租税特別措置法施行規則

2016年9月1日更新分

 別表14

追加


 第14条第5項第5号の6イ

(収用等に伴い代替資産を取得した場合の課税の特例)

都市再開発法第七十九条第三項 (同法第百十一条 の規定により読み替えられる場合を含む。)の規定により施設建築物の一部等又は建築施設の部分が与えられないように定められた資産 第一種市街地再開発事業の施行者のその旨を証する書類

変更後


 第14条第5項第5号の6ハ

(収用等に伴い代替資産を取得した場合の課税の特例)

都市再開発法第百四条第一項 又は第百十八条の二十四 (同法第百十八条の二十五の二第三項 の規定により読み替えて適用される場合を含む。)の規定によりこれらの規定に規定する差額に相当する金額の交付を受けることとなつた資産 市街地再開発事業の施行者のその旨を証する書類

変更後


 第14条第5項第5号の6ロ

(収用等に伴い代替資産を取得した場合の課税の特例)

都市再開発法第七十一条第一項 の申出に基づき同法第八十七条 の規定による権利の変換を受けなかつた資産 第一種市街地再開発事業の施行者の施行令第二十二条第十一項 各号のいずれかに該当する旨を証する書類及び同項 に規定する審査委員の同意又は市街地再開発審査会の議決のあつたことを証する書類

変更後


 第14条第5項第5号の6イ

(収用等に伴い代替資産を取得した場合等の課税の特例)

都市再開発法第七十九条第三項 (同法第百十一条 の規定により読み替えられる場合を含む。)の規定により施設建築物の一部等又は建築施設の部分が与えられないように定められた資産 第一種市街地再開発事業の施行者のその旨を証する書類

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第22条の2第4項第2号ロ

変更後


 第14条第5項第5号の6ハ

(収用等に伴い代替資産を取得した場合等の課税の特例)

都市再開発法第百四条第一項 又は第百十八条の二十四 (同法第百十八条の二十五の二第三項 の規定により読み替えて適用される場合を含む。)の規定によりこれらの規定に規定する差額に相当する金額の交付を受けることとなつた資産 市街地再開発事業の施行者のその旨を証する書類

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第22条の2第4項第2号ホ

変更後


 第14条第5項第5号の7ハ

(収用等に伴い代替資産を取得した場合の課税の特例)

密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第二百四十八条第一項 の規定により同項 に規定する差額に相当する金額の交付を受けることとなつた資産 防災街区整備事業の施行者のその旨を証する書類

変更後


 第14条第5項第5号の7イ

(収用等に伴い代替資産を取得した場合の課税の特例)

密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第二百十二条第三項 (密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律施行令 (平成九年政令第三百二十四号)第四十三条 の規定により読み替えられる場合を含む。)の規定により防災施設建築物の一部等又は防災建築施設の部分が与えられないように定められた資産 防災街区整備事業の施行者のその旨を証する書類

変更後


 第14条第5項第5号の7ロ

(収用等に伴い代替資産を取得した場合の課税の特例)

密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第二百三条第一項 の申出に基づき同法第二百二十一条 の規定による権利の変換を受けなかつた資産 防災街区整備事業の施行者の施行令第二十二条第十四項 各号のいずれか(同法第二百三条第一項 の申出をした者が同法第二百二条第二項 各号に掲げる要件の全てを満たす場合には、施行令第二十二条第十四項第一号 に限る。)に該当する旨を証する書類及び同項 に規定する審査委員の同意又は防災街区整備審査会の議決のあつたことを証する書類

変更後


 第14条第5項第5号の7ハ

(収用等に伴い代替資産を取得した場合等の課税の特例)

密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第二百四十八条第一項 の規定により同項 に規定する差額に相当する金額の交付を受けることとなつた資産 防災街区整備事業の施行者のその旨を証する書類

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第22条の2第4項第3号ニ

変更後


 第17条第1項第3号ニ

土地等が航空法 (昭和二十七年法律第二百三十一号)第四十九条第四項 (同法第五十五条の二第三項 において準用する場合を含む。ニにおいて同じ。)の規定により買い取られる場合 同法第四十九条第四項 に規定する空港の設置者の当該土地等を同項 の規定により買い取つたものである旨を証する書類

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 第17条第1項第3号ヘ

土地等が公共用飛行場周辺における航空機騒音による障害の防止等に関する法律 (昭和四十二年法律第百十号)第九条第二項 の規定により買い取られる場合 同項 に規定する特定飛行場の設置者の当該土地等を同項 の規定により買い取つたものである旨を証する書類

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 第17条第1項第3号ホ

土地等が防衛施設周辺の生活環境の整備等に関する法律(昭和四十九年法律第百一号)第五条第二項 の規定により買い取られる場合 当該土地等の所在する地域を管轄する地方防衛局長(当該土地等の所在する地域が東海防衛支局の管轄区域内である場合には、東海防衛支局長)の当該土地等を同項 の規定により買い取つたものである旨を証する書類

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 第17条第1項第4号

法第三十四条第二項第四号 の場合 同号 に規定する土地の買取りをする者の当該土地を買い取つたものである旨を証する書類

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 第17条第1項第5号

法第三十四条第二項第五号 の場合 農林水産大臣又は都道府県知事の当該土地が同号 に規定する保安林又は保安施設地区として指定された区域内の土地である旨を証する書類及び当該土地の買取りをする者の当該土地を同号 に規定する保安施設事業の用に供するために買い取つたものである旨を証する書類

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 第17条第1項第6号

法第三十四条第二項第六号 の場合 地方公共団体の長の同号 に規定する農地等が同号 に規定する移転促進区域内に所在すること及び当該農地等を同号 に規定する集団移転促進事業計画に基づき買い取つたものである旨を証する書類

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 第17条第2項

(外国金融機関等の店頭デリバティブ取引の証拠金に係る利子の課税の特例)

第十五条第四項の規定は、法第三十四条第二項 各号の買取りをする者について準用する。

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第19条の14の2第11項

変更後


 第17条の2第1項

(収用等に伴い代替資産を取得した場合等の課税の特例)

法第三十四条の二第四項 において準用する法第三十四条第四項 に規定する財務省令で定める書類は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める書類とする。

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第22条の64第3項

変更後


 第17条の2第1項第1号

法第三十四条の二第二項第一号 の場合 同号 に規定する住宅建設又は宅地造成の施行者の当該土地等を当該住宅建設又は宅地造成のために買い取つたものである旨を証する書類(当該住宅建設又は宅地造成の施行者に代わり、同号 に規定する法人で当該施行者でないものが同号 の買取りをする場合には、当該施行者の当該証する書類で当該買取りをする者の名称及び所在地の記載があるもの)

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 第17条の2第1項第2号ハ

土地等が住宅地区改良法第二条第六項 に規定する改良住宅を同条第三項 に規定する改良地区の区域外に建設するため買い取られる場合 国土交通大臣の当該土地等の所在地が同法第六条第三項第一号 に掲げる住宅地区改良事業を施行する土地の区域(当該改良地区の区域を除く。)内である旨を証する書類及びその買取りをする者の当該土地等を当該住宅地区改良事業のため買い取つたものである旨を証する書類

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 第17条の2第1項第2号

法第三十四条の二第二項第二号 の場合 次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める書類

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 第17条の2第1項第2号イ

土地等が法第三十四条の二第二項第二号 に規定する収用を行う者によつて同号 に規定する収用の対償に充てるため買い取られる場合 その買取りをする者の当該土地等を当該収用の対償に充てるため買い取つたものである旨を証する書類

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 第17条の2第1項第2号ロ

土地等が施行令第二十二条の八第二項 に規定する者によつて同項 に規定する収用の対償に充てるため買い取られる場合 その買取りをする者の当該土地等を同項 に規定する契約に基づき当該収用の対償に充てるため買い取つたものである旨を証する書類及びその契約書の写し

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 第17条の2第1項第2号ニ

土地等が公営住宅法第二条第四号 に規定する公営住宅の買取りにより買い取られる場合 その買取りをする地方公共団体の長の当該土地等を当該公営住宅の買取りにより買い取つたものである旨を証する書類

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 第17条の2第1項第3号

法第三十四条の二第二項第三号 の場合(土地等が同号 イ及びハに掲げる要件に該当する一団の宅地の造成に関する事業の用に供するために買い取られる場合に限る。) 次に掲げる書類

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 第17条の2第1項第3号イ

当該土地等の買取りをする者の当該土地等を当該事業の用に供するために買い取つたものである旨、当該土地等の買取りをした年の前年以前の年において当該土地等が買い取られた者から当該事業の用に供するために土地等を買い取つたことがない旨及び当該土地等が買い取られた者に対し当該事業により造成される宅地の分譲をすることを約して買い取つたものでない旨を証する書類(次号において「買取り等を証する書類」という。)

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 第17条の2第1項第3号ロ

国土交通大臣の当該事業に係る施行令第二十二条の八第四項 の規定による認定をした旨を証する書類の写し

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 第17条の2第1項第4号

法第三十四条の二第二項第三号 の場合(土地等が同号 ロ及びハに掲げる要件に該当する一団の宅地の造成に関する事業の用に供するために買い取られる場合に限る。) 当該土地等の買取りをする者の買取り等を証する書類及び当該土地等が当該買取りをする者の有する土地と併せて一団の土地に該当することとなる旨を証する書類、施行令第二十二条の八第五項 の土地区画整理事業を施行する者の同項 に規定する仮換地の指定がない旨又は最初に行われた当該指定の効力発生の日の年月日を証する書類並びに国土交通大臣の当該一団の宅地の造成に関する事業に係る同条第四項 の規定による認定をした旨を証する書類(当該土地区画整理事業に係る同条第五項 に規定する認可の申請書の受理年月日の記載のあるものに限る。)の写し

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 第17条の2第1項第5号

法第三十四条の二第二項第四号 の場合 同号 の買取りをする者の当該土地を公有地の拡大の推進に関する法律 (昭和四十七年法律第六十六号)第六条第一項 の協議に基づき買い取つたものである旨を証する書類

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 第17条の2第1項第6号

法第三十四条の二第二項第五号 の場合 特定空港周辺航空機騒音対策特別措置法第九条第二項 に規定する特定空港の設置者の同法第四条第一項 に規定する航空機騒音障害防止特別地区内にある土地を同法第九条第二項 の規定に基づき買い取つたものである旨を証する書類

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 第17条の2第1項第7号

法第三十四条の二第二項第六号 の場合 地方公共団体の長の当該事業が同号 に規定する事業である旨を証する書類及び次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める者の当該土地等を当該事業の用に供するために買い取つたものである旨を証する書類(ロに掲げる場合には、これらの書類及び市町村長又は特別区の区長の当該土地等の買取りをする者が同号 に規定する沿道整備推進機構である旨を証する書類)

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 第17条の2第1項第7号ロ

当該土地等の買取りをする者が法第三十四条の二第二項第六号 に規定する沿道整備推進機構である場合 当該沿道整備推進機構を幹線道路の沿道の整備に関する法律 (昭和五十五年法律第三十四号)第十三条の二第一項 の規定により指定した市町村長又は特別区の区長

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 第17条の2第1項第7号イ

当該土地等の買取りをする者が地方公共団体である場合 当該地方公共団体の長

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 第17条の2第1項第8号イ

当該土地等の買取りをする者が地方公共団体である場合 当該地方公共団体の長

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 第17条の2第1項第8号ロ

当該土地等の買取りをする者が法第三十四条の二第二項第七号 に規定する防災街区整備推進機構である場合 当該防災街区整備推進機構を密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第三百条第一項 の規定により指定した市町村長又は特別区の区長

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 第17条の2第1項第8号

法第三十四条の二第二項第七号 の場合 地方公共団体の長の当該事業が同号 に規定する事業である旨を証する書類及び次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める者の当該土地等を当該事業の用に供するために買い取つたものである旨を証する書類(ロに掲げる場合には、これらの書類及び市町村長又は特別区の区長の当該土地等の買取りをする者が同号 に規定する防災街区整備推進機構である旨を証する書類)

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 第17条の2第1項第9号イ

当該土地等の買取りをする者が地方公共団体である場合 当該地方公共団体の長

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 第17条の2第1項第9号ロ

当該土地等の買取りをする者が法第三十四条の二第二項第八号 に規定する中心市街地整備推進機構である場合 当該中心市街地整備推進機構を中心市街地の活性化に関する法律 (平成十年法律第九十二号。以下この項、第十三項及び第十五項において「中心市街地活性化法」という。)第六十一条第一項 の規定により指定した市町村長又は特別区の区長

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 第17条の2第1項第9号

法第三十四条の二第二項第八号 の場合 地方公共団体の長の当該事業が同号 に規定する事業である旨を証する書類及び次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める者の当該土地等を当該事業の用に供するために買い取つたものである旨を証する書類(ロに掲げる場合には、これらの書類及び市町村長又は特別区の区長の当該土地等の買取りをする者が同号 に規定する中心市街地整備推進機構である旨を証する書類)

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 第17条の2第1項第10号

法第三十四条の二第二項第九号 の場合 地方公共団体の長の当該事業が同号 に規定する事業である旨を証する書類及び次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める者の当該土地等を当該事業の用に供するために買い取つたものである旨を証する書類(ロに掲げる場合には、これらの書類(当該事業の用に供するために買い取つた土地等である旨を証する書類にあつては、当該土地等が景観法施行令 (平成十六年政令第三百九十八号)第二十八条 各号のいずれに該当するかの別の記載があるものに限る。)及び景観法 (平成十六年法律第百十号)第七条第一項 に規定する景観行政団体の長(以下この号において「景観行政団体の長」という。)の当該土地等の買取りをする者が法第三十四条の二第二項第九号 に規定する景観整備機構である旨を証する書類)

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 第17条の2第1項第10号ロ

当該土地等の買取りをする者が法第三十四条の二第二項第九号 に規定する景観整備機構である場合 当該景観整備機構を景観法第九十二条第一項 の規定により指定した景観行政団体の長

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 第17条の2第1項第10号イ

当該土地等の買取りをする者が地方公共団体である場合 当該地方公共団体の長

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 第17条の2第1項第11号

法第三十四条の二第二項第十号 の場合 地方公共団体の長の当該事業が同号 に規定する事業である旨を証する書類及び次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める者の当該土地等を当該事業の用に供するために買い取つたものである旨を証する書類(ロに掲げる場合には、これらの書類及び市町村長又は特別区の区長の当該土地等の買取りをする者が同号 に規定する都市再生推進法人である旨を証する書類)

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 第17条の2第1項第11号イ

当該土地等の買取りをする者が地方公共団体である場合 当該地方公共団体の長

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 第17条の2第1項第11号ロ

当該土地等の買取りをする者が法第三十四条の二第二項第十号 に規定する都市再生推進法人である場合 当該都市再生推進法人を都市再生特別措置法第百十八条第一項 の規定により指定した市町村長又は特別区の区長

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 第17条の2第1項第12号ロ

当該土地等の買取りをする者が法第三十四条の二第二項第十一号 に規定する歴史的風致維持向上支援法人である場合 当該歴史的風致維持向上支援法人を地域における歴史的風致の維持及び向上に関する法律 (平成二十年法律第四十号)第三十四条第一項 の規定により指定した市町村長又は特別区の区長

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 第17条の2第1項第12号

法第三十四条の二第二項第十一号 の場合 地方公共団体の長の当該事業が同号 に規定する事業である旨を証する書類及び次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める者の当該土地等を当該事業の用に供するために買い取つたものである旨を証する書類(ロに掲げる場合には、これらの書類及び市町村長又は特別区の区長の当該土地等の買取りをする者が同号 に規定する歴史的風致維持向上支援法人である旨を証する書類)

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 第17条の2第1項第12号イ

当該土地等の買取りをする者が地方公共団体である場合 当該地方公共団体の長

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 第17条の2第1項第13号イ

当該土地等の買取りをする者が地方公共団体である場合 当該地方公共団体の長

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 第17条の2第1項第13号ハ

当該土地等の買取りをする者が施行令第二十二条の八第十六項 に規定する法人である場合 当該法人

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 第17条の2第1項第13号ロ

当該土地等の買取りをする者が施行令第二十二条の八第一項 に規定する団体である場合 当該団体を所轄する都道府県知事

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 第17条の2第1項第13号

法第三十四条の二第二項第十二号 の場合 都道府県知事の同号 の指定をした事業である旨を証する書類及び次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める者の当該土地等を当該事業の用に供するために買い取つたものである旨を証する書類(ハに掲げる場合には、これらの書類及び都道府県知事の当該土地等の買取りをする者が施行令第二十二条の八第十六項 に規定する法人に該当する旨を証する書類)

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 第17条の2第1項第14号

法第三十四条の二第二項第十三号 の場合(土地等が同号 イに掲げる事業の用に供するために買い取られる場合に限る。) 経済産業大臣の当該土地等の買取りをする者が施行令第二十二条の八第十九項第一号 イ又はロに定める法人に該当する旨を証する書類及び当該事業に係る第十八項第一号 の書面並びに当該土地等の買取りをする者の当該土地等を当該事業の用に供するために買い取つたものである旨を証する書類

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 第17条の2第1項第15号

法第三十四条の二第二項第十三号 の場合(土地等が同号 ロに掲げる事業の用に供するために買い取られる場合に限る。) 経済産業大臣の当該土地等の買取りをする者が施行令第二十二条の八第十九項第二号 に定める法人に該当する旨を証する書類及び当該事業に係る第十八項第二号 の書面並びに当該土地等の買取りをする者の当該土地等を当該事業の用(当該事業が中心市街地活性化法第七条第七項第一号 に定める事業である場合には、当該事業により設置される施行令第二十二条の八第十八項第一号 イ(2)に規定する施設の用)に供するために買い取つたものである旨を証する書類

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 第17条の2第1項第16号

法第三十四条の二第二項第十三号 の場合(土地等が同号 ハに掲げる事業の用に供するために買い取られる場合に限る。) 農林水産大臣の当該土地等の買取りをする者が施行令第二十二条の八第十九項第三号 に定める法人に該当する旨を証する書類及び当該事業に係る第十八項第三号 の書面並びに当該土地等の買取りをする者の当該土地等を当該事業の用に供するために買い取つたものである旨を証する書類

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 第17条の2第1項第17号

法第三十四条の二第二項第十四号 の場合 都道府県知事の当該事業が同号 の指定をした事業である旨を証する書類及び同号 の買取りをする者の当該土地等を同号 に規定する事業の用に供するために買い取つたものである旨を証する書類

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 第17条の2第1項第18号

法第三十四条の二第二項第十四号の二 の場合 市町村長又は特別区の区長の当該事業が同号 の指定をした事業である旨を証する書類及び同号 の買取りをする者の当該土地等を同号 に規定する事業の用に供するために買い取つたものである旨を証する書類

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 第17条の2第1項第19号

法第三十四条の二第二項第十五号 の場合 厚生労働大臣の当該土地等の買取りをする者が地方公共団体又は同号 に規定する特定法人に該当する旨を証する書類及び当該事業に係る第十九項 の書面並びに当該土地等の買取りをする者の当該土地等を同号 に規定する事業の用に供するために買い取つたものである旨を証する書類

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 第17条の2第1項第20号

法第三十四条の二第二項第十六号 の場合 厚生労働大臣の当該事業が同号 の認可を受けた同号 に規定する基本計画に基づいて行われる同号 の事業である旨を証する書類及び当該土地等の買取りをする者の当該土地等を当該事業の用に供するために買い取つたものである旨を証する書類

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 第17条の2第1項第21号

法第三十四条の二第二項第十七号 の場合 同号 の買取りをする者の当該土地を生産緑地法 (昭和四十九年法律第六十八号)第十一条第一項 、第十二条第二項又は第十五条第二項の規定に基づき買い取つたものである旨を証する書類

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 第17条の2第1項第22号

法第三十四条の二第二項第十八号 の場合 都道府県知事(地方自治法第二百五十二条の十九第一項 の指定都市にあつては、当該指定都市の長)の当該土地等を国土利用計画法第十九条第二項 の規定に基づき買い取つたものである旨を証する書類

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 第17条の2第1項第23号

法第三十四条の二第二項第十九号 の場合 都道府県知事の同号 に規定する地域の開発、保全又は整備に関する事業に係る計画が国、地方公共団体又は施行令第二十二条の八第二十四項 に規定する法人の作成に係るもので、国土利用計画法第九条第三項 に規定する土地利用の調整等に関する事項として同条第一項 の土地利用基本計画に定められたもののうち施行令第二十二条の八第二十四項 に規定するものである旨を証する書類及び同号 の買取りをする者の当該土地等を当該計画に基づく事業の用に供するために買い取つたものである旨を証する書類(当該買取りをする者が当該事業の施行者でない場合には、当該書類で当該事業の施行者の名称及び所在地の記載があるもの)

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 第17条の2第1項第24号

法第三十四条の二第二項第二十号 の場合 都市再開発法第七条の六第三項 に規定する建築許可権者、大都市地域住宅等供給促進法第八条第三項 (大都市地域住宅等供給促進法第二十七条 において準用する場合を含む。)に規定する都府県知事又は地方拠点都市地域の整備及び産業業務施設の再配置の促進に関する法律 (平成四年法律第七十六号)第二十二条第三項 に規定する都道府県知事等の当該土地等をこれらの規定により買い取つたものである旨を証する書類

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 第17条の2第1項第25号

法第三十四条の二第二項第二十一号 の場合 国土交通大臣の当該土地等に係る第二十項 の書面及び同号 に規定する土地区画整理事業を施行する者の同号 に規定する換地が定められなかつたことに伴い土地区画整理法第九十四条 の規定による清算金の支払をした旨を証する書類

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 第17条の2第1項第26号

法第三十四条の二第二項第二十二号 の場合 同号 に規定するマンション建替事業の施行者(マンションの建替え等の円滑化に関する法律第二条第一項第五号 に規定する施行者をいう。)の法第三十四条の二第二項第二十二号 の補償金が同号 の申出に基づき支払つたものである旨又は当該土地等を同号 の請求により買い取つたものである旨、施行令第二十二条の八第二十七項 各号に掲げる場合のいずれかに該当する旨及びその該当することにつき同項 に規定する審査委員の確認があつた旨を証する書類

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 第17条の2第1項第27号

法第三十四条の二第二項第二十二号の二 の場合 同号 に規定するマンション敷地売却事業を実施する者の当該マンション敷地売却事業に係る同号 に規定する決議要除却認定マンションが同号 に規定する通行障害既存耐震不適格建築物に該当すること、当該マンション敷地売却事業に係る同号 に規定する認定買受計画に同号 に規定するマンションに関する事項の記載があること及び当該記載がされた当該マンションが新たに建築されることにつき都道府県知事(市の区域内にあつては、当該市の長)の証明を受けた旨並びに同号 の分配金が当該土地等に係る同号 に規定する分配金取得計画に基づき支払つたものである旨又は当該土地等を同号 の請求により買い取つたものである旨を証する書類

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 第17条の2第1項第28号イ

法第三十四条の二第二項第二十三号 に規定する管理地区として指定された区域内の土地が買い取られる場合 その買取りをする者の当該土地を買い取つたものである旨を証する書類

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 第17条の2第1項第28号

法第三十四条の二第二項第二十三号 の場合 次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める書類

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 第17条の2第1項第28号ロ

法第三十四条の二第二項第二十三号 に規定する生息地である土地が買い取られる場合 環境大臣の当該土地が施行令第二十二条の八第二十八項 各号に掲げる鳥獣の生息地で国又は地方公共団体において保存をすることが緊急に必要なものとして同項 の規定により指定したものである旨を証する書類及びその買取りをする者の当該土地を当該鳥獣の生息地として保存をするために買い取つたものである旨を証する書類

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 第17条の2第1項第29号

法第三十四条の二第二項第二十四号 の場合 地方公共団体の長の当該土地を買い取つたものである旨及び当該土地が同号 に規定する特別地域として指定された地域又は特別地区として指定された地区内のものである旨を証する書類並びに環境大臣の当該特別地域として指定された地域又は特別地区として指定された地区内の行為に関する規制が自然公園法 (昭和三十二年法律第百六十一号)第二章第四節 又は自然環境保全法 (昭和四十七年法律第八十五号)第四章第二節 の規定による規制と同等の規制が行われていると認定した旨の通知に係る文書の写し

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 第17条の2第1項第30号

法第三十四条の二第二項第二十五号 の場合 市町村長の当該土地等が同号 の農用地区域内にある同号 に規定する農用地である旨及び当該土地等の買取りにつき同号 の協議に係る農業経営基盤強化促進法 (昭和五十五年法律第六十五号)第十六条第二項 の規定による通知をしたことを証する書類(その通知をした年月日の記載があるものに限る。)並びに当該土地等の買取りをする者の当該土地等を当該協議に基づき買い取つたものである旨を証する書類(当該土地等の買取りをする者が一般社団法人若しくは一般財団法人である法第三十四条の二第二項第二十五号 に規定する農地利用集積円滑化団体である場合又は同号 に規定する農地中間管理機構である場合には、これらの書類及び都道府県知事又は市町村長の当該土地等の買取りをする者が施行令第二十二条の八第二十九項 に規定する農地利用集積円滑化団体等に該当する旨を証する書類)

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 第17条の2第2項

施行令第二十二条の八第四項 の規定による国土交通大臣の認定は、その一団の宅地の造成に関する事業に係る宅地の造成及び宅地の分譲が法第三十四条の二第二項第三号 イ又はロのいずれか及びハに掲げる要件を満たすものであることにつき、国土交通大臣の定めるところにより、当該一団の宅地の造成に関する事業を行う個人又は法人の申請に基づき行うものとする。

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 第17条の2第3項

施行令第二十二条の八第七項第三号 に規定する財務省令で定める要件は、法第三十四条の二第二項第三号 ハに規定する方法により分譲される一の住宅の建設の用に供される土地(建物の区分所有等に関する法律 (昭和三十七年法律第六十九号)第二条第一項 の区分所有権の目的となる建物の建設の用に供される土地を除く。次項において同じ。)の面積が百七十平方メートル(地形の状況その他の特別の事情によりやむを得ない場合にあつては、百五十平方メートル)以上であることとする。

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 第17条の2第4項

施行令第二十二条の八第八項 に規定する財務省令で定める要件は、法第三十四条の二第二項第三号 ハに規定する方法により分譲される一の住宅の建設の用に供される土地の面積が百七十平方メートル(地形の状況その他の特別の事情によりやむを得ない場合にあつては、百五十平方メートル)以上であることとする。

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 第17条の2第5項

施行令第二十二条の八第十項第三号 に規定する財務省令で定める建築物は、同項 に規定する沿道地区計画に適合する建築物で、幹線道路の沿道の整備に関する法律 施行規則(昭和五十五年建設省令第十二号)第十四条第一項第二号 (同条第二項 の規定により適用される場合を含む。)及び第三号 に掲げる要件に該当するもの(遮音上の効用を有しないものを除く。)とする。

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 第17条の2第6項

施行令第二十二条の八第十一項第三号 に規定する財務省令で定める建築物は、同項 に規定する特定防災街区整備地区に関する都市計画法第四条第一項 に規定する都市計画(密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第三十一条第三項第三号 に規定する間口率の最低限度が定められているものに限る。)に適合する建築物で建築基準法第二条第九号の二 に規定する耐火建築物に該当するもの並びに施行令第二十二条の八第十一項 に規定する防災街区整備地区計画に適合する建築物で密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律施行規則 (平成九年建設省令第十五号)第百三十四条第一号 ロ及びハに掲げる要件に該当するものとする。

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 第17条の2第7項

施行令第二十二条の八第十八項第一号 イ(2)に規定する財務省令で定める施設は、休憩所、集会場、駐車場、アーケードその他これらに類する施設(以下この条において「公共用施設」という。)とする。

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 第17条の2第8項

施行令第二十二条の八第十八項第一号 イ(3)に規定する財務省令で定める区域は、同号 イ(4)に規定する認定商店街活性化事業計画に基づく同号 イに掲げる商店街活性化事業を行う商店街の活性化のための地域住民の需要に応じた事業活動の促進に関する法律 (平成二十一年法律第八十号)第五条第一項 に規定する認定商店街活性化事業者である商店街振興組合等(同法第二条第二項 に規定する商店街振興組合等をいう。)の組合員又は所属員で中小小売商業者等(同法第二条第一項第三号 から第七号 までに掲げる者をいう。)に該当するものの事業の用に供される店舗その他の施設(当該認定商店街活性化事業計画の区域内に存するものに限る。)及び当該認定商店街活性化事業計画に基づく当該商店街活性化事業により新たに設置される公共用施設の用に供される土地の区域とする。

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 第17条の2第9項

(外国金融機関等の店頭デリバティブ取引の証拠金に係る利子の課税の特例)

施行令第二十二条の八第十八項第一号 イ(5)に規定する財務省令で定める要件は、次に掲げる要件とする。

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第19条の14の2第15項

変更後


 第17条の2第9項第1号

当該事業に参加する者の数が十以上であること。

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 第17条の2第9項第2号

当該事業により新たに設置される公共用施設及び店舗その他の施設の用に供される土地の面積とこれらの施設の床面積との合計面積(これらの施設の建築面積を除く。)に占める売場面積の割合が二分の一以下であること。

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 第17条の2第9項第3号

当該事業が、独立行政法人中小企業基盤整備機構法 (平成十四年法律第百四十七号)第十五条第一項第三号 、第四号若しくは第十二号に掲げる業務(同項第三号 又は第四号 に掲げる業務にあつては、同項第三号 ロ又はハに掲げる事業又は業務に係るものに限る。)に係る資金(同項第十二号 に掲げる業務に係るものにあつては、土地、建物その他の施設を取得し、造成し、又は整備するのに必要な資金に限る。)の貸付け、株式会社日本政策金融公庫法 (平成十九年法律第五十七号)第十一条第一項第一号 の規定による同法 別表第一第一号若しくは第十四号の下欄に掲げる資金(土地、建物その他の施設を取得し、造成し、又は整備するのに必要な資金に限る。)の貸付け又は国若しくは地方公共団体の補助金(土地、建物その他の施設を取得し、造成し、又は整備するのに必要な補助金に限る。)の交付を受けて行われるものであること。

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 第17条の2第10項

施行令第二十二条の八第十八項第一号 ロ(2)に規定する財務省令で定める施設は、研修施設(講義室を有する施設で、資料室を備えたものをいう。次項において同じ。)とする。

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 第17条の2第11項

施行令第二十二条の八第十八項第一号 ロ(3)に規定する財務省令で定める区域は、同号 ロ(4)に規定する認定商店街活性化支援事業計画に基づく同号 ロに掲げる商店街活性化支援事業を行う施設として新たに設置される研修施設の用に供される土地の区域とする。

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 第17条の2第12項

(外国金融機関等の店頭デリバティブ取引の証拠金に係る利子の課税の特例)

施行令第二十二条の八第十八項第一号 ロ(5)に規定する財務省令で定める要件は、第九項第三号に掲げる要件とする。

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第19条の14の2第9項

変更後


 第17条の2第13項

(国家戦略特別区域における指定法人の課税の特例)

施行令第二十二条の八第十八項第二号 ロに規定する財務省令で定める区域は、次の各号に掲げる事業の区分に応じ当該各号に定める区域とする。

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第21条の18第1項

変更後


 第17条の2第13項第1号

中心市街地活性化法第四十九条第二項 に規定する認定特定民間中心市街地活性化事業計画(以下この項及び第十五項において「認定特定民間中心市街地活性化事業計画」という。)に基づく中心市街地活性化法第七条第七項第一号 に定める事業 当該事業を行う中心市街地活性化法第四十九条第一項 に規定する認定特定民間中心市街地活性化事業者(第三号において「認定特定民間中心市街地活性化事業者」という。)である商店街振興組合等(施行令第二十二条の八第十九項第二号 イ(2)に規定する商店街振興組合等をいう。第三号において同じ。)の組合員又は所属員で中小小売商業者等(施行令第二十二条の八第十九項第二号 イ(2)に規定する中小小売商業者等をいう。第三号において同じ。)に該当するものの事業の用に供される店舗その他の施設(当該認定特定民間中心市街地活性化事業計画の区域内に存するものに限る。)及び当該認定特定民間中心市街地活性化事業計画に基づく事業により新たに設置される公共用施設の用に供される土地の区域

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 第17条の2第13項第2号

認定特定民間中心市街地活性化事業計画に基づく中心市街地活性化法第七条第七項第二号 から第四号 までに定める事業 これらの事業が施行される土地の区域

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 第17条の2第13項第3号

認定特定民間中心市街地活性化事業計画に基づく中心市街地活性化法第七条第七項第七号 に定める事業 当該事業を行う認定特定民間中心市街地活性化事業者である法人に出資又は拠出をしている中小小売商業者等及び当該法人に出資又は拠出をしている商店街振興組合等の組合員又は所属員である中小小売商業者等の事業の用に供される店舗その他の施設(当該認定特定民間中心市街地活性化事業計画の区域内に存するものに限る。第十五項第三号において「特定民間中心市街地活性化対象区域内の施設」という。)並びに当該認定特定民間中心市街地活性化事業計画に基づく事業により新たに設置される共同店舗その他の施設及び公共用施設の用に供される土地の区域

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 第17条の2第14項

(外国金融機関等の店頭デリバティブ取引の証拠金に係る利子の課税の特例)

施行令第二十二条の八第十八項第二号 ロに規定する財務省令で定めるものは、共同店舗とともに公共用施設を設置する事業又は共同店舗と併設される公共用施設を設置する事業とする。

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第19条の14の2第3項

変更後


 第17条の2第15項

(外国金融機関等の店頭デリバティブ取引の証拠金に係る利子の課税の特例)

施行令第二十二条の八第十八項第二号 ニに規定する財務省令で定める要件は、次に掲げる要件とする。

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第19条の14の2第12項

変更後


 第17条の2第15項第1号

認定特定民間中心市街地活性化事業計画に基づく中心市街地活性化法第七条第七項第一号 又は第二号 に定める事業にあつては、これらの事業に参加する者の数が十以上であること。

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 第17条の2第15項第2号

認定特定民間中心市街地活性化事業計画に基づく中心市街地活性化法第七条第七項第二号 から第四号 まで又は第七号 に定める事業にあつては、これらの事業により新たに設置される公共用施設及び店舗その他の施設の用に供される土地の面積とこれらの施設の床面積との合計面積(これらの施設の建築面積を除く。)に占める売場面積の割合が二分の一以下であること。

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 第17条の2第15項第3号

認定特定民間中心市街地活性化事業計画に基づく中心市街地活性化法第七条第七項第七号 に定める事業にあつては、特定民間中心市街地活性化対象区域内の施設又は当該事業により新たに設置される店舗その他の施設をその者の営む事業の用に供する者の数が十(当該事業が前項に定めるものである場合には、五)以上であること。

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 第17条の2第16項

(沖縄の認定法人の所得の特別控除)

施行令第二十二条の八第十八項第三号 ロに規定する財務省令で定めるものは、次に掲げる要件に該当するものであることにつき農林水産大臣の認定を受けたものとする。

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第21条の17の2第4項

変更後


 第17条の2第16項第1号

一の建物(屋根、柱又は壁を共通にする建物及び同一敷地内に二以上の棟をなす建物を含む。)であつて、十以上の中小小売商業者(施行令第二十二条の八第十九項第二号 イ(2)に規定する中小小売商業者をいう。次項において同じ。)の事業の用に供されているものであること。

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 第17条の2第16項第2号

当該建物内の店舗面積の大部分が施行令第二十二条の八第十九項第三号 イ(2)に規定する中小食品販売業者の事業の用に供されるものであること。

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 第17条の2第16項第3号

当該建物の敷地面積が五百平方メートル以上であること。

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 第17条の2第17項

(外国金融機関等の店頭デリバティブ取引の証拠金に係る利子の課税の特例)

施行令第二十二条の八第十八項第三号 ハに規定する財務省令で定める要件は、次に掲げる要件とする。

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第19条の14の2第1項

変更後


 第17条の2第17項第1号ロ

店舗用施設 三千平方メートル(当該事業が既設の小売市場の整備に係るものである場合にあつては、千平方メートル)

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 第17条の2第17項第1号

当該事業により整備される次に掲げる施設の用に供される土地の面積と当該施設の床面積との合計面積(当該施設の建築面積を除く。)がそれぞれ次に定める面積以上であること。

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 第17条の2第17項第1号イ

公共用施設 二千平方メートル(当該事業が既設の小売市場(施行令第二十二条の八第十八項第三号 ロに規定する小売市場をいう。ロにおいて同じ。)の整備に係るものである場合にあつては、六百六十平方メートル)

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 第17条の2第17項第2号

当該事業により新たに設置される食品商業集積施設(食品流通構造改善促進法 (平成三年法律第五十九号)第二条第五項 に規定する食品商業集積施設をいう。第四号において同じ。)の用に供される土地の面積と当該施設の床面積との合計面積(当該施設の建築面積を除く。)に占める売場面積の割合が二分の一以下であること。

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 第17条の2第17項第3号

当該売場面積の三分の二以上が中小小売商業者の事業の用に供されるものであること。

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 第17条の2第17項第4号

食品商業集積施設をその事業の用に供する者の数が十以上であること及び当該者に占める食品流通構造改善促進法第二条第四項 に規定する食品販売業者の割合が三分の二以上であり、かつ、当該食品販売業者に占める中小小売商業者の割合が三分の二以上であること。

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 第17条の2第18項

(対外船舶運航事業を営む法人の日本船舶による収入金額の課税の特例)

法第三十四条の二第二項第十三号 に規定する財務省令で定めるところにより証明がされた事業は、次の各号に掲げる事業の区分に応じ当該各号に定める事業とする。

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第21条の17第5項

変更後


 第17条の2第18項第1号

法第三十四条の二第二項第十三号 イに掲げる事業 当該事業が施行令第二十二条の八第十八項第一号 に定める要件を満たすものであることにつき書面により経済産業大臣の証明がされた事業

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 第17条の2第18項第2号

法第三十四条の二第二項第十三号 ロに掲げる事業 当該事業が施行令第二十二条の八第十八項第二号 に定める要件を満たすものであることにつき書面により経済産業大臣の証明がされた事業

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 第17条の2第18項第3号

法第三十四条の二第二項第十三号 ハに掲げる事業 当該事業が施行令第二十二条の八第十八項第三号 に定める要件を満たすものであることにつき書面により農林水産大臣の証明がされた事業

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 第17条の2第19項

法第三十四条の二第二項第十五号 に規定する財務省令で定めるところにより証明がされた事業は、同号 に規定する特定法人が行う施行令第二十二条の八第二十三項 に規定する事業が同項 に定める要件を満たすものであることにつき書面により厚生労働大臣の証明がされた事業とする。

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 第17条の2第20項

法第三十四条の二第二項第二十一号 に規定する財務省令で定めるところにより証明がされた土地等は、その土地等の上に存する同号 に規定する建物等(以下この項において「建物等」という。)が施行令第二十二条の八第二十五項 各号に掲げる建築物又は構築物に該当していることにより法第三十四条の二第二項第二十一号 に規定する換地を定めることが困難となる次に掲げる事情のいずれかに該当することにつき書面により国土交通大臣の証明がされた土地等とする。

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 第17条の2第20項第1号

当該土地等に係る換地処分が行われたとしたならば、建築基準法 その他の法令の規定により、当該建物等を引き続き従前の用途と同一の用途に供すること又は換地処分により取得する土地等の上に建物等を建築して従前の用途と同一の用途に供することができなくなると認められること。

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 第17条の2第20項第2号

当該土地等に係る換地処分が行われ、当該建物等を引き続き従前の用途と同一の用途に供するとしたならば、当該建物等の構造、配置設計、利用構成等を著しく変更する必要があると認められ、かつ、当該建物等における従前の生活又は業務の継続が著しく困難となると認められること。

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 第17条の2第21項

(外国金融機関等の店頭デリバティブ取引の証拠金に係る利子の課税の特例)

施行令第二十二条の八第二十五項第五号 に規定する財務省令で定める建築物等は、次に掲げる建築物又は構築物とする。

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第19条の14の2第10項

変更後


 第17条の2第21項第1号

道路運送車両法施行規則 の一部を改正する省令(昭和四十二年運輸省令第二十七号。以下この号において「昭和四十二年改正規則」という。)附則第二項 又は道路運送車両法施行規則 等の一部を改正する省令(昭和五十三年運輸省令第七号。以下この号において「昭和五十三年改正規則」という。)附則第二項 の規定の適用に係る道路運送車両法第七十七条 に規定する自動車分解整備事業を経営している者の当該事業の事業場の規模が昭和四十二年改正規則又は昭和五十三年改正規則の施行の際昭和四十二年改正規則による改正後の道路運送車両法施行規則第五十七条第一号 及び別表第二号又は昭和五十三年改正規則による改正後の道路運送車両法施行規則 別表第四の規定に適合しない場合の当該事業場に係る建築物又は構築物

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 第17条の2第21項第2号

風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行規則 (昭和六十年国家公安委員会規則第一号)附則第二項 の規定の適用に係る風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第二条第一項第一号 又は第二号 に掲げる営業に係る営業所の同法第四条第二項第一号 に規定する構造又は設備の全部が同規則の施行の際同規則第七条 に規定する技術上の基準(当該営業所に係る床面積の大きさの基準に限る。)に適合しない場合の当該営業所の用に供されている建築物

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 第17条の2第22項

第十五条第四項の規定は、法第三十四条の二第二項 各号の買取りをする者について準用する。

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 第18条第1項

施行令第二十二条の九第一項第一号 に規定する農地の保全又は利用上必要な施設で財務省令で定めるものは、同号 に規定する農用地区域内にある農地を保全し、又は耕作の用に供するために必要なかんがい排水施設、溜池、排水路、又は当該農地の地すべり若しくは風害を防止するために直接必要な施設とする。

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 第18条第2項

法第三十四条の三第二項第三号 に規定する財務省令で定める施設は、特定農山村地域における農林業等の活性化のための基盤整備の促進に関する法律施行規則(平成五年総理府、農林水産省、通商産業省、建設省、自治省令第一号)第一条に規定する施設とする。

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 第18条第3項

施行令第二十二条の九第二項 に規定する財務省令で定める場合は、同項 に規定する山林について同項 のあつせんにより行う同項 に規定する森林所有権の移転が森林法第十条の五第一項 に規定する市町村森林整備計画に従つた森林施業の実施に寄与することが確実であると見込まれる場合とする。

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 第18条第4項

(国家戦略特別区域における連結法人である指定法人の課税の特例)

法第三十四条の三第三項 に規定する財務省令で定める書類は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める書類とする。

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第22条の61第1項

変更後


 第18条第4項第1号

法第三十四条の三第二項第一号 に規定する勧告に係る協議により土地等の譲渡をした場合 市町村長の当該土地等の譲渡につき当該勧告をしたことを証する書類又は当該勧告に係る通知書の写し

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 第18条第4項第2号

法第三十四条の三第二項第一号 に規定する調停により土地等の譲渡をした場合 都道府県知事の当該土地等の譲渡につき当該調停をしたことを証する書類又は当該土地等に係る農業振興地域の整備に関する法律第十五条第四項 の調停案の写し

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 第18条第4項第3号

法第三十四条の三第二項第一号 に規定するあつせんにより土地等の譲渡をした場合 農業委員会の当該土地等の譲渡につき当該あつせんを行つたことを証する書類

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 第18条第4項第4号イ

農地等(施行令第二十二条の九第一項第一号 に規定する農地若しくは採草放牧地又はこれらの土地の上に存する権利に限る。)農業委員会の当該農地等に係る権利の移転につき農地法第三条第一項第十三号 の届出を受理した旨を証する書類又は市町村長の当該農地等に係る権利の移転につき農業経営基盤強化促進法第十九条 の規定により公告をした旨及び当該公告の年月日を証する書類

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 第18条第4項第4号

施行令第二十二条の九第一項第一号 の場合 同号 に規定する農地若しくは採草放牧地、開発して農地とすることが適当な土地若しくは農業用施設の用に供することとされている土地又はこれらの土地の上に存する権利(以下この号において「農地等」という。)の買入れをする者の当該農地等をその者の同項第一号 イ又はロに掲げる区分に応じそれぞれその行う同号 イ又はロに定める事業のため買い入れたものである旨を証する書類及び当該農地等の次に掲げる区分に応じ、それぞれ次に定める書類(当該農地等の買入れをする者が農業経営基盤強化促進法第五条第三項 に規定する農地中間管理機構である場合又は一般社団法人若しくは一般財団法人である同法第十一条の十四 に規定する農地利用集積円滑化団体である場合には、これらの書類及び都道府県知事又は市町村長の当該農地等の買入れをする者が施行令第二十二条の九第一項第一号 に規定する農地中間管理機構又は農地利用集積円滑化団体に該当する旨を証する書類)

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 第18条第4項第4号ロ

施行令第二十二条の九第一項第一号 に規定する開発して農地とすることが適当な土地若しくは農業用施設の用に供することとされている土地又はこれらの土地の上に存する権利 市町村長の当該農地等が同号 の農用地区域内にある旨及び当該農地等が同号 に規定する開発して農地とすることが適当な土地若しくは当該農地等に係る同号 に規定する農業上の用途区分が農業用施設の用に供することとされている土地又は第一項 に規定する農地の保全又は利用上必要な施設の用に供することとされている土地(これらの土地の上に存する権利を含む。)に該当するものである旨を証する書類並びに当該農地等の買入れをする者に対し当該農地等の買入れを要請している地方公共団体の長の当該農地等の買入れにつき当該要請をしている旨を証する書類

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 第18条第4項第5号

施行令第二十二条の九第一項第二号 の場合 独立行政法人農業者年金基金の同号 に規定する農地等を独立行政法人農業者年金基金法 (平成十四年法律第百二十七号)附則第六条第四項 の規定によりなおその効力を有するものとされる農業者年金基金法の一部を改正する法律(平成十三年法律第三十九号)による改正前の農業者年金基金法(昭和四十五年法律第七十八号)第八十一条第一項 の規定により買い入れたものである旨を証する書類及び都道府県知事又は市町村長の当該農地等の所在地が同項 に規定する農用地区域の区域内である旨を証する書類

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 第18条第4項第6号

法第三十四条の三第二項第二号 の場合 市町村長の同号 に規定する土地等が同号 の農用地区域内にある旨を証する書類並びに当該土地等に係る権利の移転につき同号 に規定する公告をした者の当該公告をした旨及び当該公告の年月日を証する書類又は当該権利の移転に係る登記事項証明書(当該権利の移転が当該公告によるものであることを明らかにする表示のあるものに限る。)

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 第18条第4項第7号

法第三十四条の三第二項第三号 の場合 市町村長の当該土地等に係る権利の移転につき同号 に規定する公告をした旨、当該公告の年月日、当該土地等が同号 に規定する土地等に該当するものである旨及び当該土地等の譲渡が同号 に規定する譲渡に該当するものである旨を証す書類

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 第18条第4項第8号

法第三十四条の三第二項第四号 に規定する工業等導入地区内の土地等を譲渡した場合 当該土地等の所在地を管轄する都道府県知事又は市町村長の当該土地等の所在地が当該工業等導入地区内であること及び当該土地等が同号 に規定する農用地等(当該農用地等の上に存する権利を含む。)であつたことを証する書類並びに当該土地等の買取りをする者の当該土地等を同号 に規定する実施計画に係る同号 に規定する工場用地等の用に供するため買い取つたものであることを証する書類

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 第18条第4項第9号

法第三十四条の三第二項第五号 の場合 同号 に規定する土地改良事業の施行者の当該土地改良事業に係る土地改良事業計画において土地改良法第八条第五項第二号 若しくは第三号 に掲げる要件を満たす同項 の非農用地区域を定め、又は当該土地改良事業に係る換地計画において同法第五十三条の三の二第一項第一号 に規定する農用地に供することを予定する土地を定めている旨及び法第三十四条の三第二項第五号 に規定する清算金の支払をした旨を証する書類

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 第18条第4項第10号

法第三十四条の三第二項第六号 の場合 森林組合又は森林組合連合会(以下この号において「森林組合等」という。)の当該土地の譲渡が当該森林組合等に委託して行われたものである旨及び当該土地の取得をした者の有する山林の全部につき法第三十条の二第一項 に規定する森林経営計画を作成し、同項 に規定する認定を受けた、又は受けることが確実である旨を証する書類

