核原料物質又は核燃料物質の製錬の事業に関する規則

2022年3月30日改正分

 第1条第2項第5号

(定義)

「保安活動」とは、原子力施設の保安のための業務に係る品質管理に必要な体制の基準に関する規則(令和二元年原子力規制委員会規則第二号。以下「品質管理基準規則」という。)第二条第二項第一号に規定する保安活動をいう。

変更後


 第1条の2第4項

(製錬の事業の指定の申請)

法第三条第一項の指定を受けようとする者が法人である場合であつて、原子力規制委員会がその役員の職務内容から判断して業務に支障がないと認めたときは、第二項第六号に掲げる診断書に代えて当該役員が法第五条第三号に該当しないことを疎明する書類を提出することができる。

変更後


 第7条第1項

(保安規定)

法第十二条の六第二項の規定による保安規定の認可を受けようとする者は、認可を受けようとする工場又は事業所ごとに、次の各号に掲げる事項について保安規定を定め、これを記載した申請書を原子力規制委員会に提出しなければならない。

変更後


 第7条第1項第14号

(保安規定)

製錬施設に係る保安(保安規定の遵守状況を含む。)に関する記録に関すること。

変更後


 第7条の5の6第1項第3号

(廃止措置計画の認可の申請)

廃止措置の対象となる製錬施設(以下「廃止措置対象施設」という。)及びその敷地

変更後


 第7条の5の6第3項

(廃止措置計画の認可の申請)

第一項の申請書の提出部数は、正本一通及び写し各一通とする。

変更後


 第7条の5の7第3項

(廃止措置計画の変更の認可の申請)

第一項の申請書の提出部数は、正本一通及び写し各一通とする。

変更後


 第7条の5の10第3項

(廃止措置の終了の確認の申請)

第一項の申請書の提出部数は、正本一通及び写し各一通とする。

変更後


 第7条の7第1項

(事故故障等の報告)

法第六十二条の三の規定により、製錬事業者(旧製錬事業者等を含む。次条及び第十二条において同じ。)は、次の各号のいずれかに該当するときは、その旨を直ちに、その状況及びそれに対する処置を十日以内に原子力規制委員会に報告しなければならない。

変更後


 第8条第1項第2号

(危険時の措置)

核燃料物質を他の場所に移す余裕がある場合には、必要に応じてこれを安全な場所に移し、その場所の周囲には、縄を張り、又は標識等を設け、及び見張人を付けることにより、関係者以外の者が立ち入ることを禁止すること。

変更後


 附則第1条第1項

削除


 附則第3条第1項

(特定核燃料物質の防護のために必要な連絡に関する措置等に関する経過措置)

追加


 附則第3条第2項

(特定核燃料物質の防護のために必要な連絡に関する措置等に関する経過措置)

追加


 附則第4条第1項

(証明書等の発行又は業務上知り得る者の指定に関する経過措置)

追加


 附則第2条第1項

次に掲げる規則は、廃止する。

削除


 附則第2条第1項第1号

核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律第六十一条の二十四に規定する指定検査機関等を指定する省令(平成十三年経済産業省令第百二十四号)

削除


 附則第2条第1項第2号

研究開発段階発電用原子炉に使用する燃料体の技術基準に関する規則(平成二十五年原子力規制委員会規則第十一号)

削除


 附則第3条第1項

この規則の施行の際現に設置されている試験研究用等原子炉施設(旧法第四十三条の三の二第二項の廃止措置計画の認可を受けているもの及び旧法第二十九条の施設定期検査(以下この条において単に「施設定期検査」という。)を受けたことがないものを除く。)であって、旧法第二十八条第一項の規定による使用前検査(原子力規制委員会設置法の一部の施行に伴う関係規則の整備等に関する規則(平成二十五年原子力規制委員会規則第十六号。附則第十三条において「平成二十五年整備等規則」という。)第十三条の規定により改正された試験研究の用に供する原子炉等の設計及び工事の方法の技術基準に関する規則(昭和六十二年総理府令第十一号)の規定に係るものに限る。)に合格しているもの(第三項において「新規制基準適合試験研究用等原子炉施設」という。)について、この規則の施行後最初に行うべき新法第二十九条第一項の検査は、直近の施設定期検査が終了した日以降十二月を超えない時期(施行日の前日において施設定期検査を受けている場合にあっては、施行日から十二月を超えない時期)に行うものとする。

