揮発油税法

2022年10月26日更新分

 第20条第1項

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 第21条第1項

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 第22条第1項

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 附則第1条第3項第1号

揮発油税法第十四条第一項又は第十五条第一項の規定による承認を受けてこの法律の施行前に揮発油の製造場から移出され、又は保税地域から引き取られた揮発油について、その承認の際税務署長又は税関長が指定した期限までにその承認を受けた移出先若しくは引取先に移入され、又は輸出されたことの証明がない場合(当該期限がこの法律の施行の日の前日までに到来する場合を除く。)

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 附則第1条第3項第2号

揮発油税法第十五条第一項の承認を受けてこの法律の施行前に揮発油の製造場から移出され、又は保税地域から引き取られた揮発油がこの法律の施行後に揮発油税法の施行地において消費され、又は輸出以外の目的で譲り渡された場合

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 附則第1条第3項第3号

この法律の施行前に日本国とアメリカ合衆国との間の安全保障条約第三条に基く行政協定の実施に伴う所得税法等の臨時特例に関する法律(昭和二十七年法律第百十一号)第十条第一項(日本国における国際連合の軍隊の地位に関する協定の実施に伴う所得税法等の臨時特例に関する法律(昭和二十九年法律第百四十九号)第三条第一項において準用する場合を含む。)、日本国とアメリカ合衆国との間の安全保障条約第三条に基く行政協定の実施に伴う関税法等の臨時特例に関する法律(昭和二十七年法律第百十二号)第七条(日本国における国際連合の軍隊の地位に関する協定の実施に伴う所得税法等の臨時特例に関する法律第四条において準用する場合を含む。)、日本国とアメリカ合衆国との間の相互防衛援助協定の実施に伴う関税法等の臨時特例に関する法律(昭和二十九年法律第百十二号)第一条に規定する協定第六条、輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律(昭和三十年法律第三十七号)第五条第一項若しくは第七条第一項又は租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第九十条第一項の規定により揮発油税の免除を受けた揮発油について、この法律の施行後にこれらの法律の規定により揮発油税の追徴が行われる場合

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 附則第1条第7項

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 附則第2条第3項

施行日前に支払決定をし、又は未納の国税に充当した従前の税法の規定による国税の還付金又は国税に係る過誤納金につき、従前の税法の規定により加算すべき金額については、なお従前の例による。

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 附則第9条第2項

施行日前に旧法第十四条第一項の承認を受けて揮発油の製造場から移出され、又は保税地域から引き取られた揮発油で、施行日においてその移出先若しくは引取先に現存し、又は同日以後にその移出先若しくは引取先に移入されるもの(旧法第十四条第二項に規定する期間内に同項に規定する証明書が提出されなかつたものを除く。)については、これを改正後の揮発油税法(以下この条において「新法」という。)第十四条第六項又は第十四条の二第五項に規定する揮発油とみなして、これらの規定を適用する。

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 附則第9条第3項

新法第十七条の規定は、揮発油の製造場から移出された揮発油が施行日以後に当該製造場にもどし入れられた場合、他の揮発油の製造場から移出され、若しくは保税地域から引き取られた揮発油で揮発油の製造場に移入されたものが施行日以後にさらに移出された場合、保税地域に該当する揮発油の製造場から引き取られた揮発油で当該保税地域に該当する揮発油の製造場にもどし入れられたものが施行日以後にさらに引き取られた場合又は揮発油の製造場から移出され、若しくは他の保税地域から引き取られた揮発油で保税地域に該当する揮発油の製造場に移入されたものが施行日以後にさらに引き取られた場合について適用し、同日前に当該もどし入れ、当該移出又は当該引取りがあつた場合における揮発油税に相当する金額の控除又は還付については、なお従前の例による。