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 第18条第4項第11号

法第三十四条の三第二項第七号 の場合 都道府県知事の当該土地の譲渡が、同号 に規定する土地の譲渡に該当する旨及び同号 のあつせんにより行われたものである旨並びに当該土地の取得をした者の有する山林の全部につき法第三十条の二第一項 に規定する森林経営計画を作成し、同項 に規定する認定を受けた、又は受けることが確実である旨を証する書類

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 第18条第4項第12号

法第三十四条の三第二項第八号 の場合 同号 に規定する事業の施行者の当該土地等が同号 に規定する土地等である旨及び同号 に規定する清算金の支払をした旨を証する書類

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 第18条第4項第13号

法第三十四条の三第二項第九号 の場合 同号 に規定する事業の施行者の当該土地等が同号 に規定する土地等である旨及び同号 に規定する清算金の支払をした旨を証する書類

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 第18条の2第1項

(沖縄の認定法人の所得の特別控除)

法第三十五条第十一項 に規定する財務省令で定める事項は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める事項とする。

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第21条の17の2第1項

変更後


 第18条の2第1項第1号

法第三十五条第二項 各号のいずれかの場合に該当するものとして同条第一項 の規定の適用を受ける場合 次に掲げる事項

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 第18条の2第1項第1号ロ

法第三十五条第二項 各号のいずれかの場合に該当する事実

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 第18条の2第1項第1号イ

(対外船舶運航事業を営む法人の日本船舶による収入金額の課税の特例)

法第三十五条第二項 各号のいずれかの場合に該当するものとして同条第一項 の規定の適用を受けようとする旨

移動

第21条の17第5項第2号

変更後


 第18条の2第1項第2号ニ

当該相続等に係る他の居住用家屋取得相続人(法第三十五条第五項 に規定する居住用家屋取得相続人をいう。ホにおいて同じ。)がある場合には、その者の氏名及び住所並びにその者の当該相続の開始の時における同項 の被相続人居住用家屋又は被相続人居住用家屋の敷地等の持分の割合

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 第18条の2第1項第2号ハ

法第三十五条第三項 に規定する相続又は遺贈(以下この号及び次項第二号イ(2)において「相続等」という。)に係る同条第四項 に規定する被相続人の氏名及び死亡の時における住所並びに死亡年月日

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 第18条の2第1項第2号ホ

当該相続等に係る適用前譲渡(法第三十五条第五項 に規定する適用前譲渡をいう。ホ、次項第二号イ(5)及び第三項において同じ。)がある場合には、当該適用前譲渡をした居住用家屋取得相続人の氏名並びにその者が行つた当該適用前譲渡の年月日及び当該適用前譲渡に係る対価の額

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 第18条の2第1項第2号ロ

法第三十五条第三項 に規定する対象譲渡(次項第二号において「対象譲渡」という。)に該当する事実

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 第18条の2第1項第2号

法第三十五条第三項 の規定により同条第一項 の規定の適用を受ける場合 次に掲げる事項

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 第18条の2第1項第2号イ

(対外船舶運航事業を営む法人の日本船舶による収入金額の課税の特例)

法第三十五条第三項 の規定により同条第一項 の規定の適用を受けようとする旨

移動

第21条の17第5項第1号

変更後


 第18条の2第2項

(沖縄の認定法人の連結所得の特別控除)

法第三十五条第十一項 に規定する財務省令で定める書類は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める書類とする。

移動

第22条の60の2第1項

変更後


 第18条の2第2項第1号

前項第一号に掲げる場合 次に掲げる書類

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 第18条の2第2項第1号ロ

イの譲渡に係る契約を締結した日の前日において当該譲渡をした者の住民票に記載されていた住所と当該譲渡をしたイの資産の所在地とが異なる場合その他これに類する場合には、戸籍の附票の写し、消除された戸籍の附票の写しその他これらに類する書類で前項第一号ロに掲げる事項を明らかにするもの

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 第18条の2第2項第1号イ

法第三十五条第一項 に規定する資産の譲渡による譲渡所得の金額の計算に関する明細書

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 第18条の2第2項第2号ロ

対象譲渡が法第三十五条第三項第二号 に掲げる譲渡である場合 次に掲げる書類

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 第18条の2第2項第2号イ

対象譲渡が法第三十五条第三項第一号 に掲げる譲渡である場合 次に掲げる書類

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 第18条の2第2項第2号

前項第二号に掲げる場合 次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める書類

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 第18条の2第3項

施行令第二十三条第十項 に規定する財務省令で定める譲渡は、法第三十五条第五項 又は第六項 に規定する対象譲渡資産一体家屋等の適用前譲渡又は同項 に規定する適用後譲渡に係る対価の額が、当該対象譲渡資産一体家屋等の当該適用前譲渡又は適用後譲渡の時における価額の二分の一に満たない金額である場合の当該適用前譲渡又は適用後譲渡とする。

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 第18条の3第1項

法第三十五条の二第三項 に規定する財務省令で定める書類は、同条第一項 の譲渡をした同項 に規定する土地等に係る登記事項証明書、売買契約書の写しその他の書類で、当該土地等が平成二十一年一月一日から平成二十二年十二月三十一日までの間に同項 に規定する取得をされたものであることを明らかにする書類とする。

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 第18条の4第1項

施行令第二十四条の二第三項第一号 に規定する財務省令で定める構造は、登記簿に記録された当該家屋の構造のうち建物の主たる部分の構成材料が石造、れんが造、コンクリートブロック造、鉄骨造、鉄筋コンクリート造又は鉄骨鉄筋コンクリート造とする。

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 第18条の4第2項

施行令第二十四条の二第三項第一号 に規定する財務省令で定めるところにより証明がされた家屋は、当該家屋が国土交通大臣が財務大臣と協議して定める同号 に掲げる家屋に該当する旨を証する書類を確定申告書に添付することにより証明がされた家屋とする。

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 第18条の4第3項

施行令第二十四条の二第九項 に規定する財務省令で定める譲渡は、譲渡資産(法第三十六条の二第一項 に規定する譲渡資産をいう。次項において同じ。)と一体として個人の居住の用に供されていた家屋又は土地若しくは土地の上に存する権利(以下この項において「家屋等」という。)の譲渡に係る対価の額が、当該家屋等の譲渡の時における価額の二分の一に満たない金額である場合の当該譲渡とする。

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 第18条の4第4項

法第三十六条の二第五項 に規定する財務省令で定める書類は、次に掲げる書類並びに同条第二項 において準用する同条第一項 の規定の適用を受ける場合における取得(同項 に規定する取得をいう。以下この条において同じ。)をする予定の買換資産(同項 に規定する買換資産をいう。以下この条において同じ。)についての取得予定年月日及び当該買換資産の取得価額の見積額その他の明細を記載した書類並びに譲渡資産が同項 各号のいずれかの資産に該当する事実を記載した書類(譲渡(同項 に規定する譲渡をいう。以下この項において同じ。)に係る契約を締結した日の前日において当該譲渡をした者の住民票に記載されていた住所と当該譲渡をした譲渡資産の所在地とが異なる場合、当該譲渡の日前十年内において当該譲渡をした者の住民票に記載されていた住所を異動したことがある場合その他これらに類する場合には、当該書類及び戸籍の附票の写し、消除された戸籍の附票の写しその他これらに類する書類で当該譲渡資産が当該各号のいずれかの資産に該当することを明らかにするもの)とする。

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 第18条の4第4項第1号

譲渡をした譲渡資産に係る登記事項証明書その他これに類する書類で、当該譲渡資産の法第三十六条の二第一項 に規定する所有期間が十年を超えるものであることを明らかにするもの

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 第18条の4第4項第2号

譲渡をした譲渡資産に係る売買契約書の写しその他の書類で、当該譲渡資産の譲渡に係る対価の額(法第三十六条の二第三項 に規定する前三年以内の譲渡がある場合には、同項 の合計額)が一億円以下であることを明らかにするもの

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 第18条の4第5項

法第三十六条の二第七項 において準用する法第三十三条第六項 に規定する財務省令で定める書類は、取得をした買換資産に係る登記事項証明書、売買契約書の写しその他の書類で当該買換資産を取得したこと、当該買換資産に係る家屋の床面積(施行令第二十四条の二第三項第一号 イ又はロに規定する個人が居住の用に供する部分の床面積をいう。)が五十平方メートル以上であること及び当該買換資産に係る土地の面積(施行令第二十四条の二第三項第二号 に規定する土地の面積をいう。)が五百平方メートル以下であることを明らかにする書類並びに当該買換資産に係る家屋が施行令第二十四条の二第三項第一号 に規定する建築後使用されたことのある耐火建築物である場合におけるその取得の日以前二十五年以内に建築されたものであることを明らかにする書類若しくはその写し又は第二項 に規定する書類並びに当該取得をした者が当該買換資産を同条第十項 に規定する日までに居住の用に供していない場合におけるその旨及びその居住の用に供する予定年月日その他の事項を記載した書類とする。

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 第18条の4第6項

取得をした買換資産に係る家屋が、建築基準法施行規則 (昭和二十五年建設省令第四十号)別記第二号様式の副本に規定する高床式住宅に該当するものであるときは、当該家屋が施行令第二十四条の二第三項第一号 イ又はロに掲げる家屋に該当することを明らかにするために前項の規定により添付する書類は、当該家屋に係る建築基準法第六条第一項 に規定する確認済証の写し又は同法第二条第三十五号 に規定する特定行政庁の当該家屋が当該高床式住宅に該当するものである旨を証する書類で床面積の記載があるものとすることができる。

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 第18条の5第1項

(外国金融機関等の店頭デリバティブ取引の証拠金に係る利子の課税の特例)

施行令第二十五条第十三項 に規定する財務省令で定める書類は、次の各号に掲げる行為の区分に応じ当該各号に定める書類とする。

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第19条の14の2第6項

変更後


 第18条の5第1項第1号

施行令第二十五条第十三項第一号 に掲げる手続 同号 に規定する許可に係る都市計画法第三十条第一項 に規定する申請書の写し又は同法第三十二条第一項 若しくは第二項 に規定する協議に関する書類の写し

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 第18条の5第1項第2号

施行令第二十五条第十三項第二号 に掲げる手続 同号 に規定する確認に係る建築基準法第六条第一項 に規定する申請書の写し

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 第18条の5第1項第3号

施行令第二十五条第十三項第三号 に掲げる発掘調査 文化財保護法第九十三条第二項 の規定による当該発掘調査の実施の指示に係る書類の写し

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 第18条の5第1項第4号

施行令第二十五条第十三項第四号 に掲げる手続 国土交通大臣の同号 の証明をしたことを証する書類の写し

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 第18条の5第2項

法第三十七条第一項 の表(以下この条において「表」という。)の各号の上欄に掲げる資産で同項 に規定する事業の用に供しているものの譲渡(同項 に規定する譲渡をいう。以下この条において同じ。)をした個人が、法第三十七条第四項 に規定する翌年中に当該各号の下欄に掲げる資産の取得(同条第一項 に規定する取得をいう。以下この条において同じ。)をする見込みであり、かつ、当該取得の日から一年以内に当該取得をした資産を当該各号の下欄に規定する地域内にある当該個人の事業の用に供する見込みである場合において、法第三十七条第四項 において準用する同条第一項 の規定の適用を受けるときは、取得をする予定の同項 に規定する買換資産についての取得予定年月日、当該買換資産の取得価額の見積額及び当該買換資産が表の各号の下欄のいずれに該当するかの別(同条第九項 の規定により同条第四項 において準用する同条第一項 の規定の適用を受ける場合にあつては、当該買換資産の同条第九項第一号 に規定する地域若しくは同項第二号 に規定する地域又はこれらの地域以外の地域の区分の別を含む。)その他の明細を記載した書類を、同条第六項 の確定申告書に添付しなければならない。

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 第18条の5第3項

法第三十七条第五項 に規定する財務省令で定めるところにより証明がされた土地等の譲渡は、法第二十八条の四第三項 各号に掲げる土地等の譲渡の区分に応じ第十一条第一項 各号に定める書類を確定申告書に添付することにより証明がされた土地等の譲渡とする。

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 第18条の5第4項

法第三十七条第六項 に規定する財務省令で定める書類は、次項に規定するものを除き、次の各号に掲げる資産につき、それぞれ当該資産の所在地を管轄する市町村長の当該各号の規定に該当する旨を証する書類とする。

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 第18条の5第4項第1号

表の第一号の上欄に掲げる資産(三鷹市、横浜市、川崎市、川口市、京都市、堺市、守口市、東大阪市、神戸市、尼崎市、西宮市、芦屋市又は名古屋市の区域(次号及び次項において「三鷹市等の区域」という。)内にあるものに限る。) 当該譲渡をした資産(以下この条において「譲渡資産」という。)の所在地が既成市街地等(同欄に規定する既成市街地等をいう。以下この項及び次項において同じ。)内であること。

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 第18条の5第4項第2号

表の第一号の下欄に掲げる資産 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ当該取得をした資産(以下この条において「買換資産」という。)の所在地が次に定める地域内であること。

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 第18条の5第4項第2号イ

当該買換資産の所在地が三鷹市等の区域内である場合 次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める地域

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 第18条の5第4項第2号ロ

当該買換資産の所在地が三鷹市等の区域以外の地域内である場合 次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める地域

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 第18条の5第4項第3号

表の第二号の上欄に掲げる資産(東京都の特別区の存する区域、武蔵野市の区域又は大阪市の区域内にあるものを除く。) 当該譲渡資産の所在地が市街化区域又は既成市街地等内であること。

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 第18条の5第4項第4号

表の第四号の上欄に掲げる資産 当該譲渡資産の所在地が同欄に規定する過疎地域以外の地域内であること。

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 第18条の5第4項第5号

表の第四号の下欄に掲げる資産 当該買換資産の所在地が同号の上欄に規定する過疎地域内であること。

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 第18条の5第4項第6号

表の第五号の上欄に掲げる資産 当該譲渡資産の所在地が同欄に規定する都市機能誘導区域以外の地域内であること。

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 第18条の5第5項

法第三十七条第一項 の規定の適用を受ける資産が表の第二号の下欄、第三号、第五号の下欄、第六号、第七号の下欄、第八号又は第九号の下欄に掲げる資産(同欄に掲げる資産にあつては、駐車場の用に供される土地(土地の上に存する権利を含む。以下この条において「土地等」という。)で同欄に規定するやむを得ない事情があるものに限る。)に該当する場合における法第三十七条第六項 に規定する財務省令で定める書類は、次の各号に掲げる資産の区分に応じ当該各号に定める書類とする。

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 第18条の5第5項第1号ロ

土地等 イに定める書類及び当該土地等の所在する地域内の農業委員会の当該土地等の面積が表の第二号の上欄に掲げる土地等に係る面積を超えるもの又は当該買換資産である土地等が当該個人が所有権、賃借権若しくは使用貸借による権利を有する土地に隣接するものである旨を証する書類

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 第18条の5第5項第1号

表の第二号の下欄に掲げる資産 次に掲げる買換資産の区分に応じそれぞれ次に定める書類

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 第18条の5第5項第1号イ

建物(その附属設備を含む。)、構築物又は機械及び装置 次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める書類

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 第18条の5第5項第2号ロ

当該譲渡資産の所在地が表の第三号の上欄のロに掲げる第二種区域内である場合 公共用飛行場周辺における航空機騒音による障害の防止等に関する法律第九条第二項 に規定する特定飛行場の設置者の当該譲渡資産を同項 の規定により買い取つたものである旨又は同条第一項 に規定する特定飛行場の設置者の当該譲渡資産に係る補償金を同項 の規定により支払つたものである旨を証する書類

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 第18条の5第5項第2号ハ

当該譲渡資産の所在地が表の第三号の上欄のハに掲げる第二種区域内である場合 当該譲渡資産の所在地を管轄する地方防衛局長(当該譲渡資産の所在地が東海防衛支局の管轄区域内である場合には、東海防衛支局長)の当該譲渡資産を防衛施設周辺の生活環境の整備等に関する法律第五条第二項 の規定により買い取つたものである旨又は当該譲渡資産に係る補償金を同条第一項 の規定により支払つたものである旨を証する書類

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 第18条の5第5項第2号イ

当該譲渡資産の所在地が表の第三号の上欄のイに掲げる航空機騒音障害防止特別地区内である場合 特定空港周辺航空機騒音対策特別措置法第八条第一項 若しくは第九条第二項 に規定する特定空港の設置者の当該譲渡資産をこれらの規定により買い取つたものである旨又は同条第一項 に規定する特定空港の設置者の当該譲渡資産に係る補償金を同項 の規定により支払つたものである旨を証する書類

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 第18条の5第5項第2号

表の第三号の上欄に掲げる資産 次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める書類

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 第18条の5第5項第3号

表の第三号の下欄に掲げる資産 当該買換資産の所在地を管轄する都道府県知事又は地方航空局長若しくは地方防衛局長(当該買換資産の所在地が東海防衛支局の管轄区域内である場合には、東海防衛支局長)の当該買換資産の所在地が同欄に規定する航空機騒音障害区域以外の地域内である旨を証する書類

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 第18条の5第5項第4号

表の第五号の下欄に掲げる資産 国土交通大臣の当該買換資産の所在地が同欄の都市機能誘導区域内である旨及び当該買換資産が同欄に規定する認定誘導事業計画に記載された同欄に規定する誘導施設において行われる事業の用に供されるものに該当する旨を証する書類

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 第18条の5第5項第5号

表の第六号の上欄に掲げる資産 次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める書類

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 第18条の5第5項第5号イ

当該譲渡資産の所在地が三鷹市等の区域内の既成市街地等内である場合 当該譲渡資産の所在地を管轄する市長の当該譲渡資産の所在地が既成市街地等内である旨を証する書類

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 第18条の5第5項第5号ロ

当該譲渡資産の所在地が都市計画法第四条第二項 に規定する都市計画区域(以下この号において「都市計画区域」という。)内である場合(当該譲渡資産の所在地が既成市街地等内である場合及びハに掲げる場合を除く。) 当該譲渡資産の所在地を管轄する市町村長の当該譲渡資産の所在地が都市計画区域内である旨を証する書類及び総務大臣の当該譲渡資産の所在地が施行令第二十五条第十一項 に規定する人口集中地区(ハ及び次号において「人口集中地区」という。)の区域内である旨を証する書類

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 第18条の5第5項第5号ハ

当該譲渡資産の所在地が既成市街地等以外の地域内で、かつ、その全域が都市計画区域となつている市の区域内である場合 総務大臣の当該譲渡資産の所在地が人口集中地区の区域内である旨を証する書類

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 第18条の5第5項第6号ロ

当該買換資産の所在地が人口集中地区の区域内である場合 総務大臣の当該買換資産の所在地が人口集中地区の区域内である旨を証する書類

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 第18条の5第5項第6号イ

当該買換資産の所在地が三鷹市等の区域内の既成市街地等内である場合 当該買換資産の所在地を管轄する市長の当該買換資産の所在地が既成市街地等内である旨を証する書類

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 第18条の5第5項第6号

表の第六号の下欄に掲げる資産 当該買換資産の所在地を管轄する都道府県知事の当該買換資産の所在地が当該市街地再開発事業(都市再開発法 による市街地再開発事業をいう。)の施行地域内である旨を証する書類(当該買換資産の所在地が地方自治法第二百五十二条の十九第一項 の指定都市の区域内であり、かつ、当該市街地再開発事業(都市再開発法 による第一種市街地再開発事業に限る。)の施行者が都市再開発法第七条の十五第二項 に規定する個人施行者、同法第八条第一項 に規定する組合又は同法第五十条の二第三項 に規定する再開発会社である場合には、当該買換資産の所在地を管轄する市長の当該買換資産の所在地が当該市街地再開発事業の施行地域内である旨を証する書類)及び次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める書類

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 第18条の5第5項第7号

表の第七号の下欄に掲げる資産 当該買換資産である土地等の所在地を管轄する市町村長の当該土地等が同欄の農用地区域内にある旨を証する書類、当該土地等に係る権利の移転につき同欄の農用地利用集積計画の公告をした者の当該公告をした旨及び当該公告の年月日を証する書類又は当該権利の移転に係る登記事項証明書(当該権利の移転が当該公告によるものであることを明らかにする表示のあるものに限る。)並びに当該土地等の所在する地域内の農業委員会の当該土地等の面積が同号の上欄に掲げる土地等に係る面積を超えるもの又は当該買換資産である土地等が当該個人が所有権、賃借権若しくは使用貸借による権利を有する土地に隣接するものである旨を証する書類

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 第18条の5第5項第8号

表の第八号の上欄に掲げる資産 当該譲渡資産の所在地を管轄する都道府県知事の当該譲渡資産(当該譲渡資産が同欄の建物又は構築物である場合には、当該建物又は構築物の敷地の用に供されている土地等)の上に建築される同欄に規定する耐火建築物又は準耐火建築物につき施行令第二十五条第十二項 に規定する認定を受けていることを証する書類

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 第18条の5第5項第9号

表の第八号の下欄に掲げる資産 当該買換資産の所在地を管轄する都道府県知事の当該買換資産の所在地がその譲渡資産の所在地を含む同号の上欄に規定する危険密集市街地内である旨及び当該買換資産の所在地が同号の下欄に規定する防災街区整備事業の施行地区(当該防災街区整備事業が施行される土地の区域をいう。)内である旨を証する書類

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 第18条の5第5項第10号

表の第九号の下欄に掲げる資産 同欄に規定するやむを得ない事情を明らかにする施行令第二十五条第十三項 に規定する財務省令で定める書類

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 第18条の5第6項

(沖縄の認定法人の所得の特別控除)

法第三十七条第一項 の規定の適用を受ける資産が次の各号に掲げる資産に該当する場合には、同条第六項 に規定する財務省令で定める書類は、前二項の規定にかかわらず、当該各号に掲げる資産の区分に応じ当該各号に定める書類とする。

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第21条の17の2第2項

変更後


 第18条の5第6項第1号

表の第二号の下欄に規定する地域内にある農業の用に供する土地等(施行令第二十五条第十六項第一号 に掲げる場合に該当する場合における当該土地等に限る。) 第四項第三号の規定に該当する旨を証する同項の書類及び前項第一号ロに定める書類並びに当該土地等の所在する地域内の農業委員会から交付を受けた書類で当該農業委員会が同条第十六項第一号 に規定する事情に照らし適当であると認める旨及び当該事情の説明の記載があるもの

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 第18条の5第6項第2号ロ

当該譲渡資産の所在地が熊谷市等の区域内である場合(当該買換資産又は取得をする見込みである資産の所在地が集中地域(熊谷市等の区域を除く。ハにおいて同じ。)内である場合に限る。) イ(1)に掲げる書類

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 第18条の5第6項第2号ハ

当該買換資産の所在地が熊谷市等の区域内である場合(イに掲げる場合及び当該譲渡資産の所在地が集中地域内である場合を除く。) イ(2)に掲げる書類

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 第18条の5第6項第2号イ

当該譲渡資産及び買換資産又は取得をする見込みである資産の所在地が熊谷市等の区域内である場合 次に掲げるいずれかの書類

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 第18条の5第6項第2号

表の第九号に掲げる資産(熊谷市、飯能市、木更津市、成田市、市原市、君津市、富津市、袖ケ浦市、相模原市、常総市、京都市、堺市、守口市、東大阪市、神戸市、尼崎市、西宮市、芦屋市又は名古屋市の区域(以下この号において「熊谷市等の区域」という。)内にあるものに限り、次に掲げる場合に該当しない場合及び法第三十七条第九項 に規定するときに該当する場合における当該資産を除く。) 次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める書類(表の第九号の下欄に掲げる資産で、駐車場の用に供される土地等で同欄に規定するやむを得ない事情があるものについては、当該書類及び前項第十号に定める書類)

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 第18条の5第7項

法第三十七条第八項 において準用する法第三十三条第六項 に規定する財務省令で定める書類は、法第三十七条第一項 (同条第三項 及び第四項 において準用する場合を含む。)に規定する買換資産に関する登記事項証明書その他これらの資産の取得をした旨を証する書類とする。

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 第18条の6第1項

施行令第二十五条の四第二項第三号 に規定する施行地区内の土地の利用の共同化に寄与するものとして財務省令で定める要件は、同項 に規定する中高層の耐火建築物の建築をすることを目的とする事業の同項第一号 に規定する施行地区内の土地(建物又は構築物の所有を目的とする地上権又は賃借権(以下この項において「借地権」という。)の設定がされている土地を除く。)につき所有権を有する者又は当該施行地区内の土地につき借地権を有する者(区画された一の土地に係る所有権又は借地権が二以上の者により共有されている場合には、当該所有権を有する二以上の者又は当該借地権を有する二以上の者のうち、それぞれ一の者とする。)の数が二以上であり、かつ、当該中高層の耐火建築物の建築の後における当該施行地区内の土地に係る所有権又は借地権がこれらの者又はこれらの者及び当該中高層の耐火建築物(当該中高層の耐火建築物に係る構築物を含む。)を所有することとなる者の二以上の者により共有されるものであることとする。

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 第18条の6第2項

法第三十七条の五第二項 において準用する法第三十七条第六項 に規定する財務省令で定める書類は、法第三十七条の五第一項 に規定する譲渡資産(以下この項において「譲渡資産」という。)の次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める書類(法第三十七条の五第二項 の規定により読み替えられた法第三十七条第四項 において準用する法第三十七条の五第一項 の規定の適用を受ける場合には、当該書類並びに同項 に規定する取得をする予定の同項 に規定する買換資産についての取得予定年月日、当該買換資産の取得価額の見積額及び当該買換資産が同項 の表の各号の下欄のいずれに該当するかの別(同表の第一号の下欄に該当する場合にあつては、当該買換資産が同欄に規定する中高層耐火建築物又は中高層の耐火建築物のいずれに該当するかの別)その他の明細を記載した書類)とする。

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 第18条の6第2項第1号ロ

法第三十七条の五第一項 の表の第一号の下欄に規定する中高層の耐火建築物又は当該中高層の耐火建築物に係る構築物の取得をした場合 都道府県知事の譲渡資産に係る同号の上欄に規定する中高層耐火建築物の建築をする事業につき施行令第二十五条の四第二項 に規定する認定をした旨並びに買換資産に該当する同号の下欄に規定する中高層の耐火建築物が当該事業の施行される同欄に規定する地区内にある旨及び当該中高層の耐火建築物を建築する次に掲げる事業の区分に応じそれぞれ次に定める旨を証する書類

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 第18条の6第2項第1号

法第三十七条の五第一項 の表の第一号の上欄に掲げる資産 次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める書類

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 第18条の6第2項第1号イ

法第三十七条の五第一項 の表の第一号の下欄に規定する中高層耐火建築物又は当該中高層耐火建築物に係る構築物の取得をした場合 都道府県知事(同号の上欄に規定する中高層耐火建築物の建築をする事業が都市再生特別措置法第二十五条 に規定する認定計画に係る同条 に規定する都市再生事業又は同法第九十九条 に規定する認定誘導事業計画に係る同条 に規定する誘導施設等整備事業に該当する場合には、国土交通大臣。ロ及び第四項において同じ。)の買換資産(同条第一項 に規定する買換資産をいう。以下この項において同じ。)に該当する同号の上欄に規定する中高層耐火建築物の建築をする事業に係る施行令第二十五条の四第二項 に規定する認定をした旨を証する書類

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 第18条の6第2項第2号

法第三十七条の五第一項 の表の第二号の上欄に掲げる資産 買換資産に該当する同欄に規定する中高層の耐火共同住宅に係る建築基準法第七条第五項 に規定する検査済証の写し及び当該中高層の耐火共同住宅に係る事業概要書又は各階平面図その他の書類で当該中高層の耐火共同住宅が施行令第二十五条の四第五項 各号に掲げる要件に該当するものであることを明らかにする書類並びに次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める書類
イ 当該資産の所在地が法第三十七条の五第一項 の表の第二号の上欄のイ又はロに掲げる区域内である場合 当該資産の所在地を管轄する市町村長の当該資産の所在地が当該区域内である旨を証する書類(東京都の特別区の存する区域、武蔵野市の区域又は大阪市の区域内にあるものを除く。)
ロ 当該資産の所在地が法第三十七条の五第一項 の表の第二号の上欄のハに掲げる区域内である場合 当該資産の所在地を管轄する市町村長の当該資産の所在地が当該区域内である旨並びに中心市街地の活性化に関する法律第二十三条 の計画の認定をした旨及び当該認定をした計画に係る同法第七条第六項 に規定する中心市街地共同住宅供給事業が同条第四項 に規定する都市福利施設の整備を行う事業と一体的に行われるものである旨を証する書類

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 第18条の6第3項

(沖縄の認定法人の所得の特別控除)

施行令第二十五条の四第十六項 に規定する財務省令で定める事情は、次に掲げるいずれかの事情とする。

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第21条の17の2第5項

変更後


 第18条の6第3項第1号

法第三十七条の五第一項 の表の第一号の下欄に規定する中高層耐火建築物(次号において「中高層耐火建築物」という。)の用途が専ら業務の用に供する目的で設計されたものであること。

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 第18条の6第3項第2号

中高層耐火建築物が住宅の用に供するのに不適当な構造、配置及び利用状況にあると認められるものであること。

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 第18条の6第4項

施行令第二十五条の四第十七項 に規定する財務省令で定める書類は、都道府県知事の同項 に規定する個人が譲渡をした法第三十七条の五第一項 の表の第一号の上欄に規定する資産に係る同欄に規定する中高層の耐火建築物の建築をする事業につき施行令第二十五条の四第二項 に規定する認定をした旨を証する書類(当該中高層の耐火建築物の建築に係る同条第十九項 に規定する交付のあつた年月日の記載のあるものに限る。)及び当該譲渡をした資産に係る同条第十六項 に規定する認定をした旨を証する書類とする。

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 第18条の7第1項

(沖縄の認定法人の連結所得の特別控除)

法第三十七条の六第二項 に規定する交換分合計画の写しとして財務省令で定める書類は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める書類とする。

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第22条の60の2第2項

変更後


 第18条の7第1項第1号

法第三十七条の六第一項第一号 の場合 同号 に規定する交換分合により譲渡をした同号 に規定する土地等及び取得をした当該土地等の登記事項証明書並びに当該交換分合に係る交換分合計画の写し(農業振興地域の整備に関する法律第十三条の二第三項の規定による認可をした者の当該交換分合計画の写しである旨の記載のあるものに限る。)

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 第18条の7第1項第2号

法第三十七条の六第一項第二号 の場合 同号 に規定する交換分合により譲渡をした同号 に規定する土地等及び取得をした当該土地等の登記事項証明書並びに当該交換分合に係る交換分合計画の写し(集落地域整備法 (昭和六十二年法律第六十三号)第十一条第二項 の規定による認可をした者の当該交換分合計画の写しである旨の記載があるものに限る。)

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 第18条の7第1項第3号

法第三十七条の六第一項第三号 の場合 同号 に規定する交換分合により譲渡をした同号 に規定する土地等及び取得をした当該土地等の登記事項証明書並びに当該交換分合に係る交換分合計画の写し(農住組合法 (昭和五十五年法律第八十六号)第十一条 において準用する土地改良法第九十九条第十二項 の規定による公告をした者の当該交換分合計画の写しである旨の記載のあるものに限る。)並びに当該土地等が施行令第二十五条の五第三項 各号に掲げる区域内にあることを明らかにする書類

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 第18条の8第1項

施行令第二十五条の六第五項 に規定する財務省令で定める書類は、法第三十七条の七第一項 に規定する土地等(以下次項までにおいて「土地等」という。)の買取りをする同条第一項 に規定する一団の宅地の造成に関する事業を行う個人又は法人(以下次項までにおいて「土地等の買取りをする者」という。)の当該事業により造成される宅地(当該土地等の買取りをする者の有するものに限る。以下この条において「宅地」という。)を当該土地等が買い取られた者に対し譲渡する予定年月日及び当該宅地の価額の見込額を証する書類とする。

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 第18条の8第2項

法第三十七条の七第四項 において準用する法第三十七条第六項 に規定する財務省令で定める書類は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める書類とする。

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 第18条の8第2項第1号ロ

土地等の買取りをする者の当該土地等がイの申請書に係る開発区域内に所在するものである旨及び当該土地等が買い取られた者に対し譲渡をした宅地の価額(当該土地等の買取りをした日の属する年の十二月三十一日までに宅地の譲渡をしていない場合には、当該土地等を宅地の譲渡をすることを約して買い取つたものである旨)を証する書類

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 第18条の8第2項第1号イ

当該一団の宅地の造成に関する事業に係る都市計画法第三十条第一項 の規定による申請書の写し(当該造成に関する事業概要書及び設計説明書並びに当該一団の宅地の位置及び区域等を明らかにする地形図の添付のあるものに限る。)

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 第18条の8第2項第1号

法第三十七条の七第一項第一号 に規定する事業の用に供するために土地等が買い取られる場合 土地等の買取りをする者から交付を受けた次に掲げる書類

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 第18条の8第2項第2号イ

当該一団の宅地の造成に関する事業に係る大都市地域における優良宅地開発の促進に関する緊急措置法 (昭和六十三年法律第四十七号。以下この号において「優良宅地開発促進法」という。)第三条第一項 の規定による認定の申請書の写し(当該造成に関する事業概要書及び設計説明書並びに当該一団の宅地の位置及び区域等を明らかにする地形図の添付のあるものに限る。)及び国土交通大臣(当該一団の宅地の造成に関する事業の施行者が日本勤労者住宅協会以外の者である場合にあつては、地方整備局長。ロにおいて同じ。)の当該申請書に基づき当該認定をしたことを証する書類の写し

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 第18条の8第2項第2号ハ

当該一団の宅地の造成に関する事業に係る都市計画法第三十六条第二項 に規定する検査済証の写し

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 第18条の8第2項第2号ロ

国土交通大臣の当該一団の宅地の造成に関する事業に係る優良宅地開発促進法第九条 の規定による確認をした旨を証する書類の写し

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 第18条の8第2項第2号

法第三十七条の七第一項第二号 に規定する事業の用に供するために土地等が買い取られる場合 土地等の買取りをする者から交付を受けた前号イ及びロに掲げる書類並びに次に掲げる書類

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 第18条の8第3項

前項第二号ロ又はハに掲げる書類の写し又は検査済証の写しは、同号の土地等の買取りをする者から、同号ロ又はハに規定する書類又は検査済証の交付を受けたときは遅滞なく当該書類の写し又は当該検査済証の写しを提出する旨を約する書類が当該造成に関する事業に係る事務所、事業所その他これらに準ずるものの所在地の所轄税務署長に提出されている場合には、当該土地等の買取りをする者の当該所轄税務署長に提出した書類(当該所轄税務署の受理日付印のあるものに限る。)の写しとすることができる。

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 第18条の8第4項

法第三十七条の七第五項 に規定する財務省令で定める書類は、同条第一項 (同条第二項 において準用する場合を含む。)に規定する交換により取得し、又は譲り受けた宅地に関する登記事項証明書その他これらの宅地を取得した旨を証する書類及び都市計画法第三十五条第一項 の規定による許可に係る同条第二項 の通知の文書の写しとする。

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 第18条の8の2第1項

法第三十七条の九の四第一項 に規定する財務省令で定めるところにより証明がされた土地等は、国有財産特別措置法 (昭和二十七年法律第二百十九号)第九条第二項 に規定する土地等(以下この項において「土地等」という。)のうち、財務局長等(国有財産法 (昭和二十三年法律第七十三号)第九条第二項 の規定により財務大臣から国有財産の総括に関する事務の一部を分掌された財務局長若しくは福岡財務支局長又は内閣府設置法 (平成十一年法律第八十九号)第四十五条第一項 の規定により財務局の長とみなされた沖縄総合事務局の長をいう。第二号及び次項において同じ。)の当該土地等が国有財産特別措置法第九条第二項 に規定する円滑に売り払うため必要があると認められるものとして次の各号のいずれかに該当する土地等であることにつき証明がされたものとする。

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 第18条の8の2第1項第1号

建築物の敷地の用に供する場合には建築基準法第四十三条 の規定に適合しないこととなる土地等

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 第18条の8の2第1項第2号

財務局長等が著しく不整形と認める土地等

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 第18条の8の2第1項第3号

建物又は構築物の所有を目的とする地上権又は賃借権の目的となつている土地等

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 第18条の8の2第2項

法第三十七条の九の四第二項 において準用する法第三十七条第六項 に規定する財務省令で定める書類は、法第三十七条の九の四第一項 の交換の契約書の写しのほか、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める書類とする。

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 第18条の8の2第2項第1号

法第三十七条の九の四第一項 に規定する特定普通財産(以下この条において「特定普通財産」という。)が国の一般会計に属する場合 当該特定普通財産の所在地を管轄する財務局長等から交付を受けた国有財産特別措置法第九条第二項 の規定に基づき交換をした旨及び当該特定普通財産が前項各号のいずれかの土地等に該当する旨を証する書類

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 第18条の8の2第2項第2号

特定普通財産が国有財産法施行令 (昭和二十三年政令第二百四十六号)第四条 各号に掲げる特別会計に属する場合 当該特定普通財産を所管する国有財産法第四条第二項 に規定する各省各庁の長から交付を受けた次に掲げる書類イ 当該特定普通財産の所在地を管轄する財務局長等の当該各省各庁の長から協議された当該特定普通財産の国有財産特別措置法第九条第二項 に規定する交換について同意する旨及び当該特定普通財産が前項各号のいずれかの土地等に該当する旨を証する書類の写しロ 当該各省各庁の長の国有財産特別措置法第九条第二項 の規定に基づき交換をした旨を証する書類

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 第18条の8の2第3項

法第三十七条の九の四第二項 において準用する法第三十七条の七第五項 に規定する財務省令で定める書類は、法第三十七条の九の四第一項 に規定する交換により取得した特定普通財産に関する登記事項証明書その他当該特定普通財産を取得した旨を証する書類の写しとする。

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 第18条の8の3第1項

(外国金融機関等の店頭デリバティブ取引の証拠金に係る利子の課税の特例)

法第三十七条の九の五第一項 に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

移動

第19条の14の2第5項

変更後


 第18条の8の3第1項第1号

(対外船舶運航事業を営む法人の日本船舶による収入金額の課税の特例)

法第三十七条の九の五第一項 に規定する届出書を提出する者の氏名及び住所

移動

第21条の17第5項第3号

変更後


 第18条の8の3第1項第2号

その届出書を提出する者が取得(法第三十七条の九の五第一項 に規定する取得をいう。次項において同じ。)をした同条第一項 に規定する先行取得土地等の種類、面積、所在地、取得年月日及び取得に要した金額

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 第18条の8の3第1項第3号

その届出書を提出する者の行う不動産所得、事業所得又は山林所得を生ずべき業務の内容

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 第18条の8の3第1項第4号

その他参考となるべき事項

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 第18条の8の3第2項

法第三十七条の九の五第四項 において準用する法第三十三条第六項 に規定する財務省令で定める書類は、法第三十七条の九の五第一項 に規定する対象先行取得土地等に関する登記事項証明書、売買契約書の写しその他の書類で当該対象先行取得土地等が平成二十一年一月一日から平成二十二年十二月三十一日までの間に取得をされたものであることを明らかにする書類とする。

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 第18条の8の3第3項

施行令第二十五条の七の五第七項 に規定する財務省令で定める事項は、法第三十七条の九の五第一項 に規定する届出書に記載した氏名又は住所及び当該届出書を提出した税務署の名称とする。

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 第18条の9第1項

第二条第一項の規定は施行令第二十五条の八第十項 において準用する施行令第一条の四第三項 に規定する財務省令で定める方法について、第二条第二項の規定は施行令第二十五条の八第十項 において準用する施行令第一条の四第三項 に規定する財務省令で定める者について、それぞれ準用する。

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 第18条の9第2項

施行令第二十五条の八第十四項 の規定により確定申告書に添付すべき同項 の明細書は、法第三十七条の十第一項 に規定する一般株式等の譲渡による事業所得、譲渡所得又は雑所得(所得税法第四十一条の二 の規定に該当する事業所得及び雑所得並びに法第三十二条第二項 の規定に該当する譲渡所得を除く。以下この項において同じ。)のそれぞれについて作成するものとし、当該明細書には、次の各号に掲げる所得の区分に応じ当該各号に定める項目別の金額その他参考となるべき事項を記載しなければならない。この場合において、その業態、規模等の状況からみて当該項目により難い項目については、当該項目に準ずる他の項目によることができるものとする。

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 第18条の9第2項第1号

事業所得又は雑所得 次に掲げる項目

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 第18条の9第2項第1号イ

総収入金額については、一般株式等(法第三十七条の十第一項 に規定する一般株式等をいう。以下この項において同じ。)の譲渡による収入金額及びその他の収入の別

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 第18条の9第2項第1号ロ

必要経費については、一般株式等の取得価額、一般株式等を取得するために要した負債の利子、一般株式等の譲渡のために要した委託手数料、管理費及びその他の経費の別

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 第18条の9第2項第2号イ

総収入金額については、一般株式等の譲渡による収入金額及びその他の収入の別

削除


 第18条の9第2項第2号

譲渡所得 次に掲げる項目

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 第18条の9第2項第2号ロ

取得費及び譲渡に要した費用については、一般株式等の取得費、一般株式等を取得するために要した負債の利子、一般株式等の譲渡のために要した委託手数料及びその他の経費の別

削除


 第18条の9第3項

(外国金融機関等の店頭デリバティブ取引の証拠金に係る利子の課税の特例)

法第三十七条の十第一項 の規定の適用がある場合における所得税法施行規則第四十六条第二号 の規定の適用については、同号 中「の総所得金額」とあるのは「の総所得金額、租税特別措置法第三十七条の十第一項 (一般株式等に係る譲渡所得等の課税の特例)に規定する一般株式等に係る譲渡所得等の金額」と、「課税総所得金額」とあるのは「課税総所得金額、同項 に規定する一般株式等に係る課税譲渡所得等の金額」とする。

移動

第19条の14の2第17項

変更後


 第18条の10第1項

(沖縄の認定法人の連結所得の特別控除)

施行令第二十五条の九第二項第一号 に規定する財務省令で定める株式等は、次に掲げるものとする。

移動

第22条の60の2第4項

変更後


 第18条の10第1項第1号

店頭管理銘柄株式(金融商品取引法第二条第十六項 に規定する金融商品取引所への上場が廃止され、又は施行令第二十五条の八第九項第二号 に規定する店頭売買登録銘柄としての登録が取り消された株式(出資及び投資信託及び投資法人に関する法律第二条第十四項 に規定する投資口を含む。)のうち、認可金融商品取引業協会(金融商品取引法第二条第十三項 に規定する認可金融商品取引業協会をいう。次号及び次条第一項において同じ。)が、その定める規則に従い指定したものをいう。次条第一項において同じ。)

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 第18条の10第1項第2号

認可金融商品取引業協会の定める規則に従い、登録銘柄として認可金融商品取引業協会に備える登録原簿に登録された日本銀行出資証券

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 第18条の10第2項

前条第二項の規定は、施行令第二十五条の九第十三項 において準用する施行令第二十五条の八第十四項 の規定により確定申告書に添付すべき同項 の明細書について準用する。この場合において、前条第二項中「第三十七条の十第一項に規定する一般株式等の譲渡」とあるのは「第三十七条の十一第一項に規定する上場株式等の譲渡」と、同項各号中「一般株式等」とあるのは「上場株式等」と、「第三十七条の十第一項」とあるのは「第三十七条の十一第二項」と読み替えるものとする。

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 第18条の10第3項

法第三十七条の十一第一項 の規定の適用がある場合における所得税法施行規則第四十六条第二号 の規定の適用については、同号 中「の総所得金額」とあるのは「の総所得金額、租税特別措置法第三十七条の十一第一項 (上場株式等に係る譲渡所得等の課税の特例)に規定する上場株式等に係る譲渡所得等の金額」と、「課税総所得金額」とあるのは「課税総所得金額、同項 に規定する上場株式等に係る課税譲渡所得等の金額」とする。

削除


 第18条の10の2第1項

施行令第二十五条の九の二第一項 に規定する財務省令で定める上場株式等は、同項 に規定する非課税口座内上場株式等又は未成年者口座内上場株式等のうち、認可金融商品取引業協会の定める規則に基づき、当該非課税口座内上場株式等又は未成年者口座内上場株式等が店頭管理銘柄株式として指定されている期間内に、施行令第二十五条の九の二第一項 に規定する非課税口座又は未成年者口座から特定口座(同項 に規定する特定口座をいう。次項及び第五項において同じ。)に移管がされたものとする。

削除


 第18条の10の2第2項

法第三十七条の十一の二第一項 に規定する財務省令で定める要件は、次に掲げる要件とする。

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 第18条の10の2第2項第1号

居住者又は恒久的施設を有する非居住者の開設する特定口座に係る法第三十七条の十一の二第一項 に規定する特定口座内保管上場株式等が同項 に規定する上場株式等に該当しないこととなつた内国法人が発行した株式又は公社債につき当該特定口座から当該特定口座が開設されている金融商品取引業者等(同項 に規定する金融商品取引業者等をいう。以下この条及び次条第一項において同じ。)に開設される当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者の口座に移管される当該内国法人が発行した株式又は公社債のみが当該口座に係る振替口座簿(法第三十七条の十一の二第一項 に規定する振替口座簿をいう。次号及び第六項において同じ。)に記載若しくは記録がされ、又は保管の委託がされる当該口座であること。

削除


 第18条の10の2第2項第2号

居住者又は恒久的施設を有する非居住者が、特定口座を開設する金融商品取引業者等の営業所(法第三十七条の十一の三第三項第一号 に規定する営業所をいう。以下この条及び次条第一項において同じ。)の長に特定管理口座開設届出書(施行令第二十五条の九の二第八項 に規定する特定管理口座開設届出書をいう。第六項及び次条第一項において同じ。)を提出して、当該金融商品取引業者等と前号に規定する内国法人が発行した株式又は公社債の振替口座簿への記載若しくは記録又は保管の委託に係る契約(その契約書において、当該振替口座簿への記載若しくは記録又は保管の委託がされている当該内国法人が発行した株式又は公社債の譲渡は当該金融商品取引業者等への売委託による方法又は当該金融商品取引業者等に対してする方法によることが定められているものに限る。)に基づき設定される口座であること。

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 第18条の10の2第3項

法第三十七条の十一の二第一項 に規定する財務省令で定めるところにより証明がされたものは、同項 の規定の適用を受けようとする年分の確定申告書に、第五項第一号ロに定める書類を添付することにより証明がされたものとする。

削除


 第18条の10の2第4項

施行令第二十五条の九の二第六項 に規定する財務省令で定める基準は、同条第五項 のそれぞれの特定管理口座(法第三十七条の十一の二第一項 に規定する特定管理口座をいう。以下この条において同じ。)に係る特定管理株式等(法第三十七条の十一の二第一項 に規定する特定管理株式等をいう。以下この条において同じ。)の譲渡(法第三十七条の十一の二第二項 に規定する譲渡をいう。以下この条において同じ。)による事業所得又は雑所得及び当該特定管理株式等以外の株式等(法第三十七条の十第二項 に規定する株式等をいう。次項第二号において同じ。)の譲渡による事業所得又は雑所得を生ずべき業務に係る収入金額その他の基準のうち当該業務の内容及び費用の性質に照らして合理的と認められるものとする。

削除


 第18条の10の2第5項

法第三十七条の十一の二第三項 に規定する財務省令で定める書類は、次に掲げる書類とする。

削除


 第18条の10の2第5項第1号ロ

特定保有株式 当該金融商品取引業者等の営業所の長が(1)から(3)までに掲げる事実の確認をした旨を証する書類(当該確認をした旨及び(4)から(7)までに掲げる事項の記載があるものに限る。)

削除


 第18条の10の2第5項第1号

価値喪失株式等(法第三十七条の十一の二第一項 各号に掲げる事実の発生に係る特定管理株式等、同項 に規定する特定保有株式(以下この号において「特定保有株式」という。)又は同項 に規定する特定口座内公社債をいう。以下この項において同じ。)につき特定管理口座又は特定口座を開設し、又は開設していた金融商品取引業者等の営業所の長から交付を受けた当該価値喪失株式等の次に掲げる区分に応じそれぞれ次に定める書類