削除


 附則第3条第2項

この規則の施行の際現に設置されている試験研究用等原子炉施設であって、旧法第四十三条の三の二第二項の廃止措置計画の認可を受けているものについて、この規則の施行後最初に行うべき新法第二十九条第一項の検査は、施行日から十二月を超えない時期に行うものとする。

削除


 附則第3条第3項

施行日の前日において施設定期検査を受けている試験研究用等原子炉施設(新規制基準適合試験研究用等原子炉施設を除く。)については、この規則の施行後最初に行うべき新法第二十九条第一項の検査は、施行後直ちに行うものとする。

削除


 附則第4条第1項

施行日の前日において旧法第十六条の五、第四十六条の二の三又は第五十一条の十の施設定期検査を受けている加工施設、再処理施設又は廃棄物管理施設について、この規則の施行後最初に行うべき新法第十六条の五第一項、第四十六条の二の二第一項又は第五十一条の十第一項の検査は、施行後直ちに行うものとする。

削除


 附則第5条第1項

この規則の施行の際現に設置されている発電用原子炉施設(核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律施行令(昭和三十二年政令第三百二十四号。第八条第四項において「令」という。)第一条に規定する研究開発段階発電用原子炉(以下単に「研究開発段階発電用原子炉」という。)に係るものに限る。)であって、旧法第四十三条の三の三十四第二項の廃止措置計画の認可を受けているものについて、この規則の施行後最初に行うべき新法第四十三条の三の十六第一項の検査は、直近の施設定期検査(旧法第四十三条の三の十五の施設定期検査をいう。)が終了した日以降十三月を超えない時期に行うものとする。

削除


 附則第6条第1項

施行日から令和二年四月三十日までの間に新法第二十九条第一項の検査を開始しようとする者に係る新試験炉規則第三条の十二第二項の規定の適用については、同項中「検査開始予定日の一月前まで(第三条の九第二項の一定の期間(以下この条において単に「一定の期間」という。)を定め、又は変更(一定の期間を短縮する場合を除く。)をした場合は三月前まで)」とあるのは、「この規則の施行の日まで」とする。

削除


 附則第6条第2項

附則第三条第三項又は第四条の規定に基づき施行後直ちに行う検査については、新試験炉規則第三条の十二第二項の規定(同条第一項に規定するときに係るものに限る。)、新加工規則第三条の十三第二項の規定(同条第一項に規定するときに係るものに限る。)、新再処理規則第七条の十二の二第二項の規定(同条第一項に規定するときに係るものに限る。)又は新廃棄物管理規則第十六条第二項の規定(同条第一項に規定するときに係るものに限る。)は、適用しない。

削除


 附則第7条第1項

施行日前に旧法第二十一条、第三十四条、第四十三条の三の二十一、第四十七条、第五十一条の十五又は第五十六条の二の規定により記録した旧加工規則第七条第一項、旧試験炉規則第六条第一項、旧研開炉規則第六十二条第一項、旧再処理規則第八条第一項、旧二種埋設規則第十三条第一項、旧廃棄物管理規則第二十六条第一項又は旧核燃料物質使用規則第二条の十一第一項の表の上欄に掲げる事項の保存については、なお従前の例による。 この場合において、旧加工規則第七条第一項の表第一号イ中「次の検査」とあるのは「この規則の施行後最初の使用前確認」と、同号ロ中「次の検査」とあるのは「この規則の施行後最初の定期事業者検査」と、同号ハ中「検査終了後五年が経過するまでの期間」とあるのは「同一事項に関するこの規則の施行後最初の定期事業者検査のときまでの期間」と、旧試験炉規則第六条第一項の表第一号イ中「次の検査」とあるのは「この規則の施行後最初の使用前確認」と、同号ロ及びハ中「次の検査」とあるのは「この規則の施行後最初の定期事業者検査」と、同表第十一号中「次の改定の後三年間」とあるのは「原子力施設の保安のための業務に係る品質管理に必要な体制の基準に関する規則(令和二年原子力規制委員会規則第二号)第四条第三項に規定する品質マネジメント文書及び品質マネジメントシステムに従つた計画、実施、評価及び改善状況の記録の作成後三年が経過するまでの期間」と、旧研開炉規則第六十二条第一項の表第一号イ中「次の検査」とあるのは「この規則の施行後最初の使用前確認」と、同号ロ中「次の検査」とあるのは「この規則の施行後最初の定期事業者検査」と、旧再処理規則第八条第一項の表第一号イ中「次の検査」とあるのは「この規則の施行後最初の使用前確認」と、同号ロ中「次の検査」とあるのは「この規則の施行後最初の定期事業者検査」と、同号ハ中「検査終了後五年が経過するまでの期間」とあるのは「同一事項に関するこの規則の施行後最初の定期事業者検査のときまでの期間」と、旧廃棄物管理規則第二十六条第一項の表第一号イ中「次の検査」とあるのは「この規則の施行後最初の使用前確認」と、同号ロ中「次の検査」とあるのは「この規則の施行後最初の定期事業者検査」と、同号ハ中「検査終了後五年が経過するまでの期間」とあるのは「同一事項に関するこの規則の施行後最初の定期事業者検査のときまでの期間」と、旧核燃料物質使用規則第二条の十一第一項の表第一号及び第三号ハ中「次の検査」とあるのは「この規則の施行後最初の使用前確認」と、同表第七号中「次の改定の後三年間」とあるのは「原子力施設の保安のための業務に係る品質管理に必要な体制の基準に関する規則(令和二年原子力規制委員会規則第二号)第四条第三項に規定する品質マネジメント文書及び品質マネジメントシステムに従つた計画、実施、評価及び改善状況の記録の作成後三年が経過するまでの期間」と読み替えるものとする。

