租税特別措置法施行規則
2016年10月1日更新分
第6条の3第1項
(倉庫用建物等の割増償却)
施行令第八条第四項 に規定する財務省令で定める書類は、法第十五条第一項 の規定の適用を受けようとする倉庫用の建物(その附属設備を含む。)又は構築物について、国土交通大臣又は当該建物若しくは構築物の所在地を管轄する地方運輸局長(運輸監理部長を含む。)の当該所在地が同項 に規定する区域内であること及び当該建物又は構築物が同項 に規定する倉庫用建物等に該当するものであることを証する書類とする。
移動
第6条の3第2項
変更後
施行令第八条第三項 に規定する財務省令で定める書類は、法第十五条第一項 の規定の適用を受けようとする倉庫用の建物(その附属設備を含む。)及び構築物について、国土交通大臣又は当該建物及び構築物の所在地を管轄する地方運輸局長(運輸監理部長を含む。)の当該所在地が同項 に規定する区域内であること並びに当該建物及び構築物が同項 に規定する倉庫用建物等に該当するものであることを証する書類とする。
追加
施行令第八条第一項第一号 に規定する財務省令で定める区域は、流通業務の総合化及び効率化の促進に関する法律施行規則 (平成十七年農林水産省・経済産業省・国土交通省令第一号)第二条第一項第一号 イに掲げる高速自動車国道のインターチェンジ等の周辺五キロメートルの区域とする。
第20条の22第1項
(倉庫用建物等の割増償却)
施行令第二十九条の六第三項 に規定する財務省令で定める書類は、法第四十八条第一項 の規定の適用を受けようとする倉庫用の建物(その附属設備を含む。)又は構築物について、国土交通大臣又は当該建物若しくは構築物の所在地を管轄する地方運輸局長(運輸監理部長を含む。)の当該所在地が同項 に規定する区域内であること及び当該建物又は構築物が同項 に規定する倉庫用建物等に該当するものであることを証する書類とする。
移動
第20条の22第2項
変更後
施行令第二十九条の六第三項 に規定する財務省令で定める書類は、法第四十八条第一項 の規定の適用を受けようとする倉庫用の建物(その附属設備を含む。)及び構築物について、国土交通大臣又は当該建物及び構築物の所在地を管轄する地方運輸局長(運輸監理部長を含む。)の当該所在地が同項 に規定する区域内であること並びに当該建物及び構築物が同項 に規定する倉庫用建物等に該当するものであることを証する書類とする。
追加
施行令第二十九条の六第一項第一号 に規定する財務省令で定める区域は、流通業務の総合化及び効率化の促進に関する法律施行規則第二条第一項第一号 イに掲げる高速自動車国道のインターチェンジ等の周辺五キロメートルの区域とする。
第21条の8第1項
法第五十七条の三第八項 に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
削除
第21条の8第1項第1号
法第五十七条の三第七項 の規定の適用を受けようとする法人の名称、納税地及び法人番号並びに代表者の氏名
削除
第21条の8第1項第2号
法第五十七条の三第七項 に規定する分割承継法人又は被現物出資法人(以下この号において「分割承継法人等」という。)の名称及び納税地(当該分割承継法人等が連結子法人である場合には、当該分割承継法人等の本店又は主たる事務所の所在地)並びに代表者の氏名
削除
第21条の8第1項第3号
法第五十七条の三第七項 に規定する適格分割又は適格現物出資の年月日
削除
第21条の8第1項第4号
法第五十七条の三第七項 に規定する使用済燃料に係る原子力発電における使用済燃料の再処理等のための積立金の積立て及び管理に関する法律 (平成十七年法律第四十八号)第二条第五項 に規定する特定実用発電用原子炉の名称及び所在地
削除
第21条の8第1項第5号
法第五十七条の三第七項 の使用済燃料再処理準備金として積み立てた金額及びその積み立てた金額の計算に関する明細
削除
第21条の8第1項第6号
第21条の9第1項
第21条の10第1項
第22条の43第1項
(倉庫用建物等の割増償却)