削除


 第18条の10の2第5項第1号ハ

特定口座内公社債等(施行令第二十五条の九の二第三項第二号 に規定する特定口座内公社債等をいう。ハにおいて同じ。) 当該金融商品取引業者等の営業所の長が(1)に掲げる事実の確認をした旨を証する書類(当該確認をした旨及び(2)から(4)までに掲げる事項の記載があるものに限る。)

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 第18条の10の2第5項第1号イ

特定管理株式等である株式(イ及びロ(6)において「特定管理株式」という。) 当該金融商品取引業者等の営業所の長が(1)に掲げる事実の確認をした旨を証する書類(当該確認をした旨及び(2)から(4)までに掲げる事項の記載があるものに限る。)

削除


 第18条の10の2第5項第2号

施行令第二十五条の九第十三項 において準用する施行令第二十五条の八第十四項 に規定する明細書(価値喪失株式等と当該価値喪失株式等以外の株式等(以下この号において「他の株式等」という。)との別に、価値喪失株式等に係る施行令第二十五条の九の二第二項 各号に掲げる金額及び当該他の株式等に係る前条第二項において準用する第十八条の九第二項各号に定める項目別の金額の記載があるものに限る。)

削除


 第18条の10の2第6項

(外国金融機関等の店頭デリバティブ取引の証拠金に係る利子の課税の特例)

施行令第二十五条の九の二第八項 に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

移動

第19条の14の2第13項

変更後


 第18条の10の2第6項第1号

法第三十七条の十一の二第一項 の内国法人が発行した株式又は公社債を特定管理口座に係る振替口座簿に記載若しくは記録を受け、又は当該特定管理口座に保管の委託をする旨

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 第18条の10の2第6項第2号

特定管理口座開設届出書を提出する者の氏名、生年月日及び住所

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 第18条の10の2第6項第3号

当該特定管理口座開設届出書の提出先の金融商品取引業者等の営業所の名称及び所在地

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 第18条の10の2第6項第4号

特定管理口座の名称

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 第18条の10の2第6項第5号

法第三十七条の十一の二第一項 各号に定める事実の発生又は特定管理株式等の譲渡による事業所得の金額、譲渡所得の金額若しくは雑所得の金額の計算につき、同項 又は同条第二項 の規定の適用を受ける旨

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 第18条の10の2第6項第6号

その他参考となるべき事項

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 第18条の10の2第7項

施行令第二十五条の九の二第十項第一号 ニ及び第二号 ニに規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

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 第18条の10の2第7項第1号

施行令第二十五条の九の二第十項第一号 に掲げる譲渡又は同項第二号 に掲げる払出しをした者の氏名及び住所

削除


 第18条の10の2第7項第2号

施行令第二十五条の九の二第十項 に規定する通知をする金融商品取引業者等の営業所の名称及び所在地

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 第18条の10の2第7項第3号

その他参考となるべき事項

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 第18条の10の2第8項

施行令第二十五条の九の二第十一項第二号 に規定する財務省令で定める規定は、租税特別措置法施行令 の一部を改正する政令(平成二十年政令第百六十一号)附則第二十九条第一項 の規定によりなおその効力を有するものとされる同令 の規定による改正前の租税特別措置法施行令第二十五条の十二の三第一項 の規定とする。

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 第18条の10の3第1項

金融商品取引業者等の営業所の長は、次の各号に掲げる帳簿及び書類を各人別に整理し、当該各号に定める日の属する年の翌年から五年間保存しなければならない。

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 第18条の10の3第1項第1号

当該金融商品取引業者等の営業所の長が作成した施行令第二十五条の十第一項 及び第二項 の帳簿 これらの帳簿を閉鎖した日

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 第18条の10の3第1項第2号

当該金融商品取引業者等の営業所の長が受理した特定管理口座開設届出書 当該特定管理口座開設届出書の提出があつた日

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 第18条の10の3第1項第3号

当該金融商品取引業者等の営業所の長が法第三十七条の十一の二第一項 の規定の適用を受けようとする居住者又は恒久的施設を有する非居住者に交付した前条第五項第一号イからハまでに定める書類の写し並びに当該書類に記載された同号イ(1)、ロ(1)及びハ(1)の事実が発生したこと、同号ロ(2)に掲げる事実及び同号ロ(3)に掲げる事由の発生の有無を確認した書類 当該同号イからハまでに定める書類を交付した日

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 第18条の10の3第2項

施行令第二十五条の十第三項 に規定する法第三十七条の十一の二第三項 の財務省令で定める書類に係る財務省令で定める書類は、前条第五項第一号イからハまでに定める書類とする。

削除


 第18条の11第1項

施行令第二十五条の十の二第二項 に規定する財務省令で定める基準は、同条第一項 のそれぞれの特定口座に係る法第三十七条の十一の三第一項 に規定する特定口座内保管上場株式等(以下この条から第十八条の十三の五までにおいて「特定口座内保管上場株式等」という。)の譲渡(法第三十七条の十一の二第二項 に規定する譲渡をいう。以下この条、第十八条の十三の五、第十八条の十四の二及び第十八条の十五において同じ。)による事業所得又は雑所得及び当該特定口座内保管上場株式等以外の株式等(法第三十七条の十第二項 に規定する株式等をいう。以下この条において同じ。)の譲渡による事業所得又は雑所得を生ずべき業務に係る収入金額その他の基準のうち当該業務の内容及び費用の性質に照らして合理的と認められるものとする。

削除


 第18条の11第2項

(対外船舶運航事業を営む法人の日本船舶による収入金額の課税の特例)

法第三十七条の十一の三第二項 に規定する財務省令で定める取引は、金融商品取引法第百六十一条の二に規定する取引及びその保証金に関する内閣府令 (昭和二十八年大蔵省令第七十五号)第一条第二項 に規定する発行日取引とする。

移動

第21条の17第6項

変更後


 第18条の11第3項

第一項の規定は、施行令第二十五条の十の二第四項 において準用する同条第二項 に規定する財務省令で定める基準について準用する。

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 第18条の11第4項

法第三十七条の十一の三第三項第一号 に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

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 第18条の11第4項第1号イ

国内に居所を有する個人 当該個人の居所地

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 第18条の11第4項第1号

特定口座開設届出書(法第三十七条の十一の三第三項第一号 に規定する特定口座開設届出書をいう。以下この条から第十八条の十三の五までにおいて同じ。)の提出(同号 に規定する提出をいう。次号、第十八条の十二の二第一項第二号、第十八条の十三第二項第三号及び第十八条の十三の五第二項第四号において同じ。)をする者の氏名、生年月日、住所(国内に住所を有しない者にあつては、次に掲げる者の区分に応じそれぞれ次に定める場所。以下この条において同じ。)及び個人番号(個人番号を有しない者又は施行令第二十五条の十の三第五項 の規定に該当する者にあつては、氏名、生年月日及び住所)

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 第18条の11第4項第1号ロ

恒久的施設を有する非居住者(イに掲げる者を除く。) 当該非居住者の恒久的施設を通じて行う事業に係る事務所、事業所その他これらに準ずるもの(これらが二以上あるときは、そのうち主たるものとする。)の所在地

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 第18条の11第4項第2号

当該特定口座開設届出書の提出先の金融商品取引業者等(法第三十七条の十一の三第三項第一号 に規定する金融商品取引業者等をいう。以下この条から第十八条の十三の七までにおいて同じ。)の営業所 (同号 に規定する営業所をいう。以下この条から第十八条の十三の七までにおいて同じ。)の名称及び所在地

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 第18条の11第4項第3号

法第三十七条の十一の三第三項第一号 に規定する口座の名称

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 第18条の11第4項第4号

当該口座に設ける勘定(法第三十七条の十一の三第三項第二号 に規定する特定保管勘定及び同項第三号 に規定する特定信用取引等勘定をいう。第十八条の十二の二第一項第五号において同じ。)の種類

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 第18条の11第4項第5号

法第三十七条の十一の三第三項第二号 に規定する上場株式等保管委託契約に基づき当該口座に係る振替口座簿(同条第一項 に規定する振替口座簿をいう。以下この条、第十八条の十三及び第十八条の十三の四において同じ。)に記載若しくは記録がされ、又は当該口座に保管の委託がされている上場株式等(法第三十七条の十一第二項 に規定する上場株式等をいう。以下この条、第十八条の十三、第十八条の十三の五及び第十八条の十四の二において同じ。)の譲渡及び当該口座において法第三十七条の十一の三第三項第三号 に規定する上場株式等信用取引等契約に基づき処理された同条第二項 に規定する信用取引等に係る上場株式等の譲渡による事業所得の金額、譲渡所得の金額又は雑所得の金額の計算につき同条第一項 又は第二項 の規定の適用を受ける旨

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 第18条の11第4項第6号

その他参考となるべき事項

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 第18条の11第5項

施行令第二十五条の十の二第十項 に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

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 第18条の11第5項第1号

特定口座内保管上場株式等移管依頼書(施行令第二十五条の十の二第十項 に規定する特定口座内保管上場株式等移管依頼書をいう。第十八条の十三の四において同じ。)を提出する者の氏名、生年月日及び住所

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 第18条の11第5項第2号

施行令第二十五条の十の二第十項 の移管元の金融商品取引業者等の営業所の名称及び所在地並びに同条第十一項 の移管先の金融商品取引業者等の営業所の名称及び所在地

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 第18条の11第5項第3号

施行令第二十五条の十の二第十項 に規定する移管元の特定口座(次号及び第八項において「移管元の特定口座」という。)に係る特定口座内保管上場株式等を同条第十項 に規定する移管先の特定口座(次号及び次項において「移管先の特定口座」という。)に移管することを依頼する旨及びその移管を希望する年月日

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 第18条の11第5項第4号

移管元の特定口座の名称並びに移管先の特定口座の名称及び記号又は番号

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 第18条の11第5項第5号

移管をしようとする特定口座内保管上場株式等の種類、銘柄及び数(法第三十七条の十一第二項第四号 に掲げる社債的受益権及び法第三条第一項第一号 に規定する特定公社債(以下この条、第十八条の十三第二項第四号及び第十八条の十三の五第二項第五号において「特定公社債等」という。)にあつては、額面金額)

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 第18条の11第5項第6号

その他参考となるべき事項

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 第18条の11第6項

施行令第二十五条の十の二第十一項 に規定する財務省令で定める事項は、同条第十項 の移管に係る特定口座内保管上場株式等の移管先の特定口座への移管予定年月日とする。

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 第18条の11第7項

施行令第二十五条の十の二第十一項第二号 イに規定する財務省令で定めるものは、同号 の移管元の金融商品取引業者等が同項 の居住者又は恒久的施設を有する非居住者から支払を受ける同条第十項 の特定口座内保管上場株式等の移管のための手数料その他これに類する費用とする。

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 第18条の11第8項

施行令第二十五条の十の二第十一項第二号 ニに規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

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 第18条の11第8項第1号

移管元の特定口座を開設している者につき施行令第二十五条の十の三第三項 又は第二十五条の十の四第一項 の規定により確認をしたその者の氏名、生年月日及び住所

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 第18条の11第8項第2号

移管元の特定口座の名称

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 第18条の11第8項第3号

移管をする特定口座内保管上場株式等の種類、銘柄及び数(特定公社債等にあつては、額面金額)

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 第18条の11第8項第4号

第六項の移管予定年月日

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 第18条の11第9項

施行令第二十五条の十の二第十二項第二号 に規定する財務省令で定める規定は、租税特別措置法施行令 の一部を改正する政令(平成二十年政令第百六十一号)附則第二十九条第一項 の規定によりなおその効力を有するものとされる同令 の規定による改正前の租税特別措置法施行令第二十五条の十二の三第一項 の規定とする。

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 第18条の11第10項

施行令第二十五条の十の二第十四項第十七号 から第二十号 までに規定する財務省令で定める書類は、次に掲げる書類(第一号及び第二号に掲げる書類(同号イ及びロに掲げる書類を除く。)にあつては、所得税法施行令第二編第一章第四節第三款第二目 又は第百六十七条の七第三項 から第六項 までの規定に準じて計算する場合においてその取得価額が当該株式等の取得価額の計算の基礎とされる株式等の取得に係る書類で第一号 及び第二号 に掲げる書類(同号 イ及びロに掲げる書類を除く。)に相当するものを含むものとし、その書類に記載された取得をした株式等の数又は額面金額(当該書類に記載がされた取得年月日又は払込みに係る年月日後に当該株式等につき所得税法施行令第二編第一章第四節第三款第二目 又は第百六十七条の七第三項 から第六項 までに規定する事由が生じた場合には、当該事由が生じた後に第一号に規定する取得者が有することとなつた株式等の数又は額面金額とし、第二号に掲げる書類にあつては、これらの数又は額面金額のうちその居住者又は恒久的施設を有する非居住者が施行令第二十五条の十の二第十四項第三号 に規定する贈与、相続又は遺贈により取得をした株式等の数又は額面金額とする。)の合計数又は合計額が第三号に掲げる書類に記載された株式等の数又は額面金額以上である場合における当該書類に限る。)とする。

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 第18条の11第10項第1号ハ

払込みにより取得した当該株式等を発行した法人又は当該法人の会社法第百二十三条 に規定する株主名簿管理人、資産の流動化に関する法律第四十二条第一項第三号 に規定する優先出資社員名簿管理人、協同組織金融機関の優先出資に関する法律 (平成五年法律第四十四号)第二十五条第二項 に規定する優先出資者名簿管理人若しくは投資信託及び投資法人に関する法律第百六十六条第二項第八号 に規定する投資主名簿等管理人(第二十一項第一号ハにおいて「株主名簿管理人等」という。)若しくは会社法第六百八十三条 に規定する社債原簿管理人(資産の流動化に関する法律第百二十五条 の規定により読み替えられた会社法第六百八十三条 に規定する特定社債原簿管理人又は投資信託及び投資法人に関する法律第百六十六条第二項 に規定する投資主名簿等管理人を含む。第二十一項第一号ハにおいて「社債原簿管理人等」という。)が作成した書類で当該株式等の取得に要した金額及び取得の日を証するもの(当該株式等の払込みに係る払込金額及び年月日、当該株式等の銘柄及び数又は額面金額並びに当該株式等の取得者の氏名その他の事項の記載があるものに限る。)

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 第18条の11第10項第1号ホ

当該株式等の取得に係る売買契約書(当該株式等の取得に要した金額、取得年月日、銘柄及び数又は額面金額並びに当該株式等の取得者の氏名その他の事項の記載があるものに限る。)の写し

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 第18条の11第10項第1号ロ

顧客勘定元帳等(金融商品取引業等に関する内閣府令第百五十七条第一項第九号 に掲げる顧客勘定元帳、同令 附則第六条 の規定による廃止前の証券会社に関する内閣府令別表第八に規定する顧客勘定元帳及び金融商品取引業等に関する内閣府令 附則第六条 の規定による廃止前の金融機関の証券業務に関する内閣府令別表第九に規定する投資信託及び投資法人に関する法律施行令第八条第二号 に掲げる証券投資信託及びこれに類する外国投資信託の受益証券に係る法第二条第八項第三号 に掲げる行為を行う業務に係る顧客別に取引経過を記載した書類をいう。)の写し(当該株式等の取得に要した金額、取得年月日、銘柄及び数又は額面金額並びに当該株式等の取得者の氏名その他の事項の記載があるものに限る。)

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 第18条の11第10項第1号ニ

イからハまでに掲げるもののほか、金融商品取引業者等又は信託会社(金融機関の信託業務の兼営等に関する法律 (昭和十八年法律第四十三号)により同法第一条第一項 に規定する信託業務を営む同項 に規定する金融機関を含む。)が作成した書類で当該株式等の取得に要した金額及び取得の日を証するもの(当該株式等の取得に要した金額、取得年月日、銘柄及び数又は額面金額並びに当該株式等の取得者の氏名その他の事項の記載があるものに限る。)

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 第18条の11第10項第1号

施行令第二十五条の十の二第十四項第十七号 から第二十号 までの上場株式等以外の株式等を有する者が次のイからホまでに掲げる書類において取得者(その書類においてその株式等を取得した者とされている者をいう。以下この号及び第二十一項において同じ。)とされている場合におけるこれらの書類のうちいずれかの書類

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 第18条の11第10項第1号イ

当該株式等につき作成された契約締結時交付書面(金融商品取引業等に関する内閣府令 (平成十九年内閣府令第五十二号)第百条第一項 に規定する契約締結時交付書面又は資産対応証券の募集等又はその取扱いを行う特定目的会社及び特定譲渡人に係る行為規制等に関する内閣府令 (平成十二年総理府令第百三十号)第十六条 に規定する契約締結時交付書面をいう。)、取引報告書(証券取引法等の一部を改正する法律(平成十八年法律第六十五号)第三条の規定による改正前の証券取引法第四十一条第一項 (同法第六十五条の二第五項 、証券取引法等の一部を改正する法律(平成十八年法律第六十五号)第五条の規定による改正前の投資信託及び投資法人に関する法律第二十七条 及び証券取引法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成十八年法律第六十六号)第百六十九条 の規定による改正前の資産の流動化に関する法律第二百九条 において準用する場合を含む。)に規定する取引報告書をいう。)、取引残高報告書(金融商品取引業等に関する内閣府令第九十八条第一項第三号 イに規定する取引残高報告書、同令 附則第六条 の規定による廃止前の証券会社に関する内閣府令(平成十年総理府・大蔵省令第三十二号)別表第八に規定する取引残高報告書及び金融商品取引業等に関する内閣府令 附則第六条 の規定による廃止前の金融機関の証券業務に関する内閣府令(平成十年総理府・大蔵省令第三十五号)別表第十六に規定する取引残高報告書をいう。)又は受渡計算書(証券会社に関する内閣府令等の一部を改正する内閣府令(平成十三年内閣府令第三十二号)第一条の規定による改正前の証券会社に関する内閣府令別表第八に規定する受渡計算書及び証券会社に関する内閣府令等の一部を改正する内閣府令(平成十三年内閣府令第三十二号)第三条の規定による改正前の金融機関の証券業務に関する内閣府令別表第十に規定する受渡計算書をいう。)その他これらに相当する書類(当該株式等の取得に要した金額、取得年月日、銘柄及び数又は額面金額並びに当該株式等の取得者の氏名その他の事項の記載があるものに限る。)

削除


 第18条の11第10項第2号

施行令第二十五条の十の二第十四項第十七号 から第二十号 までの上場株式等以外の株式等が同項第三号 に規定する贈与、相続若しくは遺贈により取得したものであり、かつ、当該贈与に係る贈与をした者、当該相続に係る被相続人若しくは当該遺贈に係る包括遺贈者(以下この号において「被相続人等」という。)が前号イからホまでに掲げる書類において取得者とされている場合におけるこれらの書類のうちいずれかの書類で、当該贈与、相続若しくは遺贈があつた時において当該被相続人等が有していた株式等のうち当該移管がされる株式等と同一銘柄の全ての株式等に係るもの又はその写し及び次に掲げる書類

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 第18条の11第10項第2号イ

当該贈与に係る契約書、当該相続に係る財産の分割の協議に関する書類(当該書類に当該相続に係る全ての共同相続人及び包括受遺者が自署し、自己の印を押しているものに限る。)、当該遺贈に係る遺言書その他これらに類する書類で、当該株式等の受入れをしようとする特定口座(法第三十七条の十一の三第三項第一号 に規定する特定口座をいう。以下この条において同じ。)を開設している居住者若しくは恒久的施設を有する非居住者が当該株式等を当該贈与、相続若しくは遺贈により取得したものであることを確認できるもの又はその写し

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 第18条の11第10項第2号ロ

当該株式等の受入れをしようとする特定口座を開設している居住者又は恒久的施設を有する非居住者が所得税法第六十条第一項 の規定により引き続き所有していたものとみなされる当該株式等の所得税法施行令第二編第一章第四節第三款第二目 又は第百六十七条の七第三項 から第六項 までの規定に準じて計算した一単位当たりの取得価額に相当する金額を記載した明細書(当該被相続人等が当該株式等の取得をした年月日、種類、銘柄、数又は額面金額、取得に要した金額その他の事項の記載があるものに限る。)

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 第18条の11第10項第3号

当該株式等を発行した法人から交付を受けた当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者が施行令第二十五条の十の二第十四項第十七号 に規定する上場等の日(同項第十八号 の株式等にあつては同号 に規定する合併の日とし、同項第十九号 の株式等にあつては同号 に規定する分割の日とし、同項第二十号 の株式等にあつては同号 に規定する株式交換又は株式移転の日とする。以下この号において同じ。)前二月以内の一定の日において有する当該株式等と同一銘柄の株式等(当該一定の日から当該上場等の日の前日までの間に当該株式等と同一銘柄の株式等の取得をした場合には、当該取得をした株式等を含む。)の数又は額面金額を証する書類

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 第18条の11第11項

施行令第二十五条の十の二第十四項第二十二号 に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

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 第18条の11第11項第1号

施行令第二十五条の十の二第十四項第二十二号 の申出書を提出する者の氏名、生年月日、住所及び個人番号

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 第18条の11第11項第2号

施行令第二十五条の十の二第十四項第二十二号 に規定する特別口座(以下この項において「特別口座」という。)に係る同号 に規定する割当株式(以下この条及び第十八条の十三の四第二項において「割当株式」という。)の全てを同号 の特定口座に移管することを依頼する旨及びその移管を希望する年月日

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 第18条の11第11項第3号

施行令第二十五条の十の二第十四項第二十二号 に規定する一般口座において当該割当株式と同一銘柄の株式を現に有しておらず、かつ、有していたことがない旨

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 第18条の11第11項第4号

当該特別口座を開設されている振替機関等(社債、株式等の振替に関する法律第百三十一条第三項 に規定する振替機関等をいう。)の名称及び所在地並びに当該移管を受ける特定口座を開設されている金融商品取引業者等の営業所の名称及び所在地

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 第18条の11第11項第5号

移管をしようとする割当株式の種類、銘柄及び数

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 第18条の11第11項第6号

その他参考となるべき事項

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 第18条の11第12項

施行令第二十五条の十の二第十四項第二十三号 に規定する財務省令で定める者は、同号 の上場株式等を発行する会社(以下この項において「発行会社」という。)と資本関係、人的関係又は取引関係を有する会社で当該発行会社が指定した会社の同号 に規定する役員又は従業員とする。

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 第18条の11第13項

施行令第二十五条の十の二第十四項第二十三号 に規定する財務省令で定めるものは、金融商品取引法第三十五条第一項第七号 に規定する累積投資契約のうち、給与等(所得税法第二十八条第一項 に規定する給与等をいう。)から控除された金銭を当該給与等の支払をする者を経由して払い込む方法により行う証券投資信託の受益権の買付けであつて、当該買付けを一定の計画に従つて個別の投資判断に基づかずに継続的に行うことを約する契約とする。

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 第18条の11第14項

施行令第二十五条の十の二第十四項第二十三号 に規定する財務省令で定める金融商品取引業者等は、同号 の金融商品取引業者等の発行済株式(議決権のあるものに限る。以下この項において同じ。)又は出資の総数又は総額の百分の五十を超える数又は金額の株式(議決権のあるものに限るものとし、出資を含む。以下この項において同じ。)を直接に保有する関係にある会社が、その発行済株式又は出資の総数又は総額の百分の五十を超える数又は金額の株式を直接に保有する関係にある当該金融商品取引業者等以外の金融商品取引業者等とする。

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 第18条の11第15項

施行令第二十五条の十の二第十四項第二十四号 に規定する財務省令で定めるものは、同号 に規定する上場株式等の発行法人と資本関係又は取引関係を有する法人で、当該上場株式等の発行法人が指定したものとし、同号 に規定する財務省令で定める者は、同号 に規定する発行法人等の同号 に規定する役員又は従業員であつた者及びその相続人(包括受遺者を含む。)とする。

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 第18条の11第16項

施行令第二十五条の十の二第十四項第二十四号 に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

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 第18条の11第16項第1号

当該信託の受託者がその信託財産として受け入れる金銭は、その全てが施行令第二十五条の十の二第十四項第二十四号 に規定する発行法人等から拠出されるものであること。

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 第18条の11第16項第2号

当該信託の受託者にその信託財産として付与される新株予約権は、その全てが施行令第二十五条の十の二第十四項第二十四号 に規定する上場株式等の発行法人から付与されるものであること。

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 第18条の11第17項

施行令第二十五条の十の二第十四項第二十五号 イに規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

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 第18条の11第17項第1号

施行令第二十五条の十の二第十四項第二十五号 イの書類を提出する者の氏名、生年月日及び住所

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 第18条の11第17項第2号

非課税口座(法第三十七条の十四第五項第一号 に規定する非課税口座をいう。以下この項及び第二十一項において同じ。)が開設されている金融商品取引業者等の営業所の名称及び所在地並びに特定口座が開設されている金融商品取引業者等の営業所の名称及び所在地

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 第18条の11第17項第3号

当該非課税口座に設けられた非課税管理勘定(法第三十七条の十四第五項第二号 に規定する非課税管理勘定をいう。次号において同じ。)に係る非課税口座内上場株式等(同条第一項 に規定する非課税口座内上場株式等をいう。第五号において同じ。)を当該特定口座に移管することを依頼する旨及びその移管を希望する年月日

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 第18条の11第17項第4号

当該非課税口座及び特定口座の記号又は番号並びに当該非課税管理勘定を設けた日の属する年

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 第18条の11第17項第5号

移管をしようとする非課税口座内上場株式等の種類、銘柄及び数又は価額

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 第18条の11第17項第6号

その他参考となるべき事項

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 第18条の11第18項

施行令第二十五条の十の二第十四項第二十六号 イに規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

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 第18条の11第18項第1号

施行令第二十五条の十の二第十四項第二十六号 イの書類を提出する者の氏名、生年月日及び住所

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 第18条の11第18項第2号

未成年者口座(法第三十七条の十四の二第五項第一号 に規定する未成年者口座をいう。以下この項及び第二十一項において同じ。)が開設されている金融商品取引業者等の営業所の名称及び所在地並びに特定口座が開設されている金融商品取引業者等の営業所の名称及び所在地

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 第18条の11第18項第3号

当該未成年者口座に設けられた非課税管理勘定(法第三十七条の十四の二第五項第三号 に規定する非課税管理勘定をいう。次号において同じ。)又は継続管理勘定(同項第四号 に規定する継続管理勘定をいう。次号において同じ。)に係る未成年者口座内上場株式等(同条第一項 に規定する未成年者口座内上場株式等をいう。第五号において同じ。)を当該特定口座に移管することを依頼する旨及びその移管を希望する年月日

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 第18条の11第18項第4号

当該未成年者口座及び特定口座の記号又は番号並びに当該非課税管理勘定又は継続管理勘定を設けた日の属する年

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 第18条の11第18項第5号

移管をしようとする未成年者口座内上場株式等の種類、銘柄及び数又は価額

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 第18条の11第18項第6号

その他参考となるべき事項

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 第18条の11第19項

施行令第二十五条の十の二第十五項 に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

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 第18条の11第19項第1号

相続上場株式等移管依頼書(施行令第二十五条の十の二第十五項 に規定する相続上場株式等移管依頼書をいう。)を提出する者の氏名、生年月日及び住所

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 第18条の11第19項第2号

施行令第二十五条の十の二第十五項 に規定する移管元の営業所の名称及び所在地並びに同項 の特定口座を開設する金融商品取引業者等の営業所(次号において「移管先の営業所」という。)の名称及び所在地

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 第18条の11第19項第3号

相続等口座(施行令第二十五条の十の二第十四項第三号 に規定する相続等口座をいう。次号及び第六号において同じ。)に係る相続上場株式等(同条第十五項 に規定する相続上場株式等をいう。以下この項から第二十二項までにおいて同じ。)を移管先の営業所に開設されている同条第十五項 の特定口座に移管することを依頼する旨及びその移管を希望する年月日

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 第18条の11第19項第4号

相続等口座の名称並びに前号の特定口座の名称及び記号又は番号

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 第18条の11第19項第5号

移管をしようとする相続上場株式等の種類、銘柄及び数(特定公社債等にあつては、額面金額)

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 第18条の11第19項第6号

相続等口座を開設していた被相続人又は包括遺贈者の氏名及び死亡の時における住所並びに死亡年月日

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 第18条の11第19項第7号

その他参考となるべき事項

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 第18条の11第20項

施行令第二十五条の十の二第十五項 後段に規定する贈与により取得したものである旨を証する書類として財務省令で定める書類は、当該贈与に係る契約書の写しその他の書類で、同項 後段の相続上場株式等が当該贈与により取得したものであることを明らかにするものとする。

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 第18条の11第21項

施行令第二十五条の十の二第十五項 後段に規定する取得の日及びその取得に要した金額を証する書類その他の財務省令で定める書類は、次に掲げる書類(第一号に掲げる書類にあつては、所得税法施行令第二編第一章第四節第三款第二目 又は第百六十七条の七第三項 から第六項 までの規定に準じて計算する場合においてその取得価額が当該相続上場株式等の取得価額の計算の基礎とされる株式等の取得に係る書類で同号に掲げる書類に相当するものを含む。)とする。

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 第18条の11第21項第1号

施行令第二十五条の十の二第十四項第三号 に規定する贈与をした者、相続に係る被相続人又は遺贈に係る包括遺贈者(以下この項において「被相続人等」という。)がイからハまでに掲げる書類において取得者とされている場合におけるこれらの書類のうちいずれかの書類で、当該贈与、相続又は遺贈があつた時において当該被相続人等が有していた上場株式等(特定口座、非課税口座若しくは未成年者口座に係る振替口座簿に記載若しくは記録がされ、又は特定口座、非課税口座若しくは未成年者口座に保管の委託がされていたものを除く。)のうち当該移管がされる相続上場株式等と同一銘柄の全ての上場株式等に係るもの

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 第18条の11第21項第1号ハ

当該相続上場株式等を発行した法人又は当該法人の株主名簿管理人等若しくは社債原簿管理人等が作成した書類で当該相続上場株式等の取得の日を証するもの(当該相続上場株式等の払込み又は名義書換の年月日、銘柄及び数又は額面金額並びに当該相続上場株式等の取得者の氏名その他の事項の記載があるもの(当該相続上場株式等の取得の日を名義書換の日としているものにあつては、当該名義書換の日が当該贈与、相続又は遺贈があつた日前十年以内の日であるものを除く。)に限るものとし、第十項第一号ハに掲げるものを除く。)

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 第18条の11第21項第1号イ

第十項第一号イからホまでに掲げるいずれかの書類又はその写し

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 第18条の11第21項第1号ロ

施行令第二十五条の十の二第十四項第十三号 に規定する上場株式等償還特約付社債の償還に関する事務の取扱いをした金融商品取引業者等が作成した書類で当該償還により取得した相続上場株式等の取得の日を証するもの(当該相続上場株式等の取得年月日、銘柄及び数並びに当該相続上場株式等の取得者の氏名その他の事項の記載があるものに限る。)又はその写し

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 第18条の11第21項第2号

当該相続上場株式等の受入れをしようとする特定口座を開設している居住者又は恒久的施設を有する非居住者が所得税法第六十条第一項 の規定により引き続き所有していたものとみなされる当該相続上場株式等の所得税法施行令第二編第一章第四節第三款第二目 又は第百六十七条の七第三項 から第六項 までの規定に準じて計算した一単位当たりの取得価額に相当する金額を記載した明細書(当該被相続人等が当該相続上場株式等の取得をした年月日、種類、銘柄、数又は額面金額、取得に要した金額その他の事項の記載があるものに限る。)

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 第18条の11第22項

前項の場合において、当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者が同項第一号ロ又はハに掲げる書類を提出するときにおける同項第二号に規定する一単位当たりの取得価額に相当する金額の計算は、当該書類に記載された取得の日における当該相続上場株式等の価額(次の各号に掲げる株式等の区分に応じ当該各号に定める金額をその一単位当たりの価額として計算した金額をいう。)に相当する金額を基礎として行うものとする。

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 第18条の11第22項第1号

取引所売買株式等(その売買が主として金融商品取引所(金融商品取引法第二条第十六項 に規定する金融商品取引所及びこれに類するもので外国の法令に基づき設立されたものをいう。以下この号において同じ。)において行われている株式等をいう。以下この号において同じ。) 金融商品取引所において公表された当該取得の日における当該取引所売買株式等の最終の売買の価格(公表された同日における最終の売買の価格がない場合には、公表された同日における最終の気配相場の価格とし、その最終の売買の価格及びその最終の気配相場の価格のいずれもない場合には、同日前の最終の売買の価格又は最終の気配相場の価格が公表された日で当該取得の日に最も近い日におけるその最終の売買の価格又はその最終の気配相場の価格とする。)に相当する金額

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 第18条の11第22項第2号

店頭売買株式等(施行令第二十五条の八第九項第二号 に規定する店頭売買登録銘柄として登録された株式等をいう。以下この号において同じ。) 金融商品取引法第六十七条の十九 の規定により公表された当該取得の日における当該店頭売買株式等の最終の売買の価格(公表された同日における最終の売買の価格がない場合には、公表された同日における最終の気配相場の価格とし、その最終の売買の価格及びその最終の気配相場の価格のいずれもない場合には、同日前の最終の売買の価格又は最終の気配相場の価格が公表された日で当該取得の日に最も近い日におけるその最終の売買の価格又はその最終の気配相場の価格とする。)に相当する金額

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 第18条の11第22項第3号

その他価格公表株式等(前二号に掲げる株式等以外の株式等のうち、価格公表者(株式等の売買の価格又は気配相場の価格を継続的に公表し、かつ、その公表する価格がその株式等の売買の価格の決定に重要な影響を与えている場合におけるその公表をする者をいう。以下この号において同じ。)によつて公表された売買の価格又は気配相場の価格があるものをいう。以下この号において同じ。) 価格公表者によつて公表された当該取得の日における当該その他価格公表株式等の最終の売買の価格(公表された同日における最終の売買の価格がない場合には、公表された同日における最終の気配相場の価格とし、その最終の売買の価格及びその最終の気配相場の価格のいずれもない場合には、同日前の最終の売買の価格又は最終の気配相場の価格が公表された日で当該取得の日に最も近い日におけるその最終の売買の価格又はその最終の気配相場の価格とする。)に相当する金額

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 第18条の11第22項第4号

前三号に掲げる株式等以外の株式等 その株式等の当該取得の日における価額として合理的な方法により計算した金額

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 第18条の11第23項

施行令第二十五条の十の二第十六項 において準用する同条第十項 に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

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 第18条の11第23項第1号

施行令第二十五条の十の二第十六項 において準用する同条第十項 に規定する相続上場株式等移管依頼書を提出する者の氏名、生年月日及び住所

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 第18条の11第23項第2号

施行令第二十五条の十の二第十六項 において準用する同条第十項 の移管元の金融商品取引業者等の営業所の名称及び所在地並びに同項 の移管先の特定口座(次号及び第四号において「移管先の特定口座」という。)を開設する金融商品取引業者等の営業所の名称及び所在地

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 第18条の11第23項第3号

施行令第二十五条の十の二第十六項 において準用する同条第十項 に規定する相続等口座(次号及び第六号において「相続等口座」という。)に係る相続上場株式等(同項 に規定する相続上場株式等をいう。第五号において同じ。)を移管先の特定口座に移管することを依頼する旨及びその移管を希望する年月日

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 第18条の11第23項第4号

相続等口座の名称並びに移管先の特定口座の名称及び記号又は番号

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 第18条の11第23項第5号

移管をしようとする相続上場株式等の種類、銘柄及び数(特定公社債等にあつては、額面金額)

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 第18条の11第23項第6号

相続等口座を開設していた被相続人又は包括遺贈者の氏名及び死亡の時における住所並びに死亡年月日

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 第18条の11第23項第7号

その他参考となるべき事項

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 第18条の11第24項

第二十項の規定は施行令第二十五条の十の二第十六項 において準用する同条第十項 後段に規定する贈与により取得したものである旨を証する書類として財務省令で定める書類について、第二十一項の規定は同条第十六項 において準用する同条第十項 後段に規定する取得の日及びその取得に要した金額を証する書類その他の財務省令で定める書類について、それぞれ準用する。この場合において、第二十一項第一号中「第二十五条の十の二第十四項第三号」とあるのは、「第二十五条の十の二第十四項第四号」と読み替えるものとする。

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 第18条の11第25項

第六項から第八項までの規定は、施行令第二十五条の十の二第十五項 の移管に係る同条第十七項 において準用する同条第十一項 に規定するその他財務省令で定める事項、同項第二号 イに規定する財務省令で定めるもの及び同号 ニに規定する財務省令で定める事項について準用する。この場合において、第六項中「同条第十項 」とあるのは「同条第十五項 」と、「特定口座内保管上場株式等」とあるのは「相続上場株式等(第十九項第三号に規定する相続上場株式等をいう。次項及び第八項において同じ。)」と、「移管先の特定口座」とあるのは「同号の特定口座」と、第七項中「同号の移管元の金融商品取引業者等」とあるのは「施行令第二十五条の十の二第十五項 の移管に係る金融商品取引業者等」と、「同条第十項 の特定口座内保管上場株式等」とあるのは「同項 の相続上場株式等」と、第八項中「移管元の特定口座を」とあるのは「相続等口座(施行令第二十五条の十の二第十五項 に規定する相続等口座をいう。次号において同じ。)を」と、「移管元の特定口座の」とあるのは「相続等口座の」と、「特定口座内保管上場株式等」とあるのは「相続上場株式等」と、「第六項」とあるのは「第二十五項において準用する第六項」と読み替えるものとする。

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 第18条の11第26項

第六項から第八項までの規定は、施行令第二十五条の十の二第十六項 において準用する同条第十項 の移管に係る同条第十七項 において準用する同条第十一項 に規定するその他財務省令で定める事項、同項第二号 イに規定する財務省令で定めるもの及び同号 ニに規定する財務省令で定める事項について準用する。この場合において、第六項中「同条第十項 」とあるのは「同条第十六項 において準用する同条第十項 」と、「特定口座内保管上場株式等」とあるのは「相続上場株式等(第二十三項第三号に規定する相続上場株式等をいう。次項及び第八項において同じ。)」と、「移管先の特定口座」とあるのは「同号の移管先の特定口座」と、第八項中「同号の」とあるのは「施行令第二十五条の十の二第十六項 において準用する同条第十項 の」と、「同条第十項 の特定口座内保管上場株式等」とあるのは「同項 の相続上場株式等」と、第七項中「移管元の特定口座を」とあるのは「相続等口座(施行令第二十五条の十の二第十六項 において準用する同条第十項 に規定する相続等口座をいう。次号において同じ。)を」と、「移管元の特定口座の」とあるのは「相続等口座の」と、「特定口座内保管上場株式等」とあるのは「相続上場株式等」と、「第六項」とあるのは「第二十六項において準用する第六項」と読み替えるものとする。

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 第18条の11第27項

施行令第二十五条の十の二第十七項 において準用する同条第十一項 に規定する財務省令で定める場合は、同条第十四項第三号 又は第四号 の贈与により取得した第十九項第三号 又は第二十三項第三号 に規定する相続上場株式等の移管がされる場合(当該移管がされる相続上場株式等が第十九項第三号又は第二十三項第三号に規定する相続等口座に係る上場株式等の一部である場合に限る。)において、当該移管を受ける同条第十七項 に規定する移管先の営業所に開設している特定口座又は第二十三項第二号 に規定する移管先の特定口座に当該相続上場株式等と同一銘柄の上場株式等がこれらの特定口座に係る振替口座簿に記載若しくは記録がされ、又は保管の委託がされているときとする。

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 第18条の11第28項

施行令第二十五条の十の二第十八項 において準用する同条第十二項第二号 に規定する財務省令で定める規定及び同条第二十五項第二号 に規定する財務省令で定める規定は、第九項に規定する規定とする。

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 第18条の11第29項

施行令第二十五条の十の二第二十項第二号 に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

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 第18条の11第29項第1号

当該特定口座を開設している居住者又は恒久的施設を有する非居住者の氏名、生年月日、住所及び個人番号

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 第18条の11第29項第2号

施行令第二十五条の十の二第十四項第二十二号 の移管をした年月日

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 第18条の11第29項第3号

当該移管の際に施行令第二十五条の十の二第十九項 の規定による確認をした旨

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 第18条の11第29項第4号

当該移管をした割当株式の種類、銘柄、数及び一株当たりの取得価額

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 第18条の11第29項第5号

その他参考となるべき事項

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 第18条の11第30項

施行令第二十五条の十の二第二十二項第一号 に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

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 第18条の11第30項第1号

当該特定口座を開設している居住者又は恒久的施設を有する非居住者の氏名、生年月日、住所及び個人番号

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 第18条の11第30項第2号

施行令第二十五条の十の二第二十二項 に規定する取得価額が異なつていた割当株式に係る前項第二号及び第四号に掲げる事項

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 第18条の11第30項第3号

当該特定口座への受入れの日前にその受入れをした割当株式と同一銘柄の株式が記載又は記録をされていた振替口座簿に係る金融商品取引業者等の営業所の名称及び所在地並びに当該金融商品取引業者等の法人番号

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 第18条の11第30項第4号

当該特定口座への受入れをした割当株式に係る施行令第二十五条の十の二第二十項 各号に掲げる書類の提出年月日

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 第18条の11第30項第5号

その他参考となるべき事項

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 第18条の12第1項

法第三十七条の十一の三第四項 に規定する財務省令で定めるものは、次の各号に掲げる者の区分に応じ当該各号に定める電磁的記録(同項 に規定する電磁的記録をいう。以下この項において同じ。)とする。

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 第18条の12第1項第1号ハ

イの署名用電子証明書により確認される電子署名が行われた情報で、当該署名用電子証明書に係る者の氏名、生年月日、住所及び個人番号に係るもの

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 第18条の12第1項第1号ロ

地方公共団体情報システム機構により電子署名(電子署名及び認証業務に関する法律 (平成十二年法律第百二号)第二条第一項 に規定する電子署名をいう。以下この項において同じ。)が行われたイの署名用電子証明書に係る者の個人番号及び個人識別事項(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行規則(平成二十六年内閣府・総務省令第三号)第一条第一項第二号に規定する個人識別事項をいう。)に係る情報で、同令第四条第一号 の規定により総務大臣が定めるもの

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 第18条の12第1項第1号イ

署名用電子証明書(電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律 (平成十四年法律第百五十三号)第三条第一項 に規定する署名用電子証明書をいう。以下この項において同じ。)

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 第18条の12第1項第1号

(沖縄の認定法人の所得の特別控除)

番号既告知者(施行令第二十五条の十の三第五項 の規定に該当する者をいう。次号及び第三項において同じ。)以外の者 当該者の次に掲げる電磁的記録又は情報が記録された電磁的記録

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第21条の17の2第4項第1号

変更後


 第18条の12第1項第2号イ

署名用電子証明書

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 第18条の12第1項第2号ロ

イの署名用電子証明書により確認される電子署名が行われた情報で、当該署名用電子証明書に係る者の氏名、生年月日及び住所に係るもの

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 第18条の12第1項第2号

番号既告知者 当該番号既告知者の次に掲げる電磁的記録又は情報が記録された電磁的記録

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 第18条の12第2項

法第三十七条の十一の三第四項 に規定する財務省令で定める場所は、次の各号に掲げる者の区分に応じ当該各号に定める場所とする。

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 第18条の12第2項第1号

国内に居所を有する個人 当該個人の居所地

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 第18条の12第2項第2号

恒久的施設を有する非居住者(前号に掲げる者を除く。) 当該非居住者の恒久的施設を通じて行う事業に係る事務所、事業所その他これらに準ずるもの(これらが二以上あるときは、そのうち主たるものとする。)の所在地

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 第18条の12第3項

施行令第二十五条の十の三第二項 に規定する財務省令で定める書類は、次の各号に掲げる者の区分に応じ当該各号に定める書類(当該個人の氏名、生年月日及び住所(国内に住所を有しない個人にあつては、前項に規定する場所。次項において同じ。)の記載のあるものに限る。)とする。

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 第18条の12第3項第1号

(外国金融機関等の店頭デリバティブ取引の証拠金に係る利子の課税の特例)

国内に住所を有する個人(第三号に掲げる者を除く。) 当該個人の次に掲げるいずれかの書類

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第19条の14の2第6項第1号

変更後


 第18条の12第3項第1号ハ

住民票の写し又は住民票の記載事項証明書(地方公共団体の長の住民基本台帳の住所、氏名、生年月日その他の事項を証する書類をいう。次項第二号において同じ。)で、当該個人の個人番号の記載のあるもの(金融商品取引業者等の営業所の長に提示する日前六月以内に作成されたものに限る。)及び住所等確認書類で次項第一号及び第二号に掲げるもの以外のもの

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 第18条の12第3項第1号イ

行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第二条第七項 に規定する個人番号カードで金融商品取引業者等の営業所の長に提示する日において有効なもの

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 第18条の12第3項第1号ロ

行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第七条第一項 に規定する通知カード及び住所等確認書類

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 第18条の12第3項第2号ロ

個人番号を有する個人 住所等確認書類及び行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の規定による通知カード及び個人番号カード並びに情報提供ネットワークシステムによる特定個人情報の提供等に関する省令 (平成二十六年総務省令第八十五号)第十五条 に規定する還付された通知カード又は同令第三十二条第一項 に規定する還付された個人番号カード

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 第18条の12第3項第2号

国内に住所を有しない個人(次号に掲げる者を除く。) 次に掲げる当該個人の区分に応じそれぞれ次に定める書類

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 第18条の12第3項第2号イ

個人番号を有しない個人 住所等確認書類(次項第一号及び第二号に掲げる書類を除く。ロにおいて同じ。)

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 第18条の12第3項第3号

番号既告知者 住所等確認書類(国内に住所を有しない個人にあつては、次項第一号及び第二号に掲げる書類を除く。)

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 第18条の12第4項

前項に規定する住所等確認書類とは、次に掲げる書類(当該個人の氏名、生年月日及び住所の記載のあるものに限る。)をいう。

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 第18条の12第4項第1号

前項第一号イに掲げる個人番号カード

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 第18条の12第4項第2号

住民票の写し又は住民票の記載事項証明書(金融商品取引業者等の営業所の長に提示する日前六月以内に作成されたものに限る。次号において同じ。)

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 第18条の12第4項第3号

印鑑証明書

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 第18条の12第4項第4号

国民健康保険、健康保険、船員保険、後期高齢者医療若しくは介護保険の被保険者証、健康保険日雇特例被保険者手帳、国家公務員共済組合若しくは地方公務員共済組合の組合員証又は私立学校教職員共済制度の加入者証

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 第18条の12第4項第5号

国民年金手帳(国民年金法 (昭和三十四年法律第百四十一号)第十三条第一項 に規定する国民年金手帳をいう。)、児童扶養手当証書、特別児童扶養手当証書、母子健康手帳、身体障害者手帳、療育手帳(知的障害者の福祉の充実を図るため、児童相談所又は知的障害者更生相談所において知的障害と判定された者に対して都道府県知事又は地方自治法第二百五十二条の十九第一項 の指定都市の長から支給される手帳で、その者の障害の程度その他の事項の記載のあるものをいう。)、精神障害者保健福祉手帳又は戦傷病者手帳

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 第18条の12第4項第6号

道路交通法 (昭和三十五年法律第百五号)第九十二条第一項 に規定する運転免許証(金融商品取引業者等の営業所の長に提示する日において有効なものに限る。)又は同法第百四条の四第五項 に規定する運転経歴証明書(道路交通法施行規則 (昭和三十五年総理府令第六十号)別記様式第十九の三の十の様式によるものに限る。)

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 第18条の12第4項第7号

旅券(出入国管理及び難民認定法 (昭和二十六年政令第三百十九号)第二条第五号 に規定する旅券をいう。)で金融商品取引業者等の営業所の長に提示する日において有効なもの

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 第18条の12第4項第8号

出入国管理及び難民認定法第十九条の三 に規定する在留カード又は日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法 (平成三年法律第七十一号)第七条第一項 に規定する特別永住者証明書で、金融商品取引業者等の営業所の長に提示する日において有効なもの