削除


 附則第8条第1項

この規則の施行の際現に加工施設若しくは使用済燃料貯蔵施設の設置の工事に着手している者又は旧法第二十二条第一項、第三十七条第一項、第四十三条の三の二十四第一項(研究開発段階発電用原子炉に係るものに限る。)、第五十条第一項、第五十一条の十八第一項若しくは第五十七条第一項の規定により保安規定の認可を受けている者は、令和二年九月三十日までに新法第二十二条第一項、第三十七条第一項、第四十三条の三の二十四第一項、第四十三条の二十第一項、第五十条第一項、第五十一条の十八第一項又は第五十七条第一項に規定する保安規定の認可又は変更の認可を申請しなければならない。

削除


 附則第8条第2項

前項の規定による保安規定の認可又は変更の認可を申請した者が講ずる保安のために必要な措置については、当該申請に係る認可又は認可の拒否の処分のあった日までの間は、新加工規則第七条の二の二から第七条の八まで、新試験炉規則第六条の三から第十四条の二まで、新研開炉規則第六十四条から第八十五条まで、新貯蔵規則第二十八条から第三十五条の二まで、新再処理規則第八条の三から第十六条まで、新二種埋設規則第十三条の三から第十九条の二まで、新廃棄物管理規則第二十六条の三から第三十三条の二まで又は新核燃料物質使用規則第二条の十一の三から第二条の十一の十二までの規定にかかわらず、なお従前の例による。

削除


 附則第8条第3項

第一項又は原子力利用における安全対策の強化のための核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う実用発電用原子炉に係る原子力規制委員会関係規則の整備等に関する規則(令和二年原子力規制委員会規則第三号)附則第六条第一項の規定による保安規定の認可又は変更の認可を申請した者が講ずる工場又は事業所の外における核燃料物質等の廃棄及び運搬に係る保安のために必要な措置については、当該申請に係る認可又は認可の拒否の処分のあった日までの間は、新外廃棄規則第二条第一項第二号及び第四号並びに第三条第一項第九号並びに新外運搬規則第十七条の二及び第十九条第一項第八号の規定にかかわらず、なお従前の例による。

削除


 附則第8条第4項

この規則の施行の際現に旧法第五十二条第一項の許可を受けている者(令第四十一条各号に掲げる核燃料物質を使用しないものに限る。)が講ずる核燃料物質の使用等並びに工場又は事業所の外における核燃料物質等の廃棄及び運搬に係る保安のために必要な措置については、令和二年九月三十日までの間は、新核燃料物質使用規則第二条の十一の三から第二条の十一の十二まで並びに新外廃棄規則第二条第一項第二号及び第四号並びに第三条第一項第九号並びに新外運搬規則第十七条の二及び第十九条第一項第八号の規定にかかわらず、なお従前の例による。

削除


 附則第8条第5項

新法第五十九条第一項の規定により原子力事業者等から運搬を委託された者が講ずる工場又は事業所の外における核燃料物質等の運搬に係る保安のために必要な措置については、令和二年九月三十日までの間は、新外運搬規則第十七条の二及び第十九条第一項第八号の規定にかかわらず、なお従前の例による。

