除く。)とする。

変更後


 第40条の4の3第26項

(直系尊属から教育資金の一括贈与を受けた場合の贈与税の非課税)

教育資金非課税申告書を提出した受贈者が、その提出後、その住所若しくは居所、氏名又は個人番号(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第二条第五項に規定する個人番号をいう。以下この章において同じ。)の変更をした場合には、当該受贈者は、遅滞なく、その旨その他財務省令で定める事項を記載した申告書を、当該教育資金非課税申告書に係る教育資金管理契約に基づく事務を取り扱う取扱金融機関の営業所等を経由し、納税地(住所又は居所を変更したことにより納税地の異動があつた場合には、その異動前の納税地)の所轄税務署長に提出しなければならない。

変更後


 第40条の6第24項第1号イ

届出者の氏名、住所及び個人番号(個人番号を有しない者にあつては、氏名及び住所。以下この条において同じ。)

削除


 第40条の6第24項第2号イ

(医療法人の持分に係る経済的利益についての贈与税の納税猶予及び免除)

届出者の氏名、住所及び個人番号

移動

第40条の8の4第11項第1号

変更後


届出者の氏名、住所及び個人番号

移動

第40条の7第66項第1号

変更後


 第40条の6第29項第1号

申請者の氏名、住所及び個人番号

削除


 第40条の6第32項第1号

申請者の氏名、住所及び個人番号

削除


 第40条の6第36項第1号

申請者の氏名、住所及び個人番号

削除


 第40条の6第39項第1号

申請者の氏名、住所及び個人番号

削除


 第40条の6第46項第1号

(バイオエタノール等揮発油に係る届出等)

届出者の氏名、住所及び個人番号

移動

第46条の12第2項第1号イ

変更後


届出者の氏名、住所及び個人番号

移動

第46条の12第3項第1号

変更後


届出者の氏名、住所及び個人番号

移動

第46条の12第2項第2号イ

変更後


 第40条の6第64項第1号

届出者の氏名、住所及び個人番号

削除


 第40条の6第66項第1号

(農地等を贈与した場合の贈与税の納税猶予及び免除)

届出書を提出する者の氏名、住所及び個人番号並びに当該死亡した贈与者又は当該死亡した受贈者との続柄

変更後


 第40条の7第25項第1号イ

届出者の氏名、住所及び個人番号(個人番号を有しない者にあつては、氏名及び住所。以下この条において同じ。)

削除


 第40条の7第25項第2号イ

届出者の氏名、住所及び個人番号

削除


 第40条の7第30項第1号

申請者の氏名、住所及び個人番号

削除


 第40条の7第34項第1号

申請者の氏名、住所及び個人番号

削除


 第40条の7第39項第1号

申請者の氏名、住所及び個人番号

削除


 第40条の7第43項第1号

申請者の氏名、住所及び個人番号

削除


 第40条の7第52項第1号

届出者の氏名、住所及び個人番号

削除


 第40条の7第64項第1号

届出者の氏名、住所及び個人番号

削除


 第40条の7第66項第1号

届出書を提出する者の氏名、住所及び個人番号

削除


 第40条の7の4第17項第1号

林業経営相続人の氏名、住所及び個人番号(個人番号を有しない者にあつては、氏名及び住所)

削除


追加


 第40条の8第35項第1号

経営承継受贈者の氏名、住所及び個人番号(個人番号を有しない者にあつては、氏名及び住所)

削除


追加


 第40条の8の2第42項第1号

(非上場株式等についての相続税の納税猶予及び免除)

経営承継相続人等の氏名、住所及び個人番号(個人番号を有しない者にあつては、氏名及び住所)

変更後


 第40条の8の4第11項第1号

届出書を提出する者の氏名、住所及び個人番号(個人番号を有しない者にあつては、氏名及び住所)

削除


 第46条の12第2項第1号イ

(石油アスファルト等に係る石油石炭税の還付の申請等)