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 第18条の12第4項第9号

(外国金融機関等の店頭デリバティブ取引の証拠金に係る利子の課税の特例)

前各号に掲げる書類のほか、官公署から発行され、又は発給された書類その他これらに類するもの(金融商品取引業者等の営業所の長に提示する日前六月以内に作成されたもの(有効期間又は有効期限のあるものにあつては、金融商品取引業者等の営業所の長に提示する日において有効なもの)に限る。)

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第19条の14の2第6項第2号

変更後


 第18条の12第5項

金融商品取引業者等の営業所の長は、施行令第二十五条の十の三第三項 の規定による確認をした場合には、同条第四項 の確認に関する帳簿に、その確認をした年月日及び同条第一項 の規定による告知の際に提示された同条第二項 に規定する書類の名称又は当該告知の際に同条第一項 に規定する署名用電子証明書等(次項において「署名用電子証明書等」という。)の送信を受けた旨を記載することにより、当該確認をした旨を明らかにしておかなければならない。

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 第18条の12第6項

金融商品取引業者等の営業所の長が施行令第二十五条の十の三第五項 の規定により帳簿を作成する場合には、その者は、当該帳簿に次に掲げる事項を記載しなければならない。

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 第18条の12第6項第1号

施行令第二十五条の十の三第二項 に規定する書類の提示又は署名用電子証明書等の送信をした個人の氏名、住所及び個人番号

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 第18条の12第6項第2号

当該提示又は送信を受けた年月日及び当該提示を受けた書類の名称又は署名用電子証明書等の送信を受けた旨

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 第18条の12第6項第3号

その他参考となるべき事項

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 第18条の12第7項

(外国金融機関等の店頭デリバティブ取引の証拠金に係る利子の課税の特例)

金融商品取引業者等の営業所の長は、施行令第二十五条の十の三第四項 の確認に関する帳簿又は前項の帳簿を、これらの帳簿の閉鎖の日の属する年の翌年から五年間保存しなければならない。

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第19条の14の2第16項

変更後


 第18条の12の2第1項

施行令第二十五条の十の四第一項 に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

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 第18条の12の2第1項第1号

特定口座異動届出書(施行令第二十五条の十の四第四項 に規定する特定口座異動届出書をいう。第十八条の十三の四において同じ。)を提出する者の氏名、生年月日、住所(国内に住所を有しない者にあつては、前条第二項に規定する場所。以下この条から第十八条の十三の七までにおいて同じ。)及び個人番号(個人番号を有しない者にあつては、氏名、生年月日及び住所。第十八条の十三の五において同じ。)

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 第18条の12の2第1項第2号

特定口座開設届出書の提出をした金融商品取引業者等の営業所に開設されている特定口座(法第三十七条の十一の三第三項第一号 に規定する特定口座をいう。以下この条から第十八条の十三の六までにおいて同じ。)の名称及び記号又は番号

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 第18条の12の2第1項第3号

氏名、住所又は個人番号の変更をした場合には、その変更前の氏名、住所又は個人番号及びその変更後の氏名、住所又は個人番号

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 第18条の12の2第1項第4号

行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律 の規定により個人番号が初めて通知された場合には、その者のその通知を受けた後の氏名、住所及び個人番号

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 第18条の12の2第1項第5号イ

当該特定口座に新たな勘定の設定をしようとする場合には、その設定をしようとする勘定の種類

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 第18条の12の2第1項第5号ロ

当該特定口座に設けられている勘定の廃止をしようとする場合には、その廃止をしようとする勘定の種類

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 第18条の12の2第1項第5号

特定口座に係る勘定の設定又は廃止をする場合には、当該特定口座に設けられている勘定の種類及び次に掲げる事項

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 第18条の12の2第1項第6号

その他参考となるべき事項

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 第18条の12の2第2項

施行令第二十五条の十の四第二項 に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

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 第18条の12の2第2項第1号

移管前の営業所(施行令第二十五条の十の四第二項 に規定する移管前の営業所をいう。次号において同じ。)の名称及び所在地並びに同項 に規定する移管先の営業所の名称及び所在地

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 第18条の12の2第2項第2号

移管前の営業所に開設されている特定口座の名称及び記号又は番号並びに当該特定口座に設けられている勘定(法第三十七条の十一の三第三項第二号 に規定する特定保管勘定及び同項第三号 に規定する特定信用取引等勘定並びに法第三十七条の十一の六第四項第二号 に規定する特定上場株式配当等勘定をいう。第十八条の十三の二、第十八条の十三の三及び第十八条の十三の五において同じ。)の種類

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 第18条の12の2第2項第3号

施行令第二十五条の十の四第二項 の移管を希望する年月日

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 第18条の12の2第2項第4号

第二号の特定口座につき法第三十七条の十一の四第一項 に規定する特定口座源泉徴収選択届出書を提出して同項 の規定の適用を選択している場合には、その旨及び当該特定口座源泉徴収選択届出書の提出年月日

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 第18条の12の2第2項第5号

第二号の特定口座(当該特定口座につき法第三十七条の十一の四第一項 の規定の選択をしている場合に限る。)につき施行令第二十五条の十の十三第二項 に規定する源泉徴収選択口座内配当等受入開始届出書又は同条第四項 に規定する源泉徴収選択口座内配当等受入終了届出書の提出をしている場合には、その旨及び当該源泉徴収選択口座内配当等受入開始届出書又は源泉徴収選択口座内配当等受入終了届出書の提出年月日

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 第18条の12の2第2項第6号

その他参考となるべき事項

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 第18条の13第1項

施行令第二十五条の十の五第二項第一号 に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

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 第18条の13第1項第1号

特定口座継続適用届出書(施行令第二十五条の十の五第二項第一号 に規定する特定口座継続適用届出書をいう。以下この条及び第十八条の十三の四第一項において同じ。)を提出する者の氏名、生年月日及び住所

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 第18条の13第1項第2号

当該特定口座継続適用届出書の提出先の金融商品取引業者等の営業所の名称及び所在地

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 第18条の13第1項第3号

施行令第二十五条の十の五第二項 に規定する出国前特定口座(次号において「出国前特定口座」という。)に係る全ての特定口座内保管上場株式等を前号の金融商品取引業者等の営業所に開設されている出国口座(同項 に規定する出国口座をいう。以下この条において同じ。)に係る振替口座簿に記載若しくは記録を受け、又は当該出国口座に保管の委託をする旨

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 第18条の13第1項第4号

第二号の金融商品取引業者等の営業所に開設されている出国前特定口座の名称及び記号又は番号

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 第18条の13第1項第5号

施行令第二十五条の十の五第二項 の出国をする予定年月日及び同項 の帰国をする予定年月日

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 第18条の13第1項第6号

その他参考となるべき事項

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 第18条の13第2項

施行令第二十五条の十の五第二項第二号 に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

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 第18条の13第2項第1号

出国口座内保管上場株式等移管依頼書(施行令第二十五条の十の五第二項第二号 に規定する出国口座内保管上場株式等移管依頼書をいう。以下この条及び第十八条の十三の四第一項において同じ。)の提出(同号 に規定する提出をいう。次号において同じ。)をする者の氏名、生年月日及び住所

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 第18条の13第2項第2号

当該出国口座内保管上場株式等移管依頼書の提出先の金融商品取引業者等の営業所の名称及び所在地

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 第18条の13第2項第3号

出国口座に係る振替口座簿に記載若しくは記録がされ、又は出国口座に保管の委託がされている上場株式等を当該出国口座内保管上場株式等移管依頼書とともに特定口座開設届出書の提出をしたことにより前号の金融商品取引業者等の営業所に設定する特定口座に移管することを依頼する旨

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 第18条の13第2項第4号

特定口座に移管しようとする出国口座に係る振替口座簿に記載若しくは記録がされ、又は出国口座に保管の委託がされている上場株式等の種類、銘柄及び数(特定公社債等にあつては、額面金額)

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 第18条の13第2項第5号

施行令第二十五条の十の五第二項 の出国をした年月日及び同項 の帰国をした年月日

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 第18条の13第2項第6号

その他参考となるべき事項

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 第18条の13第3項

施行令第二十五条の十の五第二項第三号 に規定する財務省令で定める書類は、同号 の居住者の次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める書類とする。

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 第18条の13第3項第1号イ

再び提出した当該修正申告書の写し

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 第18条の13第3項第1号ロ

当該更正に係る次に掲げる書類

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 第18条の13第3項第1号

当該居住者が所得税法第百五十一条の二第一項 の規定の適用を受けた場合 同項 の規定により提出した修正申告書の写し(当該修正申告書の提出後に、当該居住者が再び修正申告書を提出し、又は国税通則法第二十四条 若しくは第二十六条 の規定による更正(更正の請求に対する処分に係る不服申立て又は訴えについての決定若しくは裁決又は判決を含む。以下この項において「更正」という。)があつた場合には、当該居住者の価額証明書類(次に掲げる書類で所得税法第六十条の二第一項 の規定の適用に係る同項 各号に定める金額を証する書類をいう。以下この項において同じ。))

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 第18条の13第3項第2号

当該居住者が所得税法第百五十三条の二第一項 (同条第三項 において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定の適用を受けた場合 同条第一項 の規定による更正の請求に基づく更正に係る更正通知書等又はその写し(当該更正の請求に基づく更正後に、当該居住者が修正申告書を提出し、又は更正があつた場合には、当該居住者の価額証明書類)

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 第18条の13第3項第3号

当該居住者が所得税法第百五十一条の二第一項 又は第百五十三条の二第一項 の規定の適用を受けなかつた場合 当該居住者の施行令第二十五条の十の五第二項第三号 に規定する出国の日の属する年分の所得税に係る確定申告書の写し又は国税通則法第二十八条第一項 に規定する決定通知書若しくはその写し(当該確定申告書の提出又は同法第二十五条 の規定による決定の後に、当該居住者が修正申告書を提出し、又は更正があつた場合には、当該居住者の価額証明書類)

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 第18条の13第4項

施行令第二十五条の十の五第三項第十号 に規定する財務省令で定める上場株式等は、上場株式等につき出国口座に係る振替口座簿に記載若しくは記録を受け、又は出国口座に保管の委託をしている者が当該出国口座を開設している金融商品取引業者等と締結した金融商品取引法第三十五条第一項第七号 に規定する累積投資契約(上場株式等の取得を目的とするものであつて、次に掲げる要件を満たすものに限る。)に基づき取得する上場株式等で、当該振替口座簿に記載若しくは記録がされ、又は保管の委託がされている上場株式等と同一銘柄のものとする。

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 第18条の13第4項第1号

当該累積投資契約は当該振替口座簿に記載若しくは記録を受け、又は当該保管の委託をしている者と当該金融商品取引業者等との間で当該出国口座を設定した日前に締結されたものであること。

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 第18条の13第4項第2号

当該累積投資契約に基づき取得した上場株式等(当該出国口座に係る振替口座簿に記載若しくは記録がされ、又は当該出国口座に保管の委託がされているものに限る。)の利子等(所得税法第二十三条第一項 に規定する利子等をいう。)又は配当等(同法第二十四条第一項 に規定する配当等をいう。)のみを当該上場株式等と同一銘柄の上場株式等の購入の対価に充てるものであること。

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 第18条の13の2第1項

施行令第二十五条の十の七第一項 に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

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 第18条の13の2第1項第1号

特定口座廃止届出書(施行令第二十五条の十の七第一項 に規定する特定口座廃止届出書をいう。第十八条の十三の四において同じ。)を提出する者の氏名、生年月日及び住所

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 第18条の13の2第1項第2号

法第三十七条の十一の三第一項 及び第二項 並びに第三十七条の十一の六第一項 の規定の適用を受けることをやめようとする特定口座の名称及び記号又は番号並びに当該特定口座に設けられている勘定の種類

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 第18条の13の2第1項第3号

当該特定口座(法第三十七条の十一の四第一項 に規定する源泉徴収選択口座に限る。)についての法第三十七条の十一の六第一項 の規定の適用の有無

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 第18条の13の2第1項第4号

その他参考となるべき事項

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 第18条の13の3第1項

施行令第二十五条の十の八 に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

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 第18条の13の3第1項第1号

特定口座開設者死亡届出書(施行令第二十五条の十の八 に規定する特定口座開設者死亡届出書をいう。次条において同じ。)を提出する相続人の氏名及び住所

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 第18条の13の3第1項第2号

被相続人の氏名、生年月日及び死亡の時における住所並びに死亡年月日

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 第18条の13の3第1項第3号

被相続人がその金融商品取引業者等の営業所において開設していた特定口座の名称及び記号又は番号並びに当該特定口座に設けられていた勘定の種類

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 第18条の13の3第1項第4号

その他参考となるべき事項

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 第18条の13の4第1項

金融商品取引業者等の営業所の長は、次の各号に掲げる帳簿及び書類を各人別に整理し、当該各号に定める日の属する年の翌年から五年間保存しなければならない。

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 第18条の13の4第1項第1号

当該金融商品取引業者等の営業所の長が作成した施行令第二十五条の十の九第一項 及び第二項 の帳簿 これらの帳簿を閉鎖した日

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 第18条の13の4第1項第2号

当該金融商品取引業者等の営業所の長が施行令第二十五条の十の二第十一項 (同条第十七項 において準用する場合を含む。以下この号において同じ。)の規定による送付をした同条第十一項第二号 に掲げる書類の写し(電磁的方法(施行令第二十五条の九の二第九項 に規定する電磁的方法をいう。次号において同じ。)により提供された当該書類に記載すべき事項を記録した電磁的記録(施行令第二十五条の十の四第一項第一号 に規定する電磁的記録をいう。次号において同じ。)を含む。) その送付をした日

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 第18条の13の4第1項第3号

当該金融商品取引業者等の営業所の長が受理し、又は提出若しくは送付を受けた特定口座開設届出書、特定口座内保管上場株式等移管依頼書、施行令第二十五条の十の二第十一項 各号(同条第十七項 において準用する場合を含む。)に掲げる書類、同条第十四項第二十一号 に規定する割当株式数証明書(以下この項及び第四項において「割当株式数証明書」という。)、同条第十四項第二十二号 に規定する申出書の写し、当該申出書に添付された割当株式数証明書の写し、同項第二十五号 イに規定する書類、同項第二十六号 イに規定する書類、同条第十五項 に規定する相続上場株式等移管依頼書、同条第十六項 において準用する同条第十項 に規定する相続上場株式等移管依頼書、特定口座異動届出書、特定口座継続適用届出書及び出国口座内保管上場株式等移管依頼書並びに第三項に規定する書類(電磁的方法により提供されたこれらの届出書、依頼書又は書類に記載すべき事項を記録した電磁的記録を含む。以下この号において同じ。) これらの届出書、依頼書、書類、証明書又は申出書に係る特定口座につき特定口座廃止届出書若しくは特定口座開設者死亡届出書の提出があつた日(施行令第二十五条の十の五第一項 の規定により特定口座廃止届出書の提出があつたものとみなされた場合(当該特定口座につき特定口座継続適用届出書の提出があつた場合を除く。)には、その提出があつたものとみなされた日)又は当該特定口座に係る特定口座内保管上場株式等を受け入れた施行令第二十五条の十の五第二項 に規定する出国口座(当該出国口座に係る振替口座簿に記載若しくは記録がされ、又は当該出国口座に保管の委託がされている上場株式等につき出国口座内保管上場株式等移管依頼書の提出(同項第二号 に規定する提出をいう。)があつたものを除く。)が閉鎖された日

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 第18条の13の4第1項第4号

当該金融商品取引業者等の営業所の長が提出を受けた特定口座廃止届出書及び特定口座開設者死亡届出書 その提出があつた日

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 第18条の13の4第2項

金融商品取引業者等の営業所の長は、施行令第二十五条の十の二第十九項 の規定による確認をした場合又は同条第二十項 各号に掲げる書類の提出をした場合には、当該確認又は提出に係る割当株式の受入れをした特定口座に係る施行令第二十五条の十の九第一項 の帳簿に、当該確認又は提出に係る者の氏名、住所及び個人番号、当該確認又は提出をした年月日並びにその旨を記載することにより、当該確認をした旨又は当該書類を提出した事実を明らかにしなければならない。

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 第18条の13の4第3項

施行令第二十五条の十の九第五項 に規定する財務省令で定める書類は、第十八条の十一第十項各号及び第二十一項各号(同条第二十四項において準用する場合を含む。)に掲げる書類、同条第二十項(同条第二十四項において準用する場合を含む。)に規定する書類並びに第十八条の十三第三項各号に定める書類とする。

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 第18条の13の4第4項

金融商品取引業者等の営業所の長は、施行令第二十五条の十の二第十四項第二十二号 の居住者又は恒久的施設を有する非居住者から提出された同号 に規定する申出書を受理した場合には、当該申出書及び当該申出書に添付された割当株式数証明書の写しを作成しなければならない。ただし、当該申出書又は割当株式数証明書に記載された事項を施行令第二十五条の十の九第一項 の帳簿に記載する場合には、この限りでない。

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 第18条の13の5第1項

金融商品取引業者等は、その年において当該金融商品取引業者等に開設されていた特定口座がある場合には、当該特定口座を開設した居住者又は恒久的施設を有する非居住者の各人別に、次項に掲げる事項を記載した報告書(以下この条において「特定口座年間取引報告書」という。)二通を作成し、法第三十七条の十一の三第七項 に規定するその年の翌年一月三十一日までに、一通を当該金融商品取引業者等の当該特定口座が開設されていた営業所の所在地の所轄税務署長(次項第一号イにおいて「所轄税務署長」という。)に提出し、他の一通を当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者に交付しなければならない。

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 第18条の13の5第2項

法第三十七条の十一の三第七項 に規定する財務省令で定める事項は、同項 の特定口座に係る次に掲げる事項とする。

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 第18条の13の5第2項第1号ロ

当該特定口座を開設していた居住者又は恒久的施設を有する非居住者に交付する特定口座年間取引報告書 当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者の氏名、生年月日及び住所

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 第18条の13の5第2項第1号イ

所轄税務署長に提出する特定口座年間取引報告書 当該特定口座を開設していた居住者又は恒久的施設を有する非居住者の氏名、生年月日、住所及び個人番号

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 第18条の13の5第2項第1号

次に掲げる特定口座年間取引報告書の区分に応じそれぞれ次に定める事項

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 第18条の13の5第2項第2号

当該特定口座が開設されていた金融商品取引業者等の営業所の名称、所在地及び電話番号並びに当該金融商品取引業者等の法人番号

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 第18条の13の5第2項第3号

当該特定口座に設けられていた勘定の種類

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 第18条の13の5第2項第4号

当該特定口座に係る特定口座開設届出書の提出年月日

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 第18条の13の5第2項第5号ニ

当該特定口座内保管上場株式等の譲渡又は当該信用取引等に係る上場株式等の譲渡に係る収入金額のうち当該特定口座において処理された金額

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 第18条の13の5第2項第5号ハ

当該特定口座内保管上場株式等の譲渡又は当該信用取引等に係る上場株式等の譲渡がされた上場株式等の数(特定公社債等にあつては、額面金額)

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 第18条の13の5第2項第5号イ

当該特定口座内保管上場株式等の譲渡又は当該信用取引等に係る上場株式等の譲渡があつた年月日

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 第18条の13の5第2項第5号

その年中にされた当該特定口座に係る特定口座内保管上場株式等の譲渡又はその年中に当該特定口座において処理された差金決済(法第三十七条の十一の三第二項 に規定する信用取引等の法第三十七条の十一の四第一項 に規定する差金決済をいう。(2)において同じ。第七号及び第九号において同じ。)に係る法第三十七条の十一の三第二項 に規定する信用取引等に係る上場株式等の譲渡(以下この項及び次項において「信用取引等に係る上場株式等の譲渡」という。)に関する次に掲げる事項

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 第18条の13の5第2項第5号ロ

当該特定口座内保管上場株式等の譲渡又は当該信用取引等に係る上場株式等の譲渡がされた上場株式等の種類及び銘柄

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 第18条の13の5第2項第5号ホ

その譲渡が、当該特定口座内保管上場株式等の譲渡のうち次に掲げる譲渡のいずれに該当するか又は当該信用取引等に係る上場株式等の譲渡に該当するかの別

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 第18条の13の5第2項第6号

その年中にされた当該特定口座に係る特定口座内保管上場株式等の前号ホ(1)又は(2)に掲げる譲渡の別に、次に掲げる金額

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 第18条の13の5第2項第6号イ

当該特定口座内保管上場株式等の譲渡に係る収入金額のうち当該特定口座において処理された金額の総額

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 第18条の13の5第2項第6号ロ

当該特定口座内保管上場株式等の譲渡に係る施行令第二十五条の十の十一第四項 各号に掲げる金額の合計額の総額

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 第18条の13の5第2項第6号ハ

イに掲げる金額からロに掲げる金額を控除した金額

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 第18条の13の5第2項第7号イ

当該信用取引等に係る上場株式等の譲渡に係る収入金額のうち当該特定口座において処理された金額の総額

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 第18条の13の5第2項第7号

その年中に当該特定口座において処理された差金決済に係る信用取引等に係る上場株式等の譲渡につき次に掲げる金額

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 第18条の13の5第2項第7号ハ

イに掲げる金額からロに掲げる金額を控除した金額

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 第18条の13の5第2項第7号ロ

次に掲げる金額のうち当該特定口座において処理された金額の合計額の総額

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 第18条の13の5第2項第8号

その年における当該特定口座についての法第三十七条の十一の四第一項 の規定の適用の有無並びに当該特定口座につき同項 の規定の適用を受けている場合には、その年中に支払をした当該特定口座に係る特定口座内保管上場株式等の譲渡の対価又は当該特定口座において処理された上場株式等の信用取引等に係る差金決済に係る差益に相当する金額につき、同項 の規定により徴収して納付すべき所得税の額(施行令第二十五条の十の十一第八項 の規定の適用がある場合には、その適用後の金額)の合計額及び徴収して納入すべき地方税法 (昭和二十五年法律第二百二十六号)第二十三条第一項第三号の四 に規定する株式等譲渡所得割の額の合計額

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 第18条の13の5第2項第9号

その年中に支払をした法第四十一条の十二の二第一項第二号 に規定する国外割引債の償還金で当該特定口座に係る特定口座内保管上場株式等に係るものにつき、その支払の際に徴収された同条第五項 に規定する外国所得税の額があるときは、当該外国所得税の額

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 第18条の13の5第2項第10号ホ

当該源泉徴収選択口座内配当等につき、その交付の際に法第三条の三第三項 (同条第一項 に規定する国外一般公社債等の利子等に係る部分を除く。)、第八条の三第三項(同条第二項第二号に係る部分に限る。)、第九条の二第二項又は第九条の三の二第一項の規定により徴収した所得税の額

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 第18条の13の5第2項第10号

その年中に交付した当該特定口座(法第三十七条の十一の四第一項 に規定する源泉徴収選択口座に限る。次号から第十三号までにおいて同じ。)に係る源泉徴収選択口座内配当等(法第三十七条の十一の六第一項 に規定する源泉徴収選択口座内配当等をいう。以下この項において「源泉徴収選択口座内配当等」という。)に関する次に掲げる事項

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 第18条の13の5第2項第10号イ

当該源泉徴収選択口座内配当等を交付した年月日及びその支払の確定した日(無記名の公社債の利子、施行令第二十五条の十の七第三項 に規定する無記名株式等の剰余金の配当又は無記名の投資信託若しくは特定受益証券発行信託の受益証券に係る収益の分配については、その支払がされた日)

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 第18条の13の5第2項第10号ハ

当該源泉徴収選択口座内配当等の額

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 第18条の13の5第2項第10号ヘ

当該源泉徴収選択口座内配当等につき、その交付の際に地方税法第七十一条の三十一第二項 の規定により徴収した同項 に規定する配当割の額

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 第18条の13の5第2項第10号ト

当該源泉徴収選択口座内配当等につきその支払の際に課された外国所得税(法第三条の三第四項 、第八条の三第四項又は第九条の二第三項に規定する外国所得税をいう。)の額

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 第18条の13の5第2項第10号ロ

種類別及び銘柄別の上場株式等の数その他源泉徴収選択口座内配当等の額の計算の基礎

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 第18条の13の5第2項第10号ニ

当該源泉徴収選択口座内配当等とともに交付された所得税法第九条第一項第十一号 に掲げる収益の分配の額

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 第18条の13の5第2項第11号ニ

投資信託又は特定受益証券発行信託の収益の分配(ロ、ハ、ホ及びヘに掲げるものを除く。) その年中の当該投資信託又は特定受益証券発行信託の収益の分配に係る前号ハに掲げる金額の総額、同号ホに掲げる金額の総額及び同号ヘに掲げる金額の総額

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 第18条の13の5第2項第11号ヘ

法第三条の三第一項 に規定する国外一般公社債等の利子等以外の同条第二項 に規定する国外公社債等の利子等、第八条の三第二項第二号に掲げる国外投資信託等の配当等又は法第九条の二第一項 に規定する国外株式の配当等(ヘにおいて「国外配当等」という。) その年中の当該国外配当等に係る前号ハに掲げる金額の総額、同号ホに掲げる金額の総額、同号ヘに掲げる金額の総額及び同号トに掲げる金額の総額

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 第18条の13の5第2項第11号ロ

所得税法第二十四条第一項 に規定する剰余金の配当、利益の配当、剰余金の分配、金銭の分配又は基金利息(ロにおいて「剰余金の配当等」という。) その年中の当該剰余金の配当等に係る前号ハに掲げる金額の総額、同号ホに掲げる金額の総額及び同号ヘに掲げる金額の総額

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 第18条の13の5第2項第11号

その年中の当該特定口座に係る前号ハに掲げる金額の総額、同号ニに掲げる金額の総額、同号ホに掲げる金額の総額、同号ヘに掲げる金額の総額及び同号トに掲げる金額の総額並びに次に掲げる源泉徴収選択口座内配当等の区分に応じ、それぞれ次に定める金額

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 第18条の13の5第2項第11号イ

公社債の利子(所得税法第二十三条第一項 に規定する利子をいい、ヘに掲げるものを除く。イにおいて同じ。) その年中の当該公社債の利子に係る前号ハに掲げる金額の総額、同号ホに掲げる金額の総額及び同号ヘに掲げる金額の総額

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 第18条の13の5第2項第11号ハ

法第三条の二 に規定する特定株式投資信託の収益の分配 その年中の当該特定株式投資信託の収益の分配に係る前号ハに掲げる金額の総額、同号ホに掲げる金額の総額及び同号ヘに掲げる金額の総額

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 第18条の13の5第2項第11号ホ

所得税法第二条第一項第十四号 に規定するオープン型の証券投資信託の収益の分配(ハ及びヘに掲げるものを除く。) その年中の当該オープン型の証券投資信託の収益の分配に係る前号ハに掲げる金額の総額、同号ニに掲げる金額の総額、同号ホに掲げる金額の総額及び同号ヘに掲げる金額の総額

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 第18条の13の5第2項第12号

当該特定口座につき法第三十七条の十一の六第六項 各号に掲げる金額がある場合には、当該金額の合計額及び同項 の規定に基づき計算した当該特定口座に係る源泉徴収選択口座内配当等について徴収して納付すべき所得税の額

削除


 第18条の13の5第2項第13号

法第三十七条の十一の六第七項 の規定の適用がある場合には、同項 の規定により当該特定口座において還付をした所得税の額

削除


 第18条の13の5第2項第14号

当該特定口座につき施行令第二十五条の十の六 の移管があつた場合には、その旨、当該移管があつた年月日並びに同条 に規定する移管前の営業所の名称及び所在地

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 第18条の13の5第2項第15号

その年において当該特定口座につき施行令第二十五条の十の五第一項 の規定により施行令第二十五条の十の七第一項 に規定する特定口座廃止届出書の提出があつたものとみなされた場合には、その旨

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 第18条の13の5第2項第16号

(外国金融機関等の店頭デリバティブ取引の証拠金に係る利子の課税の特例)

当該特定口座を開設した者が国税通則法第百十七条第二項 の規定により届け出た納税管理人が明らかな場合には、その氏名及び住所又は居所

移動

第19条の14の2第5項第7号

変更後


 第18条の13の5第2項第17号

その他参考となるべき事項

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 第18条の13の5第3項

第一項(第十一項において準用する場合を含む。)の場合において、第一項の金融商品取引業者等が、居住者又は恒久的施設を有する非居住者が同項の特定口座において行つた特定口座内保管上場株式等の譲渡又は信用取引等に係る上場株式等の譲渡につき契約締結時交付書面(金融商品取引業等に関する内閣府令第百条第一項 に規定する契約締結時交付書面をいう。)及び取引残高報告書(同令第九十八条第一項第三号 イに規定する取引残高報告書をいう。)の交付を当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者に対して行つているときは、当該金融商品取引業者等は、第一項の規定にかかわらず、当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者に交付する特定口座年間取引報告書には、これらの書類の交付を行つた当該特定口座内保管上場株式等の譲渡又は信用取引等に係る上場株式等の譲渡に係る前項第五号に掲げる事項の記載は、要しない。

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 第18条の13の5第4項

特定口座年間取引報告書の書式は、別表第七(一)による。

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 第18条の13の5第5項

国税庁長官は、別表第七(一)の書式について必要があるときは、所要の事項を付記すること又は一部の事項を削ることができる。

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 第18条の13の5第6項

確定申告書(法第三十七条の十二の二第九項 (法第三十七条の十三の二第十項 において準用する場合を含む。)において準用する所得税法第百二十三条第一項 (第二号を除く。)(同法第百六十六条 において準用する場合を含む。)の規定による申告書を含む。)に施行令第二十五条の九第十三項 において準用する施行令第二十五条の八第十四項 に規定する明細書を添付すべき居住者又は恒久的施設を有する非居住者は、当該確定申告書に当該明細書と併せて特定口座年間取引報告書(二以上の特定口座を有する場合には、当該二以上の特定口座に係る特定口座年間取引報告書及びこれらの特定口座年間取引報告書の合計表(施行令第二十五条の十の十第七項 に規定する合計表をいう。))の添付をする場合には、当該明細書には、第十八条の十第二項において準用する第十八条の九第二項の規定にかかわらず、当該添付をする特定口座年間取引報告書に記載がされた上場株式等に係る同項の記載は、要しない。

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 第18条の13の5第7項

前項の場合において、同項に規定する確定申告書に同項の明細書と併せて同項に規定する特定口座年間取引報告書の添付がされたときは、当該明細書には第十八条の十第二項において準用する第十八条の九第二項の記載がされているものとみなして、施行令第二十五条の九第十三項 において準用する施行令第二十五条の八第十四項 の規定を適用する。

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 第18条の13の5第8項

法第三十七条の十一の三第九項 に規定する財務省令で定める方法は、次に掲げる方法とする。

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 第18条の13の5第8項第1号

電子情報処理組織を使用する方法のうち次に掲げるもの
イ 送信者等(送信者又は当該送信者との契約によりファイルを自己の管理する電子計算機に備え置き、これを受信者若しくは当該送信者の用に供する者をいう。ロにおいて同じ。)の使用に係る電子計算機と受信者等(受信者又は当該受信者との契約により受信者ファイル(専ら当該受信者の用に供せられるファイルをいう。以下この項から第十項までにおいて同じ。)を自己の管理する電子計算機に備え置く者をいう。イにおいて同じ。)の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じてその提供すべき事項(以下この項から第十項までにおいて「記載事項」という。)を送信し、受信者等の使用に係る電子計算機に備えられた受信者ファイルに記録する方法
ロ 送信者等の使用に係る電子計算機に備えられた受信者ファイルに記録された記載事項を電気通信回線を通じて提供を受ける者の閲覧に供する方法

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 第18条の13の5第8項第2号

光ディスク、磁気ディスクその他これらに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物をもつて調製する受信者ファイルに記載事項を記録したものを交付する方法

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 第18条の13の5第9項

前項各号に掲げる方法は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。

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 第18条の13の5第9項第1号

受信者ファイルに記録されている記載事項について、提供を受ける者が電子計算機の映像面への表示及び書面への出力ができるようにするための措置を講じていること。

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 第18条の13の5第9項第2号

前項第一号に掲げる方法(受信者の使用に係る電子計算機に備えられた受信者ファイルに記載事項を記録する方法を除く。)にあつては、提供を受ける者に対し、記載事項を受信者ファイルに記録する旨又は記録した旨を通知するものであること。ただし、提供を受ける者が当該記載事項を閲覧していたことを確認したときは、この限りでない。

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 第18条の13の5第10項

金融商品取引業者等は、施行令第二十五条の十の十第三項 の規定により、あらかじめ、同項 の居住者又は恒久的施設を有する非居住者に対し、次に掲げる事項を示し、同項 に規定する書面又は電磁的方法による承諾を得なければならない。

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 第18条の13の5第10項第1号

第八項各号に掲げる方法のうち当該金融商品取引業者等が使用するもの

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 第18条の13の5第10項第2号

記載事項の受信者ファイルへの記録の方式

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 第18条の13の5第11項

第一項及び第二項の規定は、法第三十七条の十一の三第八項 ただし書又は第九項 ただし書の規定により居住者又は恒久的施設を有する非居住者に交付する特定口座年間取引報告書について準用する。

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 第18条の13の5第12項

施行令第二十五条の十の十第七項 に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

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 第18条の13の5第12項第1号

施行令第二十五条の十の十第七項 の確定申告書を提出する居住者又は恒久的施設を有する非居住者の氏名及び住所

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 第18条の13の5第12項第2号

当該確定申告書に添付する特定口座年間取引報告書に記載されている第二項第六号イからハまでに掲げる金額及び同項第七号イからハまでに掲げる金額のそれぞれの合計額

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 第18条の13の5第12項第3号

その他参考となるべき事項

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 第18条の13の6第1項

法第三十七条の十一の四第一項 に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

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 第18条の13の6第1項第1号

法第三十七条の十一の四第一項 に規定する特定口座源泉徴収選択届出書(以下この条において「特定口座源泉徴収選択届出書」という。)を提出する者の氏名、生年月日及び住所

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 第18条の13の6第1項第2号

特定口座源泉徴収選択届出書の提出先の金融商品取引業者等の営業所の名称及び所在地

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 第18条の13の6第1項第3号

法第三十七条の十一の四第一項 の規定の適用を受ける特定口座の名称及び記号又は番号

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 第18条の13の6第1項第4号

その他参考となるべき事項

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 第18条の13の6第2項

施行令第二十五条の十の十一第六項 に規定する財務省令で定める計算書は、次に掲げる事項を記載した書類とする。

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 第18条の13の6第2項第1号

法第三十七条の十一の四第一項 の規定により徴収した所得税を納付する金融商品取引業者等の営業所の名称及び所在地

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 第18条の13の6第2項第2号

その年(施行令第二十五条の十の十一第二項 各号に規定する事由が生じた源泉徴収選択口座(法第三十七条の十一の四第一項 に規定する源泉徴収選択口座をいう。第四項及び次条において同じ。)にあつては、当該事由が生じた日までの期間に限る。以下この項及び第五項において同じ。)において法第三十七条の十一の四第一項 の規定により所得税を徴収して納付すべき者の数

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 第18条の13の6第2項第3号

その年において法第三十七条の十一の四第一項 の規定により徴収して納付すべき所得税の額(施行令第二十五条の十の十一第八項 の規定の適用がある場合には、当該所得税の額から同項 に規定する還付すべき金額に相当する金額を控除した金額)

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 第18条の13の6第2項第4号

その年において生じた法第三十七条の十一の四第一項 に規定する源泉徴収選択口座内調整所得金額の総額(施行令第二十五条の十の十一第八項 の規定の適用がある場合には、当該源泉徴収選択口座内調整所得金額の総額からその年の同項 に規定する還付すべき金額に相当する金額の計算の基礎となつた金額(その年において生じた法第三十七条の十一の四第三項 に規定する満たない部分の金額をいう。第四項第四号及び第五項第三号において同じ。)の総額を控除した金額)

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 第18条の13の6第2項第5号

その他参考となるべき事項

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 第18条の13の6第3項

前項の計算書の書式は、別表第七(二)による。

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 第18条の13の6第4項

法第三十七条の十一の四第一項 に規定する金融商品取引業者等は、同項 又は同条第三項 の規定による所得税の徴収又は還付をする場合には、これらの所得税の徴収又は還付につき、各年ごとに帳簿を備え、当該帳簿に特定口座源泉徴収選択届出書を提出した居住者又は恒久的施設を有する非居住者の各人別に次に掲げる事項を記載し、その帳簿及び当該特定口座源泉徴収選択届出書を、その帳簿を閉鎖する日の属する年の翌年から七年間、当該金融商品取引業者等の当該特定口座源泉徴収選択届出書に係る源泉徴収選択口座が開設されていた営業所の所在地に保存しなければならない。

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 第18条の13の6第4項第1号

当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者の氏名、生年月日及び住所

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 第18条の13の6第4項第2号

法第三十七条の十一の四第一項 に規定する源泉徴収選択口座内調整所得金額及び同項 の規定により徴収をすべき所得税の額

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 第18条の13の6第4項第3号

法第三十七条の十一の四第一項 の規定により徴収をした所得税の額及びその徴収をした年月日

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 第18条の13の6第4項第4号

法第三十七条の十一の四第三項 の規定により還付をすべき所得税の額及び当該所得税の額に係る還付すべき金額に相当する金額の計算の基礎となつた金額

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 第18条の13の6第4項第5号

法第三十七条の十一の四第三項 の規定により還付をした所得税の額及びその還付をした年月日

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 第18条の13の6第4項第6号

法第三十七条の十一の四第一項 の規定により納付をした所得税の額及びその納付をした年月日

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 第18条の13の6第4項第7号

その他参考となるべき事項

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 第18条の13の6第5項

施行令第二十五条の十の十一第十三項 に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

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 第18条の13の6第5項第1号

その年において法第三十七条の十一の四第三項 の規定により所得税の還付をすべき者の数

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 第18条の13の6第5項第2号

その年の施行令第二十五条の十の十一第八項 に規定する還付すべき金額に相当する金額の総額

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 第18条の13の6第5項第3号

その年の還付すべき金額に相当する金額の計算の基礎となつた金額の総額

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 第18条の13の6第5項第4号

その他参考となるべき事項

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 第18条の13の7第1項

法第三十七条の十一の六第二項 に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

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 第18条の13の7第1項第1号

法第三十七条の十一の六第二項 に規定する源泉徴収選択口座内配当等受入開始届出書(次号及び第五項において「源泉徴収選択口座内配当等受入開始届出書」という。)を提出する者の氏名、生年月日及び住所

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 第18条の13の7第1項第2号

源泉徴収選択口座内配当等受入開始届出書の提出先の金融商品取引業者等の営業所の名称及び所在地

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 第18条の13の7第1項第3号

法第三十七条の十一の六第一項 の規定の適用を受ける源泉徴収選択口座の名称及び記号又は番号

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 第18条の13の7第1項第4号

当該金融商品取引業者等が支払の取扱いをする法第三十七条の十一の六第一項 に規定する上場株式等の配当等(以下この条において「上場株式等の配当等」という。)につき当該源泉徴収選択口座に設けられた法第三十七条の十一の六第四項第二号 に規定する特定上場株式配当等勘定(次号及び次項第三号において「特定上場株式配当等勘定」という。)への受入れを依頼する旨

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 第18条の13の7第1項第5号

特定上場株式配当等勘定に受け入れた上場株式等の配当等に係る利子所得及び配当所得について法第三十七条の十一の六第一項 の規定の適用を受ける旨

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 第18条の13の7第1項第6号

その他参考となるべき事項

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 第18条の13の7第2項

施行令第二十五条の十の十三第四項 に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

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 第18条の13の7第2項第1号

施行令第二十五条の十の十三第四項 に規定する源泉徴収選択口座内配当等受入終了届出書(次号及び第五項において「源泉徴収選択口座内配当等受入終了届出書」という。)を提出する者の氏名、生年月日及び住所

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 第18条の13の7第2項第2号

源泉徴収選択口座内配当等受入終了届出書の提出先の金融商品取引業者等の営業所の名称及び所在地

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 第18条の13の7第2項第3号

当該金融商品取引業者等が支払の取扱いをする上場株式等の配当等につき源泉徴収選択口座に設けられた特定上場株式配当等勘定への受入れをやめる旨及び当該源泉徴収選択口座の名称及び記号又は番号

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 第18条の13の7第2項第4号

その他参考となるべき事項

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 第18条の13の7第3項

施行令第二十五条の十の十三第十三項 に規定する財務省令で定める計算書は、次に掲げる事項を記載した書類とする。

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 第18条の13の7第3項第1号

法第三条の三第三項 (同条第一項 に規定する国外一般公社債等の利子等に係る部分を除く。以下この項及び第五項において同じ。)、第八条の三第三項(同条第二項第二号に係る部分に限る。以下この項及び第五項において同じ。)、第九条の二第二項又は第九条の三の二第一項の規定により源泉徴収選択口座内配当等(法第三十七条の十一の六第一項 に規定する源泉徴収選択口座内配当等をいう。以下この条において同じ。)につき徴収した所得税を納付する金融商品取引業者等の営業所の名称及び所在地

削除


 第18条の13の7第3項第2号

その年(施行令第二十五条の十の十三第七項 において準用する施行令第二十五条の十の十一第二項 各号に規定する事由が生じた源泉徴収選択口座にあつては、当該事由が生じた日までの期間に限る。以下この項及び第六項において同じ。)において源泉徴収選択口座内配当等につき法第三条の三第三項 、第八条の三第三項、第九条の二第二項又は第九条の三の二第一項の規定により所得税を徴収して納付すべき者の数

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 第18条の13の7第3項第3号

その年において法第三条の三第三項 、第八条の三第三項、第九条の二第二項又は第九条の三の二第一項の規定により源泉徴収選択口座内配当等につき徴収して納付すべき所得税の額(法第三十七条の十一の六第六項 の規定の適用がある場合には、その適用後の金額)

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 第18条の13の7第3項第4号

その年において交付した源泉徴収選択口座内配当等の額の総額(法第三十七条の十一の六第六項 の規定の適用がある場合には、当該源泉徴収選択口座内配当等の額の総額から同項 の規定により控除した同項 各号に掲げる金額の合計額の総額を控除した金額)

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 第18条の13の7第3項第5号

その他参考となるべき事項

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 第18条の13の7第4項

前項の計算書の書式は、別表第七(二)による。

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 第18条の13の7第5項

施行令第二十五条の十の十三第十六項 の金融商品取引業者等は、源泉徴収選択口座内配当等につき法第三条の三第三項 、第八条の三第三項、第九条の二第二項若しくは第九条の三の二第一項又は第三十七条の十一の六第七項の規定による所得税の徴収又は還付をする場合には、これらの所得税の徴収又は還付につき、各年ごとに帳簿を備え、当該帳簿に源泉徴収選択口座内配当等受入開始届出書を提出した居住者又は恒久的施設を有する非居住者の各人別に次に掲げる事項を記載し、その帳簿、当該源泉徴収選択口座内配当等受入開始届出書及び源泉徴収選択口座内配当等受入終了届出書を、その帳簿を閉鎖する日の属する年の翌年から七年間、当該金融商品取引業者等の当該源泉徴収選択口座内配当等受入開始届出書に係る源泉徴収選択口座が開設されていた営業所の所在地に保存しなければならない。

削除


 第18条の13の7第5項第1号

当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者の氏名、生年月日及び住所

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 第18条の13の7第5項第2号

当該源泉徴収選択口座内配当等の額及びその交付をした年月日並びに当該源泉徴収選択口座内配当等につき法第三条の三第三項 、第八条の三第三項、第九条の二第二項又は第九条の三の二第一項の規定により徴収をすべき所得税の額

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 第18条の13の7第5項第3号

当該源泉徴収選択口座内配当等につき法第三条の三第三項 、第八条の三第三項、第九条の二第二項又は第九条の三の二第一項の規定により徴収をした所得税の額及びその徴収をした年月日

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 第18条の13の7第5項第4号

当該源泉徴収選択口座内配当等につき法第三十七条の十一の六第六項 の規定により計算した所得税の額及び当該源泉徴収選択口座内配当等の額から控除した同項 各号に掲げる金額の合計額

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 第18条の13の7第5項第5号

法第三十七条の十一の六第七項 の規定により還付をすべき所得税の額並びに還付をした所得税の額及び還付をした年月日

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 第18条の13の7第5項第6号

当該源泉徴収選択口座内配当等につき法第三十七条の十一の六第五項 の規定により納付をした所得税の額及びその納付をした年月日

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 第18条の13の7第5項第7号

その他参考となるべき事項

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 第18条の13の7第6項

施行令第二十五条の十の十三第十七項 に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

削除


 第18条の13の7第6項第1号

その年において法第三十七条の十一の六第七項 の規定により所得税の還付をすべき者の数

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 第18条の13の7第6項第2号

その年の法第三十七条の十一の六第七項 に規定する還付すべき金額に相当する金額の総額

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 第18条の13の7第6項第3号

その年において法第三十七条の十一の六第六項 の規定に基づき源泉徴収選択口座内配当等の額から控除した同項 各号に掲げる金額の合計額の総額

削除


 第18条の13の7第6項第4号

その他参考となるべき事項

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 第18条の14第1項

第十八条の九第二項の規定は施行令第二十五条の十一第四項 の規定により確定申告書に添付すべき同項 の明細書について、第十八条の九第三項の規定は施行令第二十五条の十一第六項 において準用する施行令第二十五条の八第十八項 に規定する申請書の記載に関し必要な事項について、それぞれ準用する。この場合において、第十八条の九第三項中「第三十七条の十第一項(一般株式等に係る譲渡所得等の課税の特例)」とあるのは「第三十七条の十二第一項(恒久的施設を有しない非居住者の株式等の譲渡に係る国内源泉所得に対する課税の特例)」と、「一般株式等に係る譲渡所得等の金額」とあるのは「一般株式等の譲渡に係る国内源泉所得の金額(以下「一般株式等の譲渡に係る国内源泉所得の金額」という。)」と、「同項に規定する一般株式等に係る課税譲渡所得等の金額」とあるのは「同条第七項において準用する同法第三十七条の十第六項第五号 (一般株式等に係る譲渡所得等の課税の特例)の規定により適用される法第七十二条 (雑損控除)、第七十八条(寄附金控除)、第八十六条(基礎控除)及び第八十七条(所得控除の順序)の規定の適用がある場合におけるこれらの規定の適用後の一般株式等の譲渡に係る国内源泉所得の金額」と読み替えるものとする。

削除


 第18条の14第2項

第十八条の九第二項の規定は施行令第二十五条の十一第五項 の規定により確定申告書に添付すべき同項 の明細書について、第十八条の九第三項の規定は施行令第二十五条の十一第七項 において準用する施行令第二十五条の八第十八項 に規定する申請書の記載に関し必要な事項について、それぞれ準用する。この場合において、第十八条の九第三項中「第三十七条の十第一項(一般株式等に係る譲渡所得等の課税の特例)」とあるのは「第三十七条の十二第三項(恒久的施設を有しない非居住者の株式等の譲渡に係る国内源泉所得に対する課税の特例)」と、「一般株式等に係る譲渡所得等の金額」とあるのは「上場株式等の譲渡に係る国内源泉所得の金額(以下「上場株式等の譲渡に係る国内源泉所得の金額」という。)」と、「同項に規定する一般株式等に係る課税譲渡所得等の金額」とあるのは「同条第八項において準用する同法第三十七条の十第六項第五号 (一般株式等に係る譲渡所得等の課税の特例)の規定により適用される法第七十二条 (雑損控除)、第七十八条(寄附金控除)、第八十六条(基礎控除)及び第八十七条(所得控除の順序)の規定の適用がある場合におけるこれらの規定の適用後の上場株式等の譲渡に係る国内源泉所得の金額」と読み替えるものとする。