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 附則第9条第4項

旧法第十三条又は第十八条第一項若しくは第二項の規定により提供された担保は、新法第十三条又は第十八条の規定により提供された担保とみなす。

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 附則第1条第2項

この法律の施行前に課した、又は課すべきであつた揮発油税及び地方道路税については、なお従前の例による。

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 附則第1条第3項

次の表の上欄に掲げる法律又は条約の規定により揮発油税及び地方道路税の免除を受けてこの法律の施行前に揮発油の製造場から移出され、又は保税地域から引き取られた揮発油について、この法律の施行後に同表の下欄に掲げる法律の規定に該当することとなつた場合においては、改正後の揮発油税法及び地方道路税法を適用する。

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 附則第1条第4項

この法律の施行の際、揮発油の製造場及び保税地域以外の場所で揮発油(この法律の施行前に揮発油税法第十四条第一項、第十五条第一項若しくは第十六条第一項又は租税特別措置法第九十条第一項の規定に該当するものとして揮発油の製造場から移出されたもの並びにこの法律の施行前に前項の表の上欄に掲げる法律又は条約の規定により揮発油税及び地方道路税の免除を受けて揮発油の製造場から移出され、又は保税地域から引き取られたものであつて、附則第二項の規定が適用されないものを除く。)を所持する揮発油の製造者又は販売業者がある場合において、その数量(二以上の場所で所持する場合には、その合計数量)が五キロリットル以上であるときは、当該揮発油については、当該場所を揮発油の製造場と、その者を揮発油の製造者とみなし、この法律の施行の日にその者が当該揮発油を当該揮発油の製造場から移出したものとみなして、一キロリットルにつき、二千二百円の揮発油税及び四百円の地方道路税を課する。

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 附則第1条第5項

前項の場合においては、税務署長は、揮発油税にあわせて地方道路税を徴収する。 この場合において、税務署長は、その所轄区域内に所在する同一人の貯蔵場所にある揮発油に係る揮発油税額及び地方道路税額を合算し、当該合算した額の揮発油税及び地方道路税を次の区分に応じ、当該区分ごとに掲げる日を納期限として徴収するものとする。 ただし、当該合算した額が五十万円をこえるときは、当該合算した額の揮発油税及び地方道路税を、昭和三十九年四月から同年八月までの各月に等分して、それぞれその月の末日を納期限として、徴収するものとする。

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 附則第1条第6項

附則第四項の規定による揮発油税及び地方道路税については、改正後の地方道路税法第七条第二項、第九条第二項、第十条第一項、第十二条第三項及び第十三条第一項中「二百八十七分の四十四」とあるのは「二十六分の四」と、「二百八十七分の二百四十三」とあるのは「二十六分の二十二」として、これらの規定を適用する。

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 附則第1条第7項

附則第四項に規定する者は、同項の規定に該当する揮発油の貯蔵場所並びに当該貯蔵場所ごとの当該揮発油の所持数量及び課税標準数量(当該所持数量から揮発油税法第八条第一項の規定により控除される数量を控除した数量をいう。)を記載した申告書を、この法律の施行後二十日以内に、その貯蔵場所の所在地の所轄税務署長に提出しなければならない。 この場合において、当該揮発油がこの法律の施行前に揮発油税法第十四条第一項、第十五条第一項若しくは第十六条第一項又は租税特別措置法第九十条第一項の規定に該当するものとして揮発油の製造場から移出された揮発油で、この法律の施行後に関係書類の添附がないためこれらの規定に該当しないこととなり、改正前の揮発油税法及び地方道路税法に規定する税率による揮発油税及び地方道路税のほか、附則第四項の規定によるこれらの税が課せられることとなつたものについては、当該揮発油の貯蔵場所及び当該貯蔵場所ごとの当該揮発油の所持数量を記載した書類を、これらの規定に該当しないこととなつた日の翌日から起算して二十日以内に、その貯蔵場所の所在地の所轄税務署長に提出すれば足りるものとする。

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 附則第1条第1項第1号

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 附則第1条第1項第12号

(施行期日)

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 附則第1条第1項第12号イ

(施行期日)

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 附則第115条第1項

(罰則に関する経過措置)

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 附則第116条第1項

(政令への委任)

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 附則第1条第1項

この法律は、令和二年四月一日から施行する。

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 附則第1条第1項第1号

(施行期日)

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