届出者の住所、氏名又は名称及び個人番号又は法人番号

移動

第50条の2第11項第1号

変更後


 第46条の12第2項第2号イ

届出者の住所、氏名又は名称及び個人番号又は法人番号

削除


 第46条の12第3項第1号

届出者の住所、氏名又は名称及び個人番号又は法人番号

削除


 第46条の12第4項

(バイオエタノール等揮発油に係る届出等)

税務署長は、第一項又は前項に規定する届出書の提出があつた場合には、当該届出書に記載された事項(個人番号及び法人番号を除く。)を経済産業大臣に通知するものとする。

変更後


 第46条の27第1項第1号

申請者の住所、氏名又は名称及び個人番号又は法人番号

削除


 第46条の27第2項第1号

申請者の住所、氏名又は名称及び個人番号又は法人番号

削除


 第47条の9第1項第1号

申請者の住所、氏名又は名称及び個人番号又は法人番号

削除


 第48条の3第1項第1号

申請者の住所、氏名又は名称及び個人番号又は法人番号

削除


 第48条の5第1項第1号

申請者の住所、氏名又は名称及び個人番号又は法人番号

削除


 第50条の2第11項第1号

提出者の住所又は居所、氏名又は名称及び個人番号又は法人番号(個人番号を有しない個人にあつては、住所又は居所及び氏名)

削除


 附則平成28年9月30日政令第319号第1条第1項

附 則 (平成二八年九月三〇日政令第三一九号)

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附則平成28年11月28日政令第359号第1条第1項

変更後


 附則平成28年11月24日政令第353号第1条第1項

追加


 附則平成28年9月30日政令第319号第1条第1項

追加


 附則平成28年3月31日政令第159号第1条第1項第3号

(施行期日)

次に掲げる規定 平成二十九年四月一日

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附則平成28年3月31日政令第159号第1条第1項第4号の2

変更後


 附則平成28年3月31日政令第159号第1条第1項第3号ロ

(施行期日)

第五条中租税特別措置法施行令の一部を改正する政令(平成二十三年政令第三百八十三号)附則第八条第二項の表の改正規定及び同令附則第十五条第二項の表の改正規定(同表第二十三条第一項の項中「、同法」を「うち、同法」に、「、法人税法」を「うち、法人税法」に改める部分を除く。)並びに附則第四十一条の規定

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附則平成28年3月31日政令第159号第1条第1項第4号の2ロ

変更後


 附則平成28年3月31日政令第159号第1条第1項第3号イ

(施行期日)