削除


 第18条の14の2第1項

施行令第二十五条の十一の二第一項第一号 に規定する財務省令で定めるところにより計算した金額は、法第三十七条の十二の二第二項 に規定する上場株式等の譲渡(以下この項及び次項において「上場株式等の特定譲渡」という。)による事業所得又は雑所得と当該上場株式等の特定譲渡以外の上場株式等の譲渡(以下この項及び次項において「上場株式等の一般譲渡」という。)による事業所得又は雑所得とを区分して当該上場株式等の特定譲渡に係る事業所得の金額又は雑所得の金額を計算した場合にこれらの金額の計算上生ずる損失の金額に相当する金額とする。この場合において、当該上場株式等の特定譲渡をした日の属する年分の法第三十七条の十一第一項 に規定する上場株式等の譲渡に係る事業所得の金額又は雑所得の金額の計算上必要経費に算入されるべき金額のうちに当該上場株式等の特定譲渡と当該上場株式等の一般譲渡の双方に関連して生じた金額(以下この項において「共通必要経費の額」という。)があるときは、当該共通必要経費の額は、これらの所得を生ずべき業務に係る収入金額その他の基準のうち当該業務の内容及び費用の性質に照らして合理的と認められるものにより当該上場株式等の特定譲渡に係る必要経費の額と当該上場株式等の一般譲渡に係る必要経費の額とに配分するものとする。

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 第18条の14の2第2項

法第三十七条の十二の二第三項 に規定する財務省令で定める書類は、次に掲げる書類とする。

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 第18条の14の2第2項第1号

法第三十七条の十二の二第二項 に規定する上場株式等に係る譲渡損失の金額の計算に関する明細書(当該上場株式等に係る譲渡損失の金額、施行令第二十五条の十一の二第三項 に規定する特定譲渡損失の金額、同条第二項 に規定する特定譲渡損失の金額の合計額及び同項 に規定する上場株式等に係る譲渡所得等の金額の計算上生じた損失の金額の記載があるものに限る。)

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 第18条の14の2第2項第2号

施行令第二十五条の九第十三項 において準用する施行令第二十五条の八第十四項 に規定する明細書(上場株式等の特定譲渡をした上場株式等と上場株式等の一般譲渡をした上場株式等との別に第十八条の十第二項において準用する第十八条の九第二項各号に定める項目別の金額の記載があるものに限るものとし、施行令第二十五条の十の十第七項 (施行令第二十五条の十三の八第二十六項 において準用する場合を含む。以下この号、第十八条の十五第八項第五号及び第十八条の十五の二第三項第二号において同じ。)の規定の適用がある場合において施行令第二十五条の十の十第七項 に規定する確定申告書に当該明細書に代えて同項 に規定する特定口座年間取引報告書又は第十八条の十五の十一第一項 に規定する未成年者口座年間取引報告書(以下この号、第十八条の十五第八項第五号及び第十八条の十五の二第三項第二号において「特定口座年間取引報告書等」という。)の添付をするときは当該特定口座年間取引報告書等とし、第十八条の十三の五第六項及び第七項(これらの規定を第十八条の十五の十一第五項において準用する場合を含む。以下この号、第十八条の十五第八項第五号及び第十八条の十五の二第三項第二号において同じ。)の規定の適用がある場合において第十八条の十三の五第六項に規定する確定申告書に同項の明細書及び特定口座年間取引報告書等の添付をするときは当該明細書及び当該特定口座年間取引報告書等とする。)

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 第18条の14の2第3項

前項の規定は、法第三十七条の十二の二第七項 に規定する上場株式等に係る譲渡損失の金額の計算に関する明細書その他の財務省令で定める書類について準用する。この場合において、前項第一号中「第三十七条の十二の二第二項」とあるのは、「第三十七条の十二の二第六項」と読み替えるものとする。

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 第18条の14の2第4項

法第三十七条の十二の二第七項 に規定する控除を受ける金額の計算に関する明細書その他の財務省令で定める書類は、同条第五項 の規定によりその年において控除すべき同条第六項 に規定する上場株式等に係る譲渡損失の金額(以下この条において「上場株式等に係る譲渡損失の金額」という。)及びその金額の計算の基礎その他参考となるべき事項を記載した明細書及び第二項第二号 に掲げる書類とする。

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 第18条の14の2第5項

施行令第二十五条の十一の二第十一項第六号 に規定する財務省令で定める事項は、法第三十七条の十二の二第五項 の規定によりその年において控除すべき上場株式等に係る譲渡損失の金額及びその金額の計算の基礎その他参考となるべき事項とする。

削除


 第18条の14の2第6項

施行令第二十五条の十一の二第十二項第六号 に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

削除


 第18条の14の2第6項第1号

法第三十七条の十二の二第九項 において準用する所得税法第百二十三条第一項 の規定による申告書又は当該申告書を提出することができる場合に該当するときの施行令第二十五条の十一の二第十九項第六号 の規定により読み替えて適用される所得税法第百二十七条第三項 の規定による申告書を提出する者の氏名、住所(国内に住所がない場合には、居所)及び個人番号(個人番号を有しない者にあつては、氏名及び住所(国内に住所がない場合には、居所))並びに住所地(国内に住所がない場合には、居所地)と納税地とが異なる場合には、その納税地

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 第18条の14の2第6項第2号

施行令第二十五条の十一の二第十二項第三号 の純損失若しくは各種所得の基因となる資産若しくは事業の所在地又は当該純損失若しくは各種所得の生じた場所

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 第18条の14の2第6項第3号

法第三十七条の十二の二第五項 の規定によりその年において控除すべき上場株式等に係る譲渡損失の金額及びその金額の計算の基礎

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 第18条の14の2第6項第4号

所得税法施行規則第四十七条第四号 から第十四号 まで及び第十六号 から第二十号 までに掲げる事項

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 第18条の14の2第6項第5号

その他参考となるべき事項

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 第18条の14の2第7項

次の各号に掲げる記載、事項又は規定は、当該各号に定める記載、事項又は規定とする。

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 第18条の14の2第7項第1号

施行令第二十五条の十一の二第十九項第四号 の規定により読み替えて適用される所得税法第百二十五条第一項 から第三項 までに規定する財務省令で定める記載 施行令第二十五条の十一の二第十一項 各号に掲げる事項の記載

削除


 第18条の14の2第7項第2号

施行令第二十五条の十一の二第十九項第五号 の規定により読み替えて適用される所得税法第百二十七条第一項 及び第二項 並びに施行令第二十五条の十一の二第十九項第六号 の規定により読み替えて適用される同法第百二十七条第三項 に規定する財務省令で定める事項 施行令第二十五条の十一の二第十一項 各号に掲げる事項

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 第18条の14の2第7項第3号

施行令第二十五条の十一の二第十九項第七号 の規定により読み替えて適用される所得税法第百五十二条 、同項第八号 の規定により読み替えて適用される同法第百五十三条 各号列記以外の部分、同項第九号 の規定により読み替えて適用される同法第百五十三条の二第一項第二号 並びに施行令第二十五条の十一の二第十九項第十一号 の規定により読み替えて適用される同法第百五十七条第一項 及び第四項 に規定する財務省令で定める規定 施行令第二十五条の十一の二第七項第一号 、第十一項第一号若しくは第五号又は同条第十二項第一号 若しくは第五号

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 第18条の14の2第8項

法第三十七条の十二の二第一項 又は第五項 の規定の適用がある場合における第四条の三第二項 の規定の適用については、同項 中「上場株式等に係る配当所得等の金額」とあるのは「上場株式等に係る配当所得等の金額(同法第三十七条の十二の二第一項 又は第五項 (上場株式等に係る譲渡損失の損益通算及び繰越控除)の規定の適用がある場合には、その適用後の金額)」と、「同項 に規定する」とあるのは「同法第八条の四第一項 に規定する」とする。

削除


 第18条の14の2第9項

法第三十七条の十二の二第五項 の規定の適用がある場合における第十八条の十第三項 の規定の適用については、同項 中「上場株式等に係る譲渡所得等の金額」とあるのは「上場株式等に係る譲渡所得等の金額(同法第三十七条の十二の二第五項 (上場株式等に係る譲渡損失の繰越控除)の規定の適用がある場合には、その適用後の金額)」と、「同項 に規定する」とあるのは「同法第三十七条の十一第一項 に規定する」とする。

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 第18条の15第1項

(外国金融機関等の店頭デリバティブ取引の証拠金に係る利子の課税の特例)

施行令第二十五条の十二第一項第一号 に規定する財務省令で定める日は、次の各号に掲げる特定株式(法第三十七条の十三第一項 に規定する特定株式をいう。以下この条及び次条において同じ。)の区分に応じ当該各号に定める日とする。

移動

第19条の14の2第2項

変更後


 第18条の15第1項第1号

特定中小会社(法第三十七条の十三第一項 に規定する特定中小会社をいう。以下この条及び次条において同じ。)の設立の際に発行された特定株式 当該特定中小会社の成立の日

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 第18条の15第1項第2号

特定中小会社の設立の日後に発行された特定株式 当該特定株式の払込みの期日(払込みの期間の定めがある場合には、当該払込みをした日)

削除


 第18条の15第2項

施行令第二十五条の十二第一項第一号 に規定する財務省令で定める方法は、会社が法人税法第二条第十号 に規定する同族会社(次項において「同族会社」という。)に該当するかどうかを判定する場合におけるその判定の方法をいう。

削除


 第18条の15第3項

施行令第二十五条の十二第一項第一号 に規定する財務省令で定める者は、当該特定株式を発行した特定中小会社(同族会社に該当するものに限る。)の株主のうち、その者を法人税法施行令第七十一条第一項 の役員であるとした場合に同項第五号 イに掲げる要件を満たすこととなる当該株主とする。

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 第18条の15第4項

施行令第二十五条の十二第一項第八号 に規定する財務省令で定める契約は、次の各号に掲げる特定中小会社の区分に応じ当該各号に定める契約とする。

削除


 第18条の15第4項第1号

法第三十七条の十三第一項第一号 から第三号 までに掲げる株式会社に該当する特定中小会社 当該特定中小会社との間で締結する特定株式に係る投資に関する条件を定めた契約で中小企業等経営強化法施行規則 (平成十一年通商産業省令第七十四号)第五条第二項第三号 ニに規定する投資に関する契約に該当するもの

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 第18条の15第4項第2号

法第三十七条の十三第一項第四号 に掲げる指定会社に該当する特定中小会社 当該特定中小会社との間で締結する特定株式に係る投資に関する条件を定めた契約で経済金融活性化特別地区の区域内における事業の認定申請等に関する内閣府令 (平成二十六年内閣府令第三十三号)第八条第五号 に規定する特定株式投資契約に該当するもの

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 第18条の15第5項

法第三十七条の十三第一項第二号 に規定する財務省令で定める株式会社は、次に掲げる要件を満たす株式会社とする。

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 第18条の15第5項第1号

中小企業基本法 (昭和三十八年法律第百五十四号)第二条第一項 各号に掲げる中小企業者に該当する会社であり、かつ、次のイ又はロに掲げる会社以外の会社であること。

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 第18条の15第5項第1号ロ

イに掲げるもののほか、その発行済株式の総数の三分の二以上が大規模法人及び当該大規模法人と特殊の関係のある法人の所有に属している会社

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 第18条の15第5項第1号イ

その発行済株式(その有する自己の株式を除く。ロにおいて同じ。)の総数の二分の一を超える数の株式が同一の大規模法人(資本金の額若しくは出資金の額が一億円を超える法人又は資本若しくは出資を有しない法人のうち常時使用する従業員の数が千人を超える法人をいい、中小企業投資育成株式会社を除く。以下この号において同じ。)及び当該大規模法人と特殊の関係のある法人(次に掲げる会社をいう。以下この号において同じ。)の所有に属している会社

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 第18条の15第5項第2号

その設立の日以後十年を経過していないこと。

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 第18条の15第5項第3号

金融商品取引法第二条第十六項 に規定する金融商品取引所に上場されている株式又は店頭売買登録銘柄(株式で、同条第十三項 に規定する認可金融商品取引業協会が、その定める規則に従い、その店頭売買につき、その売買価格を発表し、かつ、当該株式の発行法人に関する資料を公開するものとして登録したものをいう。)として登録されている株式を発行する会社以外の会社であること。

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 第18条の15第5項第4号

風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第二条第一項 に規定する風俗営業又は同条第五項 に規定する性風俗関連特殊営業に該当する事業を行う会社でないこと。

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 第18条の15第5項第5号

法第三十七条の十三第一項第二号 に規定する投資事業有限責任組合(第八項第一号ロにおいて「認定投資事業有限責任組合」という。)を通じ、その発行する特定株式を払込み(同条第一項 に規定する払込みをいう。以下この条において同じ。)により取得(同項 に規定する取得をいう。以下この条において同じ。)をしようとする居住者又は恒久的施設を有する非居住者との間で前項第一号に定める契約を締結する会社であること。

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 第18条の15第6項

法第三十七条の十三第一項第二号 に規定する財務省令で定める投資事業有限責任組合は、投資事業有限責任組合契約に関する法律第三条第一項 に規定する投資事業有限責任組合契約によつて成立する同法第二条第二項 に規定する投資事業有限責任組合であつて、当該組合がその株式を保有する特定中小会社に対して積極的な指導を行うことが確実であると見込まれるものとして経済産業大臣の認定を受けたものとする。

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 第18条の15第7項

法第三十七条の十三第一項第三号 に規定する財務省令で定める株式会社は、次に掲げる要件を満たす株式会社とする。

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 第18条の15第7項第1号

第五項第一号から第四号までに掲げる要件

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 第18条の15第7項第2号

法第三十七条の十三第一項第三号 の金融商品取引業者を通じ、その発行する特定株式を払込みにより取得をしようとする居住者又は恒久的施設を有する非居住者との間で第四項第一号に定める契約を締結する会社であること。

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 第18条の15第8項

法第三十七条の十三第二項 に規定する財務省令で定める書類は、次に掲げる書類(第三号に掲げる書類にあつては、同条第一項 に規定する控除対象特定株式を取得した日の属する年中の同号イからニまでに掲げる事項の記載があるものに限る。)とする。

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 第18条の15第8項第1号ニ

法第三十七条の十三第一項第四号 に掲げる指定会社に該当する特定中小会社が発行した特定株式である場合 当該特定中小会社から交付を受けた沖縄県知事の当該特定株式に係る第一項第二号 に定める日において(1)及び(2)に掲げる事実を確認した旨を証する書類((3)に掲げる事項の記載があるものに限る。)

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 第18条の15第8項第1号ハ

法第三十七条の十三第一項第三号 に掲げる株式会社に該当する特定中小会社が発行した特定株式である場合 当該特定株式に係る同号 の金融商品取引業者の当該特定株式に係る第一項第二号 に定める日において(1)及び(2)に掲げる事実の確認をした旨を証する書類((3)に掲げる事項の記載があるものに限る。)

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 第18条の15第8項第1号

次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める書類

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 第18条の15第8項第1号ロ

法第三十七条の十三第一項第二号 に掲げる株式会社に該当する特定中小会社が発行した特定株式である場合 当該特定株式に係る認定投資事業有限責任組合の当該特定株式に係る基準日において(1)及び(2)に掲げる事実の確認をした旨を証する書類((3)に掲げる事項の記載があるものに限る。)並びに当該認定投資事業有限責任組合が第六項 の認定を受けたものであることを証する書類の写し

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 第18条の15第8項第1号イ

法第三十七条の十三第一項第一号 に掲げる株式会社に該当する特定中小会社が発行した特定株式である場合 当該特定中小会社から交付を受けた都道府県知事の当該特定株式に係る基準日(第一項各号に掲げる特定株式の区分に応じ当該各号に定める日をいう。ロ及び次号において同じ。)において(1)及び(2)に掲げる事実の確認をした旨を証する書類((3)に掲げる事項の記載があるものに限る。)

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 第18条の15第8項第2号

当該特定株式を発行した特定中小会社の当該特定株式を払込みにより取得をした居住者又は恒久的施設を有する非居住者が当該特定株式に係る基準日(当該特定株式が法第三十七条の十三第一項第三号 又は第四号 に定める株式である場合には、当該特定株式に係る第一項第二号に定める日)において施行令第二十五条の十二第一項第一号 から第七号 までに掲げる者に該当しないことの確認をした旨を証する書類

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 第18条の15第8項第3号ニ

その他参考となるべき事項

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 第18条の15第8項第3号イ

異動事由

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 第18条の15第8項第3号ロ

異動年月日

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 第18条の15第8項第3号

当該特定株式を発行した特定中小会社(当該特定中小会社であつた株式会社を含む。)から交付を受けた当該特定株式を払込みにより取得をした当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者が有する当該特定中小会社の株式の当該取得の時(当該取得の時が二以上ある場合には、最初の取得の時)以後の当該株式の異動につき次に掲げる事項がその異動ごとに記載された明細書

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 第18条の15第8項第3号ハ

異動した株式の数及び当該異動直後において有する株式の数

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 第18条の15第8項第4号

当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者と当該特定中小会社との間で締結された当該特定中小会社の第四項各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める契約に係る契約書の写し

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 第18条の15第8項第5号

施行令第二十五条の八第十四項 (施行令第二十五条の九第十三項 において準用する場合を含む。)に規定する明細書で施行令第二十五条の十二第二項第一号 に規定する適用前の一般株式等に係る譲渡所得等の金額及び同号 に規定する適用前の上場株式等に係る譲渡所得等の金額の記載があるもの(施行令第二十五条の十の十第七項 の規定の適用がある場合において同項 に規定する確定申告書に当該明細書に代えて特定口座年間取引報告書等の添付をするときは当該特定口座年間取引報告書等とし、第十八条の十三の五第六項及び第七項の規定の適用がある場合において同条第六項に規定する確定申告書に同項の明細書及び特定口座年間取引報告書等の添付をするときは当該明細書及び当該特定口座年間取引報告書等とする。)

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 第18条の15第8項第6号

施行令第二十五条の十二第二項第一号 に規定する控除対象特定株式の取得に要した金額の計算に関する明細書(同号 に規定する控除対象特定株式の取得に要した金額の合計額及びその年中に払込みにより取得をした特定株式の銘柄ごとの同条第三項 の控除対象特定株式の取得に要した金額の計算に関する明細の記載があるものに限る。)

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 第18条の15第8項第7号

施行令第二十五条の十二第四項 に規定する控除対象特定株式数の計算に関する明細書(当該控除対象特定株式数並びに当該控除対象特定株式数に係る同項第一号 及び第二号 に掲げる数の計算に関する明細並びに当該計算の基礎となつた同項第一号 に規定する払込みにより取得をした特定株式の当該取得及び同項第二号 に規定する譲渡又は贈与のそれぞれの年月日その他参考となるべき事項の記載があるものに限る。)

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 第18条の15第9項

施行令第二十五条の十二第八項 に規定する財務省令で定める事項は、同項 に規定する特定中小会社が同項 の居住者又は恒久的施設を有する非居住者につき当該特定中小会社の株式の譲渡又は贈与があつたことを知つた旨、当該譲渡又は贈与をした株式の数及びその年月日その他の事項とする。

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 第18条の15の2第1項

法第三十七条の十三の二第二項 に規定する財務省令で定める書類は、次に掲げる書類とする。

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 第18条の15の2第1項第1号

前条第八項第一号から第四号までに掲げる書類

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 第18条の15の2第1項第2号

価値喪失株式(施行令第二十五条の十二の二第二項第一号 に規定する価値喪失株式をいう。以下この条において同じ。)に係る同項 各号に定める金額の計算に関する明細書(当該価値喪失株式に係る当該各号に規定する一株当たりの取得価額に相当する金額又は一株当たりの金額に相当する金額、これらの金額の計算に関する明細及び当該各号に規定する当該価値喪失株式の数の記載があるものに限る。)

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 第18条の15の2第1項第3号

価値喪失株式に係る施行令第二十五条の十二の二第十五項 に規定する特定残株数(以下この号及び次項において「特定残株数」という。)の計算に関する明細書(当該特定残株数並びに当該特定残株数に係る同条第十五項第一号 及び第二号 に掲げる数の計算に関する明細並びに当該計算の基礎となつた同項第一号 に規定する払込みにより取得をした特定株式の当該取得及び同項第二号 に規定する譲渡又は贈与のそれぞれの年月日その他参考となるべき事項の記載があるものに限る。)

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 第18条の15の2第1項第4号

施行令第二十五条の八第十四項 に規定する明細書(価値喪失株式と当該価値喪失株式以外の法第三十七条の十第一項 に規定する一般株式等(以下この号、次項及び第四項において「一般株式等」という。)との別に、価値喪失株式に係る施行令第二十五条の十二の二第二項 各号に掲げる金額及び当該一般株式等に係る第十八条の九第二項 各号に定める項目別の金額の記載があるものに限る。)

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 第18条の15の2第1項第5号ロ

法第三十七条の十三の二第一項第一号 の清算(特別清算に限る。)が結了したこと 当該特別清算の終結の登記及び当該終結に伴う閉鎖の登記がされた当該特定中小会社の登記事項証明書又は当該特別清算に係る会社法第五百六十九条第一項 の認可の決定の公告があつたことを明らかにする書類の写し

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 第18条の15の2第1項第5号ハ

施行令第二十五条の十二の二第三項 に規定する破産手続開始の決定を受けたこと 当該破産手続開始の決定の登記がされた当該特定中小会社の登記事項証明書又は当該破産手続開始の決定の公告があつたことを明らかにする書類の写し

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 第18条の15の2第1項第5号イ

法第三十七条の十三の二第一項第一号 の清算(特別清算を除く。)が結了したこと 当該清算の結了の登記がされた当該特定中小会社の登記事項証明書又は当該清算に係る会社法第五百七条第三項 の承認がされた同項 に規定する決算報告の写し及び当該承認がされた株主総会の議事録の写し(当該清算に係る清算人により原本と相違のないことが証明されたものに限る。)

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 第18条の15の2第1項第5号

当該特定中小会社(当該特定中小会社であつた株式会社を含む。以下この号において同じ。)につき発生した次に掲げる事実の区分に応じそれぞれ次に定める書類

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 第18条の15の2第2項

施行令第二十五条の十二の二第五項 の規定により読み替えて適用される同条第四項 に規定する財務省令で定める書類は、次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に掲げる書類とする。

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 第18条の15の2第2項第1号ロ

施行令第二十五条の八第十四項 に規定する明細書(当該譲渡をした特定株式と当該特定株式以外の一般株式等との別に、第十八条の九第二項各号に定める項目別の金額の記載があるものに限る。)

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 第18条の15の2第2項第1号イ

当該譲渡をした特定株式に係る特定残株数の計算に関する明細書(前項第三号に規定する記載があるものに限る。)

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 第18条の15の2第2項第1号

その年において施行令第二十五条の十二の二第五項 に規定する者に特定株式の同条第九項第一号 に規定する譲渡に係る同号 又は同項第二号 に定める金額がある場合 前項各号に掲げる書類及び次項第四号イ(1)から(3)までに掲げる書類並びに次に掲げる書類(当該譲渡をした特定株式と同一銘柄の他の特定株式がその年において価値喪失株式となつた場合には、ロに掲げる書類)

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 第18条の15の2第2項第2号

その年において前号に規定する者に同号に規定する金額がない場合 前項各号に掲げる書類

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 第18条の15の2第3項

法第三十七条の十三の二第五項 に規定する財務省令で定める書類は、次に掲げる書類とする。

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 第18条の15の2第3項第1号

法第三十七条の十三の二第八項 に規定する特定株式に係る譲渡損失の金額(以下この条において「特定株式に係る譲渡損失の金額」という。)の計算に関する明細書(当該特定株式に係る譲渡損失の金額、施行令第二十五条の十二の二第十一項 に規定する特定譲渡損失の金額、同条第十項 に規定する特定譲渡損失の金額の合計額及び法第三十七条の十第一項 に規定する一般株式等に係る譲渡所得等の金額の計算上生じた損失の金額の記載があるものに限る。)

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 第18条の15の2第3項第2号

施行令第二十五条の九第十三項 において準用する施行令第二十五条の八第十四項 に規定する明細書(施行令第二十五条の十の十第七項 の規定の適用がある場合において同項 に規定する確定申告書に当該明細書に代えて特定口座年間取引報告書等の添付をするときは当該特定口座年間取引報告書等とし、第十八条の十三の五第六項及び第七項の規定の適用がある場合において同条第六項に規定する確定申告書に同項の明細書及び特定口座年間取引報告書等の添付をするときは当該明細書及び当該特定口座年間取引報告書等とする。)

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 第18条の15の2第3項第3号

前条第八項第一号から第四号までに掲げる書類

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 第18条の15の2第3項第4号イ

その年において法第三十七条の十三の二第四項 に規定する居住者又は恒久的施設を有する非居住者に特定株式の施行令第二十五条の十二の二第九項第一号 に規定する譲渡に係る同号 又は同項第二号 に定める金額がある場合 次に掲げる書類

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 第18条の15の2第3項第4号

次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に掲げる書類

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 第18条の15の2第3項第4号ロ

その年においてイに規定する居住者又は恒久的施設を有する非居住者に施行令第二十五条の十二の二第九項第三号 に定める金額がある場合 第一項第二号 から第五号 までに掲げる書類

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 第18条の15の2第4項

施行令第二十五条の十二の二第九項第一号 に規定する財務省令で定めるところにより計算した金額は、特定株式の譲渡による事業所得又は雑所得と当該特定株式以外の一般株式等の譲渡による事業所得又は雑所得とを区分して当該特定株式の譲渡に係る事業所得の金額又は雑所得の金額を計算した場合にこれらの金額の計算上生ずる損失の金額に相当する金額とする。この場合において、当該特定株式の譲渡をした日の属する年分の一般株式等の譲渡に係る事業所得の金額又は雑所得の金額の計算上必要経費に算入されるべき金額のうちに当該特定株式の譲渡と当該特定株式以外の一般株式等の譲渡の双方に関連して生じた金額(以下この項において「共通必要経費の額」という。)があるときは、当該共通必要経費の額は、これらの所得を生ずべき業務に係る収入金額その他の基準のうち当該業務の内容及び費用の性質に照らして合理的と認められるものにより当該特定株式の譲渡に係る必要経費の額と当該特定株式以外の一般株式等の譲渡に係る必要経費の額とに配分するものとする。

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 第18条の15の2第5項

法第三十七条の十三の二第九項 において準用する法第三十七条の十二の二第七項 に規定する特定株式に係る譲渡損失の金額の計算に関する明細書その他の財務省令で定める書類は、次に掲げる書類とする。

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 第18条の15の2第5項第1号

第三項第一号から第三号までに掲げる書類

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 第18条の15の2第5項第2号

次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める書類

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 第18条の15の2第5項第2号ロ

その年においてイに規定する居住者又は恒久的施設を有する非居住者に施行令第二十五条の十二の二第九項第三号 に定める金額がある場合 第三項第四号 ロに定める書類

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 第18条の15の2第5項第2号イ

その年において法第三十七条の十三の二第九項 において準用する法第三十七条の十二の二第七項 に規定する居住者又は恒久的施設を有する非居住者に特定株式の施行令第二十五条の十二の二第九項第一号 に規定する譲渡に係る同号 又は同項第二号 に定める金額がある場合 第三項第四号 イに定める書類

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 第18条の15の2第6項

法第三十七条の十三の二第九項 において準用する法第三十七条の十二の二第七項 に規定する控除を受ける金額の計算に関する明細書その他の財務省令で定める書類は、法第三十七条の十三の二第七項 の規定によりその年において控除すべき特定株式に係る譲渡損失の金額及びその金額の計算の基礎その他参考となるべき事項を記載した明細書及び第一項第四号 、第二項第一号ロ又は第三項第二号に掲げる書類とする。

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 第18条の15の2第7項

施行令第二十五条の十二の二第十六項 において準用する施行令第二十五条の十一の二第十一項第六号 に規定する財務省令で定める事項は、法第三十七条の十三の二第七項 の規定によりその年において控除すべき特定株式に係る譲渡損失の金額及びその金額の計算の基礎その他参考となるべき事項とする。

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 第18条の15の2第8項

第十八条の十四の二第六項の規定は、施行令第二十五条の十二の二第十七項 において準用する施行令第二十五条の十一の二第十二項第六号 に規定する財務省令で定める事項について準用する。この場合において、第十八条の十四の二第六項第一号中「第三十七条の十二の二第九項」とあるのは「第三十七条の十三の二第十項において準用する法第三十七条の十二の二第九項 」と、「第二十五条の十一の二第十九項第六号」とあるのは「第二十五条の十二の二第二十三項第六号」と、同項第二号中「第二十五条の十一の二第十二項第三号」とあるのは「第二十五条の十二の二第十七項において準用する施行令第二十五条の十一の二第十二項第三号 」と、同項第三号 中「第三十七条の十二の二第五項 」とあるのは「第三十七条の十二の二第五項 又は法第三十七条の十三の二第七項 」と、「上場株式等に係る譲渡損失の金額及びその金額」とあるのは「上場株式等に係る譲渡損失の金額又は法第三十七条の十三の二第八項 に規定する特定株式に係る譲渡損失の金額及びこれらの金額」と読み替えるものとする。

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 第18条の15の2第9項

次の各号に掲げる記載、事項又は規定は、当該各号に定める記載、事項又は規定とする。

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 第18条の15の2第9項第1号

施行令第二十五条の十二の二第二十三項第四号 の規定により読み替えて適用される所得税法第百二十五条第一項 から第三項 までに規定する財務省令で定める記載 施行令第二十五条の十二の二第十六項 において準用する施行令第二十五条の十一の二第十一項 各号に掲げる事項の記載

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 第18条の15の2第9項第2号

施行令第二十五条の十二の二第二十三項第五号 の規定により読み替えて適用される所得税法第百二十七条第一項 及び第二項 並びに施行令第二十五条の十二の二第二十三項第六号 の規定により読み替えて適用される同法第百二十七条第三項 に規定する財務省令で定める事項 施行令第二十五条の十二の二第十六項 において準用する施行令第二十五条の十一の二第十一項 各号に掲げる事項

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 第18条の15の2第9項第3号

施行令第二十五条の十二の二第二十三項第七号 の規定により読み替えて適用される所得税法第百五十二条 、同項第八号 の規定により読み替えて適用される同法第百五十三条 各号列記以外の部分、同項第九号 の規定により読み替えて適用される同法第百五十三条の二第一項第二号 並びに施行令第二十五条の十二の二第二十三項第十一号 の規定により読み替えて適用される同法第百五十七条第一項 及び第四項 に規定する財務省令で定める規定 施行令第二十五条の十二の二第十六項 において準用する施行令第二十五条の十一の二第十一項第一号 若しくは第五号 又は施行令第二十五条の十二の二第十七項 において準用する施行令第二十五条の十一の二第十二項第一号 若しくは第五号

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 第18条の15の2第10項

法第三十七条の十三の二第四項 又は第七項 の規定の適用がある場合における第十八条の九第三項 及び第十八条の十第三項 の規定の適用については、第十八条の九第三項中「一般株式等に係る譲渡所得等の金額」とあるのは「一般株式等に係る譲渡所得等の金額(同法第三十七条の十三の二第七項 (特定中小会社が発行した株式に係る譲渡損失の繰越控除等)の規定の適用がある場合には、その適用後の金額)」と、「同項 に規定する」とあるのは「同法第三十七条の十第一項 に規定する」と、第十八条の十第三項中「上場株式等に係る譲渡所得等の金額」とあるのは「上場株式等に係る譲渡所得等の金額(同法第三十七条の十三の二第四項 又は第七項 (特定中小会社が発行した株式に係る譲渡損失の繰越控除等)の規定の適用がある場合には、その適用後の金額)」と、「同項 に規定する」とあるのは「同法第三十七条の十一第一項 に規定する」とする。

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 第18条の15の3第1項

施行令第二十五条の十三第三項 に規定する財務省令で定める基準は、法第三十七条の十四第一項 に規定する非課税口座内上場株式等(以下この項、第三項、第十八条の十五の七及び第十八条の十五の九において「非課税口座内上場株式等」という。)の譲渡(法第三十七条の十一の二第二項 に規定する譲渡をいう。以下この項において同じ。)による事業所得又は雑所得及び当該非課税口座内上場株式等以外の上場株式等(法第三十七条の十四第三項 に規定する上場株式等をいう。)の譲渡による事業所得又は雑所得を生ずべき業務に係る収入金額その他の基準のうち当該業務の内容及び費用の性質に照らして合理的と認められるものとする。

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 第18条の15の3第2項

法第三十七条の十四第五項第一号 に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

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 第18条の15の3第2項第1号

非課税口座開設届出書(法第三十七条の十四第五項第一号 に規定する非課税口座開設届出書をいう。以下この条から第十八条の十五の五まで、第十八条の十五の八及び第十八条の十五の九において同じ。)の提出(同号 に規定する提出をいう。この条から第十八条の十五の五まで、第十八条の十五の八及び第十八条の十五の九において同じ。)をする者の氏名、生年月日、住所(国内に住所を有しない者にあつては、第八項各号に掲げる者の区分に応じ当該各号に定める場所。第十一項第二号及び第五号を除き、以下この条から第十八条の十五の七まで及び第十八条の十五の九において同じ。)及び個人番号(第十四項において準用する施行令第二十五条の十三第十三項 の規定に該当する者にあつては、氏名、生年月日及び住所)

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 第18条の15の3第2項第2号

当該非課税口座開設届出書の提出先の金融商品取引業者等(法第三十七条の十四第五項第一号 に規定する金融商品取引業者等をいう。以下この条から第十八条の十五の五まで及び第十八条の十五の七から第十八条の十五の九までにおいて同じ。)の営業所(同号 に規定する営業所をいう。以下この条、次条及び第十八条の十五の七から第十八条の十五の九までにおいて同じ。)の名称及び所在地

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 第18条の15の3第2項第3号

法第三十七条の十四第五項第二号 に規定する非課税上場株式等管理契約に基づき当該口座に係る振替口座簿(同条第一項 に規定する振替口座簿をいう。)に記載若しくは記録がされ、又は当該口座に保管の委託がされている上場株式等(施行令第二十五条の十三第一項 に規定する上場株式等をいう。以下この条及び第十八条の十五の七において同じ。)の法第九条の八 各号に掲げる配当等に係る配当所得及び当該上場株式等の譲渡(法第三十七条の十四第一項 に規定する譲渡をいう。第十八条の十五の九において同じ。)による事業所得、譲渡所得又は雑所得について同条及び法第三十七条の十四第一項 から第四項 までの規定の適用を受ける旨

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 第18条の15の3第2項第4号

当該非課税口座開設届出書の提出年月日

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 第18条の15の3第2項第5号

法第三十七条の十四第五項第一号 に規定する非課税口座(以下この条から第十八条の十五の九までにおいて「非課税口座」という。)を設定しようとする日の属する年

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 第18条の15の3第2項第6号

その他参考となるべき事項

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 第18条の15の3第3項

施行令第二十五条の十三第九項第一号 に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

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 第18条の15の3第3項第1号

施行令第二十五条の十三第九項第一号 の書類(以下この項及び第十八条の十五の八において「非課税口座内上場株式等移管依頼書」という。)を提出する者の氏名、生年月日及び住所

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 第18条の15の3第3項第2号

当該非課税口座内上場株式等移管依頼書の提出先の金融商品取引業者等の営業所の名称及び所在地

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 第18条の15の3第3項第3号

当該非課税口座に設けられた非課税管理勘定(法第三十七条の十四第五項第二号 に規定する非課税管理勘定をいう。以下この条(次項第三号を除く。)から第十八条の十五の七まで及び第十八条の十五の九において同じ。)に係る非課税口座内上場株式等を当該非課税口座に係る他の年分の非課税管理勘定に移管することを依頼する旨及びその移管を希望する年月日

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 第18条の15の3第3項第4号

当該移管しようとする非課税口座内上場株式等の種類、銘柄及び数又は価額並びに当該非課税口座内上場株式等の受入れをする非課税管理勘定が設けられた日の属する年

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 第18条の15の3第3項第5号

その他参考となるべき事項

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 第18条の15の3第4項

施行令第二十五条の十三第九項第二号 に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

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 第18条の15の3第4項第1号

施行令第二十五条の十三第九項第二号 の書類(以下この項及び第十八条の十五の八において「未成年者口座非課税口座間移管依頼書」という。)を提出する者の氏名、生年月日及び住所

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 第18条の15の3第4項第2号

当該未成年者口座非課税口座間移管依頼書の提出先の金融商品取引業者等の営業所の名称及び所在地

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 第18条の15の3第4項第3号

法第三十七条の十四の二第五項第一号 に規定する未成年者口座に設けられた同項第三号 に規定する非課税管理勘定に係る同条第一項 に規定する未成年者口座内上場株式等(次号において「未成年者口座内上場株式等」という。)を同条第五項第二号 の口座に係る同号 に規定する非課税管理勘定に移管することを依頼する旨及びその移管を希望する年月日

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 第18条の15の3第4項第4号

当該移管しようとする未成年者口座内上場株式等の種類、銘柄及び数又は価額並びに当該未成年者口座内上場株式等の受入れをする非課税管理勘定が設けられた日の属する年

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 第18条の15の3第4項第5号

その他参考となるべき事項

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 第18条の15の3第5項

法第三十七条の十四第五項第三号 に規定する財務省令で定める事項は、次の各号に掲げる非課税適用確認書(同項第三号 に規定する非課税適用確認書をいう。以下この条から第十八条の十五の五まで、第十八条の十五の八及び第十八条の十五の九において同じ。)の区分に応じ当該各号に定める事項とする。

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 第18条の15の3第5項第1号ヘ

その他参考となるべき事項

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 第18条の15の3第5項第1号ホ

整理番号

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 第18条の15の3第5項第1号

法第三十七条の十四第五項第三号 イに掲げる期間の非課税適用確認書 次に掲げる事項

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 第18条の15の3第5項第1号イ

当該非課税適用確認書に係る法第三十七条の十四第六項第一号 の申請書の提出(同項 に規定する提出をいう。以下この号において同じ。)をした者(ロにおいて「申請者」という。)の氏名及び生年月日

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 第18条の15の3第5項第1号ロ

当該申請者の法第三十七条の十四第五項第三号 に規定する基準日(以下この条及び第十八条の十五の九において「基準日」という。)及び当該基準日における国内の住所

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 第18条の15の3第5項第1号ハ

法第三十七条の十四第五項第三号 に規定する勘定設定期間(以下この条、次条第一項第二号及び第十八条の十五の八第一項第三号において「勘定設定期間」という。)として法第三十七条の十四第五項第三号 イに掲げる期間

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 第18条の15の3第5項第1号ニ

法第三十七条の十四第十項 の所轄税務署長が当該非課税適用確認書を作成した年月日

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 第18条の15の3第5項第2号イ

当該非課税適用確認書に係る法第三十七条の十四第六項第二号 の申請書の提出をした者の氏名及び生年月日

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 第18条の15の3第5項第2号

法第三十七条の十四第五項第三号 ロに掲げる期間の非課税適用確認書 次に掲げる事項

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 第18条の15の3第5項第2号ニ

整理番号

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 第18条の15の3第5項第2号ハ

法第三十七条の十四第十項 の所轄税務署長が当該非課税適用確認書を作成した年月日

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 第18条の15の3第5項第2号ロ

勘定設定期間として法第三十七条の十四第五項第三号 ロに掲げる期間

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 第18条の15の3第5項第2号ホ

その他参考となるべき事項

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 第18条の15の3第6項

法第三十七条の十四第五項第四号 に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

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 第18条の15の3第6項第1号

当該非課税管理勘定廃止通知書(法第三十七条の十四第五項第四号 に規定する非課税管理勘定廃止通知書をいう。以下この条から第十八条の十五の五まで、第十八条の十五の八及び第十八条の十五の九において同じ。)に係る金融商品取引業者等変更届出書(法第三十七条の十四第十四項 に規定する金融商品取引業者等変更届出書をいう。以下この条、第十八条の十五の八及び第十八条の十五の九において同じ。)を提出した者(以下この項において「提出者」という。)の氏名及び生年月日

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 第18条の15の3第6項第2号ロ

法第三十七条の十四第五項第三号 ロに掲げる勘定設定期間に係る非課税適用確認書等 当該非課税適用確認書等に記載された整理番号

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 第18条の15の3第6項第2号イ

法第三十七条の十四第五項第三号 イに掲げる勘定設定期間に係る当該非課税適用確認書、非課税管理勘定廃止通知書又は非課税口座廃止通知書(以下この号において「非課税適用確認書等」という。) 当該非課税適用確認書等に記載された基準日及び当該基準日における国内の住所並びに整理番号(当該非課税適用確認書が同条第二十四項 の規定により非課税口座開設届出書に添付して提出をされたものとみなされたものである場合にあつては、これらの事項に代えて、同項 の規定の適用に係る法第三十七条の十四の二第五項第一号 に規定する未成年者口座を開設する際に同号 に規定する未成年者口座開設届出書に添付して提出をされた同項第七号 に規定する未成年者非課税適用確認書又は同項第八号 に規定する未成年者口座廃止通知書に記載された整理番号。ロにおいて同じ。)

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 第18条の15の3第6項第2号

当該提出者からその提出の日以前の直近に提出を受けた非課税適用確認書、非課税管理勘定廃止通知書又は法第三十七条の十四第五項第五号 に規定する非課税口座廃止通知書(非課税口座開設届出書に添付して提出されたこれらの書類を含む。以下この条から第十八条の十五の五まで及び第十八条の十五の九において同じ。)の次に掲げる区分に応じそれぞれ次に定める事項

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 第18条の15の3第6項第3号イ

一月一日から九月三十日までの間 当該提出の日の属する年分の非課税管理勘定の廃止をした旨及び当該廃止をした年月日並びに同日の属する年の翌年分以後の各年(同日の属する勘定設定期間内の各年に限る。)において非課税管理勘定を設けない旨

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 第18条の15の3第6項第3号

当該金融商品取引業者等変更届出書が提出された日の属する次に掲げる期間の区分に応じそれぞれ次に定める事項

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 第18条の15の3第6項第3号ロ

十月一日から十二月三十一日までの間 当該提出の日の属する年(ロにおいて「提出年」という。)の翌年分以後の各年(当該提出年の翌年一月一日の属する勘定設定期間内の各年に限る。)において非課税管理勘定を設けない旨及び当該提出された年月日

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 第18条の15の3第6項第4号

前号イ又はロの勘定設定期間の法第三十七条の十四第五項第三号 イ又はロに掲げる期間の区分(以下この条から第十八条の十五の八までにおいて「勘定設定期間の区分」という。)

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 第18条の15の3第6項第5号

当該非課税管理勘定廃止通知書を作成した金融商品取引業者等の営業所の名称及び所在地並びにその作成した年月日

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 第18条の15の3第6項第6号

その他参考となるべき事項

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 第18条の15の3第7項

法第三十七条の十四第五項第五号 に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

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 第18条の15の3第7項第1号

当該非課税口座廃止通知書(法第三十七条の十四第五項第五号 に規定する非課税口座廃止通知書をいう。以下この条から第十八条の十五の五まで、第十八条の十五の八及び第十八条の十五の九において同じ。)に係る非課税口座廃止届出書(法第三十七条の十四第十七項 に規定する非課税口座廃止届出書をいう。以下この条、第十八条の十五の八及び第十八条の十五の九において同じ。)を提出した者(以下この項において「提出者」という。)の氏名及び生年月日

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 第18条の15の3第7項第2号

当該提出者からその提出の日以前の直近に提出を受けた非課税適用確認書、非課税管理勘定廃止通知書又は非課税口座廃止通知書の前項第二号イ又はロに掲げる区分に応じそれぞれ同号イ又はロに定める事項

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 第18条の15の3第7項第3号

当該非課税口座廃止届出書に係る非課税口座が廃止された年月日及びその廃止された日の属する次に掲げる期間の区分に応じそれぞれ次に定める事項

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 第18条の15の3第7項第3号ロ

十月一日から十二月三十一日までの間 当該廃止をした日の属する年の翌年一月一日の属する勘定設定期間の区分

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 第18条の15の3第7項第3号イ

一月一日から九月三十日までの間 当該廃止をした日の属する勘定設定期間の区分

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 第18条の15の3第7項第4号

当該非課税口座を廃止した日の属する年分の非課税管理勘定への上場株式等の受入れの有無

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 第18条の15の3第7項第5号

当該非課税口座廃止通知書を作成した金融商品取引業者等の営業所の名称及び所在地並びにその作成した年月日

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 第18条の15の3第7項第6号

その他参考となるべき事項

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 第18条の15の3第8項

法第三十七条の十四第六項第一号 に規定する財務省令で定める場所は、次の各号に掲げる者の区分に応じ当該各号に定める場所とする。

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 第18条の15の3第8項第1号

国内に居所を有する個人 当該個人の居所地

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 第18条の15の3第8項第2号

恒久的施設を有する非居住者(前号に掲げる者を除く。) 当該非居住者の恒久的施設を通じて行う事業に係る事務所、事業所その他これらに準ずるもの(これらが二以上あるときは、そのうち主たるものとする。)の所在地

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 第18条の15の3第9項

施行令第二十五条の十三第十三項 (第十四項において準用する場合を含む。)の金融商品取引業者等の営業所の長がこれらの規定により帳簿を作成する場合には、その者は、当該帳簿に次に掲げる事項を記載しなければならない。

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 第18条の15の3第9項第1号

施行令第二十五条の十三第十六項 に規定する書類の提示又は署名用電子証明書等(法第三十七条の十四第七項 に規定する署名用電子証明書等をいう。次号及び第十六項において同じ。)の送信をした居住者又は恒久的施設を有する非居住者の氏名、住所及び個人番号

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 第18条の15の3第9項第2号

当該提示又は送信を受けた年月日及び当該提示を受けた書類の名称又は署名用電子証明書等の送信を受けた旨

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 第18条の15の3第9項第3号

その他参考となるべき事項

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 第18条の15の3第10項

前項の金融商品取引業者等の営業所の長は、同項の帳簿を、当該帳簿の閉鎖の日の属する年の翌年から五年間保存しなければならない。

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 第18条の15の3第11項

法第三十七条の十四第六項第一号 に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

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 第18条の15の3第11項第1号

法第三十七条の十四第六項第一号 の申請書の提出をする者(以下この項において「申請者」という。)の氏名、生年月日、住所及び個人番号(施行令第二十五条の十三第十三項 の規定に該当する者にあつては、氏名、生年月日及び住所。次項第一号において同じ。)

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 第18条の15の3第11項第2号

当該申請者の基準日における国内の住所

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 第18条の15の3第11項第3号

法第三十七条の十四第六項第一号 の申請書の提出先の金融商品取引業者等の営業所の名称及び所在地

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 第18条の15の3第11項第4号

勘定設定期間として法第三十七条の十四第五項第三号 イに掲げる期間

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 第18条の15の3第11項第5号

当該申請者が平成二十五年一月一日において国内に住所を有しない場合には、その旨及び同日後最初に国内に住所を有することとなつた日

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 第18条の15の3第11項第6号

その他参考となるべき事項

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 第18条の15の3第12項

法第三十七条の十四第六項第二号 に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

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 第18条の15の3第12項第1号

法第三十七条の十四第六項第二号 の申請書の提出をする者の氏名、生年月日、住所及び個人番号

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 第18条の15の3第12項第2号

法第三十七条の十四第六項第二号 の申請書の提出先の金融商品取引業者等の営業所の名称及び所在地

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 第18条の15の3第12項第3号

勘定設定期間として法第三十七条の十四第五項第三号 ロに掲げる期間

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 第18条の15の3第12項第4号

その他参考となるべき事項

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 第18条の15の3第13項

施行令第二十五条の十三第十四項 に規定する財務省令で定める書類は、次に掲げるいずれかの書類(同項 の居住者又は恒久的施設を有する非居住者の氏名の記載のあるもので、金融商品取引業者等の営業所の長に提出する日前六月以内に作成されたものに限る。)とする。

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 第18条の15の3第13項第1号

基準日における国内の住所の所在地を管轄する市町村長(特別区の区長を含むものとし、地方自治法第二百五十二条の十九第一項 の指定都市にあつては、区長又は総合区長とする。)から交付を受けた住民票の写し若しくは消除された住民票の写し又は住民票の記載事項証明書(地方公共団体の長の住民基本台帳の住所、氏名、生年月日その他の事項を証する書類をいう。)