削除


 附則第8条第6項

前三項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における新外廃棄規則第五条及び新外運搬規則第二十条の規定の適用については、新外廃棄規則第五条中「第二条第一項第三号から第八号まで及び第二項」とあるのは「原子力利用における安全対策の強化のための核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う試験研究用等原子炉施設等に係る原子力規制委員会関係規則の整備等に関する規則(令和二年原子力規制委員会規則第十二号)による改正前の第二条第一項第三号から第七号まで及び第二項」と、新外運搬規則第二十条中「第十七条の二」とあるのは「第十七条」とする。

削除


 附則第9条第1項

この規則の施行の際現に旧外運搬規則第二十一条第一項又は第二十三条第二項の規定によりされている申請は、それぞれ新外運搬規則第二十一条第一項又は第二十三条第二項の規定による申請とみなす。

削除


 附則第10条第1項

施行日前に旧加工規則第七条の八の二第一項第一号、旧再処理規則第十六条の二第一項第一号又は旧廃棄物管理規則第三十三条の二第二項第一号の規定により行われた評価はそれぞれ新加工規則第七条の四の二第一項、新再処理規則第十一条の二第一項又は新廃棄物管理規則第二十九条の二第一項の規定により行われた評価と、旧加工規則第七条の八の二第一項第二号、旧再処理規則第十六条の二第一項第二号又は旧廃棄物管理規則第三十三条の二第二項第二号の規定により策定された計画はそれぞれ新加工規則第七条の四の二第一項、新再処理規則第十一条の二第一項又は新廃棄物管理規則第二十九条の二第一項の規定により策定された方針と、旧加工規則第七条の八の二第二項の規定により行われた再評価及び当該再評価に基づき策定された計画はそれぞれ新加工規則第七条の四の二第二項の規定により行われた再評価及び当該再評価に基づき策定された方針と、旧試験炉規則第十四条の二第三項の規定により行われた評価及び当該評価に基づき策定された計画はそれぞれ新試験炉規則第九条の二第二項の規定により行われた再評価及び当該再評価に基づき策定された方針とみなす。

削除


 附則第11条第1項

この規則の施行の際現に旧法第二十二条の八第二項、第四十三条の三の二第二項、第四十三条の三の三十四第二項(研究開発段階発電用原子炉に係るものに限る。)、第五十条の五第二項又は第五十七条の五第二項の規定により廃止措置計画の認可を受けている者は、令和二年九月三十日までに新法第二十二条の八第三項、第四十三条の三の二第三項、第四十三条の三の三十四第三項、第五十条の五第三項又は第五十七条の五第三項において読み替えて準用する新法第十二条の六第三項に規定する廃止措置計画の変更の認可(新加工規則第九条の五第一項第五号、第六号及び第十一号並びに第二項第六号及び第九号、新試験炉規則第十六条の六第一項第六号、第七号及び第十二号並びに第二項第五号及び第八号、新研開炉規則第百十一条第一項第十二号及び第二項第九号、新再処理規則第十九条の五第一項第十一号及び第二項第九号又は新核燃料物質使用規則第六条の三第一項第五号、第六号及び第十一号並びに第二項第五号及び第八号に掲げる事項に係るものに限る。)を申請しなければならない。

削除


 附則第11条第2項

前項の規定による廃止措置計画の変更の認可を申請した者に係る廃止措置については、当該申請に係る認可又は認可の拒否の処分のあった日までの間は、新加工規則第九条の五第一項第五号、第六号及び第十一号並びに第二項第六号及び第九号、新試験炉規則第十六条の六第一項第六号、第七号及び第十二号並びに第二項第五号及び第八号、新研開炉規則第百十一条第一項第十二号及び第二項第九号、新再処理規則第十九条の五第一項第十一号及び第二項第九号又は新核燃料物質使用規則第六条の三第一項第五号、第六号及び第十一号並びに第二項第五号及び第八号の規定にかかわらず、なお従前の例による。

削除


 附則第12条第1項

原子力規制委員会設置法の一部の施行に伴う関係規則の整備に関する規則(平成二十五年原子力規制委員会規則第四号)附則第十二条第二項中「新研開炉規則第七十八条から第八十一条まで、第八十七条第一項第二十号から第二十三号まで、同条第三項第十七号から第二十号まで」を「原子力利用における安全対策の強化のための核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う試験研究用等原子炉施設等に係る原子力規制委員会関係規則の整備等に関する規則(令和二年原子力規制委員会規則第十二号)による改正後の研究開発段階発電用原子炉の設置、運転等に関する規則第七十八条、第八十七条第一項第十六号及び第三項第十六号」に改める。