第一条中租税特別措置法施行令第三条の三第一項の改正規定、同令第五条の三第七項の改正規定(「、第十条の五の四第五項及び第六項」を削る部分に限る。)、同令第五条の六の四を削る改正規定、同令第五条の七第一項の改正規定、同条第四項の改正規定、同条第五項の改正規定(「、第十条の五の三第六項及び第十条の五の四第十項」を「及び第十条の五の三第六項」に改める部分に限る。)、同令第二十七条の五第十一項の表の改正規定、同令第二十七条の六第十一項の表の改正規定(「百分の四・四」を「百分の十・三」に改める部分に限る。)、同令第二十七条の九第十二項の表の改正規定、同令第二十七条の十二の三第八項の表の改正規定、同令第二十七条の十二の五を削る改正規定、同令第二十七条の十三第一項の改正規定、同条第五項の改正規定(「、第四十二条の十二の四第六項及び第四十二条の十二の五第十五項」を「及び第四十二条の十二の四第六項」に改める部分に限る。)、同令第三十八条第六項の表の改正規定(同表第二十三条第一項の項中「、同法」を「うち、同法」に、「、法人税法」を「うち、法人税法」に改める部分を除く。)、同令第三十八条の四第四十四項の表の改正規定(同表第二十三条第一項の項中「、同法」を「うち、同法」に、「、法人税法」を「うち、法人税法」に改める部分を除く。)、同令第三十九条の十二の改正規定、同令第三十九条の十二の二第一項の改正規定、同令第三十九条の十二の三の改正規定、同令第三十九条の三十三の四の改正規定、同令第三十九条の四十第十一項の表の改正規定(同表第二十三条第一項の項中「、同法」を「うち、同法」に、「、法人税法」を「うち、法人税法」に改める部分を除く。)、同令第三十九条の四十一第十二項の表の改正規定(同表第十六条第一項第一号の項中「百分の四・四」を「百分の十・三」に改める部分及び同表第二十三条第一項の項中「百分の四・四」を「百分の十・三」に改める部分に限る。)、同令第三十九条の四十三第八項の表の改正規定(同表第二十三条第一項の項中「、同法」を「うち、同法」に、「、法人税法」を「うち、法人税法」に改める部分を除く。)、同令第三十九条の四十五の四第十項の表の改正規定(同表第二十三条第一項の項中「、同法」を「うち、同法」に、「、法人税法」を「うち、法人税法」に改める部分を除く。)、同令第三十九条の四十七の改正規定、同令第三十九条の四十八第一項の改正規定、同条第五項の改正規定(「、第六十八条の十五の五第六項及び第六十八条の十五の六第十六項」を「及び第六十八条の十五の五第六項」に改める部分に限る。)、同条第六項の改正規定(「、第六十八条の十五の五第六項若しくは第六十八条の十五の六第十六項」を「若しくは第六十八条の十五の五第六項」に改める部分及び同項第十一号を削り、同項第十二号を同項第十一号とする部分に限る。)、同条第七項の改正規定(「第十二号ロ」を「第十一号ロ」に改める部分に限る。)、同令第三十九条の九十六第七項の表の改正規定(同表第二十三条第一項の項中「、同法」を「うち、同法」に、「、法人税法」を「うち、法人税法」に改める部分を除く。)、同条第八項の改正規定、同令第三十九条の九十七第十九項の表の改正規定(同表第二十三条第一項の項中「、同法」を「うち、同法」に、「、法人税法」を「うち、法人税法」に改める部分を除く。)、同令第三十九条の百十二の改正規定、同令第三十九条の百十二の二第一項の改正規定及び同令第三十九条の百二十六の四の改正規定並びに附則第六条、第十四条、第二十条、第二十一条、第二十六条、第三十三条及び第三十四条の規定

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附則平成28年3月31日政令第159号第1条第1項第4号の2イ

変更後


 附則平成28年3月31日政令第159号第1条第1項第3号ハ

第六条中租税特別措置法施行令の一部を改正する政令(平成二十四年政令第百五号)附則第十二条第二項の表の改正規定及び同令附則第十九条第二項の表の改正規定(同表第二十三条第一項の項中「、同法」を「うち、同法」に、「、法人税法」を「うち、法人税法」に改める部分を除く。)並びに附則第四十二条の規定

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 附則平成28年3月31日政令第159号第1条第1項第3号

(施行期日)

追加


 附則平成23年12月2日政令第383号第8条第2項

(エネルギー需給構造改革推進設備等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除に関する経過措置)

改正法附則第五十五条の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第四十二条の五第五項の規定の適用がある場合における地方法人税法(平成二十六年法律第十一号)の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる同法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。
第十六条第一項第一号 掲げる金額( 掲げる金額(当該金額に係る基準法人税額に経済社会の構造の変化に対応した税制の構築を図るための所得税法等の一部を改正する法律(平成二十三年法律第百十四号)附則第五十五条の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第十九条の規定による改正前の租税特別措置法(以下「旧効力措置法」という。)第四十二条の五第五項の規定により加算された金額がある場合には、当該金額の百分の十・三に相当する金額を控除した金額。
第二十九条第二項 附帯税の額を除く 附帯税の額を除くものとし、当該各課税事業年度の所得基準法人税額に旧効力措置法第四十二条の五第五項の規定により加算された金額がある場合には、当該金額の百分の十・三に相当する金額を控除した金額とする