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 第18条の15の3第13項第2号

戸籍の附票の写し又は消除された戸籍の附票の写し

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 第18条の15の3第14項

施行令第二十五条の十三第十三項 の規定は、同条第十五項 に規定する財務省令で定める者について準用する。この場合において、同条第十三項 中「同項 各号の申請書」とあるのは「非課税口座開設届出書」と、「当該申請書」とあるのは「当該非課税口座開設届出書」と読み替えるものとする。

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 第18条の15の3第15項

第十八条の十二第三項及び第四項の規定は、施行令第二十五条の十三第十六項 に規定する財務省令で定める書類について準用する。この場合において、第十八条の十二第三項第三号中「番号既告知者」とあるのは、「施行令第二十五条の十三第十三項 (第十八条の十五の三第十四項において準用する場合を含む。)の規定に該当する者」と読み替えるものとする。

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 第18条の15の3第16項

金融商品取引業者等の営業所の長は、施行令第二十五条の十三第十七項 又は第十八項 後段の規定による確認をした場合には、同条第十九項 の確認に関する帳簿に、その確認をした年月日及び同条第十五項 又は第十八項 後段の規定により提示を受けた同条第十六項 に規定する書類の名称又は当該提示の際に署名用電子証明書等の送信を受けた旨を記載することにより、当該確認をした旨を明らかにしておかなければならない。

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 第18条の15の3第17項

法第三十七条の十四第九項 の金融商品取引業者等の営業所の長が同項 に規定する電子情報処理組織を使用して同項 に規定する申請事項(次項及び第二十九項第三号において「申請事項」という。)を同条第九項 に規定する所轄税務署長に提供しようとする場合における届出その他の手続については、国税関係法令に係る行政手続等における情報通信の技術の利用に関する省令 (平成十五年財務省令第七十一号)第四条 の規定の例による。

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 第18条の15の3第18項

法第三十七条の十四第九項 に規定する財務省令で定める方法は、国税関係法令に係る行政手続等における情報通信の技術の利用に関する省令第五条第一項 の定めるところにより申請事項を送信する方法とする。

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 第18条の15の3第19項

法第三十七条の十四第十項第二号 に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

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 第18条の15の3第19項第1号

法第三十七条の十四第六項 各号の申請書の提出をした者の氏名、生年月日及び住所

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 第18条の15の3第19項第2号

非課税適用確認書の交付を行わない理由

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 第18条の15の3第19項第3号

その他参考となるべき事項

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 第18条の15の3第20項

法第三十七条の十四第十三項 に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

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 第18条の15の3第20項第1号

当該非課税適用確認書(非課税口座開設届出書に添付して提出されるものを含む。以下この項において同じ。)の提出をした者の氏名、生年月日、住所及び個人番号

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 第18条の15の3第20項第2号

当該非課税適用確認書の第六項第二号イ又はロに掲げる区分に応じそれぞれ同号イ又はロに定める事項

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 第18条の15の3第20項第3号

当該非課税適用確認書に記載された氏名が変更されている場合には、その旨及び当該非課税適用確認書に記載された氏名

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 第18条の15の3第20項第4号

当該非課税適用確認書の提出を受けた金融商品取引業者等の営業所の名称及び当該金融商品取引業者等の法人番号

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 第18条の15の3第20項第5号

当該非課税適用確認書の提出年月日

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 第18条の15の3第20項第6号

当該非課税適用確認書に記載された勘定設定期間において最初に非課税管理勘定が設定された日又は設定予定年月日及び当該非課税管理勘定が設定された非課税口座の記号又は番号

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 第18条の15の3第20項第7号

その他参考となるべき事項

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 第18条の15の3第21項

法第三十七条の十四第十四項 に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

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 第18条の15の3第21項第1号

金融商品取引業者等変更届出書を提出する者の氏名、生年月日及び住所

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 第18条の15の3第21項第2号

当該金融商品取引業者等変更届出書の提出先の金融商品取引業者等の営業所の名称及び所在地

削除


 第18条の15の3第21項第3号

法第三十七条の十四第十四項 に規定する変更前非課税口座(以下この項において「変更前非課税口座」という。)に設けられるべき非課税管理勘定を同条第十四項 に規定する他の非課税口座に設けようとする旨

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 第18条の15の3第21項第4号

当該変更前非課税口座の記号又は番号

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 第18条の15の3第21項第5号

第三号の非課税管理勘定の年分

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 第18条の15の3第21項第6号

当該金融商品取引業者等変更届出書の提出年月日

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 第18条の15の3第21項第7号

その他参考となるべき事項

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 第18条の15の3第22項

法第三十七条の十四第十六項 に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

削除


 第18条の15の3第22項第1号

金融商品取引業者等変更届出書を提出した者(以下この項において「提出者」という。)の氏名、生年月日及び個人番号

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 第18条の15の3第22項第2号

当該提出者からその金融商品取引業者等変更届出書の提出の日以前の直近に提出を受けた非課税適用確認書、非課税管理勘定廃止通知書又は非課税口座廃止通知書の第六項第二号イ又はロに掲げる区分に応じそれぞれ同号イ又はロに定める事項

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 第18条の15の3第22項第3号

当該金融商品取引業者等変更届出書の提出を受けた金融商品取引業者等の営業所の名称及び当該金融商品取引業者等の法人番号

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 第18条の15の3第22項第4号

当該金融商品取引業者等変更届出書に記載された非課税管理勘定の年分及び当該非課税管理勘定に係る勘定設定期間の区分

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 第18条の15の3第22項第5号

当該金融商品取引業者等変更届出書の提出により当該非課税管理勘定を廃止し、又は設けないこととした旨及びその提出年月日

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 第18条の15の3第22項第6号

当該金融商品取引業者等変更届出書の提出を受けた日以前に当該廃止した非課税管理勘定に上場株式等の受入れをしていない旨

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 第18条の15の3第22項第7号

その他参考となるべき事項

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 第18条の15の3第23項

法第三十七条の十四第十七項 に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

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 第18条の15の3第23項第1号

非課税口座廃止届出書を提出する者の氏名、生年月日及び住所

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 第18条の15の3第23項第2号

当該非課税口座廃止届出書の提出先の金融商品取引業者等の営業所の名称及び所在地

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 第18条の15の3第23項第3号

非課税口座を廃止する旨並びに法第九条の八 及び第三十七条の十四第一項 から第四項 までの規定の適用を受けることをやめようとする当該非課税口座の記号又は番号

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 第18条の15の3第23項第4号

当該非課税口座に現に設けられている非課税管理勘定の年分及び当該非課税管理勘定に係る勘定設定期間の区分

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 第18条の15の3第23項第5号

その他参考となるべき事項

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 第18条の15の3第24項

法第三十七条の十四第十九項 に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

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 第18条の15の3第24項第1号

非課税口座廃止届出書を提出した者(以下この項において「提出者」という。)の氏名、生年月日及び個人番号

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 第18条の15の3第24項第2号

当該提出者からその非課税口座廃止届出書の提出の日以前の直近に提出を受けた非課税適用確認書、非課税管理勘定廃止通知書又は非課税口座廃止通知書の第六項第二号イ又はロに掲げる区分に応じそれぞれ同号イ又はロに定める事項

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 第18条の15の3第24項第3号

当該非課税口座廃止届出書の提出を受けた金融商品取引業者等の営業所の名称及び当該金融商品取引業者等の法人番号

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 第18条の15の3第24項第4号

当該非課税口座廃止届出書の提出により当該非課税口座を廃止した旨及びその提出年月日

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 第18条の15の3第24項第5号

当該提出者に対する非課税口座廃止通知書の交付の有無

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 第18条の15の3第24項第6号

当該提出者に非課税口座廃止通知書を交付する場合には、当該非課税口座を廃止した日の属する年分の非課税管理勘定への上場株式等の受入れの有無及び当該非課税口座廃止通知書に記載すべき第七項第三号イ又はロに掲げる期間の区分に応じそれぞれ同号イ又はロに定める勘定設定期間の区分

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 第18条の15の3第24項第7号

その他参考となるべき事項

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 第18条の15の3第25項

法第三十七条の十四第二十一項 に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

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 第18条の15の3第25項第1号

廃止通知書(法第三十七条の十四第二十一項 に規定する廃止通知書をいう。以下この項において同じ。)を提出した者の氏名、生年月日及び個人番号

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 第18条の15の3第25項第2号

当該廃止通知書の第六項第二号イ又はロに掲げる区分に応じそれぞれ同号イ又はロに定める事項

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 第18条の15の3第25項第3号

当該廃止通知書に記載された氏名が変更されている場合には、その旨及び当該廃止通知書に記載された氏名

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 第18条の15の3第25項第4号

当該廃止通知書の提出を受けた金融商品取引業者等の営業所の名称及びその提出年月日並びに当該金融商品取引業者等の法人番号

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 第18条の15の3第25項第5号ハ

非課税口座廃止通知書の提出があつた場合 当該非課税口座廃止通知書に記載された第七項第三号に規定する廃止された年月日

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 第18条の15の3第25項第5号イ

第六項第三号イに定める事項の記載がある非課税管理勘定廃止通知書の提出があつた場合 当該非課税管理勘定廃止通知書に記載された同号イに規定する廃止をした年月日

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 第18条の15の3第25項第5号

当該廃止通知書の提出を受けた旨並びに当該廃止通知書の次に掲げる場合の区分のうちいずれに該当するかの別及び当該場合の区分に応じそれぞれ次に定める事項

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 第18条の15の3第25項第5号ロ

第六項第三号ロに定める事項の記載がある非課税管理勘定廃止通知書の提出があつた場合 当該非課税管理勘定廃止通知書に記載された同号ロに規定する提出年の翌年の一月一日の日付

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 第18条の15の3第25項第6号

当該廃止通知書の提出により最初に設けようとする非課税管理勘定の年分

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 第18条の15の3第25項第7号

当該廃止通知書が法第三十七条の十四第二十項 の規定により提出されたものである場合には、前号の非課税管理勘定が設けられる非課税口座の記号又は番号

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 第18条の15の3第25項第8号

その他参考となるべき事項

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 第18条の15の3第26項

法第三十七条の十四第二十二項第一号 及び第二号 に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

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 第18条の15の3第26項第1号

法第三十七条の十四第二十二項 に規定する提出者の氏名及び生年月日

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 第18条の15の3第26項第2号

法第三十七条の十四第二十一項 の金融商品取引業者等の営業所の長から提供を受けた同項 に規定する提出事項(次号において「提出事項」という。)のうち、当該提出者に係る第六項第二号イ又はロの整理番号及び前項第六号に規定する非課税管理勘定の年分

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 第18条の15の3第26項第3号

当該金融商品取引業者等の営業所の長が、法第三十七条の十四第二十一項 の所轄税務署長に対して当該提出事項の提供をする際に、当該提出事項が記載された廃止通知書を識別するための記号又は番号を提供している場合には、当該記号又は番号

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 第18条の15の3第26項第4号

その他参考となるべき事項

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 第18条の15の3第27項

施行令第二十五条の十三第二十一項 に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

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 第18条の15の3第27項第1号

施行令第二十五条の十三第二十一項 の申請書を提出する者の名称、所在地及び法人番号

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 第18条の15の3第27項第2号

法第三十七条の十四第二十三項 の承認を受けようとする旨

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 第18条の15の3第27項第3号

法第三十七条の十四第二十三項 に規定する提供事項を提供しようとする税務署長及び当該税務署長に提供しようとする理由

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 第18条の15の3第27項第4号

その他参考となるべき事項

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 第18条の15の3第28項

法第三十七条の十四第二十三項 に規定する財務省令で定める税務署長は、施行令第二十五条の十三第二十一項 の所轄税務署長への申請に基づく同条第二十二項 又は第二十四項 の規定による承認に係る前項第三号の税務署長とする。

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 第18条の15の3第29項

施行令第二十五条の十三第二十五項 に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

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 第18条の15の3第29項第1号

施行令第二十五条の十三第二十五項 に規定する所轄税務署長が同項 に規定する金融商品取引業者等の営業所の長を経由して交付する同項 に規定する書類又は書面の別

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 第18条の15の3第29項第2号

前号の書類に記載された整理番号

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 第18条の15の3第29項第3号

第一号の金融商品取引業者等の営業所の長が、同号の所轄税務署長に対して法第三十七条の十四第九項 の規定による申請事項の提供をする際に、当該申請事項が記載された同条第六項 各号の申請書を識別するための記号又は番号を提供している場合には、当該記号又は番号

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 第18条の15の3第29項第4号

その他参考となるべき事項

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 第18条の15の4第1項

施行令第二十五条の十三の二第一項 に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

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 第18条の15の4第1項第1号

非課税口座異動届出書(施行令第二十五条の十三の二第一項 に規定する非課税口座異動届出書をいう。以下この条、第十八条の十五の八及び第十八条の十五の九において同じ。)の提出(施行令第二十五条の十三の二第一項 に規定する提出をいう。以下この条において同じ。)をする者の氏名、生年月日、住所及び個人番号

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 第18条の15の4第1項第2号

非課税口座異動届出書の提出先の金融商品取引業者等の営業所に開設されている非課税口座の記号又は番号及び当該非課税口座に現に設けられている非課税管理勘定に係る勘定設定期間の区分

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 第18条の15の4第1項第3号

変更前の氏名、住所又は個人番号及びその変更後の氏名、住所又は個人番号

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 第18条の15の4第1項第4号

その他参考となるべき事項

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 第18条の15の4第2項

施行令第二十五条の十三の二第二項 に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

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 第18条の15の4第2項第1号

移管前の営業所(施行令第二十五条の十三の二第二項 に規定する移管前の営業所をいう。次号において同じ。)の名称及び所在地並びに同項 に規定する移管先の営業所の名称及び所在地

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 第18条の15の4第2項第2号

移管前の営業所に開設されている非課税口座の記号又は番号及び当該非課税口座に現に設けられている非課税管理勘定に係る勘定設定期間の区分

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 第18条の15の4第2項第3号

施行令第二十五条の十三の二第二項 の移管を希望する年月日

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 第18条の15の4第2項第4号

その他参考となるべき事項

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 第18条の15の4第3項

施行令第二十五条の十三の二第四項 に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

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 第18条の15の4第3項第1号イ

非課税口座異動届出書 当該非課税口座異動届出書に係る第一項各号に掲げる事項及び当該非課税口座異動届出書に係る第一項第二号の金融商品取引業者等の法人番号

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 第18条の15の4第3項第1号ロ

非課税口座移管依頼書(施行令第二十五条の十三の二第二項 に規定する非課税口座移管依頼書をいう。以下この条及び第十八条の十五の八において同じ。) 当該非課税口座移管依頼書を提出した者の氏名、生年月日、住所及び個人番号、前項各号に掲げる事項並びに当該非課税口座移管依頼書に係る前項第一号の移管前の営業所に係る金融商品取引業者等の法人番号

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 第18条の15の4第3項第1号

その提出を受け、又は経由した次に掲げる書類の区分に応じ、それぞれ次に定める事項

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 第18条の15の4第3項第2号

非課税口座異動届出書又は非課税口座移管依頼書に係る非課税口座に現に設けられている非課税管理勘定を設定する際に提出を受けた非課税適用確認書、非課税管理勘定廃止通知書又は非課税口座廃止通知書の前条第六項第二号イ又はロに掲げる区分に応じそれぞれ同号イ又はロに定める事項

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 第18条の15の5第1項

施行令第二十五条の十三の三第二項 に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

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 第18条の15の5第1項第1号

施行令第二十五条の十三の三第一項 に規定する移管先の営業所(以下この条において「移管先の営業所」という。)に移管がされた非課税口座を開設している居住者又は恒久的施設を有する非居住者の氏名、生年月日、住所及び個人番号

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 第18条の15の5第1項第2号

その移管がされた非課税口座に現に設けられている非課税管理勘定を設定する際に提出がされた非課税適用確認書、非課税管理勘定廃止通知書又は非課税口座廃止通知書の第十八条の十五の三第六項第二号イ又はロに掲げる区分に応じそれぞれ同号イ又はロに定める事項

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 第18条の15の5第1項第3号

その移管がされた非課税口座の当該移管先の営業所における記号又は番号

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 第18条の15の5第1項第4号

当該非課税口座に現に設けられている非課税管理勘定に係る勘定設定期間の区分

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 第18条の15の5第1項第5号

施行令第二十五条の十三の三第一項 に規定する移管前の営業所の名称、所在地及び当該移管前の営業所に係る金融商品取引業者等の法人番号並びに移管先の営業所の名称、所在地及び当該移管先の営業所に係る金融商品取引業者等の法人番号

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 第18条の15の5第1項第6号

施行令第二十五条の十三の三第一項 の移管がされた年月日

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 第18条の15の5第1項第7号

その他参考となるべき事項

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 第18条の15の6第1項

施行令第二十五条の十三の四第一項 に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

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 第18条の15の6第1項第1号

出国届出書(施行令第二十五条の十三の四第三項 に規定する出国届出書をいう。以下この条、第十八条の十五の八及び第十八条の十五の九において同じ。)を提出する者の氏名、生年月日及び住所

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 第18条の15の6第1項第2号

出国届出書を提出する者が開設している非課税口座の記号又は番号及び当該非課税口座に現に設けられている非課税管理勘定に係る勘定設定期間の区分

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 第18条の15の6第1項第3号

出国(施行令第二十五条の十三の四第三項 に規定する出国をいう。次号において同じ。)をする予定年月日及び出国後の国外における連絡先

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 第18条の15の6第1項第4号

出国届出書を提出する者が、その出国の日の属する年分の所得税につき所得税法第六十条の二第一項第二号 に掲げる場合に該当して同項 の規定の適用を受ける場合には、その旨

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 第18条の15の6第1項第5号

出国届出書を提出する者が国税通則法第百十七条第二項 の規定による納税管理人の届出をしている場合には、その納税管理人の氏名及び住所

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 第18条の15の6第1項第6号

その他参考となるべき事項

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 第18条の15の7第1項

施行令第二十五条の十三の五 に規定する財務省令で定める者は、遺贈(贈与をした者の死亡により効力を生ずる贈与を含む。次項において同じ。)により同条 の居住者又は恒久的施設を有する非居住者が開設していた非課税口座に係る非課税口座内上場株式等であつた上場株式等を取得する者(同項において「受遺者」という。)とする。

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 第18条の15の7第2項

施行令第二十五条の十三の五 に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

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 第18条の15の7第2項第1号

非課税口座開設者死亡届出書(施行令第二十五条の十三の五 に規定する非課税口座開設者死亡届出書をいう。次条及び第十八条の十五の九において同じ。)を提出する相続人又は受遺者の氏名及び住所

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 第18条の15の7第2項第2号

被相続人(遺贈をした者を含む。次号及び第十八条の十五の九第二項において同じ。)の氏名、生年月日及び死亡の時における住所並びに死亡年月日

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 第18条の15の7第2項第3号

被相続人がその金融商品取引業者等の営業所において開設していた非課税口座の記号又は番号及び当該非課税口座においてその死亡の時に設けられていた非課税管理勘定に係る勘定設定期間の区分

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 第18条の15の7第2項第4号

その他参考となるべき事項

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 第18条の15の8第1項

金融商品取引業者等の営業所の長は、次の各号に掲げる帳簿及び書類を各人別に整理し、当該各号に定める日の属する年の翌年から五年間保存しなければならない。

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 第18条の15の8第1項第1号

当該金融商品取引業者等の営業所の長が作成した施行令第二十五条の十三の六第一項 から第四項 までの帳簿 これらの帳簿を閉鎖した日

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 第18条の15の8第1項第2号

当該金融商品取引業者等の営業所の長が受理し、又は提出若しくは送付を受けた非課税口座開設届出書(電磁的方法(施行令第二十五条の十三の二第三項 に規定する電磁的方法をいう。次号において同じ。)により提供された当該非課税口座開設届出書に記載すべき事項を記録した電磁的記録(同項 に規定する電磁的記録をいう。同号において同じ。)を含む。第三項において同じ。)、非課税口座内上場株式等移管依頼書、未成年者口座非課税口座間移管依頼書、非課税適用確認書、非課税管理勘定廃止通知書、非課税口座廃止通知書、金融商品取引業者等変更届出書、非課税口座廃止届出書、非課税口座異動届出書、非課税口座移管依頼書及び出国届出書 これらの届出書、依頼書、確認書若しくは通知書(以下この号において「届出書等」という。)に係る非課税口座が廃止された日又は届出書等に記載された勘定設定期間(非課税口座開設届出書、非課税口座内上場株式等移管依頼書、未成年者口座非課税口座間移管依頼書及び金融商品取引業者等変更届出書にあつては、その提出があつた日の属する勘定設定期間)の終了の日の翌日から五年を経過する日のいずれか遅い日

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 第18条の15の8第1項第3号

法第三十七条の十四第六項 各号の申請書(電磁的方法により提供された当該申請書に記載すべき事項を記録した電磁的記録を含む。以下この号及び第三項において同じ。)及び施行令第二十五条の十三第十四項 に規定する書類 当該申請書及び書類の提出をした者が交付を受け、又は受けようとした非課税適用確認書に係る勘定設定期間の終了の日

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 第18条の15の8第1項第4号

当該金融商品取引業者等の営業所の長が提出を受けた非課税口座開設者死亡届出書 その提出があつた日

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 第18条の15の8第2項

法第三十七条の十四第九項 、第十三項、第十六項、第十九項若しくは第二十一項又は施行令第二十五条の十三の二第四項 若しくは第二十五条の十三の三第二項 の規定により提供すべき氏名には、片仮名でふりがなを付さなければならない。

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 第18条の15の8第3項

非課税口座開設届出書、非課税口座内上場株式等移管依頼書、未成年者口座非課税口座間移管依頼書、非課税適用確認書、非課税管理勘定廃止通知書、非課税口座廃止通知書、金融商品取引業者等変更届出書、非課税口座廃止届出書、法第三十七条の十四第六項 各号の申請書、非課税口座異動届出書、非課税口座移管依頼書、出国届出書及び非課税口座開設者死亡届出書に記載すべき氏名には、片仮名でふりがなを付さなければならない。

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 第18条の15の9第1項

金融商品取引業者等は、その年において当該金融商品取引業者等の営業所に開設されていた非課税口座で非課税管理勘定が設けられていたものがある場合には、当該非課税口座を開設した居住者又は恒久的施設を有する非居住者の各人別に、次項各号に掲げる事項を記載した報告書(以下この条において「非課税口座年間取引報告書」という。)を非課税口座ごとに作成し、その年の翌年一月三十一日までに、当該金融商品取引業者等の当該非課税口座が開設されていた営業所の所在地の所轄税務署長に提出しなければならない。

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 第18条の15の9第2項

法第三十七条の十四第二十六項 に規定する財務省令で定める事項は、同項 の非課税口座に係る次に掲げる事項とする。

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 第18条の15の9第2項第1号

当該非課税口座を開設していた居住者又は恒久的施設を有する非居住者の氏名、生年月日、住所及び個人番号

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 第18条の15の9第2項第2号

当該非課税管理勘定の設定の際に提出を受けた非課税適用確認書、非課税管理勘定廃止通知書及び非課税口座廃止通知書の次に掲げる区分に応じそれぞれ次に定める事項

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 第18条の15の9第2項第2号ロ

法第三十七条の十四第五項第三号 ロに掲げる勘定設定期間に係る非課税適用確認書等 当該非課税適用確認書等に記載された整理番号

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 第18条の15の9第2項第2号イ

法第三十七条の十四第五項第三号 イに掲げる勘定設定期間に係る当該非課税適用確認書、非課税管理勘定廃止通知書又は非課税口座廃止通知書(以下この号において「非課税適用確認書等」という。) 当該非課税適用確認書等に記載された基準日における国内の住所及び整理番号(当該非課税適用確認書が同条第二十四項 の規定により非課税口座開設届出書に添付して提出をされたものとみなされたものである場合にあつては、これらの事項に代えて、同項 の規定の適用に係る法第三十七条の十四の二第五項第一号 に規定する未成年者口座を開設する際に同号 に規定する未成年者口座開設届出書に添付して提出をされた同項第七号 に規定する未成年者非課税適用確認書又は同項第八号 に規定する未成年者口座廃止通知書に記載された整理番号。ロにおいて同じ。)

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 第18条の15の9第2項第3号

当該非課税口座が開設されていた金融商品取引業者等の営業所の名称、所在地及び電話番号並びに当該金融商品取引業者等の法人番号

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 第18条の15の9第2項第4号

当該非課税口座に非課税管理勘定が設けられた日の属する年中に当該非課税口座に受け入れた法第三十七条の十四第五項第二号 イ(1)又は(2)に掲げる上場株式等(以下この号において「当初取得等上場株式等」という。)及び同年以後に当該非課税口座に受け入れた施行令第二十五条の十三第十項 各号に掲げる上場株式等(以下この項及び第四項において「分割等上場株式等」という。)につき、当該受け入れた非課税口座に係る非課税管理勘定ごとの種類別及び銘柄別の数又は口数(分割等上場株式等にあつては、当該非課税口座を開設していた居住者又は恒久的施設を有する非居住者が当該分割等上場株式等の取得に係る同条第十項 各号に規定する事由が生じた直後に有することとなつた当該分割等上場株式等の数又は口数)並びに取得対価の額(法第三十七条の十四第五項第二号 イに規定する取得対価の額をいい、分割等上場株式等にあつては当該分割等上場株式等の取得の基因となつた当初取得等上場株式等に係る同号 イに規定する取得対価の額とする。以下この号において同じ。)の合計額並びに当該非課税口座に係る当初取得等上場株式等の取得対価の額の総額

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 第18条の15の9第2項第5号ハ

当該払出しの次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める金額

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 第18条の15の9第2項第5号ロ

当該払出しのあつた非課税口座内上場株式等の種類別及び銘柄別の数又は口数

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 第18条の15の9第2項第5号

その年中に当該非課税口座に係る非課税管理勘定からの払出し(振替によるものを含む。以下この号において同じ。)があつた非課税口座内上場株式等につき、当該非課税管理勘定ごとの次に掲げる事項

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 第18条の15の9第2項第5号ニ

その年中の払出しに係るハ(1)及び(2)に定める金額の総額

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 第18条の15の9第2項第5号イ

当該払出しの事由及びその払出しのあつた年月日

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 第18条の15の9第2項第6号ロ

当該非課税口座に係る非課税管理勘定ごとの種類別及び銘柄別の所得税法第九条第一項第十一号 に掲げる収益の分配の額の合計額

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 第18条の15の9第2項第6号イ

当該非課税口座に係る非課税管理勘定ごとの種類別及び銘柄別の非課税口座内上場株式等の配当等の額の合計額

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 第18条の15の9第2項第6号ハ

イに掲げる金額の総額及びロに掲げる金額の総額

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 第18条の15の9第2項第6号

その年中に交付した当該非課税口座に係る非課税口座内上場株式等の配当等(法第九条の八 に規定する非課税口座内上場株式等の配当等をいう。以下この号において同じ。)に関する次に掲げる事項

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 第18条の15の9第2項第7号

その年中に分割等上場株式等の受入れをした場合には、当該分割等上場株式等の取得に係る施行令第二十五条の十三第十項 各号に規定する事由及び当該事由が生じた年月日並びに当該分割等上場株式等の種類及び銘柄(当該分割等上場株式等の種類又は銘柄と当該取得の基因となつた非課税口座内上場株式等の種類又は銘柄とが異なる場合には、当該取得の基因となつた非課税口座内上場株式等の種類及び銘柄並びに当該分割等上場株式等の種類及び銘柄)

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 第18条の15の9第2項第8号ロ

金融商品取引業者等変更届出書又は非課税口座廃止届出書 その提出年月日

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 第18条の15の9第2項第8号イ

非課税口座異動届出書(住所の変更に係るものに限る。) その提出年月日及び当該非課税口座異動届出書を提出した者に係る変更前の住所

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 第18条の15の9第2項第8号

当該非課税口座につきその年中に次に掲げる書類の提出があつた場合には、その旨及び当該書類の区分に応じそれぞれ次に定める事項

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 第18条の15の9第2項第8号ハ

非課税口座開設者死亡届出書 その提出年月日及び当該非課税口座開設者死亡届出書に係る被相続人の死亡年月日

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 第18条の15の9第2項第9号

当該非課税口座につき施行令第二十五条の十三の四第二項 の規定により非課税口座廃止届出書の提出があつたものとみなされることとなる場合には、その旨及び当該みなされることとなつた日並びに出国届出書の提出年月日

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 第18条の15の9第2項第10号

当該非課税口座を開設していた者が国税通則法第百十七条第二項 の規定により届け出た納税管理人が明らかな場合には、その氏名及び住所又は居所

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 第18条の15の9第2項第11号

その他参考となるべき事項

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 第18条の15の9第3項

非課税口座に非課税管理勘定が設けられた日の属する年の非課税口座年間取引報告書を作成する場合において、当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者が当該非課税管理勘定に係る非課税口座内上場株式等を取得した時前に、その非課税口座内上場株式等と種類及び銘柄を同じくする非課税口座内上場株式等の取得をし、かつ、当該取得をした非課税口座内上場株式等の全てを既に当該非課税管理勘定から払い出しているときは、これらの非課税口座内上場株式等は、それぞれその種類及び銘柄が異なるものとして、前項第四号及び第五号に掲げる事項を記載するものとする。

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 第18条の15の9第4項

非課税口座を開設した居住者又は恒久的施設を有する非居住者が分割等上場株式等の取得に伴い当該取得の基因となつた非課税口座内上場株式等を有しないこととなつたときは、その有しないこととなつた日の属する年以後の各年における当該非課税口座に係る非課税口座年間取引報告書には、その有しないこととなつた非課税口座内上場株式等に係る第二項第四号に掲げる事項の記載は、要しない。

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 第18条の15の9第5項

非課税口座年間取引報告書の書式は、別表第七(三)による。

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 第18条の15の9第6項

国税庁長官は、別表第七(三)の書式について必要があるときは、所要の事項を付記すること又は一部の事項を削ることができる。

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 第18条の15の10第1項

この条及び次条において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

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 第18条の15の10第1項第1号

振替口座簿 法第三十七条の十四第一項 に規定する振替口座簿をいう。

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 第18条の15の10第1項第2号

金融商品取引業者等又は営業所 それぞれ法第三十七条の十四第五項 に規定する金融商品取引業者等又は営業所をいう。

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 第18条の15の10第1項第3号

未成年者口座内上場株式等 法第三十七条の十四の二第一項 に規定する未成年者口座内上場株式等をいう。

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 第18条の15の10第1項第4号

未成年者口座、未成年者口座開設届出書、未成年者口座管理契約、非課税管理勘定、継続管理勘定、課税未成年者口座、未成年者非課税適用確認書又は未成年者口座廃止通知書 それぞれ法第三十七条の十四の二第五項 に規定する未成年者口座、未成年者口座開設届出書、未成年者口座管理契約、非課税管理勘定、継続管理勘定、課税未成年者口座、未成年者非課税適用確認書又は未成年者口座廃止通知書をいう。

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 第18条の15の10第1項第5号

未成年者口座廃止届出書 法第三十七条の十四の二第二十項 に規定する未成年者口座廃止届出書をいう。

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 第18条の15の10第2項

法第三十七条の十四の二第五項第一号 に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

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 第18条の15の10第2項第1号

未成年者口座開設届出書の提出(法第三十七条の十四の二第五項第一号 に規定する提出をいう。以下この項において同じ。)をする者の氏名、生年月日、住所(国内に住所を有しない者にあつては、第十八条の十五の三第八項各号に掲げる者の区分に応じ当該各号に定める場所。以下この条において同じ。)及び個人番号(第十七項において準用する第十八条の十五の三第十四項において準用する施行令第二十五条の十三第十三項 の規定に該当する者にあつては、氏名、生年月日及び住所)

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 第18条の15の10第2項第2号

当該未成年者口座開設届出書の提出先の金融商品取引業者等の営業所の名称及び所在地

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 第18条の15の10第2項第3号

未成年者口座管理契約に基づき当該口座に係る振替口座簿に記載若しくは記録がされ、又は当該口座に保管の委託がされている上場株式等(施行令第二十五条の十三の八第二項 に規定する上場株式等をいう。以下この条において同じ。)の法第九条の八 各号に掲げる配当等に係る配当所得及び当該上場株式等の譲渡(法第三十七条の十四第一項 に規定する譲渡をいう。次条第二項第五号において同じ。)による事業所得、譲渡所得又は雑所得について法第九条の九 及び第三十七条の十四の二第一項 から第四項 までの規定の適用を受ける旨

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 第18条の15の10第2項第4号

当該未成年者口座開設届出書の提出年月日

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 第18条の15の10第2項第5号

未成年者口座を設定しようとする日の属する年

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 第18条の15の10第2項第6号

その他参考となるべき事項

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 第18条の15の10第3項

施行令第二十五条の十三の八第三項 (同条第四項 において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

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 第18条の15の10第3項第1号

施行令第二十五条の十三の八第三項 の書類(以下この項において「未成年者口座内上場株式等移管依頼書」という。)を提出する者の氏名、生年月日及び住所

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 第18条の15の10第3項第2号

当該未成年者口座内上場株式等移管依頼書の提出先の金融商品取引業者等の営業所の名称及び所在地

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 第18条の15の10第3項第3号

当該未成年者口座に設けられた非課税管理勘定に係る未成年者口座内上場株式等を当該未成年者口座に係る他の年分の非課税管理勘定又は継続管理勘定に移管することを依頼する旨及びその移管を希望する年月日

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 第18条の15の10第3項第4号

当該移管しようとする未成年者口座内上場株式等の種類、銘柄及び数又は価額並びに当該未成年者口座内上場株式等の受入れをする非課税管理勘定又は継続管理勘定が設けられた日の属する年

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 第18条の15の10第3項第5号

その他参考となるべき事項

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 第18条の15の10第4項

施行令第二十五条の十三の八第五項 の規定による確認は、同項 に規定する未成年者口座を開設している居住者又は恒久的施設を有する非居住者から同項 に規定する所轄税務署長への次に掲げる事項を記載した書面による申出(同項 各号に掲げる事由が生じた日から十一月を経過する日までに行われるものに限る。)を受けて行われるものとする。

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 第18条の15の10第4項第1号

その者の氏名、生年月日、住所及び個人番号

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 第18条の15の10第4項第2号

現に当該未成年者口座を開設している金融商品取引業者等の営業所の名称及び所在地

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 第18条の15の10第4項第3号

施行令第二十五条の十三の八第五項 各号に掲げる事由の詳細及びその事由が生じた年月日

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 第18条の15の10第4項第4号

その他参考となるべき事項

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 第18条の15の10第5項

前項の書面には、施行令第二十五条の十三の八第五項 各号に掲げる事由が生じたことを明らかにする書類を添付しなければならない。

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 第18条の15の10第6項

施行令第二十五条の十三の八第六項 に規定する財務省令で定める事由は、法第三十七条の十四の二第五項第二号 の居住者又は恒久的施設を有する非居住者が開設する同号 イの口座に設けられた非課税管理勘定又は継続管理勘定に係る上場株式等が、施行令第二十五条の八第九項第二号 に規定する店頭売買登録銘柄としての登録が取り消されたこととする。

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 第18条の15の10第7項

施行令第二十五条の十三の八第九項第二号 に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

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 第18条の15の10第7項第1号

出国移管依頼書(施行令第二十五条の十三の八第九項第二号 に規定する出国移管依頼書をいう。以下この項において同じ。)を提出する者の氏名、生年月日及び住所

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 第18条の15の10第7項第2号

当該出国移管依頼書の提出先の金融商品取引業者等の営業所の名称及び所在地

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 第18条の15の10第7項第3号

前号の金融商品取引業者等の営業所に開設されている未成年者口座の記号又は番号

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 第18条の15の10第7項第4号

出国(施行令第二十五条の十三の四第一項 に規定する出国をいう。以下この項及び次項第三号において同じ。)をする予定年月日及び帰国(施行令第二十五条の十三の八第九項第四号 に規定する帰国をいう。次項第三号において同じ。)をする予定年月日並びに出国後の国外における連絡先

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 第18条の15の10第7項第5号

出国移管依頼書を提出する者が、その出国の日の属する年分の所得税につき所得税法第六十条の二第一項第二号 に掲げる場合に該当して同項 の規定の適用を受ける場合には、その旨

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 第18条の15の10第7項第6号

出国移管依頼書を提出する者が国税通則法第百十七条第二項 の規定による納税管理人の届出をしている場合には、その納税管理人の氏名及び住所

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 第18条の15の10第7項第7号

その他参考となるべき事項

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 第18条の15の10第8項

施行令第二十五条の十三の八第九項第四号 に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

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 第18条の15の10第8項第1号

施行令第二十五条の十三の八第九項第四号 に規定する届出書を提出する者の氏名、生年月日及び住所

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 第18条の15の10第8項第2号

前項第二号に掲げる事項

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 第18条の15の10第8項第3号

出国をした年月日及び帰国をした年月日

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 第18条の15の10第8項第4号

その他参考となるべき事項

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 第18条の15の10第9項

第十八条の十五の三第一項の規定は、施行令第二十五条の十三の八第十五項 において準用する施行令第二十五条の十三第三項 に規定する財務省令で定める基準について準用する。この場合において、第十八条の十五の三第一項中「第三十七条の十四第一項に規定する非課税口座内上場株式等」とあるのは「第三十七条の十四の二第一項に規定する未成年者口座内上場株式等」と、「当該非課税口座内上場株式等」とあるのは「当該未成年者口座内上場株式等」と読み替えるものとする。

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 第18条の15の10第10項

法第三十七条の十四の二第五項第七号 に規定する財務省令で定める事項は、未成年者口座に非課税管理勘定を設けることができる旨及び次に掲げる事項とする。

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 第18条の15の10第10項第1号

当該未成年者非課税適用確認書に係る法第三十七条の十四の二第十二項 の申請書の提出(同項 に規定する提出をいう。第十二項において同じ。)をした者の氏名及び生年月日

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 第18条の15の10第10項第2号

法第三十七条の十四の二第十六項 の所轄税務署長が当該未成年者非課税適用確認書を作成した年月日

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 第18条の15の10第10項第3号

整理番号

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 第18条の15の10第10項第4号

その他参考となるべき事項

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 第18条の15の10第11項

法第三十七条の十四の二第五項第八号 に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

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 第18条の15の10第11項第1号

当該未成年者口座廃止通知書に係る未成年者口座廃止届出書を提出した者(次号において「提出者」という。)の氏名及び生年月日

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 第18条の15の10第11項第2号

当該提出者からその提出の日以前の直近に提出を受けた未成年者非課税適用確認書又は未成年者口座廃止通知書に記載された整理番号

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 第18条の15の10第11項第3号

当該未成年者口座廃止届出書に係る未成年者口座が廃止された年月日

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 第18条の15の10第11項第4号

当該未成年者口座を廃止した日の属する年分の非課税管理勘定への上場株式等の受入れの有無

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 第18条の15の10第11項第5号

当該未成年者口座廃止通知書を作成した金融商品取引業者等の営業所の名称及び所在地並びにその作成した年月日

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 第18条の15の10第11項第6号

その他参考となるべき事項

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 第18条の15の10第12項

法第三十七条の十四の二第十二項 に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

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 第18条の15の10第12項第1号

法第三十七条の十四の二第十二項 の申請書の提出をする者の氏名、生年月日、住所及び個人番号(施行令第二十五条の十三の八第十七項 において準用する施行令第二十五条の十三第十三項 の規定に該当する者にあつては、氏名、生年月日及び住所)

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 第18条の15の10第12項第2号

法第三十七条の十四の二第十二項 の申請書の提出先の金融商品取引業者等の営業所の名称及び所在地

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 第18条の15の10第12項第3号

未成年者非課税適用確認書の交付を受けたい旨

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 第18条の15の10第12項第4号

その他参考となるべき事項

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 第18条の15の10第13項

法第三十七条の十四の二第十九項 に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

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 第18条の15の10第13項第1号

当該未成年者非課税適用確認書の提出をした者の氏名、生年月日、住所及び個人番号

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 第18条の15の10第13項第2号

当該未成年者非課税適用確認書に記載された整理番号

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 第18条の15の10第13項第3号

当該未成年者非課税適用確認書に記載された氏名が変更されている場合には、その旨及び当該未成年者非課税適用確認書に記載された氏名

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 第18条の15の10第13項第4号

当該未成年者非課税適用確認書の提出を受けた金融商品取引業者等の営業所の名称及び当該金融商品取引業者等の法人番号

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 第18条の15の10第13項第5号

当該未成年者非課税適用確認書の提出年月日

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 第18条の15の10第13項第6号

当該未成年者非課税適用確認書の受理後に非課税管理勘定が設定された日又は設定予定年月日及び当該非課税管理勘定が設定された未成年者口座の記号又は番号

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 第18条の15の10第13項第7号

その他参考となるべき事項

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 第18条の15の10第14項

法第三十七条の十四の二第二十項 に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

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 第18条の15の10第14項第1号

未成年者口座廃止届出書を提出する者の氏名、生年月日及び住所

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 第18条の15の10第14項第2号

当該未成年者口座廃止届出書の提出先の金融商品取引業者等の営業所の名称及び所在地

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 第18条の15の10第14項第3号

未成年者口座を廃止する旨並びに法第九条の九 及び第三十七条の十四の二第一項 から第四項 までの規定の適用を受けることをやめようとする当該未成年者口座の記号又は番号

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 第18条の15の10第14項第4号

当該未成年者口座に現に設けられている非課税管理勘定又は継続管理勘定の年分

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 第18条の15の10第14項第5号

その他参考となるべき事項

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 第18条の15の10第15項

法第三十七条の十四の二第二十二項 に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

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 第18条の15の10第15項第1号

未成年者口座廃止届出書を提出した者(以下この項において「提出者」という。)の氏名、生年月日及び個人番号

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 第18条の15の10第15項第2号

当該提出者からその未成年者口座廃止届出書の提出の日以前の直近に提出を受けた未成年者非課税適用確認書又は未成年者口座廃止通知書に記載された整理番号

削除


 第18条の15の10第15項第3号

当該未成年者口座廃止届出書の提出を受けた金融商品取引業者等の営業所の名称及び当該金融商品取引業者等の法人番号

削除


 第18条の15の10第15項第4号

当該未成年者口座廃止届出書の提出により当該未成年者口座を廃止した旨及びその提出年月日

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 第18条の15の10第15項第5号

当該提出者に対する未成年者口座廃止通知書の交付の有無

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 第18条の15の10第15項第6号

当該提出者に未成年者口座廃止通知書を交付する場合には、当該未成年者口座を廃止した日の属する年分の非課税管理勘定への上場株式等の受入れの有無

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 第18条の15の10第15項第7号

その他参考となるべき事項

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 第18条の15の10第16項

法第三十七条の十四の二第二十三項 に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

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 第18条の15の10第16項第1号

未成年者口座廃止通知書を提出した者の氏名、生年月日及び個人番号

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 第18条の15の10第16項第2号

当該未成年者口座廃止通知書に記載された整理番号

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 第18条の15の10第16項第3号

当該未成年者口座廃止通知書に記載された氏名が変更されている場合には、その旨及び当該未成年者口座廃止通知書に記載された氏名

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 第18条の15の10第16項第4号

当該未成年者口座廃止通知書の提出を受けた金融商品取引業者等の営業所の名称及びその提出年月日並びに当該金融商品取引業者等の法人番号

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 第18条の15の10第16項第5号

当該未成年者口座廃止通知書の提出を受けた旨及び当該未成年者口座廃止通知書に記載された第十一項第三号に規定する廃止された年月日

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 第18条の15の10第16項第6号

当該未成年者口座廃止通知書の提出により最初に設けようとする非課税管理勘定の年分及び当該非課税管理勘定が設けられる未成年者口座の記号又は番号

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 第18条の15の10第16項第7号

その他参考となるべき事項

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 第18条の15の10第17項

第十八条の十五の三第一項、第八項から第十項まで、第十四項から第十六項まで、第十九項及び第二十六項から第二十九項まで、第十八条の十五の四、第十八条の十五の五(第四号を除く。)並びに第十八条の十五の六から第十八条の十五の八までの規定(以下この項及び次項において「非課税口座に関する規定」という。)は、法第三十七条の十四の二第十二項 、第十六項第二号、第二十四項各号及び第二十五項並びに施行令第二十五条の十三の八第十七項 において準用する施行令第二十五条の十三第三項 、第十三項、第十五項、第十六項、第十九項、第二十一項及び第二十五項並びに第二十五条の十三の二から第二十五条の十三の六までの規定を適用する場合について準用する。この場合において、非課税口座に関する規定中「施行令 」とあるのは「施行令第二十五条の十三の八第十七項 において準用する施行令 」と、「非課税適用確認書」とあるのは「未成年者非課税適用確認書」と、「非課税口座異動届出書」とあるのは「未成年者口座異動届出書」と、「非課税口座移管依頼書」とあるのは「未成年者口座移管依頼書」と、「非課税口座廃止通知書」とあるのは「未成年者口座廃止通知書」と、「出国届出書」とあるのは「未成年者出国届出書」と、「非課税口座開設者死亡届出書」とあるのは「未成年者口座開設者死亡届出書」と読み替えるほか、次の表の上欄に掲げる非課税口座に関する規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第十八条の十五の三第一項 法第三十七条の十四第一項に規定する非課税口座内上場株式等(以下この項、第三項、第十八条の十五の七及び第十八条の十五の九において「非課税口座内上場株式等」という。) 未成年者口座内上場株式等
当該非課税口座内上場株式等 当該未成年者口座内上場株式等
第十八条の十五の三第八項 第三十七条の十四第六項第一号 第三十七条の十四の二第十二項
第十八条の十五の三第九項 第十四項 第十八条の十五の十第十七項において準用する第十四項
及び第十六項 及び第十八条の十五の十第十七項において準用する第十六項
第十八条の十五の三第十四項 非課税口座開設届出書 未成年者口座開設届出書
第十八条の十五の三第十五項 第十八条の十五の三第十四項 第十八条の十五の十第十七項において準用する第十八条の十五の三第十四項
第十八条の十五の三第十九項 第三十七条の十四第十項第二号 第三十七条の十四の二第十六項第二号
第三十七条の十四第六項各号 第三十七条の十四の二第十二項
第十八条の十五の三第二十六項 第三十七条の十四第二十二項第一号 第三十七条の十四の二第二十四項第一号
第三十七条の十四第二十二項に 第三十七条の十四の二第二十四項に
第三十七条の十四第二十一項 第三十七条の十四の二第二十三項
第六項第二号イ又はロ 第十八条の十五の十第十六項第二号
廃止通知書 未成年者口座廃止通知書
第十八条の十五の三第二十七項及び第二十八項 第三十七条の十四第二十三項 第三十七条の十四の二第二十五項
第十八条の十五の三第二十九項 第三十七条の十四第九項 第三十七条の十四の二第十五項
同条第六項各号 同条第十二項
第十八条の十五の四第一項 、第十八条の十五の八及び第十八条の十五の九 及び第十八条の十五の十第十七項において準用する第十八条の十五の八
非課税口座の 未成年者口座の
番号及び当該非課税口座に現に設けられている非課税管理勘定に係る勘定設定期間の区分 番号
第十八条の十五の四第二項 非課税口座の 未成年者口座の
番号及び当該非課税口座に現に設けられている非課税管理勘定に係る勘定設定期間の区分 番号
第十八条の十五の四第三項 非課税口座に 未成年者口座に
、非課税管理勘定廃止通知書又は 又は
の前条第六項第二号イ又はロに掲げる区分に応じそれぞれ同号イ又はロに定める事項 に記載された整理番号
第十八条の十五の五 非課税口座を 未成年者口座を
非課税口座に 未成年者口座に
、非課税管理勘定廃止通知書又は 又は
の第十八条の十五の三第六項第二号イ又はロに掲げる区分に応じそれぞれ同号イ又はロに定める事項 に記載された整理番号
非課税口座の 未成年者口座の
第十八条の十五の六 、第十八条の十五の八及び第十八条の十五の九 及び第十八条の十五の十第十七項において準用する第十八条の十五の八
非課税口座の 未成年者口座の
番号及び当該非課税口座に現に設けられている非課税管理勘定に係る勘定設定期間の区分 番号
第十八条の十五の七第一項 非課税口座に係る非課税口座内上場株式等 未成年者口座に係る未成年者口座内上場株式等
第十八条の十五の七第二項 次条及び第十八条の十五の九 第十八条の十五の十第十七項において準用する次条
次号及び第十八条の十五の九第二項 次号
番号及び当該非課税口座においてその死亡の時に設けられていた非課税管理勘定に係る勘定設定期間の区分 番号
第十八条の十五の八の見出し 非課税口座 未成年者口座
第十八条の十五の八第一項 非課税口座開設届出書( 未成年者口座開設届出書(
非課税口座開設届出書に 未成年者口座開設届出書に
非課税口座内上場株式等移管依頼書、未成年者口座非課税口座間移管依頼書、 第十八条の十五の十第三項に規定する未成年者口座内上場株式等移管依頼書、
金融商品取引業者等変更届出書、非課税口座廃止届出書 未成年者口座廃止届出書、施行令第二十五条の十三の八第九項第二号に規定する出国移管依頼書、同項第四号の届出書
非課税口座が 未成年者口座が
又は届出書等に記載された勘定設定期間(非課税口座開設届出書、非課税口座内上場株式等移管依頼書及び金融商品取引業者等変更届出書にあつては、その提出があつた日の属する勘定設定期間) 又は法第三十七条の十四第二十四項の規定により当該金融商品取引業者等の営業所の長に同項に規定する非課税適用確認書が添付された同項に規定する非課税口座開設届出書の提出があつたものとみなされた日の属する同項に規定する勘定設定期間
第三十七条の十四第六項各号 第三十七条の十四の二第十二項
。)及び施行令第二十五条の十三第十四項に規定する書類 当該申請書及び書類の提出をした者が交付を受け、又は受けようとした非課税適用確認書に係る勘定設定期間の終了の日 。) 当該申請書の提出をした者がその年一月一日において二十歳である年の前年十二月三十一日又は法第三十七条の十四第二十四項の規定により当該金融商品取引業者等の営業所の長に同項に規定する非課税適用確認書が添付された同項に規定する非課税口座開設届出書の提出があつたものとみなされた日の属する同項に規定する勘定設定期間の終了の日のいずれか遅い日
第十八条の十五の八第二項 第三十七条の十四第九項、第十三項、第十六項、第十九項若しくは第二十一項 第三十七条の十四の二第十五項、第十九項、第二十二項若しくは第二十三項
第十八条の十五の八第三項 非課税口座開設届出書、非課税口座内上場株式等移管依頼書、未成年者口座非課税口座間移管依頼書 未成年者口座開設届出書、第十八条の十五の十第三項に規定する未成年者口座内上場株式等移管依頼書
金融商品取引業者等変更届出書、非課税口座廃止届出書 未成年者口座廃止届出書、施行令第二十五条の十三の八第九項第二号に規定する出国移管依頼書、同項第四号の届出書
第三十七条の十四第六項各号 第三十七条の十四の二第十二項