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 附則第13条第1項

平成二十五年整備等規則の一部を次のように改める。

削除


 附則第14条第1項

研究開発段階発電用原子炉の設置、運転等に関する規則等の一部を改正する規則(平成二十九年原子力規制委員会規則第五号。次項において「平成二十九年改正規則」という。)附則第二条第三項及び第四項並びに第三条を削る。

削除


 附則第14条第2項

平成二十九年改正規則附則第二条第三項の規定によりなお従前の例によることとされていた発電用原子炉施設に係る附則第十一条第一項及び第二項の規定の適用については、同条第一項及び第二項中「新研開炉規則第百十一条第一項第十二号及び第二項第九号」とあるのは、「新研開炉規則第百十一条第一項第六号、第七号及び第十二号並びに第二項第六号及び第九号」とする。

削除


 附則第15条第1項

試験研究用等原子炉施設等に対する妨害破壊行為等への対策の強化等のための試験研究の用に供する原子炉等の設置、運転等に関する規則等の一部を改正する規則(平成三十一年原子力規制委員会規則第一号)の一部を次のように改正する。

削除


 附則第16条第1項

この附則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

削除


 附則第16条第1項第1号

旧法 原子力利用における安全対策の強化のための核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律等の一部を改正する法律第三条の規定による改正前の核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律をいう。

削除


 附則第16条第1項第2号

新法 原子力利用における安全対策の強化のための核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律等の一部を改正する法律第三条の規定による改正後の核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律をいう。

削除


 附則第16条第1項第3号

旧試験炉規則 この規則による改正前の試験研究の用に供する原子炉等の設置、運転等に関する規則をいう。

削除


 附則第16条第1項第4号

新試験炉規則 この規則による改正後の試験研究の用に供する原子炉等の設置、運転等に関する規則をいう。

削除


 附則第16条第1項第5号

旧核燃料物質使用規則 この規則による改正前の核燃料物質の使用等に関する規則をいう。

削除


 附則第16条第1項第6号

新核燃料物質使用規則 この規則による改正後の核燃料物質の使用等に関する規則をいう。

削除


 附則第16条第1項第7号

旧加工規則 この規則による改正前の核燃料物質の加工の事業に関する規則をいう。

削除


 附則第16条第1項第8号

新加工規則 この規則による改正後の核燃料物質の加工の事業に関する規則をいう。

削除


 附則第16条第1項第9号

旧再処理規則 この規則による改正前の使用済燃料の再処理の事業に関する規則をいう。

削除


 附則第16条第1項第10号

新再処理規則 この規則による改正後の使用済燃料の再処理の事業に関する規則をいう。

削除


 附則第16条第1項第11号

新外廃棄規則 この規則による改正後の核燃料物質等の工場又は事業所の外における廃棄に関する規則をいう。

削除


 附則第16条第1項第12号

旧外運搬規則 この規則による改正前の核燃料物質等の工場又は事業所の外における運搬に関する規則をいう。

削除


 附則第16条第1項第13号

新外運搬規則 この規則による改正後の核燃料物質等の工場又は事業所の外における運搬に関する規則をいう。

削除


 附則第16条第1項第14号

旧二種埋設規則 この規則による改正前の核燃料物質又は核燃料物質によつて汚染された物の第二種廃棄物埋設の事業に関する規則をいう。

削除


 附則第16条第1項第15号

新二種埋設規則 この規則による改正後の核燃料物質又は核燃料物質によつて汚染された物の第二種廃棄物埋設の事業に関する規則をいう。

削除


 附則第16条第1項第16号

旧廃棄物管理規則 この規則による改正前の核燃料物質又は核燃料物質によつて汚染された物の廃棄物管理の事業に関する規則をいう。

削除


 附則第16条第1項第17号

新廃棄物管理規則 この規則による改正後の核燃料物質又は核燃料物質によつて汚染された物の廃棄物管理の事業に関する規則をいう。

削除


 附則第16条第1項第18号

旧研開炉規則 この規則による改正前の研究開発段階発電用原子炉の設置、運転等に関する規則をいう。

削除


 附則第16条第1項第19号

新研開炉規則 この規則による改正後の研究開発段階発電用原子炉の設置、運転等に関する規則をいう。

削除


 附則第16条第1項第20号

新貯蔵規則 この規則による改正後の使用済燃料の貯蔵の事業に関する規則をいう。

削除


 附則第16条第1項第21号

施行日 この規則の施行の日をいう。

削除


 附則第1条第1項

(施行期日)

追加


 附則第2条第1項

(経過措置)

追加


核原料物質又は核燃料物質の製錬の事業に関する規則目次