変更後


 附則平成28年3月31日政令第159号第14条第1項

(エネルギー環境負荷低減推進設備等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除等に関する経過措置)

新令第二十七条の五第五項、第二十七条の六第十一項、第二十七条の九第十二項及び第二十七条の十二の三第八項の規定により読み替えて適用する地方法人税法(平成二十六年法律第十一号)第十六条第一項の規定は、法人の平成二十九年四月一日以後に開始する同項第一号に規定する前課税事業年度の同号に規定する地方法人税額について適用し、法人の同日前に開始した旧令第二十七条の五第十一項、第二十七条の六第十一項、第二十七条の九第十二項及び第二十七条の十二の三第八項の規定により読み替えて適用する地方法人税法第十六条第一項第一号に規定する前課税事業年度の同号に規定する地方法人税額については、なお従前の例による。

変更後


 附則平成28年3月31日政令第159号第14条第2項

(エネルギー環境負荷低減推進設備等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除等に関する経過措置)

新令第二十七条の五第五項、第二十七条の六第十一項、第二十七条の九第十二項及び第二十七条の十二の三第八項の規定により読み替えて適用する地方法人税法第二十九条第二項の規定は、法人の平成二十九年四月一日以後に開始する同項の各課税事業年度の同項に規定する所得基準法人税額に対する地方法人税の額について適用し、法人の同日前に開始した旧令第二十七条の五第十一項、第二十七条の六第十一項、第二十七条の九第十二項及び第二十七条の十二の三第八項の規定により読み替えて適用する地方法人税法第二十九条第二項の各課税事業年度の同項に規定する所得基準法人税額に対する地方法人税の額については、なお従前の例による。

変更後


 附則平成28年3月31日政令第159号第15条第1項

(認定地方公共団体の寄附活用事業に関連する寄附をした場合の法人税額の特別控除に関する経過措置)

法人の平成二十九年四月一日前に開始した事業年度における新令第二十七条の十二の二の規定の適用については、同条第一項中「百分の一・四」とあるのは、「百分の二・五八」とする。

変更後


 附則平成23年12月2日政令第383号第15条第2項

(連結法人がエネルギー需給構造改革推進設備等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除に関する経過措置)

改正法附則第七十二条の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第六十八条の十第五項の規定の適用がある場合における地方法人税法の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる同法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。
第十六条第一項第一号 掲げる金額( 掲げる金額(当該金額に係る基準法人税額に経済社会の構造の変化に対応した税制の構築を図るための所得税法等の一部を改正する法律(平成二十三年法律第百十四号)附則第七十二条の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第十九条の規定による改正前の租税特別措置法(以下「旧効力措置法」という。)第六十八条の十第五項の規定により加算された金額がある場合には、当該金額の百分の十・三に相当する金額を控除した金額。
第二十三条第一項 加算した金額 加算した金額とし、当該基準法人税額に旧効力措置法第六十八条の十第五項の規定により加算された金額がある場合には、当該金額の百分の十・三に相当する金額を控除した金額
うち、同法 うち、法人税法

変更後


 附則平成28年3月31日政令第159号第20条第1項

(使途秘匿金の支出がある場合の課税の特例に関する経過措置)

新令第三十八条第六項の規定により読み替えて適用する地方法人税法第十六条第一項の規定は、法人の平成二十九年四月一日以後に開始する同項第一号に規定する前課税事業年度の同号に規定する地方法人税額について適用し、法人の同日前に開始した旧令第三十八条第六項の規定により読み替えて適用する地方法人税法第十六条第一項第一号に規定する前課税事業年度の同号に規定する地方法人税額については、なお従前の例による。

変更後


 附則平成28年3月31日政令第159号第20条第2項

(使途秘匿金の支出がある場合の課税の特例に関する経過措置)

新令第三十八条第六項の規定により読み替えて適用する地方法人税法第二十三条第一項の規定は、法人の平成二十九年四月一日以後に開始する同項本文に規定する課税事業年度の同項に規定する基準法人税額に対する地方法人税の額について適用し、法人の同日前に開始した旧令第三十八条第六項の規定により読み替えて適用する地方法人税法第二十三条第一項本文に規定する課税事業年度の同項に規定する基準法人税額に対する地方法人税の額については、なお従前の例による。