施行令第三十九条の六十五第三項 に規定する財務省令で定める書類は、法第六十八条の三十六第一項 の規定の適用を受けようとする倉庫用の建物(その附属設備を含む。)又は構築物について、国土交通大臣又は当該建物若しくは構築物の所在地を管轄する地方運輸局長(運輸監理部長を含む。)の当該所在地が同項 に規定する区域内であること及び当該建物又は構築物が同項 に規定する倉庫用建物等に該当するものであることを証する書類とする。
変更後
施行令第三十九条の六十五第三項 に規定する財務省令で定める書類は、法第六十八条の三十六第一項 の規定の適用を受けようとする倉庫用の建物(その附属設備を含む。)及び構築物について、国土交通大臣又は当該建物及び構築物の所在地を管轄する地方運輸局長(運輸監理部長を含む。)の当該所在地が同項 に規定する区域内であること並びに当該建物及び構築物が同項 に規定する倉庫用建物等に該当するものであることを証する書類とする。
第22条の49第1項
第22条の50第1項
法第六十八条の五十三第七項 に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
削除
第22条の50第1項第1号
法第六十八条の五十三第六項 に規定する連結親法人の名称、納税地及び法人番号並びに代表者の氏名
削除
第22条の50第1項第2号
法第六十八条の五十三第六項 の規定の適用を受けようとする連結法人の名称及び納税地(当該連結法人が連結子法人である場合には、当該連結法人の本店又は主たる事務所の所在地)並びに代表者の氏名
削除
第22条の50第1項第3号
法第六十八条の五十三第六項 に規定する分割承継法人又は被現物出資法人(以下この号において「分割承継法人等」という。)の名称及び納税地(当該分割承継法人等が連結子法人である場合には、当該分割承継法人等の本店又は主たる事務所の所在地)並びに代表者の氏名
削除
第22条の50第1項第4号
法第六十八条の五十三第六項 に規定する適格分割又は適格現物出資の年月日
削除
第22条の50第1項第5号
法第六十八条の五十三第六項 に規定する使用済燃料に係る原子力発電における使用済燃料の再処理等のための積立金の積立て及び管理に関する法律第二条第五項 に規定する特定実用発電用原子炉の名称及び所在地
削除
第22条の50第1項第6号
法第六十八条の五十三第六項 の使用済燃料再処理準備金として積み立てた金額及びその積み立てた金額の計算に関する明細
削除
第22条の50第1項第7号
第22条の51第1項
第22条の52第1項
第22条の53第1項
第22条の54第1項
附則平成28年9月1日財務省令第62号第1条第1項
抄
この省令は、公布の日から施行する。
変更後
抄
この省令は、公布の日から施行する。
附則平成28年9月30日財務省令第71号第1条第1項
追加
附 則 (平成二八年九月三〇日財務省令第七一号)
この省令は、平成二十八年十月一日から施行する。
附則平成28年9月30日財務省令第71号第1条第2項
追加
租税特別措置法施行令等の一部を改正する政令(平成二十八年政令第百五十九号。以下「改正令」という。)附則第七条第三項の規定によりなおその効力を有するものとされる改正令第一条の規定による改正前の租税特別措置法施行令(以下「旧令」という。)第八条の規定に基づく改正前の租税特別措置法施行規則(以下「旧規則」という。)第六条の三の規定は、なおその効力を有する。
附則平成28年9月30日財務省令第71号第1条第3項
追加
改正令附則第十七条第三項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧令第二十九条の六の規定に基づく旧規則第二十条の二十二の規定は、なおその効力を有する。
附則平成28年9月30日財務省令第71号第1条第4項
追加
改正令附則第三十条第三項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧令第三十九条の六十五の規定に基づく旧規則第二十二条の四十三の規定は、なおその効力を有する。