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 第18条の15の10第18項

第一項の規定は、前項において準用する非課税口座に関する規定に規定する用語について準用する。

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 第18条の15の10第19項

施行令第二十五条の十三の八第十九項 に規定する財務省令で定める計算書は、次に掲げる事項を記載した書類とする。

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 第18条の15の10第19項第1号

法第三十七条の十四の二第八項 の規定により徴収した所得税を納付する金融商品取引業者等の営業所の名称及び所在地

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 第18条の15の10第19項第2号

その月において法第三十七条の十四の二第八項 の規定により所得税を徴収して納付すべき者の数

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 第18条の15の10第19項第3号

その月において法第三十七条の十四の二第八項 の規定により徴収して納付すべき所得税の額

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 第18条の15の10第19項第4号

その月において法第三十七条の十四の二第八項 の規定により所得税を徴収すべき未成年者口座に係る同項第一号 に掲げる金額から同項第二号 に掲げる金額を控除した金額の総額

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 第18条の15の10第19項第5号

その他参考となるべき事項

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 第18条の15の10第20項

前項の計算書の書式は、別表第七(二)による。

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 第18条の15の10第21項

第十八条の十三の五第十項の規定は、施行令第二十五条の十三の八第二十六項 において準用する施行令第二十五条の十の十第三項 の規定により施行令第二十五条の十三の八第二十四項 の金融商品取引業者等が同項 の居住者又は恒久的施設を有する非居住者の承諾を得る場合について準用する。

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 第18条の15の11第1項

金融商品取引業者等は、その年において当該金融商品取引業者等の営業所に開設されていた未成年者口座で非課税管理勘定又は継続管理勘定が設けられていたものがある場合には、当該未成年者口座を開設した居住者又は恒久的施設を有する非居住者の各人別に、次項各号に掲げる事項を記載した報告書(以下この条において「未成年者口座年間取引報告書」という。)を未成年者口座ごとに作成し、その年の翌年一月三十一日までに、当該金融商品取引業者等の当該未成年者口座が開設されていた営業所の所在地の所轄税務署長に提出しなければならない。

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 第18条の15の11第2項

法第三十七条の十四の二第二十七項 に規定する財務省令で定める事項は、同項 の未成年者口座に係る次に掲げる事項とする。

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 第18条の15の11第2項第1号

当該未成年者口座を開設していた居住者又は恒久的施設を有する非居住者の氏名、生年月日、住所及び個人番号(施行令第二十五条の十三の八第二十三項 又は第二十四項 ただし書の規定により同条第二十三項 の居住者又は恒久的施設を有する非居住者に交付する同項 の報告書にあつては、当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者の氏名、生年月日及び住所)

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 第18条の15の11第2項第2号

当該未成年者口座の設定の際に提出を受けた未成年者非課税適用確認書又は未成年者口座廃止通知書に記載された整理番号

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 第18条の15の11第2項第3号

当該未成年者口座が開設されていた金融商品取引業者等の営業所の名称、所在地及び電話番号並びに当該金融商品取引業者等の法人番号

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 第18条の15の11第2項第4号

当該未成年者口座に非課税管理勘定又は継続管理勘定が設けられた日の属する年中に当該未成年者口座に受け入れた法第三十七条の十四の二第五項第二号 ロ(1)(i)若しくは(ii)又はハ(1)に掲げる上場株式等(以下この号において「当初取得等上場株式等」という。)及び同年以後に当該未成年者口座に受け入れた施行令第二十五条の十三の八第十七項 において準用する施行令第二十五条の十三第十項 各号に掲げる上場株式等(以下この項及び第三項において「分割等上場株式等」という。)につき、当該受け入れた未成年者口座に係る非課税管理勘定又は継続管理勘定ごとの種類別及び銘柄別の数又は口数(分割等上場株式等にあつては、当該未成年者口座を開設していた居住者又は恒久的施設を有する非居住者が当該分割等上場株式等の取得に係る同条第十項 各号に規定する事由が生じた直後に有することとなつた当該分割等上場株式等の数又は口数)並びに取得対価の額(法第三十七条の十四の二第五項第二号 ロ(1)に規定する取得対価の額をいい、分割等上場株式等にあつては当該分割等上場株式等の取得の基因となつた当初取得等上場株式等に係る同号 ロ(1)に規定する取得対価の額とする。以下この号において同じ。)の合計額並びに当該未成年者口座に係る当初取得等上場株式等の取得対価の額の総額

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 第18条の15の11第2項第5号イ

当該払出しの事由及びその払出しのあつた年月日

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 第18条の15の11第2項第5号ロ

当該払出しのあつた未成年者口座内上場株式等の種類別及び銘柄別の数又は口数

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 第18条の15の11第2項第5号ニ

その年中の払出しに係るハ(1)及び(2)に定める金額の総額

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 第18条の15の11第2項第5号ハ

当該払出しの次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める金額

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 第18条の15の11第2項第5号

その年中に当該未成年者口座に係る非課税管理勘定又は継続管理勘定からの払出し(振替によるものを含む。以下この号において同じ。)があつた未成年者口座内上場株式等につき、当該非課税管理勘定又は継続管理勘定ごとの次に掲げる事項

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 第18条の15の11第2項第6号

その年中に交付した当該未成年者口座に係る未成年者口座内上場株式等の配当等(法第九条の九第一項 に規定する未成年者口座内上場株式等の配当等をいう。以下この号において同じ。)に関する次に掲げる事項

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 第18条の15の11第2項第6号ハ

イに掲げる金額の総額及びロに掲げる金額の総額

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 第18条の15の11第2項第6号ロ

当該未成年者口座に係る非課税管理勘定又は継続管理勘定ごとの種類別及び銘柄別の所得税法第九条第一項第十一号 に掲げる収益の分配の額の合計額

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 第18条の15の11第2項第6号イ

当該未成年者口座に係る非課税管理勘定又は継続管理勘定ごとの種類別及び銘柄別の未成年者口座内上場株式等の配当等の額の合計額

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 第18条の15の11第2項第7号

その年中に分割等上場株式等の受入れをした場合には、当該分割等上場株式等の取得に係る施行令第二十五条の十三の八第十七項 において準用する施行令第二十五条の十三第十項 各号に規定する事由及び当該事由が生じた年月日並びに当該分割等上場株式等の種類及び銘柄(当該分割等上場株式等の種類又は銘柄と当該取得の基因となつた未成年者口座内上場株式等の種類又は銘柄とが異なる場合には、当該取得の基因となつた未成年者口座内上場株式等の種類及び銘柄並びに当該分割等上場株式等の種類及び銘柄)

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 第18条の15の11第2項第8号

当該未成年者口座と同時に設けられた課税未成年者口座に、その年十二月三十一日(その者が死亡した日の属する年にあつては、その死亡の時)において預入れ又は預託がされている金銭の額及び金銭以外の資産の価額の合計額

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 第18条の15の11第2項第9号イ

当該契約不履行等事由が生じたことにより、法第九条の九第二項 の規定により同条第一項 の規定の適用がなかつたものとみなされた同項 に規定する未成年者口座内上場株式等の配当等の額の合計額、当該未成年者口座を設定した日から当該契約不履行等事由が生じた日までの間に当該未成年者口座において交付を受けた所得税法第九条第一項第十一号 に掲げる収益の分配の額の合計額、当該未成年者口座内上場株式等の配当等につき徴収された所得税の額並びに当該未成年者口座内上場株式等の配当等につきその支払の際に課された第十八条の十三の五第二項第十号トに規定する外国所得税の額の合計額

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 第18条の15の11第2項第9号ロ

当該契約不履行等事由が生じた未成年者口座に係る法第三十七条の十四の二第八項第一号 に掲げる金額、同項第二号 に掲げる金額、同項第一号 に掲げる金額から同項第二号 に掲げる金額を控除した金額及び同項 の規定により徴収された所得税の額

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 第18条の15の11第2項第9号

その年中に当該未成年者口座又は課税未成年者口座につき契約不履行等事由が生じた場合には、その旨及び当該契約不履行等事由が生じた日並びに次に掲げる事項

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 第18条の15の11第2項第10号イ

施行令第二十五条の十三の八第十七項 において準用する施行令第二十五条の十三の二第一項 に規定する未成年者口座異動届出書(住所の変更に係るものに限る。) その提出年月日及び当該未成年者口座異動届出書を提出した者に係る変更前の住所

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 第18条の15の11第2項第10号

当該未成年者口座につきその年中に次に掲げる書類の提出があつた場合には、その旨及び当該書類の区分に応じそれぞれ次に定める事項

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 第18条の15の11第2項第10号ハ

施行令第二十五条の十三の八第十七項 において準用する施行令第二十五条の十三の五 に規定する未成年者口座開設者死亡届出書 その提出年月日及び当該未成年者口座開設者死亡届出書に係る被相続人の死亡年月日

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 第18条の15の11第2項第10号ロ

未成年者口座廃止届出書 その提出年月日

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 第18条の15の11第2項第11号

当該未成年者口座につき施行令第二十五条の十三の八第十七項 において準用する施行令第二十五条の十三の四第二項 の規定により未成年者口座廃止届出書の提出があつたものとみなされることとなる場合には、その旨及び当該みなされることとなつた日並びに施行令第二十五条の十三の八第十七項 において準用する施行令第二十五条の十三の四第一項 に規定する未成年者出国届出書の提出年月日

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 第18条の15の11第2項第12号

当該未成年者口座を開設していた者が国税通則法第百十七条第二項 の規定により届け出た納税管理人が明らかな場合には、その氏名及び住所又は居所

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 第18条の15の11第2項第13号

その他参考となるべき事項

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 第18条の15の11第3項

第十八条の十五の九第三項の規定は未成年者口座に非課税管理勘定又は継続管理勘定が設けられた日の属する年の未成年者口座年間取引報告書を作成する場合における前項第四号及び第五号に掲げる事項の記載について、同条第四項の規定は未成年者口座を開設した居住者又は恒久的施設を有する非居住者が分割等上場株式等の取得に伴い当該取得の基因となつた未成年者口座内上場株式等を有しないこととなつた場合における前項第四号に掲げる事項の記載について、それぞれ準用する。

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 第18条の15の11第4項

未成年者口座年間取引報告書の書式は、別表第七(三)による。

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 第18条の15の11第5項

第十八条の十三の五第六項及び第七項の規定は、施行令第二十五条の十三の八第二十三項 又は第二十四項 ただし書の規定により交付された未成年者口座年間取引報告書に記載がされた第二項第九号 ロに掲げる事項に係る第十八条の十第二項 において準用する第十八条の九第二項 の記載について準用する。

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 第18条の16第1項

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 第18条の17第1項

法第三十八条第一項 の規定により所得税法第二百二十五条第一項 の調書を同一の個人又は同項第十一号 に規定する内国法人若しくは外国法人に対する一回の支払又は交付ごとに作成し、提出する場合における所得税法施行規則第九十条の二 の規定の適用については、同条第一項第一号 ロ及び第二号 ロ並びに第二項第二号 中「その年中に」とあるのは、「その」とする。

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 第18条の17第2項

法第三十八条第一項 の規定による所得税法第二百二十五条第一項 の調書の提出は、同法第二百二十四条の三第一項第一号 に掲げる法人、同項第二号 に掲げる金融商品取引業者若しくは登録金融機関若しくは同項第三号 に掲げる法人又は同条第四項 に規定する交付をする者(法第三十八条第三項 及び第五項 に規定する交付の取扱者を含む。)ごとに選択しなければならない。

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 第18条の17第3項

法第三十八条第二項 の規定により所得税法第二百二十八条第二項 の調書を同一の者に対する一回の支払(同項 に規定する支払をいう。)ごとに作成し、提出する場合における所得税法施行規則第九十七条 の規定の適用については、同条第五項第二号 中「その年中に」とあるのは、「その」とする。

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 第18条の17第4項

法第三十八条第二項 の規定による所得税法第二百二十八条第二項 の調書の提出は、同項 の業務に関連して他人のために名義人として株式等の譲渡の対価の同項 に規定する支払を受ける者ごとに選択しなければならない。

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 第18条の17第5項

第二項又は前項の調書には、法第三十八条第一項 又は第二項 の規定によるものである旨を表示しなければならない。

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 第18条の18第1項

法第三十九条第二項 に規定する財務省令で定める書類は、同条第一項 に規定する相続の開始があつた日及び当該相続に係る同項 に規定する相続税申告書の提出をした日、同項 の規定により当該資産の取得費に相当する金額に加算する金額の計算の明細並びに当該計算の基礎となつた施行令第二十五条の十六第一項第一号 に掲げる相続税額及び当該相続税額に係る同項第二号 に規定する課税価格の資産ごとの明細その他参考となるべき事項を記載した書類とする。

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 第18条の18第2項

前項の規定は、法第三十九条第五項 において準用する同条第二項 に規定する財務省令で定める書類について準用する。この場合において、前項中「同項に規定する相続税申告書」とあるのは「同条第四項第一号 に規定する相続税の期限内申告書」と、「同項 の」とあるのは「同条第一項 の」と読み替えるものとする。

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 第18条の19第1項

施行令第二十五条の十七第一項 に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

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 第18条の19第1項第1号

贈与又は遺贈(法第四十条第一項 後段に規定する贈与又は遺贈をいう。以下この条において同じ。)をした者(以下この号において「贈与者等」という。)の氏名、住所又は居所及び当該贈与をした者の個人番号(個人番号を有しない者にあつては、氏名及び住所又は居所。以下この号において同じ。)(当該贈与をした者が死亡している場合又は遺贈の場合には、当該贈与者等の相続人(包括受遺者を含む。)の氏名、住所又は居所及び個人番号並びに当該贈与者等との続柄を含む。)並びに当該贈与又は遺贈をした年月日

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 第18条の19第1項第2号

当該贈与又は遺贈に係る法第四十条第一項 後段に規定する財産(以下この条において「財産」という。)の種類、所在地、数量、取得年月日、取得価額及び当該贈与又は遺贈の時における価額並びに当該財産の同項 後段に規定する公益法人等(以下この条において「公益法人等」という。)における使用目的及び使用開始年月日又は使用開始予定年月日(同項 後段に規定する政令で定める事情がある場合には、その事情の詳細を含む。)

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 第18条の19第1項第3号

当該贈与又は遺贈により財産を取得する公益法人等の名称及び主たる事務所の所在地並びに事業の目的並びに設立年月日又は設立予定年月日

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 第18条の19第1項第4号

当該贈与又は遺贈をした者及びこれらの者の親族の当該公益法人等における地位その他当該公益法人等との関係

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 第18条の19第1項第5号

当該公益法人等の事業運営に関する明細

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 第18条の19第1項第6号

当該公益法人等の施行令第二十五条の十七第六項第一号 に規定する役員等の氏名及び住所並びに当該役員等に係る同号 に規定する親族等に関する事項

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 第18条の19第1項第7号

その他参考となるべき事項

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 第18条の19第2項

施行令第二十五条の十七第三項第六号 に規定する財産に代わるべき資産として財務省令で定めるものは、同号 の贈与又は遺贈に係る財産の譲渡による収入金額の全部に相当する金額をもつて取得する資産で、当該資産につき第七項に規定する方法により同項の基本金に組み入れることが同条第七項 の公益法人等の理事会において決定されたもの(その決定をした旨及びその決定をした事項が当該決定に係る議事録その他これに相当する書類に記載されているものに限る。)とする。

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 第18条の19第3項

施行令第二十五条の十七第三項第七号 に規定する財務省令で定める場合は、同項第一号 から第六号 までに規定する理由に準ずるやむを得ない理由として国税庁長官が認める理由により当該贈与又は遺贈に係る財産の譲渡をする場合とし、同項第七号 に規定する財務省令で定める資産は、当該財産の譲渡による収入金額の全部に相当する金額をもつて取得した減価償却資産、土地、土地の上に存する権利及び株式で国税庁長官が認めたもの(株式にあつては、同項第四号 に規定する理由に準ずるやむを得ない理由として国税庁長官が認める理由による譲渡により取得したものに限る。)とする。

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 第18条の19第4項

施行令第二十五条の十七第七項 に規定する財務省令で定める公益法人等は、私立学校振興助成法 (昭和五十年法律第六十一号)第四条第一項 に規定する大学又は高等専門学校を設置する学校法人で同法第十四条第一項 に規定する文部科学大臣の定める基準に従い会計処理を行うものとする。

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 第18条の19第5項

施行令第二十五条の十七第七項 に規定する財務省令で定める書類は、同項 の公益法人等から交付を受けた次に掲げる書類とする。

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 第18条の19第5項第1号

施行令第二十五条の十七第七項 の公益法人等に対し同項 の申請書を提出した者が当該贈与又は遺贈をした者について同項第一号 に規定する役員等及びその親族等に該当しないことを誓約する旨並びに当該公益法人等において当該該当しないことを確認した旨を記載した書類

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 第18条の19第5項第2号

施行令第二十五条の十七第七項 の公益法人等の理事会の第八項 の決定(次項の決定があつた場合には、同項 に規定する財産を譲渡することについての当該決定を含む。)をした旨及びその決定をした事項の記載のある議事録その他これに相当する書類の写し並びに当該決定に係る財産の種類、所在地、数量、価額その他の事項を記載した書類

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 第18条の19第6項

施行令第二十五条の十七第七項第二号 に規定する財務省令で定める資産は、同項 の公益法人等が当該贈与又は遺贈を受けた財産を譲渡し、かつ、その譲渡による収入金額の全部に相当する金額をもつて取得した資産で、当該財産を譲渡すること及び当該資産につき次項に規定する方法により同項 の基本金に組み入れることが当該公益法人等の理事会において決定されたものとする。

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 第18条の19第7項

施行令第二十五条の十七第七項第二号 に規定する財務省令で定める方法は、同号 に規定する財産につき、学校法人会計基準 (昭和四十六年文部省令第十八号)第三十条第一項第一号 から第三号 までに掲げる金額に相当する金額を同項 に規定する基本金に組み入れる方法とする。

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 第18条の19第8項

施行令第二十五条の十七第七項第三号 に規定する財務省令で定める要件は、同項 の公益法人等の理事会において、当該公益法人等が当該贈与又は遺贈の申出を受け入れること及び同項第二号 に規定する財産につき前項に規定する方法により同項の基本金に組み入れることが決定されていることとする。

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 第18条の19第9項

施行令第二十五条の十七第九項 に規定する財務省令で定める書類は、同項 の公益法人等の当該贈与又は遺贈をした日の属する事業年度において同条第七項第二号 に規定する財産につき第七項 の基本金への組み入れがあつたことを確認できる学校法人会計基準第三十六条 に規定する基本金明細表その他これに類する書類の写しとする。

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 第18条の19第10項

施行令第二十五条の十七第十三項 に規定する財務省令で定める事実は、同条第七項 の申請書の提出の時において同項第一号 に掲げる要件に該当していなかつたこと及び当該提出の時において同号 に掲げる要件に該当しないこととなることが明らかであると認められ、かつ、当該提出の後に同号 に掲げる要件に該当しないこととなつたこととする。

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 第18条の19第11項

法第四十条第五項 に規定する財務省令で定めるものは、同条第三項 に規定する公益法人等が同項 の贈与又は遺贈を受けた同条第五項 に規定する財産(次項において「譲渡財産」という。)が株式である場合における公社債及び投資信託の受益権とする。

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 第18条の19第12項

法第四十条第五項 に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

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 第18条の19第12項第1号

法第四十条第五項 に規定する書類を提出する公益法人等の名称、主たる事務所の所在地及び法人番号

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 第18条の19第12項第2号

当該公益法人等が譲渡をしようとする譲渡財産の種類、所在地及び数量並びに当該公益法人等が当該譲渡財産を法第四十条第一項 後段に規定する公益目的事業の用に直接供した年月日並びに当該譲渡財産の譲渡予定価額及び譲渡予定年月日

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 第18条の19第12項第3号

当該譲渡財産を当該公益法人等に贈与又は遺贈をした者の氏名及び住所又は居所、当該贈与又は遺贈をした年月日並びに当該贈与又は遺贈に係る法第四十条第一項 後段の承認を受けた年月日(以下この条において「承認年月日」という。)

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 第18条の19第12項第4号

当該公益法人等が取得する法第四十条第五項 に規定する買換資産の種類、所在地、数量、取得予定価額、取得予定年月日、使用開始予定年月日(同項 に規定する政令で定める事情がある場合には、その事情の詳細を含む。)及び使用目的

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 第18条の19第12項第5号

その他参考となるべき事項

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 第18条の19第13項

法第四十条第六項 に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

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 第18条の19第13項第1号

法第四十条第六項 に規定する特定贈与等(以下この条において「特定贈与等」という。)を受けた公益法人等の名称、主たる事務所の所在地及び法人番号並びに合併予定年月日

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 第18条の19第13項第2号

当該公益法人等が法第四十条第六項 に規定する公益合併法人に移転をしようとする同項 に規定する財産等の種類、所在地及び数量

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 第18条の19第13項第3号

当該公益合併法人の名称、主たる事務所の所在地及び法人番号(法人番号を有しない法人にあつては、名称及び主たる事務所の所在地)並びに当該公益合併法人が当該移転を受ける資産の使用開始予定年月日(法第四十条第十三項 において準用する同条第五項 後段に規定する政令で定める事情がある場合には、その事情の詳細を含む。)及び使用目的

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 第18条の19第13項第4号

第二号に規定する財産等(当該財産等が、当該公益法人等が当該特定贈与等を受けた財産以外のものである場合には、当該財産)を当該公益法人等に当該特定贈与等をした者の氏名及び住所又は居所並びに当該特定贈与等に係る贈与又は遺贈をした年月日及び承認年月日並びに当該財産の種類、所在地及び数量

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 第18条の19第13項第5号

その他参考となるべき事項

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 第18条の19第14項

前項の規定は、法第四十条第七項 に規定する財務省令で定める事項について準用する。この場合において、前項第一号中「合併予定年月日」とあるのは「解散予定年月日」と、同項第二号及び第三号中「公益合併法人」とあるのは「解散引継法人」と読み替えるものとする。

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 第18条の19第15項

法第四十条第八項 に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

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 第18条の19第15項第1号

法第四十条第八項 に規定する当初法人(以下この項から第十七項までにおいて「当初法人」という。)の名称、主たる事務所の所在地及び法人番号、同条第八項 に規定する特定処分(第二十七項において「特定処分」という。)を受けた年月日並びに当該特定処分後において同条第八項 に規定する特定一般法人に該当することとなつた事情の詳細

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 第18条の19第15項第2号

当該当初法人が法第四十条第八項 に規定する引継法人に贈与をしようとする同項 に規定する公益引継資産の種類、所在地、数量及び当該特定処分を受けた日の前日における価額並びに当該贈与予定年月日

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 第18条の19第15項第3号

当該引継法人が当該贈与を受ける当該公益引継資産をもつて資産を取得しようとする場合には、その取得しようとする資産(次号において「代替公益引継資産」という。)の種類、所在地、数量、取得予定価額及び取得予定年月日

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 第18条の19第15項第4号

当該引継法人の名称、主たる事務所の所在地及び法人番号並びに当該引継法人が当該贈与を受ける当該公益引継資産(代替公益引継資産を含む。)の使用開始予定年月日(法第四十条第十三項 において準用する同条第五項 後段に規定する政令で定める事情がある場合には、その事情の詳細を含む。)及び使用目的

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 第18条の19第15項第5号

当該公益引継資産(当該公益引継資産が、当該当初法人が特定贈与等を受けた財産以外のものである場合には、当該財産)を当該当初法人に当該特定贈与等をした者の氏名及び住所又は居所並びに当該特定贈与等に係る贈与又は遺贈をした年月日及び承認年月日並びに当該財産の種類、所在地及び数量

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 第18条の19第15項第6号

当該公益引継資産が施行令第二十五条の十七第二十一項第二号 に掲げる引継財産である場合には、次項又は第十七項の規定により計算した金額及び当該金額の計算に関する明細

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 第18条の19第15項第7号

その他参考となるべき事項

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 第18条の19第16項

施行令第二十五条の十七第二十一項第二号 に規定する財務省令で定めるところにより計算した金額は、当初法人の法第四十条第八項 に規定する公益目的取得財産残額に、第一号に掲げる金額のうちに第二号に掲げる金額の占める割合を乗じて計算した金額とする。

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 第18条の19第16項第1号

公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律施行規則 (平成十九年内閣府令第六十八号。次項において「公益認定法施行規則」という。)第四十九条第一号 に掲げる額(その額が零を下回る場合にあつては、零)と同条第二号 に掲げる額との合計額

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 第18条の19第16項第2号

法第四十条第八項 に規定する財産等の同項 に規定する特定処分を受けた日の前日における価額

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 第18条の19第17項

公益認定法施行規則第五十条第一項 の規定の適用がある場合における施行令第二十五条の十七第二十一項第二号 に規定する財務省令で定めるところにより計算した金額は、前項の規定にかかわらず、当初法人の法第四十条第八項 に規定する公益目的取得財産残額に、第一号に掲げる金額のうちに第二号に掲げる金額の占める割合を乗じて計算した金額とする。

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 第18条の19第17項第1号

公益認定法施行規則第五十条第三項第一号 に掲げる額(その額が零を下回る場合にあつては、零)と同項第二号 に掲げる額との合計額

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 第18条の19第17項第2号

前項第二号に掲げる金額

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 第18条の19第18項

法第四十条第九項 に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

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 第18条の19第18項第1号

法第四十条第九項 に規定する特定一般法人の名称、主たる事務所の所在地及び法人番号

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 第18条の19第18項第2号

当該特定一般法人の法第四十条第九項 に規定する受贈公益法人等への贈与が一般社団法人及び一般財団法人に関する法律 及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律 の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成十八年法律第五十号)第百十九条第二項第一号 ロに掲げる寄附に該当する旨

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 第18条の19第18項第3号

当該特定一般法人が当該受贈公益法人等に贈与をしようとする法第四十条第九項 に規定する財産等の種類、所在地及び数量並びに当該贈与予定年月日

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 第18条の19第18項第4号

当該受贈公益法人等の名称、主たる事務所の所在地及び法人番号並びに当該受贈公益法人等が当該贈与を受ける資産の使用開始予定年月日(法第四十条第十三項 において準用する同条第五項 後段に規定する政令で定める事情がある場合には、その事情の詳細を含む。)及び使用目的

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 第18条の19第18項第5号

第三号に規定する財産等(当該財産等が、当該特定一般法人が特定贈与等を受けた財産以外のものである場合には、当該財産)を当該特定一般法人に当該特定贈与等をした者の氏名及び住所又は居所並びに当該特定贈与等に係る贈与又は遺贈をした年月日及び承認年月日並びに当該財産の種類、所在地及び数量

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 第18条の19第18項第6号

その他参考となるべき事項

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 第18条の19第19項

法第四十条第十項 に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

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 第18条の19第19項第1号イ

法第四十条第十項 に規定する幼稚園(以下この条において「幼稚園」という。)を設置する者 当該幼稚園の廃止若しくは設置者の変更(施行令第二十五条の十七第二十二項第一号 に規定する設置者の変更をいう。第二十一項において同じ。)の認可(同号 に規定する認可をいう。イ、次項第二号イ及び第二十一項において同じ。)を受けた日又は当該認可の申請をした日

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 第18条の19第19項第1号

法第四十条第十項 に規定する譲渡法人(以下この条において「譲渡法人」という。)の名称、主たる事務所の所在地及び法人番号並びに当該譲渡法人の次に掲げる者の区分に応じそれぞれ次に定める日

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 第18条の19第19項第1号ハ

施行令第二十五条の十七第二十二項第二号 ロに規定する保育機能施設(以下この条において「保育機能施設」という。)を設置する者 当該保育機能施設の設置者変更の届出(同号 ロに規定する設置者変更の届出をいう。)を行つた日

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 第18条の19第19項第1号ロ

施行令第二十五条の十七第二十二項第二号 イに規定する保育所(以下この条において「保育所」という。)を設置する者 当該保育所の廃止の承認(同号 イに規定する承認をいう。ロ及び次項第二号ロにおいて同じ。)を受けた日又は当該承認の申請をした日

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 第18条の19第19項第2号

当該譲渡法人が法第四十条第十項 に規定する譲受法人に贈与をしようとする同項 に規定する財産等の種類、所在地及び数量並びに当該贈与予定年月日

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 第18条の19第19項第3号ニ

保育機能施設を設置しようとする者 譲渡法人が設置していた保育機能施設につき、その設置者の変更(施行令第二十五条の十七第二十三項第三号 ロに規定する変更をいう。)を事由とする届出(同号 ロに規定する届出をいう。)が行われた日

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 第18条の19第19項第3号

当該譲受法人の名称、主たる事務所の所在地及び法人番号、当該譲受法人が当該贈与を受ける資産の使用開始予定年月日(法第四十条第十三項 において準用する同条第五項 後段に規定する政令で定める事情がある場合には、その事情の詳細を含む。)及び使用目的(施行令第二十五条の十七第二十六項 に規定する事業に係るものに限る。)並びに当該譲受法人の次に掲げる者の区分に応じそれぞれ次に定める日

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 第18条の19第19項第3号イ

法第四十条第十項 に規定する幼保連携型認定こども園(以下この条において「幼保連携型認定こども園」という。)を設置しようとする者 幼保連携型認定こども園(次項に規定する幼保連携型認定こども園に限る。)の設置の認可(施行令第二十五条の十七第二十三項第一号 に規定する認可をいう。イにおいて同じ。)を受けた日又は当該設置の認可の同号 に規定する申請をした日

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 第18条の19第19項第3号ロ

幼稚園を設置しようとする者 幼稚園(第二十一項に規定する幼稚園に限る。)の設置若しくは設置者の変更(施行令第二十五条の十七第二十三項第二号 に規定する設置者の変更をいう。)の認可(同号 に規定する認可をいう。ロにおいて同じ。)を受けた日又は当該認可の申請をした日

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 第18条の19第19項第3号ハ

保育所を設置しようとする者 保育所(第二十三項に規定する保育所に限る。)の設置の認可(施行令第二十五条の十七第二十三項第三号 イに規定する認可をいう。ハにおいて同じ。)を受けた日又は当該認可の申請をした日

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 第18条の19第19項第4号

第二号に規定する財産等(当該財産等が、当該譲渡法人が特定贈与等を受けた財産以外のものである場合には、当該財産)を当該譲渡法人に当該特定贈与等をした者の氏名及び住所又は居所並びに当該特定贈与等に係る贈与又は遺贈をした年月日及び承認年月日並びに当該財産の種類、所在地及び数量

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 第18条の19第19項第5号

その他参考となるべき事項

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 第18条の19第20項

施行令第二十五条の十七第二十三項第一号 に規定する財務省令で定める幼保連携型認定こども園は、第一号に掲げる施設及び第二号に掲げる施設の職員組織等を基にする幼保連携型認定こども園とする。

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 第18条の19第20項第1号

施行令第二十五条の十七第二十三項第一号 に掲げる幼保連携型認定こども園を設置しようとする者が設置する次に掲げるいずれかの施設

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 第18条の19第20項第1号イ

幼稚園(その廃止の認可(学校教育法 (昭和二十二年法律第二十六号)第四条第一項 に規定する認可をいう。イにおいて同じ。)を受け、又は当該認可の申請をしているものに限る。)

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 第18条の19第20項第1号ハ

保育機能施設(その廃止の届出(児童福祉法第五十九条の二第二項 の規定による届出をいう。)を行つているものに限る。)

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 第18条の19第20項第1号ロ

保育所(その廃止の承認(児童福祉法第三十五条第十二項 に規定する承認をいう。ロにおいて同じ。)を受け、又は当該承認の申請をしているものに限る。)

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 第18条の19第20項第2号ロ

保育所(その廃止の承認を受け、又は当該承認の申請をしているものに限る。)

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 第18条の19第20項第2号

譲渡法人が設置する次に掲げるいずれかの施設

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 第18条の19第20項第2号イ

幼稚園(その廃止の認可を受け、又は当該認可の申請をしているものに限る。)

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 第18条の19第21項

施行令第二十五条の十七第二十三項第二号 に規定する財務省令で定める幼稚園は、譲渡法人が設置する前項第二号イに掲げる幼稚園の職員組織等を基にする幼稚園又は譲渡法人が設置する幼稚園で設置者の変更の認可を受け、若しくは当該認可の申請をしているものとする。

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 第18条の19第22項

施行令第二十五条の十七第二十三項第二号 に規定する財務省令で定める幼保連携型認定こども園は、同号 に掲げる幼稚園を設置しようとする者のその設置しようとする幼稚園及びその者が設置する保育所又は保育機能施設を廃止し、これらの職員組織等を基に設置される幼保連携型認定こども園とする。

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 第18条の19第23項

施行令第二十五条の十七第二十三項第三号 イに規定する財務省令で定める保育所は、譲渡法人が設置する第二十項第二号ロに掲げる保育所の職員組織等を基にする保育所とする。

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 第18条の19第24項

施行令第二十五条の十七第二十三項第三号 イに規定する財務省令で定める幼保連携型認定こども園は、同号 イに掲げる保育所を設置しようとする者のその設置しようとする保育所及びその者が設置する幼稚園を廃止し、これらの職員組織等を基に設置される幼保連携型認定こども園とする。

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 第18条の19第25項

施行令第二十五条の十七第二十三項第三号 ロに規定する財務省令で定める幼保連携型認定こども園は、同号 ロに掲げる保育機能施設を設置しようとする者のその設置しようとする保育機能施設(その者が当該保育機能施設を廃止し、その職員組織等を基に保育所を設置することとなる場合には、当該保育所)及びその者が設置する幼稚園を廃止し、これらの職員組織等を基に設置される幼保連携型認定こども園とする。

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 第18条の19第26項

法第四十条第十一項 に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

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 第18条の19第26項第1号

特定贈与等を受けた公益法人等から合併により資産の移転を受けた法第四十条第十一項 に規定する公益合併法人の名称、主たる事務所の所在地及び法人番号並びに当該合併をした年月日

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 第18条の19第26項第2号

当該公益合併法人が当該合併により移転を受けた資産が法第四十条第十一項 に規定する財産等であることを知つた日並びに当該資産の種類、所在地、数量、使用開始年月日(同条第十三項 において準用する同条第五項 後段に規定する政令で定める事情がある場合には、その事情の詳細を含む。)及び使用目的

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 第18条の19第26項第3号

第一号の特定贈与等を受けた公益法人等の名称、主たる事務所の所在地及び法人番号

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 第18条の19第26項第4号

その他参考となるべき事項

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 第18条の19第27項

法第四十条第十二項 に規定する引継法人が同項 に規定する当初法人から同項 に規定する引継財産の贈与を受けた場合における同項 において準用する同条第十一項 に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

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 第18条の19第27項第1号

当該引継法人の名称、主たる事務所の所在地及び法人番号並びに当該贈与を受けた年月日

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 第18条の19第27項第2号

当該引継法人が当該当初法人から当該贈与を受けた資産が法第四十条第十二項 に規定する引継財産であることを知つた日並びに当該贈与を受けた同条第八項 に規定する公益引継資産の種類、所在地、数量及び特定処分を受けた日の前日における価額

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 第18条の19第27項第3号

当該引継法人が当該贈与を受けた当該公益引継資産をもつて資産を取得した場合には、その取得をした資産(次号において「代替公益引継資産」という。)の種類、所在地、数量、取得価額及び取得年月日

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 第18条の19第27項第4号

当該引継法人の当該公益引継資産(代替公益引継資産を含む。)の使用開始年月日(法第四十条第十三項 において準用する同条第五項 後段に規定する政令で定める事情がある場合には、その事情の詳細を含む。)及び使用目的

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 第18条の19第27項第5号

当該当初法人の名称、主たる事務所の所在地及び法人番号並びに特定処分を受けた年月日並びに当該特定処分後において法第四十条第八項 に規定する特定一般法人に該当することとなつた事情の詳細

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 第18条の19第27項第6号

当該公益引継資産が施行令第二十五条の十七第二十一項第二号 に掲げる引継財産である場合には、第十六項又は第十七項の規定により計算した金額及び当該金額の計算に関する明細

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 第18条の19第27項第7号

その他参考となるべき事項

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 第18条の19第28項

法第四十条第十二項 に規定する受贈公益法人等が同項 に規定する特定一般法人から同項 に規定する財産等の贈与を受けた場合における同項 において準用する同条第十一項 に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

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 第18条の19第28項第1号

当該受贈公益法人等の名称、主たる事務所の所在地及び法人番号並びに当該贈与を受けた年月日

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 第18条の19第28項第2号

当該受贈公益法人等が当該特定一般法人から受けた贈与が一般社団法人及び一般財団法人に関する法律 及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律 の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第百十九条第二項第一号 ロに掲げる寄附に該当する旨

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 第18条の19第28項第3号

当該受贈公益法人等が当該特定一般法人から贈与を受けた資産が法第四十条第九項 に規定する財産等であることを知つた日並びに当該財産等の種類、所在地、数量、使用開始年月日(同条第十三項 において準用する同条第五項 後段に規定する政令で定める事情がある場合には、その事情の詳細を含む。)及び使用目的

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 第18条の19第28項第4号

当該特定一般法人の名称、主たる事務所の所在地及び法人番号

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 第18条の19第28項第5号

その他参考となるべき事項

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 第18条の19第29項

法第四十条第十二項 に規定する譲受法人が同項 に規定する譲渡法人から同項 に規定する財産等の贈与を受けた場合における同項 において準用する同条第十一項 に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

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 第18条の19第29項第1号

当該譲受法人の名称、主たる事務所の所在地及び法人番号並びに当該贈与を受けた年月日並びに当該譲受法人の第十九項第三号イからニまでに掲げる者の区分に応じそれぞれ同号イからニまでに定める日

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 第18条の19第29項第2号

当該譲受法人が当該譲渡法人から贈与を受けた資産が法第四十条第十項 に規定する財産等であることを知つた日並びに当該財産等の種類、所在地、数量、使用開始年月日(同条第十三項 において準用する同条第五項 後段に規定する政令で定める事情がある場合には、その事情の詳細を含む。)及び使用目的(施行令第二十五条の十七第二十六項 に規定する事業に係るものに限る。)

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 第18条の19第29項第3号

当該譲渡法人の名称、主たる事務所の所在地及び法人番号並びに当該譲渡法人の第十九項第一号イからハまでに掲げる者の区分に応じそれぞれ同号イからハまでに定める日

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 第18条の19第29項第4号

その他参考となるべき事項

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 第18条の19第30項

法第四十条第十四項 に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

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 第18条の19第30項第1号

法第四十条第十四項 に規定する特定一般法人の同項 に規定する認定前の名称及び主たる事務所の所在地並びに当該認定後の名称及び主たる事務所の所在地並びに当該特定一般法人の法人番号並びに当該認定を受けた年月日

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 第18条の19第30項第2号

当該特定一般法人が特定贈与等を受けた財産の種類、所在地及び数量

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 第18条の19第30項第3号

当該財産を当該特定一般法人に当該特定贈与等をした者の氏名及び住所又は居所並びに当該特定贈与等に係る贈与又は遺贈をした年月日及び承認年月日

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 第18条の19第30項第4号

その他参考となるべき事項

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 第18条の19第31項

施行令第二十五条の十七第二十八項 に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

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 第18条の19第31項第1号

施行令第二十五条の十七第二十八項 に規定する公益法人等の同項 に規定する処分前の名称及び主たる事務所の所在地並びに当該処分後の名称及び主たる事務所の所在地並びに当該公益法人等の法人番号

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 第18条の19第31項第2号

当該公益法人等が当該処分を受けた事由(二以上の事由がある場合には、その全ての事由)及び当該処分を受けた年月日

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 第18条の19第31項第3号

当該公益法人等が特定贈与等を受けた財産の種類、所在地及び数量

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 第18条の19第31項第4号

当該財産を当該公益法人等に当該特定贈与等をした者の氏名及び住所又は居所並びに当該特定贈与等に係る贈与又は遺贈をした年月日及び承認年月日

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 第18条の19第31項第5号

当該公益法人等が定款の変更をしようとする場合には、その旨及び当該変更予定年月日

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 第18条の19第31項第6号

その他参考となるべき事項

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 第18条の19第32項

施行令第二十五条の十七第二十九項 に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

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 第18条の19第32項第1号

法第四十条第十六項 に規定する公益法人等の名称、主たる事務所の所在地及び法人番号

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 第18条の19第32項第2号

法第四十条第十六項 に規定する受贈資産の種類、所在地及び数量

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 第18条の19第32項第3号

当該受贈資産を当該公益法人等に贈与又は遺贈をした者の氏名及び住所又は居所並びに当該贈与又は遺贈をした年月日

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 第18条の19第32項第4号

当該受贈資産につき法第四十条第十六項 の規定による確認を求める理由(当該受贈資産が平成二十年十二月一日以後の贈与又は遺贈に係るものである場合には、当該確認を求めるやむを得ない理由を含む。)

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 第18条の19第32項第5号

その他参考となるべき事項

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 第18条の19の2第1項

法第四十条の三の二第二項 に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

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 第18条の19の2第1項第1号

法第四十条の三の二第一項 の贈与をした資産の種類、数量及び当該贈与の時における価額

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 第18条の19の2第1項第2号

当該資産の贈与を受けた法第四十条の三の二第一項 の内国法人の名称及び本店又は主たる事務所の所在地

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 第18条の19の2第1項第3号

当該資産の贈与の年月日及び取得の年月日

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 第18条の19の2第1項第4号

その他参考となるべき事項

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 第18条の19の2第2項

法第四十条の三の二第二項 に規定する財務省令で定める書類は、同条第一項 に規定する債務処理計画に係る法人税法施行規則第八条の六第一項 各号に掲げる者の当該債務処理計画が施行令第二十五条の十八の二第二項 に規定する要件を満たすものであり、かつ、法第四十条の三の二第一項 の資産の贈与が当該債務処理計画に基づき同項 各号に掲げる要件を満たして行われたものである旨を証する書類とする。

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 第18条の19の3第1項

法第四十条の三の三第三項 に規定する財務省令で定める書類は、次に掲げる書類とする。

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 第18条の19の3第1項第1号ニ

当該内部取引に該当する資産の移転、役務の提供その他の事実を記載した契約書又はこれに相当する書類

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 第18条の19の3第1項第1号

法第四十条の三の三第一項 に規定する内部取引(以下この条において「内部取引」という。)の内容を記載した書類として次に掲げる書類

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 第18条の19の3第1項第1号ハ

法第四十条の三の三第一項 の非居住者の恒久的施設又は事業場等が当該内部取引において使用した無形固定資産その他の無形資産の内容を記載した書類

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 第18条の19の3第1項第1号ホ

当該内部取引に係る対価の額とした額の設定の方法及び当該設定に係る交渉の内容を記載した書類

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 第18条の19の3第1項第1号チ

法第四十条の三の三第一項 の非居住者の事業の方針並びに当該非居住者の恒久的施設及び事業場等の業務の内容を記載した書類

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 第18条の19の3第1項第1号ト

当該内部取引に係る市場に関する分析その他当該市場に関する事項を記載した書類

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 第18条の19の3第1項第1号ヘ

法第四十条の三の三第一項 の非居住者の恒久的施設及び事業場等の当該内部取引に係る損益の明細を記載した書類

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 第18条の19の3第1項第1号ロ

当該内部取引において法第四十条の三の三第一項 の非居住者の恒久的施設及び事業場等(同項 に規定する事業場等をいう。以下この条において同じ。)が果たす機能並びに当該内部取引において当該非居住者の恒久的施設及び事業場等が負担するリスク(為替相場の変動、市場金利の変動、経済事情の変化その他の要因による当該内部取引に係る利益又は損失の増加又は減少の生ずるおそれをいう。)に係る事項を記載した書類

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 第18条の19の3第1項第1号イ

当該内部取引に係る資産の明細及び役務の内容を記載した書類

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 第18条の19の3第1項第1号リ

当該内部取引と密接に関連する他の取引(他の内部取引を含む。)の有無及びその内容を記載した書類

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 第18条の19の3第1項第2号ハ

当該非居住者が施行令第二十五条の十八の三第五項第一号 に掲げる方法又は同項第六号 に掲げる方法(同項第一号 に掲げる方法に準ずる方法に限る。)を選定した場合におけるこれらの方法により当該非居住者の恒久的施設及び事業場等に帰属するものとして計算した金額を算出するための書類(ロ及びホに掲げる書類を除く。)

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 第18条の19の3第1項第2号ニ

当該非居住者が複数の内部取引を一の内部取引として独立企業間価格の算定を行つた場合のその理由及び各内部取引の内容を記載した書類

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 第18条の19の3第1項第2号イ

当該非居住者が選定した法第四十条の三の三第二項 に規定する算定の方法及びその選定の理由を記載した書類その他当該非居住者が独立企業間価格を算定するに当たり作成した書類(ロからホまでに掲げる書類を除く。)