変更後


 附則平成28年3月31日政令第159号第20条第3項

(使途秘匿金の支出がある場合の課税の特例に関する経過措置)

新令第三十八条第六項の規定により読み替えて適用する地方法人税法第二十九条第二項の規定は、法人の平成二十九年四月一日以後に開始する同項の各課税事業年度の同項に規定する所得基準法人税額に対する地方法人税の額について適用し、法人の同日前に開始した旧令第三十八条第六項の規定により読み替えて適用する地方法人税法第二十九条第二項の各課税事業年度の同項に規定する所得基準法人税額に対する地方法人税の額については、なお従前の例による。

変更後


 附則平成28年3月31日政令第159号第21条第1項

(土地の譲渡等がある場合の特別税率に関する経過措置)

新令第三十八条の四第四十四項(新令第三十八条の五第二十七項において準用する場合を含む。次項及び第三項において同じ。)の規定により読み替えて適用する地方法人税法第十六条第一項の規定は、法人の平成二十九年四月一日以後に開始する同項第一号に規定する前課税事業年度の同号に規定する地方法人税額について適用し、法人の同日前に開始した旧令第三十八条の四第四十四項(旧令第三十八条の五第二十七項において準用する場合を含む。次項及び第三項において同じ。)の規定により読み替えて適用する地方法人税法第十六条第一項第一号に規定する前課税事業年度の同号に規定する地方法人税額については、なお従前の例による。

変更後


 附則平成28年3月31日政令第159号第21条第2項

(土地の譲渡等がある場合の特別税率に関する経過措置)

新令第三十八条の四第四十四項の規定により読み替えて適用する地方法人税法第二十三条第一項の規定は、法人の平成二十九年四月一日以後に開始する同項本文に規定する課税事業年度の同項に規定する基準法人税額に対する地方法人税の額について適用し、法人の同日前に開始した旧令第三十八条の四第四十四項の規定により読み替えて適用する地方法人税法第二十三条第一項本文に規定する課税事業年度の同項に規定する基準法人税額に対する地方法人税の額については、なお従前の例による。

変更後


 附則平成28年3月31日政令第159号第21条第3項

(土地の譲渡等がある場合の特別税率に関する経過措置)

新令第三十八条の四第四十四項の規定により読み替えて適用する地方法人税法第二十九条第二項の規定は、法人の平成二十九年四月一日以後に開始する同項の各課税事業年度の同項に規定する所得基準法人税額に対する地方法人税の額について適用し、法人の同日前に開始した旧令第三十八条の四第四十四項の規定により読み替えて適用する地方法人税法第二十九条第二項の各課税事業年度の同項に規定する所得基準法人税額に対する地方法人税の額については、なお従前の例による。

変更後


 附則平成28年3月31日政令第159号第26条第1項

(連結法人がエネルギー環境負荷低減推進設備等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除等に関する経過措置)

新令第三十九条の四十第六項、第三十九条の四十一第十二項、第三十九条の四十三第八項及び第三十九条の四十五の四第十項の規定により読み替えて適用する地方法人税法第十六条第一項の規定は、連結法人の平成二十九年四月一日以後に開始する同項第一号に規定する前課税事業年度の同号に規定する地方法人税額について適用し、連結法人の同日前に開始した旧令第三十九条の四十第十一項、第三十九条の四十一第十二項、第三十九条の四十三第八項及び第三十九条の四十五の四第十項の規定により読み替えて適用する地方法人税法第十六条第一項第一号に規定する前課税事業年度の同号に規定する地方法人税額については、なお従前の例による。

変更後


 附則平成28年3月31日政令第159号第26条第2項

(連結法人がエネルギー環境負荷低減推進設備等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除等に関する経過措置)

新令第三十九条の四十第六項、第三十九条の四十一第十二項、第三十九条の四十三第八項及び第三十九条の四十五の四第十項の規定により読み替えて適用する地方法人税法第二十三条第一項の規定は、連結法人の平成二十九年四月一日以後に開始する同項本文に規定する課税事業年度の同項に規定する基準法人税額に対する地方法人税の額について適用し、連結法人の同日前に開始した旧令第三十九条の四十第十一項、第三十九条の四十一第十二項、第三十九条の四十三第八項及び第三十九条の四十五の四第十項の規定により読み替えて適用する地方法人税法第二十三条第一項本文に規定する課税事業年度の同項に規定する基準法人税額に対する地方法人税の額については、なお従前の例による。

変更後


 附則平成28年3月31日政令第159号第28条第1項

(連結法人が認定地方公共団体の寄附活用事業に関連する寄附をした場合の法人税額の特別控除に関する経過措置)

連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人の平成二十九年四月一日前に開始した連結事業年度における新令第三十九条の四十五の三の規定の適用については、同条第一項中「百分の一・四」とあるのは、「百分の二・五八」とする。

変更後


 附則平成28年3月31日政令第159号第33条第1項

(連結法人に使途秘匿金の支出がある場合の課税の特例に関する経過措置)

新令第三十九条の九十六第七項の規定により読み替えて適用する地方法人税法第十六条第一項の規定は、連結法人の平成二十九年四月一日以後に開始する同項第一号に規定する前課税事業年度の同号に規定する地方法人税額について適用し、連結法人の同日前に開始した旧令第三十九条の九十六第七項の規定により読み替えて適用する地方法人税法第十六条第一項第一号に規定する前課税事業年度の同号に規定する地方法人税額については、なお従前の例による。

変更後


 附則平成28年3月31日政令第159号第33条第2項

(連結法人に使途秘匿金の支出がある場合の課税の特例に関する経過措置)

新令第三十九条の九十六第七項の規定により読み替えて適用する地方法人税法第二十三条第一項の規定は、連結法人の平成二十九年四月一日以後に開始する同項本文に規定する課税事業年度の同項に規定する基準法人税額に対する地方法人税の額について適用し、連結法人の同日前に開始した旧令第三十九条の九十六第七項の規定により読み替えて適用する地方法人税法第二十三条第一項本文に規定する課税事業年度の同項に規定する基準法人税額に対する地方法人税の額については、なお従前の例による。

変更後


 附則平成28年3月31日政令第159号第33条第3項

(連結法人に使途秘匿金の支出がある場合の課税の特例に関する経過措置)

新令第三十九条の九十六第七項の規定により読み替えて適用する地方法人税法第二十九条第二項の規定は、連結法人の平成二十九年四月一日以後に開始する同項の各課税事業年度の同項に規定する所得基準法人税額に対する地方法人税の額について適用し、連結法人の同日前に開始した旧令第三十九条の九十六第七項の規定により読み替えて適用する地方法人税法第二十九条第二項の各課税事業年度の同項に規定する所得基準法人税額に対する地方法人税の額については、なお従前の例による。

変更後


 附則平成28年3月31日政令第159号第33条第4項

(連結法人に使途秘匿金の支出がある場合の課税の特例に関する経過措置)

新令第三十九条の九十六第八項の規定は、連結法人の連結親法人事業年度が平成二十九年四月一日以後に開始する連結事業年度における新法第六十八条の六十七第一項に規定する加算した金額について適用し、連結法人の連結親法人事業年度が同日前に開始した連結事業年度における旧法第六十八条の六十七第一項に規定する加算した金額については、なお従前の例による。

変更後


 附則平成28年3月31日政令第159号第34条第1項

(連結法人の土地の譲渡等がある場合の特別税率に関する経過措置)