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 第18条の19の3第1項第2号ロ

当該非居住者が採用した当該内部取引に係る比較対象取引(法第四十条の三の三第二項第一号 イに規定する特殊の関係にない売手と買手が内部取引に係る棚卸資産(所得税法第二条第一項第十六号 に規定する棚卸資産をいう。ロにおいて同じ。)と同種の棚卸資産を当該内部取引と同様の状況の下で売買した取引、施行令第二十五条の十八の三第三項 に規定する比較対象取引、同条第四項 に規定する比較対象取引、同条第五項第一号 イに規定する比較対象取引、同号 ハ(1)に規定する比較対象取引、同項第二号 に規定する比較対象取引、同項第三号 に規定する比較対象取引、同項第四号 に規定する比較対象取引及び同項第五号 に規定する比較対象取引をいう。以下この号において同じ。)(法第四十条の三の三第二項第一号 ニに掲げる方法に準ずる方法に係る比較対象取引に相当する取引、施行令第二十五条の十八の三第五項第六号 に掲げる方法に係る比較対象取引に相当する取引及び法第四十条の三の三第二項第二号 に定める方法に係る比較対象取引に相当する取引を含む。以下この号において「比較対象取引等」という。)の選定に係る事項及び当該比較対象取引等の明細を記載した書類

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 第18条の19の3第1項第2号ホ

比較対象取引等について差異調整(法第四十条の三の三第二項第一号 イに規定する調整、施行令第二十五条の十八の三第三項 に規定する必要な調整、同条第四項 に規定する必要な調整、同条第五項第一号 イに規定する必要な調整、同号 ハ(1)に規定する必要な調整、同項第二号 に規定する必要な調整、同項第三号 に規定する必要な調整、同項第四号 に規定する必要な調整及び同項第五号 に規定する必要な調整をいう。以下この号において同じ。)(法第四十条の三の三第二項第一号 ニに掲げる準ずる方法に係る差異調整に相当する調整、施行令第二十五条の十八の三第五項第六号 に掲げる方法に係る差異調整に相当する調整及び法第四十条の三の三第二項第二号 に定める方法に係る差異調整に相当する調整を含む。以下この号において「差異調整等」という。)を行つた場合のその理由及び当該差異調整等の方法を記載した書類

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 第18条の19の4第1項

施行令第二十五条の十八の四第三項 に規定する財務省令で定めるものは、次に掲げる書類とする。

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 第18条の19の4第1項第1号

法第四十条の三の四第一項 の申立てをしたことを証する書類

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 第18条の19の4第1項第2号

施行令第二十五条の十八の四第一項第一号 に掲げる金額が、法第四十条の三の三第十二項第一号 に掲げる更正決定により納付すべき所得税の額であること及び前号の申立てに係る同条第十六項 に規定する条約相手国等との間の租税条約(所得税法第百六十二条第一項 に規定する租税条約をいう。)に規定する協議の対象であることを明らかにする書類

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 第18条の19の4第1項第3号

施行令第二十五条の十八の四第三項第四号 に規定する場合に該当するときにあつては、供託書の正本、抵当権を設定するために必要な書類、保証人の保証を証する書面その他の担保の提供に関する書類

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 第18条の20第1項

法第四十条の四第六項 に規定する財務省令で定める書類は、同項 に規定する特定外国子会社等(以下この項において「特定外国子会社等」という。)に係る次に掲げる書類及び当該特定外国子会社等が各事業年度(法第二条第二項第十八号 に規定する事業年度をいう。以下この項及び第三項において同じ。)において法第四十条の四第三項 の規定により同条第一項 の規定を適用しない適用対象金額(同項 に規定する適用対象金額をいう。第三項において同じ。)を有する場合における当該各事業年度に係る同条第四項 に規定する特定所得の金額の計算の基礎その他参考となるべき事項を記載した書類(これらの書類が電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他の人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下この項において同じ。)で作成され、又はこれらの書類の作成に代えてこれらの書類に記載すべき情報を記録した電磁的記録の作成がされている場合には、これらの電磁的記録に記録された情報の内容を記載した書類)とする。

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 第18条の20第1項第1号

法第四十条の四第六項 に規定する貸借対照表及び損益計算書

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 第18条の20第1項第2号

各事業年度の株主資本等変動計算書、損益金の処分に関する計算書その他これらに類するもの

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 第18条の20第1項第3号

第一号に掲げるものに係る勘定科目内訳明細書

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 第18条の20第1項第4号

施行令第二十五条の二十第二項 に規定する本店所在地国の法令により課される税に関する申告書で各事業年度に係るものの写し

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 第18条の20第1項第5号

各事業年度終了の日における株主等(法人税法第二条第十四号 に規定する株主等をいう。次号及び第三項第三号において同じ。)の氏名及び住所又は名称及び本店若しくは主たる事務所の所在地並びにその有する株式等(株式(投資信託及び投資法人に関する法律第二条第十四項 に規定する投資口を含む。第三項第二号及び次条第一項第五号において同じ。)又は出資をいう。第三項において同じ。)の数又は金額を記載した書類

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 第18条の20第1項第6号

各事業年度終了の日における法第四十条の四第六項 に規定する居住者に係る特定外国子会社等に係る施行令第二十五条の二十一第五項第一号 に規定する他の外国法人の株主等並びに同項第二号 に規定する他の外国法人及び出資関連外国法人の株主等に係る前号に掲げる書類

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 第18条の20第2項

施行令第二十五条の二十第七項 の規定により確定申告書に添付する明細書は、法人税法施行規則 別表九(二)、別表十一(一)から別表十一(二)まで、別表十二(十)、別表十二(十三)、別表十三(一)から別表十三(三)まで、別表十三(五)、別表十四(一)及び別表十六(一)から別表十六(五)までに定める書式に準じた書式による明細書とする。

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 第18条の20第3項

法第四十条の四第九項 の規定により読み替えられた同条第七項 に規定する財務省令で定める事項は、同条第一項 に規定する特定外国子会社等(施行令第二十五条の二十二第四項 に規定する統括会社に該当することにより、その適用対象金額につき法第四十条の四第三項 の規定の適用を受けるものに限る。)についての次に掲げる事項とする。

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 第18条の20第3項第1号

法第四十条の四第三項 に規定する統括業務の内容

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 第18条の20第3項第2号イ

施行令第二十五条の二十二第二項 に規定する被統括会社

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 第18条の20第3項第2号ハ

イに掲げる法人と施行令第二十五条の二十二第二項第一号 に規定する判定株主等との間に介在する同号 に規定する子会社

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 第18条の20第3項第2号ニ

イに掲げる法人と施行令第二十五条の二十二第二項第一号 に規定する判定株主等及びハに掲げる法人との間に介在する同項第二号 に規定する孫会社

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 第18条の20第3項第2号ロ

施行令第二十五条の二十二第二項第一号 に規定する判定株主等(法第四十条の四第一項 各号に掲げる居住者を除く。)

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 第18条の20第3項第2号

各事業年度終了の日における次に掲げる法人の名称及び本店又は主たる事務所の所在地並びにその発行済株式又は出資(その有する自己の株式等を除く。)の総数又は総額

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 第18条の20第3項第3号

各事業年度終了の日における前号イからニまでに掲げる法人の株主等の氏名及び住所又は名称及び本店若しくは主たる事務所の所在地並びにその有するこれらの法人に係る株式等の数又は金額

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 第18条の20第3項第4号

各事業年度終了の日における株式等の所有を通じた第二号イに掲げる法人、施行令第二十五条の二十二第二項第一号 に規定する判定株主等並びに第二号 ハ及びニに掲げる法人の間の関係

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 第18条の20第3項第5号

その他参考となるべき事項

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 第18条の20第4項

法第四十条の四第九項 の規定により読み替えられた同条第七項 に規定する財務省令で定める書類は、施行令第二十五条の二十二第一項 の契約に係る書類の写しとする。

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 第18条の20の2第1項

法第四十条の七第六項 に規定する財務省令で定める書類は、次に掲げる書類及び特定外国法人(同条第一項 に規定する特定外国法人をいう。以下この項において同じ。)が各事業年度(法第二条第二項第十八号 に規定する事業年度をいう。以下この項において同じ。)において法第四十条の七第三項 の規定により同条第一項 の規定を適用しない同項 に規定する適用対象金額を有する場合における当該各事業年度に係る同条第四項 に規定する特定所得の金額の計算の基礎その他参考となるべき事項を記載した書類(これらの書類が電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他の人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下この項において同じ。)で作成され、又はこれらの書類の作成に代えてこれらの書類に記載すべき情報を記録した電磁的記録の作成がされている場合には、これらの電磁的記録に記録された情報の内容を記載した書類)とする。

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 第18条の20の2第1項第1号

特定外国法人の法第四十条の七第六項 に規定する貸借対照表及び損益計算書

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 第18条の20の2第1項第2号

特定外国法人の各事業年度の株主資本等変動計算書、損益金の処分に関する計算書その他これらに類するもの

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 第18条の20の2第1項第3号

第一号に掲げるものに係る勘定科目内訳明細書

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 第18条の20の2第1項第4号

特定外国法人の各事業年度の決算に基づく所得の金額につき施行令第二十五条の二十第二項 又は第三項 の規定の例により計算する場合の同条第二項 に規定する本店所在地国の法令により課される税に関する申告書で各事業年度に係るものの写し

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 第18条の20の2第1項第5号イ

特殊関係内国法人

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 第18条の20の2第1項第5号ロ

施行令第二十五条の二十五第四項第一号 に規定する株主等である外国法人並びに同項第二号 に規定する株主等である法人及び出資関連法人

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 第18条の20の2第1項第5号

特殊関係内国法人(法第四十条の七第二項第二号 に規定する特殊関係内国法人をいう。以下この号において同じ。)の各事業年度終了の日における次に掲げる法人の株主等(所得税法第二条第一項第八号の二 に規定する株主等をいう。次号において同じ。)の氏名及び住所又は名称及び本店若しくは主たる事務所の所在地並びにその有する次に掲げる法人に係る株式又は出資の数又は金額を記載した書類

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 第18条の20の2第1項第6号

特定外国法人の各事業年度終了の日における次に掲げる法人の株主等に係る前号に掲げる書類

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 第18条の20の2第1項第6号ロ

施行令第二十五条の二十五第五項第三号 に掲げる外国法人

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 第18条の20の2第1項第6号イ

前号ロに掲げる法人

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 第18条の20の2第2項

前条第二項の規定は、施行令第二十五条の二十六第四項 において準用する施行令第二十五条の二十第七項 の規定を適用する場合について準用する。

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 第18条の21第1項

施行令第二十六条第二項 に規定する財務省令で定める構造は、登記簿に記録された当該家屋の構造のうち建物の主たる部分の構成材料が石造、れんが造、コンクリートブロック造、鉄骨造、鉄筋コンクリート造又は鉄骨鉄筋コンクリート造とする。

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 第18条の21第2項

施行令第二十六条第二項 に規定する財務省令で定めるところにより証明がされた家屋は、当該家屋が同条第一項 各号のいずれかに該当するものであること及び耐震基準(法第四十一条第一項 に規定する耐震基準をいう。第一号、第九項第四号ロ(2)及び第二十三項において同じ。)又は経過年数基準(法第四十一条第一項 に規定する経過年数基準をいう。第二号において同じ。)に適合するものであることにつき、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める書類により証明がされたものとする。

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 第18条の21第2項第1号

当該家屋が施行令第二十六条第一項 各号のいずれかに該当するもの及び耐震基準に適合するものである場合 登記事項証明書(当該家屋が当該各号のいずれかに該当するものであることが当該登記事項証明書に記載された事項によつて明らかでないときは、当該登記事項証明書及び当該各号のいずれかに該当するものであることを明らかにする書類)及び当該家屋が国土交通大臣が財務大臣と協議して定める耐震基準に適合する家屋である旨を証する書類

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 第18条の21第2項第2号

当該家屋が施行令第二十六条第一項 各号のいずれかに該当するもの及び経過年数基準に適合するものである場合 前号に規定する登記事項証明書

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 第18条の21第3項

施行令第二十六条第七項 に規定する財務省令で定めるものは、国家公務員共済組合連合会、日本私立学校振興・共済事業団、地方公務員共済組合、農林漁業団体職員共済組合、独立行政法人北方領土問題対策協会及び厚生年金保険法 等の一部を改正する法律(平成八年法律第八十二号)附則第四十八条第一項 に規定する指定基金とする。

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 第18条の21第4項

施行令第二十六条第八項第二号 に規定する財務省令で定めるものは、独立行政法人北方領土問題対策協会とする。

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 第18条の21第5項

施行令第二十六条第八項第三号 に規定する財務省令で定めるものは、地方公務員共済組合とする。

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 第18条の21第6項

施行令第二十六条第八項第四号 から第六号 までに規定する財務省令で定めるものは、国家公務員共済組合連合会、日本私立学校振興・共済事業団、地方公務員共済組合、農林漁業団体職員共済組合及び第三項に規定する指定基金とする。

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 第18条の21第7項

施行令第二十六条第九項第六号 に規定する財務省令で定める要件は、当該譲渡の直前における当該譲渡がされた債権に係る借入金又は債務の償還期間についての条件と当該譲渡の直後における当該債権に係る借入金又は債務の償還期間についての条件とが同一であることとする。

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 第18条の21第8項

施行令第二十六条第九項第六号 に規定する財務省令で定める契約は、同号 の当初借入先から同号 の譲渡を受けた同号 に規定する債権の全部につき、当該当初借入先にその管理及び回収に係る業務を委託することが定められている契約とする。

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 第18条の21第9項

法第四十一条第一項 の規定による控除を受けようとする者は、確定申告書に同項 の規定による控除を受ける金額の計算に関する明細書及び当該金額の計算の基礎となつた同項 に規定する住宅借入金等(以下第十八条の二十三までにおいて「住宅借入金等」という。)の金額に係る施行令第二十六条の三第一項 の規定により交付を受けた同項 に規定する書類のほか、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める書類を添付しなければならない。

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 第18条の21第9項第1号ロ

その住宅借入金等(当該住宅借入金等が特定借入金等(施行令第二十六条第九項第六号 に掲げる借入金又は債務をいう。次条第二項第三号において同じ。)である場合には、当該特定借入金等に係る当初の住宅借入金等(施行令第二十六条第九項第六号 の当初借入先から借り入れた借入金又は債務をいう。次条第二項第三号において同じ。)。以下この号において同じ。)に当該居住用家屋又は当該認定住宅の敷地の用に供する土地又は当該土地の上に存する権利(以下この項、第十七項、次条第一項及び第二項並びに第十八条の二十三第一項第四号において「土地等」という。)の取得に係る住宅借入金等(以下この号において「土地等の取得に係る住宅借入金等」という。)が含まれる場合には、当該土地等の登記事項証明書又はこれに準ずる書類で、当該土地等を取得したこと及び当該土地等を取得した年月日を明らかにするもののほか、次に掲げる土地等の取得に係る住宅借入金等の区分に応じそれぞれ次に定める書類

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 第18条の21第9項第1号ハ

その家屋が法第四十一条第十項 に規定する認定長期優良住宅である場合には、第十二項各号に掲げる書類

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 第18条の21第9項第1号

その者のその居住の用に供する家屋が、新築をした法第四十一条第一項 に規定する居住用家屋又は同条第十項 に規定する認定住宅である場合 次に掲げる書類

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 第18条の21第9項第1号イ

当該居住用家屋又は当該認定住宅の登記事項証明書、新築の工事の請負契約書の写し、施行令第二十六条第五項 又は第二十三項 に規定する補助金等の額(以下この項において「補助金等の額」という。)を証する書類、同条第五項 又は第二十三項 に規定する住宅取得等資金の額(以下この項において「住宅取得等資金の額」という。)を証する書類の写しその他の書類で次に掲げる事項を明らかにする書類

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 第18条の21第9項第1号ホ

その家屋が法第四十一条第十項 に規定する特定建築物に該当する家屋である場合には、施行令第二十六条第二十二項 に規定する市町村長又は特別区の区長の同項 の規定による証明書

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 第18条の21第9項第1号ニ

その家屋が法第四十一条第五項 に規定する低炭素建築物に該当する家屋である場合には、第十三項各号に掲げる書類

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 第18条の21第9項第2号ハ

その家屋が法第四十一条第五項 に規定する低炭素建築物に該当する家屋である場合には、第十三項各号に掲げる書類

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 第18条の21第9項第2号イ

当該居住用家屋又は当該認定住宅(当該居住用家屋又は当該認定住宅とともに当該居住用家屋又は当該認定住宅の敷地の用に供されていた土地等の取得をした場合には、当該居住用家屋又は当該認定住宅及び当該土地等。(1)から(3)までにおいて同じ。)の登記事項証明書、売買契約書の写し、補助金等の額を証する書類、住宅取得等資金の額を証する書類の写しその他の書類で次に掲げる事項を明らかにする書類

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 第18条の21第9項第2号

その者のその居住の用に供する家屋が、法第四十一条第一項 に規定する居住用家屋又は同条第十項 に規定する認定住宅で建築後使用されたことのないものである場合 次に掲げる書類

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 第18条の21第9項第2号ロ

その家屋が法第四十一条第十項 に規定する認定長期優良住宅である場合には、第十二項各号に掲げる書類

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 第18条の21第9項第2号ニ

その家屋が法第四十一条第十項 に規定する特定建築物に該当する家屋である場合には、施行令第二十六条第二十二項 に規定する市町村長又は特別区の区長の同項 の規定による証明書

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 第18条の21第9項第3号イ

当該既存住宅(当該既存住宅とともに当該既存住宅の敷地の用に供されていた土地等の取得をした場合には、当該既存住宅及び当該土地等。(1)から(3)までにおいて同じ。)の第二項 各号に定める書類、売買契約書の写し、補助金等の額を証する書類、住宅取得等資金の額を証する書類の写しその他の書類で次に掲げる事項を明らかにする書類

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 第18条の21第9項第3号ロ

当該既存住宅の取得の対価に係る債務が法第四十一条第一項第三号 に規定する債務の承継に関する契約に基づく債務である場合には、当該債務の承継に関する契約に係る契約書の写し

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 第18条の21第9項第3号

その者のその居住の用に供する家屋が法第四十一条第一項 に規定する既存住宅(次号に規定する要耐震改修住宅を除く。)である場合 次に掲げる書類

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 第18条の21第9項第4号イ

当該要耐震改修住宅(当該要耐震改修住宅とともに当該要耐震改修住宅の敷地の用に供されていた土地等の取得をした場合には、当該要耐震改修住宅及び当該土地等。(1)から(3)までにおいて同じ。)の第二項第一号 に規定する登記事項証明書、売買契約書の写し、補助金等の額を証する書類、住宅取得等資金の額を証する書類の写しその他の書類で次に掲げる事項を明らかにする書類

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 第18条の21第9項第4号ロ

当該要耐震改修住宅の耐震改修(地震に対する安全性の向上を目的とした増築、改築、修繕又は模様替をいう。ロ、第二十二項及び第二十三項において同じ。)に係る建築物の耐震改修の促進に関する法律施行規則 (平成七年建設省令第二十八号)別記第五号様式に規定する認定申請書又は第二十二項に規定する書類の写し、第二十三項に規定する書類、請負契約書の写し、補助金等の額を証する書類、住宅取得等資金の額を証する書類の写しその他の書類で次に掲げる事項を明らかにする書類

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 第18条の21第9項第4号

その者のその居住の用に供する家屋が法第四十一条第二十四項 に規定する要耐震改修住宅(同項 の規定により同条第一項 に規定する既存住宅とみなされるものに限る。)である場合 次に掲げる書類

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 第18条の21第9項第4号ハ

当該要耐震改修住宅の取得の対価に係る債務が法第四十一条第一項第三号 に規定する債務の承継に関する契約に基づく債務である場合には、当該債務の承継に関する契約に係る契約書の写し

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 第18条の21第9項第5号イ

当該増改築等をした家屋の登記事項証明書又は当該増改築等をした家屋の床面積が五十平方メートル以上であることを明らかにする書類若しくはその写し

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 第18条の21第9項第5号

その者のその居住の用に供する家屋が法第四十一条第一項 に規定する増改築等をした家屋である場合 次に掲げる書類

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 第18条の21第9項第5号ロ

当該増改築等に係る工事の請負契約書の写し、補助金等の額を証する書類、住宅取得等資金の額を証する書類の写しその他の書類で次に掲げる事項を明らかにする書類

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 第18条の21第9項第5号ハ

(外国金融機関等の店頭デリバティブ取引の証拠金に係る利子の課税の特例)

第十五項各号に掲げる工事の区分に応じ当該各号に定める書類

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第19条の14の2第12項第2号

変更後


 第18条の21第10項

その者のその居住の用に供する家屋が、法第四十一条第一項 に規定する居住用家屋若しくは既存住宅(前項第四号に規定する要耐震改修住宅を除く。)、同条第十項 に規定する認定住宅又は同号に規定する要耐震改修住宅に該当する住宅で建築基準法施行規則 別記第二号様式の副本に規定する高床式住宅に該当するものであるときは、当該家屋が施行令第二十六条第一項 各号に掲げる家屋に該当することを明らかにするために前項第一号イ、第二号イ、第三号イ又は第四号イの規定により添付する書類は、当該家屋に係る建築基準法第六条第一項 に規定する確認済証の写し又は同法第二条第三十五号 に規定する特定行政庁の当該家屋が当該高床式住宅に該当するものである旨を証する書類で床面積の記載があるものとすることができる。

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 第18条の21第11項

法第四十一条第一項 に規定する居住の用に供した日(以下この項において「居住日」という。)の属する年分又はその翌年以後八年内(居住日の属する年が平成十一年若しくは平成十二年である場合、居住日が同条第一項 に規定する平成十三年前期(第十八条の二十三第三項において「平成十三年前期」という。)内の日である場合又は居住日の属する年が平成十九年若しくは平成二十年で法第四十一条第六項 の規定により同条 の規定の適用を受ける場合には、十三年内。以下この項において同じ。)のいずれかの年分の所得税につき同条第一項 の規定の適用を受けた個人が、その適用を受けた年分の翌年分以後の各年分の所得税につき同項 の規定による控除を受けようとする場合には、当該控除を受けようとする年分の所得税に係る確定申告書に、第九項各号に定める書類を添付して当該居住日の属する年分又はその翌年以後八年内のいずれかの年分の所得税につき同条第一項 の規定の適用を受けている旨及びその居住の用に供した年月日(同条第十八項 又は第二十一項 の規定の適用を受けている場合には、当該いずれかの年分の所得税につき同条第一項 及び第十八項 又は第二十一項 の規定の適用を受けている旨並びに第十八項第六号 に掲げる年月日又は第二十一項第一号 の居住の用に供した年月日及び第二十項 又は同号 の再び居住の用に供することとなつた年月日)を記載することにより第九項 各号に定める書類の添付に代えることができる。

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 第18条の21第12項

施行令第二十六条第二十項 に規定する財務省令で定めるところにより証明がされた家屋は、当該家屋が同項 に規定する認定長期優良住宅に該当するものであることにつき、次に掲げる書類により証明がされたものとする。

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 第18条の21第12項第1号

当該家屋に係る長期優良住宅の普及の促進に関する法律施行規則 (平成二十一年国土交通省令第三号)第六条 に規定する通知書(長期優良住宅の普及の促進に関する法律 (平成二十年法律第八十七号)第八条第一項 の変更の認定があつた場合には、同令第九条 に規定する通知書。以下この号において「認定通知書」という。)の写し(同法第十条 の承継があつた場合には、認定通知書及び同令第十三条 に規定する通知書の写し)

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 第18条の21第12項第2号

当該家屋に係る第二十六条第一項若しくは第二項に規定する証明書若しくはその写し又は当該家屋が国土交通大臣が財務大臣と協議して定める長期優良住宅の普及の促進に関する法律第九条第一項 に規定する認定長期優良住宅建築等計画に基づき建築された家屋に該当する旨を証する書類

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 第18条の21第13項

施行令第二十六条第二十一項 に規定する財務省令で定めるところにより証明がされた家屋は、当該家屋が同項 に規定する低炭素建築物に該当するものであることにつき、次に掲げる書類により証明がされたものとする。

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 第18条の21第13項第1号

当該家屋に係る都市の低炭素化の促進に関する法律施行規則 (平成二十四年国土交通省令第八十六号)第四十三条第二項 に規定する通知書(都市の低炭素化の促進に関する法律 (平成二十四年法律第八十四号)第五十五条第一項 の変更の認定があつた場合には、同令第四十六条 の規定により読み替えられた同令第四十三条第二項 に規定する通知書)の写し

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 第18条の21第13項第2号

当該家屋に係る第二十六条の二第一項若しくは第三項に規定する証明書若しくはその写し又は当該家屋が国土交通大臣が財務大臣と協議して定める都市の低炭素化の促進に関する法律第五十六条 に規定する認定低炭素建築物新築等計画に基づき建築された家屋に該当する旨を証する書類

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 第18条の21第14項

施行令第二十六条第二十二項 に規定する財務省令で定める要件は、同項 に規定する認定集約都市開発事業計画に係る認定が、当該計画に係る都市の低炭素化の促進に関する法律第九条第一項 に規定する集約都市開発事業により整備される同項 に規定する特定建築物全体及びその者のその居住の用に供する家屋に係る当該特定建築物の住戸の部分を対象として同法第十条第一項 又は第十一条第一項 の規定により受けた認定であることとする。

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 第18条の21第15項

施行令第二十六条第二十五項 に規定する財務省令で定めるところにより証明がされた工事は、当該工事が同項 各号に掲げる工事に該当するものであることにつき、次の各号に掲げる工事の区分に応じ当該各号に定める書類により証明がされたものとする。

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 第18条の21第15項第1号

施行令第二十六条第二十五項第一号 に掲げる工事 当該工事に係る建築基準法第六条第一項 に規定する確認済証の写し若しくは同法第七条第五項 に規定する検査済証の写し又は当該工事が国土交通大臣が財務大臣と協議して定める同号 に掲げる工事に該当する旨を証する書類

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 第18条の21第15項第2号

施行令第二十六条第二十五項第二号 に掲げる工事 当該工事が国土交通大臣が財務大臣と協議して定める同号 イからハまでに掲げるいずれかの工事に該当する旨を証する書類

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 第18条の21第15項第3号

施行令第二十六条第二十五項第三号 に掲げる工事 当該工事が国土交通大臣が財務大臣と協議して定める同号 に掲げる工事に該当する旨を証する書類

削除


 第18条の21第15項第4号

施行令第二十六条第二十五項第四号 に掲げる工事 当該工事が国土交通大臣が財務大臣と協議して定める同号 に掲げる工事に該当する旨を証する書類

削除


 第18条の21第15項第5号

施行令第二十六条第二十五項第五号 に掲げる工事 当該工事が国土交通大臣が財務大臣と協議して定める同号 に掲げる工事に該当する旨を証する書類

削除


 第18条の21第15項第6号

施行令第二十六条第二十五項第六号 に掲げる工事 当該工事が国土交通大臣が財務大臣と協議して定める同号 に掲げる工事に該当する旨を証する書類

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 第18条の21第16項

施行令第二十六条第二十七項第一号 に規定する財務省令で定める利率は、年一パーセントの利率とする。

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 第18条の21第17項

施行令第二十六条第二十七項第三号 に規定する財務省令で定める場合は、同項第一号 に規定する給与所得者等が、同号 に規定する使用者等から使用人である地位に基づいて法第四十一条第一項 に規定する居住用家屋で建築後使用されたことのないもの若しくは同項 に規定する既存住宅若しくは同条第十項 に規定する認定住宅で建築後使用されたことのないもの(これらの家屋の敷地の用に供されていた土地等を含む。以下この項において「居住用家屋等」という。)又はその新築をした同条第一項 に規定する居住用家屋若しくは同条第十項 に規定する認定住宅の敷地の用に供する土地等をその譲受けの時における当該居住用家屋等又は当該土地等の価額の二分の一に相当する金額に満たない価額で譲り受けた場合とする。

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 第18条の21第18項

法第四十一条第十九項 に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

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 第18条の21第18項第1号

法第四十一条第十九項 に規定する届出書を提出する者の氏名、住所(国内に住所がない場合には、居所)及び個人番号

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 第18条の21第18項第2号

その者に係る法第四十一条第十八項 に規定する給与等の支払者(以下この項において「給与等の支払者」という。)の名称及び所在地

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 第18条の21第18項第3号

その者に係る給与等の支払者からの転任の命令に伴う転居その他これに準ずるやむを得ない事由により法第四十一条第十八項 の家屋をその者の居住の用に供しないこととなつた事情の詳細

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 第18条の21第18項第4号

前号の家屋をその者の居住の用に供しなくなる年月日

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 第18条の21第18項第5号

第三号の家屋をその者の居住の用に供しなくなる日以後に居住する場所及びその者に係る給与等の支払者の名称及び所在地

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 第18条の21第18項第6号

第三号の家屋を最初にその者の居住の用に供した年月日

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 第18条の21第18項第7号

その他参考となるべき事項

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 第18条の21第19項

法第四十一条第十九項 に規定する法第四十一条の二の二第五項 の証明書に類する財務省令で定める書類は、法第四十一条第十八項 の個人が法第四十一条の二の二第五項 に規定する証明書とともに同条第一項 に規定する申告書の交付を受けている場合の当該申告書とする。

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 第18条の21第20項

法第四十一条第十九項 に規定する再び居住の用に供したことを証する書類その他の財務省令で定める書類は、同項 の家屋を居住の用に供しなくなつた年月日、当該家屋を再び居住の用に供することとなつた年月日その他参考となるべき事項を記載した第九項に規定する明細書及び施行令第二十六条の三第一項 の規定により交付を受けた同項 に規定する書類とする。

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 第18条の21第21項

法第四十一条第二十二項 に規定する財務省令で定める書類は、次に掲げる書類とする。

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 第18条の21第21項第1号

法第四十一条第二十一項 の家屋を同項 に規定する特定事由(以下この項において「特定事由」という。)が生ずる前において居住の用に供した年月日、その後において居住の用に供しなくなつた年月日、当該家屋を再び居住の用に供することとなつた年月日その他参考となるべき事項を記載した第九項に規定する明細書

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 第18条の21第21項第2号

特定事由が生ずる前において居住の用に供した法第四十一条第二十一項 の家屋の第九項 各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める書類

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 第18条の21第21項第3号

施行令第二十六条の三第一項 の規定により交付を受けた同項 に規定する書類

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 第18条の21第21項第4号

その者に係る特定事由により法第四十一条第二十一項 の家屋をその者の居住の用に供しないこととなつたことを明らかにする書類

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 第18条の21第22項

法第四十一条第二十四項 に規定する財務省令で定める手続は、同項 に規定する要耐震改修住宅の取得の日までに同日以後当該要耐震改修住宅の耐震改修を行うことにつき国土交通大臣が財務大臣と協議して定める書類に基づいて行う申請とする。

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 第18条の21第23項

法第四十一条第二十四項 に規定する財務省令で定めるところにより証明がされたときは、国土交通大臣が財務大臣と協議して定める書類により同項 に規定する要耐震改修住宅がその者の居住の用に供する日までに耐震改修(法第四十一条の十九の二第一項 の規定の適用を受けるものを除く。)により耐震基準に適合することとなつたことにつき証明がされたときとする。

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 第18条の21第24項

施行令第二十六条第二十八項 に規定する財務省令で定めるところにより証明がされた家屋は、当該家屋が同条第一項 各号のいずれかに該当するものであることにつき、第二項第一号に規定する登記事項証明書により証明がされたものとする。

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 第18条の22第1項

施行令第二十六条の三第一項 に規定する財務省令で定める住宅借入金等は、次に掲げる住宅借入金等とし、同項 に規定する財務省令で定める債権者に準ずる者は、当該住宅借入金等の区分に応じそれぞれ次に定める者とする。

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 第18条の22第1項第1号ロ

雇用保険法 等の一部を改正する法律(平成十九年法律第三十号)附則第八十七条 の規定による改正前の勤労者財産形成促進法 (以下この号において「旧勤労者財産形成促進法」という。)第九条第一項第一号 に規定する事業主、事業主団体若しくは福利厚生会社又は日本勤労者住宅協会から取得した法第四十一条第一項 に規定する居住用家屋の取得(当該居住用家屋の取得とともにしたこれらの者からの当該居住用家屋の敷地の用に供されていた土地等の取得を含む。)の対価に係る債務で当該事業主、事業主団体若しくは福利厚生会社又は日本勤労者住宅協会が独立行政法人勤労者退職金共済機構から貸付けを受けた旧勤労者財産形成促進法第九条第一項第一号 又は第二号 の資金により建設し、又は取得した当該居住用家屋(当該居住用家屋の敷地の用に供される土地等を含む。)に係るもののうち、当該資金に係る部分

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 第18条の22第1項第1号イ

勤労者財産形成促進法第九条第一項 に規定する事業主、事業主団体又は福利厚生会社から借り入れた借入金で、当該事業主、事業主団体又は福利厚生会社が独立行政法人勤労者退職金共済機構から貸付けを受けた同項 の資金に係るもの

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 第18条の22第1項第1号

次に掲げる住宅借入金等 独立行政法人勤労者退職金共済機構

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 第18条の22第1項第2号イ

年金積立金管理運用独立行政法人法 (平成十六年法律第百五号)附則第十四条第二号 の規定による廃止前の年金福祉事業団の解散及び業務の承継等に関する法律(平成十二年法律第二十号。以下この号及び第三項において「旧年金福祉事業団業務承継法」という。)第十二条第二項第二号 イに掲げる者から借り入れた借入金で、当該掲げる者が独立行政法人福祉医療機構から貸付けを受けた同号 イの資金に係るもの

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 第18条の22第1項第2号

次に掲げる住宅借入金等 独立行政法人福祉医療機構

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 第18条の22第1項第2号ハ

旧年金福祉事業団業務承継法第十二条第二項第一号 に規定する政令で定める法人を当事者とする法第四十一条第一項 に規定する既存住宅の取得(当該既存住宅の取得とともにした当該既存住宅の敷地の用に供されていた土地等の取得を含む。)に係る債務の承継に関する契約に基づく当該政令で定める法人に対する当該債務で、当該政令で定める法人が独立行政法人福祉医療機構から貸付けを受けた同号 の資金により建設し、又は取得した同項 に規定する居住用家屋(当該居住用家屋の敷地の用に供される土地等を含む。)に係るもののうち、当該資金に係る部分

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 第18条の22第1項第2号ロ

旧年金福祉事業団業務承継法第十二条第二項第一号 に規定する政令で定める法人から取得した法第四十一条第一項 に規定する居住用家屋の取得(当該居住用家屋の取得とともにした当該政令で定める法人からの当該居住用家屋の敷地の用に供されていた土地等の取得を含む。)の対価に係る債務で当該政令で定める法人が独立行政法人福祉医療機構から貸付けを受けた同号 の資金により建設し、又は取得した当該居住用家屋(当該居住用家屋の敷地の用に供される土地等を含む。)に係るもののうち、当該資金に係る部分

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 第18条の22第2項

施行令第二十六条の三第一項 に規定する財務省令で定める書類は、次に掲げる事項を記載した書類とする。

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 第18条の22第2項第1号

当該書類の交付を受けようとする者の氏名及び住所(国内に住所がない場合には、居所)

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 第18条の22第2項第2号

その年十二月三十一日(その者が死亡した日の属する年又は法第四十一条第一項 に規定する居住用家屋若しくは既存住宅若しくは増改築等をした家屋の当該増改築等に係る部分若しくは同条第十項 に規定する認定住宅を災害により居住の用に供することができなくなつた日の属する年にあつては、これらの日)における住宅借入金等の金額(その住宅借入金等が同条第一項第二号 から第四号 までに掲げる債務又は施行令第二十六条第九項第一号 若しくは第二号 に掲げる借入金である場合には、これらの住宅借入金等の金額及び当該居住用家屋若しくは当該認定住宅の新築の工事の請負代金若しくは建築後使用されたことのない当該居住用家屋若しくは当該既存住宅若しくは建築後使用されたことのない当該認定住宅の取得(当該居住用家屋若しくは当該既存住宅又は当該認定住宅の取得とともにした当該居住用家屋若しくは当該既存住宅又は当該認定住宅の敷地の用に供されていた土地等の取得を含む。)の対価の額又は当該増改築等に要した費用の額)

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 第18条の22第2項第3号

その住宅借入金等(当該住宅借入金等が特定借入金等である場合には、当該特定借入金等に係る当初の住宅借入金等。以下この号及び次号において同じ。)のその借入れをした金額又はその債務の額として負担をした金額及び当該住宅借入金等に係る契約を締結した年月日

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 第18条の22第2項第4号

その住宅借入金等に係る契約において定められている法第四十一条第一項 各号に規定する償還期間又は賦払期間

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 第18条の22第2項第5号

その他参考となるべき事項

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 第18条の22第3項

施行令第二十六条の三第一項 に規定する転貸貸付け等の場合における第一項 各号に掲げる住宅借入金等に係る同条第一項 に規定する書類の交付の申請は、第一項第一号に掲げる住宅借入金等に係るものにあつては同号に規定する事業主、事業主団体若しくは福利厚生会社又は日本勤労者住宅協会を経由して、同項第二号に掲げる住宅借入金等に係るものにあつては旧年金福祉事業団業務承継法第十二条第二項第二号 イに掲げる者又は同項第一号 に規定する政令で定める法人を経由して行うものとする。

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 第18条の22第4項

施行令第二十六条の三第二項 に規定する財務省令で定める事項は、同項 の当初借入先が特定債権者(同項 に規定する特定債権者をいう。以下この項において同じ。)に対して債権の譲渡(施行令第二十六条第九項第六号 の債権の譲渡(当該債権の譲渡が二以上ある場合には、その二以上の債権の譲渡)をいう。)をした施行令第二十六条の三第二項 に規定する交付をした日の属する年の十二月三十一日における当該債権の額の合計額(当該債権の譲渡が異なる特定債権者に対して行われた場合には、それぞれの特定債権者に係る当該譲渡をした当該債権の額の合計額)とする。

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 第18条の22第5項

施行令第二十六条の三第四項 に規定する財務省令で定める書類は、前条第九項各号に定める書類とする。

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 第18条の22第6項

第二項に規定する書類の書式は、別表第八による。

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 第18条の23第1項

法第四十一条の二の二第一項 に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

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 第18条の23第1項第1号

法第四十一条の二の二第一項 に規定する申告書を提出する者の氏名及び住所(国内に住所がない場合には、居所)

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 第18条の23第1項第2号

法第四十一条の二の二第一項 の規定の適用を受けようとする旨

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 第18条の23第1項第3号

法第四十一条第一項 に規定する居住用家屋若しくは同条第十項 に規定する認定住宅の新築をし、若しくは建築後使用されたことのない当該居住用家屋若しくは同条第一項 に規定する既存住宅若しくは建築後使用されたことのない当該認定住宅を取得した年月日又は同項 に規定する増改築等をした年月日及びこれらの家屋又は当該増改築等をした家屋の当該増改築等に係る部分を第一号 に規定する申告書を提出する者の居住の用に供した年月日

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 第18条の23第1項第4号

前号の居住用家屋若しくは既存住宅若しくは認定住宅(その者の住宅借入金等にこれらの家屋の敷地の用に供する土地等の取得に係る住宅借入金等が含まれる場合には、これらの家屋及び当該土地等)の新築若しくは取得に係る施行令第二十六条第五項 若しくは第二十三項 に規定する対価の額又は同号の増改築等に要した同条第五項 に規定する費用の額(当該増改築等の部分のうちに第一号に規定する申告書を提出する者の居住の用以外の用に供する部分がある場合には、当該費用の額及び当該費用の額のうち当該居住の用に供する部分の額)

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 第18条の23第1項第5号

第三号の居住用家屋若しくは既存住宅若しくは認定住宅又は増改築等をした家屋の施行令第二十六条第一項 各号に規定する床面積(当該居住用家屋若しくは既存住宅若しくは認定住宅又は増改築等をした家屋のうち第一号に規定する申告書を提出する者の居住の用以外の用に供する部分がある場合には、当該床面積及び当該居住の用に供する部分の床面積)

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 第18条の23第1項第6号

法第四十一条の二の二第一項 の規定の適用を受けようとする年の同項 に規定する合計所得金額の見積額

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 第18条の23第1項第7号

法第四十一条の二の二第一項 の規定による控除を受けようとする金額及びその金額の計算に関する明細

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 第18条の23第1項第8号

前号の金額の計算の基礎となつた住宅借入金等の金額(施行令第二十六条第六項 各号に規定する場合に該当するときは、当該住宅借入金等の金額及びこれらの規定により法第四十一条第一項 に規定する住宅借入金等の金額とされる金額)

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 第18条の23第1項第9号

その他参考となるべき事項

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 第18条の23第2項

法第四十一条の二の二第一項 に規定する申告書を提出しようとする者は、当該申告書に、施行令第二十六条の三第三項 の規定により交付を受けた同項 の証明書及び前項第七号の金額の計算の基礎となつた住宅借入金等の金額に係る同条第一項 の規定により交付を受けた同項 に規定する書類を添付しなければならない。

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 第18条の23第3項

法第四十一条第一項 に規定する居住の用に供した日(以下この項において「居住日」という。)の属する年(以下この項において「居住年」という。)の翌年以後八年内(居住年が平成十一年若しくは平成十二年である場合、居住日が平成十三年前期内の日である場合又は居住日の属する年が平成十九年若しくは平成二十年で同条第六項 の規定により同条 の規定の適用を受ける場合には、十三年内。以下この項において同じ。)のいずれかの年分の所得税につき法第四十一条の二の二第一項 の規定の適用を受けた個人が、その適用を受けた年分の翌年分以後の各年分の所得税につき同項 の規定による控除を受けようとする場合において、同項 に規定する申告書をその適用を受けた年分に係る当該申告書の提出の際に経由した同項 の給与等の支払者を経由して提出するときは、その提出する申告書に、前項の証明書を添付して当該居住年の翌年以後八年内のいずれかの年分の所得税につき同条第一項 の規定の適用を受けている旨を記載することにより前項の証明書の添付に代えることができる。

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 第18条の23第4項

法第四十一条の二の二第一項 に規定する申告書を受理した同項 に規定する給与等の支払者は、当該申告書に当該給与等の支払者(個人を除く。)の法人番号を付記するものとする。

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 第18条の23第5項

法第四十一条の二の二第一項 に規定する給与等の支払者が同項 の個人から受け取つた同項 に規定する申告書は、同項 に規定する税務署長が当該給与等の支払者に対しその提出を求めるまでの間、当該給与等の支払者が保存するものとする。ただし、当該申告書に係る同条第二項 に規定する提出期限の属する年の翌年一月十日の翌日から七年を経過する日後においては、この限りでない。

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 第18条の23の2第1項

施行令第二十六条の四第四項 、第七項、第八項及び第十八項に規定する財務省令で定めるところにより証明がされた増築、改築、修繕又は模様替は、当該増築、改築、修繕又は模様替がこれらの規定に規定する増築、改築、修繕又は模様替に該当するものであることにつき、国土交通大臣が財務大臣と協議して定めるこれらの規定に規定する増築、改築、修繕又は模様替に該当する旨を証する書類により証明がされたものとする。

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 第18条の23の2第2項

施行令第二十六条の四第六項 に規定する財務省令で定めるところにより証明がされた工事は、当該工事が第十八条の二十一第十五項各号に掲げる工事に該当するものであることにつき、当該各号に定める書類により証明がされたものとする。

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 第18条の23の2第3項

施行令第二十六条の四第九項 に規定する財務省令で定めるものは、国家公務員共済組合連合会、日本私立学校振興・共済事業団、地方公務員共済組合、農林漁業団体職員共済組合及び独立行政法人北方領土問題対策協会とする。

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 第18条の23の2第4項

施行令第二十六条の四第十項第一号 に規定する財務省令で定めるものは、独立行政法人北方領土問題対策協会とする。

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 第18条の23の2第5項

施行令第二十六条の四第十項第二号 に規定する財務省令で定めるものは、地方公務員共済組合とする。

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 第18条の23の2第6項

施行令第二十六条の四第十項第三号 から第五号 までに規定する財務省令で定めるものは、国家公務員共済組合連合会、日本私立学校振興・共済事業団、地方公務員共済組合及び農林漁業団体職員共済組合とする。

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 第18条の23の2第7項

施行令第二十六条の四第十一項第四号 に規定する財務省令で定める要件は、当該譲渡の直前における当該譲渡がされた債権に係る借入金又は債務の償還期間についての条件と当該譲渡の直後における当該債権に係る借入金又は債務の償還期間についての条件とが同一であることとする。

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 第18条の23の2第8項

施行令第二十六条の四第十一項第四号 に規定する財務省令で定める契約は、同号 の当初借入先から同号 の譲渡を受けた同号 に規定する債権の全部につき、当該当初借入先にその管理及び回収に係る業務を委託することが定められている契約とする。

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 第18条の23の2第9項

施行令第二十六条の四第二十一項第三号 に規定する財務省令で定める場合は、施行令第二十六条第二十七項第一号 に規定する給与所得者等が、同号 に規定する使用者等から使用人である地位に基づいて法第四十一条の三の二第一項 、第五項又は第八項に規定する住宅の増改築等(以下この条において「住宅の増改築等」という。)に係る家屋の敷地の用に供する土地又は当該土地の上に存する権利(以下この条において「土地等」という。)をその譲受けの時における当該土地等の価額の二分の一に相当する金額に満たない価額で譲り受けた場合とする。

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 第18条の23の2第10項

施行令第二十六条の四第二十二項 の規定により読み替えられた法第四十一条第二十五項 に規定する財務省令で定める書類は、法第四十一条の三の二第一項 の規定の適用を受けようとする者が同項 に規定する要介護認定(以下この項、次項及び第十九条の十一の三第九項において「要介護認定」という。)又は法第四十一条の三の二第一項 に規定する要支援認定(以下この項、次項及び第十九条の十一の三第九項において「要支援認定」という。)を受けている者である場合には、その者の介護保険の被保険者証の写しとし、その者が要介護認定又は要支援認定を受けている親族と同居を常況としている者である場合には、当該親族の介護保険の被保険者証の写しとする。

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 第18条の23の2第11項

法第四十一条の三の二第一項 、第五項又は第八項の規定により法第四十一条第一項 の規定による控除を受けようとする者は、確定申告書に法第四十一条の三の二第一項 、第五項又は第八項の規定による控除を受ける金額の計算に関する明細書及び当該金額の計算の基礎となつた増改築等住宅借入金等(同条第一項 に規定する増改築等住宅借入金等をいう。以下この条において同じ。)の金額、断熱改修住宅借入金等(法第四十一条の三の二第五項 に規定する断熱改修住宅借入金等をいう。以下この条において同じ。)の金額又は多世帯同居改修住宅借入金等(法第四十一条の三の二第八項 に規定する多世帯同居改修住宅借入金等をいう。以下この条において同じ。)の金額に係る施行令第二十六条の四第二十三項 の規定により読み替えられた施行令第二十六条の三第一項 の規定により交付を受けた同項 に規定する書類のほか、次に掲げる書類(第四号に掲げる書類にあつては、その者が要介護認定若しくは要支援認定を受けている者又はその者が要介護認定若しくは要支援認定を受けている親族と同居を常況としている者に該当する法第四十一条の三の二第一項 に規定する特定個人として同項 の規定により法第四十一条 の規定の適用を受ける場合に限る。)を添付しなければならない。

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 第18条の23の2第11項第1号

その者の住宅の増改築等をした家屋の登記事項証明書又は当該住宅の増改築等をした家屋の床面積(施行令第二十六条の四第五項第三号 、第十九項第三号又は第二十項第三号に規定する床面積をいう。第十七項第六号において同じ。)が五十平方メートル以上であることを明らかにする書類若しくはその写し

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 第18条の23の2第11項第2号ハ

法第四十一条の三の二第二項 に規定する高齢者等居住改修工事等に要した同項 に規定する費用の額、同項第二号 に規定する特定断熱改修工事等に要した同項 に規定する費用の額、同項第三号 に規定する特定多世帯同居改修工事等に要した同項 に規定する費用の額又は同条第六項 に規定する断熱改修工事等に要した同項 に規定する費用の額

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 第18条の23の2第11項第2号イ

当該住宅の増改築等をした年月日

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 第18条の23の2第11項第2号ロ

当該住宅の増改築等に要した施行令第二十六条の四第二項 に規定する費用の額

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 第18条の23の2第11項第2号ニ

当該住宅の増改築等が法第四十一条の三の二第十八項 に規定する特定取得に該当する場合には、その該当する事実

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 第18条の23の2第11項第2号