新令第三十九条の九十七第十九項(新令第三十九条の九十八第二十七項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定により読み替えて適用する地方法人税法第十五条第一項の規定は、連結法人の連結親法人事業年度が平成二十九年四月一日以後に開始する連結事業年度における新法第六十八条の六十八第一項若しくは第八項又は第六十八条の六十九第一項に規定する加算した金額について適用し、連結法人の連結親法人事業年度が同日前に開始した連結事業年度における旧法第六十八条の六十八第一項若しくは第八項又は第六十八条の六十九第一項に規定する加算した金額については、なお従前の例による。

変更後


 附則平成28年3月31日政令第159号第34条第2項

(連結法人の土地の譲渡等がある場合の特別税率に関する経過措置)

新令第三十九条の九十七第十九項の規定により読み替えて適用する地方法人税法第十六条第一項の規定は、連結法人の平成二十九年四月一日以後に開始する同項第一号に規定する前課税事業年度の同号に規定する地方法人税額について適用し、連結法人の同日前に開始した旧令第三十九条の九十七第十九項(旧令第三十九条の九十八第二十七項において準用する場合を含む。次項及び第四項において同じ。)の規定により読み替えて適用する地方法人税法第十六条第一項第一号に規定する前課税事業年度の同号に規定する地方法人税額については、なお従前の例による。

変更後


 附則平成28年3月31日政令第159号第34条第3項

(連結法人の土地の譲渡等がある場合の特別税率に関する経過措置)

新令第三十九条の九十七第十九項の規定により読み替えて適用する地方法人税法第二十三条第一項の規定は、連結法人の平成二十九年四月一日以後に開始する同項本文に規定する課税事業年度の同項に規定する基準法人税額に対する地方法人税の額について適用し、連結法人の同日前に開始した旧令第三十九条の九十七第十九項の規定により読み替えて適用する地方法人税法第二十三条第一項本文に規定する課税事業年度の同項に規定する基準法人税額に対する地方法人税の額については、なお従前の例による。

変更後


 附則平成28年3月31日政令第159号第34条第4項

(連結法人の土地の譲渡等がある場合の特別税率に関する経過措置)

新令第三十九条の九十七第十九項の規定により読み替えて適用する地方法人税法第二十九条第二項の規定は、連結法人の平成二十九年四月一日以後に開始する同項の各課税事業年度の同項に規定する所得基準法人税額に対する地方法人税の額について適用し、連結法人の同日前に開始した旧令第三十九条の九十七第十九項の規定により読み替えて適用する地方法人税法第二十九条第二項の各課税事業年度の同項に規定する所得基準法人税額に対する地方法人税の額については、なお従前の例による。

変更後


 附則平成28年3月31日政令第159号第41条第1項

(租税特別措置法施行令の一部を改正する政令の一部改正に伴う経過措置)

第五条の規定による改正後の租税特別措置法施行令の一部を改正する政令(以下この条において「新平成二十三年改正令」という。)附則第八条第二項の規定により読み替えて適用する地方法人税法第十六条第一項の規定は、法人の平成二十九年四月一日以後に開始する同項第一号に規定する前課税事業年度の同号に規定する地方法人税額について適用し、法人の同日前に開始した第五条の規定による改正前の租税特別措置法施行令の一部を改正する政令(以下この条において「旧平成二十三年改正令」という。)附則第八条第二項の規定により読み替えて適用する地方法人税法第十六条第一項第一号に規定する前課税事業年度の同号に規定する地方法人税額については、なお従前の例による。

変更後


 附則平成28年3月31日政令第159号第41条第2項

(租税特別措置法施行令の一部を改正する政令の一部改正に伴う経過措置)

新平成二十三年改正令附則第八条第二項の規定により読み替えて適用する地方法人税法第二十九条第二項の規定は、法人の平成二十九年四月一日以後に開始する同項の各課税事業年度の同項に規定する所得基準法人税額に対する地方法人税の額について適用し、法人の同日前に開始した旧平成二十三年改正令附則第八条第二項の規定により読み替えて適用する地方法人税法第二十九条第二項の各課税事業年度の同項に規定する所得基準法人税額に対する地方法人税の額については、なお従前の例による。

変更後


 附則平成28年3月31日政令第159号第41条第3項

(租税特別措置法施行令の一部を改正する政令の一部改正に伴う経過措置)

新平成二十三年改正令附則第十五条第二項の規定により読み替えて適用する地方法人税法第十六条第一項の規定は、連結法人の平成二十九年四月一日以後に開始する同項第一号に規定する前課税事業年度の同号に規定する地方法人税額について適用し、連結法人の同日前に開始した旧平成二十三年改正令附則第十五条第二項の規定により読み替えて適用する地方法人税法第十六条第一項第一号に規定する前課税事業年度の同号に規定する地方法人税額については、なお従前の例による。

変更後


 附則平成28年3月31日政令第159号第41条第4項

(租税特別措置法施行令の一部を改正する政令の一部改正に伴う経過措置)

新平成二十三年改正令附則第十五条第二項の規定により読み替えて適用する地方法人税法第二十三条第一項の規定は、連結法人の平成二十九年四月一日以後に開始する同項本文に規定する課税事業年度の同項に規定する基準法人税額に対する地方法人税の額について適用し、連結法人の同日前に開始した旧平成二十三年改正令附則第十五条第二項の規定により読み替えて適用する地方法人税法第二十三条第一項本文に規定する課税事業年度の同項に規定する基準法人税額に対する地方法人税の額については、なお従前の例による。

変更後


 附則平成28年3月31日政令第159号第42条第1項

第六条の規定による改正後の租税特別措置法施行令の一部を改正する政令(以下この条において「新平成二十四年改正令」という。)附則第十二条第二項の規定により読み替えて適用する地方法人税法第十六条第一項の規定は、法人の平成二十九年四月一日以後に開始する同項第一号に規定する前課税事業年度の同号に規定する地方法人税額について適用し、法人の同日前に開始した第六条の規定による改正前の租税特別措置法施行令の一部を改正する政令(以下この条において「旧平成二十四年改正令」という。)附則第十二条第二項の規定により読み替えて適用する地方法人税法第十六条第一項第一号に規定する前課税事業年度の同号に規定する地方法人税額については、なお従前の例による。

削除


追加


 附則平成28年3月31日政令第159号第42条第2項

新平成二十四年改正令附則第十二条第二項の規定により読み替えて適用する地方法人税法第二十九条第二項の規定は、法人の平成二十九年四月一日以後に開始する同項の各課税事業年度の同項に規定する所得基準法人税額に対する地方法人税の額について適用し、法人の同日前に開始した旧平成二十四年改正令附則第十二条第二項の規定により読み替えて適用する地方法人税法第二十九条第二項の各課税事業年度の同項に規定する所得基準法人税額に対する地方法人税の額については、なお従前の例による。

削除


 附則平成28年3月31日政令第159号第42条第3項

新平成二十四年改正令附則第十九条第二項の規定により読み替えて適用する地方法人税法第十六条第一項の規定は、連結法人の平成二十九年四月一日以後に開始する同項第一号に規定する前課税事業年度の同号に規定する地方法人税額について適用し、連結法人の同日前に開始した旧平成二十四年改正令附則第十九条第二項の規定により読み替えて適用する地方法人税法第十六条第一項第一号に規定する前課税事業年度の同号に規定する地方法人税額については、なお従前の例による。

削除


 附則平成28年3月31日政令第159号第42条第4項

新平成二十四年改正令附則第十九条第二項の規定により読み替えて適用する地方法人税法第二十三条第一項の規定は、連結法人の平成二十九年四月一日以後に開始する同項本文に規定する課税事業年度の同項に規定する基準法人税額に対する地方法人税の額について適用し、連結法人の同日前に開始した旧平成二十四年改正令附則第十九条第二項の規定により読み替えて適用する地方法人税法第二十三条第一項本文に規定する課税事業年度の同項に規定する基準法人税額に対する地方法人税の額については、なお従前の例による。

削除


租税特別措置法施行令目次